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広島県で解雇予告に強い弁護士 が16件見つかりました。
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弁護士を選ぶコツはありますか?
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
複数の弁護士に相談できる?
相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
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相談前に準備すべきことは?
「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。
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「明日付けで解雇する」「今月末で来なくていい」。広島県の労働相談Q&Aにも、業績不振を理由に前日になって解雇を告げられた人の相談が載っています。会社が労働者を辞めさせるには、30日前に予告するか、足りない日数分の平均賃金を解雇予告手当として払わなければなりません(労働基準法20条)。広島の一般労働者の所定内給与32万200円で計算すると、予告なしの即日解雇なら手当は約31万円です。手当だけを求めるのか、解雇そのものを争うのかで最初の一手が変わるので、広島市・呉市・福山市・東広島市のどこで働いていても、言い渡された日のうちに次の4つから動いてください。
いまの状況別・最初にすること
解雇の予告が30日に届かないとき、会社は届かない日数分の平均賃金を払う義務を負います。広島県の労働相談Q&Aも、15日分の平均賃金を払ったうえで15日前に予告するような、予告と手当の組み合わせが認められると説明しています。広島の所定内給与は月32万200円で、全国平均の34万600円を2万400円下回ります。この額をもとにした目安は次のとおりです。
| 予告を受けたタイミング | 会社が払う手当 | 広島の所定内給与32万200円での目安 |
|---|---|---|
| 解雇の当日(即日解雇) | 平均賃金の30日分以上 | 約31万円 |
| 解雇日の10日前 | 平均賃金の20日分以上 | 約21万円 |
| 解雇日の15日前 | 平均賃金の15日分以上 | 約16万円 |
| 解雇日の20日前 | 平均賃金の10日分以上 | 約10万円 |
| 解雇日の30日以上前 | 手当は要らない | — |
予告の日数は、予告を受けた日の翌日から土日や祝日も含めた暦日で数えるので、解雇日までの日数と足りない日数をメモしてください。予告と手当を組み合わせたときは、遅くとも解雇の日までに手当が支払われていなければなりません。
出典:厚生労働省「確かめよう労働条件」解雇予告の期間と手当の計算、広島県「労働相談Q&A 8-5 突然の解雇は認められるか」、厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査(都道府県別にみた賃金)」
平均賃金は、解雇を告げられた日より前の3か月に払われた賃金の総額を、その期間の暦日数で割って出します(労働基準法12条)。賃金の締切日がある会社なら、直前の締切日からさかのぼった3か月が対象です。
平均賃金に入るもの・入らないもの
月給32万200円の人なら、3か月分96万600円を92日で割った約1万441円が1日分で、30日分は約31万3,000円になります。残業の多い月が入っていれば額は上がるので、解雇を告げられる前の3か月分の給与明細を保存しておきましょう。
時給で働く人は最低保障額が効いてきます。広島県の最低賃金は令和8年10月11日から時間額1,141円です(10月10日までは1,085円)。時給1,141円・1日5時間で3か月に40日働いた人なら、暦日で割ると1日約2,480円ですが、最低保障額が3,423円になるので、30日分の手当は10万2,690円です。
出典:千葉労働局「平均賃金の計算方法」、e-Gov法令検索「労働基準法」(第12条・第20条〜第22条・第104条・第114条・第115条・第119条・第120条・附則第143条)、広島労働局「広島県最低賃金の改正について ~令和8年10月11日から1,141円(時間額)へ~」
予告も手当もなく辞めさせてよいのは、法律が定める2つの場面だけです。どちらの場面でも、会社は解雇の前に労働基準監督署長の除外認定を受けなければなりません。
