西鉄平尾駅で労働問題に強い弁護士一覧

西鉄平尾駅で労働問題に強い弁護士 が3件見つかりました。

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大本総合法律事務所 福岡事務所

住所
〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前3-28-3三州博多駅前ビル 2階
最寄駅
博多駅より徒歩2~3分
営業時間
平日:09:00〜18:00 土曜:09:00〜18:00
対応地域
山口県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県
弁護士
牟田 功一
定休日
日曜 祝日

【来所不要/全国対応】福岡支店 アディーレ法律事務所 Google口コミ★4.4 口コミ件数106件 ※2026/1/30時点

住所
〒810-0001
福岡県福岡市中央区天神1-4-2エルガーラ7F
最寄駅
西鉄「福岡(天神)駅」中央口より徒歩3分 市営地下鉄「天神南駅」より徒歩1分
営業時間
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00
対応地域
全国
弁護士
川口 敦士【福岡支店長】
定休日
3件中 1~3件を表示

西鉄平尾駅の労働弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
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得られたメリット

退職の意思表示をした後、一度も出社せず、また、会社とのやりとりもすることなく、退職することができた。

【年齢】30代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
円満退職
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
200万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
1000万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

会社から1400万円の解決金の支払いを受けられた。

【年齢】50代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
1400万円
獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

約8か月分の賃金に相当する解決金200万円の支払いを受けられた。

【年齢】60代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
200万円
獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
不当解雇
労働審判
役職なし
IT・通信
【試用期間満了解雇】解決金180万円を回収した事例
得られたメリット

解決金180万円の支払いを受けられた。

【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
180万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

懲戒処分、刑事処分等を受けることなく、無事に退職できた。

【年齢】20代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
円満退職
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階

西鉄平尾駅の労働弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:63319)さんからの投稿
夫が同僚女性(Aさん)の身体を触り会社を事実上解雇となりました。私は二人と元同僚(地位は夫>私>Aさん、私と夫は既に婚姻関係)で、数年前に退職。Aさんと私は連絡や食事をする仲。ある日Aさんが夫を飲みに誘い、Aさん指定のスナックへ行きました。賑やかな店内は声が届かず自然と距離が近づき、仕事の話の流れで励ます動作として肩を抱いたり膝の上あたりに手を置いたりしたそうです。それに恐怖を感じたAさんが上司に相談、会社もセクハラと判断し夫は責任を取る形で退職。夫婦で話し合い、求められたわけではないですが転居もします。この場合(常習性や夫からの好意はない)で、更にAさんから訴えを起こされ特に金銭を要求された場合、応じなければなりませんか?夫が全面的に悪いとは思いつつ、妻としては、Aさんが私に内緒で夫を誘い場を設けた事が正直解せません。退職や転居で経済的な負担を負うのは私も同じであるため、退職や転居以上の要求に対してはAさんの不貞を問うなどして応じないまたは減額の請求はできないものでしょうか?

ご記載の事情を前提とすれば、ご主人がAさんの肩を抱く等した行為は、セクハラに該当するとされるでしょう。また、一度、二人で飲みに行ったという程度では、不貞関係やそれに近い関係にあったと言うのは困難で、奥様からAさんに対する請求は難しいと言わざるを得ません。
したがって、Aさんに対する損害賠償責任自体を回避することは困難です。
もっとも、慰謝料の額は、請求された金額をそのまま支払わないといけないというわけではありません。Aさんから請求を受けたら、弁護士に相談し、どれくらいの額を支払うべきかご相談されることをおすすめします。
この度はご回答いただきありがとうございます。もしもの話で恐縮でしたが、よく理解できました。今後状況が変わりましたらその際は専門家に相談したいと思います。
相談者(ID:63319)からの返信
- 返信日:2025年03月19日
相談者(ID:33518)さんからの投稿
運送業に就いているのですが、午前9時から午前0時過ぎまで拘束され、午前9時から最初の2時間は給料が発生しないのにも関わらず荷物の詰め込みをさせられます。

