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福岡県でハラスメントに強い弁護士 が15件見つかりました。
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弁護士を選ぶコツはありますか?
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
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複数の弁護士に相談できる?
相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
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相談前に準備すべきことは?
「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。
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会社から1400万円の解決金の支払いを受けられた。
会社から解決金700万円の支払いを受けられた。
解決金300万円を得られた。
ハラスメントの認定を受けず、また、懲戒処分も受けなかった。
上司の暴言が毎日続く、担当を外される、体に触られる。福岡労働局に寄せられる民事上の労働相談で最も多い項目は「いじめ・嫌がらせ」で年1,786件、13年連続の1位です。福岡県の窓口でも「職場の人間関係」が1,324件で最多を占めます。さらに2026年10月1日から、客や取引先からの迷惑行為への対応が事業主の義務になります。会社が動かなかったときに次に取れる手段と、福岡でどこへ持ち込むかを整理します。
いまの状況別・最初にすること
厚生労働省は、職場のパワーハラスメントを次の3つをすべて満たすものと定めています。「厳しい指導」との線引きに迷ったときは、この3要素に当てはめてください。
上司から部下への言動が典型ですが、同僚や部下からでも、その人の協力がなければ業務を進められない立場にあれば該当します。福岡労働局に相談を寄せた人の86.1%は労働者本人で、正社員が40.8%、パート・アルバイトが13.6%、期間契約社員が13.2%を占めます。
ミスを指摘すること自体は指導ですが、人格を否定する言葉、他の社員の前での長時間の叱責、業務と関係のない私生活への干渉は範囲を超えます。
本人が苦痛を感じ、能力の発揮に支障が出ている状態です。平均的な労働者が同じ状況に置かれたらどう感じるかという基準で判断されます。
厚生労働省の指針は、パワハラを6つの類型に整理しています。福岡で労働災害が多いのは保健衛生業と商業で、休業4日以上の死傷者は保健衛生業1,188人、商業1,171人、接客娯楽業418人です。人手が足りない現場ほど、次の6類型が「指導」という言葉で通ってしまいます。自分の受けている行為がどれに当たるかを把握すると、証拠として何を残すべきかが決まります。
| 6類型 | 福岡の相談で見られる例 | 残すべき証拠 |
|---|---|---|
| 身体的な攻撃 | 殴る、蹴る、物を投げつける。介護や飲食の現場で「指導」と称して手が出る | けがの写真、診断書、その場にいた同僚の氏名 |
| 精神的な攻撃 | 人格を否定する言葉、フロア全体に聞こえる長時間の叱責、深夜や休日に届く叱責のメッセージ | 録音、チャットの画面写真、送信時刻が残る記録 |
| 人間関係からの切り離し | 席を移す、シフトを外す、業務連絡のグループから抜く | シフト表の変化、座席表、自分だけ入っていない連絡履歴 |
| 過大な要求 | 人員を減らしたまま同じ業務量を求める、私的な用事を押しつける | 指示のメール、勤務記録、残業時間が分かる資料 |
| 過小な要求 | 担当から外して単純作業だけを命じる、仕事を与えない | 業務日報、異動前後の担当業務が分かる資料 |
| 個の侵害 | 家族や交友関係に踏み込む、病歴を本人の了解なく職場に広める | 発言の録音、やり取りの画面写真 |
出典:福岡労働局「令和7年度 個別労働紛争解決制度の施行状況」
セクシュアルハラスメントについては、会社に防止措置を講じる義務があります(男女雇用機会均等法11条)。取引先や派遣先の社員からの行為でも、協力を求められれば応じる努力義務を負います。妊娠・出産を理由とする嫌がらせ(同法11条の3)、育児休業や介護休業の取得を理由とする嫌がらせ(育児介護休業法25条)も禁止されています。福岡県の労働者支援事務所は、セクハラを相談例として明示して受け付けています。国の窓口は福岡労働局 雇用環境・均等部 指導課(092-411-4894)です。
