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公開日:2018.7.10 更新日:2022.3.14 弁護士監修記事

有給休暇の取得理由は『私用』でOK!断られた場合はどうする?

有給休暇を申請する際、取得理由に悩むことってありますよね。会社によっては、有給休暇の取得の際に、書面で申請しなければならないところもあるでしょう。

 

しかし、有給休暇の取得に特別な理由は、本来『必要ない』のです。有給休暇は一定期間勤続した労働者に与えられた正当な権利。そのため、有給休暇を取得する際は 『私用のため』と言えばそれで済むのです。

 

そうはいっても、実際は上司を納得させなければ休みが取れないという方もいるようです…。

 

この記事では、有給休暇に関する法律や申請時に使える理由、断られた場合の対処法についてご紹介します。

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有給休暇の取得理由と時季変更権

本来、有給休暇の取得は労働者に与えられた権利です。また、休暇中の過ごし方などは労働者の自由なので無理に言わなくても問題ありません。

 

この記事では、有給休暇の取得理由と時季変更権についてご紹介します。

 

有給休暇の取得理由は必要ない

冒頭でも述べましたが、有給休暇を取得する際は『私用のため』で十分です。

 

最近では、『新作ゲームをプレイするため』と有給休暇を申請した部下に対し、上司が承認したことが大きな話題となりました。

 

 

有給休暇の取得は曖昧なものでも問題ありませんし、理解のある上司であれば正直に答えてもよいでしょう。

 

会社は業務上の都合で取得時季を『変更』できる

有給休暇の取得は労働者としての権利です。一方、会社側には業務上やむを得ない事情があった場合、労働者の有給取得時季を変更することができます。

 

(年次有給休暇)

第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

○5 使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる

引用元: 労働基準法

 

ただし、時季変更権は、『事業の正常な運営を妨げる』という極めて例外的な場合に行使できる権利です。

 

時季変更権はあくまでも、時期を変更するもので、休暇取得自体を拒否する権利ではありません。そのため、時期をずらせば有給休暇を取得することができます。

 

退職時の有休消化には時季変更権が使えない

時季変更権は、変更可能な時期を指定できない場合は行使することができません。そのため、退職時の有休消化には行使することができません。

 

有給休暇を使いきりたい場合は、そのことも含めて会社と退職日を相談しましょう。

 

残ってしまった有給休暇の買取りに関しては、会社の任意制度となるため、買取ってもらえないケースもあります。

 

 

有給休暇の申請によくある5つの理由

有給休暇の取得に理由は必要ありません。とはいえ、会社によっては有給休暇を書面で申請させられたり、理解のない上司に取得理由を詮索されたりすることもあります。

 

ここでは、有給休暇の申請時によくある理由についてご紹介します。

 

ただし、嘘の理由を会社に伝えた場合、懲戒処分の対象になる可能性もあります。

 

体調不良・通院のため

体調不良や通院のために仕事を休み、有給休暇を申請することもあるでしょう。

 

「体調不良なら仕方ない…」と考える人も多いので、上司も取得を拒否することはできません。

 

役所などでの行政申請のため

役所などの行政申請は、受付時間が平日の夕方までだったり、土曜日の午前中までだったりすることが多いですよね。

 

そのため、仕事を休まないと行けないという場合もあると思います。「その時間帯じゃないと行けない」「期限がある」という場合は有給休暇の申請も通りやすいでしょう。

 

冠婚葬祭のため

冠婚葬祭は、仕事を休んでも出席すべき用事の1つです。

 

よっぽどのことがない限りは、有給休暇の取得を断られることはないでしょう。

 

親・子供が関係する用事のため

「遠方から親が来ている」「子供の学校行事の参加」など、親や子供が関係する行事は、上司も「行ってこい!」と送り出さずにはいられないでしょう。

 

近年では、男性の育児参加も推進されています。運動会や授業参観などでも有給休暇を活用しましょう。

 

自治体などの用事のため

自治体やマンションなどの役員になっている場合は、仕事を休んで行事の手伝いをすることもありますよね。

 

このような役回りは、誰しも発生しうることなので、有給休暇の取得理由としても言いやすいものです。

 

 

嘘の理由は処分の対象になる

有給休暇を取得する際、理由を詳細に報告する義務はありません。しかし、会社や上司から求められた場合、何かしらの理由を説明すると思います。

 

『私用のため』『家庭の事情』など抽象的な理由の場合は問題ありませんが、嘘の理由は信用問題に関わることがあります。

 

有給休暇の取得理由は法律で定められていませんが、就業規則に『各種届出等で虚偽の申告を行わないこと』などの記載があった場合は、処分の対象になる可能性もあります

 

もともと理由は必要ないので、嘘をつくのは避けるべきでしょう。

 

 

会社に有給休暇の取得を断られた場合の対処法

この項目では、有給休暇を時季変更権によって断られてしまった場合の対処法についてご紹介します。

 

業務上の必要性を確認する

有給休暇の取得を断られた場合、具体的な理由を聞きましょう。

 

  • 期日が迫っている業務があるか
  • 業務を代わりにできる者はいないのか

 

など、上記のポイントを確認し、その日の休みをずらさないと業務に著しい支障が生じるのか上司と相談しましょう。

 

いつなら取得できるか聞く

有給休暇の時季変更権は、有給休暇の取得時期を変更するものなので、「いつなら取得できるのか」を必ず確認するようにしましょう。

 

 

有給休暇には時効がある

有給休暇には制度利用に期限があります。有給休暇は雇入れから6ヶ月後に付与され、付与された日から2年後に消滅します。

 

そのため消滅期限が過ぎる前に、計画的消化を目指しましょう。

 

 

まとめ

有給休暇は特別な理由がないと承認されない休みだと思っている方も少なくないでしょう。実際は、取得理由はなくてもよいですし、聞かれても無理に答える必要はありません。

 

この記事が、有給休暇の取得理由に悩んでいる方にとって解決のヒントとなれば幸いです。

 

この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
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編集部

本記事はベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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