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【解雇予告】【退職勧奨】会社の「月末で辞めてもらう」という通知を撤回させた事例
【相談前】
ご相談者は、人間関係の悩みなどから上司に退職願を出しましたが、上司から慰留されて退職願を撤回しました。
翌月に上司が交代となり、ご依頼者は新しい上司から、「退職願を提出したようだが」と聞かれたため、それは受理されなかったと説明しました。
しかし、その数日後、ご依頼者は、新しい上司から「後任が決まったので、今月末で退職してもらう」と言われました。
ご依頼者は抗議しましたが聞き入れられず、ご相談に来られました。
【相談後】
会社に対して、退職願は当時の上司に慰留され撤回していることを指摘し、会社の通知は解雇予告であり、1か月の解雇予告期間を満たしていないことと、退職を強要するのであれば、まず解雇理由を書面で明らかにするよう求めました。
そうしたところ、会社から、通知を撤回するので退職の必要はないとの連絡がありました。
これにより会社を退職する必要がなくなりましたが、今後退職勧奨が行われることが考えられたため、今後も退職勧奨を行わないよう申し入れ、了解を得ました。
【弁護士からのコメント】
従業員を解雇するためには、「客観的に合理的な理由」と「社会通念に照らして、解雇することが相当であること」が必要です。
また、解雇通知を受けた従業員、会社に対して解雇理由通知書の発行を請求できます。
解雇理由が分からないと、従業員は解雇が正当なのかどうか判断できず、結局、会社が無制限に解雇できることとなりかねないからです。
また、解雇の有効性を争うと、会社が後から解雇理由を付け加えることがありますが、後付けで解雇理由が出てくるということは、解雇が正当だったことを疑わせる事情となりえます。
このため、解雇通知を受けたら、速やかに解雇通知書と解雇理由通知書を発行するよう、会社に求めたほうが良いです。
また、実際には解雇予告なのか退職勧奨なのか明確でないことがあります。
いずれにせよ、会社から解雇や退職勧奨を受けたら、その場で了承せず、すぐに弁護士に相談されることをお勧めします。