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北海道札幌市で労働問題に強い弁護士 が2件見つかりました。
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弁護士特約に加入していたため、依頼人の弁護士報酬の支払いがほとんどなく、ほぼ全ての和解金を得られた。
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協議により相当額の残業代を請求することに成功した事例
和解金の獲得
札幌市で働く人が残業代の未払い、解雇、職場のいじめ・嫌がらせに直面したとき、どこに連絡すれば話が前に進むのかを先にまとめます。相談先は複数ありますが、会社に対して金銭の請求や交渉を代わりに進められるのは弁護士だけです。
札幌市で働く人が最初に押さえる4点
北海道では年間3万5千件を超える労働相談が公的窓口に寄せられ、その3割が「会社と争いになっている」段階の相談です。同じ悩みを持つ人は多く、相談すること自体は珍しくありません。2025年度に道内18か所の総合労働相談コーナーへ寄せられた相談の数字です。
| 項目 | 北海道 | 前年度比 | 全国 |
|---|---|---|---|
| 総合労働相談件数 | 35,871件 | +522件 | 1,198,010件 |
| 民事上の個別労働関係紛争の相談件数 | 11,416件 | +997件 | 277,053件 |
| 労働局長による助言・指導の申出件数 | 195件 | −9件 | 9,616件 |
| 紛争調整委員会によるあっせん申請件数 | 147件 | +56件 | 4,486件 |
出典:北海道労働局「個別労働紛争解決制度の施行状況(令和7年度)」、厚生労働省「令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況」
北海道内の民事上の個別労働関係紛争11,416件の内訳は、「いじめ・嫌がらせ」2,655件(23.3%)が最も多く、平成23年度から15年連続の1位です。次いで「自己都合退職」2,374件(20.8%)、「解雇」1,587件(13.9%)、「労働条件引下げ」1,267件(11.1%)と続きます。あっせん申請が前年度から61.5%増えている点も特徴で、話し合いでは収まらず第三者を入れる段階まで進む事案が増えています。
助言・指導を申し出た労働者の就労形態は、正社員が49.2%、有期雇用労働者24.1%、短時間労働者17.9%、派遣労働者3.0%です。契約社員・パート・派遣の人も半数近くを占めており、雇用形態を理由に相談をためらう必要はありません。
令和2年国勢調査によると、札幌市の15歳以上就業者は1,009,312人で、平成27年から5.7%増えています。雇用者の内訳は「正規の職員・従業員」が554,364人(54.9%)、「パート・アルバイト・その他」が289,904人(28.7%)、「労働者派遣事業所の派遣社員」が28,450人(2.8%)です。産業別では「卸売業、小売業」186,288人(18.5%)、「医療、福祉」162,991人(16.1%)、「サービス業(他に分類されないもの)」102,752人(10.2%)、「建設業」82,774人(8.2%)、「宿泊業、飲食サービス業」65,386人(6.5%)の順に多く、人手不足が続く医療・福祉は5年間で22,321人(15.9%)増えています。
札幌市の就業者の約3割がパート・アルバイト・派遣として働いています。シフト制や有期契約でも、労働基準法の労働時間・賃金のルールと最低賃金(北海道は2025年10月4日から時間額1,075円)は正社員と同じように適用されます。時給が1,075円を下回っていないか、休憩や残業の扱いが契約書どおりかを、まず給与明細で確かめてください。
出典:札幌市「令和2年国勢調査 就業状態等基本集計結果」、厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」
労働基準監督署へ申告するときの窓口は、自分の住所ではなく勤務先の所在地で決まります。札幌市は10区が2つの監督署に分かれているため、会社の住所がどちらの管轄か先に確認してください。
| 労働基準監督署 | 管轄する札幌市内の区 | 市外の管轄 |
|---|---|---|
| 札幌中央 | 中央区、北区、南区、西区、手稲区 | 石狩市(浜益区を除く) |
