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そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
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面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。
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「今回で契約は終わりです」「来シーズンはもう声をかけない」。パートや契約社員、派遣社員、そして雪の季節に仕事が途切れる季節雇用で働く人にとって、雇止めは収入がいきなり止まる出来事です。ただ、何度も更新してきた契約や、次も続くと考えて当然の事情がある契約は、会社の一言だけで終えられるとは限りません(労働契約法19条)。北海道労働局に寄せられた雇止めの相談は令和7年度に629件と7年続けて増え、国のあっせんでも雇止めの申請は20件と3番目に多くなっています。満了日の前に手を打つことと、契約が切れた後でも求められることを、札幌・函館・旭川・釧路の地裁と弁護士会、振興局の相談所に沿ってまとめます。
いまの状況別・最初にすること
期間を決めた契約は満了で終わるのが原則です。それでも労働契約法19条は、次の2つの型に当たる契約について、会社が更新を拒むには客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が要ると定めています。理由がなければ、それまでと同じ条件で契約が更新されたものとして扱われます。
| 型 | 北海道の職場で当てはまりやすい例 | そろえておく記録 |
|---|---|---|
| 19条1号(実態は期間の定めがない契約と変わらない) | 何年も契約書を作り直さず自動で延長されてきた。更新の書類に署名したのが満了日の後だった。正社員と同じシフトと持ち場を任されている | 年ごとの雇用契約書(抜けている年も含めて)、勤務表、正社員と同じ業務を指示されたメール |
| 19条2号(次も更新されると期待してよい) | 面接で「長く働いてほしい」と言われた。毎年春に同じ現場や工場へ呼び戻されてきた。同じ立場の同僚は全員更新されている | 言われた日付と相手のメモ、求人票の「契約更新あり」、呼び戻しの電話やLINEの履歴 |
出典:e-Gov法令検索「労働契約法」(17条・18条・19条)、厚生労働省「労働契約法改正のポイント」
19条の保護を受けるには、満了日までに、または満了後すぐに、働く側が更新を求めていることが前提になります。札幌や旭川の事務所に相談へ行く前に、更新を望むとメールで伝えた記録を作っておいてください。
満了日より前に打ち切られるのは雇止めではなく、期間途中の解雇です。会社には「やむを得ない事由」が求められ(労働契約法17条1項)、期間の定めのない社員を解雇するときより厳しく判断されます。「雪で現場が止まった」などと説明されたら、その日時と言葉を書き留め、契約書と給与明細を持って弁護士に相談しましょう。
出典:e-Gov法令検索「労働契約法」(17条・18条・19条)
更新を断られて国の窓口に相談する人は、北海道で毎年少しずつ増えています。
| 北海道労働局(令和7年度) | 雇止め | 全体に占める割合 |
|---|---|---|
| 民事上の個別労働紛争の相談 | 629件 | 4.2%(延べ15,011件) |
| 労働局長の助言・指導の申出 | ― | 4.0%(申出195件) |
| 紛争調整委員会のあっせん申請 | 20件 | 12.4%(申請147件) |
相談の割合は、1件の相談が複数の内容にまたがるときに内容ごとに数えた延べ件数に対する比率です。助言・指導は北海道労働局が割合だけを示しています。
出典:北海道労働局「令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況」
北海道労働局の過去10年の推移では、雇止めの相談は最も少なかった年の257件から629件へと2倍以上になり、10年で最多です。あっせんの申請では、いじめ・嫌がらせ42件、解雇24件に次ぐ20件(12.4%)で、相談での比率4.2%のおよそ3倍にあたります。申請147件のうち、有期雇用で働く人からが41件、短時間で働く人からが32件、派遣が4件と、半分を超える77件が正社員以外からの申請です。終わった128件のうち64件は会社が出席しないまま打ち切られましたが、会社が席に着いた場合の合意率は73.7%です。会社が話し合いに応じる見込みがあるなら、道内18か所の総合労働相談コーナーであっせんを申請してください。
