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京都府で給与未払いに強い弁護士 が15件見つかりました。
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弁護士を選ぶコツはありますか?
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
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複数の弁護士に相談できる?
相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
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相談前に準備すべきことは?
「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。
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「今月分は少し待ってほしい」と言われたまま給料日が過ぎた、退職を伝えた途端に最後の月の給与が振り込まれなくなった。どちらも会社には払う義務があり、記録をそろえて早く動いた人ほど多く取り戻せます。京都府には平日の夜8時まで、さらに土曜日も労働相談を受ける府の相談所があり、京都弁護士会は月曜と金曜の夜に労働者向けの無料相談を開いています。京都市・宇治市・亀岡市・長岡京市・京田辺市・福知山市・舞鶴市で給料の未払いに悩む人が使える相談先と、裁判所での回収の進め方を、急ぐ順にまとめます。
いまの状況別・最初にすること
未払いの給料を取り戻せるかどうかは、何時間働き、いくら払う約束だったのかを、会社の外に持ち出せる記録で示せるかにかかっています。退職すると社内システムに入れなくなる会社がほとんどなので、入金がないと分かった週のうちに次の4つを終えてください。
払われていない月と金額を書き、いつ支払うのかを会社に尋ねます。口頭で「来月まとめて払う」と言われたら、その日時と言葉をメールに書いて相手に送り返してください。
雇用契約書、賃金規程、給与明細、口座の入金履歴を撮影し、私物のスマートフォンに保存します。残業代も請求するなら、勤怠アプリの画面や業務チャットの送信時刻も控えましょう。
月給や日給の人も時給に直すと、京都府最低賃金を下回っていることがあります。残業代、通勤手当、家族手当、精皆勤手当、賞与を除いた額で比べてください。
賃金は支払日から3年、退職金は5年で時効にかかります(労働基準法115条・附則143条3項)。期限の近い月があれば内容証明郵便で請求し、時効の完成を6か月先に延ばしてください(民法150条)。
出典:e-Gov法令検索「労働基準法」(第23条・第24条・第26条・第37条・第104条・第114条・第115条・第120条)、e-Gov法令検索「民法」(150条)、京都労働局「京都府最低賃金」
明細や契約書をもらっていない人も、シフトを指示するLINE、求人票の画面、交通系ICカードの履歴などで働いた事実を示せます。会社には賃金台帳と出勤簿を保存する義務があり、依頼を受けた弁護士はその開示を求め、応じなければ京都地方裁判所での労働審判や訴訟で提出を求めます。手元の記録が乏しい人ほど、早めに弁護士へ相談してください。
給料が法律の下限に届いているかは、金額を並べればすぐに分かります。京都府最低賃金は2026年11月16日から時間額1,180円です。2025年11月21日から2026年11月15日までは1,122円が適用され、11月16日に働いた分から1,180円以上の支払いが必要になります。パート、アルバイト、府内の事業場で働く派遣社員を含め、京都府内で働くすべての人が対象です。
| 京都府最低賃金 | 時間額 | 適用される期間 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 1,058円 | 2024年10月1日〜2025年11月20日 |
| 令和7年度 | 1,122円 | 2025年11月21日〜2026年11月15日 |
| 令和8年度 | 1,180円 | 2026年11月16日から |
出典:京都労働局「京都府最低賃金」、京都労働局「新しい京都府最低賃金1,180円は令和8年11月16日に発効します」、京都労働局「京都府最低賃金が時間額1,180円(58円引上げ)へ」(京都府最低賃金の推移)、京都労働局「京都府最低賃金は令和7年11月21日から時間額1,122円に」
京都府の改定は2年続けて11月の発効です。給料の請求は3年さかのぼれるので、働いた時期ごとに1,058円・1,122円・1,180円のどれと比べるかを分けて計算します。
