薬院駅で労働問題に強いLINE予約可能な弁護士一覧

薬院駅で労働問題に強い弁護士 が2件見つかりました。

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2件中 1~2件を表示

薬院駅の労働弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
退職金未払い
役職なし
サービス系
【役員退職慰労金】役員退職慰労金を全額回収した事例
得られたメリット

役員退職慰労金約650万円の全額を回収できた。

【年齢】50代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
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獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
残業代請求
解雇予告
役職なし
サービス系
約3カ月で520万円を回収することができました。
【年齢】20代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
520万円
退職代行の結果
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会社との和解金
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獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区赤坂1-15-33 ダイアビル福岡赤坂601
得られたメリット

労災認定がおりた結果、生活の不安が減り、安心して治療に取り組むことができるようになった。

【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
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獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

不当解雇であることを主張して、約1年分の賃金の相当する解決金の支払いを受けられた。

【年齢】30代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
260万円
獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

会社から900万円の和解金が支払われた。

【年齢】50代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
900万円
退職代行の結果
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会社との和解金
900万円
獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
残業代請求
解雇予告
役職なし
サービス系
【残業代請求】労働審判でほぼ満額回収を実現できた事例
【年齢】20代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
520万円
退職代行の結果
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会社との和解金
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獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区赤坂1-15-33 ダイアビル福岡赤坂601
得られたメリット

懲戒処分、刑事処分等を受けることなく、無事に退職できた。

【年齢】20代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
円満退職
会社との和解金
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獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階

薬院駅の労働弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:02039)さんからの投稿
会社から解雇を言われ、即時解雇手当を頂きましたが、計算式がおかしいので
再請求できるでしょうか?
計算式①層にすうの割り算1月17日勤務開始
A;1月及び2月の総日数1月(15日)2月(28日)=43日
B:1月及び2月の総支給額42600+61200円=103800円
C:総支給額÷1月2月の総日数=103800円÷43=2413円
D:解雇予告手当=C×30日=72420えん
計算式②(勤務日数で割り算)賃金が時間額で決められてる場合
A;1月及び2月の総日数1月(6日)2月(10日)=16日
B:1月及び2月の総支給額42600+61200円=103800円
C:総支給額B÷1月2月の総日数A×0.6=103800円÷16×0.6=3893円
D:解雇予告手当=C×30日=116790えん
これはおかしいと思います。6893円×30=206790円が正解ではないでしょうか?再請求できますか

そもそも解雇が有効になされたかを検討すべきであると思います。
無効な解雇であれば、解雇後、働いていなくても、働いてたら得られたであろう賃金の請求ができます。
例えば、月給20万円として、解雇1年後に解雇無効の判断が裁判所でされれば240万円を支払えということになるのが原則です。
一度弁護士に解雇が有効かどうかを相談された方がいいと思います。

相談者(ID:59455)さんからの投稿
当方の働いている会社が、月〜土曜日/8:50~18:00 で、日曜と祝日がお休みになっています。
正社員として働いていますが、給料がかなり低く、ボーナス等もずっとありません。
働き始めて先月で1年半になります。
2024年の休日日数が75日でしたので、恐らく最低賃金も足りていないかと思います。
就業規則の書いた紙等は貰っていません。
36協定の届出も書いていないのですが、違反に当たるのでしょうか?

賃金が最低賃金を下回っており、また、残業代も支払われていないという場合には、最低賃金との差額や未払いの残業代を支払ってもらうことは可能です。
また、36協定を締結せずに時間外労働を行わせることも違法になります。
退職をするつもりがないということであれば、労働基準監督署に相談に行き、ご自身が相談をしたということは秘匿の上、指導に入ってもらえないかと話をしてみてはいかがでしょうか。
相談者(ID:25147)さんからの投稿
今までずっと保育士として勤めてきました。歯科の託児や歯科矯正の指導をする契約社員として採用されて、契約書も交わしましました。初めての業界で戸惑いながら一生懸命にやっていましたが、2ヶ月20日後突然3ヶ月で契約更新しないと言われました。理由は私語が多い、声が大きい、ミスを笑って誤魔化す、分からないと患者さんの前で言うためデンタルスタッフとしての振る舞いができていないと言われました。突然の契約解除となりました。人手不足で指導もきちんとされておらず、突然やれと言われたり、きちんと指導がなくできないという発言をしてしまいました。また、私語は私だけではありません。ミスを笑って誤魔化すのは私は覚えがありません。注意していただき、改善の余地を与えて欲しかったです。このままでは契約更新しませんともう少し早く言っうべきでは?また違う人とも比べられるような発言をされました。

