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あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
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相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
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「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。
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未払いの残業代を書面で求めても会社が返事をよこさない、宮城労働局のあっせんにも会社が姿を見せなかった。話し合いで動かない相手に、裁判所で原則3回以内の期日のうちに結論を出させる手続きが労働審判です。宮城県内でこれを扱うのは、仙台市青葉区片平にある仙台地方裁判所の本庁だけです。石巻・古川(大崎市)・登米・気仙沼・大河原の5つの支部では申し立てられないため、県北や沿岸部の職場で起きた争いでも、期日は仙台で開かれます。申立書を出す段階で言い分と証拠をほとんど出し切る仕組みなので、申立先・納める費用・そろえる書類を固めてから動きましょう。
仙台地裁本庁へ申し立てる前に押さえる4点
労働審判が受け付けるのは、働く人ひとりと会社との間の争いです。解雇や雇止めが無効だと確かめる請求、払われない賃金・残業代・退職金の請求、ハラスメントを放置されたことへの損害賠償が中心で、期日は非公開のため仙台地裁の部屋に傍聴人は入りません。訴訟と並べると、違いは次のとおりです。
| 項目 | 労働審判 | 労働関係の訴訟 |
|---|---|---|
| 期日の回数 | 原則3回以内(労働審判法15条2項) | 決まった上限はない |
| 判断する人 | 裁判官(労働審判官)1人と、労働者側・使用者側の実務を知る労働審判員2人の計3人 | 裁判官 |
| 決着までの平均(令和6年・全国) | 96.7日 | 16.1か月 |
| 宮城県内の申立先 | 仙台地裁の本庁だけ | 本庁のほか大河原・古川・登米・石巻・気仙沼の各支部 |
| 300万円を求めるときの印紙代 | 10,000円 | 22,500円(書面で訴える場合) |
| 結論に不服があるとき | 告知から2週間以内に異議を出すと審判は効力を失い、仙台地裁の訴訟に切り替わる | 仙台高等裁判所に控訴する |
出典:e-Gov法令検索「労働審判法」、最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第11回)」、裁判所「仙台地方裁判所及び管内の支部 申立書提出先一覧」、裁判所「手数料額早見表(労働審判用)」
使えない争いもあります。労働組合と会社との団体交渉や不当労働行為の救済は宮城県労働委員会の審査で扱い、公務員の懲戒処分の取消しは行政事件として、仙台地裁本庁だけが受け付けます。証人を何人も調べないと事実が固まらない事件は、3回の期日になじまないとして途中で終了し、訴訟へ移ることがあります(労働審判法24条)。争点がいくつも絡むなら、はじめから訴訟を起こす方法と比べて弁護士と方針を決めましょう。
出典:裁判所「労働審判手続」、e-Gov法令検索「労働審判法」、裁判所「仙台地方裁判所及び管内の支部 申立書提出先一覧」
宮城で労働審判を選ぶ人がどれくらいいるかは、最高裁判所の司法統計年報に地方裁判所ごとの数字が載っています。仙台地裁の受付は令和5年が86件、令和6年が83件、令和7年が76件で、全国50の地方裁判所の中では3年続けて10番目です。本庁でしか扱わないため、この件数が宮城県内の労働審判のすべてにあたります。
| 労働審判の件数 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 |
|---|---|---|---|
| 仙台地裁が受け付けた件数 | 86件 | 83件 | 76件 |
| 仙台地裁で終わった件数 | 87件 | 90件 | 66件 |
| 仙台地裁で年末に続いていた件数 | 26件 | 19件 | 29件 |
| 東北6地裁が受け付けた件数 | 162件 | 159件 | 139件 |
| 全国で受け付けた件数 | 3,473件 | 3,359件 | 3,447件 |