| 除外の理由 | 認定されうる場面 | 認定されにくい場面 |
|---|---|---|
| 天災事変などやむを得ない事由で事業を続けられない | 大地震で工場が倒壊し、再建の見通しが立たずに廃業する(広島県Q&Aの例) | 売上の落ち込み、取引先の撤退、資金繰りの悪化 |
| 労働者の責めに帰すべき事由 | 予告の保護を与える必要がないほど重大で悪質な行為が本人にある | 成績が振るわない、たまの遅刻、仕事上の小さなミス |
本人の行為を理由にした認定では、監督署が地位や勤続年数、勤務の状況を踏まえて総合的に判断します。広島県の労働相談Q&Aが行政解釈として紹介している例は、次の6つです。
労働者の責めに帰すべき事由として挙がる例
懲戒解雇にするかどうかは会社の就業規則で決まりますが、除外認定はそれとは別に監督署が判断します。広島県のQ&Aも、懲戒解雇は予告なしに行われることが多いものの、所轄の労働基準監督署長の認定が必要だと述べています。社内で懲戒解雇と決めただけでは、手当の支払いは免れません。会社が申請した先は勤め先を受け持つ監督署なので、そこに認定の有無を問い合わせてください。
労働基準法21条は次の4つの雇い方を予告の対象から外していますが、どれも一定の期間を超えて働き続ければ予告か手当が必要です。
| 雇い方 | 予告なしで辞めさせられる間 | 予告か手当が要るようになる時点 |
|---|---|---|
| 日々雇い入れられる人 | 1か月まで | 1か月を超えて引き続き使われたとき |
| 2か月以内の期間を定めて雇われた人 | 定めた期間の中 | その期間を超えて使われたとき |
| 4か月以内の季節的な仕事で雇われた人 | 定めた期間の中 | その期間を超えて使われたとき |
| 試用期間中の人 | 14日まで | 14日を超えて使われたとき |
広島県のQ&Aには、6か月の試用期間で採用されて1か月たったところで「明日から来なくてよい」と言われた人の相談があり、14日を超えているので手当を請求できると答えています。半年契約のパートが3か月目に「今月末で辞めてもらいたい」と言われた相談にも、契約期間が2か月を超えているので予告か30日分以上の手当が必要だと回答しています。期間途中の打ち切りには「やむを得ない事由」が要り、会社側の落ち度なら契約の残りの期間の賃金に相当する額まで損害賠償を求められるとも書かれています。契約書と採用時の辞令を手元にそろえてください。
出典:厚生労働省「確かめよう労働条件」解雇予告の除外、広島県「労働相談Q&A 8-3 法令で禁止されている解雇には,どのようなものがあるか」、広島県「労働相談Q&A 8-5 突然の解雇は認められるか」、広島県「労働相談Q&A 8-1 ミスが多いことを理由に解雇できるか」、広島県「労働相談Q&A 2-1 試用期間中に解雇できるか」、広島県「労働相談Q&A 10-5 契約期間途中で解雇できるか」、e-Gov法令検索「労働基準法」(第12条・第20条〜第22条・第104条・第114条・第115条・第119条・第120条・附則第143条)、e-Gov法令検索「労働契約法」(第16条・第17条)
広島では、解雇をめぐって労働局や裁判所へ持ち込まれる件数がそろって増えています。
| 広島の相談先・裁判所 | 件数 | 前年からの動き・内訳 |
|---|---|---|
| 広島労働局への解雇の紛争相談(令和7年度) | 867件 | 20.1%増。紛争相談の12.3%で全国の10.0%を上回る |
| 広島労働局長の助言・指導の申出のうち解雇 | 21件 | 申出全体は227件で46.5%増 |
| 紛争調整委員会のあっせん申請のうち解雇 | 13件 | 申請全体は68件で83.8%増 |
| 広島地裁の労働審判の新受(令和7年) | 72件 | 前年の60件から増え3年続けて増加。本庁と福山支部の合計 |
出典:広島労働局「令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況」、厚生労働省「令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)」
広島労働局が受けた民事上の紛争相談は延べ7,026件で、解雇はいじめ・嫌がらせの1,226件に次ぐ867件です。全国では紛争相談の10件に1件が解雇ですが、広島は8件に1件の割合です。解雇を告げられた人は、日付と言われた言葉をその日のうちにメモしてください。
