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北海道で労働問題に強い弁護士一覧

北海道の労働問題に強い弁護士が121件見つかりました。ベンナビ労働問題では、北海道の労働問題に強い弁護士を探せます。労働問題でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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残業代請求 不当解雇 解雇予告 内定取消 雇い止め 労働災害 労働審判 ハラスメント 退職代行
121 件中 121 - 121 件の弁護士事務所を表示
更新日:
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住所 東京都国分寺市南町3-23-12三幸ビル3階
最寄駅 国分寺
弁護士 本間 由也

北海道の労働弁護士が回答した解決事例

得られたメリット

協議により相当額の残業代を請求することに成功した事例

【年齢】30代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
---
獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
北海道札幌市中央区大通西5丁目桂和大通ビル38 6階
残業代請求
退職代行
リーダー
不動産
【残業代請求】1000万円の和解成立事例
得られたメリット

解決まで1年半ほどかかりましたが、解決金の額としては満足のいく額を受け取ってもらうことができました。

【年齢】50代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
1000万円
退職代行の結果
円満退職
会社との和解金
1000万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
北海道札幌市中央区大通西10丁目南大通ビル9階
残業代請求
ハラスメント
役職なし
建設系
【残業代+パワハラ】示談交渉での早期解決事例
得られたメリット

訴訟までいった場合500万円ほどの経済的利益しか見込めない事案であったが多くの経済的利益を獲得した。

【年齢】20代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
500万円
退職代行の結果
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会社との和解金
1300万円
獲得損害賠償金
800万円
この事例を解決した事務所
北海道札幌市中央区大通西10丁目南大通ビル9階
得られたメリット

不当解雇について正当な解決金を得て解決することができた

【年齢】40代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
和解退職
会社との和解金
300万円
獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
北海道札幌市中央区大通西5丁目桂和大通ビル38 6階
得られたメリット

協議により相当額の残業代を請求することに成功した事例

【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
---
獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
北海道札幌市中央区大通西5丁目桂和大通ビル38 6階
不当解雇
労働審判
役職なし
介護
【不当解雇】バックペイを取得した解決事例
得られたメリット

依頼人としても復職は望んでいなかったため、結果として700万円という高額の経済的利益を獲得できた。

【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
700万円
退職代行の結果
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会社との和解金
700万円
獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
北海道札幌市中央区大通西10丁目南大通ビル9階
得られたメリット

正当な主張が認められて満足です。

【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
200万円
退職代行の結果
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会社との和解金
---
獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
北海道札幌市中央区大通西20丁目2番20号エクセルS1ビル(旧道新円山ビル)8階