出典:最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)」令和5年〜令和7年 第4表
令和7年に東北6県の地方裁判所が受け付けた139件のうち、仙台は76件で半分を超えています。福島は25件、青森は13件、盛岡は9件、山形と秋田は8件ずつです。仙台の受付は2年続けて減った一方、令和7年に終わった事件は66件にとどまり、年末の時点で審理が続いていた事件は19件から29件に増えました。期日は申立ての順に割り振られていくので、証拠の準備が済んだ時点で申立書を出しましょう。
裁判所の手前の段階では、争いは増えています。宮城労働局に寄せられた民事上の個別労働紛争の相談は令和7年度に6,341件で、この10年で最も多くなりました。あっせんの申請は73件で前年度より52.1%増え、手続きを終えた69件のうち36件(52.2%)は会社など当事者の一方が参加しないまま打ち切られています。会社があっせんに出てこなかったなら、次は仙台地裁の労働審判で決着をつけにいきましょう。
出典:宮城労働局「『令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況』を公表します」
申立先を決めるのは自宅の住所ではなく、会社の所在地と勤め先の場所です。労働審判法2条が挙げる申立先は、①会社の本店や営業所の所在地を受け持つ地方裁判所、②あなたが今働いている、または最後に働いた事業所の所在地を受け持つ地方裁判所、③会社と合意した地方裁判所の3つです。
| 働き方の例 | 申し立てられる裁判所 | 根拠 |
|---|---|---|
| 本社は東京や大阪で、仙台の支店・営業所や、名取・大衡の工場で働いていた | 仙台地裁本庁(本社のある地裁も可) | 最後に働いた事業所が宮城県内にあるため、仙台地裁に出せる |
| 宮城に住み、東京の本社に勤めていた | 原則は東京地裁 | 自宅の住所は根拠にならない。会社が合意すれば仙台地裁で行える |
| 本社は仙台で、盛岡・山形・福島など他県の営業所に勤めていた | 仙台地裁本庁とその県の地裁のどちらか | 会社の本店は仙台、最後の勤務先は他県なので、両方が申立先になる |
| 石巻・大崎・登米・気仙沼・白石の会社で働いていた | 仙台地裁本庁 | 県内の5つの支部は労働審判を受け付けない |
出典:e-Gov法令検索「労働審判法」、裁判所「仙台地方裁判所及び管内の支部 申立書提出先一覧」
東京や大阪に本社を置く会社の仙台支店や営業所で働いていた人は、本社のある遠方の地裁まで出向かなくても、仙台地裁本庁に申し立てられます。反対に、仙台本社の会社から東北のほかの県へ転勤していた人は、勤め先の県の地裁と仙台地裁のどちらが通いやすいかで選べます。会社の本店と最後の勤務先がどこかは、雇用契約書・辞令・登記で弁護士に示してください。
| 本庁・支部 | 所在地と受け持つ地域 | 労働審判 |
|---|---|---|
| 仙台地方裁判所 本庁 | 仙台市青葉区片平1-6-1。仙台市・塩竈市・名取市・多賀城市・岩沼市・富谷市、黒川郡・宮城郡・亘理郡を受け持つ。申立ては1階の民事訟廷事務室事件係(022-745-6056) | 県内で唯一受け付ける |
| 古川支部 | 大崎市古川駅南2-9-46。大崎市・栗原市・遠田郡・加美郡を受け持つ | 受け付けない(民事訴訟・保全は扱う) |
| 石巻支部 | 石巻市泉町4-4-28。石巻市・東松島市・女川町を受け持つ | 受け付けない(民事訴訟・保全は扱う) |
| 大河原・登米・気仙沼の各支部 | 大河原支部は白石市・角田市・柴田郡など、登米支部は登米市、気仙沼支部は気仙沼市・南三陸町を受け持つ | 受け付けない(民事訴訟・保全は扱う) |
出典:仙台地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、仙台地方裁判所「窓口案内」、裁判所「仙台地方裁判所及び管内の支部 申立書提出先一覧」
片平の仙台地裁から、仙台弁護士会館(青葉区一番町2-9-18)と法テラス宮城(一番町3-6-1 一番町平和ビル6階)は同じ青葉区の中心部にあり、宮城県労働相談窓口と宮城県労働委員会も県庁17階に入っています。気仙沼や登米、白石から出てくる日は、期日の前後に弁護士との打合せや法テラスの手続きをまとめて入れ、仙台へ通う回数を減らしてください。
出典:仙台弁護士会「労働と生活保護に関する無料法律相談」、法テラス「法テラス宮城」、宮城県「宮城県労働相談窓口のご案内」
申立書に書く項目や写しの通数は、仙台地裁が独自に決めているものではなく、労働審判規則で全国共通に定められています。労働審判委員会は第1回期日の前に申立書と証拠を読み込んで臨むため、規則が求める項目を欠かさずに書いてください。