ハラスメントの立証は、行為があったことを本人以外が確認できるかで決まります。会社に申し出ると、加害者が言動を控えるか、記録を消すおそれもあります。申し出る前に次のものを押さえてください。
申し出る前に集めるもの
厚生労働省の実態調査では、ハラスメントを受けた人の行動として「何もしなかった」がどの類型でも最も多い回答です。時間が経つほど記憶はあいまいになり、会社を辞めた後に争うのは難しくなります。記録を取る作業は、争うかどうかを決める前に始められます。1か月分のメモと録音がそろえば、相談したその日に請求できる相手と金額の見込みまで示してもらえます。福岡県の労働者支援事務所は平日8時30分から17時15分まで、毎週水曜は20時まで電話相談を受け付けているので、勤務中に動けない人も定時の後に相談できます。福岡事務所は092-735-6149、北九州事務所は093-967-3945です。
出典:厚生労働省「職場のハラスメントに関する実態調査(令和5年度)」
福岡では労働相談そのものが増えていて、なかでもハラスメントの相談が13年続けて最多を占めています。行政の手続きを使う人も1年で急に増えました。
| 福岡労働局への相談(令和7年度) | 件数 | 前年度比 |
|---|---|---|
| 総合労働相談件数 | 45,545件 | +3.2% |
| うち民事上の個別労働紛争 | 11,387件 | +12.0% |
| いじめ・嫌がらせ | 1,786件 | 13年連続1位 |
| 労働条件の引下げ | 1,618件 | 構成比12.6% |
| 自己都合退職 | 1,381件 | 構成比10.8% |
| 解雇 | 1,185件 | 構成比9.2% |
出典:福岡労働局「令和7年度 個別労働紛争解決制度の施行状況」
福岡労働局の総合労働相談は45,545件で、20年続けて4万件を超えました。いじめ・嫌がらせの相談は令和5年度1,498件、令和6年度1,632件、令和7年度1,786件と3年続けて増えています。構成比は13.9%で、全国平均の17.0%より低いものの、福岡では13年間ずっと1位から動いていません。
会社に是正を促す手続きの伸びはさらに急です。あっせんの申請は121件で前年度から68.1%増え、助言・指導の申出も236件に増えました。あっせんの申請理由では解雇が28件で最も多く、いじめ・嫌がらせが15件で続きます。
処理を終えた118件の内訳を見ると、合意が成立したのは22件で、打ち切りが93件です。打ち切りのうち68件は相手方が出席しなかったものです。双方が参加したのは47件にとどまります。無料で使える手続きですが、会社が出てこなければそこで終わります。一方で助言・指導は処理した232件すべてが1か月以内に終わっていて、会社に一言入れてほしいという段階なら結論が早く出ます。加害者や会社に慰謝料を求める段階に進むと、扱えるのは弁護士による交渉か裁判所の手続きです。
出典:福岡労働局「令和7年度 個別労働紛争解決制度の施行状況」
福岡県の労働者支援事務所に令和7年度に寄せられた相談は7,458件で、前年度から1,007件増えました(15.6%増)。相談内容の1位は「職場の人間関係」1,324件で、前年度の1,088件から236件増えています。2位が賃金869件、3位が労働保険781件、4位が解雇・退職勧奨748件、5位が退職・退職金738件です。県のあっせんは新規受付13件のうち8件が解決しました。
令和7年度に福岡で出された精神障害の労災請求は264件で、うち女性が144件、自殺事案が12件です。決定が出た181件のうち支給決定は56件で、認定率は30.9%になります。脳・心臓疾患は請求52件に対し支給決定10件です。全国の出来事別の支給決定を見ると、上司等からのパワーハラスメントが222件で最多、顧客等からの著しい迷惑行為とセクシュアルハラスメントが各127件で続きます。カスハラは前年度の108件から19件増えました。
客や取引先からの暴言に耐えている人にとって、2026年10月1日は区切りの日になります。改正労働施策総合推進法(令和7年法律第63号)が施行され、カスタマーハラスメントへの対応が全国すべての事業主の義務になるからです。福岡県にも福岡市・北九州市にも、東京都のようなカスハラ防止条例はありません。県と両市が定めているのは職員向けの対応マニュアルで、民間で働く人を対象にした条例ではありません。それでもこの日からは、法律が直接の後ろ盾になります。
