薬院駅で労働問題に強い電話相談可能な弁護士一覧

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薬院駅で労働問題に強い弁護士 が6件見つかりました。

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弁護士法人本江法律事務所

住所
〒810-0001
福岡県福岡市中央区天神2-8-41 福岡朝日会館7階
最寄駅
地下鉄空港線「天神駅」直結
営業時間
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00
対応地域
山口県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県
弁護士
本江 嘉将 両角 駿
定休日
無休

弁護士を選ぶコツはありますか? Q

あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

弁護士 何松 綾(春田法律事務所福岡オフィス)

住所
〒810-0073
福岡県福岡市中央区舞鶴1丁目1-11グラスビルディングス 9階
最寄駅
天神駅
営業時間
平日:10:00〜18:00
対応地域
福岡県
弁護士
何松 綾
定休日
日曜 土曜 祝日

大本総合法律事務所 福岡事務所

住所
〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前3-28-3三州博多駅前ビル 2階
最寄駅
博多駅より徒歩2~3分
営業時間
平日:09:00〜18:00 土曜:09:00〜18:00
対応地域
山口県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県
弁護士
牟田 功一
定休日
日曜 祝日

アディーレ法律事務所 福岡支店

住所
〒810-0001
福岡県福岡市中央区天神1-4-2エルガーラ7F
最寄駅
西鉄「福岡(天神)駅」中央口より徒歩3分 市営地下鉄「天神南駅」より徒歩1分
営業時間
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00
対応地域
全国
弁護士
川口 敦士【福岡支店長】
定休日
ー
6件中 1~6件を表示

薬院駅の労働弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
得られたメリット

懲戒処分、刑事処分等を受けることなく、無事に退職できた。

【年齢】20代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
円満退職
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
【年齢】30代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
1200万円
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

退職の意思表示をした後、一度も出社せず、また、会社とのやりとりもすることなく、退職することができた。

【年齢】30代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
円満退職
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
200万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

1年以上退職できなかったが弁護士に相談することで即時退職が実現できた。

【年齢】50代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
円満退職
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区赤坂1-15-33 ダイアビル福岡赤坂601
得られたメリット

懲戒解雇を撤回させることができた。

【年齢】30代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
退職金未払い
役職なし
サービス系
【役員退職慰労金】役員退職慰労金を全額回収した事例
得られたメリット

役員退職慰労金約650万円の全額を回収できた。

【年齢】50代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階

薬院駅の労働弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:85605)さんからの投稿
1.東京の会社、私は完全リモートワークで福岡で仕事をしています。内容はWebマーケティングやSEOなど集客面を任されましたが、それらに加えて現在はWeb周り全般をやっています。

2.現在約2か月分の給与未払いと、2年前に会社が厳しいからと15万円分を未払いで保留、良くなったら払うという約束の分があり、更に今年の途中から20万円分になり、総額400万円ほどの未払い分の支払いをして欲しい。ちなみに他の社員には支払われていますが、私には支払われず、送れる時や分割にする場合には必ず連絡するという約束も守られずという状態です。

3.月収41万円で就職時に契約書を貰いましたが、その後は前述通りで途中から振り込みは25万円分、20万円分に対してとなってきています。ただ、契約はその後も変更はない(契約書などで通知も一切ない)ですが、会社側が勝手に25万円分しか表向き報酬がない形にしているそうなので、これだと失業保険が満額貰えないと思います。こういう足りない部分の対応をどうにかできないか


大変な状況ですね。
任意での支払いを求めても対応されないという状況であれば、法的な手続きを取っていくことになります。
通常は、裁判を起こし、判決を得て、それに基づいて会社の財産に強制執行をするという流れが一般的です。
もっとも、会社との間の契約が雇用契約であり、未払いの事実を証拠により立証できる見込みが高ければ、先取特権に基づいて差押えをするという方法もあります。これは、判決を得ることなく、いきなり強制執行をするというものです。
失業保険の関係は、「会社が勝手に25万円分しか表向き報酬がない形にしている」の具体的な内容にもよりますが、一般的には、雇用契約書で金額が明記されているのであれば、それに基づいて受給することが可能だと思います。
一度、お近くの弁護士にご相談されることをお勧めします。
ありがとうございます。先ずは労基へ行こうと思っていますが、弁護士への相談や依頼も並行して行った方が良いのでしょうか?

