天神駅で労働問題に強い弁護士一覧

天神駅で労働問題に強い弁護士 が1件見つかりました。

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弁護士 何松 綾(春田法律事務所福岡オフィス)

住所
〒810-0073
福岡県福岡市中央区舞鶴1丁目1-11グラスビルディングス 9階
最寄駅
天神駅
営業時間
平日:10:00〜18:00
対応地域
福岡県
弁護士
何松 綾
定休日
日曜 土曜 祝日
1件中 1~1件を表示

天神駅の労働弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
得られたメリット

労働審判をして、解決金250万円の支払いを受ける内容の和解が成立した。

【年齢】20代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
250万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

会社から1400万円の解決金の支払いを受けられた。

【年齢】50代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
1400万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
【年齢】40代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
800万円
退職代行の結果
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会社との和解金
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獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

退職の意思表示をした後、一度も出社せず、また、会社とのやりとりもすることなく、退職することができた。

【年齢】30代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
円満退職
会社との和解金
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獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

会社から900万円の和解金が支払われた。

【年齢】50代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
900万円
退職代行の結果
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会社との和解金
900万円
獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
1000万円
獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

約8か月分の賃金に相当する解決金200万円の支払いを受けられた。

【年齢】60代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
200万円
獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階

天神駅の労働弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:63865)さんからの投稿
36協定無しの月4回休み、1日10時間労働
タイムカード 1月分あり、退職時の録音あり。
12年位なしです。
有給の不合意の買い上げなど。

残業代請求をするにあたり、根拠資料がない場合には、初動として①会社側に過去3年分の残業代請求をする旨伝えるとともに、②タイムカード等、残業代請求の根拠資料の開示を求めることが一般的です。会社には、この開示に応じる義務があるとされています。
現在お持ちの資料のみでは、残業代の計算をすることは難しそうですので、一旦そのような連絡からスタートされてみるとよいと思います。
ありがとうございます。一年分は用意していただいてました。タイムカードを打刻していなかったのは自分なので一応解決に進みたいと思います
相談者(ID:63865)からの返信
- 返信日:2025年04月07日
相談者(ID:02299)さんからの投稿
脳梗塞で入院、休職して3か月後体を慣らしながら、復職させてもらおう会社に相談しました。雇用契約が面倒だから、障碍者手帳を取得したら、時短や勤務日数を減らせるかも、というので休職を延長しました。
身障者手帳を取得し、会社から復職の意思を聞かれ、あると返答。元の部署は、業績不振なので違う部署での勤務を勧められた。産業医と面談することになり本社に呼ばれた。そこで、休職後元の部署に戻れない場合は、解雇になってしまうと、初めて、産業医に言われた。後日上司と面談があり、身障者雇用の規則はないので、働いてもらうなら、一度退職してアルバイトか準社員雇用で6か月契約になり、手当類はないといわれました。このような対応は、正当なものか知りたいです。

ご相談のような対応は正当ではないと考えます。
ご相談の内容を見ますと次の点が気になります。
1 脳梗塞自体が労働災害である可能性はないでしょうか?例えば、月80時間程度の残業を恒常的やっている場合などは労働災害になる可能性があります。労働災害になれば解雇は原則としてできません。
2 元の部署に戻れなくても、(原則として、労働契約の内容において配置転換可能な)違う部署での勤務が可能であるときにおいて、『労働者がその違う部署での勤務を申し出ている場合』には、その違う部署での勤務可能性を使用者は検討しなければなりません。それをしないまま解雇すれば解雇は無効になります。重要なのは労働者がその勤務でも良いと「申し出る」ことです。これをしていなければ、原則として、元の部署で働くことが難しい場合には解雇が有効になります。
3 一度退職をしてしまうと今の労働者としての権利を失うことになります。それはしない方がいいです。今の権利をしっかり確認していただき、行使できる権利はしっかり行使された方がよいと思います。
ありがとうございました。精査して対応したいと思います。
相談者(ID:02299)からの返信
- 返信日:2022年08月02日
相談者(ID:56895)さんからの投稿
業績悪化との理由で自分だけ給料毎月10万減額になりました。もちろんボーナスは何年ももらっていません。小さな会社で社長から直接電話でその旨を伝えられはいとしか言えませんでした。しっかりとした説明はありませんでした。業績悪化と言いつつも社長も奥様も贅沢な暮らしぶりです。口頭で合意したけど生活が苦しく借金まですることになってしまいこの先が不安です。この先子供の学費でさらにお金がかかるので給料元に戻してもらうことは可能でしょうか?

