薬院駅で労働問題に強いLINE予約可能な弁護士一覧

薬院駅で労働問題に強い弁護士 が2件見つかりました。

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薬院駅の労働弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
得られたメリット

懲戒処分、刑事処分等を受けることなく、無事に退職できた。

【年齢】20代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
円満退職
会社との和解金
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獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

ハラスメントの認定を受けず、また、懲戒処分も受けなかった。

【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
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獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

残業代約1000万円の支払いを受けられた。

【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
1000万円
退職代行の結果
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会社との和解金
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獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

労働審判をして、解決金250万円の支払いを受ける内容の和解が成立した。

【年齢】20代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
250万円
獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
不当解雇
労働審判
役職なし
IT・通信
【試用期間満了解雇】解決金180万円を回収した事例
得られたメリット

解決金180万円の支払いを受けられた。

【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
180万円
獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

会社から900万円の和解金が支払われた。

【年齢】50代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
900万円
退職代行の結果
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会社との和解金
900万円
獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

未払賃金立替払制度を利用して残業代の一部を回収できた。

【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
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獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階

薬院駅の労働弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:55279)さんからの投稿
お恥ずかしながら、不祥事を起こしてしまい会社で懲戒処分を受けることになったのですが、まだ処分が下っていない状態です。
不祥事を起こす前に退職する旨を伝えていたのですが、処分が下るまで辞められないと言われました。

 懲戒処分の意思表示は、退職前に行われる必要があり、退職の効力が生じた後に 懲戒処分をすることはできません(エスエイビー・ジャパン事件・東京地判平14.9.3労判839号32頁)。
 (公務員は話が別ですが)民間であれば(期間の定めのない労働契約の場合)退職の意思表示をしてから2週間の経過を持って自動的に退職になります。
 したがって、処分が下らなくとも退職はできます。
相談者(ID:59891)さんからの投稿
前の職場で残業代を全額支払われていませんでした。10年以上勤めてある日、今日から残業代は支払われませんと言われてさらにカットされました。残業は毎日あって日付けが変わることもよくありました。
20年間勤めて退職し今は別の職場にいます。
残業代の未払いと言うことで辞める直前の数年分だと20万ほど貰いましたが確実に足りません。
また残業の記録やタイムカードが無い職場です。

残業代の時効は3年です。
そのため、今、辞めてから2年経っているということであれば、辞める前1年分は請求できるということになります。
残業をしていたということについて、タイムカードはなくとも、それ以外に代替的な証拠があれば請求が認められる可能性があります(日報、行ってきます/帰りますといった連絡、グーグルマップのタイムライン履歴など)。労働時間を推測させる何らかの記録がないか、検討してみてください。
相談者(ID:04227)さんからの投稿
10月15に私からパワハラを受けたとの訴えが起きました。

私自身欠勤が多いその社員に対して強めに注意をしました。
私的には暴言、暴行等は行っておらずパワハラには当たらないと思っています。

また、パワハラを訴えた社員はその時に一度注意したのみで録音等もされていないと思います。
その社員は母親から出勤できないから退職したいと後日連絡があったそうです。

その社員とはお互いヒラ社員の先輩後輩と言う関係です。

私自身の状況を説明すると11月末での退職届を出しており11半ばで有給消化予定でした。
所が後輩社員からのパワハラの訴えがあり
面談の場で否定したにも関わらず、
10/17時点で自己都合退職か11月末までの出勤停止処分しか無いから選ぶ様に言われ、自己都合退職はしないと答えた所出勤停止処分が降りました。

私自身強く注意しすぎたかな?と思うのですが
流石に出勤停止40日は重すぎると思います。

また会社からは懲戒解雇の可能性も提示されました。

流石に給料が減りすぎて辛いです。

出勤停止の懲戒処分であれば、懲戒事由が明示されていると思います。出勤停止40日が重すぎるかどうかは、懲戒事由がどのようなものか、また、それが立証できるものなのかによって変わってくると思います。
ただ、一般論でいいますと、注意が行き過ぎた(相当性を欠いた)ことでパワハラになる場合はありますが、暴力などを使っていなければ、懲戒解雇が有効となる可能性は低いかなと思われます。
相談者(ID:01164)さんからの投稿
3/8より勤務開始し、初日の勤務時にパートタイマー試用期間雇用契約書(2022/3/8〜4/30)を貰いました。
4/14に社長から突然「話しがあります」と別室に呼ばれ「試用期間で終了してもらう、本採用はしない」と言われました。給与の締日だからか金曜だからか分かりませんが「4/15は来たかったら来てもよい」とのことでしたが、解雇と言われた以上は働きにくいと思い「いえ、ではもう今日で結構です」と言って、荷物をまとめ簡単な引継をし、定時になったので退社しました。

この際、解雇理由は言われていません。

何故か私にだけ言い方がキツく、40〜50kg近い荷物を外に出しておくようにと言われたりとパワハラ的なこともあり理不尽に感じたこともありましたので、「私しても社長から酷い扱いを受け、試用期間での終了を考えておりました」と言ってしまいました。。

解雇予告手当を請求したいと考えておりますが、上記の発言は問題になりますでしょうか?

また解雇予告手当の請求を求める前に解雇理由証明書をもらったほうがいいのでしょうか?

またこういった請求はメール、郵送、電話、どれで行うのが一般的でしょうか?