広島県労働委員会の令和7年のあっせんは、新規13件のうち解雇に関するものが3件です。終結した11件のうち5件が解決し、平均33.2日で終わっています。一方で、打切りの6件のうち5件は会社が話し合いに応じなかったことが理由です。会社が連絡を無視し続けるなら、監督署への申告か労働審判に切り替えてください。
出典:広島労働局「令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況」、広島県労働委員会「統計資料」
手当が払われないときの申告先は、自宅の近くではなく勤め先の事業所を受け持つ労働基準監督署です。会社が除外認定を申請する先も同じ署になります。県内の監督署は支署なしの8署です。
| 労働基準監督署 | 受け持つ地域 | 電話 |
|---|---|---|
| 広島中央(上八丁堀) | 広島市中区・東区・南区・西区・安芸区、東広島市(黒瀬地区と安芸津町・河内町・福富町・豊栄町を除く)、安芸郡 | 082-221-2460(労働条件・解雇・賃金) |
| 呉 | 呉市、江田島市、東広島市黒瀬町と黒瀬の各地区 | 0823-22-0005(労働条件・解雇・賃金) |
| 福山 | 福山市、府中市、神石郡 | 084-923-0005(労働条件・解雇・賃金) |
| 三原・尾道 | 三原は三原市・竹原市・豊田郡と東広島市安芸津町・河内町・福富町・豊栄町。尾道は尾道市・世羅郡 | 三原 0848-63-3939 尾道 0848-22-4158 |
| 広島北・廿日市・三次 | 広島北は安佐南区・安佐北区・山県郡。廿日市は佐伯区・廿日市市・大竹市。三次は三次市・庄原市・安芸高田市 | 広島北 082-812-2115 廿日市 0829-32-1155 三次 0824-62-2104 |
東広島市の会社は、事業所のある地区によって3つの署に分かれます。西条の会社なら広島中央署、黒瀬の工場なら呉署、安芸津町の事業所なら三原署です。どこか分からなければ、事業所の住所を伝えて広島労働局の総合労働相談コーナー(082-221-9296)に案内してもらいましょう。
監督署の受付は平日8時30分から17時15分です。申告は無料で、申告を理由に会社が不利益な扱いをすることは労働基準法104条2項で禁じられています。窓口には、解雇を告げられたメールや書面、直近3か月の給与明細、雇用契約書か労働条件通知書を持って行ってください。
出典:広島労働局「管内労働基準監督署所在地等一覧」、厚生労働省「労働基準監督署管轄一覧(広島)」、広島労働局「総合労働相談コーナー」、e-Gov法令検索「労働基準法」(第12条・第20条〜第22条・第104条・第114条・第115条・第119条・第120条・附則第143条)
会社が手当を払わないときは、費用のかからない手段から順に重ねられます。まず配達証明付きの内容証明郵便で「〇日までに解雇予告手当〇円を振り込むこと」と請求しておくと、請求した日と金額が証拠に残ります。
| 手段 | 期待できること | 限界 |
|---|---|---|
| 勤め先を受け持つ労働基準監督署への申告 | 20条違反を調べ、会社に是正を求める。違反には6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金がある(119条1号) | 本人に代わって交渉や取り立てはしない |
| 広島県労働委員会のあっせん | 公益・労働者・使用者の委員が間に入り、支払いの額と時期を話し合う。無料で、福山の県の庁舎でも開ける | 会社が応じなければ打ち切られる |
| 簡易裁判所の少額訴訟 | 60万円以下の支払い請求を原則1回の審理で終える。広島簡易裁判所は上八丁堀の地裁と同じ庁舎にある | その日に調べられる証拠に限られる |
| 弁護士による請求と労働審判・訴訟 | 代理人名の内容証明で請求し、応じなければ広島地裁本庁か福山支部に労働審判を申し立てる。訴訟では同じ額の付加金も求められる | 着手金と報酬金がかかる |
出典:e-Gov法令検索「労働基準法」(第12条・第20条〜第22条・第104条・第114条・第115条・第119条・第120条・附則第143条)、広島県労働委員会「個別労働関係紛争のあっせん」、広島県労働委員会「話合いによる解決(あっせん)に関するQ&A」、裁判所「少額訴訟」、広島地方裁判所「窓口案内」