出典:北海道労働局「令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況」、厚生労働省「令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況」、北海道労働局「総合労働相談コーナー一覧」
北海道は、雇用者に占める有期契約の割合が全国より高い地域です。役員を除く雇用者のおよそ4人に1人が、期間の決まった契約で働いています。
| 北海道の雇用者(令和4年) | 人数 | 補足 |
|---|---|---|
| 役員を除く雇用者 | 2,259,300人 | 正規1,358,100人・非正規901,200人(39.9%) |
| 雇用契約期間の定めがある | 546,700人 | 雇用者の24.2%(全国22.5%) |
| うち3回以上更新 | 256,700人 | 有期の47.0% |
| うち10回以上更新 | 88,200人 | 有期の16.1% |
| 1回の契約が6か月超1年以下 | 221,700人 | 契約期間で最も多い |
| うち札幌市 | 222,300人 | 市の雇用者の24.6% |
| うち旭川市 | 32,700人 | 市の雇用者の23.9% |
令和4年就業構造基本調査 地域編の第8-1表〜第8-3表の北海道・札幌市・旭川市の数値です。割合はその人数から計算しています。
出典:総務省統計局「令和4年就業構造基本調査」地域編 第8-1表(e-Stat)、同 第8-2表 雇用契約期間の定めの有無別(e-Stat)、同 第8-3表 雇用契約の更新回数別(e-Stat)
3回以上更新されている25万6,700人は、会社が満了の30日前までに雇止めを予告すべき範囲に入り得る人たちです。有期で働く人の56.5%にあたる30万9,100人は女性で、非正規の内訳もパート20.5%、契約社員6.1%、嘱託2.3%と、いずれも全国の割合を上回ります。呼び名がパートでも嘱託でも、期間を区切った契約を更新してきたなら19条と18条の対象なので、契約書の「契約期間」と「更新の有無」の欄を年ごとに書き出してください。
春から秋まで働き、雪の季節に離職して、春にまた同じ会社へ戻る。北海道では、この季節労働という働き方がいまも建設業を中心に続いていて、全国の季節労働者の約6割が道内にいます。
| 北海道の季節労働者(令和4年度) | 数値 | 補足 |
|---|---|---|
| 季節労働者 | 35,936人 | 全国60,807人の59.1% |
| うち建設業 | 16,772人 | 46.7% |
| 4〜9月に働く夏期就労型 | 約31,000人 | 87.5% |
| 12月に離職した人の割合 | 34.8% | 3月の離職は14.5% |
| 離職前と同じ会社に再就職 | 82.1% | 道の実態調査(回答828人) |
季節労働者数は、雇用保険の短期雇用特例被保険者が離職したときに支給される特例一時金の受給資格決定件数で数えた北海道労働局の集計を、北海道がまとめたものです。
出典:北海道「季節労働者対策に関する取組方針について」、北海道「季節労働者対策に関する取組方針(第7次)本文」、北海道「令和4年度季節労働者実態調査報告書の概要」
道の実態調査では、季節労働の収入が「家計の中心」という人が89.1%、10年以上前から季節労働を続けている人が58.4%です。毎年呼び戻されてきた人にとって、「来シーズンは呼ばない」は生活の柱を失う話です。事業所の側では、季節労働者の雇用を今後「縮小」すると答えた割合が17.2%と、前回調査から9.8ポイント増えています。雇用者に占める季節労働者の割合は宗谷5.7%、留萌5.5%、檜山5.1%、オホーツク5.0%と、20人に1人に近い地域もあります。
出典:北海道「令和4年度季節労働者実態調査」、北海道「令和4年度季節労働者実態調査報告書の概要」、北海道「季節労働者対策に関する取組方針(第7次)本文」
季節雇用で呼び戻されなかったときに書き出すこと
季節雇用でも、同じ会社との有期契約が通算5年を超えれば無期転換を申し込めます。ただ、冬の空白が長いと通算期間がリセットされます。契約が1年未満なら、その長さの半分以上(1か月単位で切り上げ)空くとリセットで、4月から11月までの8か月契約なら4か月以上、4月から12月までの9か月契約なら5か月以上の空白が境目です。冬の空白が3か月で収まる働き方なら通算は続くので、毎年の契約の始まりと終わりの日付を一覧にして弁護士に見せてください。
