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千葉県で雇い止めに強い弁護士一覧

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千葉の労働に関わる基本情報
平均残業代 残業代支給額
平均1.7万円/月
全国平均:1.7 万円
平均残業時間 月の残業時間
平均8.7時間/月
全国平均:9.2 時間
労基違反件数 労基違反件数
867件/年
全国:17594 件

千葉県で雇い止めに強い弁護士 が1件見つかりました。

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千葉で雇い止めを弁護士に相談する前に知っておきたいこと

「次の契約更新はありません」と告げられると、期間の決まった契約だから仕方がないと受け止めてしまいがちです。けれども、何年も更新を繰り返してきた人や、会社の言動から更新されるものと信じてきた人の雇止めは、労働契約法19条によって認められないことがあります。千葉では役員を除く雇用者の23.9%が期間の定めのある契約で働き、千葉労働局への雇止めの相談は令和7年度に496件と、前年度より1割以上増えています。満了日の前にしておくことと、契約が切れたあとでも取り戻せるものを、千葉市・船橋市・市川市・松戸市・柏市・市原市で使える相談先と千葉地方裁判所の手続きに沿ってまとめます。

いまの状況別・最初にすること

「今回で契約は終わり」と言われた
満了日が来る前に、「次の契約も更新を希望します」とメールで会社に伝えてください。更新を申し込んだ記録がなければ、19条で争う入口に立てません。満了日の後でも、日を置かずに送れば申込みとして扱われ得ます。
同じ会社で通算5年を超えている
無期契約への転換を申し込めば、会社はその申込みを拒めません。送信日の残るメールか書面で出しましょう。千葉で無期転換ルールの相談を受けるのは、千葉労働局 雇用環境・均等室分室(043-306-8558)です。
派遣先から「来月から来なくていい」と言われた
雇い主は派遣元なので、次の派遣先の紹介や休業手当は派遣元に求めてください。派遣のトラブルは千葉労働局 職業安定部 需給調整事業課(043-221-5500)が受け持ちます。
昼間は職場を離れられない
千葉県労働相談センター(043-223-2744)は平日の夜20時まで電話で受け付けます(最終受付19時45分)。土曜・日曜は千葉市の労働相談窓口(043-216-2010)が電話とメールで、国の労働条件相談ほっとライン(0120-811-610)が21時まで電話で受けるので、空いた時間にかけましょう。

雇止めが認められない2つの型と見分け方

有期契約は期間が終われば終わるのが原則です。ただし労働契約法19条は、次のどちらかに当たる契約では、会社が更新を拒むのに客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が要ると定めています。そのどちらも欠けていれば、会社はそれまでと同じ条件で更新を承諾したものとみなされます。

型 当てはまりやすい働き方 手元に残す記録
19条1号:実質は無期の契約と同じ 契約書は満了日を過ぎてからまとめて署名するだけで、更新の面談もない。正社員と同じ持ち場・同じシフトで何年も働いてきた 署名日がずれた契約書、年単位のシフト表、正社員と同じ指示を受けた業務メールやチャット
19条2号:更新を期待する理由がある 採用面接で「長く働いてほしい」と言われた。翌年度の担当や研修の予定を組まれていた。同じ部署の有期の人は誰も雇止めされていない 応募した求人票、翌年度の予定表、更新面談のメモや録音、同僚の勤続年数が分かる名簿

出典:e-Gov法令検索「労働契約法」(17条・18条・19条)、厚生労働省「労働契約法改正のポイント」

判断の材料になるのは、仕事が臨時のものか恒常的なものか、更新の回数と通算の期間、更新の手続きがどれだけ形だけだったか、会社がどんな言葉をかけてきたかです。19条で争う前提として、満了日までに更新を求めるか、満了後に間を置かず契約の締結を申し込んでおく必要があります。送ったメールは送信済みの画面ごと保存してください。

契約期間の途中で打ち切られたとき

満了日を待たずに辞めるよう言われたなら、それは雇止めではなく契約期間中の解雇です。会社は「やむを得ない事由」がなければ有期契約の途中で解雇できず(労働契約法17条1項)、無期契約の解雇より厳しく判断されます。本来の満了日までの賃金も請求の対象になり得るので、契約書と辞めるよう言われた日のメモをそろえて、千葉市や船橋市の弁護士に見せてください。

出典:e-Gov法令検索「労働契約法」(17条・18条・19条)

千葉労働局の雇止め相談は1割増【2025年度】

契約を更新されずに国の窓口へ相談する人は、千葉で増えています。相談が増える一方で、話し合いの手続きまで進む人は前年度より少なくなりました。

千葉労働局の雇止め 令和7年度 令和6年度 前年度比
民事上の個別労働紛争の相談 496件 442件 +12.2%
労働局長の助言・指導 44件 46件 −4.3%
紛争調整委員会のあっせん申請 8件 21件 −61.9%