月給の人は、基本給と毎月決まって払われる手当の合計を12倍し、1年間の所定労働時間で割って時給に直します。年間休日120日・1日8時間の会社なら所定労働時間は年1,960時間で、月給18万9,000円は1時間あたり約1,157円です。11月15日までの1,122円は上回っていても、11月16日からの1,180円には届きません。この働き方なら、月給が19万2,734円以上でなければ最低賃金を下回ります。
最低賃金を下回る約束は、本人が納得していても下回った部分が無効になり、最低賃金と同じ額で約束したものとして扱われます。時給1,130円のまま据え置かれ、月75時間働くパートの人なら、11月16日以降は1時間50円、1か月3,750円が足りず、1年で4万5,000円の差額を会社に請求できます。
輸送用機械器具製造業や各種商品小売業など5業種の特定最低賃金は府の額を上回らないため、1,180円が基準です。業種ごとの額に迷ったら、京都労働局の賃金室(075-241-3215)か、勤め先を受け持つ労働基準監督署に電話してください。
出典:京都労働局「京都府最低賃金」、京都労働局「令和8年度 京都府の最低賃金一覧表」、厚生労働省「最低賃金制度」
会社が持ち出す理由の多くは、給料の支払いを遅らせてよい根拠になりません。労働基準法24条は、賃金を通貨で、本人に直接、全額を、毎月1回以上、決まった日に払うよう定めています。この全額払の原則があるので、本人の同意のない天引きも、資金繰りを理由にした後回しも認められません。24条に違反した会社は30万円以下の罰金(同法120条1号)、最低賃金を下回った会社は50万円以下の罰金(最低賃金法4条・40条)の対象です。
| 会社の言い分 | 法律上の扱い | 請求できるもの |
|---|---|---|
| 「取引先の入金が遅れているので、給料は来月まとめて払う」 | 賃金は毎月決まった日に払う義務がある(24条2項)。会社の資金繰りは遅らせる理由にならない | 遅れている賃金の全額。退職後の分には年14.6%の遅延利息 |
| 「見習い期間は最低賃金より安い時給にしている」 | 試用期間を理由に最低賃金を下回らせるには京都労働局長の許可が要る。許可がなければ下回った部分は未払い | 働いた時期の最低賃金(1,122円、11月16日からは1,180円)との差額 |
| 「割った食器や制服代を給料から引いた」 | 労使協定がなく、本人が自分の意思で同意してもいない控除は全額払の原則に反する | 差し引かれた全額 |
| 「急に辞めた人には最後の給料は出さない」 | 辞め方にかかわらず、働いた分を払う義務は残る。退職者から請求されたら7日以内に払う(23条) | 最後の月の給料と遅延利息 |
出典:e-Gov法令検索「労働基準法」(第23条・第24条・第26条・第37条・第104条・第114条・第115条・第120条)、e-Gov法令検索「賃金の支払の確保等に関する法律」(第6条)、厚生労働省「最低賃金制度」
契約書の名前が「業務委託」でも、指示を受けて決められた時間と場所で働き、報酬が働いた時間で決まっているなら、労働基準法の労働者として扱われ、払われなかった報酬を賃金として請求できます。京都労働局は府内のすべての労働基準監督署に「労働者性に疑義がある方の労働基準法相談窓口」を置き、申告があれば労働者に当たるかを判断して指導するとしています。実態が事業者なら、発注者には成果物の受領から60日以内の支払い義務があるので(フリーランス・事業者間取引適正化等法)、フリーランス・トラブル110番(0120-532-110・平日9時30分〜16時30分)で和解のあっせんまで相談してください。
留学生のアルバイトも日本人と同じく労働基準法と最低賃金法で守られます。京都府内では令和7年10月末に外国人労働者が40,993人と前年から17.8%増え、そのうち9,251人が留学生として資格外活動の許可を得て働いています。給料が払われないまま帰国する前に、国の労働条件相談ほっとラインの外国語窓口に電話しましょう。
出典:厚生労働省「労働基準法における労働者性判断に係る参考資料集」(令和6年10月)、京都労働局「令和8年度京都労働局行政運営方針」、フリーランス・トラブル110番(厚生労働省委託)、京都労働局「京都労働局における『外国人雇用状況』の届出状況(令和7年10月末時点)」、厚生労働省「労働条件相談『ほっとライン』」
京都では、給料の不払いが相談から書類送検まで、さまざまな段階で表に出ています。府と京都労働局が公表している数字は次のとおりです。
| 京都の数字 | 件数 | 集計の範囲 |
|---|---|---|
| 京都府労働相談所への賃金の相談 | 416件 | 令和7年度・延べ4,137件の10.1% |
| 京都労働局への労働条件の引き下げの相談 | 767件 | 令和7年度・民事上の紛争 延べ9,388件の8.2% |