北海道の労働弁護士が回答した法律相談QA

相談者(ID:01434)さんからの投稿
懲戒解雇になりました。
全国に店舗があるファミレスに6ヶ月更新のパートで10年勤務しています。
5/16に責任者から面談され匿名で従業員相談室に「仕事教えてもらえないなどの入電があった」と身に覚えが無かったので「わからないしそんなことしてません」と答えました。
その場で「就業規則10条3により5/30で契約切ります。」といわれ会社所定の退職願を渡されました。聞き取り時「それは私が全部悪いのか、聞き取りの一方通行で事実関係は知らされないのか」聞いたところ「聞き取りと指導」と言われ、過去にも2回相談室に入電された事がありその時も誰かも教えてもらえず間違いなくやってない事でも同じ対応でした。前回次に従業員相談室に入電になると「降格、時間数減らす」などの処罰になると聞いてました。
過去の分を含め「同一人物ではなく別の人なのでやったんじゃないか」とか「この前一緒に働いた時には普通だったと思う、人によって対応違うんじゃないか」とも言われました。この言動は私に対するパワハラともとれるのでは?
就業規則を見たことがなかったので後日確認 
パワハラに当る行為を行った従業員は(①譴責②減給③出勤停止④降格⑤諭旨解雇⑥懲戒解雇)懲戒処分の対象とします。
懲戒解雇は妥当なのでしょうか?
ご意見を聞きたいです。
6か月更新ということなので、形式的には、解雇ではなく、契約期間満了です。但し、10年間も契約が更新されていることから、実質的には解雇という解釈です。解雇が有効かは、正当な解雇理由があるかどうかですが、記載されている内容では、正当な解雇理由はないように思います。裁判所の手続で契約の継続を請求するか、損害賠償請求をするかです。パワアハラの点は、争っても意味はないです。
- 回答日:2022年05月20日
早急での返信ありがとうございます。
他の方々の意見を聞いて少し前向きに考えてみようと思います。
ありがとうございました。
相談者(ID:01434)からの返信
- 返信日:2022年05月20日
相談者(ID:01263)さんからの投稿
こんにちは。私の女性の友人の件でご相談です。友人はある食品販売業に正社員の販売員として勤務していました。百貨店や、直近ではショッピングモールで勤務していましたが、ショッピングモールの店舗は通勤が体力的に辛く、また繁忙時期の恒常的な人員不足での業務過多により、先月いっぱいで退職いたしました。私自身は、百貨店で食品の担当で勤務しています。友人が私の勤務する百貨店でご勤務されているころからの付き合いです。
ここ最近で食品フロアのリニューアルを私が主担当として進めており、諸般の理由(売上目標の未達、周辺環境の変化による顧客ニーズへの対応が困難と予想される)から友人が勤務していた業者に対して撤退の申し出をしております。百貨店と業者間で締結している取引契約書の内容に則り、2ヶ月前の申し出、上記記載の『諸般の理由』も契約書に記載されている内容で、申し出としては問題は無いと認識しております。
話を戻しますが、友人はこの情報を、事前に知っていたにも関わらず、この情報を会社に報告せず、会社に対して損害を与えた(私の勤務する百貨店の売上は、こちらの業者の売上で比較的大きいシェアを占めていました)、よって損害賠償を請求する、懲戒処分を課して退職金も支払わない、懲戒処分なので、次の勤務先にも影響するだろう、会社として顧問弁護士を入れて徹底的に調べるという旨の脅迫めいた連絡(スマホのショートメール)が昨日、業者の支社長から届いたとの事です。
友人はそのような情報を事前に知る由もなく、私も業務上かなりデリケートな案件でしたので、もちろん友人に伝えることもしていません。業者の支社長は、私と友人が元々懇意にしていたことから、私が事前に情報をリークしたと疑っているようです。
そもそも、今回の事案は、あくまで上記の諸般の理由での撤退案件であり、それが友人への損害賠償に当たるとは到底考えられません。友人はそのメールを見てメンタルに大きなダメージを負っています。
私と友人はお互い既婚者ですが、数年来男女の関係にあるのは事実です。この事について業者の支社長もある程度把握されているようで、友人に対して、私が情報を事前にリークしたと報告すれば、お咎め無しにする、そして私の社内での立場を悪くする、私を売る事であなたが得をすると言う文面をありました。
友人の務める会社に労働組合は無く、労働基準監督署やユニオンに一旦相談するよう勧めています。
不貞関係に対して責を負うことは致し方ないと思っていますが、友人が事実と全く異なる事で不当解雇、損害賠償の責を負うということは、法律的にどうなのでしょうか。
アドバイスを頂けましたら幸いでございます。
長文失礼いたしました。
吉原法律事務所です 百貨店による契約解除は、友人の責任ではないので、仮に情報を知って会社に伝えたとしても、百貨店による解除を変を変えることもできないので、友人に対する損害賠償請求は発生しないと考えます。但し、色々なことが書かれているので、問題点の整理がしにくい、会社が問題としている部分が、わかりにくいです。改めて事情をお聞きする必要があります。
- 回答日:2022年05月07日
ご回答有難うございます。分かりづらく申し訳ございません。
友人の会社の支店長が問題としてるのは、撤退の情報源と、なぜそれを知っていたのに報告しなかったのかという2点です。友人は、同僚や社員から聞いたと報告しているものの(同僚からのラインも残っています、社員からは巡回時に口頭で聞いたとのことです)、それを信用することなく、正直に言わないと懲戒解雇処分と損害賠償請求をするという内容のショートメールを送ってきています。
相談者(ID:01263)からの返信
- 返信日:2022年05月10日
相談者(ID:42621)さんからの投稿
勤続10年のトレーラードライバー。
会社はみなし残業の名目で残業手当てを支払っていると主張しています。
土曜日に休みを取らされ日曜日出勤しても、長距離輸送で夜間就業しても総支給額はかわりません。
残業手当も休日割り増し、夜間割り増しも支払われていないと思います。
外国貨物コンテナの配送でしたが、昨年あたりから外国貨物コンテナの物流が減り、一般のドレージ輸送(フェリー)を受けるようになり今まで無かった手作業が週に2日から3日くらいあります。
会社に作業手当と長距離手当を要求したところ作業手当は1台につき1000円、長距離手当は距離に応じて支払うと口頭約束しましたが、暇な土曜日、日曜日の連休を月に一度与えられ全ての手当はカットといわれ支払われていません。
就業規則もどこにあるのかも教えてもらえず、見た事すらありません。
有給休暇もこちらから要求した事も無く、おそらく年末年始休暇やゴールデンウィーク休暇に勝手に有給休暇をあてはめていると思われます。
もちろん用事等で休むと基本給は引かれます。
はじめまして
私は札幌にあるながた法律事務所の弁護士の水見隆文と申します。
ご質問に回答させていただきます。
結論から申し上げますと、実際の残業時間を客観的な資料で立証できるかということと、みなし残業の規定に穴がないかにもよりますが、残業代を算出できる可能性は相当程度あると思います。
もし、ご相談をご希望でしたら、初回は無料となっておりますので、お気軽にご連絡下さい(011-271-9933)。
もちろん、ご相談をされたからといって、ご依頼を検討されないでも構いません。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2024年04月18日
相談者(ID:51208)さんからの投稿
退職時に会社でとった資格の代金を請求されこちらの承諾なく相殺すると言われ辞める時に給料が支払われずにいる状態です。会社の言い分としては辞められて損害が出るとか、ケジメとして相殺してもらうからと言われました。会社にはそれは払わなければいけませんか?と聞いたら前述のように言われました。自分でも色々と調べたのですが何が正解か解らず相談してみようと思いました。
回答させていただきます。
賃金を相殺して支払わないことは賃金全額払いの原則という労働基準法の考えに反し、違法となります。
企業側としては、一度支払った後、請求しなければなりません(請求できるものがあるのかは別の話しとなります。)。
そのため、会社は違法の取扱いをしていることになりますが、頑なに給与の支払いを拒否された場合には何らかの対応を行わなくてはならないかもしれません。
回答は以上となります。