出典:千葉労働局「令和7年度『個別労働紛争解決制度の施行状況』及び『労働施策総合推進法に基づく紛争解決援助制度の施行状況』」

千葉労働局に寄せられた民事上の紛争相談のうち、雇止めは延べ件数の4.8%にあたる496件です。この10年では令和3年度の570件に次ぐ多さで、平成28年度の367件から3割以上増えています。相談が増えている千葉で、更新されなかったことを一人で飲み込む必要はありません。満了日が近いなら、千葉駅前を含む県内10か所の総合労働相談コーナーで、労働局長の助言・指導を申し出てください。

あっせんは開かれれば半数以上がまとまる

紛争調整委員会のあっせんのうち雇止めを内容とする申請は、令和6年度の21件が解雇に次ぐ2番目の多さで、令和7年度は8件に減っています。千葉労働局のあっせんは、手続きを終えた101件のうち66件(65%)が会社の不参加や取下げなどで開かれずに終わる一方、開催にこぎつけた35件では19件が合意しています。会社が席に着きそうかどうかを弁護士と見立ててから申請しましょう。

千葉県労働委員会のあっせんでも、令和7年に運輸業で働く人が雇用の再契約か金銭での解決を求めた申請が、1回の話し合いを経て受付から75日で解決しています。県の労働委員会には、県内の事業所で働いていた人なら他県に住んでいても申し込めるので、都内から千葉の職場へ通っていた人も使ってください。

出典:千葉労働局「令和7年度『個別労働紛争解決制度の施行状況』及び『労働施策総合推進法に基づく紛争解決援助制度の施行状況』」、千葉県労働委員会「令和7年中の個別的労使紛争のあっせんの実施状況について」、千葉県労働委員会「個別的労使紛争のあっせん」

千葉で有期契約で働く70万人の更新回数

「契約社員だから切られても仕方ない」と思い込む前に、同じ立場で働く人の多さを知っておいてください。千葉で雇用契約に期間の定めがある人は70万6,200人で、役員を除く雇用者の23.9%を占め、全国の22.5%を上回ります。

千葉県の雇用者(令和4年) 人数 割合 全国の割合
役員を除く雇用者 2,956,600人 — —
雇用契約期間の定めがある 706,200人 23.9% 22.5%
うち更新3回以上 331,400人 46.9% 46.2%
うち更新10回以上 131,700人 18.6% 16.1%
契約社員 163,300人 5.5% 5.1%

令和4年就業構造基本調査 地域編の第8-1表〜第8-3表の人数から計算しています。期間の定めがある人と契約社員の割合は役員を除く雇用者に対する比率、更新回数の割合は期間の定めがある人に対する比率です。

出典:総務省統計局「令和4年就業構造基本調査」地域編 第8-1表(e-Stat)、同 第8-2表 雇用契約期間の定めの有無別(e-Stat)、同 第8-3表 雇用契約の更新回数別(e-Stat)

更新を3回以上重ねた33万1,400人は、会社が満了の30日前までに雇止めを予告すべき範囲に入り得る人たちです。千葉で目立つのは更新回数の多さで、10回以上更新している人が13万1,700人、期間の決まった契約で働く人の18.6%にのぼり、全国の16.1%を2.5ポイント上回ります。ここまで更新が重なった働き方では、19条1号の「無期の契約と実質的に変わらない」に当たるかどうかが争点になります。

市ごとに見ると、船橋市では雇用者の25.4%、千葉市では24.9%が期間の決まった契約で働いています。人数は千葉市が12万2,600人、船橋市が8万人、市川市が6万1,300人、松戸市が5万5,300人、柏市が4万5,100人です。千葉県の非正規の内訳を見ると、契約社員の割合が全国より高く、女性に限ると雇用者の54.1%が非正規で働いています。呼び名がパートでも契約社員でも、期間を区切って更新されてきたなら、19条と18条はそのまま当てはまります。

無期転換の申込みと5年目前の雇止め

同じ会社との有期契約が更新され、通算の期間が5年を超えると、働く人が申し込むだけで期間の定めのない契約に切り替わります(労働契約法18条)。申し込んだ時点で会社は承諾したものとみなされ、拒むことはできません。無期の契約は、申し込んだ時点の契約の満了日の翌日から始まります。千葉市の本社に雇われて船橋や柏の店舗を移ってきた人でも、雇い主が同じ会社なら期間は通算します。

申込権が生まれる時期

通算するのは2013年4月1日以後に始まった契約の期間です。千葉労働局は、最初の契約が12月から翌年3月までの4か月で、その後に4月始まりの1年契約を重ねた例を挙げ、通算5年に届くのは5回目の契約の途中でも、申込権が生まれるのは5回目の契約が始まった日だと案内しています。その契約期間に申し込まなくても、次の更新後にあらためて申し込めます。

申込みの出し方

会社が「聞いていない」と言い出す余地を残さないよう、送信日の残るメールか書面で出し、控えを取っておきましょう。

転換したあとの条件

別の取り決めがなければ、賃金や勤務地は転換前と同じで、正社員と同じ待遇になるわけではありません。無期転換した人に適用される就業規則を会社に出してもらってください。