法律上のカスハラは、顧客等の言動であること、業務の性質などに照らして社会通念上許容される範囲を超えていること、労働者の就業環境が害されることの3つをすべて満たすものを指します。顧客等には、取引の相手方のほか、駅・空港・病院・学校・福祉施設・公共施設の利用者が含まれます。電話やSNSを通じた行為も対象です。
| 会社が必ず講じる措置 | 中身 |
|---|---|
| 方針の明確化と周知 | カスハラには毅然と対応し労働者を保護する方針を示し、社内に周知する。あらかじめ定めた対処の内容も周知する |
| 相談体制の整備 | 相談窓口を定めて周知し、担当者が適切に対応できるようにする |
| 事後の迅速・適切な対応 | 事実関係を迅速かつ正確に確認し、被害を受けた人に配慮した措置を取り、再発を防ぐ措置を講じる |
| 悪質な事案への体制整備 | 特に悪質なカスハラへの対処方針をあらかじめ定めて周知し、実行できる体制を整える |
出典:厚生労働省「労働施策総合推進法等の一部改正について」、厚生労働省「令和8年10月1日からハラスメント対策が強化されます」(リーフレット)
会社が取るべき対処として、指針は、管理監督者に方針の指示を仰ぐこと、できる限り一人で対応させないこと、犯罪に当たりうる言動は警察へ通報することを挙げています。同じ日から、求職者に対するセクシュアルハラスメントへの対策も義務になります。就職活動中やインターンシップ中の行為が対象に加わるという変更です。
制度が変わるのを待たずに動ける道もあります。精神障害の労災認定基準は令和5年9月に改正され、「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」ことが心理的負荷を判断する出来事として明記されました。全国ではこの出来事による支給決定が年127件あります。診断書を取って労災を請求すれば、会社の対応を待たずに治療費と休業補償を受け取れます。10月1日を過ぎても会社が窓口すら設けないなら、福岡労働局 雇用環境・均等部 指導課(092-411-4894)か福岡県の人材活躍・労働総務課(092-643-3587)へ相談してください。措置義務を果たしていない会社として、行政から是正を促してもらえます。
出典:福岡県「職場におけるハラスメント対策」、厚生労働省「令和7年度 過労死等の労災補償状況」
厚生労働省の実態調査では、会社がハラスメントを認識した後の対応として「特に何もしなかった」が53.2%と最も多くなっています。会社が動かなかった事実は、それ自体が法的責任を問う材料になります。福岡で使える手段は4つです。
| 手段 | できること | 限界 |
|---|---|---|
| 福岡労働局 総合労働相談コーナー 092-411-4764 |
会社への助言・指導、あっせんの申請。無料。措置義務を果たしていない会社に是正を求める。セクハラとマタハラは指導課(092-411-4894)が担当 | 加害者個人への請求はできない。令和7年度のあっせん118件のうち合意は22件で、93件が打ち切り |
| 福岡県の労働者支援事務所とあっせん | 相談と、解決しない場合の無料のあっせん。申請先は労働委員会ではなく4つの労働者支援事務所で、専門的な判断がいる事案は公益・労働者・使用者の各委員が担当する | 会社が応じなければ打ち切りになる。令和7年度の新規受付は13件 |
| 労働基準監督署への労災請求 | 精神疾患の治療費と休業補償を受け取る。会社の同意は不要。県内に11署と1支署がある | 慰謝料は労災保険から支払われない。福岡の認定率は30.9% |
| 弁護士による交渉・労働審判・訴訟 | 加害者と会社に慰謝料を請求する。退職に追い込まれた場合の賃金相当額も請求できる。証拠の開示を求められる | 費用がかかる。会社に行政処分を求めることはできない |
出典:福岡労働局「令和7年度 個別労働紛争解決制度の施行状況」
相談したことを理由に解雇や配置転換などの不利益な扱いをすることは、労働施策総合推進法30条の2第2項で禁じられています。会社の窓口に相談した後に担当を外された、評価を下げられたという場合は、その事実も日付とともに記録してください。相談の前後で業務の扱いがどう変わったかが分かる資料は、会社の対応義務違反を示す材料になります。
