ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ) > 福岡県 > 福岡市 > 西野 裕貴弁護士 佐藤 香織弁護士(福岡城南法律事務所)
初回相談無料 企業側相談不可 電話相談可 LINE予約可 休日相談可

西野 裕貴弁護士 佐藤 香織弁護士(福岡城南法律事務所)

弁護士 西野 裕貴 佐藤 香織
住 所 福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
アクセス
最寄駅
福岡市地下鉄赤坂駅徒歩5分
営業時間
09:00〜21:00
得意分野
残業代請求
不当解雇
解雇予告
内定取消
雇い止め
労働災害
労働審判
退職代行
給与未払い
退職金未払い
ハラスメント
経験年数経験年数
弁護士登録から
12
規模規模
在籍弁護士数
13
初回相談料初回相談料
面談相談料
0円(30分)
利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、ご連絡ください。
初回相談無料

営業時間外

営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません

労働問題に豊富な知識と強い情熱過労死過労自死残業代請求不当解雇をはじめとした幅広い労働問題に高い水準で対応いたします◆ご依頼者様に真摯に向き合い、ご希望の実現を目指します【柔軟な費用体系

西野 裕貴弁護士 佐藤 香織弁護士(福岡城南法律事務所)からメッセージ

●お問い合わせについて●


当事務所では、電話やメール・LINEからのお問い合わせを承っております。

ベンナビ経由でご相談をいただいた方限定で、
20分相当まで無料で電話・メール・LINE相談をご利用いただけますので、お気軽にご連絡ください。

お問い合わせでご相談の概要をお話しいただき、来所相談が必要と判断された場合には
事務所での面談(30分あたり5,500円)をご案内しております。

私たちにしかできない高い専門性のある弁護活動を行います

労働事件を高い水準で解決するには、専門的な知識労働事件への情熱が必要だと考えています。

私たちは、日々様々な労働問題のご依頼に対応しているほか、労働者のために闘う日本労働弁護団、九州労働弁護団、日本過労死弁護団に所属して研鑽を積んでおり労働法における高い専門性があります。

その専門性の違いによって、解決水準は明らかに違ってきます。
また、労働事件への思い入れが強く、最後の最後まで手を抜かず丁寧に事件に対応することで、過去には最高裁まで闘い抜き勝訴した事案もあります。

詳しくは https://fukuoka-roudou.com/lawyer/ をご覧ください。

 

このようなご依頼に対応しております

過労死過労自死事故労災】被災者やご遺族のお気持ちに寄り添います

過労死や過労自死は、死因が不明なことから労働と死亡の関係が分からないケースが少なくありません。
ご遺族の方々がなぜこのようなことが起こったのか知りたいとお考えになるのは当然のことです。

労働者の方が亡くなった原因を明らかにしたり、労災の遺族(補償)給付や、会社に対する損害賠償請求により遺族の生活を安定させたりすることを目指します。

また、業務が原因で怪我をした、病気になったという場合は、労災として国から給付を受けることや、会社へ損害賠償請求をすることができます。

被災された方やご遺族がどのような解決を望むのかをしっかりお聞きして、希望に沿った方法を提案いたしますので、安心してご相談いただければと思います。

残業代請求】早めのご相談がスムーズな解決に繋がります

「連日残業をしているのに残業代が支払われていない」
「管理職だから残業代は発生しないと言われている」

といった方は、ぜひ弁護士へご相談ください。

一口に残業代請求と言っても、「残業代を確実に回収したい」という方もいれば、「請求を行うことで会社の労働環境を正したい」といった方もいらっしゃるかと思います。

当事務所では、こうしたご依頼者様のご希望を尊重し、ご要望を実現できるよう柔軟に対応いたします。

残業代請求には期限がございますので、ぜひお早めにご相談ください。

不当解雇】ご依頼者様に代わって対応いたします

不当な解雇がなされた場合、職場復帰を求めたり、解雇された後の賃金を請求したりすることができます。

解雇が無効だとして賃金の請求等をする際には複雑な手続きや交渉が必要になりますが、弁護士に依頼することでスムーズに請求を進めることが可能となります。

解雇されそうな場合、解雇されてしまった場合には、お早めにご相談ください。

 