| 書く項目・添える書類 | 内容 | 規則の根拠 |
|---|---|---|
| 申立ての趣旨と理由 | 従業員としての地位の確認、未払い賃金の支払いなど、求める結論と、それを裏づける事実 | 労働審判規則9条1項・2項 |
| 予想される争点と証拠 | 会社が反論してきそうな点ごとに、どの証拠で示すか | 同9条1項1号・2号 |
| 交渉とあっせんの経緯 | 会社とのやり取りの流れ。宮城労働局や宮城県労働委員会のあっせんを使ったなら、打切りまでの経過も書く | 同9条1項3号 |
| 申立書の写し | 相手方の数に3を足した通数。相手方が1社なら4通、2社なら5通 | 同9条4項 |
| 証拠書類の写し | 申立書に添える分と、相手方の数の分 | 同9条3項・4項 |
| 証拠説明書・資格証明書 | 証拠ごとに何を示すかをまとめた一覧と、会社の代表者がわかる登記の証明書 | 裁判所の記載例の附属書類 |
出典:裁判所「労働審判規則」、裁判所「【記載例】労働審判手続申立書(地位確認)」
仙台地裁のサイトには労働審判専用の書式の案内がなく、裁判所の全国共通ページにある申立書(地位確認・退職金)、証拠説明書、異議申立書と記載例を使います。記載例は、労働局のあっせんが打ち切られた経過まで「申立てに至る経緯の概要」に書き込む作りです。残業代やハラスメントの損害賠償に合わせた書式はないので、請求の組み立ては弁護士に任せましょう。
民事訴訟は2026年5月21日からインターネットで申し立てられるようになりましたが、労働審判は対象に入っておらず、加わるのは令和10年6月までの予定です。いまは紙の申立書と証拠の写しを、仙台地裁本庁1階の民事訟廷事務室に持参するか郵送で出します。
出典:裁判所「労働審判で使う書式」、裁判所「【記載例】労働審判手続申立書(地位確認)」、裁判所「民事裁判手続のデジタル化」、仙台地方裁判所「窓口案内」
仙台地裁に出す前に手元へ集めるもの
申立てのときに仙台地裁へ納めるお金は、収入印紙で払う申立手数料と、書類の送付に使う郵便料の2つです。印紙代は求める金額に応じて決まり、同じ金額を訴訟で求める場合の半分に届きません。
| 求める金額 | 労働審判 | 訴え(書面) | 訴え(電子) |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 5,000円 | 12,500円 | 11,400円 |
| 160万円(金額で表せない請求) | 6,500円 | 15,500円 | 14,400円 |
| 300万円 | 10,000円 | 22,500円 | 21,400円 |
| 500万円 | 15,000円 | 32,500円 | 31,400円 |
地位確認のように金額で表せない請求は、160万円を求めたものとみなされて印紙代は6,500円です。
仙台地方裁判所は、本庁と支部に共通の一覧で労働審判の郵便切手の組み合わせを決めていて、備考には「相手方の人数に関わらず、一律、4000円」と書かれています。
| 額面 | 枚数 | 小計 |
|---|---|---|
| 500円 | 4枚 | 2,000円 |
| 100円 | 15枚 | 1,500円 |
| 50円 | 5枚 | 250円 |
| 20円 | 8枚 | 160円 |
| 10円 | 9枚 | 90円 |
| 合計 | 41枚 | 4,000円 |
出典:仙台地方裁判所「仙台地方裁判所本庁・管内支部 郵便切手及び予納金一覧」
切手をそろえずに現金や電子納付で納める場合も4,000円です。会社1社に300万円を求めるなら、申立ての段階で仙台地裁に納めるのは印紙10,000円と郵便料4,000円で計14,000円、地位確認だけなら6,500円と4,000円で計10,500円になります。相手方の会社が複数になっても郵便料は4,000円のままで、増えるのは申立書の写しの通数だけです。
出典:仙台地方裁判所「仙台地方裁判所本庁・管内支部 郵便切手及び予納金一覧」、裁判所「手数料額早見表(労働審判用)」、裁判所「労働審判規則」
期日はすべて仙台地裁の本庁で開かれ、回ごとに役割が決まっています。どの回までに何を出すのかを先に押さえ、仕事を休む日と打合せの段取りを組んでください。
会社は指定された期限までに答弁書を出し(労働審判規則14条・16条)、委員会は双方の書面を読んだうえで、当事者から直接事情を聞きます。争点の整理と事実の聴き取りは、多くがこの回で済みます。