出典:厚生労働省「無期転換ルールに関するQ&A」、e-Gov法令検索「労働契約法」(17条・18条・19条)
季節雇用で働く人の多くは雇用保険の短期雇用特例被保険者で、離職すると特例一時金(基本手当日額の40日分)を受け取れます。受給期限は離職日の翌日から6か月で、手続きが遅れると40日分をもらいきれないことがあります。雇止めを争うかどうかとは別に、住所を受け持つハローワークで早めに求職の申込みを済ませましょう。通年の仕事に移りたい人向けには、道が国や市町村と組み、札幌・函館・旭川・帯広・釧路・北見などの通年雇用促進協議会を通じて相談窓口や資格取得費用の一部助成を用意しているので、住んでいる市町村の協議会に問い合わせてください。
出典:厚生労働省「離職されたみなさまへ<特例一時金のご案内>」、北海道「通年雇用促進支援事業について」
同じ会社との有期契約が更新されて通算5年を超えると、働く側が申し込むだけで期間の定めのない契約に切り替わります(労働契約法18条)。申込みの時点で会社が承諾したものとみなされるため、会社の側に断る道はありません。
数えるのは2013年4月1日以後に始まった契約です。1年契約なら5回目、3年契約なら1回目の更新の後の契約期間中に権利が生まれ、出しそびれても次の更新後に申し込めます。
口頭でも成立しますが、無期転換ポータルの様式か送信日の残るメールで出し、控えを手元に置きましょう。
別の定めがなければ、賃金も勤務地も転換前のままです。正社員と同じ待遇になるわけではないので、無期転換した人に適用される就業規則を会社から取り寄せてください。
定年後に再雇用された人と年収1,075万円以上の高度専門職は、会社が労働局長の認定を受けていれば申込権が生まれません。再雇用で働く人は、認定の有無を人事に尋ねましょう。
出典:厚生労働省「無期転換ルールについて」、厚生労働省「無期転換ルールに関するQ&A」、e-Gov法令検索「労働契約法」(17条・18条・19条)
2024年4月からは、更新上限の有無と中身を契約のたびに示すこと、申込権が生まれる更新のたびに申込みができる旨と転換後の労働条件を示すことが、会社の義務になりました。北海道で無期転換ルールとパートタイム・有期雇用労働法を担当するのは、札幌市北区北8条西2丁目の札幌第1合同庁舎9階にある北海道労働局 雇用環境・均等部 指導課(011-709-2715)です。
出典:厚生労働省「無期転換ルールの概要」(2024年4月の明示ルール)、北海道労働局「ご存知ですか?『無期転換ルール』」、北海道労働局「非正規雇用労働者待遇改善に向けて」、北海道労働局「労働相談窓口一覧」
通算5年が近づいたころ、就業規則に「通算5年を上限とする」と急に書き加えられることがあります。厚生労働省は、無期転換を避ける目的で申込権が生まれる直前に上限を一方的に設けて雇止めすることや、形だけの空白期間を置いて再雇用を約束したうえで雇止めすることを、合理的な理由を欠くとされる可能性がある例に挙げています。
更新の上限や空白期間を持ち出されたときの争点
出典:厚生労働省「無期転換ルールに関するQ&A」、厚生労働省「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」(平成15年厚生労働省告示第357号)
更新しないと決めた会社がどう伝えるべきかは、厚生労働省の告示で決まっています。
| ルール | 対象になる人 | 会社がすること |
|---|---|---|
| 雇止めの予告 | 3回以上更新されている人、または雇い入れから1年を超えて続けて働いている人 | 契約期間が満了する日の30日前までに、更新しないことを伝える |
| 雇止め理由証明書 | 予告の対象になる人が求めたとき。契約が終わった後に求めてもよい | 遅れずに書面で渡す。「期間満了」だけでは足りず、担当業務がなくなった、事業を縮小したなど、更新しない実際の理由を書く |
| 更新上限の明示 | 有期で働くすべての人(2024年4月から) | 契約の締結時と更新のたびに上限の有無と内容を示す。上限を新設・短縮するなら前もって理由を説明する |
出典:厚生労働省「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」(平成15年厚生労働省告示第357号)、厚生労働省「無期転換ルールの概要」(2024年4月の明示ルール)
理由が紙に残れば、会社は後から別の理由を足しにくくなります。証明書はメールで求めてください。会社が応じないときは、勤め先を受け持つ労働基準監督署に相談できます。道内の労働基準監督署は16署と倶知安支署の17か所で、札幌のほか函館・旭川・帯広・北見・釧路・苫小牧などにあります。
