有楽町駅で解雇予告に強い弁護士一覧

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有楽町駅で解雇予告に強い弁護士 が3件見つかりました。

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有楽町駅で解雇予告の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
得られたメリット

第1審で解雇無効の判決を獲得し、高裁で退職前提での和解が成立した。

【年齢】40代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
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獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
旬報法律事務所 弁護士:雪竹奈緒 他30名在籍
東京都千代田区有楽町1-6-8松井ビル6階

有楽町駅で解雇予告の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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相談者(ID:67159)さんからの投稿
適応障害にて半年間休職、2月より4月末まで復職支援プログラムに参加。5/2 復職 社長と面談。「体がだらしなくなっていて、半年間での準備不足」、「腸炎だと聞いていて、腸炎なのに太って戻ってくるというのは、どういうことなのか」と言われた。5/8 急性腰痛にて欠勤。当日起床後に発症、その後に出社し上司に報告。明日は出勤可能の旨を上司に報告。上司の指示で社長へ一連の報告。社長より、復職直後の欠勤は体力等の準備ができていない、仕事を任せられる状態にないのではと問われ、就労態度、体形や体力的な問題に対する取り組む姿勢を具体的に示すよう要求され、上司へ口頭にて減量等を確約。5/9 上司から昨日の確約を決意表明という文書にして提出するように指示を受け、提出。その際上司より社長への提出を指示されたが、社長から、直接やり取りはしないと言われ、上司にその旨を伝え、上司に提出。5/30 統括本部長、上司より7月末日までで雇用契約解除する旨を口頭にて伝えられる。理由としては、休職期間中に体重が増加し、復職にあたって体づくり等の準備不足が見受けられたこと、復職後すぐに欠勤したことが理由とのこと

まず、雇用契約解除(解雇)は、労働基準法第16条により、解雇の理由が「客観的に合理的で社会通念上相当なもの」でなければ無効です。よって、あなたのケースでは、体形や体重増加、短期間の欠勤が解雇理由として充分かどうか疑問があります。特に、体形や体重増加は、雇用契約を解除するための合理的な理由にはならないでしょう。

慰謝料の請求は、解雇理由が不適切であれば、解雇の無効を主張し、雇用関係の存続や慰謝料等の請求が可能です。具体的な額は、その不適切な解雇があなたに与えた精神的苦痛や経済的損失により異なります。

解雇予告手当は、雇用契約を解除する30日前に解雇予告をしなかった場合に支払われるべきものです。つまり、ご自身が7月末に解雇されると5/30に告げられた場合であっても、実際の解雇が7月30日になされその間の給与が支払われた場合は、解雇予告手当を請求することはできませんので、注意しましょう。

これらの手続きは専門的な知識を要するため、信頼できる労働法専門の弁護士に相談されることをおすすめします。
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