労働基準法114条は、予告手当を払わなかった会社に対し、裁判所が未払額と同じ額の付加金の支払いを命じられると定めています。広島の所定内給与で出した約31万円の手当なら、付加金と合わせて約63万円です。付加金は訴訟の判決で命じられるもので、監督署の是正やあっせんの合意には付きません。広島労働局のリーフレットも案内しているとおり、付加金を請求できる期間は当分の間3年です。労働審判の申立書に付加金まで書いておけば、異議が出て訴訟に移ったとき、申立ての時に訴えたものとして扱われます(労働審判法22条1項)。
労働基準法115条は、賃金の請求権を5年(当分の間は3年)、災害補償その他の請求権を2年としています。解雇予告手当は働いた対価そのものではないため、「その他の請求権」として2年と解されています。2年以内に請求しておけば、どちらの解釈をとっても間に合います。会社は予告手当の領収書を解雇に関する書類として保存する義務を負っているので、受け取っていないなら、その旨を内容証明に書き添えてください。
出典:e-Gov法令検索「労働基準法」(第12条・第20条〜第22条・第104条・第114条・第115条・第119条・第120条・附則第143条)、e-Gov法令検索「労働審判法」(第2条・第22条)、広島労働局「未払賃金が請求できる期間などが延長されています」
予告手当の請求は「解雇は受け入れるが、手続きは守ってほしい」という求め方です。解雇そのものに納得していないなら、手当の話より先に、解雇に同意しないことを会社へ伝えてください。
広島県の労働相談Q&Aは、予告も手当もない解雇について、最高裁の考え方(細谷服装事件・昭和35年3月11日判決)を紹介しています。即時の解雇としては効力を持たないものの、会社が即時解雇にこだわらない限り、通知から30日たつか、通知のあとに手当が払われるか、どちらか早い時点で解雇の効力が生じるという考え方です。手当が振り込まれた時点で解雇が動き出すこともあるので、解雇を争うつもりなら次の順で進めましょう。
解雇を争いながら手当に向き合う手順
解雇が労働契約法16条に反して解雇無効と判断されれば、解雇の日から解決までの賃金をバックペイとして請求できます。実際には職場に戻らず解決金で退職する形が大半で、全国の労働審判の解決金は中央値150万円です。広島の月給32万200円に直すと約4.7か月分で、約31万円の手当の請求とは桁が変わります。解雇そのものを争うなら、ベンナビ労働問題の広島県の不当解雇に強い弁護士一覧から、広島市や福山市で解雇事件を扱う事務所を探せます。
労働基準法22条2項により、解雇を予告された日から退職の日までの間でも、請求があれば会社は解雇の理由を記した証明書を遅れずに渡さなければなりません。広島県のQ&Aも、この仕組みで解雇の前に理由が明らかになると説明しています。広島労働局は様式集(広島局版)で証明書のひな型を公開していて、理由は「天災その他やむを得ない理由」「事業縮小等当社の都合」「職務命令に対する重大な違反行為」「業務についての不正な行為」「勤務態度又は勤務成績が不良」「その他」の6つに分かれています。丸の付いた区分と具体的な記載が除外認定の見込みを探る材料になるので、予告期間中にメールで請求しましょう。証明書を出さない会社には120条1号で30万円以下の罰金が定められています。
出典:広島県「労働相談Q&A 8-5 突然の解雇は認められるか」、e-Gov法令検索「労働契約法」(第16条・第17条)、労働政策研究・研修機構「労働審判及び裁判上の和解における雇用終了事案の比較分析」、e-Gov法令検索「労働基準法」(第12条・第20条〜第22条・第104条・第114条・第115条・第119条・第120条・附則第143条)、広島県「労働相談Q&A 8-6 解雇の理由がはっきりしない」、広島労働局「様式集(広島局版)」、広島労働局「解雇理由証明書」(様式)
予告手当は、税金の上では給与ではなく退職所得として扱われます。退職所得控除は最低でも80万円あるので、ほかに退職金がなければ約31万円の手当に所得税はかかりません。会社に「退職所得の受給に関する申告書」を出していないと20.42%が源泉徴収されるので、その場合は翌年の確定申告で差額を戻してもらいましょう。
出典:国税庁「No.2736 解雇予告手当や未払賃金立替払制度に基づき国が弁済する未払賃金を受け取ったとき」、国税庁「No.2732 退職手当等に対する源泉徴収」、国税庁「No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)」