大変な状況ですね。
解雇が有効になる場合は限られており、ご記載いただいた内容を前提にすると、解雇は無効である可能性が高いです。
解雇が無効である場合、使用者に対して金銭の請求等をすることが可能です。
まずは使用者に対して解雇通知書、解雇理由証明書の交付を求め、弁護士にご相談されることをおすすめします。
相談者(ID:59325)さんからの投稿
現在医療機器メーカーの関連会社に出向している者です。
出向先の一部の人員(私と同じ出向元の人間)が、私が不適切な対応をしていると出向元の窓口に対し内部通報を行いました。
不適切な対応とは、メール上での言動および文書上の言動(例:〇〇部長は好き勝手ほざいている。)です。
直言居士ではなく、暴言との認定です。
これまで問題に対する注意、指導を、出向先および出向元から受けていない状況です。
結果は、譴責および減給の併科となりました。
念のため、出向元の就業規則、懲罰委員会規程、出向者に適用の出向規程を確認したところ、出向者の制裁については、労働契約の解除を伴わない処分については、出向先で行うことが記載されていました。
また懲罰委員会は、単なる諮問機関であり、社長が決定すると規程に記載があるにも関わらず、懲罰委員会メンバーである人事部門担当執行役員が決定をしておりました。
弁明の機会については、実際は10分と時間を制限されたうえ、全ての弁明ができないようにするばかりか、自白強要のような誘導尋問をされる始末でした。

懲戒処分は、適正な手続きのもと行わなければなりませんので、就業規則で定められた手続きを履行していない、処分権者が異なる等の問題があるのであれば、処分が無効となる可能性があります。
会社に対し処分に問題があるのではないかと伝えたり、労働審判等、法的な手続きを取ること可能です。法的な手続きにおいては、懲戒処分が無効であることを主張して減給分の賃金の支払いを求めていくことになります。
一度、お近くの弁護士へご相談へ行かれることをおすすめします。
こちらからの返信が遅くなりまして、申し訳ございません。
ご回答ありがとうございます。
会社(今回の場合は、懲戒処分に関与した懲罰委員会構成員)に対し、私個人として異議申し立てをするよりも、弁護士の先生方を通じた対応が良いとのこと承知致しました。
本サイトおよび弁護士事務所のウェブサイトを拝見しておりますが、私の調べ方が悪いのか、使用者側の弁護士事務所ばかりヒットしているような印象を持ちます。
できるだけ早く使用人側(労働者側)の労働問題に精通した弁護士の方に相談するように致します。

貴事務所でも本件対応は可能でしょうか?
参考にしたいと思います。
相談者(ID:59325)からの返信
- 返信日:2025年01月23日
申し訳ございませんが、当事務所では対応ができません。
打合せの必要性等をふまえると、お近くの法律事務所がよいと思います。
西野 裕貴弁護士 佐藤 香織弁護士(福岡城南法律事務所)からの返信
- 返信日:2025年01月24日
相談者(ID:52044)さんからの投稿
福岡北九州にある自衛官です。
先輩に毎回指導される時手を出されたり暴言を吐かれたり髪の毛を掴まれます。他の人にしてるのもよく見ます。自衛隊は信用できないので誰にも相談できずにいます。

