薬院駅で労働問題に強いLINE予約可能な弁護士一覧

薬院駅で労働問題に強い弁護士 が2件見つかりました。

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薬院駅の労働弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
得られたメリット

残業代請求の証拠を確保して、請求額の90%を回収することができた。

【年齢】30代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
300万円
退職代行の結果
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会社との和解金
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獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区赤坂1-15-33 ダイアビル福岡赤坂601
得られたメリット

労働審判をして、解決金250万円の支払いを受ける内容の和解が成立した。

【年齢】20代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
---
会社との和解金
250万円
獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
残業代請求
解雇予告
役職なし
サービス系
【残業代請求】労働審判でほぼ満額回収を実現できた事例
【年齢】20代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
520万円
退職代行の結果
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会社との和解金
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獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区赤坂1-15-33 ダイアビル福岡赤坂601
得られたメリット

残業代約200万円の支払いを受けられた。

【年齢】60代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
200万円
退職代行の結果
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会社との和解金
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獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

約8か月分の賃金に相当する解決金200万円の支払いを受けられた。

【年齢】60代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
200万円
獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

残業代約1000万円の支払いを受けられた。

【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
1000万円
退職代行の結果
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会社との和解金
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獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

ハラスメントの認定を受けず、また、懲戒処分も受けなかった。

【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
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獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階

薬院駅の労働弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:52044)さんからの投稿
福岡北九州にある自衛官です。
先輩に毎回指導される時手を出されたり暴言を吐かれたり髪の毛を掴まれます。他の人にしてるのもよく見ます。自衛隊は信用できないので誰にも相談できずにいます。

手を出されたり暴言を吐かれたり髪の毛を掴まれたりすることは、指導としての必要性相当性があるとは考え難いので、パワハラに該当する可能性が極めて高いと思います。
相談者(ID:63865)さんからの投稿
36協定無しの月4回休み、1日10時間労働
タイムカード 1月分あり、退職時の録音あり。
12年位なしです。
有給の不合意の買い上げなど。

残業代請求をするにあたり、根拠資料がない場合には、初動として①会社側に過去3年分の残業代請求をする旨伝えるとともに、②タイムカード等、残業代請求の根拠資料の開示を求めることが一般的です。会社には、この開示に応じる義務があるとされています。
現在お持ちの資料のみでは、残業代の計算をすることは難しそうですので、一旦そのような連絡からスタートされてみるとよいと思います。
ありがとうございます。一年分は用意していただいてました。タイムカードを打刻していなかったのは自分なので一応解決に進みたいと思います
相談者(ID:63865)からの返信
- 返信日:2025年04月07日
相談者(ID:05116)さんからの投稿
せっかく頑張って仕事へ行こうと必死に働きはじめた矢先の事で絶望的です。
人の事を散々悪口言ったりを聞こえるように言ったり、主任が一緒になって文句
本当ひどいです。仕事できないやつ=発達障害がと人に言うなんて

大変な職場ですね。
まずは、モラハラ発言の録音をどうにかして取れるといいですね。
それがあれば、退職する場合に失業手当の関係で有利になる可能性があります。また、休職とのことですが労災になる可能性もあると思います。
回答ありがとうございます。ステーションにカメラがついているので、調べてもらうように言えば分かるかと思います。また労災にあたる場合、
1日から26日までしか出勤してませんが、対象になるのでしょうか?
同じ職員を発達障がい扱いし、バカにするとか本当悔しくて悔しくて、復帰はできるかわかりませんが、きちんとそう言うことを言っていた事実は
長にきちんと話すべきだと思っております。
言っていた看護師と管理者、主任が仲がいいからとか、同級生だからとかは、関係ないですよね涙毎日毎日その事ばかり考えて悔しくて。
相談者(ID:05116)からの返信
- 返信日:2023年02月06日
相談者(ID:04789)さんからの投稿
中小企業の正社員で勤続16年半、自己都合退職しました。退職後4ヶ月たち退職金が頂けてなかったので、退職金を会社に問い合わせした結果、退職金は定年60歳に達した場合のみ支払うとのこと。途中で退職の場合支払わないとメール回答がありました。勤続年数から掛率で、退職金の社内規定があったのですが、企業年金導入後に途中で退職の場合支払わないになったとのこと。

詳細を把握しないとわからないところもありますが、当初、途中で退職した場合に退職金支払っていたのに、在籍期間中に、支払わないように退職金規程を変更したということになれば就業規則の不利益変更(労働契約法10条)に該当し、合理的なものでない場合には無効になります。労働者が被る不利益の程度、会社の経営状況、社会一般において同種の変更が許容されていたかなどが重要な考慮要素となります。
相談者(ID:61192)さんからの投稿
自分の責任を下に押し付けて、陰では社長にあいつはできないとプレゼンし、印象操作をされた。
精神的に耐えきれず、退職する際に、引継ぎは終わっているのに、新たに仕事を作られて、終わっていないとして、有休消化の申請を認めてもらえなかった。土下座をしてまで承認を求めたが、笑いながら、そんなことしても無理だと言われた。
社長に違法行為と直談判して有休消化を認めてもらった。

