全国の相談に対応できる残業代請求に強い弁護士一覧

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全国の労働に関わる基本情報
平均残業代 残業代支給額
平均1.7万円/月
平均残業代 月の残業時間
平均9.2時間/月
平均残業代 労基違反件数
17594件/年

残業代請求に強い弁護士 が42件見つかりました。

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更新日:
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山下江法律事務所 広島本部

住所
〒730-0012
広島県広島市中区上八丁堀4-27上八丁堀ビル703
最寄駅
JR広島駅より徒歩約15分/広電白島線 縮景園前より徒歩約2分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
田中伸
定休日
日曜 土曜 祝日

神楽坂総合法律事務所

住所
〒162-0825
東京都新宿区神楽坂4-1-1オザワビル6階
最寄駅
地下鉄飯田橋駅 B3出口 徒歩約5分、牛込神楽坂駅A3出口より 徒歩約4分、JR飯田橋駅 西口より徒歩 約6分【初回相談無料プラン有】【電話受付10:00~19:30】  ※ ※ ご相談は、ご予約・本人確認書類ご提示が必要です
営業時間
平日:10:00〜20:00 土曜:11:00〜19:00
弁護士
寺田 弘晃(代表) / 寺東 由貴 / 小倉 勇輝
定休日
日曜 祝日
42件中 41~42件を表示

残業代請求が得意な労働弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
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【年齢】非公開【性別】非公開
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
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獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
東京都武蔵野市吉祥寺本町4-6-3MOON RIVER BLD. 3階
得られたメリット

労働者からの損害賠償額を減額することができました。

【年齢】50代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
250万円
この事例を解決した事務所
京都府京都市中京区柳馬場通御池下る柳八幡町65京都朝日ビル10階
得られたメリット

会社から900万円の和解金が支払われた。

【年齢】50代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
900万円
退職代行の結果
---
会社との和解金
900万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
400万円
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
国分隼人法律事務所 弁護士:溝延 祐樹
鹿児島県霧島市国分野口西21-11
得られたメリット

諦めていた残代400万円の回収

【年齢】20代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
400万円
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
東京都目黒区碑文谷6-1-20 AREA M-5B室
得られたメリット

協議により相当額の残業代を請求することに成功した事例

【年齢】30代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
北海道札幌市中央区大通西5丁目桂和大通ビル38 6階
得られたメリット

約1ヵ月で600万円の未払残業代を回収

【年齢】30代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
600万円
退職代行の結果
---
会社との和解金
600万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
東京都港区虎ノ門4-1-14神谷町プラザビル4階

残業代請求が得意な労働弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
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相談者(ID:63865)さんからの投稿
36協定無しの月4回休み、1日10時間労働
タイムカード 1月分あり、退職時の録音あり。
12年位なしです。
有給の不合意の買い上げなど。

残業代請求をするにあたり、根拠資料がない場合には、初動として①会社側に過去3年分の残業代請求をする旨伝えるとともに、②タイムカード等、残業代請求の根拠資料の開示を求めることが一般的です。会社には、この開示に応じる義務があるとされています。
現在お持ちの資料のみでは、残業代の計算をすることは難しそうですので、一旦そのような連絡からスタートされてみるとよいと思います。
ありがとうございます。一年分は用意していただいてました。タイムカードを打刻していなかったのは自分なので一応解決に進みたいと思います
相談者(ID:63865)からの返信
- 返信日:2025年04月07日
相談者(ID:67552)さんからの投稿
現在、入社した会社の労働時間について違和感がある為質問します。
就業規則で業務時間9:00~17:30となっており自宅から会社まで通勤時間30分。
ですが、会社より基本直行直帰をする様に言われています。
片道3時間かかる顧客先に、9時入店(6:00発)を命じられ1時間作業をして家に帰った場合移動時間6時間、作業時間1時間になるとの事です。 この場合、家に帰るのは13時になりますがそれから15時まで何も無い時は2時間の休憩時間となり、15時から2時間の顧客の所に作業にいく様命じられ30分作業をして帰った場合家に帰るのは19:30になります。

