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一般労働組合と交渉し、団体交渉の事前段階で早期和解に持ち込むことができた事例
相談前
ご依頼者様は、バー経営をしたいと考えていました。
そこで知り合いに声をかけ、ご自分はオーナー、知り合いにバーの経営全般を任せるという形で、開業しました。
ご依頼者様としては、あくまで知り合いを「共同事業者」とみなしており、「雇われ店長」と認識してはいませんでした。
利益が出れば分け合うという口約束の記憶はありましたが、「共同事業契約」や「業務委託契約」を正式に交わしていない状態でした。
しかし、しばらくたってもバー経営の利益は上がりませんでした。
知り合いも真面目な勤務態度とは到底言い難く、今後この状態を続けるのは難しいと判断したご依頼者様は、契約解消を申し出ました。 ところが知り合いは提案を受け入れず、一般労働組合(ユニオン)に相談し、ご依頼者様へ団体交渉を申し入れたのです。
知り合いは、「パワハラを受けた。心身ともに辛くなり、働くことができなくなった」と訴え、休職中の賃金、および慰謝料を請求してきました。
相談後
ご依頼者様は精神的にもかなり疲弊しており、ご依頼を受けた弁護士は、迅速に行動を起こしました。
団体交渉の場合、事前にお互いの論点を確認したり、どのように交渉を進めていくかを話し合う「事前折衝」を行います。
事前折衝は代理人弁護士のみの出席でかまわないため、ご依頼者様は同席しませんでした。
複数回、事前折衝を行うなかで、弁護士は
・知り合いはそもそも、労働者ではなく、共同経営者という認識である。
・知り合いは、バー経営の経費を私用に使い込んでいたという事実が発覚している。
・そちらが大金を請求するつもりであれば、こちらも経費の使い込みに対する損害賠償請求を起こす。 とはっきり主張しました。
その結果、知り合いが請求してきた額の2割ほどの解決金を支払うという形で、交渉が成立しました。
団体交渉の本番に移行することなく、事前折衝の段階で早期解決することができました。
弁護士からのコメント
一般労働組合は、誰でも加入できる団体です。
つまり、「労働者のふり」をしていても、組合員になることが可能なのです。
今回のケースのように、いきなり一般労働組合から団体交渉を申し入れられた場合、驚いてどうしていいか分からなくなったり、恐怖を感じてしまう経営者や担当者が大半です。
中小企業や零細企業であれば、なおさらです。
「そんなものに応じられるか」と感情的に対応してしまうことは、得策ではありません。
団体交渉を求めれた場合、誠実に応じなければ、請求された側が不利になってしまいます。
具体的にどんな対応をすればいいのか、分からないという方も多いでしょう。
ひとつ対応を間違えれば、一般労働組合によるビラ配り、街宣車を使った宣伝活動など、事態が大きくなってしまう可能性もはらんでいます。
団体交渉を申し込まれた場合は、専門家である弁護士に速やかに相談してください。