| 重点監督で見つかった賃金不払残業 | 36事業場 | 京都労働局・令和6年度(令和5年度30事業場) |
出典:京都府「令和7年度京都府労働相談所の実施結果について」、京都労働局「『令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況』を公表します」、京都労働局「令和8年度京都労働局行政運営方針」
京都労働局が公表している違反事案には、2026年に入って給料の不払いで書類送検された事業者が2件載っています。京都市伏見区の事業者は労働者3名に3か月分の定期賃金、合計約80万円を払わず最低賃金法4条違反の疑いで1月15日に、京都市上京区の事業者は労働者6名に最大7か月分、合計約470万円を払わず労働基準法24条違反の疑いで2月27日に送検されています。1か月でも払われなかったら、次の給料日を待たずに記録を集めて相談してください。
京都労働局が長時間労働の疑いで重点的に監督した事業場のうち、賃金不払残業が見つかったのは令和6年度に36事業場で、令和5年度の30事業場から増えています。令和5年度の監督では、427事業場のうち71事業場が始業と終業の時刻を自己申告で記録していました。会社の勤怠とは別に、自分の手帳やスマートフォンに出退勤の時刻を残してください。
出典:京都労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」(令和8年10月1日更新)、京都労働局「令和8年度京都労働局行政運営方針」、京都労働局「長時間労働が疑われる事業場に対する令和5年度の監督指導結果を公表します。」、京都労働局「京都労働局が自動車運転者を使用する事業場に対して行った令和6年の監督指導、送検の状況を公表します」
在職中に言い出しにくかった残業代も、退職してから請求できます。支払日から3年以内の分なら請求でき、退職日の翌日からは年14.6%の遅延利息も加わります。給料の未払いを相談するときは、残業代も一緒に計算してもらいましょう。
| 割増の種類 | 割増率 | 京都の職場で払われていないことが多い場面 |
|---|---|---|
| 時間外労働(1日8時間・週40時間を超えた分) | 2割5分以上 | 旅館や飲食店の開店前の仕込み、閉店後の片付けやレジ締めが勤務時間に数えられていない |
| 月60時間を超える時間外労働 | 5割以上 | 2023年4月から中小企業にも適用。京都労働局の令和6年度の重点監督では、月80時間を超える時間外・休日労働が144事業場で見つかった |
| 深夜労働(22時〜翌5時) | 2割5分以上 | ホテルのフロントの夜勤、伏見や南区の物流倉庫の夜間作業、四条や河原町周辺の飲食店の深夜帯 |
| 法定休日の労働 | 3割5分以上 | 観光シーズンの連続勤務で週1日の休日にも出勤したのに、平日の残業と同じ率で計算されている |
出典:e-Gov法令検索「労働基準法」(第23条・第24条・第26条・第37条・第104条・第114条・第115条・第120条)、京都労働局「令和8年度京都労働局行政運営方針」
退職後の残業代請求で手元に置くもの
固定残業代が毎月払われていても、その時間を超えた分は別に請求できます。店長の肩書だけで人事の権限も出退勤の自由もないなら、「管理監督者」には当たらず請求できる可能性があります。
請求できるのは元の給料だけではありません。辞めた後か在職中か、裁判所の手続きまで進むかによって、上乗せできる項目が変わります。
| 請求できるもの | 中身 | 根拠・計算 |
|---|---|---|
| 払われなかった賃金 | 基本給・手当・歩合給に加え、会社の都合で休まされた日の休業手当 | 労働基準法24条・26条。支払日から3年で時効 |
| 割増賃金 | 時間外・深夜・法定休日に働いた分の残業代 | 労働基準法37条。時間外は2割5分以上、法定休日は3割5分以上 |
| 遅延利息 | 退職した人の未払い賃金に、退職日の翌日から支払われる日まで日割りで加わる | 年14.6%(賃金の支払の確保等に関する法律6条)。退職手当には付かず、在職中の未払いは民法の法定利率 |
| 付加金 | 残業代・休業手当・解雇予告手当を払わなかった会社に、裁判所が同じ額まで支払いを命じることがある | 労働基準法114条。違反があった時から3年以内に訴訟で請求する |
出典:e-Gov法令検索「労働基準法」(第23条・第24条・第26条・第37条・第104条・第114条・第115条・第120条)、e-Gov法令検索「賃金の支払の確保等に関する法律」(第6条)、e-Gov法令検索「賃金の支払の確保等に関する法律施行令」(第1条・第4条)