大変な状況ですね。
賃金については、会社が一方的に減額をすることはできません。
また、仮に労働者が賃金の減額に同意をしていても、その同意が労働者の自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に認められない場合には、無効となるとされています。簡単に言うと、労働者がきちんと納得して同意したといえるような状況がなければ、同意は無効になるということです。
ご記載の状況ですと、同意は無効になる可能性があります。一度、弁護士にご相談されることをおすすめします。
相談者(ID:26058)さんからの投稿
新潟にある運送会社に6年半勤めてました!睡眠3時間ですぐ働けの時もありました!ちょっとありえないと思います

一般論として、運送会社で長時間労働が行われている場合、未払いの残業代が発生している可能性が高いです。
実際に未払いの残業代が発生しているか否かを判断するには、会社でどのような給与体系が導入されていたのか、労働時間がどれだけあったか等を検討する必要があります。
雇用契約書や給与明細等の給与・労働時間に関する資料を可能な範囲で用意し、お早めに弁護士にご相談されることをおすすめします。
相談者(ID:05118)さんからの投稿
個人の介護施設に看護師として勤務しております。職場のストレスによりうつ病発症し、入院中です。

職員不足により、日勤(8時間勤務)はほぼ無く、月のほとんどが早番、遅番です。(10時間勤務、手当は付きます。)面接時に遅番、早番4回ずつ迄なら可能と伝えましたが無視されておりライフワークバランスが全く取れていません。

看護師が私1人しかおらず、休日も毎回電話やLINEで対応していました。

私が体調を壊す少し前に、私が頼りにしていた夜勤専従の看護師が不当解雇されました。(現在裁判手続き中だそうです。)
その他2人の職員が、体調不良やうつ病で1ヶ月程休職をしていた時に、解雇をちらつかせる発言や、その職員に対する暴言等を見てきました。

若い介護職員の社会人としての常識等の教育を、上司が全くしない為、関係機関へ迷惑がかかり、その後始末を私がしなければならない様な環境です。

私が体調くなる少し前に、施設でコロナが発生しました、看護職として、会社社長や従業員に対して感染予防対策を指導しましたが、社長自ら実行せず、結果クラスターが起きるという自体になり、恐怖を感じました。

一度、弁護士にご相談された方がいいと思います。
ご相談内容からしますと、長時間労働を基本として、ハラスメント、業務時間の深夜性、ばらつきなどから労災認定になる可能性があります。
また、労災では、慰謝料は支払われませんが、雇い主に安全配慮義務違反があれば雇い主に慰謝料の請求ができます。

しっかり事実関係を伝えて、法的なアドバイスを得ようとすると法律相談料がかかるかと思いますが、労災認定や雇い主に対する慰謝料請求の可能性のことを考えると、一度しっかり弁護士に相談した方がいいと思います。

詳しい事実関係をお話されれば、精度の高い法的アドバイスを受けられると思います。
相談者(ID:01764)さんからの投稿
就業規則に従った退職手続きをしなかった為(30日前に退職の意図を伝えなかったため。伝えたのは25日前でした。)退職金が支払されませんでした。
6年間の勤務に対しての退職金請求はできないのでしょうか?

就業規則を詳しく見てみないとわかりませんが、ご指摘の点の手続きに沿わずに退職したからといって退職金不支給になることは基本的にはないと思います。退職金の支給要件にはなっていないと思われるからです。一度、詳しく弁護士にご相談された方がよいように思います。
相談者(ID:04828)さんからの投稿
東京にある大学病院に看護師として勤めて6年目になります。
11月に退職の意思があることを上司に伝え、12月に了承を得ました。2023年3月をもって退職します。
12月の時点で有給を使用して退職したいと上司に伝えましたが、3月の最後の1週間くらいしかあげられないと言われました。
2023年1月に有給を2日使用。2月に10日希望し、7日のみ受理されました。(日付変更の相談はされず、一方的に10日もあげられないと言われました)
2月の勤務は公休が4日、有給7日でした。


基本的に年次有給休暇はこちらが時季を指定すれば効力が発生します。「3月の最後の1週間くらいしかあげられない」ということはないです。こちらが指定した時季を使用者側で変更できる場合がないではないのですが、業務の正常な運営が困難となる事情がなければならず、人員が多いと思われる東京にある大学病院であれば、かなり例外的な事情がない限り時季変更が有効になることはないと考えられます。
ある程度前に、有休を全て取得します、ということを告げておけば、法的に問題のあるレベルで病院にも迷惑がかかるということはないと思いますのでそうすれば大丈夫です。
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