解雇予告手当の計算式について。
交通費は含めていいのか。

どうぞよろしくお願い致します。

違法解雇(本採用拒否)の場合は、1か月分しかもらえない解雇予告手当を請求するのではなく、バックペイ(解雇後働いていない期間について働いていたら得られたであろう賃金)を請求するのが一般的です。例えば、1年後に解雇が無効という判断になれば、基本的に1年分の賃金が請求できます。本採用拒否は合理的な理由がないと認められません。気に食わないから辞めさせる、ということはできないです。一度、弁護士に相談された方がよいように思います。
ご回答いただき、ありがとうございます。
解雇予告手当の請求ではなく、バックペイの請求になるんですね。
実は数日前に会社に電話し、社長と直接話し解雇理由を確認したところ、「本採用ではなかったのに理由なんているのか?あなたとは合わないと思ったから解雇した」と言われました。その理由でいいので解雇理由証明書を送って欲しいと伝えました。
今日封書が届き、退職証明書が入っていました。"こちらは4月末まで勤務可能と言ったのに4/14で退職の意向を示された"と書かれていました。(4月末までとは言われていませんが)
ただ解雇理由は「気に入らなかった」とのことなので、不当解雇になるかと思いましたが、どうでしょうか?(電話は録音しました)
疎まれていた証拠にパワハラ、私にだけ言い方がキツいなどがありました。こちらも請求したいぐらいですが、証拠はないので難しいでしょうか?

労基署であっせんも考えておりましたが、労働審判をした方が良いということでしょうか?

たくさん書いてしまい申し訳ございません。
何卒よろしくお願い致します。
相談者(ID:01164)からの返信
- 返信日:2022年04月28日
相談者(ID:51982)さんからの投稿
相談者は当事者ではなく、当事者の父親です。
①2024年4月に新卒入社 (半年間は試用期間。本年10月より正式採用)
②配属先の上司及び世話係の方から、不親切な指導もしくはパワハラ的言動(当事者はそう受け止めた)を何度も受け、会社に行けなくなる。③医者に出向いたところ、適応障害として診断書を書いてもらい1か月の休職(8月●日より)④8月初旬親である私から及び子供からも勤務先へ連絡し、パワハラ疑いの説明と調査の依頼。⑤9月初旬社内調査の結果、パワハラは認められないとした調査結果が出される。
⑥9月13日 会社より、試用期間中 2か月以上にわたり就業が出来なかったということになり、10月1日に予定していた本作用は見送る解雇の通知がくる。⑦本日、当方からは、パワハラとして認められらなっかただけで、業務内における出来事であり、本来ならば「このままだと、2か月以上の休職となり、規定上解雇になってしまうが、どうしますか?」などの復職に向けた支援があって当然、ましてや業務で発生しているトラブルであれば配慮があってしかるべきでないかとメールにて抗議実施中。

労災申請をして、労災認定がされれば、解雇(本採用拒否)はできないことになりますので、まず、労災申請をされるとよいかと思います。
相談者(ID:65315)さんからの投稿
試用期間を3ヶ月の有期雇用としている会社を、入社9日目にて本採用拒否のため当日付で解雇と伝えられました。

本採用拒否の理由が納得いかないため、弁護士をつけて争うことを考えていたのですが、相談の際に「試用期間と有期雇用は別物であるため、残りの有期雇用分の給与しか請求できない」と説明を受けました。

なお、内定時に貰った雇用条件書には
雇用条件表(試用期間)
雇用形態:試用期間契約社員(3ヶ月)
試用期間:入社日より3ヶ月間
契約更新:試用期間終了後、双方合意のもと本採用の可能性あり

と記載されており、求人でも正社員募集、試用期間も「(試用期間有り) 2ヶ月 試用期間中でも条件は変わりません。」との記載がありました。
口頭でも、正社員採用に向けたスキルの見極めの試用期間を有期雇用として扱うと説明を受けています。

過去の判例のほか、有期雇用の契約解除理由が「本採用拒否の結論に至ったため」という事から、有期雇用ながら無期雇用の試用期間としての性格を有している判断をさせたく、無理なら不当な有期雇用契約解除として、残りの期間分の賃金および慰謝料を請求したい考えです。

こうした事案において、3か月の有期雇用契約が成立していたかを判断するうえでは、3か月後に雇用契約が終了するという認識が双方にあったかが重要になります。
これは、求人票の記載、面接等の内容、内定通知書の記載、労働条件通知書・雇用契約書の記載等、様々な事情を総合的に考慮して判断されます。
ご記載の事情を前提にした場合、3か月の有期雇用契約ではなく、無期契約が成立していると判断される余地はあると思います。
お近くの、労働問題に詳しい弁護士にご相談に行かれることをおすすめします。
相談者(ID:33518)さんからの投稿
運送業に就いているのですが、午前9時から午前0時過ぎまで拘束され、午前9時から最初の2時間は給料が発生しないのにも関わらず荷物の詰め込みをさせられます。

荷物の詰め込み作業をしているのであれば、賃金(または割増賃金)を支払ってもらうことができます。拘束時間が1日15時間というのはとても長いです。休憩時間が1時間あったとしても、14時間労働となりますが、1日で労働者が働くことができる時間は、法律上原則8時間と決められています。そうすると、2倍ちかくの労働ですから、かなりむちゃくちゃである可能性があります。そのような働き方が何日続くのかも気になります。平日基本的にそのような運行スケジュールということになれば、かなり身体にも悪影響が出てきているのではないかと思います。一度、弁護士に直接相談されることをお勧めします。弁護士によりますが、初回相談無料としているところも少なくないと思います。
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