付加金は訴訟の判決でしか命じられず、労働審判や示談では付きません。会社が請求を無視し続けるなら、付加金まで含めて京都地方裁判所に訴訟を起こすかを弁護士と決めてください。14.6%の遅延利息は退職後の未払い賃金だけに付くので、在職中の人は辞める前に金額の違いを弁護士に計算してもらいましょう。
会社が破産した、社長と連絡が取れなくなったという場合でも、国の未払賃金立替払制度を使えば、払われなかった賃金の8割を国が立て替えます。全国では令和7年度に28,987人がこの制度を使っています。
| 退職日の年齢 | 未払い額として認められる上限 | 立替払の上限 |
|---|---|---|
| 30歳未満 | 110万円 | 88万円 |
| 30歳以上45歳未満 | 220万円 | 176万円 |
| 45歳以上 | 370万円 | 296万円 |
対象は、退職日の6か月前から請求日の前日までに支払日が来た定期賃金と退職金で、賞与は含みません。未払いの合計が2万円未満なら使えません。破産などの申立て(事実上の倒産の認定申請)の6か月前から2年の間に退職した人が対象で、破産手続開始の決定などの日の翌日から2年以内に請求します。
出典:厚生労働省「未払賃金の立替払制度の概要」(令和7年度実施状況・参考1)、e-Gov法令検索「賃金の支払の確保等に関する法律施行令」(第1条・第4条)、厚生労働省「令和7年度の未払賃金立替払事業の実施状況」
破産や民事再生の手続きに入った会社なら、未払いの額を破産管財人などに証明してもらいます。裁判所の手続きを取らないまま事業を止めた中小企業なら、勤め先を受け持つ労働基準監督署長の認定を受けて請求します。府内の監督署は京都上・京都下・京都南・福知山・舞鶴・丹後・園部の7署で、宇治市や京田辺市の会社は京都南、長岡京市は京都下、亀岡市は園部の署が担当します。給料の遅れが続いて会社の様子がおかしいと感じたら、担当の署へ電話してください。
破産手続では手続開始前3か月分の給料が財団債権として優先して払われるので(破産法149条)、立替払で足りない分も回収できる場合があります。
出典:厚生労働省「未払賃金立替払制度の概要と実績」、京都労働局「管轄地域と所在地一覧」(労働基準監督署)、e-Gov法令検索「破産法」(第98条・第149条)
弁護士に頼む前に使える無料の手続きは3つあります。法律違反を正させたいなら労働基準監督署、金額や減給の扱いを話し合いで決めたいならあっせんを選んでください。
| 手続き | 向いている場面 | 京都での申込み先 |
|---|---|---|
| 労働基準監督署への申告 | 給料や残業代、最低賃金との差額を払わないなど、労働基準法に反している。署が会社を調べ、違反があれば是正勧告を出す | 勤め先を受け持つ府内7署のいずれか。申告を理由にした不利益な扱いは法律で禁じられている(労働基準法104条) |
| 京都労働局 紛争調整委員会のあっせん | 一方的な減給や賃下げ、手当の打ち切りなど、金額をめぐって言い分が食い違う | 京都労働局と府内7署の総合労働相談コーナー(府内8か所)。無料 |
| 京都府労働委員会のあっせん | 賃金・手当・退職金をめぐる争い。令和7年は新規12件のうち8件が賃金等。中丹・丹後地域からの申請は福知山市などの現地で開く | 事務局(京都府庁西別館4階・075-414-5733)に申請前に相談する。無料 |
出典:e-Gov法令検索「労働基準法」(第23条・第24条・第26条・第37条・第104条・第114条・第115条・第120条)、京都労働局「総合労働相談コーナー」、京都府労働委員会「個々の労働者と事業主との労働トラブルのあっせん(個別紛争あっせん)」、京都府労働委員会「令和7年京都府労働委員会の労働紛争の取扱状況について」、京都労働局「『令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況』を公表します」
全国では、賃金不払いで監督署の指導を受けた事案の96.1%で会社が支払いに応じています。一方、京都府労働委員会のあっせんは、監督署の指導や処分が行われている紛争を扱いません。先に監督署に申告するか、府労働委員会のあっせんを使うかを、申告の前に決めておきましょう。監督署は民事上の争いの解決はせず、あっせんも会社に出席を強制できないので、応じない会社には弁護士を通じて裁判所の手続きに進んでください。
出典:厚生労働省「賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果(令和7年)」、厚生労働省「労働基準行政の相談窓口」、京都府労働委員会「個々の労働者と事業主との労働トラブルのあっせん(個別紛争あっせん)」
未払いの給料は、書面で請求し、会社の返事を見て裁判所の手続きを選ぶ順で取り戻します。京都府では、労働審判は京都地方裁判所の本庁だけが扱い、少額訴訟と支払督促は簡易裁判所に申し立てます。