よろしくお願いいたします。
- 回答日:2024年08月30日
やはり違法なんですね。こちらがどう会社に伝えるべきなのかが難しいです。ただ違法と伝えただけで対応してくれるのか?労基署も相談に行ったのですが調査して指導しか出来ませんと言われて労基署に強制力はないと言われどうしていいかわかりません❗️
相談者(ID:51208)からの返信
- 返信日:2024年08月30日
相談者(ID:42621)さんからの投稿
勤続10年のトレーラードライバー。
会社はみなし残業の名目で残業手当てを支払っていると主張しています。
土曜日に休みを取らされ日曜日出勤しても、長距離輸送で夜間就業しても総支給額はかわりません。
残業手当も休日割り増し、夜間割り増しも支払われていないと思います。
外国貨物コンテナの配送でしたが、昨年あたりから外国貨物コンテナの物流が減り、一般のドレージ輸送(フェリー)を受けるようになり今まで無かった手作業が週に2日から3日くらいあります。
会社に作業手当と長距離手当を要求したところ作業手当は1台につき1000円、長距離手当は距離に応じて支払うと口頭約束しましたが、暇な土曜日、日曜日の連休を月に一度与えられ全ての手当はカットといわれ支払われていません。
就業規則もどこにあるのかも教えてもらえず、見た事すらありません。
有給休暇もこちらから要求した事も無く、おそらく年末年始休暇やゴールデンウィーク休暇に勝手に有給休暇をあてはめていると思われます。
もちろん用事等で休むと基本給は引かれます。
残業代の計算は、ドライバーの場合、業務日報、タコメーターなどから勤務時間を調査して計算します。手元に資料がない場合は、会社に資料の開示を請求します。
相談内容を読む限り、多額の残業代が発生しているものと思われます。
- 回答日:2024年04月18日
相談者(ID:50686)さんからの投稿
2021年10月、馬鈴薯選別施設で不慣れなフォークリフト業務をすることになり、職場環境の悪さからストレスで精神疾患を患い、同年10月29日に心身の異常により同業務を降り、ライン作業や選別作業を中心の業務に移行しました。