ハラスメントの請求先は、行為をした加害者本人と、その加害者を使っている会社の両方です。会社に対しては、使用者責任(民法715条)と、安全配慮義務に違反したこと(労働契約法5条)の2つを根拠にできます。安全配慮義務とは、労働者が生命や身体の安全を確保しながら働けるよう会社が必要な配慮をする義務で、ハラスメントを知りながら放置した場合はこの違反にあたります。
| 請求できるもの | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 慰謝料 | 精神的な苦痛に対する賠償。期間と頻度、健康被害、会社の対応で金額が動く | 民法709条(加害者)・715条(会社) |
| 治療費・通院交通費 | 診察代、薬代、通院の交通費 | 同上。労災が認められれば治療費は労災保険から給付される |
| 休業損害 | 働けなかった期間の減収分。労災で8割が出た場合の残り2割 | 同上 |
| 退職を余儀なくされた場合の賃金相当額 | 退職に追い込まれた場合の一定期間の賃金相当額 | 同上。退職の経緯を示す記録が必要 |
出典:e-Gov法令検索「労働施策の総合的な推進等に関する法律」(30条の2)、e-Gov法令検索「民法」(709条・715条)、e-Gov法令検索「労働契約法」(5条)
慰謝料の金額は、同じ「パワハラ」でも大きく開きます。金額を動かすのは、暴言が何か月続いたか、人前で行われたか、診断書が出ているか、休職や退職に至ったか、会社が相談を受けた後に何をしたかの5点です。記録が多いほど金額は上がります。請求の時効は、損害と加害者を知った時から3年(生命や身体を害する場合は5年)で、行為の時から20年が上限です。福岡の平均的な所定内給与は月31万4,300円なので、退職に追い込まれた事案では数か月分の賃金相当額が慰謝料に上乗せされます。退職の経緯が分かるメールや面談の録音は、辞める前に自分の端末へ保存してください。会社の資料が使えなくなった後でも、金額の根拠をそのまま示せます。
出典:厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査(都道府県別)」
ハラスメントが原因でうつ病や適応障害と診断された場合、労災の対象になります。認定基準では、上司からの身体的攻撃・精神的攻撃、同僚からのいじめ、性的な言動、顧客からの著しい迷惑行為が、心理的負荷を判断する具体的な出来事として挙げられています。
うつ病、適応障害などの診断名が付くことが出発点になります。初診時に、職場で何があったかを医師に伝えてカルテに残してもらいましょう。
福岡県内には11の労働基準監督署と門司支署があります。会社が協力しなくても請求できます。事業主の証明が得られない場合も、その理由を書けば受理されます。支給するかどうかを決めるのは会社ではなく労働基準監督署長です。
いつ、誰から、どのような言動を受けたかを、録音やメモ、メールで裏づけます。福岡では決定が出た181件のうち56件が支給決定されています。出来事を日付とともに書き出し、録音やメールを添えて提出すれば、認定される可能性が上がります。
不支給の決定に納得できない場合は、決定を知った日の翌日から3か月以内に、福岡労働局の労働者災害補償保険審査官へ審査請求します。
出典:厚生労働省「労災保険給付の概要」、厚生労働省「令和7年度 過労死等の労災補償状況」
認められれば治療費の自己負担はなくなり、休業4日目から給与の約8割(休業補償給付60%+休業特別支給金20%)が支払われます。慰謝料は労災保険に含まれないので、精神的な苦痛への賠償は加害者と会社へ別に請求します。労災の請求と損害賠償は同時に進められます。休職中の過ごし方や復職の相談は、博多駅南にある福岡産業保健総合支援センター(092-414-5264)が平日8時30分から17時15分まで無料で受け付けています。
出典:厚生労働省「労災保険給付の概要」、福岡産業保健総合支援センター
弁護士に依頼すると、加害者や会社とのやり取りをすべて任せられます。福岡県弁護士会には1,512人の弁護士が所属し、九州で最も多い人数です。
加害者と直接やり取りしなくてよくなる
受任通知が届いた時点で、会社も加害者も窓口が弁護士に変わります。顔を合わせずに済むよう席を離す、在宅勤務に切り替えるといった要求も代理人から出せます。福岡労働局に寄せられる相談の4割は正社員からのもので、直属の指揮命令から切り離す交渉が最初の山場になります。
証拠を評価し、足りない部分の集め方を示す