弁護士 西野・佐藤が選ばれ続ける理由3

①事件対応のスピードを意識しています

「悪かろう、遅かろう」でダメなことは明らかですが、「良かろう、遅かろう」でもいけないと思っています。

他の得意分野を持つ弁護士と協力しながら、スピード感のある事件対応をいたします。

②退職代行などのご相談にも対応

過労死、残業代請求、不当解雇等のご相談だけでなく、退職代行に関するご相談等にも幅広く対応しております。

退職代行では、会社に退職届を受理してもらえない場合など、ご自身で退職手続きをすることに不安がある場合に、ご依頼者様に代わって退職手続きを行います。
社会保険、雇用保険関係の手続き等、退職に伴う各手続きもサポートいたします。

詳しい内容は当事務所のHPに掲載しておりますのでぜひそちらもご覧ください。
https://fukuoka-roudou.com/soudan/

③柔軟な費用体系で対応しております

事務所での面談は30分あたり5500で承っております。
(諸般の事情により費用のご負担が難しい場合は、相談料をいただかない場合もございますので、ご予約時にお申し付けください。)

また、請求額が多額になる場合や権利救済の必要性が高い場合は、依頼者の経済状況を踏まえて完全成功報酬制(着手金はいただかず、回収時に報酬をいただく方式)にするなど、柔軟に対応することが可能です。

ご依頼いただく場合の弁護士費用については、 https://fukuoka-roudou.com/fee/ をご覧ください。

 

弁護士 西野・佐藤の思い~労働者のために、誠実に全力で~

このページをご覧になっている方の中には、何らかの労働問題を抱えており、弁護士を探すだけでも大きな負担を感じている方が少なくないかと思います。

当事務所では、ご依頼者様が感じている負担を一つずつ取り除きたいと思っています。

そのためには、じっくりお話を伺うこと、専門知識に基づいて明確な方針を立てること、相手方と粘り強く交渉すること、ご依頼者様に丁寧に報告すること、費用が適切であることなど様々なことが弁護士に求められます。

しかし、あなたが勇気を持って相談してくれない限り、何も始まりません。
お話いただくだけでも気持ちが軽くなるかと思いますので、ぜひ一度ご相談ください。

 

多くのご依頼者様から喜びの声をいただいております

これまで、残業代請求、不当解雇、過労死・過労自死、セクハラ・パワハラなどのハラスメントをはじめ、労働に関する数多くのご相談に対応してまいりました。

その中で「西野先生は私にとって人生を変えてくださった方です。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。」など、ありがたいことに多くの感謝の声をいただいております。

その他の依頼者からの感謝の声や活動実績については https://fukuoka-roudou.com/case/ をご覧ください。

 

アクセス

福岡市地下鉄赤坂駅徒歩5分

 

営業時間の備考

夜間、土日祝はお休みをいただいている場合もございます。
お電話いただいた際に対応ができなかった場合は、翌営業日以降に折り返しお電話を差し上げます。
ご理解とご協力をお願いいたします。

西野 裕貴弁護士 佐藤 香織弁護士(福岡城南法律事務所)の解決事例
【年齢】30代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
260万円
獲得損害賠償金
---
【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
給与未払い
退職金未払い
役職なし
専門コンサル
【給与未払い】先取特権に基づく差押えを行った事例
【年齢】30代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
30万円
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
【年齢】50代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
1400万円
獲得損害賠償金
---
退職金未払い
役職なし
サービス系
【役員退職慰労金】役員退職慰労金を全額回収した事例
【年齢】50代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
西野 裕貴弁護士 佐藤 香織弁護士(福岡城南法律事務所)の法律相談Q&A
相談者(ID:04720)さんからの投稿
つい先日、3年間勤めたパート先を解雇されました。
理由は、私が後輩パートのO氏にパワハラを働きこの度彼女がが私のせいで鬱病になったからとの事。
しかし元々は、彼女ともう一人の勤務態度が良くない二人に対し、仕事に対する認識を改めて貰う必要があったので
「しっかり協力し合って”仕事”をしろ」と叱咤激励したまでで、私には攻撃やいじめの意図は微塵もありませんでした。
ですから、謝罪の必要はないと言ったところ、その場で解雇を言い渡され、挙句に店長からは「犯罪者」と罵られました。
「犯罪やで~どうするん?あ~あ~人生終わってしもうたな~どうする?」と、
ものっすごい面白そうに囃し立てるように笑いながら「犯罪者」と言われたのです。
店長の方こそ、思いっきり悪意ありで私を叩き潰しに来ていると思われますし、理不尽に退職せざるを得なかったことで相当の精神的苦痛を味わいました。