やむを得ない事情がない限り、その後は新しい主張や証拠を出せません(同27条)。歩み寄れる見込みがあれば、委員会はどの回でも調停を勧めます。
解決金の額や退職日の扱いで合意できれば調停が成立し、裁判上の和解と同じ効力を持ちます。まとまらなければ、委員会が労働審判で結論を示します。
異議が出ると審判は効力を失い、申し立てた時点で仙台地方裁判所に訴えを起こしたものと扱われます(労働審判法21条・22条)。
出典:e-Gov法令検索「労働審判法」、裁判所「労働審判規則」、裁判所「労働審判手続」
令和6年に全国で終わった労働審判の審理期間は平均96.7日で、3か月以内に終わったものが49.9%、3か月を超えて6か月以内に終わったものが45.9%です。仙台地裁では令和7年の年末に29件の審理が続いていたので、申立てから決着までは3か月から半年の幅で見込み、その間に期日の連絡を受けられる状態を保ちましょう。
出典:最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第11回)」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)」令和5年〜令和7年 第4表
労働審判の多くは、審判の言渡しを待たずに話し合いでまとまります。令和7年に全国で終わった3,249件のうち、調停の成立は2,172件(66.9%)で、審判まで進んだのは644件(19.8%)です。
| 終わり方(令和7年・全国) | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 調停の成立 | 2,172件 | 66.9% |
| 労働審判 | 644件 | 19.8% |
| 取下げ | 236件 | 7.3% |
| 24条による終了 | 150件 | 4.6% |
| 決定・その他 | 47件 | 1.4% |
出典:最高裁判所「令和7年 司法統計年報(民事・行政編)」第91表・第92表
審判に異議が出た割合は、令和6年で53.8%です。最高裁判所は、調停の成立と異議なく確定した審判を合わせた74.3%に、手続きの外で話がついた取下げを加えると、全体の約8割が労働審判をきっかけに解決していると評価しています。
出典:最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第11回)」
労働政策研究・研修機構が解雇などで雇用が終わった事案を調べた結果では、労働審判の解決金の中央値は150万円、平均は285万2,637円で、中ほどの半数は80万円から300万円に収まっています。月給の何か月分かで見た中央値は4.7か月分で、6〜9か月分の層が最も多くなっています。月給を仮に置くと、4.7か月分は次の額です。
| 月給(仮定) | 4.7か月分 |
|---|---|
| 20万円 | 94万円 |
| 25万円 | 117万5,000円 |
| 30万円 | 141万円 |
| 35万円 | 164万5,000円 |
出典:労働政策研究・研修機構「労働審判及び裁判上の和解における雇用終了事案の比較分析」、労働政策研究・研修機構「リサーチアイ第78回 裁判所における解雇の金銭解決の実態 令和編」
仙台地裁で調停案の金額が示されたら、争いを続けた場合にさかのぼって受け取れる賃金の額と並べ、受けるかどうかを弁護士と決めてください。
会社が呼出しに応じなくても、委員会は申立書と証拠、申立人の説明をもとに労働審判を出せます。異議がなければ裁判上の和解と同じ効力で確定し、それでも払われなければ会社の預金や売掛金を差し押さえる手続きに進めます。呼出しを受けた関係人が正当な理由なく来なければ、5万円以下の過料を科されることがあります(労働審判法31条)。
この強制力が、あっせんとの違いです。宮城労働局のあっせんは令和7年度に手続きを終えた69件のうち36件が当事者の一方の不参加で終わり、合意に至ったのは23件です。宮城県労働委員会のあっせんも、相手方が出席しなければ打ち切られます。会社がすでにあっせんを断った、連絡に一切応じないという段階なら、話し合いの手続きを重ねずに仙台地裁本庁へ申し立てましょう。
出典:e-Gov法令検索「労働審判法」、宮城労働局「『令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況』を公表します」、宮城県労働委員会「Q&A個別労使紛争のあっせん(個人の労働者向け)」
会社が話し合いの席に着く見込みがあるなら、裁判所の前に無料のあっせんを試す道があります。宮城では、県の労働相談窓口を運営する宮城県労働委員会の事務局が、相談からあっせんまで同じ課で受けているため、県庁17階で相談した流れのまま申請まで進めます。3つの手続きの違いは次のとおりです。