録音やメモがどこまで使えるかを見極めたうえで、会社が持っている調査記録や相談窓口の対応履歴を出させます。会社が「調査した」と言いながら記録を残していないことも多く、その不在自体が対応義務を果たしていない証拠になります。自分では取り寄せられない社内資料を代理人に開示させることで、請求額の根拠が一段厚くなります。
慰謝料の金額を算定して請求する
期間と頻度、健康被害、会社の対応から金額を積み上げ、内容証明で請求します。福岡労働局のあっせんは相手方の不参加で打ち切られた事案が68件ありますが、弁護士名の請求なら会社は無視できません。応じれば、この段階で終わります。
労災申請を並行して進める
請求書の作り方、出来事を時系列で示す資料、不支給だったときの審査請求まで引き受けます。福岡では決定181件のうち125件が不支給なので、出来事をどう整理して出すかが結果を分けます。認められれば仕事が原因だと国が認めた記録になり、会社への請求でもそのまま使えます。
退職する場合の条件を整える
辞めると決めた場合も、離職理由を会社都合にすること、解決金の額、口外禁止をどこまで負うかを詰めます。辞表を出した後より、出す前に相談したほうが取れる条件は多くなります。
依頼を決める前でも、席を離してほしい、在宅勤務に切り替えたいといった希望は弁護士に伝えてください。受任通知にその要求を書き込んでもらえば、請求と並行して働く環境を変えられます。
出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)
ハラスメントの請求は、証拠を固めてから内容証明を送り、会社の対応で次の手続きを決めます。福岡では労働審判の申立先が2か所に限られます。
録音・メモ・診断書を弁護士に見せ、請求できる相手と金額の見込みを決めます。在職を続けるか退職するかも、ここで方針を立てます。
加害者と会社に対し、事実関係と請求額を示した書面を送ります。会社が社内調査を始める、配置転換に応じるといった対応につながることもあります。
裁判官1人と労働審判員2人が原則3回以内の期日で審理します。全国の平均審理期間は96.7日で、調停成立率は65.6%です。福岡では久留米市や飯塚市の会社が相手でも、申立先は福岡地方裁判所本庁になります。北九州市や行橋市の会社が相手なら小倉支部で申し立てられます。
事実関係の争いが大きい事案や、加害者個人にも責任を認めさせたい場合は訴訟を選びます。証人尋問で同僚に証言してもらう手続きも取れます。
| 裁判所 | 扱う手続き・所在地 | 対象 |
|---|---|---|
| 福岡地方裁判所 本庁 | 労働審判、労働関係の民事訴訟、民事保全(福岡市中央区六本松4-2-4) 民事受付係 092-781-3141 |
福岡市・久留米市・飯塚市・大牟田市などに勤めていた人 |
| 福岡地方裁判所 小倉支部 | 県内の支部で唯一、労働審判を扱う(北九州市小倉北区金田1-4-1) 代表 093-561-3431 |
北九州市や行橋市などに勤めていた人 |
| 久留米・飯塚・直方・柳川・大牟田・八女・行橋・田川の各支部 | 民事訴訟と民事保全は扱うが、労働審判は扱わない | この地域に勤めていた人も、労働審判は本庁へ申し立てる |
出典:裁判所「労働審判手続」、福岡地方裁判所「所在地・電話番号」、福岡地方・家庭裁判所小倉支部「所在地」、e-Gov法令検索「労働審判法」(第2条・第15条)
労働審判を扱う支部は全国で5か所しかなく、九州では福岡地裁小倉支部だけです。北九州市に勤めていた人が福岡市まで出向かずに済むのは、この扱いがあるからです。申立人に代理人が付いている割合は全国で88.4%に達します。1回目の期日までに主張と証拠を弁護士にまとめてもらえば、会社側の反論にその場で応じられ、3回で終わる手続きを取りこぼしなく使い切れます。勤務先の住所を確かめて、本庁と小倉支部のどちらへ申し立てるかを最初に決めてください。通う回数と移動の負担がここで決まります。
出典:裁判所「労働審判手続」、最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第11回)」
ハラスメントの請求は、回収できる金額が解雇事件より小さくなりやすいため、費用の組み方で手元に残る額が変わります。福岡県弁護士会は労働者側の労働相談を無料で受け付けているので、費用を払う前に見通しを聞けます。
| 費用の種類 | 目安 | 根拠・補足 |
|---|---|---|
| 法律相談料 | 1時間1万円、または30分5,500円。福岡県弁護士会の労働相談は労働者側なら無料 | 日弁連アンケートで「1万円」56%・「5,000円」36%。福岡県弁護士会は県下15か所の法律相談センターで、労働者側からの労働問題の相談を無料で受け付けている |