上記の場合、6:00~19:30まで拘束時間になると思いますが会社的には休憩と移動時間を抜いた拘束時間は1:30になるとの事です。(移動時間:10時間 通勤の往復時間が1時間)
これを毎日、月20日間働いても月間労働時間は30時間になるとの事です。
その為、これ以外に深夜作業等を毎日6時間行っても合法との事です。

上記の内容は、法的には問題無いのでしょうか?

労働時間の考え方は、会社の指揮命令下に置かれているか、という問題になります。
指揮命令下にある、というのは、具体的な業務内容などの事実から検討されることになりますが、
顧客先への移動は顧客先での業務の前提行為として必要不可欠なものであれば、指揮命令下にあるものとして、
労働時間に該当する可能性は高いと思料いたします。

もっとも、労働時間の把握方法(タイムカード等)を含めて検討いただく方が良いと思いますので、
お近くの弁護士等に一度ご相談されると良いと思います。
- 回答日:2025年06月25日
相談者(ID:68334)さんからの投稿
残業代の計算をしていて9時から17時の7時間労働ですが昼休憩の1時間も毎日電話番として待機してる状態です。

昼休憩時間も使用者(雇用主)からの指揮命令下にある場合には、労働時間となりますので、
その時間(1時間)分の給与が支払われていない、ということであれば請求できる可能性はございます。

ただし、請求根拠に関しては、雇用契約(労働条件通知書)や就業規則の内容から判断すべきものとなりますので、
具体的に請求できるか否か、請求できるとしてその金額に関しては、それらの資料を拝見して検討すべきものになると思料いたします。
- 回答日:2025年08月27日
わかりました。雇用契約にも就業規則にも書いてません。ありがとうございました。
相談者(ID:68334)からの返信
- 返信日:2025年08月27日
相談者(ID:46296)さんからの投稿
残業代金未払いで、弁護士を探しています。

弁護士への相談でお悩みなのであれば、日本弁護士連合会がやっている法律相談センターに繋がる「ひまわりお悩み110番」に電話してみるのがよいかと思います。

ひまわりお悩み110番:0570-783-110

また、資力が乏しい方への制度として、日本司法支援センター(法テラス)があります。法テラスでは、資力要件を充たせば、無料で弁護士の法律相談が受けられます。

法テラス:0570-078-374
丸の内法律事務所からの回答
- 回答日:2024年05月29日
相談者(ID:59455)さんからの投稿
当方の働いている会社が、月〜土曜日/8:50~18:00 で、日曜と祝日がお休みになっています。
正社員として働いていますが、給料がかなり低く、ボーナス等もずっとありません。
働き始めて先月で1年半になります。
2024年の休日日数が75日でしたので、恐らく最低賃金も足りていないかと思います。
就業規則の書いた紙等は貰っていません。
36協定の届出も書いていないのですが、違反に当たるのでしょうか?

賃金が最低賃金を下回っており、また、残業代も支払われていないという場合には、最低賃金との差額や未払いの残業代を支払ってもらうことは可能です。
また、36協定を締結せずに時間外労働を行わせることも違法になります。
退職をするつもりがないということであれば、労働基準監督署に相談に行き、ご自身が相談をしたということは秘匿の上、指導に入ってもらえないかと話をしてみてはいかがでしょうか。
相談者(ID:42621)さんからの投稿
勤続10年のトレーラードライバー。
会社はみなし残業の名目で残業手当てを支払っていると主張しています。
土曜日に休みを取らされ日曜日出勤しても、長距離輸送で夜間就業しても総支給額はかわりません。
残業手当も休日割り増し、夜間割り増しも支払われていないと思います。
外国貨物コンテナの配送でしたが、昨年あたりから外国貨物コンテナの物流が減り、一般のドレージ輸送(フェリー)を受けるようになり今まで無かった手作業が週に2日から3日くらいあります。
会社に作業手当と長距離手当を要求したところ作業手当は1台につき1000円、長距離手当は距離に応じて支払うと口頭約束しましたが、暇な土曜日、日曜日の連休を月に一度与えられ全ての手当はカットといわれ支払われていません。
就業規則もどこにあるのかも教えてもらえず、見た事すらありません。
有給休暇もこちらから要求した事も無く、おそらく年末年始休暇やゴールデンウィーク休暇に勝手に有給休暇をあてはめていると思われます。
もちろん用事等で休むと基本給は引かれます。