荷物の詰め込み作業をしているのであれば、賃金(または割増賃金)を支払ってもらうことができます。拘束時間が1日15時間というのはとても長いです。休憩時間が1時間あったとしても、14時間労働となりますが、1日で労働者が働くことができる時間は、法律上原則8時間と決められています。そうすると、2倍ちかくの労働ですから、かなりむちゃくちゃである可能性があります。そのような働き方が何日続くのかも気になります。平日基本的にそのような運行スケジュールということになれば、かなり身体にも悪影響が出てきているのではないかと思います。一度、弁護士に直接相談されることをお勧めします。弁護士によりますが、初回相談無料としているところも少なくないと思います。
相談者(ID:52041)さんからの投稿
個人事業主の運送会社に勤めて1年5ヶ月になります。
日常的に「死ね」「殺す」「クソ」
「ゴミ」等の暴言、ビンタ、背中を殴る
足を蹴るなどの暴力、確かに怒られることをしましたが、注意の限度を超えています。
現在、基本的に朝7時から夜8時までの勤務で、途中2〜3時間休憩はありますが、
休みは日曜日しかなく、週6日この勤務で働いています。
この勤務を受けるにあたり、しばらくしたら水曜日を休みにするという話でしたので、それを期待してはや5ヶ月経ちます。
全くそのような気配はありません。
今年の3月に退職を願い出たのですが、
「タイミングが悪い」などで却下されました。今回も同じようなことになるんではないかと思っています。
なので、退職にあたり弁護士と相談していると話すことで、すんなり辞めることができるのではないかと思っています。

暴力もあるということになると、弁護士による退職代行を利用して退職された方が良いと思います。
暴力は怒られるようなことをしたからといってしていいものでは当然ありません。

ご相談者の働き方ですと、未払い残業代が発生している可能性が結構ありそうです。

また、退職の際も、月45時間を超える時間外労働があると思いますので、失業手当も特定受給資格者(給付日数が増える)として受け取れる可能性があります。

いずれにせよ、弁護士にご相談された方がよいように思います。

相談者(ID:56895)さんからの投稿
業績悪化との理由で自分だけ給料毎月10万減額になりました。もちろんボーナスは何年ももらっていません。小さな会社で社長から直接電話でその旨を伝えられはいとしか言えませんでした。しっかりとした説明はありませんでした。業績悪化と言いつつも社長も奥様も贅沢な暮らしぶりです。口頭で合意したけど生活が苦しく借金まですることになってしまいこの先が不安です。この先子供の学費でさらにお金がかかるので給料元に戻してもらうことは可能でしょうか?

大変な状況ですね。
賃金については、会社が一方的に減額をすることはできません。
また、仮に労働者が賃金の減額に同意をしていても、その同意が労働者の自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に認められない場合には、無効となるとされています。簡単に言うと、労働者がきちんと納得して同意したといえるような状況がなければ、同意は無効になるということです。
ご記載の状況ですと、同意は無効になる可能性があります。一度、弁護士にご相談されることをおすすめします。
相談者(ID:04828)さんからの投稿
東京にある大学病院に看護師として勤めて6年目になります。
11月に退職の意思があることを上司に伝え、12月に了承を得ました。2023年3月をもって退職します。
12月の時点で有給を使用して退職したいと上司に伝えましたが、3月の最後の1週間くらいしかあげられないと言われました。
2023年1月に有給を2日使用。2月に10日希望し、7日のみ受理されました。(日付変更の相談はされず、一方的に10日もあげられないと言われました)
2月の勤務は公休が4日、有給7日でした。