| 着手金 | 20万〜30万円、または請求見込み額の約8%。着手金無料の事務所もある | 日弁連アンケートの労働事件の設例で20万円が45%・30万円が31%。金銭請求は回収額で報酬が決まる形も多い |
| 報酬金 | 30万〜50万円、または回収額の16〜25% | 同じ設例で30万円が36%・50万円が31%。会社に是正させた、配置転換を実現したといった金銭以外の成果の扱いを先に確認する |
| 裁判所への手数料 | 労働審判は請求100万円で5,000円、300万円で10,000円 | 金額を算定できない請求は160万円とみなして6,500円。50万円なら2,500円、200万円なら7,500円 |
| 裁判所への予納郵便切手 | 労働審判は4,000円分 | 福岡地方裁判所は金額が定額(500円6枚・110円5枚・50円3枚・20円10枚・10円10枚)。現金や電子で納める場合も4,000円で、切手で納めるなら予納金は要らない。2026年5月の改正で郵便費用が手数料に含まれるようになったのは訴えの提起と支払督促で、労働審判は対象外 |
出典:日本弁護士連合会「市民のための弁護士報酬ガイド(2008年度アンケート結果版)」、裁判所「手数料額早見表(労働審判用)」、福岡地方裁判所「郵便切手及び予納金一覧(令和8年7月1日〜)」
請求額が小さい事案では、弁護士費用のほうが上回ることもあります。判断材料は、証拠がどれだけあるか、健康被害が出ているか、退職に至ったかの3点です。診断書があり休職や退職に至っている事案は請求額が上がります。証拠が少なく、まだ在職して働けている段階なら、福岡県の労働者支援事務所や福岡労働局の助言・指導という無料の手続きから始める順序が向いています。助言・指導は令和7年度に処理した232件すべてが1か月以内に終わっているので、待たされずに結論が出ます。それで会社が動かなければ弁護士に切り替えられます。福岡県弁護士会の労働相談は労働者側なら無料です。手元の記録を持って相談し、いまの材料で請求できる金額と費用の見込みを出してもらってください。払う前に採算が合うかどうかを判断できます。
弁護士費用を用意できない場合は、法テラスの立替制度を使えます。手取り月収と貯金が次の基準以下なら、無料相談(同じ問題で3回まで)と弁護士費用の立替を利用できます。ハラスメントで休職している人は収入が下がっているため、基準に当たることが少なくありません。
福岡市と北九州市に住む人の基準は次のとおりです。
| 家族人数 | 手取り月収の基準(福岡市・北九州市) | 現金・預貯金の基準 |
|---|---|---|
| 単身 | 200,200円以下 | 180万円以下 |
| 2人家族 | 276,100円以下 | 250万円以下 |
| 3人家族 | 299,200円以下 | 270万円以下 |
| 4人家族 | 328,900円以下 | 300万円以下 |
福岡市と北九州市は生活保護の一級地にあたるため、収入基準はこの枠で見ます。久留米市や飯塚市など県内のほかの市町村に住む人の基準は単身182,000円・2人251,000円・3人272,000円・4人299,000円です。家賃や住宅ローンを負担している場合は単身41,000円・2人53,000円・3人66,000円・4人以上71,000円まで加算できます。窓口は法テラス福岡(0570-078359)と法テラス北九州(0570-078360)です。
出典:法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)、厚生労働省「級地一覧」、法テラス「法テラス福岡」
福岡県弁護士会には1,512人の弁護士が所属し、県内15か所の法律相談センターで相談を受けています。ハラスメント事件で結果を出す事務所は、次の条件で絞り込めます。
福岡でハラスメントを任せる事務所の条件
初回相談では、請求できる相手、請求額の見込み、在職を続ける場合の進め方の3つを必ず聞いてください。この3つに即答できる事務所なら、同じ類型の事件を繰り返し扱っています。
辞めるかどうかを決めていない段階でも相談できます。むしろ在職中のほうが、社内の資料や同僚の証言を確保しやすく、会社に環境の改善を求める余地もあります。弁護士に依頼したことを会社に伝えるタイミングは本人が決められます。ベンナビ労働問題では、オンライン面談ができる福岡の事務所、初回相談無料の事務所、休日に相談できる事務所を条件で絞り込めます。女性弁護士に相談したい場合は、事務所のプロフィールで担当者を見てから予約できます。
