薬院駅で労働問題に強いLINE予約可能な弁護士一覧

薬院駅で労働問題に強い弁護士 が2件見つかりました。

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薬院駅の労働弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
得られたメリット

残業代約200万円の支払いを受けられた。

【年齢】60代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
200万円
退職代行の結果
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会社との和解金
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獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
残業代請求
解雇予告
役職なし
サービス系
【残業代請求】労働審判でほぼ満額回収を実現できた事例
【年齢】20代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
520万円
退職代行の結果
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会社との和解金
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獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区赤坂1-15-33 ダイアビル福岡赤坂601
得られたメリット

退職の意思表示をした後、一度も出社せず、また、会社とのやりとりもすることなく、退職することができた。

【年齢】30代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
円満退職
会社との和解金
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獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

会社から900万円の和解金が支払われた。

【年齢】50代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
900万円
退職代行の結果
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会社との和解金
900万円
獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

残業代請求の証拠を確保して、請求額の90%を回収することができた。

【年齢】30代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
300万円
退職代行の結果
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会社との和解金
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獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区赤坂1-15-33 ダイアビル福岡赤坂601
【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
1000万円
獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

労働審判をして、解決金250万円の支払いを受ける内容の和解が成立した。

【年齢】20代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
250万円
獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階

薬院駅の労働弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:02039)さんからの投稿
会社から解雇を言われ、即時解雇手当を頂きましたが、計算式がおかしいので
再請求できるでしょうか?
計算式①層にすうの割り算1月17日勤務開始
A;1月及び2月の総日数1月(15日)2月(28日)=43日
B:1月及び2月の総支給額42600+61200円=103800円
C:総支給額÷1月2月の総日数=103800円÷43=2413円
D:解雇予告手当=C×30日=72420えん
計算式②(勤務日数で割り算)賃金が時間額で決められてる場合
A;1月及び2月の総日数1月(6日)2月(10日)=16日
B:1月及び2月の総支給額42600+61200円=103800円
C:総支給額B÷1月2月の総日数A×0.6=103800円÷16×0.6=3893円
D:解雇予告手当=C×30日=116790えん
これはおかしいと思います。6893円×30=206790円が正解ではないでしょうか?再請求できますか

そもそも解雇が有効になされたかを検討すべきであると思います。
無効な解雇であれば、解雇後、働いていなくても、働いてたら得られたであろう賃金の請求ができます。
例えば、月給20万円として、解雇1年後に解雇無効の判断が裁判所でされれば240万円を支払えということになるのが原則です。
一度弁護士に解雇が有効かどうかを相談された方がいいと思います。

相談者(ID:51972)さんからの投稿
職場でセクハラを受けPTSDを発症し休職中です。
相手は、一年以上続いたセクハラのうち一部は認めているが、PTSD発症のきっかけになったセクハラに関しては認めていません。
私は休職を余儀なくされ生活も困窮しているのに、相手は普通に会社に出勤しています。
被害届も警察に相談しましたが、監視カメラに映っていない部分に関しては難しいと言われました。
それなら損害賠償で金銭的に罪を償って欲しいと思っています。
相手が認めている複数のセクハラに関しては会社側もセクハラ認定をしてくれていますが、私のトラウマになったセクハラを嘘でかわそうとする姿勢が許せません。

相手方が認めているセクハラだけでPTSDが発症すると法的に評価できるかをまず検討した方がいいと思います。
また、労災申請もした方がいいです。PTSDについては後遺障害の問題も生じますので後遺障害が認定される可能性があるかも慎重に検討すべきです。

セクハラの損害賠償はいろいろと複雑なので一度弁護士にご相談されるとよいと思います。
相談者(ID:33518)さんからの投稿
運送業に就いているのですが、午前9時から午前0時過ぎまで拘束され、午前9時から最初の2時間は給料が発生しないのにも関わらず荷物の詰め込みをさせられます。