【結論】
解雇は無効である可能性が高く、パワハラは証拠次第、謝罪は交渉状況によります。
【理由】
 「しっかり協力し合って”仕事”をしろ」と叱咤激励した、という点ですが、もしかすると、言われた側からすると、攻撃的に感じたのかもしれません。仮にそうだったとしても、だからといって、直ちに解雇が有効になるほどの問題であったとは考えられません。例えば、「指導する際の言い方に気をつけて」などと指導を繰り返したのに、「お前はお荷物、役立たず」などと、業務改善には全く役に立たない一方で、人格を否定するような発言が続けば解雇は有効になってくると思います。そのような指導がなされていないままの解雇であれば無効である可能性が高いです。
 「犯罪やで~どうするん?あ~あ~人生終わってしもうたな~どうする?」という発言は、立証できれば、損害賠償ができるくらい問題のある言動です。録音があったり、他者が発言の存在を認める旨の話をしてくれたりできれば、損害賠償請求は可能だと思います。
 謝罪については、謝罪をさせるという請求権が法的にあるわけではありません。ただ、実務的には、話し合いで解決するにあたって、和解書に「謝罪する」という文言をいれて解決する場合があります。
 あなたの事案は早急に弁護士に相談された方が良いと思います。
ご回答ありがとうございます。

会社としての判断を仰ぎたく社長に直訴しましたところ
解雇の直接理由が「自分の非を認めず謝罪をしなかった」からと言うことでしたが、話し合いの場で謝罪をしていれば解雇にはならなかった、逆に言えば「私が自分で退職を選択した」ことになっております。
この点がどうも腑に落ちません。
私にとって「謝罪」とは、誰に何を言われなくとも本心から「悪い事をした、相手を傷付けたことに対して深く反省しているので、償いとして謝りたい」との自然な感情から来るものであり、脅され強要されてするものではありません。
外部から見て、私のO氏への態度は明確なパワハラだとされるようですが、O氏自身にも問題点があった為に、私は謝罪の必要なしと判断しております。
それを「犯罪者」と脅され「解雇されたくなければ謝罪しろ」と強要されるのと、「謝るぐらいなら退職します」と私が自己都合で退職したと結論付けられるのは、どうも違うと思うのです。
相談者(ID:04720)からの返信
- 返信日:2023年01月25日
また、店長からの「犯罪者」発言については、私が本心を明かさない為、口を開かせる為に敢えて怒らそうとして言った事、好きで人を罵倒しようとしている訳ではなかったとの事でした。
如何なる理由があれど、「3年一緒に働いて来た仲間に使う言葉ではなかった。最後にこんな形になってしまって本当に申し訳ない」と伝聞ではありますが店長の言葉を頂き、社長からも不適切な言葉遣いとして注意はして頂いているとの事です。
不本意に怒らせんとしたにしても、普段から心のどこかで思っていなければ、咄嗟の場面でこういった差別発言は出て来ないとは思うのですが、これに関しては互いの認識の相違であるとして、信じるか信じないかの感情論になってしまいますので、これ以上の追求は無意味かも知れません。
相談者(ID:04720)からの返信
- 返信日:2023年01月25日
相談者(ID:02392)さんからの投稿
2022年で勤続10年の正社員です。

