あなたの味方として残業代請求をフルサポートいたします
職種や職業などにかかわりなく、原則として時間外労働に対して残業代が支払われます。
もちろん、会社と雇用契約で残業代に関する取り決めがある場合など、特定のケースでは残業代を請求することが難しいこともあります。
ただ、こうした「残業代請求が可能かどうか」の判断は、一般の方には難しいものです。
古山綜合法律事務所では、雇用形態や残業の状況をおうかがいし、請求が可能かどうかや、解決策についてアドバイスいたします。
以下のようなお悩み、ご相談ください。
- 「管理職」だから残業代はない
- 「歩合制」だから残業代はない
- 「年俸制」だから残業代はない
- 「みなし労働(固定残業)」だから残業代はない
- 「派遣・契約社員」だから残業代はない
- 「年俸制」だから残業代はない
建て前上、雇用者と被雇用者、対等な立場であるとされています。
しかし、実際には会社側のチカラは強く、残業代の支払いを求めても交渉に応じないケースもみられます。
会社から、次のようなことを言われ残業代請求をあきらめていませんか?
残業代請求の無料相談実施中です。
「わたしの働き方で残業代請求はできるの?」と、少しでも疑問に思われた方は、当事務所の「初回相談無料」をご利用ください。
オンライン対応の無料相談では、次のアドバイスを受けていただくことが可能です。
- 残業代請求が可能かの診断
- 残業代請求額の試算
- 解決までの流れ
- そのほか個別のご質問
「じっくりとお悩みをお伺いします。」
古山綜合法律事務所の、芝光治(しばみつはる)と申します。
私は弁護士になる以前は、実家の農業に従事し、立命館大学法科大学院を経て弁護士となりました。
弁護士の経歴としては異色ですが、法曹入りする前の経験があるからこそ、ご相談者様により近く、寄り添える弁護活動をいたします。
抱えているお悩みや、話しづらいことも、是非お聞かせください。親身にお伺いし、実直な弁護をさせていただきます。