| 手続き | 最近の実績と進み方 | 会社が応じないとき |
|---|---|---|
| 宮城県労働委員会のあっせん(無料) | 令和7年は9件を扱い5件が解決、申請から終わるまで平均48.8日。公益・労働者・使用者の委員3人が担当し、原則1回で終わる。相談は審査調整課調整班(022-211-3787) | 打ち切られる |
| 宮城労働局のあっせん(無料) | 令和7年度の申請は73件。手続きを終えた69件のうち23件が合意し、79.7%が2か月以内に終わっている。県内7か所の総合労働相談コーナーで申し込める | 打ち切られる(69件中36件が一方の不参加) |
| 仙台地裁本庁の労働審判(印紙代と切手4,000円) | 令和7年の受付は76件。原則3回以内の期日で、全国平均96.7日で終わる | 会社が欠席しても審判が出て、確定すれば差押えができる |
出典:宮城県労働委員会「個別労使紛争のあっせん」、宮城県労働委員会「個別労使紛争のあっせん事件の取扱状況」、宮城県労働委員会「宮城県労働委員会年報(令和7年)」、宮城労働局「『令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況』を公表します」、宮城労働局「窓口案内(相談内容から探す)」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)」令和5年〜令和7年 第4表、最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第11回)」
宮城県労働委員会は、裁判で争っている紛争や、宮城労働局のあっせんが進んでいる紛争・すでに解決した紛争を扱いません。2つのあっせんを同時に申し込むことはできないので、どちらか1つを選び、会社が出てこないとわかった時点で仙台地裁本庁への申立てに切り替えてください。
出典:宮城県労働委員会「Q&A個別労使紛争のあっせん(個人の労働者向け)」、裁判所「労働審判規則」
代理人を付けずに本人だけで申し立てることもできますが、令和6年に全国で終わった労働審判の88.4%で申立人に代理人が付いています。仙台地裁本庁で本人だけで進めるなら、次の点を承知したうえで決めましょう。
本人で仙台地裁に申し立てる前に押さえること
弁護士に任せると、申立書づくりから期日でのやり取り、訴訟に移ったあとの対応まで、仙台地裁との手続きを一人で抱えずに済みます。仙台弁護士会には497人の弁護士が所属し(2026年10月1日現在)、2026年4月1日時点では496人のうち454人が仙台地裁本庁の管内に事務所を置いています。任せられることは次の4つです。
申立先を決め、申立書と証拠説明書を仕上げる
会社の本店と最後の勤務先がどこかを契約書や辞令から読み取り、仙台地裁と本社所在地の地裁のどちらに出すかを決めたうえで、争点ごとに証拠を割り当てた書面を作ります。
期日で隣に座り、受け答えを補う
委員会は本人に直接質問しますが、弁護士が隣で説明を補い、誤解を招きそうな言い方を整えます。会社の答弁書に反論する書面も弁護士が書きます。
調停案を受けるかどうかの判断材料を並べる
月給の何か月分にあたるか、訴訟に進んだ場合にかかる期間と受け取れる額の見通しを並べ、比べやすい形で示します。
遠方からの出頭と訴訟への移行に備える
沿岸部や県北から通う事情があれば、電話会議やウェブ会議の利用を裁判所に求めます。異議で仙台地裁の訴訟に移っても同じ弁護士が担当するので、経緯を一から説明し直す手間がかかりません。
出典:最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第11回)」、日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年10月1日現在)、仙台弁護士会「仙台弁護士会について」
弁護士費用は事務所ごとに決められますが、日本弁護士連合会のアンケートと法テラスの基準から相場はつかめます。仙台弁護士会では労働者の労働相談に相談料がかからず、依頼するときの費用も相談者の経済的な事情に配慮する決まりがあります。依頼を決める前に、着手金・報酬金・実費を分けた見積もりを書面で受け取ってください。
| 費用の種類 | 目安 | 根拠・補足 |
|---|---|---|
| 法律相談料 | 労働者の労働問題の相談は無料(仙台弁護士会「労働と生活保護に関する無料法律相談」) | 一般の法律相談は原則30分5,500円。仙台では月・木曜の夜間と土曜、古川は土曜、石巻は日曜にも相談枠がある。日弁連アンケートでは相談料「1万円」56%・「5,000円」36% |