失業給付の手続きは、勤め先ではなく住所を受け持つハローワークで行います。広島市は区によって4所に分かれ、中区・西区・安佐南区・佐伯区はハローワーク広島、東区・南区・安芸区と安芸郡はハローワーク広島東、安佐北区はハローワーク可部の担当です(佐伯区の湯来町と杉並台はハローワーク廿日市)。東広島市はハローワーク広島西条、呉市と江田島市はハローワークくれ、福山市はハローワーク福山が受け持ちます。佐伯区の会社なら監督署は廿日市署ですが、佐伯区(湯来町と杉並台を除く)に住む人の失業給付はハローワーク広島というように、監督署とは区割りが違います。
解雇で職を失った人は特定受給資格者として扱われ、7日間の待期が明ければ給付制限なしで基本手当を受け取れます。ただし、本人の重大な落ち度による解雇(重責解雇)と判断されると、給付制限は3か月です。会社都合の解雇なのに離職票の理由が自己都合や重責解雇になっていたら、受け取ったハローワークの窓口で異議を申し出てください。
出典:広島ハローワーク「ハローワーク一覧」、ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」、厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」
弁護士に任せる効果が大きいのは、懲戒解雇で除外認定の有無が争いになる場合と、解雇の効力そのものを問う場合です。広島弁護士会には633人(2026年9月1日現在)の弁護士が所属しています。
給与明細から請求額を組み立ててもらえる
平均賃金を計算し、手当、同じ額の付加金、解雇が無効な場合のバックペイや解決金まで1枚の請求書にします。計算を自分でやり直す手間がなくなります。
除外認定の有無を会社に確認してもらえる
懲戒解雇と言われた事案では、監督署の認定を受けたのか、受けたなら何を理由にしたのかを代理人から会社に問いただします。認定がなければ、それを最初の請求の柱にすえます。
手当の受け取り方を間違えずに済む
解雇を争う余地を残す通知文や、受領書の文言の直しを代理人の名前で出します。署名してよい書面かどうかを一人で見極める負担がなくなります。
上八丁堀や福山の期日に同席してもらえる
労働審判は広島地裁の本庁か福山支部で開かれます。呉や三次、庄原から通う人も、本人が出向くのは事情を聞かれる期日に絞れます。
会社とのやり取りを引き受けてもらえる
受任通知のあとは、会社からの連絡は弁護士に届き、辞めさせた側と直接向き合う場面がなくなります。
出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)、広島弁護士会「法律相談センターの場所・ご利用方法」
解雇の効力まで争うなら、裁判所の手続きまで見込んで段取りを組んでください。
解雇に同意しないことを書面で伝え、解雇理由証明書を求めます。予告期間中なら在籍したまま進められます。
手当の不払いだけなら、監督署の是正で会社が払う場合があります。解雇無効まで求めるなら、代理人名の内容証明から始めます。
手当と付加金の扱い、解雇の撤回か解決金での退職かを詰めます。
裁判官1人と労働審判員2人が、原則3回以内の期日で結論を出します。全国では平均審理期間が82.6日で、65.5%が申立てから3か月以内に終わっています。
審判に異議が出ると訴訟に移り、判決で付加金も命じられ得ます。
| 裁判所 | 扱う手続き・所在地 | 対象 |
|---|---|---|
| 広島地方裁判所 本庁 | 労働審判、労働関係の民事訴訟、民事保全(広島市中区上八丁堀2-43) 民事訟廷事務室 事件係 082-228-0458 |
会社の所在地か、働いている(働いていた)事業所が、福山支部の対象地域以外(広島市・呉市・東広島市・廿日市市・江田島市・三次市など)にある場合 |
| 広島地方裁判所 福山支部 |
労働審判を扱う(平成29年4月から・全国に5つしかない取扱支部の1つ)。民事訴訟・民事保全も扱う(福山市三吉町1-7-1) 民事訟廷係 084-923-2831 |
会社の所在地か、働いている(働いていた)事業所が福山市・府中市・尾道市・神石郡・三原市(旧大和町を除く)・世羅町(せらにし支所の区域を除く)・三次市の甲奴支所の区域・庄原市の旧総領町にある場合 |
| 広島地方裁判所 呉・尾道・三次の各支部 | 民事訴訟と民事保全は扱うが、労働審判は扱わない | これらの支部の地域で働いていた人の労働審判も、会社の所在地か事業所の所在地に応じて、本庁か福山支部へ申し立てる |
出典:裁判所「労働審判手続」、広島地方裁判所「福山支部でも労働審判事件の取扱いを開始します。」、広島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、広島地方裁判所「窓口案内」