未払いの月と金額、支払期限を書いた請求書を、弁護士の名前で会社に送ります。この段階で払う会社もあります。
一括か分割か、いつまでに払うかを交渉します。分割払いでまとまったら、支払いが止まったときにすぐ差し押さえられるよう、強制執行を受け入れる文言を入れた公正証書にしておきます。
会社が金額を争っていないなら、書類の審査だけで進む支払督促を使います。請求額が60万円以下なら、原則1回の審理で判決まで進む少額訴訟も選べます。残業時間や賃金の額そのものに争いがあるなら、裁判官1人と労働審判員2人が原則3回以内の期日で審理する労働審判を申し立てます。
判決や審判に従わない会社からは、預金や売掛金を差し押さえて回収します。給与の振込元の銀行と支店を控えておきましょう。
| 裁判所 | 扱う手続き・所在地 | 対象 |
|---|---|---|
| 京都地方裁判所 本庁 | 労働審判、労働関係の民事訴訟、民事保全(京都市中京区菊屋町・丸太町通柳馬場東入ル) 民事訟廷事務室 075-211-4322 |
府内のすべての労働審判。京都市・宇治市・城陽市・八幡市・京田辺市・木津川市・向日市・長岡京市などは訴訟も本庁 |
| 京都地方裁判所 園部・宮津・舞鶴・福知山の各支部 | 民事訴訟と民事保全は扱うが、労働審判は扱わない | 亀岡市・南丹市・京丹後市・宮津市・舞鶴市・福知山市・綾部市などに勤めていた人も、労働審判は京都市中京区の本庁へ申し立てる |
出典:裁判所「労働審判手続」、裁判所「京都地方裁判所及び管内の支部 申立書提出先一覧」、京都地方裁判所「窓口案内」
府内の労働審判は、すべて京都地方裁判所の本庁(京都市中京区菊屋町・丸太町通柳馬場東入ル)が受け付け、民事事件の受付は1階の民事訟廷事務室(075-211-4322)です。京都地裁が令和7年に受け付けた労働審判は75件で、園部・宮津・舞鶴・福知山の4支部は労働審判を扱いません。北部の会社が相手でも期日は京都市で開かれるので、代理人を立てて本人が出る期日を絞ってください。
本社が大阪にある会社でも、京都市や宇治市、長岡京市など府内の店舗や工場で働いていたなら、労働審判法2条により京都地裁に申し立てられます。府南部に住んで大阪市内の事業所に通っていた人は、会社の本店も大阪なら申立先は原則として大阪地裁です。
出典:裁判所「労働審判手続」、e-Gov法令検索「労働審判法」(2条)、裁判所「京都地方裁判所及び管内の支部 申立書提出先一覧」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)」
少額訴訟と支払督促は、会社の所在地を受け持つ簡易裁判所に申し立てます。府内には12の簡易裁判所があり、京都簡易裁判所は地裁本庁と同じ京都市中京区菊屋町にあります。訴訟・少額訴訟の受付は1階の民事訟廷事件係(075-211-4566)、支払督促の受付は1階の民事7係(075-211-4468)です。伏見・右京・向日町・宇治・木津・亀岡・京丹後にも簡易裁判所があるので、会社の所在地がどの庁の担当かは、最寄りの簡易裁判所に電話して聞いてください。
| 請求額 | 少額訴訟(書面/電子) | 支払督促(書面/電子) | 労働審判 |
|---|---|---|---|
| 10万円まで | 3,500円/2,400円 | 3,200円/3,000円 | 500円 |
| 30万円 | 5,500円/4,400円 | 4,200円/4,000円 | 1,500円 |
| 60万円 | 8,500円/7,400円 | 5,700円/5,500円 | 3,000円 |
| 100万円 | 通常訴訟12,500円/11,400円 | 7,700円/7,500円 | 5,000円 |
少額訴訟と支払督促の額は郵便費用を含む申立手数料です。労働審判は手数料のほかに、京都地方裁判所へ郵便切手3,440円分(郵送費用を電子納付する場合は3,500円)を納めます。支払督促に会社が異議を出すと通常の訴訟に移り、手数料の差額を追加で納めます。
出典:京都地方裁判所「窓口案内」、京都地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、裁判所「手数料額早見表」(令和8年5月21日〜)、裁判所「少額訴訟」、裁判所「支払督促」、京都地方裁判所「京都地方裁判所本庁・管内支部 郵便切手及び予納金一覧」
請求する額が小さいほど、費用の組み方で手元に残る額が大きく変わります。京都弁護士会の労働無料相談なら、労働者は初回の相談料がかからず収入の条件もないので、依頼するかを決める前の見立てを無料で聞けます。
| 費用の種類 | 目安 | 根拠・補足 |
|---|---|---|
| 法律相談料 | 労働者からの労働問題の相談は初回無料(京都弁護士会 労働無料相談・月・金18:00〜20:30) | 2回目以降は1回5,500円。ほかの相談枠は30分5,500円(府北部・南部の相談所は40分)。日弁連アンケートでは相談料「1万円」56%・「5,000円」36% |