| 着手金 | 20万〜30万円、または請求額の8%前後。着手金0円の事務所もある | 日弁連アンケートの労働事件の設例で20万円が45%・30万円が31%。異議で訴訟に移ったときに着手金が追加になるかを契約前に聞く |
| 報酬金 | 30万〜50万円、または回収額の16〜25% | 同じ設例で30万円が36%・50万円が31%。調停で復職したときの報酬の決め方も契約書に入れてもらう |
| 法テラスを使う場合 | 着手金88,000〜132,000円、実費20,000円 | 法テラスの立替基準にある労働審判事件の額。特に難しい事件は165,000円まで。申立手数料は別に立て替える |
| 裁判所への手数料 | 労働審判は請求100万円で5,000円、300万円で10,000円 | 金額を算定できない請求は160万円とみなして6,500円。50万円なら2,500円、200万円なら7,500円 |
| 裁判所への予納郵便切手 | 労働審判は4,000円分 | 仙台地方裁判所は本庁・支部とも同じ一覧で、内訳は500円4枚・100円15枚・50円5枚・20円8枚・10円9枚。相手方の人数にかかわらず一律で、郵送費用を現金・電子納付する場合も4,000円 |
出典:日本弁護士連合会「市民のための弁護士報酬ガイド(2008年度アンケート結果版)」、裁判所「手数料額早見表(労働審判用)」、仙台地方裁判所「仙台地方裁判所本庁・管内支部 郵便切手及び予納金一覧」、仙台弁護士会「労働と生活保護に関する無料法律相談」、仙台弁護士会「法律相談のご案内」、日本司法支援センター「業務方法書」(別表3 立替基準)
平日の日中に動けない人は、仙台弁護士会の一般の法律相談の枠を使えます。仙台法律相談センターは月・木曜の夜間18時から20時と土曜の午前、古川法律相談センターは土曜、石巻法律相談センターは日曜にも相談を受けています(原則30分5,500円・予約制)。夜間や土日の枠で労働相談の料金がどう扱われるかは、予約の電話で聞きましょう。
出典:仙台弁護士会「法律相談のご案内」、仙台弁護士会「夜間法律相談実施中」、仙台弁護士会「土曜・日曜法律相談実施中」
手取りの月収と預貯金が基準を下回れば、法テラスが弁護士費用を立て替え、毎月の分割で返せます。解雇などで給与が止まっているなら、法テラス宮城(0570-078369)に使える条件を問い合わせましょう。
宮城県で生活保護の一級地にあたるのは仙台市だけで、仙台市に住む人は次の額までが対象です。
| 家族人数 | 手取り月収の基準(仙台市) | 現金・預貯金の基準 |
|---|---|---|
| 単身 | 200,200円以下 | 180万円以下 |
| 2人家族 | 276,100円以下 | 250万円以下 |
| 3人家族 | 299,200円以下 | 270万円以下 |
| 4人家族 | 328,900円以下 | 300万円以下 |
仙台市は生活保護の一級地にあたるため、収入基準はこの枠で見ます。石巻市や大崎市、名取市、塩竈市、登米市、栗原市など県内のほかの市町村に住む人の基準は単身182,000円・2人251,000円・3人272,000円・4人299,000円です。家賃や住宅ローンを負担している場合は単身41,000円・2人53,000円・3人66,000円・4人以上71,000円まで加算できます。宮城県内の窓口は法テラス宮城(0570-078369)の1か所です。
出典:法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)、厚生労働省「級地一覧」、法テラス「法テラス宮城」
期日が3回しかない手続きなので、依頼する弁護士が労働審判にどれだけ慣れているかで、申立書の出来が変わります。宮城の弁護士の9割超は仙台地裁本庁の管内に事務所を構えていますが、石巻や大崎市古川、名取、塩竈、多賀城から探す人も、次の条件で候補を絞りましょう。
仙台地裁本庁での労働審判を任せる事務所の条件
雇用契約書、就業規則、直近3か月分の給与明細、解雇や退職勧奨のやり取りの記録、勤怠の記録を持参してください。あっせんを使った人は、打切りの通知も加えます。この5点がそろえば、申し立てる価値があるか、請求額をいくらにするかをその場で詰められます。ベンナビ労働問題では、宮城の事務所を初回相談無料、休日対応、オンライン面談の条件で絞り込めます。気仙沼や登米など仙台から離れた地域の人は、オンライン面談の条件から探しましょう。