初回相談無料、オンライン面談、休日対応といった条件で、福岡県内の事務所を比較できます。
会社の窓口が機能していない、まず外部に話を聞いてほしいという段階で使える窓口です。平日の日中に動けない人は、水曜の夜間や土日の枠がある窓口から始めてください。仕事を休まずに、記録を持って相談できます。
| 窓口 | できること・受付 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 福岡労働局 雇用環境・均等部 指導課(福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎新館4階) | セクシュアルハラスメント、妊娠・出産等に関するハラスメント、男女雇用機会均等法・育児介護休業法の相談。会社への助言・指導につながる。平日8:30〜17:15 | 092-411-4894 |
| 福岡労働局 総合労働相談コーナー(同庁舎内) | パワーハラスメントの相談窓口。助言・指導やあっせんの申請を受け付ける。平日9:00〜17:15 | 092-411-4764 |
| 福岡産業保健総合支援センター(福岡市博多区博多駅南2-9-30 福岡県メディカルセンタービル1階) | メンタルヘルスの専門スタッフに窓口・電話で相談できる。すべて無料。平日8:30〜17:15 | 092-414-5264 |
| 福岡県福岡労働者支援事務所(福岡市中央区赤坂1-8-8 福岡西総合庁舎5階) | 労働問題全般の相談。平日8:30〜17:15。毎週水曜は17:15〜20:00の夜間電話相談を当番事務所が受ける。無料・秘密厳守で、来所は予約が優先 | 092-735-6149 |
| 同 北九州・筑後・筑豊の各労働者支援事務所 | 北九州(小倉北区浅野3-8-1 AIMビル4階)は北九州市・行橋市・豊前市などを、筑後(久留米市合川町1642-1)は久留米市・大牟田市などを、筑豊(飯塚市新立岩8-1)は飯塚市・田川市などを受け持つ | 北九州 093-967-3945 筑後 0942-30-1034 筑豊 0948-22-1149 |
| 福岡県のあっせん(個別労使紛争) | 相談で解決しない場合、あっせんを無料で申し込める。申請先は労働委員会ではなく4つの労働者支援事務所で、専門的な判断がいる事案は公益・労働者・使用者の各委員3名が担当する | 各労働者支援事務所 |
| 福岡労働局 総合労働相談コーナー(県内13か所) | 福岡労働局と12の労働基準監督署に設置。労働局内は平日9:00〜17:15、ほかは9:30〜17:00。助言・指導やあっせんへつなぐ | 092-411-4764(福岡労働局) |
| 福岡県弁護士会 法律相談センター(県内15か所) | 労働者側からの労働問題の相談は無料。天神は平日9:00〜19:00と土日祝9:00〜13:00、北九州は平日夜間17:30〜19:30と土日13:30〜15:30も受け付ける。予約制 | ナビダイヤル 0570-783-552 |
| 法テラス福岡・法テラス北九州 | 収入・資産が基準以下の人向けの無料相談と費用立替。法テラス福岡は福岡市中央区渡辺通5-14-12、法テラス北九州は小倉北区魚町1-4-21。平日9:00〜17:00 | 福岡 0570-078359 北九州 0570-078360 |
出典:福岡県「労働相談・あっせん」、福岡労働局「総合労働相談コーナーのご案内」、福岡県弁護士会「法律相談センター」、福岡県弁護士会「労働者のための無料法律相談」、法テラス「法テラス福岡」
断る必要はありません。自分が加わっている会話の録音は違法ではなく、裁判でも証拠になります。先に伝えると相手が言動を控えてしまうので、黙って録音してください。就業規則で録音を禁じている会社もありますが、自分の身を守るための録音まで縛る効力は認められにくいと考えられています。
会社に是正させたいならパワハラは福岡労働局の総合労働相談コーナー(092-411-4764)、セクハラとマタハラは雇用環境・均等部 指導課(092-411-4894)です。夜に相談したい場合は福岡県の労働者支援事務所が毎週水曜20時まで電話を受け付けています(福岡092-735-6149)。土曜に動きたいなら、福岡県弁護士会の天神センターが土日祝9時から13時まで、北九州センターが土日13時30分から15時30分まで相談枠を開いています。慰謝料を請求したいなら弁護士で、福岡県弁護士会の労働相談は労働者側なら無料です(0570-783-552)。