定年後に再雇用されている人

会社が労働局長の認定(第二種計画認定)を受けていれば、定年後の継続雇用の期間には申込権が生じません。ただし千葉労働局によると、この特例が及ぶのは無期の契約で定年を迎えた人の継続雇用で、有期の契約のまま更新上限の年齢を迎えた人や、別の会社で定年を迎えた人は対象外です。特例を使う会社は、契約の締結や更新のときに書面で示さなければなりません。

出典:厚生労働省「無期転換ルールについて」、厚生労働省「無期転換ルールに関するQ&A」、千葉労働局「無期転換ルール及び有期雇用特別措置法について」

2024年4月からは、申込権が生まれる更新のたびに、申し込めることと転換後の労働条件を会社が書面で示すことになりました。更新のときに受け取った労働条件通知書にこの2点が見当たらなければ、会社に説明を求める根拠になります。千葉で無期転換ルールと有期特措法の相談を受けるのは、千葉労働局 雇用環境・均等室分室(043-306-8558・平日9時30分〜17時)です。

出典:厚生労働省「無期転換ルールの概要」(2024年4月の明示ルール)、千葉労働局「雇用環境・均等室」、千葉労働局「雇用環境・均等室に無期転換ルール対応特別相談窓口ができました」

5年目を前に更新の上限を持ち出されたら

通算5年が見えてきたころに、契約書へ急に「更新は今回が最後」と書き加えられたり、「いったん半年空ければまた雇う」と持ちかけられたりすることがあります。厚生労働省は、無期転換を避ける目的で申込権が生まれる前に雇止めをすることは労働契約法18条の趣旨に照らして望ましくないとし、19条によって雇止めが認められない場合があると示しています。

無期転換を避けるための雇止めを争う手がかり

  • 何年も更新されてきたあとで、4年目や5年目の契約書に初めて更新の上限が入った。あとから加わった上限は、それまでに積み重なった更新への期待を消すものではない
  • 上限を理由に雇止めをする一方で、空白の期間を置いたあとの再雇用を約束された。厚生労働省は、このやり方が合理的な理由を欠くとされ得る例に挙げている
  • 更新の上限を新しく設けたり短くしたりする前に、その理由の説明がなかった

契約のない期間が6か月以上続くと、通算1年以上あった期間はリセットされ、5年は最初から数え直しになります(通算1年未満ならその半分以上の空白でリセット)。再応募を勧められたらその場で返事をせず、言われた日付と相手の名前を書き残して、千葉労働局の分室か、千葉市や船橋市の弁護士に伝えてください。

出典:厚生労働省「無期転換ルールに関するQ&A」、e-Gov法令検索「労働契約法」(17条・18条・19条)

雇止めの予告と理由の証明書を求める方法

会社が契約を更新しないと決めたとき、それをいつ、どのように伝えるかは厚生労働省の告示で決まっています。

決まり 対象になる人 会社に求められること
雇止めの予告 契約が3回以上更新されている人と、雇い入れから1年を超えて続けて働いている人 契約期間が満了する日の30日前までに、更新しないことを伝える
雇止め理由の証明書 予告の対象になる人が請求したとき。契約が終わったあとの請求でもよい 遅れずに書面を交付する。「契約期間の満了」だけでなく、担当業務の終了や事業の縮小、勤務態度など、更新しない実際の理由を書く
更新上限の明示 期間の定めのある契約で働くすべての人(2024年4月から) 契約を結ぶときと更新のたびに上限の有無と内容を示す。上限を新しく設けるか短くするなら、前もって理由を説明する

出典:厚生労働省「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」(平成15年厚生労働省告示第357号)、厚生労働省「無期転換ルールの概要」(2024年4月の明示ルール)

証明書の請求は、送った日付と文面が残るメールで出してください。会社が交付に応じなければ、勤め先を受け持つ労働基準監督署に相談できます。県内の労働基準監督署は8署で、千葉市・市原市・四街道市は千葉労働基準監督署、船橋市・市川市・習志野市・八千代市・鎌ケ谷市・浦安市・白井市は船橋労働基準監督署、松戸市・柏市・野田市・流山市・我孫子市は柏労働基準監督署の担当です。

出典:厚生労働省「労働基準監督署管轄一覧(千葉)」

派遣で働く人の雇止めは派遣元に求める

派遣社員を雇っているのは、派遣先ではなく派遣元の会社です。派遣先から「来月から来なくていい」と告げられても、派遣元との雇用契約がその場で終わるわけではありません。次の仕事や補償の話は、派遣元に持ち込んでください。

