ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ) > 埼玉県 > さいたま市 > さいたま新都心駅 > さいたま新都心駅で残業代請求が得意な弁護士
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さいたま新都心駅で残業代請求に強い弁護士一覧

さいたま新都心駅の残業代請求に強い弁護士が6件見つかりました。ベンナビ労働問題では、さいたま新都心駅の残業代請求に強い弁護士を探せます。残業代請求でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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初回相談無料 来所不要 企業側相談可 電話相談可 LINE予約可 休日相談可 オンライン面談可
住所 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-65-2金井ビル6階
最寄駅 大宮駅 徒歩5分
事務所 大宮ありあけ法律事務所
弁護士 和田 慈朗
対応エリア 埼玉県 東京都 神奈川県 千葉県 茨城県 栃木県 群馬県
営業時間

平日 :09:00〜20:00

土曜 :09:00〜20:00

初回相談料 0 円(30分)

初回相談0円残業代請求なら着手金0円/成功報酬制不当解雇労働災害など労働問題のお悩みはお任せください!社労士としての活動・労基署勤務の経験を持つ弁護士が、ご相談者様の味方として徹底的にサポートします◎

残業代請求
不当解雇
解雇予告
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退職代行
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初回相談無料 電話相談可 LINE予約可 休日相談可
住所 埼玉県さいたま市大宮区宮町2-28 あじせんビル4階・6階
最寄駅 大宮駅東口 徒歩5分
事務所 埼玉中央法律事務所
弁護士 小内 克浩
対応エリア 埼玉県・東京都
営業時間

平日 :09:00〜20:00

土曜 :09:00〜12:00

日曜 :09:00〜12:00

祝祭日:09:00〜12:00

経験年数 弁護士登録から 8 年
規模 在籍弁護士数 14 名
初回相談料 0 円

【残業代/不当解雇/労災のご相談は相談料0円】労働者側で労働事件を専門的に扱う日本労働弁護団に所属。年間労働相談150件超の経験と実績。労使紛争の調整を行う埼玉労働局あっせん委員(現職)。頂いたお電話には弁護士が出ますので、その場でご相談可能です

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初回相談無料 電話相談可 休日相談可 オンライン面談可
住所 埼玉県さいたま市大宮区大門町三丁目42番5号太陽生命大宮ビル 9階
最寄駅 JR大宮駅より徒歩10分
事務所 【残業代請求/相談料0円】ベリーベスト法律事務所
弁護士 代表弁護士 萩原達也(ベリーベスト弁護士法人/主事務所:ベリーベスト法律事務所)
対応エリア 茨城県 栃木県 埼玉県 千葉県 東京都
営業時間

平日 :09:30〜21:00

土曜 :09:30〜18:00

日曜 :09:30〜18:00

祝祭日:09:30〜18:00

【残業代請求の相談・着手金は0円・成功報酬制】自宅から弁護士と電話・オンラインで相談ができます(予約制)|新型コロナによる業績悪化を理由とした残業代の未払いもご相談ください。

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弁護士への相談の流れ

弁護士を選ぶコツはありますか? Q

あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

初回相談無料 来所不要 企業側相談可 電話相談可 休日相談可 オンライン面談可
住所 埼玉県さいたま市大宮区宮町2-81いちご大宮ビル3F
最寄駅 [JR埼京線・高崎線]大宮駅東口 徒歩8分
事務所 弁護士法人プロテクトスタンス 大宮事務所
弁護士 髙野 喜有
対応エリア 埼玉、東京、北海道、宮城、愛知、大阪、広島、福岡
営業時間

平日 :09:00〜21:00

土曜 :09:00〜19:00

日曜 :09:00〜19:00

祝祭日:09:00〜19:00

経験年数 弁護士登録から 8 年
規模 在籍弁護士数 1 名
初回相談料 0 円(30分)

【初回相談無料】【電話・オンライン相談可能】【全国8拠点あり】労働問題の経験豊富な専門チームが対応!残業代請求や不当解雇、退職勧奨などでお困りの方はご相談を。徹底的にサポートいたします。

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弁護士への相談の流れ
最寄駅|
JR「大宮駅」より徒歩5分 東武野田線「大宮駅」より徒歩7分 埼玉新都市交通伊奈線「大宮駅」より徒歩5分
営業時間|
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00
定休日|
対応エリア|
全国
弁護士|
坂巻 佑馬【大宮支店長】
最寄駅|
JR大宮駅東口から徒歩5分
営業時間|
平日:09:30〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
大制限はありませんが、大宮を中心に、さいたま市、川口市、蕨市、草加市、川越市、上尾市、蓮田市、鴻巣市、久喜市、所沢市等の方々からご相談いただいております
弁護士|
工藤 佑一