| 札幌東 | 白石区、東区、厚別区、豊平区、清田区 | 江別市、恵庭市、北広島市、石狩郡(当別町、新篠津村) |
どちらの署にも総合労働相談コーナーが置かれ、労働条件・解雇・いじめなど労働問題全般をワンストップで相談できます。用件が労働基準法違反の申告なら「方面」、労災なら「労災補償」の番号にかけると話が早く進みます。
| 名称 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 札幌中央労働基準監督署 | 〒060-8587 札幌市北区北8条西2丁目1番1号 札幌第1合同庁舎 |
011-737-1191(方面:労働条件・解雇・賃金) 011-737-1193(労災補償) 011-737-1195(総合労働相談コーナー) |
| 札幌東労働基準監督署 | 〒004-8518 札幌市厚別区厚別中央2条1丁目2番5号 |
011-894-2815(方面:労働条件・解雇・賃金) 011-894-2817(労災補償) 011-894-2821(総合労働相談コーナー) |
| 北海道労働局 総合労働相談コーナー | 〒060-8566 札幌市北区北8条西2丁目1番1号 札幌第1合同庁舎9階 雇用環境・均等部指導課内 | 011-707-2700 |
総合労働相談コーナーの受付は平日9:00〜16:30(土日祝・年末年始は閉庁)。相談は無料・秘密厳守で、匿名でも受け付けています。相談員が不在の時間もあるため、来所前に電話で確認してください。
出典:北海道労働局「総合労働相談コーナーのご案内」、北海道労働局「札幌中央労働基準監督署」、北海道労働局「札幌東労働基準監督署」
監督署は労働基準法違反があれば会社に是正勧告を出しますが、未払い分を会社から取り立てて本人に渡す手続は行いません。動いてもらうにはタイムカードの写しや給与明細など違反を示す資料が必要です。「支払わせたい」「解雇を撤回させたい」という段階では、弁護士に交渉を任せる方が結果につながります。
札幌市内には国・道・市・弁護士会・法テラスの窓口がそろっています。平日の日中に動けない人は、北海道の電話相談(平日夜間・土曜)か、予約制の弁護士会相談を使ってください。
| 窓口 | できること・受付 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 札幌市の労働相談(社会保険労務士) 札幌市就業サポートセンター(北区北24条西5丁目 札幌サンプラザ1階) |
労働問題・社会保険の相談。水曜・金曜 13:00〜17:00。あいワーク東(木曜)・西(月曜)・南(月曜)・清田(火曜)でも同時間帯に実施 | 011-738-3161 |
| 北海道 ハラスメント・労働相談コール | ハラスメントを含む労働問題全般。月〜金 17:00〜20:00、土 13:00〜16:00。無料・携帯可 | 0120-81-6105 |
| 北海道労働委員会(中央区北3条西7丁目 道庁別館10階) | 労働者個人と会社の紛争を、公益・労働者・使用者の3委員があっせん。無料 | 011-204-5667 |
| 札幌弁護士会 札幌法律相談センター(中央区北1条西10丁目 札幌弁護士会館2階) | 雇用トラブル相談(労働者側)30分以内無料。予約受付は月〜金 10:00〜12:00・13:00〜16:00 | 011-251-7730 |
| 法テラス札幌(中央区北1条西9丁目3-1 南大通ビルN1 1階) | 収入・資産が基準以下の人向けの無料法律相談と弁護士費用の立替。平日 9:00〜17:00 | 0570-078388 |
出典:札幌市「労働相談窓口」、北海道「労働相談全般」、北海道労働委員会「個別的労使紛争のあっせん」、札幌弁護士会「札幌法律相談センター」、法テラス「法テラス札幌 アクセス」
公的窓口の受付は平日の日中が中心です。監督署の総合労働相談コーナーは平日9:00〜16:30、札幌弁護士会と法テラス札幌の予約受付も平日のみです。夜間・土日に電話で話せる公的窓口は北海道のハラスメント・労働相談コール(平日17:00〜20:00、土曜13:00〜16:00)だけです。
解雇を言い渡された当日や休日にすぐ動きたいときは、民間の法律事務所の受付を使ってください。札幌市内の事務所には、夜間・土日祝の面談、電話・メール・LINE・オンライン面談、24時間受付のWeb予約フォームに対応しているところがあり、初回相談無料の事務所も多くあります。このページの一覧で「休日相談」「オンライン面談」「初回相談無料」の表示を確認し、当日または翌営業日に話せる事務所から連絡してください。