派遣元と派遣先がそれぞれ負う主な義務

  • 派遣元:同じ組織単位で3年働く見込みのある人には、派遣先への直接雇用の依頼、新しい派遣先の提供、派遣元での無期雇用などの雇用安定措置をとる義務がある(労働者派遣法30条2項)。見込みが1年以上3年未満なら努力義務
  • 派遣先:自社の都合で派遣契約を途中で解除するなら、派遣社員が別の仕事に就けるよう手を尽くし、それができなければ休業手当や解雇予告手当に相当する額以上を負担する
  • 無期転換:同じ派遣元との有期契約が通算5年を超えたら、派遣元に無期転換を申し込める。仕事のたびに契約する登録型でも期間は足し合わせる

出典:厚生労働省「派遣元事業主が講ずべき措置(雇用安定措置)」、厚生労働省「派遣先が講ずべき措置に関する指針」、厚生労働省「無期転換ルールに関するQ&A」、e-Gov法令検索「労働者派遣法」(30条)

千葉で派遣社員として働く人は8万4,500人で、雇用者に占める割合は2.9%と全国の2.7%をやや上回ります。派遣元が雇用安定措置をとらない、派遣先が一方的に契約を解除したといった労働者派遣法の問題は、千葉第2地方合同庁舎3階の千葉労働局 職業安定部 需給調整事業課(043-221-5500)が受け持ちます。

出典:総務省統計局「令和4年就業構造基本調査」地域編 第8-1表(e-Stat)、千葉労働局「需給調整事業課のご案内」、千葉労働局「ご相談内容で窓口を探す」

失業給付と千葉・船橋・松戸のハローワーク

自分は更新を望んでいたのに契約が終わった人は、雇用保険の特定理由離職者にあたり、自己都合で辞めたときの給付制限を受けません。辞める前の1年間に被保険者だった期間が通算6か月あれば受給資格を得られます。更新が続いて3年以上雇われていた人と、契約のときに更新すると約束されていた人は、解雇された人と同じ特定受給資格者として扱われ、給付日数も長くなります。

年齢・加入期間の例 特定受給資格者 自己都合で離職
35〜45歳・10年以上20年未満 240日 120日
60〜65歳・5年以上10年未満 180日 90日

出典:ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」、ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」

離職票の離職理由に「本人が更新を希望しなかった」と読める記載があれば、その欄に同意の署名をしないで持ち帰ってください。住所を受け持つハローワークに、更新を求めたメールと契約書を添えて異議を伝えれば、会社と本人の双方の言い分を聞いて離職理由が判定されます。県内のハローワークは13所あり、千葉市はハローワーク千葉とハローワーク千葉南に分かれ、市原市はハローワーク千葉南の担当です。船橋・習志野・八千代・鎌ケ谷・白井はハローワーク船橋、松戸・柏・我孫子・流山はハローワーク松戸、市川・浦安はハローワーク市川で手続きします。

千葉の有効求人倍率は令和8年8月に0.99倍(受理地別・季節調整値)、正社員に限ると0.77倍です。次の仕事が決まるまで時間がかかる前提で、雇止めを争うかどうかとは切り離して、失業給付の手続きを先に済ませてください。

出典:千葉ハローワーク「ハローワーク一覧」、千葉労働局「最近の雇用失業情勢(令和8年8月分)」

雇い止めを弁護士に任せると軽くなる負担

雇止めの争いでは、更新を期待してよかった事情をどれだけ証拠で示せるかが結論を分けます。千葉県弁護士会には935人の弁護士が所属しています(2026年4月1日現在)。依頼すると、一人で抱えていた次の作業を代理人が引き受けます。

更新の経過を一覧にしてもらえる

契約書やシフト表、給与明細を年月順に並べ、更新の回数、通算の年数、上限が加わった時期を表にまとめます。手元にない契約書の写しは、代理人が会社に開示を求めます。

会社や派遣元と直接話さなくて済む

受任の通知が届いたあとは、会社や派遣元からの連絡は弁護士に来ます。契約を切った担当者と一人で向き合う場面がなくなります。

申込みの期限を逃さない

19条の更新の申込みと18条の無期転換の申込みを、間に合う時期に弁護士名の書面で出します。出し遅れて主張の足場を失うことを防げます。

請求額を計算して会社に突きつける

雇止めがなければ受け取れた満了日以降の賃金を計算し、解決金の水準と合わせて内容証明で請求します。千葉労働局のあっせんは3件に2件が開かれずに終わりますが、弁護士の請求に応じなければ、次は千葉地方裁判所からの呼出しが会社に届きます。

出典:千葉県弁護士会「事業概要」、千葉労働局「令和7年度『個別労働紛争解決制度の施行状況』及び『労働施策総合推進法に基づく紛争解決援助制度の施行状況』」

千葉地裁本庁の労働審判と雇止めの解決手順

千葉では、無料のあっせんを受ける機関が県と国の2つあること、労働審判を扱う裁判所が千葉市中央区の本庁だけであることを押さえて、進む順番を決めてください。

更新の申込みと証明書の請求(満了の前後)

更新を望む意思をメールで伝え、同じ文面で雇止め理由の証明書を求めます。通算5年を超えていれば、無期転換の申込みも書き添えます。

代理人の通知と交渉(1〜2か月)