出典:厚生労働省「都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧(北海道)」
派遣社員の雇い主は派遣元です。派遣先に「来月から来なくていい」と言われても、派遣元との雇用契約はそこで終わりません。次の就業先の紹介と、それまでの賃金は派遣元に求めてください。
派遣元と派遣先に求められる主なこと
出典:厚生労働省「派遣元事業主が講ずべき措置(雇用安定措置)」、厚生労働省「派遣先が講ずべき措置に関する指針」、厚生労働省「無期転換ルールに関するQ&A」、e-Gov法令検索「労働者派遣法」(30条)、e-Gov法令検索「労働基準法」(26条)
道内の派遣社員は3万7,400人で、そのうち約半分の1万8,800人が札幌市で働いています。北海道労働委員会でも令和7年に、パートで働く人が、休業手当と、不当な雇止めによる損害や契約更新への期待に対する補償金を求めたあっせんが、申請から52日で解決しています。派遣の問題は一般の労働相談とは窓口が分かれ、札幌第1合同庁舎3階の北海道労働局 職業安定部 需給調整事業課(011-738-1015)が受け持ちます。雇用契約書と就業条件明示書を用意して電話しましょう。
出典:総務省統計局「令和4年就業構造基本調査」地域編 第8-1表(e-Stat)、北海道労働委員会「令和7年個別的労使紛争あっせん事件一覧表」(第23表)、北海道労働局「労働相談窓口一覧」
更新を望んでいたのに契約が終わった人は、雇用保険の特定理由離職者となり、自己都合退職のような給付制限を受けません。さらに、更新を重ねて3年以上雇われていた人と、契約のときに更新すると約束されていた人は、解雇と同じ特定受給資格者として扱われ、所定給付日数も長くなります。
| 年齢・被保険者期間の例 | 特定受給資格者 | 自己都合で離職 |
|---|---|---|
| 35〜45歳・10年以上20年未満 | 240日 | 120日 |
| 45〜60歳・20年以上 | 330日 | 150日 |
出典:ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」、ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」
離職票の離職理由が「本人が更新を望まなかった」と読める書き方なら、同意の欄に署名せずに持ち帰りましょう。更新を求めたメールと契約書を添えて住所を受け持つハローワークに異議を伝えれば、会社と本人の双方から事情を聞いて判定されます。道内のハローワークは22所と出張所で、札幌市は区によって3つに分かれ、中央区・西区・南区・手稲区はハローワーク札幌、白石区・豊平区・清田区・厚別区と北広島市は札幌東、北区・東区と石狩市・当別町は札幌北が担当です。
北海道の有効求人倍率は令和8年7月に0.98倍(季節調整値)、正社員に限ると0.79倍です。雇止めを争うかどうかとは切り離して、失業給付の手続きを先に済ませてください。
出典:北海道ハローワーク「ハローワーク一覧」、北海道労働局「道内の雇用失業情勢《概要版》(令和8年7月)」、厚生労働省「離職されたみなさまへ<特例一時金のご案内>」
雇止めの争いは、更新を期待してよかった事情をどこまで証拠で示せるかで結果が変わります。道内の4つの弁護士会には1,099人が所属し、そのうち888人が札幌弁護士会です(2026年9月1日現在)。依頼すれば、ひとりで抱えていた次の作業を代理人に預けられます。
更新の経過を一枚の表にまとめてもらえる
契約書や勤務表、呼び戻しの連絡を年月順に並べ、更新の回数と通算の年数を整理します。手元にない年の契約書は代理人が会社に出させます。
契約を切った会社と直接やり取りしなくて済む
受任通知を送った後は、会社や派遣元からの連絡はすべて弁護士に届き、退職手続きの催促にも本人が応じずに済みます。
申込みの出し遅れを防げる
更新の申込み(19条)と無期転換の申込み(18条)を、代理人の名前で期限内に書面にして送ります。出しそびれて主張の足場をなくす心配が減ります。
請求額を計算して内容証明で示してもらえる
雇止めがなければ受け取れた満了日以降の賃金を計算し、解決金の水準とあわせて内容証明で会社に請求します。国のあっせんでは半数が会社の不参加で打ち切られていますが、弁護士の請求を放置すれば、次は札幌・函館・旭川・釧路のいずれかの地裁から会社に呼出しが届きます。