扱う分野、初回相談料、夜間・休日の対応、オンライン面談の可否は事務所ごとに違います。仙台市・石巻市・大崎市・名取市・登米市・気仙沼市のどこからでも、雇用契約書と給与明細を手元に置いたまま宮城県内の事務所を比べられます。
申し立てる前に、話し合いで片づくかを試せる相談先もあります。宮城県労働相談窓口の電話は平日17時までですが、電子申請なら時間を問わず相談を送れます。夜間と土日は国のほっとラインが電話を受け、弁護士と話したいときは仙台弁護士会の無料相談を使いましょう。
| 窓口 | できること・受付 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 仙台地方裁判所 本庁 民事訟廷事務室事件係(仙台市青葉区片平1-6-1 1階) | 労働審判の申立てを受け付ける。宮城県内で労働審判を扱うのはここだけ。手続きの進み方は尋ねられるが、法律相談は受けない | 022-745-6056 |
| 宮城県労働相談窓口(仙台市青葉区本町3-8-1 宮城県庁17階 宮城県労働委員会事務局) | 賃金・労働時間などの労働条件、解雇、退職など労働問題全般の相談を受け、制度の説明や適切な相談先の案内をする。平日8:30〜17:00(祝日・年末年始を除く)。面談は事前の電話予約がおすすめ。電子申請でも相談でき、受付時間外も送れる(回答まで2週間程度かかることがある)。無料・秘密厳守。県に監督権限はないため、会社への調査・指導はしない | 022-214-1450(専用ダイヤル) |
| 宮城県労働委員会(宮城県庁17階) | 公益・労働者・使用者の委員3人が間に入る無料のあっせん。解雇・賃金の引下げ・残業代の不払いなどが対象で、申請から開催まで40日程度、原則1回で終わる。県内で働く(働いていた)人ならパート・アルバイトも申請できる。募集・採用に関する紛争は対象外。書面のほか電子申請も可 | 022-211-3787(審査調整課 調整班) |
| 宮城労働局 総合労働相談コーナー(県内7か所) | 宮城労働局(仙台市宮城野区鉄砲町1 仙台第4合同庁舎)と、仙台・石巻・古川・大河原・瀬峰の労働基準監督署、気仙沼駅前プラザ2階に設置。平日9:00〜16:30(古川は9:30〜17:00、大河原は9:15〜16:45、気仙沼は9:00〜16:00)。管轄はなく最寄りのコーナーで相談できる。労働局長の助言・指導や、紛争調整委員会のあっせんの申請もここで受ける | 022-299-8834(宮城労働局) |
| 労働条件相談ほっとライン(厚生労働省) | 県・労働局の窓口が閉まっている平日17:00〜22:00と土日祝9:00〜21:00に電話で受ける国の無料相談 | 0120-811-610 |
| 仙台弁護士会 労働と生活保護に関する無料法律相談 | 解雇・雇止めに限らず賃金・労働時間・パワハラ・セクハラなどすべての労働相談を無料で受け、労働事件を扱う登録弁護士を紹介する。正社員・非正規を問わずすべての労働者が対象。弁護士に依頼するときの費用も相談者の経済事情に配慮する決まりがある。まず仙台弁護士会館(仙台市青葉区一番町2-9-18)内の法律相談センターへ | 022-223-2383 |
| 仙台弁護士会 法律相談センター(仙台・古川・石巻・気仙沼・登米・県南) | 一般の法律相談は原則30分5,500円・事前予約制。仙台は平日のほか月・木曜の夜間18:00〜20:00と土曜9:30〜12:30、古川は土曜10:30〜15:30、石巻は日曜10:30〜16:30にも相談できる。気仙沼(月・水)・登米(水・金)・県南=大河原町(火・木)は平日のみ。予約は平日9:00〜17:00 | 022-223-2383(予約・各センター共通) |
| 法テラス宮城(仙台市青葉区一番町3-6-1 一番町平和ビル6階) | 収入・資産が基準以下の人向けの無料法律相談と費用立替。相談は面談か電話で、予約制(WEB予約も可)。相談内容の例に労働問題も挙がっている。仙台弁護士会の法律相談センターや法テラスと契約する弁護士の事務所でも、この制度で無料相談を受けられる。受付は平日9:00〜17:00 | 0570-078369 |
出典:宮城県「宮城県労働相談窓口のご案内」、宮城県労働委員会「個別労使紛争のあっせん」、宮城県労働委員会「Q&A個別労使紛争のあっせん(個人の労働者向け)」、宮城労働局「窓口案内(相談内容から探す)」、厚生労働省「労働条件相談『ほっとライン』」、仙台弁護士会「労働と生活保護に関する無料法律相談」、仙台弁護士会「法律相談のご案内」、仙台弁護士会「夜間法律相談実施中」、仙台弁護士会「土曜・日曜法律相談実施中」、法テラス「法テラス宮城」