雇用を続けるか解決金を支払うかを会社に迫り、離職票の離職理由と支払期日もあわせて詰めます。

あっせん(無料)

県の手続きは県庁南庁舎7階の千葉県労働委員会、国の手続きは県内10か所の総合労働相談コーナーで申し込みます。どちらも会社に出席を強いる力はありません。

労働審判(3か月前後)

労働者としての地位の確認と、満了日より後の賃金の支払いを申し立てます。期日は原則3回までで、全国の平均審理期間は96.7日、申立人の88.4%が代理人を付けています。

訴訟(1年前後)

審判に異議が出れば訴訟に移ります。訴訟なら本庁のほか、松戸・佐倉・一宮・木更津・館山・八日市場・佐原の各支部にも起こせます。

出典:千葉県労働委員会「個別的労使紛争のあっせん」、千葉労働局「総合労働相談コーナー」、裁判所「労働審判手続」、最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第11回)」

裁判所 扱う手続き・所在地 対象
千葉地方裁判所 本庁 労働審判、労働関係の民事訴訟、民事保全(千葉市中央区中央4-11-27)
民事訟廷事務室 事件係 043-333-5277
県内のすべての労働審判
千葉地方裁判所 松戸・佐倉・一宮・木更津・館山・八日市場・佐原の各支部 民事訴訟と民事保全は扱うが、労働審判は扱わない 松戸市・柏市・成田市・木更津市などに勤めていた人も、労働審判は千葉市中央区の本庁へ申し立てる

出典:裁判所「労働審判手続」、裁判所「千葉地方裁判所及び管内の支部 申立書提出先一覧」、千葉地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、千葉地方裁判所「ダイヤルイン一覧表」

千葉地方裁判所が令和7年に受け付けた労働審判は116件で、全国の地方裁判所で8番目の数です。県内で労働審判を扱うのは本庁だけなので、この116件はすべて千葉市中央区中央4-11-27の本庁で受け付けたものです。申立ての受付は民事訟廷事務室の事件係(043-333-5277)です。松戸支部(松戸・柏・野田・流山・我孫子・鎌ケ谷を担当)でも労働審判は扱わないため、柏や松戸の職場で雇止めされた人も期日には千葉市へ出向きます。銚子や館山から通うなら、代理人を立てて本人が出る期日を絞りましょう。

本社が東京にある会社でも、船橋や市原、柏など千葉県内の事業所で働いていたなら、千葉地裁に申し立てられます。労働審判法2条が、労働者が最後に働いていた事業所の所在地を受け持つ地方裁判所への申立てを認めているからです。反対に、千葉に住んで都内の事業所へ通っていた場合は、会社の本社か事業所の所在地を受け持つ東京地裁などが申立先になります。本社が県内にある会社なら千葉地裁も選べるので、通いやすさと依頼する事務所の場所を比べて決めてください。

出典:最高裁判所「司法統計年報 令和7年 民事・行政編」、裁判所「千葉地方裁判所及び管内の支部 申立書提出先一覧」、千葉地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、千葉地方裁判所「ダイヤルイン一覧表」、e-Gov法令検索「労働審判法」(2条)

雇い止めを弁護士に依頼する費用

千葉県弁護士会の労働専門相談なら労働者は初回30分が無料なので、依頼するかどうかを決める前の見立てに相談料はかかりません。

費用の種類 目安 根拠・補足
法律相談料 労働専門相談は労働者の初回30分が無料(千葉県弁護士会) 2回目以降は30分5,500円。県内14か所の法律相談センターの一般相談は30分2,000円、夜間・土日の「ヨルンド」は30分5,500円。日弁連アンケートでは相談料「1万円」56%・「5,000円」36%
着手金 20万〜30万円程度。着手金0円で解決したときの報酬だけを受け取る事務所もある 日弁連の報酬アンケート(労働事件の設例)で20万円が45%、30万円が31%。交渉から労働審判へ進むときに着手金が追加されるかを最初に聞く
報酬金 30万〜50万円程度、または回収額の16〜25% 同じアンケートで30万円が36%、50万円が31%。雇用の継続や無期転換が認められたときの報酬の数え方を契約書に書いてもらう
裁判所への手数料 労働審判は請求100万円で5,000円、300万円で10,000円 金額を算定できない請求は160万円とみなして6,500円。50万円なら2,500円、200万円なら7,500円
裁判所への予納郵便切手 労働審判は3,520円分 千葉地方裁判所は本庁・支部とも同じ一覧で、内訳は500円4枚・110円12枚・50円3枚・20円2枚・10円1枚。現金や電子で納める場合も3,520円

出典:日本弁護士連合会「市民のための弁護士報酬ガイド(2008年度アンケート結果版)」、裁判所「手数料額早見表(労働審判用)」、千葉地方裁判所「郵便切手及び予納金一覧(令和8年5月21日〜)」、千葉県弁護士会「労働」、千葉県弁護士会「千葉法律相談センター」