出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)、北海道労働局「令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況」
満了日を過ぎても争う道は残っています。北海道では無料のあっせんを道と国の2つの機関で受けられ、労働審判は4つの地裁の本庁だけが扱います。
「更新を希望する」とメールで送り、そのメールで雇止め理由証明書の交付も求めます。通算5年を超えた人は無期転換の申込みも同じメールに入れます。
雇用を続けるか解決金を払うかを会社に迫り、離職票の離職理由や支払日もあわせて取り決めます。
道の北海道労働委員会は、札幌近郊以外ならあっせん員が現地に出向き、令和7年の解決率は73.3%です。国の手続きは道内18か所の総合労働相談コーナーで申請します。どちらも会社を出席させる強制力はありません。
労働者としての地位の確認と、満了日以降の賃金の支払いを申し立てます。期日は原則3回以内で、全国の平均審理期間は82.6日、65.5%の事件が3か月以内に終わっています。
審判への異議があると訴訟へ移り、訴訟なら小樽・苫小牧・帯広・北見などの支部でも起こせます。
出典:北海道労働委員会「個別的労使紛争のあっせん」、北海道労働委員会「個別的労使紛争のあっせんに関するよくあるご質問」、北海道労働委員会「令和7年に取り扱った審査・調整・個別事件の概要」、裁判所「労働審判手続」
| 裁判所 | 扱う手続き・所在地 | 対象 |
|---|---|---|
| 札幌地方裁判所 本庁 | 労働審判(民事第4部)、労働関係の民事訴訟、民事保全(札幌市中央区大通西11丁目) 民事第4部 保全・労働審判係 011-290-2173 |
会社の所在地か、働いている(働いていた)事業所が札幌地裁の管内にある場合。石狩・胆振・日高の全域と、空知(深川市・雨竜郡を除く)・後志(寿都町・黒松内町・島牧村を除く)。札幌市・江別市・千歳市・小樽市・岩見沢市・滝川市・室蘭市・苫小牧市・倶知安町など |
| 函館地方裁判所 本庁 | 労働審判、労働関係の民事訴訟、民事保全(函館市上新川町1-8) 総務課 0138-38-2370 |
会社の所在地か、働いている(働いていた)事業所が函館地裁の管内にある場合。渡島・檜山の全域と、後志の寿都町・黒松内町・島牧村 |
| 旭川地方裁判所 本庁 | 労働審判、労働関係の民事訴訟、民事保全(旭川市花咲町4丁目) 代表 0166-51-6251 |
会社の所在地か、働いている(働いていた)事業所が旭川地裁の管内にある場合。上川・留萌・宗谷の全域と、空知の深川市・雨竜郡、オホーツクの紋別市・滝上町・興部町・西興部村・雄武町 |
| 釧路地方裁判所 本庁 | 労働審判、労働関係の民事訴訟、民事保全(釧路市柏木町4-7) 総務課 0154-99-1222 |
会社の所在地か、働いている(働いていた)事業所が釧路地裁の管内にある場合。釧路・根室・十勝の全域と、オホーツクのうち旭川地裁の管内を除く地域(北見市・網走市・遠軽町・美幌町・斜里町など) |
| 4地裁の16支部(小樽・室蘭・苫小牧・帯広・北見・網走・稚内など) | 民事訴訟と民事保全は扱うが、労働審判は扱わない | 会社の所在地か、働いていた事業所の所在地を受け持つ地裁の本庁へ申し立てる |
出典:裁判所「労働審判手続」、札幌地方裁判所「窓口案内」、函館地方裁判所「管内の裁判所の所在地・交通アクセス」、旭川地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、釧路地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、裁判所「北海道内の管轄区域表」
令和7年に道内の4地裁が受け付けた労働審判は129件で、そのうち札幌地裁が99件(76.7%)を占め、全国50の地裁で9番目の多さです。函館は10件、旭川は8件、釧路は12件です。札幌地裁では、大通西11丁目の庁舎で民事第4部(保全・労働審判係・011-290-2173)が扱います。苫小牧・室蘭・小樽・岩見沢の職場でも申立先は札幌の本庁で、帯広・北見・網走の職場なら釧路地裁、稚内・名寄・紋別の職場なら旭川地裁です。
本社が東京や大阪にある会社でも、道内の支店や工場で働いていたなら、その事業所の所在地を受け持つ道内の地裁に申し立てられます。労働審判法2条が、労働者が最後に働いていた事業所の所在地を管轄する地方裁判所への申立てを認めているためです。
出典:最高裁判所「司法統計年報 令和7年 民事・行政編」、裁判所「北海道内の管轄区域表」、札幌地方裁判所「窓口案内」、e-Gov法令検索「労働審判法」(2条)