何度もパワハラにあい産業医の紹介でメンタルクリニックに通い
2019年6月から「適応障害」で休職していました。
その間 主治医のアドバイスで復職を願い出ましたが
「連絡を待て」と上司に言われていました。
2022年6月下旬に 総務課長が自宅に来て
「面談をするので診断書を持って会社に来る様に」との事で
2日後 「復職可能」の診断書を持って会社に行きました。
総務課長は 診断書を開封もせずに
「退職してもらう。会社の決定事項です。」と
書類に署名する様に言われました。
復職の面談だと思っていたのでショックを受け
その後の事は あまり覚えていません。
(ボイスメモはあります)
その後 労働ユニオンの方に相談し
「退職撤回書」を渡しに会社行きましたが
「退職は変わらないが 一応 書類は受け取る」との事でした。

1)不当解雇になりますか?
2)退職強要になりますか?
3)総務課長は 連絡が取れなかったため
何度も自宅に来て 置き手紙もしていたと言いますが私も家族も 置き手紙を見た事がありません。
退職予告?の帳尻合わせで退職日をら7月9日にするためにではないかと。憶測ですみません。
証拠はありませんが そういった書類は郵便で送ったりするものでは無いのでしょうか?

1度 労働ユニオンの方と団体交渉をしましたが
会社側「退職している」「復職はない」と言われ
自分が退職しているのかも分かりません。

団体交渉での解決は 難しそうなので
もう 復職をする気持ちも無いため
弁護士さんに 相談し 労働問題解決したいと思っています。

回答 よろしく お願いします。

適応障害の原因、就業規則の定め方などによって、どのようになるかは変わりますが、復職可能の診断書を見ずして、退職(解雇)になったとすれば、それは不当な解雇である可能性が高いと考えられます。一度、詳しく弁護士に相談された方がよい事案であるように思います。
回答 ありがとうございます。
どうしたらいいのか 分からず
ただ 辛くて。
弁護士さんに 相談するにも 自分が悪いのかもしれない…不当解雇じゃないかもしれないと悩み
こちらで 相談させていただきました。

西野先生の アドバイスで 勇気が出ました。
やはり 納得が いかないので
弁護士さんに 相談し 解決したいと思います。

回答 いただけた事で
前向きに なれた気がします。
本当に ありがとうございました。
相談者(ID:02392)からの返信
- 返信日:2022年08月15日
相談者(ID:63319)さんからの投稿
夫が同僚女性(Aさん)の身体を触り会社を事実上解雇となりました。私は二人と元同僚(地位は夫>私>Aさん、私と夫は既に婚姻関係)で、数年前に退職。Aさんと私は連絡や食事をする仲。ある日Aさんが夫を飲みに誘い、Aさん指定のスナックへ行きました。賑やかな店内は声が届かず自然と距離が近づき、仕事の話の流れで励ます動作として肩を抱いたり膝の上あたりに手を置いたりしたそうです。それに恐怖を感じたAさんが上司に相談、会社もセクハラと判断し夫は責任を取る形で退職。夫婦で話し合い、求められたわけではないですが転居もします。この場合(常習性や夫からの好意はない)で、更にAさんから訴えを起こされ特に金銭を要求された場合、応じなければなりませんか?夫が全面的に悪いとは思いつつ、妻としては、Aさんが私に内緒で夫を誘い場を設けた事が正直解せません。退職や転居で経済的な負担を負うのは私も同じであるため、退職や転居以上の要求に対してはAさんの不貞を問うなどして応じないまたは減額の請求はできないものでしょうか?

ご記載の事情を前提とすれば、ご主人がAさんの肩を抱く等した行為は、セクハラに該当するとされるでしょう。また、一度、二人で飲みに行ったという程度では、不貞関係やそれに近い関係にあったと言うのは困難で、奥様からAさんに対する請求は難しいと言わざるを得ません。
したがって、Aさんに対する損害賠償責任自体を回避することは困難です。
もっとも、慰謝料の額は、請求された金額をそのまま支払わないといけないというわけではありません。Aさんから請求を受けたら、弁護士に相談し、どれくらいの額を支払うべきかご相談されることをおすすめします。
この度はご回答いただきありがとうございます。もしもの話で恐縮でしたが、よく理解できました。今後状況が変わりましたらその際は専門家に相談したいと思います。
相談者(ID:63319)からの返信
- 返信日:2025年03月19日
相談者(ID:57497)さんからの投稿
コンビニで働いている大学生です。
私のコンビニでは有給取得をするためには時給で雇われている他のアルバイトやパートと交代するのではなく、社員と交代する必要があります。おそらく、社員は固定給のため何度出勤しても賃金が変わらないためだと思います。