同年11月18日、精神科病院にて診察を受けることになり、翌2022年10月25日には医師から適応障害と診断されました。

2023年5月1日より子会社に転籍になりましたが、新しい現場の上司とウマが合わず、同年8月23日に病状悪化で休職することになりました。

同年10月23日、事務所の上司から「上席と協議したが、病状を踏まえて総合的に判断した結果、退職して治療に専念するのが望ましい」と告げられ、「職場には機械がたくさんあり、巻き込まれると大変だから現状に合う仕事が無い」とも言われ、退職願にもサインさせられました。

無職になったいま、精神障害者福祉手帳3級と自立支援医療受給者証の交付を受け、自動車税の減免や傷病手当金でしのいでますが、精神疾患が回復しておらず就業もできないため、経済的に不安があります。
ご質問ありがとうございます。
一般的な見解になる部分もあると思いますが、回答させていただきます。
労災保険の他の金銭的補償なのですが、労災以外でということになると、直接企業に補償(賠償)を求めるという方法が考えられます。
ただし、ご相談の内容から、解決金を求めることは、会社の態度もあるのでしょうが、なかなか難しいことになるかもしれません。
やはり、強制されたといっても、退職届を出したという事実はありますので、ここを突くのはなかなかハードルが高いですし、業務上の疾病を理由として補償を求める場合、そもそも会社側が強硬に要求を拒むことも十分考えられます。
やはり、事を起こすとしても、十分な(客観的)証拠をもとに行うことが非常に重要になってくると思います。
回答は以上となります。思わしくない回答内容になっているかもしれませんが、ご容赦頂ければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2024年08月29日
ご回答ありがとうございます。
現状では、労災を申請するのが最良の方法なのでしょうか?(労災保険が給付されることになると、元勤務先は安全配慮義務違反を認めることに)
しかし、自分で労災申請するのは初めてです。ある程度書き方はわかっているものの、金額関連のものは全くわかりませんので、社労士に聞いた方が良いのかなと思いますが。

●前回書ききれず追加で…●
・元勤務先は2008年からいますが(非正規雇用)、就労規則の話を一度も聞いたことがなく、就労規則の印刷物等が渡されたことも見せられたこともありませんでした。その存在を知ったのは2024年です。
・雇用保険被保険者離職票-2には、離職の日以前の賃金支払状況等の欄内に「業務上の疾病」と書かれていました。

以上、よろしくお願いします。
相談者(ID:50686)からの返信
- 返信日:2024年09月04日
ご回答ありがとうございます。
現状では、労災を申請するのが最良の方法なのでしょうか?(労災保険が給付されることになると、元勤務先は安全配慮義務違反を認めることに)
しかし、自分で労災申請するのは初めてです。ある程度書き方はわかっているものの、金額関連のものは全くわかりませんので、社労士に聞いた方が良いのかなと思いますが。

●前回書ききれず追加で…●
・元勤務先は2008年からいますが(非正規雇用)、就労規則の話を一度も聞いたことがなく、就労規則の印刷物等が渡されたことも見せられたこともありませんでした。その存在を知ったのは2024年です。
・雇用保険被保険者離職票-2には、離職の日以前の賃金支払状況等の欄内に「業務上の疾病」と書かれていました。

以上、よろしくお願いします。
相談者(ID:50686)からの返信
- 返信日:2024年09月04日
相談者(ID:54384)さんからの投稿
会社都合の解雇で退職金を払うと言われたのに払っていただけず、有給休暇も拒否されているので未払いの退職金と有給休暇と過去に遡っての未払い金を雇用主に支払いしてもらいたい。
ご質問拝見いたしました。
労働審判を検討されているとのことですが、方法としては示談交渉や訴訟が有効である可能性もあります。
可能ならば、複数の弁護士に相談して方針をお決めいただいた方がよいでしょう。
当職にご相談をしていただけるのならば、5日以降に事務所にお電話いただければ日程の調整をさせていただきます。
なお、初回は無料となっております。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2024年11月04日

北海道の労働に関する情報

2020年の北海道における労働力人口

総務省が2021年5月28日に公表した労働力調査(基本集計)都道府県別結果によると、2020年の北海道における労働力人口は270万3000人(前年比2万5000人減)で、全国平均である146万8000人よりも上回りました。

 

この数字は全都道府県の8位にあたり、千葉県 (約344万人で6位)、兵庫県の(約281万人で7位)、福岡県(267万人で9位)、静岡県(約202万人で10位)と近い結果になりました。都道府県単位で比較すると、比較的労働人口の多い地域と言えるでしょう。