費用が心配で相談をためらう人も、北海道では住んでいる地域によって無料で見立てを聞けます。札幌弁護士会と函館弁護士会は、労働者側の労働相談が無料で、旭川・釧路の弁護士会は有料です。
| 費用の種類 | 目安 | 根拠・補足 |
|---|---|---|
| 法律相談料 | 札幌・函館は労働者側の労働相談が無料。旭川は約30分5,500円、釧路は30分5,000円 | 北海道は弁護士会が4つあり、住んでいる地域の会で料金が変わる。札幌弁護士会の雇用トラブル相談(労働者側)は30分以内無料で夜間・土曜の枠もある。日弁連アンケートでは相談料「1万円」56%・「5,000円」36% |
| 着手金 | 20万〜30万円、または請求見込み額の約8%。着手金無料の事務所もある | 日弁連アンケートの労働事件の設例で20万円が45%・30万円が31%。金銭請求は回収額で報酬が決まる形も多い |
| 報酬金 | 30万〜50万円、または回収額の16〜25% | 同じ設例で30万円が36%・50万円が31%。雇用の継続や無期転換が認められたときの報酬の数え方を、契約書に書いてもらう |
| 裁判所への手数料 | 労働審判は請求100万円で5,000円、300万円で10,000円 | 金額を算定できない請求は160万円とみなして6,500円。50万円なら2,500円、200万円なら7,500円 |
| 裁判所への予納郵便切手 | 申立先の地裁で違う(札幌2,840円・函館3,330円・釧路3,800円分) | 同じ北海道でも4つの地裁で額と内訳が別々に決まっている。函館は現金・電子なら3,000円、釧路は4,000円で納められる。旭川は切手と予納金の組み合わせが他と違うので、申し立てる前に旭川地裁の一覧で額をそろえる |
出典:日本弁護士連合会「市民のための弁護士報酬ガイド(2008年度アンケート結果版)」、裁判所「手数料額早見表(労働審判用)」、札幌地方裁判所「郵便切手及び予納金一覧」、函館地方裁判所「郵便切手及び予納金一覧」、旭川地方裁判所「郵便切手及び予納金一覧」、釧路地方裁判所「郵便切手及び予納金一覧」
北海道最低賃金は令和8年10月1日から時間額1,131円です(9月30日までは1,075円)。この額で1日6時間・月20日働く人の月収は13万5,720円になります。雇止めが無効と認められれば満了日以降の賃金を請求でき、半年分で約81万円、1年分で約163万円です。雇用が終わる事案の労働審判では解決金の中央値を150万円とする全国の集計もあるので、手元の資金が乏しければ着手金0円の事務所から探しましょう。
出典:北海道労働局「北海道最低賃金を時間額1,131円に引上げます」、労働政策研究・研修機構「労働審判及び裁判上の和解における雇用終了事案の比較分析」
着手金を払えない人は、法テラスの民事法律扶助を使いましょう。収入と資産が基準内なら無料の法律相談を受けられ、弁護士費用を立て替えてもらって分割で返せます。札幌市・江別市に住む人の収入基準は次のとおりです。
| 家族人数 | 手取り月収の基準(札幌市・江別市) | 現金・預貯金の基準 |
|---|---|---|
| 単身 | 200,200円以下 | 180万円以下 |
| 2人家族 | 276,100円以下 | 250万円以下 |
| 3人家族 | 299,200円以下 | 270万円以下 |
| 4人家族 | 328,900円以下 | 300万円以下 |
札幌市と江別市は生活保護の一級地にあたるため、収入基準はこの枠で見ます。函館市・旭川市・釧路市・帯広市・小樽市・苫小牧市など道内のほかの市町村に住む人の基準は単身182,000円・2人251,000円・3人272,000円・4人299,000円です。家賃や住宅ローンを負担している場合は単身41,000円・2人53,000円・3人66,000円・4人以上71,000円まで加算できます。窓口は法テラス札幌(0570-078388)・函館(0570-078390)・旭川(0570-078391)・釧路(0570-078392)です。
出典:法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)、厚生労働省「級地一覧」、法テラス「お近くの法テラス」
道内の弁護士の約8割は札幌に集まっていて、函館・旭川・釧路の弁護士会はそれぞれ53〜79人です。帯広・北見・稚内などに住む人も、初回の相談で次の5点を尋ねてください。
北海道で雇止めを任せる事務所の条件
ベンナビ労働問題では、初回相談無料の北海道の事務所、土曜・日曜に相談できる事務所、オンライン面談ができる事務所を条件で絞り込めます。札幌から離れた地域に住む人は、オンライン面談の条件から探しましょう。