監督署・市・道の窓口は、法律の説明と助言、会社への指導やあっせんの場づくりまでが役割です。会社が応じなければそこで止まります。弁護士会の雇用トラブル相談と法テラスは弁護士が直接話を聞く窓口で、そのまま依頼につなげられます。「まず状況を整理したい」なら電話相談、「会社に請求したい」なら弁護士が話を聞く窓口へ進んでください。
手元にあるものだけで構いません
北海道労働局の相談内訳の上位と、弁護士が代理して解決を図る場面をつなげて整理します。
職場のいじめ・嫌がらせ(パワハラ・セクハラ)
北海道で15年連続最多の相談内容です。事業主にはパワーハラスメント防止のための措置義務があり、放置した会社には損害賠償を請求できるケースがあります。弁護士は録音・メール・診断書から立証できる事実を整理し、会社への是正要求や慰謝料請求を進めます。
退職をめぐるトラブル(退職を認めない・退職強要)
「自己都合退職」の相談は北海道で2番目に多い内容です。退職届を受け取ってもらえない、損害賠償をちらつかせて引き止められる、逆に退職を強要される場合は、弁護士が代理人として会社に通知し、離職票や未払い賃金の受け取りまで対応します。民間の退職代行サービスと違い、弁護士は退職の意思表示だけでなく有給休暇の消化や未払い分の請求交渉まで一括で進められます。
不当解雇・雇い止め
客観的に合理的な理由がなく社会通念上相当と認められない解雇は不当解雇として無効です。即日解雇なら30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)の支払いも求められます。弁護士は解雇理由証明書を会社に請求させ、地位確認と解雇後の賃金(バックペイ)の請求、または金銭による解決のどちらを目指すかを一緒に決めます。
労働条件の引き下げ・賃金カット
就業規則の変更で一方的に給与や手当を下げられた場合、変更の合理性が争点になります。弁護士は変更前後の規則と給与明細を比べ、差額の請求可否を判断します。有給休暇を取らせない、申請すると減給するといった扱いも同じく労働条件の問題として相談できます。
労災(過労によるうつ病・脳や心臓の病気・仕事中のけが)
2025年度に北海道内で精神障害を理由に労災を請求した人は149人、支給が決まった人は38人です。脳・心臓疾患では請求36人、支給9人です。労災保険の給付は監督署への請求で受けられますが、会社に安全配慮義務違反があれば、保険でカバーされない慰謝料や逸失利益を会社に別途請求できます。弁護士は労災申請の書類作成と、会社への損害賠償請求の両方を進めます。
残業代の未払い・最低賃金割れ
固定残業代やシフト制で残業代が計算されていないケース、時給換算で最低賃金1,075円を下回るケースが対象です。弁護士は勤務記録から未払い額を算出し、遅延利息や付加金を含めて請求します。
出典:厚生労働省「令和7年度 過労死等の労災補償状況」(別添 都道府県別表)
制度の参考:e-Gov法令検索「労働施策総合推進法」(第30条の2)、e-Gov法令検索「労働契約法」(第10条・第16条)、e-Gov法令検索「労働基準法」(第20条・第22条・第37条・第39条・第114条)
北海道労働局が案内している相談事例です。自分の状況に近いものから、弁護士に頼むと何が進むかを確認してください。
| 種類 | 相談の例 | 弁護士に頼むと進むこと |
|---|---|---|
| 不当解雇・雇止め | 社長から急に解雇され納得できないので和解金を求めたい/契約更新前に納得できない理由で雇止めされ、復職を求めたい/業績悪化で整理解雇され、退職金の上乗せを求めたい | 解雇理由証明書の取得、解雇予告手当・解雇無効の主張、解決金の交渉・労働審判 |
| 配転・引下げ | 一方的に異動を命じられ賃金も減額されたので、差額を求めたい | 配転命令・減額の有効性の検討、差額賃金の請求 |
| 退職 | 執拗な退職勧奨で退職せざるを得なくなったので和解金を求めたい/後任を見つけないと辞めさせないと言われたが退職したい | 退職の意思表示を代理で通知、退職強要への損害賠償請求 |
| いじめ・嫌がらせ | 同僚からの暴言・嫌がらせでやむなく退職したので、会社に慰謝料を求めたい | 証拠の整理、会社の安全配慮義務違反を根拠にした慰謝料請求 |