2019年の北海道における労働問題の相談者数

厚生労働省が2020年7月1日に公表した「令和元年度個別労働紛争解決制度の施行状況」によると、北海道の総合労働相談件数は38,937件で、全国で9番目に多い件数となりました。
 

また、民事上の個別労働紛争相談件数は9,258件で同様に全国9位、労働局長による助言・指導申出件数は303件で全国10位、調停調整委員会によるあっせん申請件数は327件で4位でした。

 

いずれも全国平均の数値よりも大きく、特に調停調整委員会によるあっせんが多いことから、北海道では第三者を通じた解決が必要な労働問題に発展しているケースが実際に多かったと言えるでしょう。

 

ちなみに、北海道における総合労働人口に対する相談者の割合は1.54%で、少なくともこれだけの人が労働問題に悩み実際に相談までしていることが読み取れます。


労働問題に悩んでいるが相談はしていない人や、家族、友人、弁護士や他窓口への相談も含めると、さらに割合は大きくなるでしょう。

 

2020年の北海道における労働基準法違反件数

労働基準法は、労働者の権利を守ることを目的とした法律であるため、労基法違反件数が多い都道府県ほど、労働問題が実際に起きていると言えるでしょう。ここでは主な違反件数についてみていきます。

 

北海道労働局の「長時間労働が疑われる事業場に対する令和2年度の監督指導結果」によると、労働基準監督署から監督指導が行われたのは1081事業所でした。そのうち、実際に労働基準関係法令違反があった事業場が724(67%)あり、その中でも422(39%)の事業場は違法な時間外労働を認められ是正・改善指導を受ける結果となりました。

 

労基違反件数を全国で比較すると北海道は5位で、千葉県 (867件・4位)、愛知県(880件・3位)、兵庫県 (1442件・2位)、東京都(2554件、1位)と近い結果になりました。

 

また、同様の資料によると、賃金不払残業があったものは、全体のうち84事業所(7.8%)が該当し、是正・改善指導を受ける結果となりました。違反件数を全国で比較すると北海道は3位で、兵庫県(109件・2位)、東京都(239件・1位)と近い結果になりました。

参考:長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導の実施結果

 

北海道の新型コロナウイルス感染症に起因する雇用調整の状況(令和2年5月29日~令和4年10月28日)

厚生労働省のデータによると、2020年(令和2年)5月29日~2022年(令和4年)10月28日における北海道の新型コロナウイルス感染症に起因する雇用調整の可能性がある事業所数は14,192件で、全国の雇用調整の可能性がある事業所数の約10%を占めています。

 

また、北海道の新型コロナウイルス感染症に起因する解雇見込み労働者数は4,480件となっており、全国の解雇見込み労働者数の約3%を占めています。

雇用調整の可能性がある事業所数

解雇見込み労働者数

14,192

4,480

参考:新型コロナウイルス感染症に起因する雇用への影響に関する情報について

 

北海道の死亡災害発生状況件数(令和3年度)

労働災害統計によると、2021年(令和3年)の北海道における死亡災害発生状況件数は59件で、全国の死亡災害発生状況件数の約7%を占めています。

 

また、前年である2020年(令和2年)の北海道における死亡災害発生状況件数は51件で、前年から8件増加しています。

死亡災害発生状況件数

前年

増減

59

51

8

参考:職場のあんぜんサイト

北海道の労働に関する相談先一覧

北海道の労働問題は、北海道にある総合労働相談コーナーや、労働基準監督署に相談することも可能です。ただし、弁護士に依頼した場合、あなたの強い味方となり、会社との直接交渉や訴訟提起を行ってもらえるため、迅速な解決を望むなら弁護士への相談がおすすめです。

 

相談先

相談すべきケース

弁護士

未払い賃金・残業代請求、不当解雇の具体的な解決方法、過労死・うつ等の労災問題、退職に関わる相談など、会社との直接的な解決に関する具体的な内容など

総合労働相談コーナー

労働問題に関する相談(※あくまで相談機関であり、直接的な解決機関ではない)

労働基準監督署

労働基準法に違反している内容に関する調査や注意喚起(※確実な証拠がないと動けず、個人と会社間の代理交渉等はできない)

 