基本的に年次有給休暇はこちらが時季を指定すれば効力が発生します。「3月の最後の1週間くらいしかあげられない」ということはないです。こちらが指定した時季を使用者側で変更できる場合がないではないのですが、業務の正常な運営が困難となる事情がなければならず、人員が多いと思われる東京にある大学病院であれば、かなり例外的な事情がない限り時季変更が有効になることはないと考えられます。
ある程度前に、有休を全て取得します、ということを告げておけば、法的に問題のあるレベルで病院にも迷惑がかかるということはないと思いますのでそうすれば大丈夫です。
相談者(ID:06275)さんからの投稿
11月に現在の会社に採用され、12末に8年勤続した会社を退職し、1月から入社したのですが昨日雇い止めされました。
リクナビでは正社員募集で募集要項には試用期間3か月、って書いてあった為てっきり試用期間の認識だったのですが、昨夜帰宅して雇用契約書見なおしたら3月までの有期雇用契約でした。(この部分に関しては落ち度があると思います)
ちなみに社長からは『あなたには何の落ち度もない業績不振が理由です』と言われ、『本来なら有期雇用だから前日に言っても違法にはならないけどそれはあまりにも非人道的すぎるから早めに言いました』『この3月までに転職活動すると思うから、就業中に面接などあった場合は抜けて構わないし早退扱いにはしないし、できるだけサポートします』とも言われてますが、早めに申告したと言っても1か月切っている状況で、試用期間のつもりで働いていた為、自分に落ち度が無い以上、納得いきません。

業務内容も正社員同等でしたし保育園に提出する就労証明は無期雇用と正社員と記載されております。

その上で3か月の有期雇用を以て満了は泣き寝入りしか無いのでしょうか。

判例の中には、有期契約であっても、無期契約の試用期間と捉えて労働者を救済しているものがあります。
相談者さんの事案でも、リクナビでは正社員募集で募集要項には試用期間3か月と書いてあったこと、育園に提出する就労証明は無期雇用と正社員と記載されていたことからすると、無期契約の試用期間と解釈される可能性があります。そうなれば、落ち度がなかったり、解雇しないと経営が立ち行かないというような業績不振がなければ解雇は認められません。

また、事実関係によっては、リクナビの内容(つまり、無期雇用に試用期間3か月という内容)で契約が成立していると考えられる事案かもしれません。

一度弁護士に相談されることをお勧めします。

ご連絡ありがとうございます。採用してくださった上長自身も『正社員採用で採用した』『試用期間3か月後に正社員になります。なれなかった方はいません』と言ってくださっているログがあり、就業規則も見せられておらず、有期雇用契約の説明もされていないので、弁護士先生に相談させていただきます。ありがとうございました。
相談者(ID:06275)からの返信
- 返信日:2023年03月17日
相談者(ID:51982)さんからの投稿
相談者は当事者ではなく、当事者の父親です。
①2024年4月に新卒入社 (半年間は試用期間。本年10月より正式採用)
②配属先の上司及び世話係の方から、不親切な指導もしくはパワハラ的言動(当事者はそう受け止めた)を何度も受け、会社に行けなくなる。③医者に出向いたところ、適応障害として診断書を書いてもらい1か月の休職(8月●日より)④8月初旬親である私から及び子供からも勤務先へ連絡し、パワハラ疑いの説明と調査の依頼。⑤9月初旬社内調査の結果、パワハラは認められないとした調査結果が出される。
⑥9月13日 会社より、試用期間中 2か月以上にわたり就業が出来なかったということになり、10月1日に予定していた本作用は見送る解雇の通知がくる。⑦本日、当方からは、パワハラとして認められらなっかただけで、業務内における出来事であり、本来ならば「このままだと、2か月以上の休職となり、規定上解雇になってしまうが、どうしますか?」などの復職に向けた支援があって当然、ましてや業務で発生しているトラブルであれば配慮があってしかるべきでないかとメールにて抗議実施中。

労災申請をして、労災認定がされれば、解雇(本採用拒否)はできないことになりますので、まず、労災申請をされるとよいかと思います。
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