また、未払いが多くきついのでこういう案件で相談料や着手金0で後払いみたいなのでも受けて貰える弁護士さんは多いのでしょうか?

また、弁護士さんに依頼する場合は福岡の弁護士さんでも良いのでしょうか?
相談者(ID:85605)からの返信
- 返信日:2025年11月21日
相談者(ID:02299)さんからの投稿
脳梗塞で入院、休職して3か月後体を慣らしながら、復職させてもらおう会社に相談しました。雇用契約が面倒だから、障碍者手帳を取得したら、時短や勤務日数を減らせるかも、というので休職を延長しました。
身障者手帳を取得し、会社から復職の意思を聞かれ、あると返答。元の部署は、業績不振なので違う部署での勤務を勧められた。産業医と面談することになり本社に呼ばれた。そこで、休職後元の部署に戻れない場合は、解雇になってしまうと、初めて、産業医に言われた。後日上司と面談があり、身障者雇用の規則はないので、働いてもらうなら、一度退職してアルバイトか準社員雇用で6か月契約になり、手当類はないといわれました。このような対応は、正当なものか知りたいです。

ご相談のような対応は正当ではないと考えます。
ご相談の内容を見ますと次の点が気になります。
1 脳梗塞自体が労働災害である可能性はないでしょうか?例えば、月80時間程度の残業を恒常的やっている場合などは労働災害になる可能性があります。労働災害になれば解雇は原則としてできません。
2 元の部署に戻れなくても、(原則として、労働契約の内容において配置転換可能な)違う部署での勤務が可能であるときにおいて、『労働者がその違う部署での勤務を申し出ている場合』には、その違う部署での勤務可能性を使用者は検討しなければなりません。それをしないまま解雇すれば解雇は無効になります。重要なのは労働者がその勤務でも良いと「申し出る」ことです。これをしていなければ、原則として、元の部署で働くことが難しい場合には解雇が有効になります。
3 一度退職をしてしまうと今の労働者としての権利を失うことになります。それはしない方がいいです。今の権利をしっかり確認していただき、行使できる権利はしっかり行使された方がよいと思います。
ありがとうございました。精査して対応したいと思います。
相談者(ID:02299)からの返信
- 返信日:2022年08月02日
相談者(ID:16633)さんからの投稿
雇用期間3ヶ月目で今週の月曜日に辞めるようを言い渡されました。理由は信用関係が築けなかったと言われましたが、本当のところ"副業をしている"、"夜の仕事をしている"という見た目だけの判断でしてもいないことをしていると言われて辞めるように言われました。雇用期間ではありますが理由がしてもいないことをしているという偏見からの判断なので納得がいきません。確証も証拠もなく、実際副業など全くしていません。私自身母子の家庭なので経済的にも急すぎます。後1ヶ月居てもいいと言われましたが、人数不足の状況なので次が見つかるまでの繋ぎで言われただけだと思います。

まず、契約が有期契約なのか無期契約(正社員)なのかが問題となります。
3か月の有期契約ですと、3か月目で辞めて欲しい、と言われれば、法的にやめることになる可能性が高いです。
無期契約の場合ですと、おそらく、3か月というのは試用期間になると思います。
試用期間とは言っても、「気に入らなかったから辞めて欲しい」というようなレベルで使用者側から契約関係を解消することは法的に認められていません。
ですので、本採用拒否(試用期間満了時の解雇)の理由が、仮に「信頼関係が築けなかった」という主観的なものであれば、本採用拒否は違法・無効である可能性が高いです。
労働者を辞めさせるには、社会的に見て、「それなら辞めさせられるよね」と思われるようなことが必要になります。
そして、それを使用者側が立証しなければなりません。
そのようなことが立証されなければ、働き続けられます。
仮に、辞めさせられたとしても、それが違法・無効な解雇であれば、辞めさせられた後の働けなかった期間についても賃金を満額もらうことができるのが原則です。
詳細を近くの弁護士にご相談された方が良いと思います。
相談者(ID:61987)さんからの投稿
不動産会社、中途入社10年目の正社員女性(宅建保有)です。
・宅建資格のない男性派遣社員2名に月80万と70万、会社は人件費を払っている。
・業務上、売買契約において宅建資格のない派遣社員は、重要事項説明書に主任者番号、署名押印ができないので、主任者資格のある私が署名押印している。
・宅建資格のある正社員の私の給与は34万(年収580万)と派遣社員の男性より著しく低い。
・当該派遣社員の男性は7年勤務していて、月70万から80万(年収960万超)に、昨年UPしている。