荷物の詰め込み作業をしているのであれば、賃金(または割増賃金)を支払ってもらうことができます。拘束時間が1日15時間というのはとても長いです。休憩時間が1時間あったとしても、14時間労働となりますが、1日で労働者が働くことができる時間は、法律上原則8時間と決められています。そうすると、2倍ちかくの労働ですから、かなりむちゃくちゃである可能性があります。そのような働き方が何日続くのかも気になります。平日基本的にそのような運行スケジュールということになれば、かなり身体にも悪影響が出てきているのではないかと思います。一度、弁護士に直接相談されることをお勧めします。弁護士によりますが、初回相談無料としているところも少なくないと思います。
相談者(ID:33272)さんからの投稿
運送会社を退職する事になり、消化出来なかった有給休暇を使用したのですが、1日辺りの金額が労基法のどの計算方法とも違う金額で算出されておりかなり少ない金額でした。また消化出来なかった(期限切れ)有給休暇も有ったのですが、それについても人が居ないから仕方ないと無かった事にされましたが違法ではないのでしょうか?
無賃金労働についてですが労働時間が労基法を超えそうになると点呼(タイムカード代わり)をせずに運行をさせられていました。実労働時間は300時間を超えている時でも会社にある勤怠記録では283時間以下になり、その削られた労働時間分の残業代は支払われていません。労働基準監督署に相談もしたのですが、1人だけの情報だと信憑性が低いらしく取り合って貰えませんでした。

実際に運行をされていたということであれば、タコグラフにその運行状況が反映されているはずです。
労基署にタコグラフを確認すれば私が話していることは正しいことが分かるはずだ、とお伝えになってはいかがでしょうか?
相談者(ID:04720)さんからの投稿
つい先日、3年間勤めたパート先を解雇されました。
理由は、私が後輩パートのO氏にパワハラを働きこの度彼女がが私のせいで鬱病になったからとの事。
しかし元々は、彼女ともう一人の勤務態度が良くない二人に対し、仕事に対する認識を改めて貰う必要があったので
「しっかり協力し合って”仕事”をしろ」と叱咤激励したまでで、私には攻撃やいじめの意図は微塵もありませんでした。
ですから、謝罪の必要はないと言ったところ、その場で解雇を言い渡され、挙句に店長からは「犯罪者」と罵られました。
「犯罪やで~どうするん?あ~あ~人生終わってしもうたな~どうする?」と、
ものっすごい面白そうに囃し立てるように笑いながら「犯罪者」と言われたのです。
店長の方こそ、思いっきり悪意ありで私を叩き潰しに来ていると思われますし、理不尽に退職せざるを得なかったことで相当の精神的苦痛を味わいました。

【結論】
解雇は無効である可能性が高く、パワハラは証拠次第、謝罪は交渉状況によります。
【理由】
 「しっかり協力し合って”仕事”をしろ」と叱咤激励した、という点ですが、もしかすると、言われた側からすると、攻撃的に感じたのかもしれません。仮にそうだったとしても、だからといって、直ちに解雇が有効になるほどの問題であったとは考えられません。例えば、「指導する際の言い方に気をつけて」などと指導を繰り返したのに、「お前はお荷物、役立たず」などと、業務改善には全く役に立たない一方で、人格を否定するような発言が続けば解雇は有効になってくると思います。そのような指導がなされていないままの解雇であれば無効である可能性が高いです。
 「犯罪やで~どうするん?あ~あ~人生終わってしもうたな~どうする?」という発言は、立証できれば、損害賠償ができるくらい問題のある言動です。録音があったり、他者が発言の存在を認める旨の話をしてくれたりできれば、損害賠償請求は可能だと思います。
 謝罪については、謝罪をさせるという請求権が法的にあるわけではありません。ただ、実務的には、話し合いで解決するにあたって、和解書に「謝罪する」という文言をいれて解決する場合があります。
 あなたの事案は早急に弁護士に相談された方が良いと思います。
ご回答ありがとうございます。