はじめまして
私は札幌にある水見法律事務所の弁護士の水見隆文と申します。
ご質問に回答させていただきます。
結論から申し上げますと、実際の残業時間を客観的な資料で立証できるかということと、みなし残業の規定に穴がないかにもよりますが、残業代を算出できる可能性は相当程度あると思います。
もし、ご相談をご希望でしたら、初回は無料となっておりますので、お気軽にご連絡下さい。
もちろん、ご相談をされたからといって、ご依頼を検討されないでも構いません。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2024年04月18日
相談者(ID:05556)さんからの投稿
とある病院に5年勤めております。営業時間は9時〜19時までで出勤は8時からです。勤めたては給料に対してあれこれは思わなかったのですが、徐々に明らかに残業代が足りないことに気づきました。残業は1日大体1〜2時間で、多い時は3時間ぐらいありました。問い詰めましたが、給料の計算方法は教えられない。や、わからない。と、曖昧にされるばかり。また、後から有休もない。と伝えられ、不信感を抱かずにはいられませんでした。そんな中働いておりましたが、ある時体を壊し入院することになってしまいました。退院して出勤すると、有休を使えるので給料はいつも通り出せます。とのこと。意味が分からず、その時も問い詰めて、有休や過去の残業代の話をしたりしましたが、結果未払いの残業代は支払う気は無いようです。過去に自分の時間や身を削って働いたお金が払われないのはおかしいと思い、弁護士を立てるか悩んでいます。あり得ないですが、労働契約書は退院後の話し合い後もらいました。
3年前からの給料を色々と計算したところ、時給換算は最低賃金を下回り、月に45時間以上働いた月が半年以上あり、未払いの残業代はおよそ100万ほどでした。

弁護士の費用はそれぞれ違いますので、それぞれの弁護士にご確認いただいた方が良いと思います。弁護士の名前で検索するとその弁護士に関するウェブページに費用が記載されていることが多いと思います。

支払ってもらうためには、①残業時間を立証できる証拠があるか、②支払われていた賃金はいくらか、の2点を調査する必要があります。②は給与明細からわかります。給与明細がなければ会社に賃金台帳を開示してもらうのが一般的です。②についてはタイムカードがあれば、立証しやすいです。なくても、入退館記録や業務上作成する日報などの時間から労働時間を推認していくことをやります。

残業代の金額が100万円とのことですが、依頼者が計算された金額と弁護士で計算した金額に違いが生じることが、経験的に少なくないです。
一度、弁護士に相談された方がいいと思います。時効の関係がありますので3月中には、会社に請求書を送った方がいいです。

全国で未払い残業代でお悩みの方へ!まずは弁護士への相談から始めましょう!

