パワハラ被害を訴えて145万円の慰謝料を獲得し、会社都合退職へ変更できた事例
相談前
正社員として勤務していたAさん。
働き始めてから1年が経った頃に突然、有期雇用に切り替える旨を上司から告げられました。
理由は「Aさんが発揮出来る能力が会社の求める水準に達していない」とのことでした。
今まで能力に関する指摘など会社からも上司からも聞かされておらず、Aさんは納得することが出来ませんでした。
具体的にどのような点において能力が不足しているのか、改善すべき点はどこなのかについて問い詰めるも、上司はただ退室を命じるのみでした。
Aさんは、会社側の一連の対応はパワハラにあたるのではと考え、弊所にご相談いただきました。
相談後
上司のパワハラについて、会社へ慰謝料を請求出来るのかとご相談いただきました。
弁護士は、使用者責任に基づく損害賠償を請求出来る可能性が本件においては非常に高いと判断し、その旨をAさんにご説明しました。
説明を受け納得されたAさんより、会社との交渉をご依頼いただきました。
依頼を受けた弁護士は、会社に対して次のように通知しました。
「Aさんの代理人として、法律事務所リーガルスマートの弁護士が就任した」
「上司の行為はパワーハラスメントにあたり、会社は使用者責任を負う。そのため会社は、Aさんが被った損害の賠償責任を負う」
通知を受けた会社は「上司はAに対し、業務上必要最低限の行為を行っただけである。パワハラには該当しない」と反論してきました。
パワハラを頑なに認めようとしない会社を相手に、弁護士は具体的な根拠をもとに主張を重ねました。
粘り強い交渉の結果、会社は責任を認めました。
Aさんは慰謝料145万円を獲得し、事件は終了しました。
弁護士からのコメント
パワハラの被害者が慰謝料請求を行う相手は、加害者本人だけではありません。会社に対してもその使用者責任を追求することで、慰謝料の請求が可能になります。
本件では、判例をもとに相手の主張を崩したことが解決の鍵となりました。
パワハラ被害を訴える際、会社が個人に対してまともに相手にしてくれないケースは少なくありません。
慰謝料請求をお考えの方、専門知識を持った弁護士にまずは一度ご相談ください。