会社としての判断を仰ぎたく社長に直訴しましたところ
解雇の直接理由が「自分の非を認めず謝罪をしなかった」からと言うことでしたが、話し合いの場で謝罪をしていれば解雇にはならなかった、逆に言えば「私が自分で退職を選択した」ことになっております。
この点がどうも腑に落ちません。
私にとって「謝罪」とは、誰に何を言われなくとも本心から「悪い事をした、相手を傷付けたことに対して深く反省しているので、償いとして謝りたい」との自然な感情から来るものであり、脅され強要されてするものではありません。
外部から見て、私のO氏への態度は明確なパワハラだとされるようですが、O氏自身にも問題点があった為に、私は謝罪の必要なしと判断しております。
それを「犯罪者」と脅され「解雇されたくなければ謝罪しろ」と強要されるのと、「謝るぐらいなら退職します」と私が自己都合で退職したと結論付けられるのは、どうも違うと思うのです。
相談者(ID:04720)からの返信
- 返信日:2023年01月25日
また、店長からの「犯罪者」発言については、私が本心を明かさない為、口を開かせる為に敢えて怒らそうとして言った事、好きで人を罵倒しようとしている訳ではなかったとの事でした。
如何なる理由があれど、「3年一緒に働いて来た仲間に使う言葉ではなかった。最後にこんな形になってしまって本当に申し訳ない」と伝聞ではありますが店長の言葉を頂き、社長からも不適切な言葉遣いとして注意はして頂いているとの事です。
不本意に怒らせんとしたにしても、普段から心のどこかで思っていなければ、咄嗟の場面でこういった差別発言は出て来ないとは思うのですが、これに関しては互いの認識の相違であるとして、信じるか信じないかの感情論になってしまいますので、これ以上の追求は無意味かも知れません。
相談者(ID:04720)からの返信
- 返信日:2023年01月25日
相談者(ID:04825)さんからの投稿
静岡県伊豆半島にある従業員数3名(役員を除く)の小規模事業所に務めて3年になります。スキューバダイビングのインストラクターで主にライセンス所持者向けのガイド業務を担当。
入社一年目「能力が足りない。うちの会社には向いてないから転職を考えてみて」
拒否をすると翌年から「ガイド業務」から外されました。
2年目は「仕事が楽しくなさそうだから」と拒否。パワハラ悪化。潜水業務から外す
3年目は「あなたの体調のことが心配。来季の業績悪化が見込まれる。29歳のあなたならまだ転職に有利。他の社員にも話はした。前々から言ってるけど」「辞めるつもりはない」と応えました。
そうすると、2日後に「両親に相談してこい」と言われました。

退職することを明確に拒否しているにもかかわらず執拗に退職勧奨があれば、違法な退職勧奨に該当する可能性が高いと思います。
相談者(ID:67398)さんからの投稿
昨年の1月に新規オープンの飲食店に就職しました。
なかなか売り上げが上がらず、6月頃から給料の支払いが遅れはじめました。
最初は2週間遅れで半分づつの形で一か月遅れる事は無かったのですが、だんだんと支払いが先延ばしになる様になり、9月末で閉店となりました。
8月、9月の2か月分はいまだ支払われておらず、社長から来月には払うからと言われながら現在に至ります。6月に入ってからは社長と連絡すらつかなくなりました。

相手が任意に支払いをしない状況であれば、裁判を起こし、判決をもらい、相手の財産に強制執行をすることになります。
未払給与の存在が証拠上明らかであれば、先取特権といって、いきなり強制執行をすることも可能な場合があります。
どのような手続きが妥当かは、お持ちの証拠関係、相手の資産状況等にもよりますので、一度、お近くの弁護士にご相談に行かれることをおすすめします。
ご返答ありがとうございました。
同じ境遇の人があと4人居ます。
のらりくらりと毎月かわされて来ましたが、やはり払う意思がないのだろうと思います。
5人でまとめて請求できる様に弁護士の方に相談してみる事にしました。
相談者(ID:67398)からの返信
- 返信日:2025年06月25日
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