相談を理由に解雇や配置転換などの不利益な扱いをすることは労働施策総合推進法30条の2第2項で禁じられています。もし相談後に担当を外された、評価を下げられたという扱いを受けたら、その事実が会社の違法性を示す追加の証拠になります。相談する前に録音とメモを押さえておけば、扱いが変わった前後を比べられます。
福岡県にも福岡市・北九州市にも条例はありません。県と両市が定めているのは職員向けの対応マニュアルです。ただし2026年10月1日に改正労働施策総合推進法が施行され、カスハラへの対応が全国の事業主の義務になります。この日からは条例がなくても、方針の明確化や相談窓口の設置を会社に求められます。
福岡県のあっせんは、労働委員会ではなく4つの労働者支援事務所(福岡092-735-6149、北九州093-967-3945、筑後0942-30-1034、筑豊0948-22-1149)に申し込みます。国の制度を使う場合は福岡労働局の総合労働相談コーナーが窓口です。どちらも無料です。ただし令和7年度の福岡労働局のあっせんは、処理した118件のうち93件が打ち切りに終わり、うち68件は会社が出席していません。会社が出てこない見込みが強いなら、あっせんを飛ばして弁護士に依頼したほうが早く動けます。
金額を動かすのは、行為が何か月続いたか、人前で行われたか、診断書が出ているか、休職や退職に至ったか、会社が相談を受けた後に何をしたかの5点です。診断書があり退職に至った事案では、慰謝料に加えて一定期間の賃金相当額も請求できます。福岡の平均的な所定内給与は月31万4,300円なので、数か月分でも金額は大きく変わります。
治療費の自己負担がなくなり、休業4日目から給与の約8割が支払われます。会社の同意は不要で、支給を決めるのは労働基準監督署長です。福岡では令和7年度に264件の請求があり、決定が出た181件のうち56件が支給決定されています。慰謝料は労災保険に含まれないため、精神的な苦痛への賠償は加害者と会社に別途請求します。
勤務先の所在地によって2か所に分かれます。福岡市・久留米市・飯塚市・大牟田市などは福岡地方裁判所本庁(福岡市中央区六本松4-2-4)、北九州市・行橋市などは小倉支部(北九州市小倉北区金田1-4-1)です。労働審判を扱う支部は全国5か所しかなく、九州では小倉支部だけです。久留米支部や飯塚支部では労働審判を受け付けていません。
原則3回以内の期日で審理が終わり、全国の平均審理期間は96.7日です。令和6年に終わった事件の65.6%が調停の成立で解決しています。申立てから3か月以内に終わった割合は49.9%で、以前より長期化しています。申立ての前に録音と診断書を弁護士へ渡しておけば、1回目の期日から金額の交渉に入れます。
着手金が20万〜30万円、報酬金が30万〜50万円または回収額の16〜25%が目安です。着手金無料の事務所もあります。裁判所に納めるのは、労働審判の手数料が請求100万円で5,000円、予納郵便切手が4,000円分です。福岡地方裁判所の切手は金額が決まっていて、現金や電子で納める場合も4,000円です。
法テラスの立替制度を使えます。福岡市と北九州市に住む単身者なら手取り月収20万200円以下、それ以外の市町村なら18万2,000円以下で、貯金が180万円以下であれば、無料相談を3回まで受けられ、弁護士費用を立て替えてもらえます。窓口は法テラス福岡(0570-078359)と法テラス北九州(0570-078360)です。
相談できます。在職中のほうが社内の資料や同僚の証言を確保しやすく、配置転換や在宅勤務といった環境の改善を会社に求める余地も残ります。弁護士に依頼したことを会社へ伝えるタイミングは本人が決められるので、相談だけして様子を見る進め方も取れます。
請求できます。時効は、損害と加害者を知った時から3年(生命や身体を害する場合は5年)で、行為の時から20年が上限です。退職後は社内の資料を取り寄せにくくなるので、辞める前にメールやチャットを自分の端末へ保存しておけば、時効が来るまでの間いつでも請求を起こせます。すでに辞めている場合も、当時のやり取りが残っていれば請求の材料になります。
受任通知が届いた後は、会社の窓口が弁護士に変わります。加害者と顔を合わせずに済むよう席を離す、在宅勤務に切り替えるといった要求も代理人から出せるため、社内で直接やり合う場面はむしろ減ります。会社が相談を理由に不利益な扱いをすれば、それ自体が新たな違法行為として責任を問えます。