助言・指導とあっせんは匿名不可・無料で、会社が話し合いに応じない場合はそこで終了します。会社に主張を伝えていない段階は「紛争」に当たらず、あっせんの対象になりません。
出典:北海道労働局「個別労働紛争解決制度の施行状況(令和7年度)」資料2・資料3
いずれも「会社に金銭や復職を求めたい」段階の相談です。この段階では、会社が応じなければ終わる行政の助言・あっせんより、代理人として請求・交渉できる弁護士に切り替えると解決までの道筋が具体的になります。
弁護士に依頼すると、本人が会社と直接やり取りする必要がなくなります。札幌市の場合、交渉がまとまらなければ札幌地方裁判所本庁で労働審判を申し立てる流れが一般的です。
給与明細と勤務記録から未払い額を計算し、解雇やハラスメントでは時系列と立証できる事実を整理します。会社に対して証拠の開示(タイムカード等)を求めることもあります。
弁護士名で請求書を送り、会社側との交渉窓口になります。多くの事案はこの段階で支払いや解決金の合意に至ります。
労働審判は原則3回以内の期日で審理を終える手続で、全国の統計では65.5%の事件が申立てから3か月以内に終了しています。札幌地裁の管内では本庁(札幌市中央区大通西11丁目)で取り扱われ、岩見沢・滝川・室蘭・苫小牧・浦河・小樽・岩内の各支部では申し立てられません。
労働審判に異議が出た場合や、事実関係の争いが大きい場合は訴訟に移行します。弁護士が主張・証拠の提出から判決・和解まで代理します。
出典:裁判所「労働審判手続」、札幌地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、e-Gov法令検索「労働審判法」(第15条)
労働問題の請求権には時効があります。特に賃金は「支払日ごと」に3年で消えるため、相談を1か月遅らせると1か月分が請求できなくなります。
| 請求の種類 | 期限 |
|---|---|
| 未払い賃金・残業代 | 各支払日から3年(当分の間) |
| 退職金 | 支払日から5年 |
| ハラスメント等の損害賠償(不法行為) | 損害と加害者を知った時から3年(生命・身体の侵害は5年) |
| 解雇無効の主張 | 法定の期限なし。時間が経つほど不利になるため早期に |
出典:e-Gov法令検索「労働基準法」(第115条・附則第143条)、e-Gov法令検索「民法」(第724条・第724条の2)
時効は弁護士が内容証明で請求すると6か月間完成が猶予され、労働審判や訴訟を申し立てると進行が止まります。「もう遅いかもしれない」と思う時期でも、まず給与明細の一番古い月を確認して相談してください。
札幌市には多くの法律事務所がありますが、労働問題を労働者側で継続的に扱っているかどうかで進め方の精度が変わります。事務所ページで次の点を確かめてください。
確認したいチェックポイント
2〜3か所の初回相談を受けて、説明の分かりやすさと費用感を比べてから依頼先を決めると、途中で弁護士を替える手戻りを避けられます。
弁護士費用は事務所ごとの自由設定ですが、目安になる公的なデータはあります。結論から言うと、未払い残業代や解決金として100万円を回収するケースなら、費用を差し引いても手元に70〜80万円程度が残る計算になる事務所が多く、初回相談は無料で受けられるところから選べます。
| 費用の種類 | 目安 | 根拠・補足 |
|---|---|---|
| 法律相談料 | 1時間1万円、または30分5,000円。初回無料の事務所も多い | 日弁連アンケートで「1万円」56%・「5,000円」36%。札幌弁護士会の雇用トラブル相談(労働者側)と法テラス(資力基準あり)は無料 |
| 着手金(解雇事件) | 20万〜30万円 | 月給30万円の人が懲戒解雇の無効を争い復職した例。労働審判ならこれより低い傾向 |
| 報酬金(解雇事件) | 30万〜50万円 | 同上の例。復職や解決金の獲得が「成功」に当たる |
| 着手金・報酬金(残業代など金銭請求) | 着手金は回収見込み額の約8%、報酬金は回収額の約16%(300万円以下の場合)が一つの基準。着手金無料・報酬金のみの事務所もある | 2004年まで日弁連が定めていた旧報酬基準を参考にする事務所が多い。料金表は事務所ごとに必ず確認 |
| 裁判所への手数料(労働審判) | 請求額100万円で5,000円、300万円で10,000円(訴訟はその2倍) | ほかに郵便料が数千円かかる。労働審判から訴訟に移行した場合は差額を追納 |
