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立川駅で不当解雇に強い初回の面談相談無料な弁護士一覧

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弁護士 代表弁護士 萩原達也(ベリーベスト弁護士法人/主事務所:ベリーベスト法律事務所)
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立川駅で不当解雇の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

得られたメリット

1年分の給与相当額の解決金

【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
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獲得損害賠償金
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Office info 202301061538 68781 w120
この事例を解決した事務所
東京都立川市緑町7-2サンクタス立川T1

立川駅で不当解雇の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

納得のいかない理由での降格人事及び退職勧告
相談者(ID:05588)さんからの投稿
実際に自分の目で見たことがないのに、能力が不足している、周りの評判が悪い、会社の指示を聞かない等の理由で正社員からアルバイトととして契約をすらことになるあと言われた、勤務時間も他の社員のきゅうじあに出勤するだけでなく、日勤と夜勤が月に8日づつの16日間とえんぽうの倉庫での作業をしてもらうと言われた。一週間で返事が欲しいと言われたが、書面は無く口頭だけの説明だけであった。こんな会社にはみれんは無く、慰謝料と失業補償金を請求しうけとりたい。
正社員からアルバイトへの転換は、降格というより解雇といえます。また、提示されている勤務条件自体も不当な条件であり、退職勧奨の一環であると思われます。

なお、抽象的な指導で問題点を指摘されているようですが、証拠関係次第ですが、そのような抽象的な理由での解雇は通常認められません。退職勧奨ではなく正面を切って解雇してきたとしても、不当解雇である可能性が高いと思います。

とにかく、自分から退職すると言わないこと、退職届等の提出を求められても出さないことが重要です。

会社がどうしても退職させたいなら、半年分~1年分の賃金相当額程度で退職前提で和解できるケースが多いです。
- 回答日:2023年02月17日
早速のお返事ありがとうございました。
さらに詳しくご指導いただくことは可能ですか。そのばの費用について教えて下さい。
相談者(ID:05588)からの返信
- 返信日:2023年02月20日
不当解雇、残業未払い、労災隠し。人員要望するが、改善なく長期労働。解雇後に、人員補充多数
相談者(ID:05535)さんからの投稿
4年弱勤務。令和4年9月より、年俸制に契約変更。が、契約書の提示ないまま変更される、11月末にはじめて書類の提示があり、最初、合意しなかったのですが、署名を元に、改善するとの事でしたので、渋々署名をしたのですが、その後、契約の件は、取り合ってくれず、そのまま、解雇。9月以前は、37万+残業代、賞与夏冬、交通費、他手当支給で月間平均残業時間が80時間程で、年収が約870万でした。9月以降は月間70万、他支給無しの年間840万。役職は主任。元々残業は少と報告受けていました。9月以降は、残業、100〜150時間、パート、別店舗社員の異動を9月より要望してましたが、かなわず心身ともに、病的になっており、1/25社長に、改善要望と、心身が限界を超えているので、未改善では、続けていくのが難しい話しをしました。1/26社長より、解雇の話が有り、1/31で解雇になりました。金額は、尋ねていたのですが2/6まで提示がなく、金額に納得してない旨は伝えるが、強引に振込が2/7にあり、書類が2/10に郵送された。金額は、解雇金1ヶ月、退職金1ヶ月。未払いだった、有給の買上げが26日分でした。
まずこれは明らかな不当解雇なので、労働審判や訴訟で争った際、1年分の賃金相当額程度での和解が見込まれます。

退職金は請求したのではなく勝手に振り込んできたのでしょうか。一般的には、不当解雇を争う場合、退職金の請求をすることは矛盾挙動になってしまうので避けるべきとされています。

残業代は計算してみないとわからないですが、約3年分の請求が可能です(一部は時効により消滅しています)。ただその残業時間だと月10数万円の残業代が出そうですね。
- 回答日:2023年02月16日
退職金は、金額に納得していない旨は伝えてあります。録音もしてあります。残業代は、9月以前は、全て支払いしてくれてます。私を次期社長が解雇したかったのだと思うので復職しても、改善される事は困難だと思うので、転職希望です、面接もしてるので決まって来れば他に転職しますが、不当解雇だとは思っているので、金額請求はしたいと思ってます。不当解雇に強い弁護士の方がいたら是非お願いしたいです。よろしくお願いします
相談者(ID:05535)からの返信
- 返信日:2023年02月16日
退職の取り消しについて
相談者(ID:28451)さんからの投稿
こんばんは。勤務していた会社を適応障害のために休職をしておりました。4月30日までの休職期間でしたが、医師の診察が4月30日の夕刻だったこともあり、復職については4月30日夕刻に診断書を出していただき、復職可能との判断をいただきました。郵送にて昨日郵送をしましたところ、入れ違いで本日「退職」の書類が届きました。就業規則においては1年間の休職は可能とありました。事前に4月30日に医師の診察があるとの旨も話していました。おそらく郵送物は連休明けに届くものと思われます。この場合、やはり退職の扱いになるものなのでしょうか。
会社自体に色々と問題があり、雇用契約書もいただいていない、労働条件通知書もいただいていない、残業代も未払いの状態です。
アドバイスをいただきたくご連絡を差し上げました。どうぞよろしくお願いいたします。
休職期間が残っていたということであれば、ただ機械的に更新前の休職期間満了で退職扱いするのではなく、更新の可否について、まずは労働者の意向や病状を確認のうえ、主治医や産業医(あるいは会社指定医)との情報交換をして判断するべきです。

また、適応障害の原因がパワハラや過重労働であれば、これは労災であり、労災により休んでいる期間中に退職扱いはできません。

残業代の件もあり、それぞれ証拠がどこまであるかによりますが、十分戦える事案かと思われます。
- 回答日:2024年05月07日