北海道の総合労働相談コーナー

相談先

所在地

電話番号

札幌中央総合労働相談コーナー

札幌市北区北8条西2丁目1番1札幌第1合同庁舎7階札幌中央労働基準監督署内

011-737-1195

札幌東総合労働相談コーナー

札幌市厚別区厚別中央2条1丁目2番5号札幌東労働基準監督署内

011-894-2821

函館総合労働相談コーナー

函館市新川町25番18号函館地方合同庁舎函館労働基準監督署内

0138-87-7600

小樽総合労働相談コーナー

小樽市港町5番2号小樽地方合同庁舎 3階小樽労働基準監督署内

0134-33-7651

岩見沢総合労働相談コーナー

岩見沢市5条東15丁目7番地の7岩見沢地方合同庁舎岩見沢労働基準監督署内

0126-22-4490

旭川総合労働相談コーナー

旭川市宮前1条3丁目3番15号 旭川合同庁舎西館6階旭川労働基準監督署内

0166-99-4703

帯広総合労働相談コーナー

帯広市西6条南7丁目3 帯広地方合同庁舎帯広労働基準監督署内

0155-97-1242

北見総合労働相談コーナー

北見市青葉町6番8号北見地方合同庁舎北見労働基準監督署内

0157-88-3982

室蘭総合労働相談コーナー

室蘭市入江町1番地13室蘭地方合同庁舎室蘭労働基準監督署内

0143-23-6131

苫小牧総合労働相談コーナー

苫小牧市港町1丁目6番15号苫小牧港湾合同庁舎苫小牧労働基準監督署内

0144-88-8898

釧路総合労働相談コーナー

釧路市柏木町2番地12号釧路労働基準監督署内

0154-45-7834

名寄総合労働相談コーナー

名寄市西4条南9丁目名寄労働基準監督署内

01654-2-3186

滝川総合労働相談コーナー

滝川市緑町2丁目5番30号滝川労働基準監督署内

0125-24-7361

稚内総合労働相談コーナー

稚内市末広3丁目3番1号稚内労働基準監督署内

0162-23-3833

留萌総合労働相談コーナー

留萌市大町2丁目留萌地方合同庁舎留萌労働基準監督署内

0164-42-0463

浦河総合労働相談コーナー

浦河郡浦河町堺町西1丁目3番31号浦河労働基準監督署内

0146-22-2113

倶知安総合労働相談コーナー

虻田郡倶知安町南一条東3丁目1番地倶知安地方合同庁舎 4階 小樽労働基準監督署倶知安支署内

0136-22-0206

※赤字・・・女性相談員あり

 

北海道の労働基準監督署一覧

労働基準監督署名

住所

問い合わせ先

札幌中央労働基準監督署

札幌市北区北8条西2丁目1番1号 札幌第1合同庁舎7F

011-737-1191

札幌東労働基準監督署

札幌市厚別区厚別中央2条1丁目2番5号

011-894-2815

函館労働基準監督署

函館市新川町25番18号函館地方合同庁舎

0138-87-7605

江差駐在事務所

檜山郡江差町字姥神町167江差地方合同庁舎

0139-52-1028

小樽労働基準監督署

小樽市港町5-2小樽地方合同庁舎 3階

0134-33-7651

岩見沢労働基準監督署

岩見沢市5条東15丁目7番地の7岩見沢地方合同庁舎

0126-22-4490

旭川労働基準監督署

旭川市宮前1条3丁目3番15号旭川合同庁舎西館6階

0166-99-4704

帯広労働基準監督署

帯広市西6南7-3帯広地方合同庁舎

0155-97-1243

滝川労働基準監督署

滝川市緑町2-5-30

0125-24-7361

北見労働基準監督署

北見市青葉町6-8北見地方合同庁舎

0157-88-3983

室蘭労働基準監督署

室蘭市入江町1-13室蘭地方合同庁舎

0143-23-6131

苫小牧労働基準監督署

苫小牧市港町1-6-15苫小牧港湾合同庁舎

0144-88-8899

釧路労働基準監督署

釧路市柏木町2-12

0154-45-7835

名寄労働基準監督署

名寄市西4条南9丁目16番地

01654-2-3186

留萌労働基準監督署

留萌市大町2留萌地方合同庁舎

0164-42-0463

稚内労働基準監督署

稚内市末広3-3-1

0162-23-3833

浦河労働基準監督署

浦河郡浦河町堺町西1-3-31

0146-22-2113

小樽倶知安支署

虻田郡倶知安町南一条東3丁目1番地倶知安地方合同庁舎 4階

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