有給休暇は、誰と交代しても付与されるものです。
また、有給休暇を取得するにあたり、労働者が交代人員を見つける必要はありません。
有給休暇を取りづらい運用があるのであれば、雇用主に対して、そうした運用は有給休暇の取得を抑制するものであり、問題ではないかと働きかけるとよいと思います。
社員と変わって欲しいと言われるのは、お願いであって断る権利がこちらにあるということでよろしいでしょうか
相談者(ID:57497)からの返信
- 返信日:2024年12月09日
有給休暇を取得する労働者側には交代する人員を見つける必要はありませんが、逆に、指定する権利や、交代がこの人なのは嫌だと断る権利があるというわけではありません。
ただし、有給休暇の取得に関する運用が、有給休暇の取得を抑制するものなのであれば、その運用は違法になる可能性があります。そのため、そうした運用があるのであれば、問題ではないかと雇用主側に働きかけるということになります。
西野 裕貴弁護士 佐藤 香織弁護士(福岡城南法律事務所)からの返信
- 返信日:2024年12月14日
相談者(ID:56782)さんからの投稿
町の小さい医院で窓口対応・受付業務をしているのですが、医院のトップである先生から、ハラスメントを受けて、食事も喉を通らなくなりました。
耐えきれず一週間の休みを申し出、復帰したところ、初日に「休まれるのは迷惑だから、辞めるよう考えてくれ」と言い渡されました。
また「有給は(勤続年数に関係なく)1年で一律10日。年中で使わなければ消える」ということもしている職場です。精神的にもう限界なので、退職しようと思っています。

勤続5年以上になります。退職時に、本来の法通りに残っている有休のすべてを使用して辞めたいです。まずは労基署に相談に出向こうと思っています。
このままいくと「自己都合」での退社に仕向けられそうです。「会社都合」での退職を望みます。

大変な状況ですね。
年次有給休暇の日数は法律上決められており、また、時効は付与日から2年です。
仮に、雇用主がこれに反した扱いをすると言っていても、そのような扱いは労働基準法に違反し、無効です。
年次有給休暇の取得、退職は労働者の一方的な意思表示ですることが可能です。
したがって、年次有給休暇の残日数を確認して、それを前提に退職日を決め、雇用主に対し、「〇月〇日をもって退職します。それまでの間は年次有給休暇を取得します。」と伝えれば、年次有給休暇を全て消化して退職することが可能です。これは書面やメール等、証拠に残るもので伝えたほうがよいでしょう。

退職理由を会社都合にしたいという点は、おそらく、失業保険の受給との関係でのご希望かと思います。
対応としては、雇用主に対して、「先生の言動が原因で辞めるのだから、離職票の離職理由は会社都合にしてほしい」と交渉をするということが考えられます。
雇用主が交渉に応じず、自己都合退職で離職票を発行した場合でも、ハローワークに異議申立てをすることは可能です。ただし、ここでは、ご自身が「特定受給資格者」や「特定理由離職者」に該当することを、証拠に基づいて説明することが必要になります。退職前に、勤務先を管轄するハローワークに一度ご相談に行かれておくとよいかと思います。
事務所情報
事務所名 福岡城南法律事務所
弁護士 西野 裕貴 佐藤 香織
弁護士登録番号 48846・59884
所属弁護士会 福岡県弁護士会
所属弁護士数 13名
住所 福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
アクセス・最寄駅 福岡市地下鉄赤坂駅徒歩5分
電話番号
電話番号を表示
対応地域 福岡、長崎、大分、熊本、宮﨑、鹿児島、佐賀、山口
定休日 無休
営業時間

