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公開日:2018.7.11 更新日:2022.3.14 弁護士監修記事

アルバイトでも有給休暇は取れるのに!拒否された時の対処法2つ

有給休暇はアルバイトにはないと思っている方もいませんか?

 

有給休暇は雇い入れから6ヶ月後に、働いている日数に応じて付与される休暇制度。週1日だけアルバイトしているという場合も、働いている日数や時間数に応じて有給休暇は発生するものです。

 

また、「有給休暇はあるけど、店長に拒否されて使えない…」という方もいると思います。有給休暇に関して雇用主(アルバイト先)が取得理由をむやみに追及したり、拒否して『取らせない』ということをしたりするのは法律違反になります。

 

この記事では、アルバイトの有給休暇の付与日数や取得を拒否されたときの対処法についてご紹介します。

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アルバイトでも有給休暇は取得できる!?

有給休暇は入社6ヶ月後から働いた日数や時間数に応じて付与されます。

 

そのため、アルバイトの場合も契約更新の前後を通じて実質的に雇用契約が継続していると評価できる場合、その通算期間および労働時間・出勤日数に応じて有給休暇制度を利用することができます。

 

有給休暇の付与条件|週1のバイトでも有給はあるの?

有給休暇の付与条件は、雇い入れから6ヶ月以上勤続しており、全労働日の8割以上出勤していることです。

 

引用元: 厚生労働省|年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています

 

また、付与日数については以下のとおりです。

 

 

週労働時間

週所定労働日数

勤続年数

0.5

1.5

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5以上

付与日数

32時間

4日

7日

8日

9日

10日

12日

13日

15日

24時間

3日

5日

6日

6日

8日

9日

10日

11日

16時間

2日

3日

4日

4日

5日

6日

6日

7日

8時間

1日

1日

2日

2日

2日

3日

3日

3日

※この表は左にスライドできます

参考: 厚生労働省|年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています

 

有給休暇取得の理由は『私用』でOK

有給休暇の取得は、労働者の権利なのでいちいち理由を説明する必要はありません。もしも、聞かれた場合は『私用』とだけ答えれば十分でしょう。

 

また、理由を言ったのにもかかわらず「そんな理由ではダメだ!」と言われた場合は、なぜダメなのか質問し、代わりに取得できる日を聞くようにしましょう。

 

有給休暇は時季変更権で拒否することができる

労働者から有給休暇の申し出があった場合、雇用主(アルバイト先)は特別な事情がない限り拒否できません。ただし、雇用主側には時季変更権というものがあり、繁忙期など有給休暇の消化によって業務に影響が出る場合には、取得時季を変更することができます

 

第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない

○5 使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

引用元:労働基準法

 

時季変更権は、あくまでも取得時季を他の日にずらすだけのものなので、拒否ではありません。別の日に必ず休暇を利用できるようにする必要があります。

 

時季変更権が行使できないケース

雇用主側で有給休暇の取得時季を変更できる時季変更権ですが、以下の場合は労働者の有給取得を変更することができなくなります。

 

退職前の有給休暇の消化

この場合、時季変更をしてしまうと有給休暇を行使できなくなってしまうので、雇用主側の時季変更権は行使できないとされています。

 

 

有給休暇には消化の期限がある

有給休暇は、ずっと保有できるわけではありません。有給休暇の消化には2年という期限があり、期限を過ぎた有給休暇は時効消滅してしまいます

 

現在、有給休暇を保有している場合は時効期限が過ぎる前に、取得申請をしましょう。

 

 

有給休暇の申請方法と拒否された場合の対処法

有給休暇の申請方法は、アルバイトの場合も正社員と同じように、上司に取得を申し出ることからはじめます。この項目では、有給休暇の申請方法と拒否された場合の対処法についてご紹介します。

 

希望日を責任者に伝える

有給を申請する場合は、可能な限り早めに上司に取得希望日を申し出ます。シフトの関係で「毎月○日までには言ってほしい」「1ヶ月前までには申し出るように」と言われていたり、就業規則で定められている場合は、そちらに従ってください。

 

シフト制の業種の場合は、他の労働者との人数調整もあると思うので、1ヶ月から2週間前までには伝えましょう。

 

断られたらいつなら取得できるのか代替案を聞く

上司に有給取得の相談をしたところ「今休まれるのは困る」と断られてしまうこともあるかもしれません。その際は、いつなら取得してよいか代替案を聞きましょう。「わからない」と言われた場合は、日を改めて交渉しましょう。

 

 

まとめ

アルバイトの有給休暇は、休みを取りたいと思っていても一方的に拒否されてしまうこともあると思います。雇用主側が労働法を勘違いしていることもあるかもしれません。

 

有給休暇の取得は労働者の正当な権利です。もしも一方的に拒否されてしまった場合は、時季変更権を行使する、理由を聞くなど、正しい知識で対抗しましょう。

 

この記事で、アルバイトの有給休暇の取得に関する疑問が解消されれば幸いです。

 

この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
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編集部

本記事はベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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