| 着手金 | 20万〜30万円、または請求額の8%前後。着手金0円で引き受ける事務所もある | 日弁連アンケートの労働事件の設例では20万円が45%、30万円が31%。給料の回収は、取り戻した額に応じて報酬を決める契約が多い |
| 報酬金 | 回収できた額の16〜25% | 着手金0円の完全成功報酬型は、最初の負担がない代わりに報酬金の割合が高めに設定される |
| 裁判所への手数料 | 労働審判は請求100万円で5,000円、300万円で10,000円 | 金額を算定できない請求は160万円とみなして6,500円。50万円なら2,500円、200万円なら7,500円 |
| 裁判所への予納郵便切手 | 労働審判は3,440円分 | 京都地方裁判所は本庁・支部とも同じ一覧で、内訳は500円4枚・100円8枚・50円8枚・20円8枚・10円8枚。郵送費用を電子納付する場合は3,500円で、切手で納めるなら不要 |
出典:日本弁護士連合会「市民のための弁護士報酬ガイド(2008年度アンケート結果版)」、裁判所「手数料額早見表(労働審判用)」、京都地方裁判所「京都地方裁判所本庁・管内支部 郵便切手及び予納金一覧」、京都弁護士会「労働問題に関する相談」
京都の一般労働者の平均的な所定内給与である月33万7,400円で働いていた人が、2か月分の約67万円を受け取れずに退職し、9か月後に回収したと仮定します。年14.6%の遅延利息が約7万4,000円加わり、請求できる総額は約75万円です。着手金20万円と報酬金16%の契約なら弁護士費用は約32万円で、手元に約43万円が残ります。着手金0円・報酬金25%の完全成功報酬型なら費用は約18万7,000円で、手元に約56万円が残ります。
請求額が100万円に満たない回収では、定額の着手金が重くなります。京都市内や宇治、長岡京の事務所で見積もりを取るときは、着手金0円で受けられるか、回収できなかったときの費用を書面で出してもらいましょう。
出典:京都弁護士会「労働問題に関する相談」、厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査(都道府県別にみた賃金)」、e-Gov法令検索「賃金の支払の確保等に関する法律」(第6条)
着手金を用意できないなら、法テラスの民事法律扶助を使ってください。収入と資産が基準以下なら3回まで無料で相談でき、立て替えてもらった弁護士費用は分割で返せます。
法テラスの収入の基準は、住んでいる市町村が生活保護の一級地かどうかで変わります。京都府で一級地にあたる4市に住む人の基準は次のとおりです。
| 家族人数 | 手取り月収の基準(京都市・宇治市など) | 現金・預貯金の基準 |
|---|---|---|
| 単身 | 200,200円以下 | 180万円以下 |
| 2人家族 | 276,100円以下 | 250万円以下 |
| 3人家族 | 299,200円以下 | 270万円以下 |
| 4人家族 | 328,900円以下 | 300万円以下 |
京都市・宇治市・向日市・長岡京市の4市は生活保護の一級地にあたるため、収入基準はこの枠で見ます。亀岡市や城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、舞鶴市、福知山市、綾部市、京丹後市など府内のほかの市町村に住む人の基準は単身182,000円・2人251,000円・3人272,000円・4人299,000円です。家賃や住宅ローンを負担している場合は単身41,000円・2人53,000円・3人66,000円・4人以上71,000円まで加算できます。窓口は法テラス京都(0570-078332)です。
出典:法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)、厚生労働省「級地一覧」、法テラス「法テラス京都」
京都弁護士会には895人の弁護士が所属しています(2026年10月1日現在)。給料の回収を任せる事務所は、次の5点で絞り込んでください。
京都で給料の回収を任せる事務所の条件
給与明細、雇用契約書、入金履歴の分かる通帳、勤怠の記録がそろえば、その場で請求できる額の見込みまで聞けます。ベンナビ労働問題では、初回の相談が無料の京都府の事務所、休日に相談できる事務所、オンライン面談に対応する事務所を条件で絞り込めます。
出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年10月1日現在)、京都弁護士会「アクセス」(法律相談センター)、京都弁護士会「労働問題に関する相談」
相談料、着手金の有無、夜間・休日やオンラインの対応は事務所ごとに違います。給与明細と入金履歴をそろえて、京都市・宇治市・亀岡市・長岡京市・京田辺市・福知山市・舞鶴市から通いやすい事務所に問い合わせてください。