労働者に対していくらの給料を支払うかというのは、会社と労働者の合意で決定されることで、労働者側に自分の給料をあげてもらう権利があるわけではありません。
最低賃金法や労基法(国籍や性別による差別の禁止等)等といった法令に反しない限りは、他の労働者の給料が自分より高くても、法的に、自分の給料をあげてもらうことを請求するということはできないということになります。
そのような場合において、自分の給料を上げてもらうことを要求したいということであれば、労働組合に加入し、団体交渉を行うという手段が最も適していると思われます。
ご教示,ありがとうございます。大変,参考になりました。
相談者(ID:61987)からの返信
- 返信日:2025年03月03日
相談者(ID:04720)さんからの投稿
つい先日、3年間勤めたパート先を解雇されました。
理由は、私が後輩パートのO氏にパワハラを働きこの度彼女がが私のせいで鬱病になったからとの事。
しかし元々は、彼女ともう一人の勤務態度が良くない二人に対し、仕事に対する認識を改めて貰う必要があったので
「しっかり協力し合って”仕事”をしろ」と叱咤激励したまでで、私には攻撃やいじめの意図は微塵もありませんでした。
ですから、謝罪の必要はないと言ったところ、その場で解雇を言い渡され、挙句に店長からは「犯罪者」と罵られました。
「犯罪やで~どうするん?あ~あ~人生終わってしもうたな~どうする?」と、
ものっすごい面白そうに囃し立てるように笑いながら「犯罪者」と言われたのです。
店長の方こそ、思いっきり悪意ありで私を叩き潰しに来ていると思われますし、理不尽に退職せざるを得なかったことで相当の精神的苦痛を味わいました。

【結論】
解雇は無効である可能性が高く、パワハラは証拠次第、謝罪は交渉状況によります。
【理由】
 「しっかり協力し合って”仕事”をしろ」と叱咤激励した、という点ですが、もしかすると、言われた側からすると、攻撃的に感じたのかもしれません。仮にそうだったとしても、だからといって、直ちに解雇が有効になるほどの問題であったとは考えられません。例えば、「指導する際の言い方に気をつけて」などと指導を繰り返したのに、「お前はお荷物、役立たず」などと、業務改善には全く役に立たない一方で、人格を否定するような発言が続けば解雇は有効になってくると思います。そのような指導がなされていないままの解雇であれば無効である可能性が高いです。
 「犯罪やで~どうするん?あ~あ~人生終わってしもうたな~どうする?」という発言は、立証できれば、損害賠償ができるくらい問題のある言動です。録音があったり、他者が発言の存在を認める旨の話をしてくれたりできれば、損害賠償請求は可能だと思います。
 謝罪については、謝罪をさせるという請求権が法的にあるわけではありません。ただ、実務的には、話し合いで解決するにあたって、和解書に「謝罪する」という文言をいれて解決する場合があります。
 あなたの事案は早急に弁護士に相談された方が良いと思います。
ご回答ありがとうございます。