取扱分野、初回の相談料、夜間や休日の対応、オンライン面談の可否は事務所ごとに違います。契約書と更新のときのやり取りをそろえて、札幌市・旭川市・函館市・釧路市・帯広市・苫小牧市の事務所を比べられます。
弁護士に頼むかを決める前に使える公的な相談先です。雇止めでは、労働問題全般の窓口に加えて、無期転換と派遣それぞれの担当が北海道労働局の中にあります。北海道の電話相談は昼間に受けておらず夜と土曜に絞った作りなので、平日の日中なら振興局の中小企業労働相談所か総合労働相談コーナー、日曜や祝日なら国のほっとラインを使いましょう。
| 窓口 | できること・受付 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 北海道労働局 雇用環境・均等部 指導課(札幌市北区北8条西2丁目1-1 札幌第1合同庁舎9階) | 無期転換ルールとパートタイム・有期雇用労働法の相談。有期であることを理由にした待遇の差、定年後の再雇用と無期転換の特例、妊娠・出産や育児休業と重なった雇止め | 011-709-2715 |
| 北海道労働局 職業安定部 需給調整事業課(札幌第1合同庁舎3階) | 労働者派遣の問題。派遣元が雇用安定措置を取らない、派遣先が契約を途中で打ち切った | 011-738-1015 |
| 労働条件相談ほっとライン(厚生労働省) | 国の電話相談。平日17:00〜22:00、土日祝日9:00〜21:00。道の電話相談がない日曜・祝日にも使える。無料 | 0120-811-610 |
| ハラスメント・労働相談コール(北海道) | 道の電話相談で、社会保険労務士が受ける。平日17:00〜20:00と土曜13:00〜16:00の夜間・週末型で、昼間は受けていない。ハラスメントのほか賃金・労働時間などの労働条件トラブル全般が対象。無料・道内全域からフリーダイヤル | 0120-81-6105 |
| 中小企業労働相談所(道内15か所) | 各総合振興局・振興局の商工労働観光課に置かれた来所相談の窓口。平日(祝日を除く)に受ける。石狩(札幌市中央区北3条西7丁目)、渡島(函館市)、上川(旭川市)、釧路、十勝(帯広市)などにある。無料 | 石狩 011-204-5827 |
| 北海道労働委員会(札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館10階) | 公益・労働者・使用者の委員が間に入る無料のあっせん。申請からおおむね30日以内の終結を目指し、札幌近郊以外ではあっせん員が現地に出向く。平日8:45〜17:30 | 011-204-5667 |
| 北海道労働局 総合労働相談コーナー(道内18か所) | 北海道労働局と、札幌中央・札幌東・函館・旭川・釧路・帯広・北見・室蘭・苫小牧など16の労働基準監督署と倶知安支署に設置。平日に受ける。労働局長の助言・指導や、紛争調整委員会のあっせんへつなぐ | 011-707-2700(北海道労働局) |
| 札幌弁護士会 雇用トラブル相談(労働者側) | 札幌法律相談センター(札幌弁護士会館2階)で30分以内・無料。水10:30〜、水・土13:30〜、火・木14:30〜、月・水・金19:00〜20:00の夜間に枠がある。予約制 | 011-251-7730 |
| 函館弁護士会 函館法律相談センター | 労働者からの労働問題の相談は無料(ほかの相談は30分5,000円)。毎週月・木曜13:00〜16:00と、第2・第4水曜17:30〜19:30の夜間。予約制 | 0138-41-0232 |
| 旭川弁護士会・釧路弁護士会の法律相談センター | 労働相談の無料枠はなく、旭川は約30分5,500円、釧路・帯広・北見などは30分5,000円。旭川は火曜17:30〜19:30、釧路は木曜16:00〜19:00にも受ける | 旭川 0166-51-9527 釧路 0154-41-3444 |
| 法テラス札幌・函館・旭川・釧路 | 収入・資産が基準以下の人向けの無料相談と費用立替。道内4か所にあり、平日9:00〜17:00 | 札幌 0570-078388 函館 0570-078390 旭川 0570-078391 釧路 0570-078392 |
出典:北海道労働局「労働相談窓口一覧」、北海道労働局「非正規雇用労働者待遇改善に向けて」、厚生労働省「労働条件相談『ほっとライン』」、北海道「ハラスメント・労働相談コールのご案内」、北海道「労働相談全般」、北海道労働委員会「個別的労使紛争のあっせん」、北海道労働局「総合労働相談コーナー一覧」、札幌弁護士会「札幌法律相談センター(札幌市)」、函館弁護士会「法律相談のご案内」、旭川弁護士会「地区の法律相談センター」、釧路弁護士会「法律相談」、法テラス「お近くの法テラス」