依頼先を決める前に、状況を整理するために使える無料の相談先です。京都府労働相談所は平日は夜8時まで、土曜も夕方まで電話を受け、京都弁護士会は月曜と金曜の夜に労働者向けの無料相談を開いています。日曜や祝日は、国の労働条件相談ほっとラインに電話してください。
| 窓口 | できること・受付 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 労働基準監督署(府内7署) | 給料や残業代、最低賃金との差額の不払いを申告する先。勤め先を受け持つ署が会社を調べ、違反があれば是正勧告を出す。立替払の認定もここ。平日8:30〜17:15 | 京都上署 075-462-5112 京都下署 075-254-3196 京都南署 075-601-8322 |
| 京都府労働相談所(京都市南区新町通九条下ル 京都テルサ西館3階) | 解雇・賃金・労働時間・ハラスメントなど労働問題全般の相談を無料で受ける。平日9:00〜17:00(13時台を除く)は一般労働相談、平日17:00〜20:00と土曜9:00〜17:00(土曜は13時台を除く)は社会保険労務士が相談に乗る。来所は事前に電話で予約する。WEB(Zoom)・メールでも相談できる。弁護士の無料相談(特別労働相談)は毎月第3木曜13:00〜16:00(1組30分・要予約) |
0120-786-604(府内限定) 075-661-3253 |
| 京都府労働委員会(京都市上京区出水通油小路東入丁子風呂町104-2 京都府庁西別館4階) | 公益・労働者・使用者を代表するあっせん員3人が間に入る無料のあっせん。解雇・雇止め・賃金・退職金・配置転換・パワハラなどが対象で、府内の事業所で働く人ならパート・アルバイト・派遣も申請できる。あっせんは原則平日の午前か午後に3時間程度。中丹・丹後地域からの申請は福知山市など現地で開催する。平日8:30〜17:15 | 075-414-5733 |
| 京都労働局 総合労働相談コーナー(府内8か所) | 京都労働局(京都市中京区両替町通御池上ル金吹町451)と、京都上・京都下・京都南・福知山・舞鶴・丹後・園部の労働基準監督署に設置。平日9:00〜17:00。労働局長の助言・指導や、紛争調整委員会のあっせんの申請もここで受ける | 075-241-3221(京都労働局) |
| 労働条件相談ほっとライン(厚生労働省) | 府・労働局の窓口が閉まっている平日17:00〜22:00と土日祝9:00〜21:00に電話で受ける国の無料相談 | 0120-811-610 |
| 京都弁護士会 労働無料相談(京都駅前法律相談センター) | 労働者からの労働問題の相談は初回無料(2回目以降は1回5,500円)。毎週月・金曜18:00〜20:30に、京都駅前法律相談センター(ヨドバシカメラ南側 山崎メディカルビル6階)で弁護士と面談する。祝日・年末年始は休み。雇用契約書・解雇通知書・給与明細・勤怠記録などを持参する。予約受付は平日9:15〜12:00・13:00〜16:30 | 075-231-2378 |
| 京都弁護士会 法律相談センター(京都弁護士会館・京都駅前ほか府内12か所) | 30分5,500円(南部・中部・北部の相談所は40分5,500円)の一般相談。京都駅前は土・日13:15〜16:15も相談できる。京田辺・木津・園部・福知山・舞鶴・綾部・京丹後(大宮)・宮津・与謝野にも相談日がある。収入・資産が法テラスの基準以下なら無料 |
075-231-2378 北部 0772-68-3080 |
| 法テラス京都(京都市中京区御池通東洞院西入る笹屋町435 京都御池第一生命ビルディング3F) | 収入・資産が基準以下の人向けの無料法律相談と費用立替。事務所での無料相談は月・水〜金10:00〜15:05(面談・電話・要予約)で、労働問題も対象。地下鉄烏丸御池駅3番出口から徒歩1分。業務時間は平日9:00〜17:00 | 0570-078332 |
出典:京都府「労働相談窓口」(京都府労働相談所)、京都府「特別労働相談(要予約)」、京都府労働委員会「個々の労働者と事業主との労働トラブルのあっせん(個別紛争あっせん)」、京都労働局「総合労働相談コーナー」、厚生労働省「労働条件相談『ほっとライン』」、京都弁護士会「労働問題に関する相談」、京都弁護士会「アクセス」(法律相談センター)、法テラス「法テラス京都」
京都府労働相談所には令和7年度に賃金の相談が416件寄せられ、学生からの相談92件にも「賃金が支払われていない」という例が挙がっています。毎月第3木曜の13時から16時には弁護士の特別労働相談(無料・1組30分・要予約)があり、法律の解釈や訴訟の手続きまで聞けます。原則として先に一般の労働相談を受けてから予約するので、まず0120-786-604に電話しましょう。相談所は会社への調査や指導をしないので、会社に支払いを促してほしいなら、勤め先を受け持つ監督署に申告してください。