「連日の残業にもかかわらず、残業代が適切に支払われていない」
「サービス残業が常態化し、心身ともに疲弊している」

 このような悩みを抱えている労働者の方は、全国に数多くいます。

残念ながら、全国的に見ても不当なサービス残業や過重労働は依然として深刻な課題であり、多くの人々が本来得られるべき正当な報酬を受け取れていないのが実情です。

公的なデータを基に、残業代請求を弁護士に依頼するメリット、後悔しない弁護士の見分け方、そして気になる費用について詳しくご説明します。

データで見る全国の残業時間と労働問題の現状

まず、客観的なデータから全国の労働環境がどのような状況にあるのかを見ていきましょう。

全国の労働時間(直近3年分)

厚生労働省が公表している「毎月勤労統計調査」によれば、全国の一般労働者における月間平均労働時間は以下の通りです。

所定外労働時間数がいわゆる「残業時間」にあたります。

全国(月平均)
総実労働時間 所定労働時間数(残業)
2022年 163.5 時間 13.8 時間
2023年 163.7 時間 13.8 時間
2024年 163.5 時間 13.7 時間

出典:厚生労働省「毎月勤労統計調査 地方調査・全国調査」各年計

 

残業が原因で発症した精神疾患・過労死の状況

長時間にわたる労働は、うつ病に代表される精神疾患や、最悪の場合、過労死・過労自殺といった事態を招く原因となります 。

厚生労働省が公表している令和6年度中に行われた、過労死等(脳・心臓疾患及び精神障害事案)に係る労災請求・支給決定件数は以下のとおりでした。 


 

  • 脳・心臓疾患の請求件数は増減なし、支給決定件数は増加
    請求件数は1,030 件であり、前年度に比べ7件増
    支給決定件数は241 件であり、前年度に比べ25件増
  • 精神障害事案の請求件数は増加、支給決定件数も増加
    請求件数は3,780件であり、前年度に比べ205件増
    支給決定件数は1,055件であり、前年度に比べ172件増 

参考:令和6年度「過労死等の労災補償状況」を公表します


日本全国で1年間に約1,000件もの精神障害が仕事上のストレスが原因として労災認定されており、長時間労働がもたらす心身への影響は決して無視できません。

全国の平均残業代

全国の平均残業代の概算は以下の通りです。
※この金額は、毎月勤労統計調査地方調査の統計表における「きまって支給する給与」から「所定内給与」を差し引いた額を基に算出されています 。

事業 令和4年 令和5年 令和6年

事業所規模5人以上、調査産業計

18,932 円 18,972 円 19,634 円

事業所規模30人以上、調査産業計

24,809 円 24,842 円 24,697 円

事業所規模5人以上、製造業

30,105 円 29,398 円 29,754 円

事業所規模30人以上、製造業

35,139 円 34,436 円 34,211 円

参考
毎月勤労統計調査地方調査 令和4年平均分結果概要
毎月勤労統計調査地方調査 令和5年平均分結果概要
毎月勤労統計調査地方調査 令和6年平均分結果概要

「2024年問題」の影響について

2019年4月から大企業に適用が開始された時間外労働の上限規制ですが、適用外とされていた「建設事業」「自動⾞運転 の業務」「医師」においても、2024年4月以降規制が適用となりました。(一部適用条件に例外規定等あり)

以前は長時間労働が当たり前とされていた業界であっても、働き方改革が求められる時代となっています。

特に会社側には適切な労働時間の管理が求められており、違反すると経営に大きなダメージを与える可能性があります。

正しい法制度についての知識を身に着けていくことが、不当なサービス残業をなくための第一歩となるでしょう。
 

残業代請求を弁護士へ依頼するメリット

「自身で証拠を集めて、未払い残業代を会社に請求するのはハードルが高い」と感じたら、弁護士に相談するのが有効な方法です。

面倒な残業代計算や会社との交渉をすべて丸投げできる

正確な残業代を計算するには、労働基準法の専門知識が必要です。

弁護士に依頼すれば、複雑な計算から証拠に基づく請求額の算出、そして精神的な負担の大きい会社との交渉まで、すべて一任できます。

法的に有効な証拠集めを強力にサポートしてもらえる

残業代請求では「どれだけ残業したか」を客観的に示す証拠が何よりも重要です。

タイムカードや業務メール、PCのログイン・ログオフ履歴など、どのようなものが有効な証拠になるか、どうやって集めればよいかを具体的にアドバイスし、収集を強力にサポートしてくれます。