広島県内で労働審判を扱うのは、広島市中区上八丁堀2-43の広島地方裁判所本庁と、福山市三吉町1-7-1の福山支部の2か所です。福山支部は平成29年4月から労働審判を扱っていて、会社の所在地か働いていた事業所が福山市・府中市・尾道市・神石郡・三原市(旧大和町を除く)などにあれば福山支部の担当です。呉市・東広島市・廿日市市・三次市(甲奴を除く)などの事案は本庁が受け、呉・尾道・三次の各支部では申し立てられません。申立ての窓口は、本庁が民事訟廷事務室の事件係(082-228-0458)、福山支部が民事訟廷係(084-923-2831)です。
労働審判法2条は、申立先を、会社の住所や営業所の所在地を受け持つ地方裁判所か、労働者が今働いている、または最後に働いた事業所の所在地を受け持つ地方裁判所と定めています。本社が大阪や東京にある会社でも、広島県内の支店や工場で働いていたなら、その事業所の所在地を受け持つ広島地裁に申し立てられます。
出典:裁判所「労働審判手続」、e-Gov法令検索「労働審判法」(第2条・第22条)、広島地方裁判所「福山支部でも労働審判事件の取扱いを開始します。」、広島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、広島地方裁判所「窓口案内」
費用は、手当だけを請求するのか、解雇無効まで争うのかで大きく変わります。広島弁護士会の労働問題無料法律相談(電話・毎週水曜15〜19時)なら、どこまで請求するかの見立てを依頼する前に無料で聞けます。
| 費用の種類 | 目安 | 根拠・補足 |
|---|---|---|
| 法律相談料 | 電話相談は無料(水曜15〜19時)。面談は30分5,500円〜 | 広島弁護士会の労働問題無料法律相談は電話で毎週水曜15:00〜19:00、同じ案件は2回まで。面談は法律相談センターひろしまで40分6,600円、福山・呉・尾道などで30分5,500円。日弁連アンケートでは相談料「1万円」56%・「5,000円」36% |
| 着手金 | 20万〜30万円、または請求見込み額の約8%。着手金無料の事務所もある | 日弁連アンケートの労働事件の設例で20万円が45%・30万円が31%。金銭請求は回収額で報酬が決まる形も多い |
| 報酬金 | 回収額の16〜25%、または30万〜50万円 | 日弁連アンケートの同じ設例で30万円が36%・50万円が31%。手当と付加金のどちらに報酬の割合を掛けるかは、依頼の前に書面で取り決める |
| 裁判所への手数料 | 労働審判は請求100万円で5,000円、300万円で10,000円 | 金額を算定できない請求は160万円とみなして6,500円。50万円なら2,500円、200万円なら7,500円 |
| 裁判所への予納郵便切手 | 労働審判は4,400円分 | 広島地方裁判所は本庁・福山支部とも定額(500円6枚・100円6枚・50円10枚・20円10枚・10円10枚)。現金や電子で納める場合は4,000円で、切手で納めるなら予納金は要らない。当事者が1名増えるごとに切手1,800円分を加える |
出典:日本弁護士連合会「市民のための弁護士報酬ガイド(2008年度アンケート結果版)」、裁判所「手数料額早見表(労働審判用)」、広島地方裁判所「郵便切手及び予納金一覧(令和8年5月21日〜)」、広島弁護士会「法律相談センターの場所・ご利用方法」
広島の所定内給与で出した手当は約31万円で、監督署の是正で会社が払えば費用はかかりません。着手金なし・報酬金25%の事務所に回収だけを任せた場合、費用は約8万円で、手元には約23万円が残ります。付加金まで求めれば約63万円、解雇が無効なら解決金の中央値150万円が視野に入るので、無料の電話相談で見通しを聞いてから依頼先を決めましょう。
弁護士費用を用意できないときは、法テラスの民事法律扶助を使ってください。収入と資産が基準以下なら、同じ問題について3回まで無料で法律相談を受けられ、着手金などを立て替えてもらって分割で返せます。
法テラスを使えるかは、手取り月収と預貯金の額で決まります。広島市・呉市・福山市・府中町に住む人の基準は次のとおりです。
| 家族人数 | 手取り月収の基準(広島市・呉市・福山市・府中町) | 現金・預貯金の基準 |
|---|---|---|
| 単身 | 200,200円以下 | 180万円以下 |
| 2人家族 | 276,100円以下 | 250万円以下 |
| 3人家族 | 299,200円以下 | 270万円以下 |