宮城県労働相談窓口は制度の説明や相談先の案内をする場所で、県には労働基準法上の監督権限がないため、会社を調べたり指導したりはしません。残業代の不払いなど法律違反の申告は、勤め先を受け持つ労働基準監督署へ出してください。県内の監督署は仙台・石巻・古川・大河原・瀬峰の5署で、気仙沼には石巻署の臨時窓口があります。
出典:宮城県「宮城県労働相談窓口のご案内」、宮城県労働委員会「個別労使紛争のあっせん」、宮城労働局「窓口案内(相談内容から探す)」、厚生労働省「労働条件相談『ほっとライン』」、仙台地方裁判所「窓口案内」、仙台弁護士会「労働と生活保護に関する無料法律相談」
仙台市青葉区片平1-6-1の仙台地方裁判所本庁です。受付は1階の民事訟廷事務室事件係で、電話は022-745-6056です。最後に働いた事業所が宮城県内にあれば、会社の本社が東京など県外にあっても仙台地裁に申し立てられます(労働審判法2条)。
できません。仙台地裁の申立書提出先一覧は、労働審判は本庁に申立書を出す必要があると定めていて、大河原・古川・登米・石巻・気仙沼の5支部はどこも受け付けていません。大崎市や石巻市の会社が相手でも、期日は仙台の本庁で開かれます。支部で扱えるのは民事訴訟や仮処分です。
仙台の支店や営業所、名取や大衡の工場など、宮城県内の事業所で働いていたなら申し立てられます。労働審判法2条により、最後に働いた事業所の所在地を受け持つ地方裁判所も申立先になるからです。本店のある東京地裁を選ぶこともできます。
仙台地裁本庁と山形地裁のどちらにも申し立てられます。会社の本店がある仙台と、最後に働いた事業所がある山形の両方が、労働審判法2条の申立先にあたるからです。自宅の住所は申立先を決める根拠になりません。
4,000円分で、内訳は500円4枚・100円15枚・50円5枚・20円8枚・10円9枚です。現金や電子で納める場合も4,000円で、相手方の会社が2社以上になっても金額は変わりません。印紙代は別に納め、300万円の請求なら10,000円、地位確認だけなら6,500円です。
令和7年に受け付けたのは76件で、全国50の地方裁判所のうち10番目です。東北6県の地方裁判所の合計139件のうち、半分を超える件数を仙台が占めています。令和5年は86件、令和6年は83件です。
電話と面談の受付は平日8時30分から17時までで、夜間や土日の電話枠はありません(022-214-1450)。電子申請の相談フォームなら、受付時間外や休日でも相談を送れます。回答まで2週間程度かかることがあるので、急ぐときは平日22時・土日祝21時まで受け付ける国の労働条件相談ほっとライン(0120-811-610)に電話してください。
会社が話し合いに出てくる見込みがあるなら、無料のあっせんから始める道があります。宮城県労働委員会は令和7年に9件を扱い、5件が解決しています。相手方が出席しなければ打ち切られるので、会社がすでに話し合いを拒んでいるなら、あっせんを挟まずに仙台地裁本庁へ申し立ててください。
労働審判を申し立てましょう。宮城労働局のあっせんは、令和7年度に手続きを終えた69件のうち36件が当事者の一方の不参加で終わっています。労働審判は会社が欠席しても審判が出され、異議がなければ確定して差押えにも進めます。あっせんの打切り通知は申立書に経緯を書く材料になるので、保管しておいてください。
労働者なら受けられます。仙台弁護士会は「労働と生活保護に関する無料法律相談」として、雇用形態を問わず労働者のあらゆる労働相談を無料で受け、労働事件を扱う登録弁護士を紹介しています。収入の条件や初回だけという限定は書かれていません。仙台弁護士会館の法律相談センター(022-223-2383)に問い合わせてください。
仙台市に住む単身者なら、手取り月収20万200円以下が目安です。宮城県で生活保護の一級地にあたるのは仙台市だけなので、石巻市・大崎市・名取市など県内のほかの市町村に住む人は18万2,000円以下になります。窓口は仙台市青葉区一番町の法テラス宮城(0570-078369)の1か所です。
仙台地方裁判所の訴訟で争います。異議が出ると、申し立てた時点で仙台地裁に訴えを起こしたものとみなされ、申立書が訴状の代わりになります(労働審判法22条)。手数料は、訴えの額から労働審判で納めた額を引いた差額だけを追加で納めます。判決に不服があれば、控訴先は同じ片平にある仙台高等裁判所です。
期日は仙台の本庁で開かれますが、裁判所が相当と認めれば、電話会議やウェブ会議で期日に加わることができます(非訟事件手続法47条の準用)。証拠調べには使えないので、どの期日に本人が出頭するかは依頼した弁護士と決め、移動の回数を絞ってください。
参考資料・更新情報