平日 :09:00〜21:00

土曜 :09:00〜21:00

日曜 :09:00〜21:00

祝祭日:09:00〜21:00

営業時間備考 夜間、土日祝はお休みをいただいている場合もございます。
代表者経歴 西野 裕貴
・司法試験合格(2012年)
・弁護士登録 福岡城南法律事務所入所(2013年)
・修習生向け特殊事件深化コース労働法講義労働者側講師(2016年〜2021年)
・日本労働弁護団(2017年〜現在)
・九州労働弁護団(2017年〜現在)
・若手弁護士向け労働法ゼミ講師(2018年〜現在)
・福岡県弁護士会労働法制委員会事務局次長(2018年〜2020年)
・九州労働弁護団幹事(2019年〜現在)
・福岡県弁護士会弁護士向け研修会「残業代に関する相談実務」講師(2019年)
・日本過労死弁護団(2019年~現在)
・福岡県弁護士会労働法制委員会事務局長(2021年~現在)
・特定非営利活動法人九州アドボカシーセンター「コロナ禍における労働弁護士・労働組合のたたかい」講師(2021年)
・令和3年度福岡県労働教育講座(2022年)

佐藤 香織
・司法試験合格(2018年)
・弁護士登録 福岡市内の法律事務所に入所(2020年)
・福岡城南法律事務所に入所(2022年)
・福岡県弁護士会労働法制委員会委員(2020年~現在)
・修習生向け特殊事件深化コース労働法講義労働者側講師(2022年~現在)
・九州労働弁護団(2022年~現在)
・日本労働弁護団(2022年~現在)
・日本過労死弁護団(2022年~現在)
・九州大学法科大学院学習支援アドバイザー(2022年)
・令和4年度福岡県労働教育講座講師(2023年)
・九州大学学術研究員(2023年~現在)
アクセスマップ
住所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
最寄駅
福岡市地下鉄赤坂駅徒歩5分
相談の流れを見る
弁護士への相談の流れ
問合せ
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
24時間受信中
LINE問合せ
24時間受信中
メール問合せ
初回相談無料