中小企業労働相談所は石狩・渡島・上川・十勝・釧路など各振興局の商工労働観光課に置かれ、後志は倶知安と小樽の2か所にあるため道内で15か所です。季節雇用から通年の仕事に移りたい人は、住んでいる地域の通年雇用促進協議会の相談窓口も使えます。札幌弁護士会の法律相談センターは新さっぽろ・おたる・苫小牧・むろらんなど道内9か所にあり、いずれも無料です。
出典:北海道「労働相談全般」、北海道「通年雇用促進支援事業について」、札幌弁護士会「法律相談センター 総合案内」、函館弁護士会「函館法律相談センター」
状況を整理する段階なら、北海道労働局の総合労働相談コーナー(011-707-2700)か、札幌市中央区北3条西7丁目の石狩の中小企業労働相談所(011-204-5827)が無料で受けます。弁護士の意見を聞くなら、札幌弁護士会の雇用トラブル相談(011-251-7730)が労働者側の相談を30分以内無料で受けているので、予約を入れてください。
争える可能性があります。何年も同じ会社に呼び戻され、「来年も頼む」と言われてきたなど、次も雇われると期待してよい事情があれば、雇止めの問題として弁護士が主張を組み立てられます。まず来シーズンも働きたいと書面で伝え、毎年の雇用契約書と呼び戻しの連絡の記録を集めましょう。
同じ会社との有期契約が通算5年を超えれば申し込めます。ただし冬の空白が一定以上になると通算がリセットされ、8か月契約なら4か月以上、9か月契約なら5か月以上の空白が境目です。毎年の契約の始まりと終わりの日付を一覧にして、弁護士か北海道労働局の雇用環境・均等部 指導課(011-709-2715)に相談してください。
釧路市柏木町の釧路地方裁判所の本庁です。十勝とオホーツクの大部分は釧路地裁の受け持ちで、帯広支部・北見支部・網走支部では労働審判を扱いません。紋別市や滝上町などオホーツクの一部は旭川地裁の管内なので、申立先は弁護士に確定してもらいましょう。
あります。苫小牧・室蘭・小樽・岩見沢・滝川などは札幌地裁の管内で、労働審判は大通西11丁目の本庁(民事第4部 保全・労働審判係 011-290-2173)で申し立てます。通う回数を減らしたいなら、代理人を立てて本人が出る期日を絞りましょう。
同じではありません。札幌地裁は2,840円、函館地裁は3,330円(現金や電子納付なら3,000円)、釧路地裁は3,800円(現金や電子納付なら4,000円)です。旭川地裁は切手と予納金の組み合わせがほかと異なるので、旭川に申し立てる人は弁護士に一覧どおりの額で準備してもらってください。
無料ではありません。旭川弁護士会は約30分5,500円、釧路弁護士会は30分5,000円です。札幌弁護士会の雇用トラブル相談と、函館弁護士会の函館法律相談センターでの労働者からの労働相談は無料なので、旭川・釧路・帯広の人は初回無料の事務所を探す方法もあわせて使いましょう。
つながりません。道のハラスメント・労働相談コール(0120-81-6105)は平日17時から20時と土曜13時から16時の受付です。平日の日中は振興局の中小企業労働相談所か労働局の総合労働相談コーナーへ、日曜や祝日は国の労働条件相談ほっとライン(0120-811-610)へ電話してください。
札幌近郊以外の人は行かなくて済みます。あっせんは札幌近郊なら道庁別館10階で開き、それ以外の地域ではあっせん員が現地に出向きます。令和7年の解決率は73.3%で、費用はかかりません。申込みは労働委員会事務局の個別対策グループ(011-204-5667)で受けています。
無期転換ルールの相談は、札幌第1合同庁舎9階の北海道労働局 雇用環境・均等部 指導課(011-709-2715)が受けます。申込みが済んでいれば無期契約は成立しているので、会社が働かせないなら地位の確認と賃金の支払いを求められます。申込みのメールを保存し、弁護士に交渉を任せてください。
まず雇い主である派遣元に、次の派遣先の紹介と休業手当などの賃金の補償を求めてください。派遣元が雇用安定措置を取らないといった問題は、札幌第1合同庁舎3階の北海道労働局 職業安定部 需給調整事業課(011-738-1015)が扱います。
札幌・函館・旭川・釧路の4か所で、受付はいずれも平日9時から17時です。単身の人の収入の目安は、札幌市・江別市なら手取り月収20万200円以下、函館市・旭川市・釧路市・帯広市などそのほかの市町村なら18万2,000円以下です。
参考資料・更新情報