会社としての判断を仰ぎたく社長に直訴しましたところ
解雇の直接理由が「自分の非を認めず謝罪をしなかった」からと言うことでしたが、話し合いの場で謝罪をしていれば解雇にはならなかった、逆に言えば「私が自分で退職を選択した」ことになっております。
この点がどうも腑に落ちません。
私にとって「謝罪」とは、誰に何を言われなくとも本心から「悪い事をした、相手を傷付けたことに対して深く反省しているので、償いとして謝りたい」との自然な感情から来るものであり、脅され強要されてするものではありません。
外部から見て、私のO氏への態度は明確なパワハラだとされるようですが、O氏自身にも問題点があった為に、私は謝罪の必要なしと判断しております。
それを「犯罪者」と脅され「解雇されたくなければ謝罪しろ」と強要されるのと、「謝るぐらいなら退職します」と私が自己都合で退職したと結論付けられるのは、どうも違うと思うのです。
相談者(ID:04720)からの返信
- 返信日:2023年01月25日
また、店長からの「犯罪者」発言については、私が本心を明かさない為、口を開かせる為に敢えて怒らそうとして言った事、好きで人を罵倒しようとしている訳ではなかったとの事でした。
如何なる理由があれど、「3年一緒に働いて来た仲間に使う言葉ではなかった。最後にこんな形になってしまって本当に申し訳ない」と伝聞ではありますが店長の言葉を頂き、社長からも不適切な言葉遣いとして注意はして頂いているとの事です。
不本意に怒らせんとしたにしても、普段から心のどこかで思っていなければ、咄嗟の場面でこういった差別発言は出て来ないとは思うのですが、これに関しては互いの認識の相違であるとして、信じるか信じないかの感情論になってしまいますので、これ以上の追求は無意味かも知れません。
相談者(ID:04720)からの返信
- 返信日:2023年01月25日
相談者(ID:60172)さんからの投稿
12月 に有給休暇を1月末までに4日取得しなくては罰則を受けると派遣会社から言われました。
12月に1日消費しましたが納得いかず年が明け。1月15日を過ぎた時に派遣先から明日明後日とりあえず有給休暇をとってくれと言われ急な話しなので同意できないと伝えると派遣元から言われたことなのでそちらと話をするようにとの事でした。
派遣元からは就業規則にも記載しているので時季指定権を行使して有休を決めると説明されました。
あまりに強硬姿勢でしたので罰金でも懲役でもいいので有休はとらないと返答しました。
派遣元は一貫して「就業規則にある」「時季指定権がある」の一点張りで今月末までに日にちを指定するのでその日は出社しないようにと言われました。
私は同意しませんと言いましたが有休を強制するものでした。
1年間で5日会社が労働者に取得させなければいけないという法律があるのは知りましたが、有給休暇は労働者の権利であり自由に取得出来るものであり、無理やり強制されるものでは無い、同意無しに取得させられるものでは無いと思っています。

2019年4月から、全ての会社に対して、「年5日の有給休暇の確実な取得」が義務付けられています。
対象は、年10日以上の有給休暇が付与される労働者です。
そして、会社は、年次有給休暇の付与日から1年以内に、5日について、年次有給休暇を取得させなければならないことになっています。
そのため、ご相談者様が、昨年2月1日に10日(以上)の年次有給休暇を付与されており、かつ、まだ年次有給休暇を1日しか取得していないのであれば、会社は、今年の1月末までに4日の有給休暇を取得させなければならないことになります。これは、労働者の同意なしで行えます。
なお、この時期指定は、労働者の意見を聞いて、なるべく意見に沿って行わなければならないとされています。ただし、昨年2月1日に10日(以上)の年次有給休暇を付与されており、かつ、まだ年次有給休暇を1日しか取得していないのであれば、1月末までにあと4日の有給休暇を取得させなければならないということが前提ですので、そもそも有給休暇を取りたくない、2月以降に取りたいというのは意向として聞き入れてはもらえないでしょう。
会社から年次有給休暇を指示されたにもかかわらず、出勤をした場合には、業務命令違反として指導や懲戒の対象になり得ます。また、出勤をしたとしも、年次有給休暇は1日消化される扱いになるでしょう。
そのため、上記の前提であれば、会社とあと4日の年次有給休暇の取得日を相談して、取得をされることをおすすめします。
出勤をしても有給が消費されるということは給与が発生しないということで、懲戒を受けた上休日に出勤したサービス残業の扱いになるという理解でよろしいですか?
相談者(ID:60172)からの返信
- 返信日:2025年01月27日
ご回答感謝いたします。
相談者(ID:60172)からの返信
- 返信日:2025年01月27日
相談者(ID:33518)さんからの投稿
運送業に就いているのですが、午前9時から午前0時過ぎまで拘束され、午前9時から最初の2時間は給料が発生しないのにも関わらず荷物の詰め込みをさせられます。

荷物の詰め込み作業をしているのであれば、賃金(または割増賃金)を支払ってもらうことができます。拘束時間が1日15時間というのはとても長いです。休憩時間が1時間あったとしても、14時間労働となりますが、1日で労働者が働くことができる時間は、法律上原則8時間と決められています。そうすると、2倍ちかくの労働ですから、かなりむちゃくちゃである可能性があります。そのような働き方が何日続くのかも気になります。平日基本的にそのような運行スケジュールということになれば、かなり身体にも悪影響が出てきているのではないかと思います。一度、弁護士に直接相談されることをお勧めします。弁護士によりますが、初回相談無料としているところも少なくないと思います。
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