| 4人家族 | 328,900円以下 | 300万円以下 |
広島市・呉市・福山市・安芸郡府中町は生活保護の一級地にあたるため、収入基準はこの枠で見ます。東広島市や尾道市、三原市、廿日市市など県内のほかの市町に住む人の基準は単身182,000円・2人251,000円・3人272,000円・4人299,000円です。家賃や住宅ローンを負担している場合は単身41,000円・2人53,000円・3人66,000円・4人以上71,000円まで加算できます。広島県内の窓口は法テラス広島(0570-078352)の1か所です。
出典:法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)、厚生労働省「級地一覧」、法テラス「法テラス広島 アクセス」
広島弁護士会の法律相談センターは、広島市・福山市・呉市・東広島市・尾道市にあり、三次市と庄原市には巡回相談があります。解雇予告の事件を任せる事務所は、初回の相談で次の5点を聞いて絞り込んでください。
広島で解雇予告の事件を任せる事務所の条件
手当の請求は2年、付加金は3年で期限が来ます。解雇を争うなら、時間がたつほど解雇を受け入れたと見られやすくなります。ベンナビ労働問題では、初回相談無料の広島県の事務所、休日に相談できる事務所、オンライン面談ができる事務所を条件で絞り込めます。三次や庄原から通うのが負担なら、オンラインの条件で探してください。
初回の相談料、着手金の有無、休日やオンライン面談への対応は事務所ごとに違います。広島市・福山市・呉市・東広島市・尾道市・廿日市市・三原市のどこに住んでいても、条件に合う広島県の事務所を探せます。
手当の不払いは監督署が扱い、解雇が有効かどうかの見立ては県の労働相談コーナーや弁護士会の電話相談で聞けます。県の窓口は広島市の「ひろしま」と福山市の「ふくやま」の2か所で、どちらも平日16時に受付を終えるので、夕方以降はほっとラインと水曜の弁護士会の電話を使い分けてください。
| 窓口 | できること・受付 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 労働基準監督署(県内8署) | 解雇予告手当が払われないときの申告先。会社が除外認定を受けたかどうかもここで聞ける。勤め先の事業所を受け持つ署が担当し、東広島市は地区で広島中央・呉・三原の3署に分かれる。平日8:30〜17:15 | 各署の「労働条件・解雇・賃金」の担当 |
| 広島県労働相談コーナー ひろしま(広島市中区基町10-52 県庁東館3階) | 労働問題全般の相談。平日9:00〜12:00と13:00〜16:00に電話・面接で受ける。無料・予約不要。奇数月の第3水曜13:00〜15:00は弁護士の特別労働相談(予約制)がある | 0120-570-207 |
| 広島県労働相談コーナー ふくやま(福山市三吉町1-1-1 福山庁舎第3庁舎4階) | 福山・尾道・三原など備後地域の相談先。受付時間は「ひろしま」と同じ平日9:00〜16:00(12〜13時を除く)。偶数月の第3水曜13:00〜15:00に弁護士の特別労働相談(予約制)がある | 0120-570-237 |
| 広島県労働委員会(広島市中区基町9-42 県庁東館7階) | 公益・労働者・使用者の委員が間に入る無料のあっせん。申請から1か月以内・1回の期日での解決を目標にしていて、福山の県庁舎でも開催できる | 082-513-5162 |
| 広島労働局 総合労働相談コーナー(県内9か所) | 広島労働局と、広島中央・呉・福山・三原・尾道・三次・広島北・廿日市の労働基準監督署に設置。平日9:00〜17:00(12〜13時を除く)。労働局長の助言・指導や、紛争調整委員会のあっせんへつなぐ | 082-221-9296(広島労働局) |
| 労働条件相談ほっとライン(厚生労働省) | 県の窓口が閉まっている平日17:00〜22:00と土日祝9:00〜21:00に電話で受ける国の無料相談。広島県も夜間・休日の相談先として案内している | 0120-811-610 |
| 広島弁護士会 労働問題無料法律相談(電話) | 弁護士が電話で無料で相談に乗る。毎週水曜15:00〜19:00。同じ案件の相談は1人2回まで。面談の法律相談は有料 | 080-2936-9497 |
| 法テラス広島(広島市中区八丁堀2-31 広島鴻池ビル1階) | 収入・資産が基準以下の人向けの無料相談と費用立替。広島県内の法テラスはここ1か所。平日9:00〜17:00 | 0570-078352 |