会社が交渉に応じやすくなり、回収成功率が格段に上がる

個人で請求しても「払う義務はない」と相手にされないケースは少なくありません。

しかし、弁護士が代理人として内容証明郵便を送付し、法的な根拠に基づいて請求することで、会社側も無視できなくなり、真摯に交渉に応じる可能性が格段に高まります。

労働審判や裁判に発展しても安心して任せられる

万が一、交渉で解決せず労働審判や裁判に発展した場合でも、そのまま代理人として対応してもらえます。

手続きの準備から法廷での主張・立証まで、すべてを専門家として遂行してくれるため、安心して任せることができます。

在職中の請求でも会社からの不当な圧力を防げる

「在職中に請求したら、不利益な扱いをされそうで怖い」という方もご安心ください。

弁護士が窓口となることで、会社があなたに直接接触することを防ぎます。

解雇や嫌がらせといった不当な圧力をかけてきた場合は、弁護士が断固として抗議し、あなたの権利を守ります。

残業代請求にかかる弁護士費用の内訳

「未払い残瘍代を請求したいけれど、弁護士費用はいくらかかるんだろう?」 
「費用を払った結果、損をしてしまったらどうしよう…」

弁護士への依頼を検討する際、多くの方が費用の不安を抱えています。 

以下では、残業代請求にかかる主な弁護士費用の項目と相場について解説します。

相談料|1時間当たり0~1万円

法律相談にかかる費用です。

最近では、残業代請求に関する相談を無料で行っている法律事務所が東京都内にも数多くあります。

ベンナビ労働問題では、東京都の初回相談無料の事務所を多数掲載しています。

まずは気軽に相談してみましょう。

着手金|0~30万円程度

弁護士に正式に依頼した段階で支払う費用です。

結果にかかわらず返金されないのが一般的ですが、近年は着手金無料の事務所も増えています。

成功報酬|請求額の20%程度

残業代の回収に成功した場合に支払う費用です。

回収できた金額の20%~30%(経済的利益の〇%)といった形で設定されていることが一般的です。

実費

収入印紙代、郵便切手代、交通費など、手続きを進める上で実際にかかった費用のことです。

日当・タイムチャージ

弁護士が裁判所に出廷するなど、事務所外での活動に要する時間に対して支払う費用です。

その他手数料など|数万円程度

事務手数料などの名目で発生する場合があります。

弁護士費用の相場は?「着手金無料・成功報酬20%~30%」が一般的

残業代請求においては「相談料・着手金無料、成功報酬は回収額の20%~30%+実費」という料金体系が主流です。

初期費用がかからないため、手元にお金がなくても依頼しやすいのが特徴です。

【重要】費用倒れを防ぐには「完全成功報酬制」の事務所を選ぶべき

最も避けたいのは、弁護士費用を支払ったら、回収できた残業代よりも足が出てしまう「費用倒れ」です。これを防ぐには、着手金が無料で、成功報酬のみで依頼できる「完全成功報酬制」の事務所を選ぶのが賢明です。

失敗しない!東京都での残業代請求について弁護士の選び方

多くの法律事務所が全国にはありますが、どの事務所に依頼しても同じ結果を得られるとは限りません。

あなたに合った弁護士を見つけるためにも、以下の5つのポイントをチェックしましょう。

「残業代請求に注力」しているか

弁護士にもそれぞれ得意分野があります。離婚問題に強い弁護士、交通事故に強い弁護士がいるように、労働問題、特に「残業代請求」に注力し、専門性を高めている弁護士を選ぶことが成功への近道です。