出典:京都府「労働相談窓口」(京都府労働相談所)、京都府「特別労働相談(要予約)」、京都府「令和7年度京都府労働相談所の実施結果について」、京都労働局「管轄地域と所在地一覧」(労働基準監督署)、京都労働局「京都府最低賃金」
2026年11月16日から時間額1,180円です。11月15日までは1,122円なので、働いた時期ごとの額と比べて差額を請求してください。業種ごとの額や計算方法は京都労働局の賃金室(075-241-3215)が答えます。
あります。京都府労働相談所は平日17時から20時まで社会保険労務士が電話と来所の相談に応じます(府内からは0120-786-604、来所は予約制)。弁護士と会って話すなら、京都弁護士会の労働無料相談が毎週月・金曜の18時から20時30分に京都駅前法律相談センターで開かれます。
できます。京都府労働相談所は土曜の9時から17時(13時台を除く)に社会保険労務士が相談を受けます。京都駅前法律相談センターでは土曜・日曜の13時15分から16時15分に弁護士の一般相談(30分5,500円)があり、国の労働条件相談ほっとライン(0120-811-610)は土日祝日も9時から21時まで無料でつながります。
労働者からの労働問題の相談なら、初回は無料で、収入の条件もありません。毎週月・金曜の18時から20時30分、京都駅前法律相談センター(ヨドバシカメラ南側・山崎メディカルビル6階)で面談します。予約は075-231-2378で、2回目以降は1回5,500円です。
住んでいる場所ではなく、勤め先の所在地で決まります。京都市の上京・中京・左京・北・右京・西京区は京都上署(075-462-5112)、下京・南・東山・山科区と長岡京市・向日市は京都下署(075-254-3196)、伏見区と宇治市・城陽市・八幡市・京田辺市・木津川市は京都南署(075-601-8322)が担当します。亀岡市は園部署、福知山市は福知山署です。
京都地方裁判所の本庁(京都市中京区菊屋町)だけです。福知山・舞鶴・宮津・園部の各支部は労働審判を受け付けていないので、北部の会社が相手でも本庁に申し立てます。民事事件の受付は1階の民事訟廷事務室(075-211-4322)で、手数料のほかに郵便切手3,440円分を納めます。
京都府内の事業所で働いていたなら申し立てられます。労働審判法2条は、会社の本店の所在地だけでなく、労働者が最後に働いていた事業所の所在地を受け持つ地方裁判所への申立ても認めています。京都市内の支店や、宇治・長岡京・京田辺の店舗や工場に勤めていた人は、京都地裁本庁を申立先にできます。
会社の所在地を受け持つ簡易裁判所に出します。京都簡易裁判所は地裁本庁と同じ京都市中京区菊屋町にあり、支払督促は1階の民事7係(075-211-4468)、少額訴訟は民事訟廷事件係(075-211-4566)が受け付けます。府内には伏見・宇治・亀岡・京丹後など12の簡易裁判所があります。
請求できます。賃金・手当・退職金をめぐる争いはあっせんの対象で、令和7年に申請された12件のうち8件が賃金等に関するものです。中丹・丹後地域からの申請は福知山市などの現地で開かれます。ただし監督署が指導している紛争は扱わないので、申告とどちらを先にするかを決めてから、事務局(075-414-5733)に相談してください。
できます。留学生にも最低賃金と労働基準法が日本人と同じように適用され、京都府内では9,251人の留学生が資格外活動の許可を得て働いています。国の労働条件相談ほっとラインは夜間と土日祝日に、中国語(0120-531-402)、ベトナム語(0120-531-406)、ネパール語(0120-531-408)など13言語で相談を受けます。
京都市・宇治市・向日市・長岡京市に住む単身者なら手取り月収20万200円以下、亀岡市や城陽市、京田辺市、福知山市、舞鶴市などそのほかの市町村なら18万2,000円以下で、預貯金は単身で180万円以下が基準です。窓口は法テラス京都(0570-078332)です。
賃金の3分の1を超える額が支払日までに払われなかったことが理由で辞めたなら、特定受給資格者として扱われ、自己都合で辞めたときの給付制限はかかりません。離職票の理由が自己都合になっていたら、住所を受け持つハローワークで給与明細や入金履歴を示して異議を申し立ててください。
勤め先を受け持つ労働基準監督署に相談してください。国の未払賃金立替払制度で未払い賃金の8割まで立て替えを受けられ、上限は30歳未満88万円、30歳以上45歳未満176万円、45歳以上296万円です。破産の手続きを取っていない中小企業でも、監督署長の認定を受ければ請求できます。
参考資料・更新情報