出典:広島県「広島県労働相談コーナーのご案内」、広島県労働委員会「個別労働関係紛争のあっせん」、広島労働局「総合労働相談コーナー」、厚生労働省「労働条件相談『ほっとライン』」、広島弁護士会「労働問題無料法律相談」、法テラス「法テラス広島 アクセス」
広島県労働相談コーナーは予約なしで無料相談を受けます。コーナーは会社への指導や監督をしないので、手当を払わせたいときは監督署への申告と組み合わせましょう。弁護士と会って話したいなら、呉法律相談センターが毎週土曜10時から12時に面談の法律相談(30分5,500円)を受けています。
出典:広島県「広島県労働相談コーナーのご案内」、広島労働局「管内労働基準監督署所在地等一覧」、広島弁護士会「労働問題無料法律相談」、広島弁護士会「法律相談センターの場所・ご利用方法」、厚生労働省「労働条件相談『ほっとライン』」
平均賃金の30日分以上で、広島の所定内給与32万200円をあてはめると約31万円です。前日の通告なら予告は1日だけなので、29日分の約30万円が不足分になります。直近3か月の給与明細で額を出し、メールで請求してください。
事業所のある地区で3つに分かれます。黒瀬町と黒瀬の各地区は呉労働基準監督署、安芸津町・河内町・福富町・豊栄町は三原労働基準監督署、西条などそのほかの地区は広島中央労働基準監督署(082-221-2460)の担当です。迷ったら、広島労働局の総合労働相談コーナー(082-221-9296)に住所を伝えて案内してもらいましょう。
呉市中央3丁目の呉地方合同庁舎5階にある呉労働基準監督署です。労働条件・解雇・賃金の担当(0823-22-0005)に電話してから出向きましょう。
ありません。会社の所在地か働いていた事業所が福山市・府中市・尾道市・神石郡・三原市(旧大和町を除く)などにあれば、福山市三吉町の広島地方裁判所福山支部に申し立てられます。福山支部は全国に5つしかない、労働審判を扱う地裁支部の1つです。
予告も手当もなしで辞めさせるには、会社が事前に労働基準監督署長の除外認定を受けている必要があり、就業規則の懲戒事由とは別に判断されます。認定の有無を書面で会社に尋ね、答えがなければ勤め先を受け持つ監督署へ申告してください。
働き始めて14日を超えていればもらえます。広島県の労働相談Q&Aも、入社1か月で「明日から来なくてよい」と言われた人に手当を請求できると答えています。
広島県の労働相談Q&Aは、半年契約のパートが3か月目に打ち切りを告げられた相談に、2か月を超える契約なので30日前の予告か30日分以上の手当が必要だと答えています。契約書をそろえて相談してください。
広島県の最低賃金は令和8年10月11日から時間額1,141円です(10月10日までは1,085円)。時給1,141円・1日5時間で3か月に40日働いた場合、働いた日数で割って60%を掛けた最低保障額3,423円を使い、30日分は10万2,690円です。
賃金とは別の「その他の請求権」として、労働基準法115条により2年と解されています。賃金とみる解釈なら期限はもっと長いので、2年以内に請求しておけばどちらの解釈でも間に合います。期限が近いなら内容証明郵便で請求し、時効の完成を6か月止めてください。
国の労働条件相談ほっとライン(0120-811-610)が平日17時から22時、土日祝日の9時から21時に無料で電話を受けます。広島弁護士会の労働問題無料法律相談(080-2936-9497)は水曜の19時まで、呉法律相談センターは土曜10時から12時に有料の面談を開いています。
コーナーは相談を受ける場所で、会社への指導や監督はしません。払わせたいときは、勤め先を受け持つ労働基準監督署に申告するか、県庁東館7階の広島県労働委員会(082-513-5162)にあっせんを申し込んでください。
受けられます。原則は広島市の県庁で開きますが、福山にある県の庁舎などでも開けます。令和7年の実績は平均33.2日で、費用はかかりません。申し込むときに福山での開催を希望すると伝えましょう。
受け取っただけで解雇が有効と決まるわけではありませんが、広島県のQ&Aが紹介する最高裁の考え方では、手当の支払いが解雇の効力が生じる時点にかかわります。争うなら、受け取る前に解雇に同意しないと書面で伝えてください。
広島市中区八丁堀の法テラス広島(0570-078352)の1か所です。広島市・呉市・福山市・府中町に住む単身の人なら手取り月収20万200円以下、東広島市や尾道市などそのほかの市町なら18万2,000円以下が収入の目安です。
参考資料・更新情報