手を出されたり暴言を吐かれたり髪の毛を掴まれたりすることは、指導としての必要性相当性があるとは考え難いので、パワハラに該当する可能性が極めて高いと思います。
相談者(ID:60172)さんからの投稿
12月 に有給休暇を1月末までに4日取得しなくては罰則を受けると派遣会社から言われました。
12月に1日消費しましたが納得いかず年が明け。1月15日を過ぎた時に派遣先から明日明後日とりあえず有給休暇をとってくれと言われ急な話しなので同意できないと伝えると派遣元から言われたことなのでそちらと話をするようにとの事でした。
派遣元からは就業規則にも記載しているので時季指定権を行使して有休を決めると説明されました。
あまりに強硬姿勢でしたので罰金でも懲役でもいいので有休はとらないと返答しました。
派遣元は一貫して「就業規則にある」「時季指定権がある」の一点張りで今月末までに日にちを指定するのでその日は出社しないようにと言われました。
私は同意しませんと言いましたが有休を強制するものでした。
1年間で5日会社が労働者に取得させなければいけないという法律があるのは知りましたが、有給休暇は労働者の権利であり自由に取得出来るものであり、無理やり強制されるものでは無い、同意無しに取得させられるものでは無いと思っています。

2019年4月から、全ての会社に対して、「年5日の有給休暇の確実な取得」が義務付けられています。
対象は、年10日以上の有給休暇が付与される労働者です。
そして、会社は、年次有給休暇の付与日から1年以内に、5日について、年次有給休暇を取得させなければならないことになっています。
そのため、ご相談者様が、昨年2月1日に10日(以上)の年次有給休暇を付与されており、かつ、まだ年次有給休暇を1日しか取得していないのであれば、会社は、今年の1月末までに4日の有給休暇を取得させなければならないことになります。これは、労働者の同意なしで行えます。
なお、この時期指定は、労働者の意見を聞いて、なるべく意見に沿って行わなければならないとされています。ただし、昨年2月1日に10日(以上)の年次有給休暇を付与されており、かつ、まだ年次有給休暇を1日しか取得していないのであれば、1月末までにあと4日の有給休暇を取得させなければならないということが前提ですので、そもそも有給休暇を取りたくない、2月以降に取りたいというのは意向として聞き入れてはもらえないでしょう。
会社から年次有給休暇を指示されたにもかかわらず、出勤をした場合には、業務命令違反として指導や懲戒の対象になり得ます。また、出勤をしたとしも、年次有給休暇は1日消化される扱いになるでしょう。
そのため、上記の前提であれば、会社とあと4日の年次有給休暇の取得日を相談して、取得をされることをおすすめします。
出勤をしても有給が消費されるということは給与が発生しないということで、懲戒を受けた上休日に出勤したサービス残業の扱いになるという理解でよろしいですか?
相談者(ID:60172)からの返信
- 返信日:2025年01月27日
ご回答感謝いたします。
相談者(ID:60172)からの返信
- 返信日:2025年01月27日
相談者(ID:57497)さんからの投稿
コンビニで働いている大学生です。
私のコンビニでは有給取得をするためには時給で雇われている他のアルバイトやパートと交代するのではなく、社員と交代する必要があります。おそらく、社員は固定給のため何度出勤しても賃金が変わらないためだと思います。

有給休暇は、誰と交代しても付与されるものです。
また、有給休暇を取得するにあたり、労働者が交代人員を見つける必要はありません。
有給休暇を取りづらい運用があるのであれば、雇用主に対して、そうした運用は有給休暇の取得を抑制するものであり、問題ではないかと働きかけるとよいと思います。
社員と変わって欲しいと言われるのは、お願いであって断る権利がこちらにあるということでよろしいでしょうか
相談者(ID:57497)からの返信
- 返信日:2024年12月09日
有給休暇を取得する労働者側には交代する人員を見つける必要はありませんが、逆に、指定する権利や、交代がこの人なのは嫌だと断る権利があるというわけではありません。
ただし、有給休暇の取得に関する運用が、有給休暇の取得を抑制するものなのであれば、その運用は違法になる可能性があります。そのため、そうした運用があるのであれば、問題ではないかと雇用主側に働きかけるということになります。
西野 裕貴弁護士 佐藤 香織弁護士(福岡城南法律事務所)からの返信
- 返信日:2024年12月14日
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