時給で働く人が雇止めを争う場合の目安

千葉県の最低賃金は令和8年10月1日から時間額1,195円です。この時給で1日5時間・月20日働く人の月収は11万9,500円で、雇止めが無効と認められれば満了日より後の賃金を請求でき、半年分で約72万円、1年分で約143万円になります。雇用が終わる事案の労働審判では、解決金の中央値が150万円という全国の集計もあります。手元の資金が乏しいなら、着手金を取らずに解決時の報酬だけを受け取る事務所から当たってください。

出典:千葉労働局「千葉県最低賃金は令和8年10月1日から時間額『1,195円』に改定されました」、労働政策研究・研修機構「労働審判及び裁判上の和解における雇用終了事案の比較分析」

費用を先に用意できない人は、法テラスの民事法律扶助を使えます。収入と資産が基準を下回っていれば、同じ問題で3回まで無料相談を受けられ、着手金なども立て替えてもらえます。千葉市・船橋市など6市は生活保護の一級地にあたり、そこに住む人の収入基準は次の枠で見ます。

家族人数 手取り月収の基準(千葉市・船橋市など) 現金・預貯金の基準
単身 200,200円以下 180万円以下
2人家族 276,100円以下 250万円以下
3人家族 299,200円以下 270万円以下
4人家族 328,900円以下 300万円以下

千葉市・市川市・船橋市・松戸市・習志野市・浦安市の6市は生活保護の一級地にあたるため、収入基準はこの枠で見ます。柏市や市原市、八千代市、木更津市など県内のほかの市町村に住む人の基準は単身182,000円・2人251,000円・3人272,000円・4人299,000円です。家賃や住宅ローンを負担している場合は単身41,000円・2人53,000円・3人66,000円・4人以上71,000円まで加算できます。窓口は法テラス千葉(0570-078315)と法テラス松戸(0570-078316)です。

出典:法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)、厚生労働省「級地一覧」、法テラス「法テラス千葉」

千葉市・船橋で雇止めに強い弁護士を選ぶ条件

千葉県弁護士会は千葉市の本会のほか、船橋の京葉支部と松戸支部を置いています。最初の相談で次の5点を尋ねて絞り込んでください。

千葉で雇止めを任せる事務所の条件

  • 労働者側の事件を引き受けている。会社の顧問として労務を担う事務所とは立場がぶつかるので、最初の電話で聞く
  • 1回目の相談で、更新への期待が認められそうか、請求できるおおよその額、費用の総額を数字で答えられる
  • 更新上限や空白期間の問題を、無期転換のクーリングや2024年4月の明示ルールと結びつけて説明できる
  • 派遣の案件なら、派遣元に求めることと派遣先に求めることを分けて整理できる
  • 千葉市中央区の千葉地裁本庁の期日に出られ、銚子や館山、成田からの依頼なら打ち合わせをオンラインで済ませられる

契約書が何通か欠けていても、給与明細やシフト表から通算の期間はたどれます。ベンナビ労働問題では、初回の相談が無料の千葉の事務所、土曜・日曜に相談できる事務所、オンライン面談に応じる事務所を条件で絞り込めます。都内へ通勤していて平日に時間を取れない人は、休日とオンラインの条件から探しましょう。

千葉県の事務所を探す 更新を断られたら、満了日の前に相談先を決める

取扱分野、初回の相談料、夜間や休日の対応、オンライン面談の可否は事務所ごとに違います。契約書と更新のときのやり取りをそろえて、千葉市・船橋市・市川市・松戸市・柏市の事務所を比べられます。

千葉で雇い止めを無料で相談できる場所

弁護士に頼むかどうかを決める前に使える公的な相談先です。雇止めの相談先は、労働問題全般、無期転換と有期契約、派遣の3つに分かれます。千葉県の窓口は県庁の1か所ですが、平日は夜8時まで電話がつながるので、仕事を終えてから状況を整理したい人はここから始めてください。