残業代請求の解決実績

公式サイトなどで、これまでの解決実績(相談件数や回収額など)を具体的に公開しているかを確認しましょう。

豊富な実績は、交渉ノウハウや専門知識の証明になります。

料金体系が明確で、分かりやすく説明してくれるか

「費用が総額でいくらかかるのか」「どのタイミングで何のお金が必要なのか」を明確に提示し、丁寧に説明してくれる弁護士を選びましょう。

少しでも疑問があれば、遠慮なく質問することが大切です。

親身に話を聞き、コミュニケーションが取りやすいか(相性)

残業代請求は、解決までに数ヶ月かかることもあります。

あなたの状況に親身に寄り添い、こまめに進捗を報告してくれるような、コミュニケーションが取りやすい弁護士(担当者)であるかどうかも重要なポイントです。

無料相談を活用して複数の弁護士を比較検討する

多くの事務所が無料相談を実施しています。

まずは2~3つの事務所に相談してみて、対応の質、費用、そして担当者との相性を比較検討し、最も信頼できると感じた事務所に依頼することをお勧めします。

残業代請求に関するQ&A

残業代請求に関するQ&Aをまとめています。依頼前に確認しておきましょう。

Q1. 残業代請求の時効はいつまで?

A1. 残業代請求の時効は当面の間3年です。

毎月の給料日に発生し、その3年後から順次時効が成立していきます。

時効を中断(更新)させる方法もありますので、1日でも早く弁護士に相談しましょう。
(※2020年4月1日施行の民法改正により、賃金請求権の時効は2年から5年に延長されましたが、労働基準法附則第143条の経過措置として当面は3年となっています)

Q2. すでに退職していても請求できますか?

A2. 問題なく請求できます。 時効期間内(3年以内)の残業代であれば、退職後であっても請求する権利があります。

むしろ、在職中のしがらみがないため、退職後に請求される方は非常に多いです。

Q3. 「固定残業代(みなし残業代)制」でも請求できますか?

A3. 請求できる可能性が高いです。

固定残業代は、定められた時間を超えて残業した分については、別途支払う義務があります。

また、そもそも固定残業代制度の運用が法的に無効であるケースも少なくありません。諦めずに弁護士にご相談ください。

Q4. 「管理監督者」だから残業代は出ないと言われました…

A4. 「管理監督者」の範囲は非常に狭く、単なる店長や課長といった役職名だけでは認められません。

経営者と一体的な立場で、自らの労働時間を自由に決められるなどの実態がなければ、残業代を請求できます。「名ばかり管理職」のケースは非常に多いです。

Q5. アルバイトやパートでも請求できますか?

A5. 雇用形態にかかわらず請求できます。

アルバイト、パート、契約社員など、どのような雇用形態であっても、法定労働時間を超えて働いた分の残業代を請求する権利があります。

Q6. 弁護士と労働基準監督署の違いは?

A6. 労働基準監督署は、会社に是正勧告などを行う行政機関ですが、個人の代理人として残業代の回収までは行ってくれません。

一方、弁護士はあなたの代理人として、交渉から法的手続きまで、残業代を回収するための具体的な活動をすべて行ってくれます。

Q7. 会社に請求したことがバレて、転職で不利になりませんか?

A7. その心配はほとんどありません。 弁護士には守秘義務があり、あなたが許可なく情報を外部に漏らすことはありません。

また、転職先の会社が以前の会社にあなたの過去の行動を問い合わせることは、個人情報保護の観点から通常はできません。

弁護士に依頼して残業代請求を取り戻そう!

サービス残業は、本来あってはならないことです。未払いの残業代を請求することは、労働者に与えられた正当な権利です。

弁護士は、その権利を実現するための最も力強いパートナーです。

「自分の場合は請求可能なのか」「どのくらい残業代を取り戻せるのか」を知ることができるだけでも大きな前進です。

無料相談を実施している弁護士事務所は多数あります。

まずは一歩踏み出して、ベンナビ労働問題から残業代請求を得意とする弁護士を見つけ、相談してみましょう。

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