出典:日本弁護士連合会「市民のための弁護士報酬ガイド(2008年度アンケート結果版)」、裁判所「手数料額早見表」
月3万円の未払い残業代が3年分(36か月)あれば、請求額は108万円です。着手金8%・報酬金16%の基準で計算すると、費用は約26万円(着手金約8.6万円+報酬金約17.3万円)で、手元に約82万円が残ります。着手金無料・報酬金20〜25%型の事務所なら、初期費用ゼロで着手し、回収後に約22〜27万円を精算する形になります。どちらのタイプでも、相談を1か月遅らせるごとに時効で3万円分が消えるため、費用より先に「いつ動くか」が手取りを左右します。
見積もりで確認する4点
手取り月収と貯金が次の基準以下なら、法テラス札幌で無料相談(同じ問題で3回まで)と弁護士費用の立替を利用できます。立替金は月5,000〜10,000円程度の分割で返済し、会社から金銭を回収できたときは原則そこから一括精算します。
| 家族人数 | 手取り月収の基準 | 現金・預貯金の基準 |
|---|---|---|
| 単身 | 182,000円以下 | 180万円以下 |
| 2人家族 | 251,000円以下 | 250万円以下 |
| 3人家族 | 272,000円以下 | 270万円以下 |
| 4人家族 | 299,000円以下 | 300万円以下 |
家賃・住宅ローンを負担している場合は一定額を月収基準に加算できます。訴額100万円の金銭請求訴訟を弁護士に依頼した場合の立替標準額は、実費23,000円+着手金132,000円です。
出典:法テラス「民事法律扶助のしおり」、法テラス「無料法律相談・弁護士等費用の立替」
基準に当たるかどうかは法テラス札幌(0570-078388)に電話すればその場で確認できます。当たらない場合でも、初回無料相談と着手金無料の事務所を組み合わせれば、初期費用をかけずに請求を始められます。
できます。弁護士には守秘義務があり、相談した事実を会社に伝えることはありません。総合労働相談コーナーや札幌市の相談窓口も同様です。会社に連絡が入るのは、依頼後に弁護士名で請求書を送る段階からで、そのタイミングは本人と相談して決めます。
頼めます。弁護士の対応範囲に地域の制限はありません。労働基準監督署の管轄は会社の所在地で決まりますが(江別・恵庭・北広島市は札幌東署)、労働審判の申立先は会社の所在地か自分が働いていた事業所の所在地を管轄する地裁で、いずれも札幌地裁本庁になるケースが多いです。
できます。給与明細や雇用契約書がなくても、出退勤の記録が残るスマートフォンのアプリ、業務メールの送信時刻、同僚の証言など、集め直せる証拠は少なくありません。会社に対してはタイムカードや賃金台帳の開示を求めることもできます。何を集めれば請求が成り立つかを初回相談で確認してください。
できます。退職後でも各支払日から3年以内の分は請求できます。在職中に言いにくかった人が退職後にまとめて請求するケースは多く、会社との接点がなくなった分、交渉は弁護士に任せやすくなります。
必ず支払われるとは限りません。監督署は違反があれば是正勧告を出しますが、支払いを強制する権限はなく、金額の計算や取り立ての代理もしません。勧告で会社が任意に支払えば解決しますが、応じない場合は弁護士による請求・労働審判が必要になります。
あります。北海道労働局に助言・指導を申し出た人の約半数は正社員以外の労働者です。有期契約でも雇い止めには法律上の制限があり、時給が最低賃金1,075円を下回る場合は差額を請求できます。請求額が小さいと感じても、初回無料相談で見込み額と費用を確認してから判断してください。
断れる場合があります。就業規則や契約で転勤・異動の定めがあっても、業務上の必要性がない、嫌がらせ目的、生活への不利益が著しく大きいといった事情があれば配転命令は無効になり得ます。給与の引き下げは本人の同意か、就業規則変更の合理性が必要です。北海道労働局への相談でも「労働条件引下げ」は4番目に多い内容で、命令書や新旧の賃金規定を持って弁護士に判断を求めてください。
原則3回以内の期日で審理を終える手続で、全国統計では申立てから3か月以内に終わる事件が65.5%です。札幌市の場合は札幌地裁本庁で行われます。訴訟に比べて短期間で解決する手続なので、在職中に決着をつけたい人にも選ばれています。
取扱い分野、初回相談料、対応時間、オンライン面談の可否、対応エリアは事務所ごとに異なります。掲載情報を複数見比べて、いまの状況に合う相談先を検討してください。
参考資料・更新情報