窓口 できること・受付 電話番号
千葉労働局 雇用環境・均等室分室 無期転換ルールと有期特措法の相談。通算5年を超えたのに転換を認めない、定年後の再雇用で特例を使うと言われた。平日9:30〜17:00 043-306-8558
千葉労働局 雇用環境・均等室 指導部門(千葉市中央区中央4-11-1 千葉第2地方合同庁舎) パートタイム・有期雇用労働法の相談。有期であることを理由にした待遇の差、妊娠・出産や育児休業と重なった雇止め 043-221-2307
千葉労働局 職業安定部 需給調整事業課(千葉第2地方合同庁舎3階) 労働者派遣の問題。派遣元が雇用安定措置をとらない、派遣先が契約を途中で解除した 043-221-5500
千葉県労働相談センター(千葉市中央区市場町1-1 県庁本庁舎2階) 労働問題全般の相談を受ける県の窓口。平日9:00〜20:00に受け付け、17時以降は電話のみ(最終受付19:45)。来所は予約制。第1・第3金曜13:00〜15:00は弁護士の無料相談(30分程度・相談日の前々日までに予約)もある。無料・秘密厳守 043-223-2744
千葉県労働委員会(千葉市中央区市場町1-1 県庁南庁舎7階) 公益・労働者・使用者の委員3名が間に入る無料のあっせん。開催は原則1回、申請から終了まで1か月程度が目安。県内の事業所で働く(働いていた)人なら、他県に住んでいても申請できる。相談は県労働相談センターでも受ける 043-223-3735
千葉労働局 総合労働相談コーナー(県内10か所) 千葉労働局、千葉駅前(日本生命千葉駅前ビル4階)と、千葉・船橋・柏・銚子・木更津・茂原・成田・東金の労働基準監督署に設置。平日9:30〜17:00。労働局長の助言・指導や、紛争調整委員会のあっせんの申請もここで受ける 043-221-2303(千葉労働局)
千葉駅前 0120-250650
千葉市 労働相談窓口(千葉市中央区中央2-5-1 千葉中央ツインビル2号館8階) 相談員が問題を整理して助言や専門窓口を案内する。9:00〜17:00(電話・窓口の受付は16時まで)。土日も電話とメールで受ける(窓口は平日のみ)。第4月曜・祝日は休み 043-216-2010
労働条件相談ほっとライン(厚生労働省) 県・労働局の窓口が閉まっている平日17:00〜22:00と土日祝9:00〜21:00に電話で受ける国の無料相談。千葉県も夜間・土日の相談先として案内している 0120-811-610
千葉県弁護士会 労働専門相談 労働問題に詳しい名簿登録の弁護士を弁護士会が紹介し、担当弁護士の事務所で相談する。労働者は初回30分無料(以後30分5,500円)。受付は平日10:00〜16:00(11:30〜13:00を除く) 043-306-2809
千葉県弁護士会 ヨルンド(夜間・土日相談) 平日の夜や土日に弁護士の事務所で受ける法律相談(30分5,500円)。千葉は平日17:00〜20:00・土日9:00〜20:00、松戸支部と京葉支部(船橋・市川・浦安)も平日夜間と土日午後に枠がある。祝日は休み 千葉 043-227-8954
松戸 047-366-6611
京葉 047-437-3634
法テラス千葉・法テラス松戸 収入・資産が基準以下の人向けの無料相談と費用立替。法テラス千葉は千葉市中央区中央4-5-1 Qiball(きぼーる)2階、法テラス松戸は松戸市松戸1879-1 松戸商工会議所会館3F。平日9:00〜17:00 千葉 0570-078315
松戸 0570-078316

出典:千葉労働局「ご相談内容で窓口を探す」、千葉労働局「雇用環境・均等室」、千葉労働局「無期転換ルール及び有期雇用特別措置法について」、千葉労働局「需給調整事業課のご案内」、千葉県「千葉県労働相談センター」、千葉県「弁護士による特別労働相談」、千葉県労働委員会「個別的労使紛争のあっせん」、千葉労働局「総合労働相談コーナー」、千葉市「労働相談窓口のご案内」、厚生労働省「労働条件相談『ほっとライン』」、千葉県弁護士会「労働」、千葉県弁護士会「ヨルンド~夜間・土日相談」、法テラス「法テラス千葉」

千葉県労働相談センターでは、第1・第3金曜の13時から15時に、弁護士が1人30分程度の相談に無料で応じます(相談日の前々日までに予約)。依頼先を決める前の段階で使いましょう。センターは会社への調査や指導をしないため、雇止め理由の証明書を出さないといった問題は労働基準監督署へ、あっせんを望むなら千葉県労働委員会へ申し込んでください。土曜・日曜に弁護士と会って話したいときは、千葉県弁護士会のヨルンド(30分5,500円)を予約しましょう。船橋の京葉支部と松戸支部にも土日午後の枠があります。

出典:千葉県「千葉県労働相談センター」、千葉県「弁護士による特別労働相談」、千葉市「労働相談窓口のご案内」、厚生労働省「労働条件相談『ほっとライン』」、千葉県弁護士会「ヨルンド~夜間・土日相談」

千葉の雇い止めと弁護士に関するよくある質問

千葉で雇い止めの相談はどこにすればいいですか?

状況を整理する段階なら、千葉県労働相談センター(043-223-2744)か、千葉労働局の総合労働相談コーナー(043-221-2303ほか県内10か所)が無料で受けます。無期転換は雇用環境・均等室分室(043-306-8558)、派遣は需給調整事業課(043-221-5500)の担当です。雇用の継続や解決金を求めるなら、千葉市や船橋市の弁護士に相談を申し込んでください。

仕事が終わってから千葉県労働相談センターに電話できますか?