弁護士のところへ相談に行かれる際には、以下の点をまとめておくとよいと思います。
・当事者の関係性(名前、役職など)
・具体的な出来事(いつ、どこで、誰から、どういう言動があったか)
・証拠の有無(有の場合には、どの出来事について、どのような証拠があるか)
・ハラスメントへのこれまでの対応(いつ、社長に○○と相談し、それに対して、○○という対応があったなど)
・どのような解決をしたいか(職場環境を改善してもらいたい、損害賠償請求をしたいなど)
ありがとうございます。
情報整理して相談したいと思います。
相談者(ID:61192)からの返信
- 返信日:2025年02月26日
相談者(ID:51972)さんからの投稿
職場でセクハラを受けPTSDを発症し休職中です。
相手は、一年以上続いたセクハラのうち一部は認めているが、PTSD発症のきっかけになったセクハラに関しては認めていません。
私は休職を余儀なくされ生活も困窮しているのに、相手は普通に会社に出勤しています。
被害届も警察に相談しましたが、監視カメラに映っていない部分に関しては難しいと言われました。
それなら損害賠償で金銭的に罪を償って欲しいと思っています。
相手が認めている複数のセクハラに関しては会社側もセクハラ認定をしてくれていますが、私のトラウマになったセクハラを嘘でかわそうとする姿勢が許せません。

相手方が認めているセクハラだけでPTSDが発症すると法的に評価できるかをまず検討した方がいいと思います。
また、労災申請もした方がいいです。PTSDについては後遺障害の問題も生じますので後遺障害が認定される可能性があるかも慎重に検討すべきです。

セクハラの損害賠償はいろいろと複雑なので一度弁護士にご相談されるとよいと思います。
相談者(ID:60172)さんからの投稿
12月 に有給休暇を1月末までに4日取得しなくては罰則を受けると派遣会社から言われました。
12月に1日消費しましたが納得いかず年が明け。1月15日を過ぎた時に派遣先から明日明後日とりあえず有給休暇をとってくれと言われ急な話しなので同意できないと伝えると派遣元から言われたことなのでそちらと話をするようにとの事でした。
派遣元からは就業規則にも記載しているので時季指定権を行使して有休を決めると説明されました。
あまりに強硬姿勢でしたので罰金でも懲役でもいいので有休はとらないと返答しました。
派遣元は一貫して「就業規則にある」「時季指定権がある」の一点張りで今月末までに日にちを指定するのでその日は出社しないようにと言われました。
私は同意しませんと言いましたが有休を強制するものでした。
1年間で5日会社が労働者に取得させなければいけないという法律があるのは知りましたが、有給休暇は労働者の権利であり自由に取得出来るものであり、無理やり強制されるものでは無い、同意無しに取得させられるものでは無いと思っています。

2019年4月から、全ての会社に対して、「年5日の有給休暇の確実な取得」が義務付けられています。
対象は、年10日以上の有給休暇が付与される労働者です。
そして、会社は、年次有給休暇の付与日から1年以内に、5日について、年次有給休暇を取得させなければならないことになっています。
そのため、ご相談者様が、昨年2月1日に10日(以上)の年次有給休暇を付与されており、かつ、まだ年次有給休暇を1日しか取得していないのであれば、会社は、今年の1月末までに4日の有給休暇を取得させなければならないことになります。これは、労働者の同意なしで行えます。
なお、この時期指定は、労働者の意見を聞いて、なるべく意見に沿って行わなければならないとされています。ただし、昨年2月1日に10日(以上)の年次有給休暇を付与されており、かつ、まだ年次有給休暇を1日しか取得していないのであれば、1月末までにあと4日の有給休暇を取得させなければならないということが前提ですので、そもそも有給休暇を取りたくない、2月以降に取りたいというのは意向として聞き入れてはもらえないでしょう。
会社から年次有給休暇を指示されたにもかかわらず、出勤をした場合には、業務命令違反として指導や懲戒の対象になり得ます。また、出勤をしたとしも、年次有給休暇は1日消化される扱いになるでしょう。
そのため、上記の前提であれば、会社とあと4日の年次有給休暇の取得日を相談して、取得をされることをおすすめします。
出勤をしても有給が消費されるということは給与が発生しないということで、懲戒を受けた上休日に出勤したサービス残業の扱いになるという理解でよろしいですか?
相談者(ID:60172)からの返信
- 返信日:2025年01月27日
ご回答感謝いたします。
相談者(ID:60172)からの返信
- 返信日:2025年01月27日
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