【未払賃金請求】業務開始前の着替時間・更衣室への移動時間分の賃金を支払わせた事例
相談前
アルバイトで勤務していたのですが、制服に着替えて事務所に集合するのを業務開始10分前までに完了しておくよう会社から指示されていました。
毎日そのようにしていたのですが、給料の計算には着替えや移動の時間が含まれておらず、業務中の時間分しか支給されませんでした。
一日あたりのその時間は短いので時給に換算したらわずかなのかもしれませんが、それでも納得いきません。
今もアルバイトをしている人たちが同じ目に逢わないようにするためにも、なんとか会社に非を認めさせたいです。
今から支払わせることはできないでしょうか。
相談後
会社から対応を義務づけられていた時間は、例えそれ自体が仕事ではなくても、労働時間に当たります。
労働時間にあたるということは、その時間分の給料は当然支払われてるべきものです。
ご依頼いただいたあと、すぐに会社へ内容証明郵便を送り、当時の出勤時間に関する資料を提出させました。
ご依頼者様が事業所入口の守衛さんのところに着いた時刻が毎日分記録されていましたので、そこから更衣室までは歩いて平均何分、着替える時間は平均何分、事務所まで歩く時間は何分、と順に考えていき、全出勤日分の計算をしました。
また、帰りにも同じように退勤時刻からの着替えと移動がありましたので、そちらも計算に加え、最終的には勤務期間2年分の合計約46万円を支払わせることに成功しました。
弁護士からのコメント
弁護士が入ることで、会社側から資料の開示に素直に応じてくるケースはよくあります。
こちらには証拠がありませんでしたが、会社と労働者という関係である以上それが普通です。
ご自身が証拠を残していないことには何の落ち度もありません。
そして、着替えの時間や社内での移動時間も、会社から拘束されている時間であることは明らかですから、会社としても未払賃金を払うべきであることは当然です。
ご依頼を受けて会社に請求したところ、すぐに会社側にも弁護士がつき、資料の開示と合わせて支払の提案がありました。
わずか1か月半で支払合意が成立し、裁判にすることもなく速やかに終了しました。
金額もご本人様の想定より多かったようで、証拠を出させたこと、解決までの速さ、全ての面で大変満足いただけました。
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