できます。平日は20時まで受け付けていて、最終受付は19時45分です(043-223-2744)。17時を過ぎると電話だけの対応になり、来所の相談は予約制です。土曜・日曜と祝日は休みなので、週末は千葉市の労働相談窓口か国の労働条件相談ほっとラインに電話してください。

土日に雇止めの相談ができるところは千葉にありますか?

あります。千葉市の労働相談窓口(043-216-2010)は土曜・日曜も電話とメールで受け、電話は16時まで受け付けます(第4月曜と祝日は休み)。国の労働条件相談ほっとライン(0120-811-610)は土日祝日の9時から21時まで無料です。弁護士と会って話すなら、千葉県弁護士会のヨルンドが千葉・船橋・松戸で土日にも枠を設けているので、予約してから出向きましょう(30分5,500円)。

千葉県弁護士会で雇止めを無料で相談できますか?

労働者なら初回の30分は無料です。043-306-2809に電話して「労働専門相談希望」と伝えると、名簿に登録された労働問題に詳しい弁護士を紹介され、その弁護士の事務所で相談します(受付は平日10時から16時、11時30分から13時を除く)。2回目以降は30分5,500円です。県内14か所の法律相談センターの一般相談は30分2,000円で、雇止めの相談もできます。

無期転換について、千葉労働局のどこに聞けばいいですか?

千葉労働局 雇用環境・均等室分室(043-306-8558)が、無期転換ルールと有期特措法の相談を受けます。受付は平日9時30分から17時です。有期であることを理由にした待遇の差は、同じ雇用環境・均等室の指導部門(043-221-2307)に相談してください。

柏や松戸の職場でも、労働審判は千葉市まで行くのですか?

はい。千葉県内で労働審判を扱うのは千葉地方裁判所の本庁(千葉市中央区中央)だけで、松戸支部を含む7つの支部では受け付けていません。訴訟なら松戸支部にも起こせます。千葉市へ出向く回数を減らしたいなら、代理人を立てて、本人が出る期日を事情を聞かれる回に絞ってください。

東京に本社がある会社に雇止めされました。千葉地裁に申し立てられますか?

千葉県内の事業所で働いていたなら申し立てられます。労働審判法2条は、会社の本社所在地だけでなく、労働者が最後に働いていた事業所の所在地を受け持つ地方裁判所への申立ても認めています。船橋や市川の店舗、市原や千葉市の工場・物流倉庫に勤めていた人は、千葉地裁本庁を申立先に選べます。

雇止めのあっせんはどこに申し込めばいいですか?

千葉県労働委員会(県庁南庁舎7階・043-223-3735)か、千葉労働局の総合労働相談コーナーに申し込んでください。県のあっせんの相談は千葉県労働相談センターでも受けていて、申請書の提出先は労働委員会です。どちらも無料ですが、会社が欠席すれば打ち切りになるため、会社が話し合いに応じそうかを見て使いましょう。

派遣先から契約を打ち切られました。千葉ではどこに相談しますか?

まず雇い主である派遣元に、次の派遣先の紹介や雇用の継続を求めてください。派遣元が雇用安定措置をとらない、派遣先が一方的に契約を解除したといった問題は、千葉第2地方合同庁舎3階の千葉労働局 職業安定部 需給調整事業課(043-221-5500)が扱います。

千葉で法テラスを使うときの収入の基準はいくらですか?

千葉市・市川市・船橋市・松戸市・習志野市・浦安市に住む単身者なら、手取り月収20万200円以下が目安です。柏市や市原市、八千代市などそのほかの市町村なら18万2,000円以下で、預貯金は単身で180万円以下が基準です。窓口は法テラス千葉(0570-078315)と法テラス松戸(0570-078316)です。

「半年空けたらまた雇う」と言われました。応じても大丈夫ですか?

6か月以上契約のない期間を挟むと、それまでの通算期間は消え、無期転換までの5年を最初から数え直すことになります。上限を決めて形だけの空白期間を置き、再雇用を約束して雇止めするやり方は、厚生労働省が合理的な理由を欠くとされ得る例に挙げています。その場で承諾せず、持ちかけられた日付と相手の名前を控えて、船橋や千葉市の弁護士に相談してください。

会社が「契約満了だから」以外の理由を教えてくれません。

3回以上更新されているか、雇い入れから1年を超えて働いていれば、雇止め理由の証明書を請求できます。会社は期間満了以外の実際の理由を書いて、遅れずに交付しなければなりません。メールで請求して記録を残し、応じなければ勤め先を受け持つ労働基準監督署に相談してください。市原市の職場なら千葉、船橋市や市川市の職場なら船橋の監督署が担当です。

契約が終わってから3か月たっていますが、まだ争えますか?

争える余地は残っています。満了日の前後に更新を求めた記録があれば、契約が切れたあとでも19条に基づいて雇止めの無効を主張できます。ただし賃金の請求は3年で時効にかかり、時間がたつほど証拠も集めにくくなります。会社に送ったメールと契約書をそろえて、今週のうちに千葉市や船橋市の弁護士へ相談を申し込んでください。

参考資料・更新情報

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