営業時間外

営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
同じ市区町村にある弁護士・法律事務所
【不当解雇・残業代請求はお任せを】弁護士 壇 一也(鴻和法律事務所)
福岡県福岡市中央区赤坂1-15-33 ダイアビル福岡赤坂601
【所属弁護士29名の福岡最大規模の事務所に所属する弁護士歴19年の弁護士実績豊富な弁護士が、証拠集め/交渉など状況に合わせて最善のサポートをご提案致します。お写真をタップし、ご予約方法をご確認のうえご連絡ください。残業代請求不当解雇など幅広く対応!
【残業代請求/相談料0円】ベリーベスト法律事務所
福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目14番16号博多駅前センタービル8階
残業代を取り戻そう!残業代請求・不当解雇は相談料0円成功報酬制残業代が取り戻せなかったら後払いの費用(弁護士報酬)はいただきません!※事務手数料・実費についてはお支払いを頂きます。※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】
弁護士 藤村 和正(西日本綜合法律事務所)
福岡県福岡市中央区赤坂1-12-15赤坂門プライムビル4階
残業代請求不当解雇労働災害などでお悩みの方はお任せください◆弱い立場に置かれた労働者の正当な権利を守るために、最善を尽くします◆労働の現場に「法律による労働者の保護」を取り戻します!
近くにある弁護士・法律事務所
弁護士 藤村 和正(西日本綜合法律事務所)
福岡県福岡市中央区赤坂1-12-15赤坂門プライムビル4階
残業代請求不当解雇労働災害などでお悩みの方はお任せください◆弱い立場に置かれた労働者の正当な権利を守るために、最善を尽くします◆労働の現場に「法律による労働者の保護」を取り戻します!
【不当解雇・残業代請求はお任せを】弁護士 壇 一也(鴻和法律事務所)
福岡県福岡市中央区赤坂1-15-33 ダイアビル福岡赤坂601
【所属弁護士29名の福岡最大規模の事務所に所属する弁護士歴19年の弁護士実績豊富な弁護士が、証拠集め/交渉など状況に合わせて最善のサポートをご提案致します。お写真をタップし、ご予約方法をご確認のうえご連絡ください。残業代請求不当解雇など幅広く対応!
【残業代請求/相談料0円】ベリーベスト法律事務所
福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目14番16号博多駅前センタービル8階
残業代を取り戻そう!残業代請求・不当解雇は相談料0円成功報酬制残業代が取り戻せなかったら後払いの費用(弁護士報酬)はいただきません!※事務手数料・実費についてはお支払いを頂きます。※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】
初回面談相談無料の弁護士・法律事務所
【残業代請求/相談料0円】ベリーベスト法律事務所
福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目14番16号博多駅前センタービル8階
残業代を取り戻そう!残業代請求・不当解雇は相談料0円成功報酬制残業代が取り戻せなかったら後払いの費用(弁護士報酬)はいただきません!※事務手数料・実費についてはお支払いを頂きます。※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】
【不当解雇・残業代請求はお任せを】弁護士 壇 一也(鴻和法律事務所)
福岡県福岡市中央区赤坂1-15-33 ダイアビル福岡赤坂601
【所属弁護士29名の福岡最大規模の事務所に所属する弁護士歴19年の弁護士実績豊富な弁護士が、証拠集め/交渉など状況に合わせて最善のサポートをご提案致します。お写真をタップし、ご予約方法をご確認のうえご連絡ください。残業代請求不当解雇など幅広く対応!
弁護士 藤村 和正(西日本綜合法律事務所)
福岡県福岡市中央区赤坂1-12-15赤坂門プライムビル4階
残業代請求不当解雇労働災害などでお悩みの方はお任せください◆弱い立場に置かれた労働者の正当な権利を守るために、最善を尽くします◆労働の現場に「法律による労働者の保護」を取り戻します!
オンライン面談可能な弁護士・法律事務所
【残業代請求/相談料0円】ベリーベスト法律事務所
福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目14番16号博多駅前センタービル8階
残業代を取り戻そう!残業代請求・不当解雇は相談料0円成功報酬制残業代が取り戻せなかったら後払いの費用(弁護士報酬)はいただきません!※事務手数料・実費についてはお支払いを頂きます。※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】
弁護士 藤村 和正(西日本綜合法律事務所)
福岡県福岡市中央区赤坂1-12-15赤坂門プライムビル4階
残業代請求不当解雇労働災害などでお悩みの方はお任せください◆弱い立場に置かれた労働者の正当な権利を守るために、最善を尽くします◆労働の現場に「法律による労働者の保護」を取り戻します!
あなたの場合、残業代を取り戻せる可能性があります。
ご存知ですか?残業代の時効は3年です。|3年以上前:原則として、3年以上前の未払い残業代は時効により請求が出来ません。|3年以内:現在より過去3年間分は残業代請求が可能!|時効で減額されてしまう前に、弁護士に相談しましょう!
 
--------
営業時間外です
--------
050-5228-1860
あなたの場合、残業代を取り戻せる可能性があります。
残業代以外に、こんなお悩みはありませんか?|不当解雇:仕事に向いていない、売り上げが落ちたからなど、正当な理由のない解雇に対しては損害賠償請求ができる可能性があります。|未払い賃金:給与・退職金の未払いが長期間で悪質な場合は、通常の未払い額に利息を付けて請求することが可能です。|その他、会社が労働者に対して不当な行為を行っている場合、弁護士が慰謝料請求も含めた、法的な対応方法を提案させて頂きます。
まずはあなたの状況をお聞かせ下さい
--------
営業時間外です
--------
050-5228-1860

あなたの場合、
ご退職後3年以上経過されているため、
残念ながら残業代請求をするのは難しいと思われます。

残業代以外に、こんなお悩みはありませんか?|不当解雇:仕事に向いていない、売り上げが落ちたからなど、正当な理由のない解雇に対しては損害賠償請求ができる可能性があります。|未払い賃金:給与・退職金の未払いが長期間で悪質な場合は、通常の未払い額に利息を付けて請求することが可能です。|その他、会社が労働者に対して不当な行為を行っている場合、弁護士が慰謝料請求も含めた、法的な対応方法を提案させて頂きます。
まずはあなたの状況をお聞かせ下さい
--------
営業時間外です
--------
050-5228-1860
弁護士・司法書士の方はこちら