さいたま新都心駅で残業代請求の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

未払いの残業代の請求、うつ病に対する損害賠償請求について
相談者(ID:29955)さんからの投稿
お世話になります。
現在飲食店で店長として勤務しております。
1日の労働時間はどれだけ少なく見積もっても12時間以上働いており、間に休憩を取ることはほとんど出来ていません。

歯磨きや入浴、洗濯などの日常生活がまともに出来なくなってしまい、また、趣味など娯楽への関心も失ってしまいました。
精神科への受診したところ、うつ病と診断されました。

残業代は5万円程度支給されておりますが到底その金額でおさまるような労働時間ではありません。

これ以上会社のために尽くしても自身の人生が壊されるだけだと思い退職しようと思うのですが、その際にうつ病に対する損害賠償請求と残業代の請求、また、会社都合退職で失業保険も受給したいと思っています。

相談としては
①うつ病の損害賠償はしてもらえるのか?
②残業代は支払われているがそれ以上の金額を請求できるのか?
③会社都合退職として失業保険の申請ができるのか?

労働問題について知識がございませんのでご解答いただけますと幸いです。何卒よろしくお願いいたします。

勤務歴は2年1ヶ月
月の労働時間は300時間程度です。
埼玉中央法律事務所の弁護士の小内と申します。以下のとおり回答いたします。

1 うつ病の損害賠償について
 一般的に、うつ病発症時期の直前3か月間に毎月100時間以上の時間外労働を行っていた場合は、長時間労働が原因で病気を発症したと認めてもらうことができます。
 相談者様の場合、月の残業時間が100時間を優に超えていますので、その労働時間が立証できれば、長時間労働が原因での発症と認められる可能性が高いです。タイムカードがあれば労働時間の立証は容易ですが、ない場合であっても、入退館記録、交通系ICカードの記録、メモなどの長時間労働の痕跡をできるかぎり集めて立証することができる可能性もありますので、決して諦めないでください。

 手順としては、まず労働基準監督署に労災申請を行います。労災が認められれば、治療費や休業損害の一部などが国の保険から支払われます。
 そして、労災で補償されない休業損害などの一部や慰謝料は、労働基準監督署の調査結果も活用しつつ、会社に対して損害賠償請求をすることになります。
 長時間労働の結果病気を発症したという労災認定が出ていれば、高い確率で会社に対する損害賠償請求も認められます。
 労災からの補償と損害賠償の合計額は、後遺障害が残らない場合でも数百万、後遺障害が残れば1000万円を超えますので、泣き寝入りはしないほうがよいかと思います。

2 残業代請求について
 飲食店の店長のお立場のようですので、会社から、相談者様が残業代を支払わなくてよい「管理監督者」であるという主張がされる可能性があります。
 「管理監督者」といえるためには、①経営者と一体的な立場にあるような重要な職務内容、責任と権限を有していること、②労働時間について自らの裁量で自由に決定できること、③残業代が支払われないことに見合うだけの十分な待遇がなされていることが必要です。
「管理監督者」の主張は容易には認められませんので、会社がそのような主張をしてきた場合でも、これまでの裁判例を踏まえて説得的な反論をしていくことが重要になります。当職もコンビニや飲食店の店長の事案で、会社側の管理監督者の主張を排斥した経験が複数あります。

 管理監督者の問題を乗り越えることができ、労働時間を立証できれば、5万円の残業代では到底足りないはずですので、差額の請求をすることができます。
 給与額にもよりますが、100時間を超えるような時間外労働を2年間行っていたとなると、場合によっては1000万円に近い請求額になる可能性があります。

3 会社都合退職について
 会社都合退職は正確には「特定受給資格者」と呼ばれるものですが、「離職の直前6か月間のうちに3月連続して45時間、1月で100時間又は2~6月平均で月80時間を超える時間外労働が行われたため…離職した者」に該当すると思われますので、会社都合退職になります。

上述のとおり、過労うつによる損害賠償請求は主張・立証や手続が複雑ですので、同種の事件を豊富に経験している弁護士にお早めに相談されるのが望ましいです。
当職は日本労働弁護団、過労死弁護団に所属し、過労死・過労うつ事件を多く経験していますので、お役に立てることがありましたらご連絡ください。
埼玉中央法律事務所からの回答  
- 回答日:2024年01月06日