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西鉄平尾駅で労働問題に強い弁護士一覧

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西鉄平尾駅で労働問題に強い弁護士 が1件見つかりました。

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【来所不要/全国対応】福岡支店 アディーレ法律事務所

住所
福岡県福岡市中央区天神1-4-2エルガーラ7F
最寄駅
西鉄「福岡(天神)駅」中央口より徒歩3分 市営地下鉄「天神南駅」より徒歩1分
営業時間
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00
弁護士
羽田 将輝【福岡支店長】
定休日
1件中 1~1件を表示

西鉄平尾駅の労働弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
得られたメリット

追加で約300万円の休業補償が支払われた。

【年齢】40代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
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獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

懲戒処分、刑事処分等を受けることなく、無事に退職できた。

【年齢】20代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
円満退職
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

不当解雇であることを主張して、約1年分の賃金の相当する解決金の支払いを受けられた。

【年齢】30代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
260万円
獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

会社から900万円の和解金が支払われた。

【年齢】50代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
900万円
退職代行の結果
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会社との和解金
900万円
獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
不当解雇
労働審判
役職なし
IT・通信
【試用期間満了解雇】解決金180万円を回収した事例
得られたメリット

解決金180万円の支払いを受けられた。

【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
180万円
獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
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会社との和解金
1000万円
獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

約1年分の賃金に相当する解決金350万円の支払いを受けられた。

【年齢】40代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
350万円
獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階

西鉄平尾駅の労働弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:63319)さんからの投稿
夫が同僚女性(Aさん)の身体を触り会社を事実上解雇となりました。私は二人と元同僚(地位は夫>私>Aさん、私と夫は既に婚姻関係)で、数年前に退職。Aさんと私は連絡や食事をする仲。ある日Aさんが夫を飲みに誘い、Aさん指定のスナックへ行きました。賑やかな店内は声が届かず自然と距離が近づき、仕事の話の流れで励ます動作として肩を抱いたり膝の上あたりに手を置いたりしたそうです。それに恐怖を感じたAさんが上司に相談、会社もセクハラと判断し夫は責任を取る形で退職。夫婦で話し合い、求められたわけではないですが転居もします。この場合(常習性や夫からの好意はない)で、更にAさんから訴えを起こされ特に金銭を要求された場合、応じなければなりませんか?夫が全面的に悪いとは思いつつ、妻としては、Aさんが私に内緒で夫を誘い場を設けた事が正直解せません。退職や転居で経済的な負担を負うのは私も同じであるため、退職や転居以上の要求に対してはAさんの不貞を問うなどして応じないまたは減額の請求はできないものでしょうか?

ご記載の事情を前提とすれば、ご主人がAさんの肩を抱く等した行為は、セクハラに該当するとされるでしょう。また、一度、二人で飲みに行ったという程度では、不貞関係やそれに近い関係にあったと言うのは困難で、奥様からAさんに対する請求は難しいと言わざるを得ません。
したがって、Aさんに対する損害賠償責任自体を回避することは困難です。
もっとも、慰謝料の額は、請求された金額をそのまま支払わないといけないというわけではありません。Aさんから請求を受けたら、弁護士に相談し、どれくらいの額を支払うべきかご相談されることをおすすめします。
この度はご回答いただきありがとうございます。もしもの話で恐縮でしたが、よく理解できました。今後状況が変わりましたらその際は専門家に相談したいと思います。
相談者(ID:63319)からの返信
- 返信日:2025年03月19日
相談者(ID:05118)さんからの投稿
個人の介護施設に看護師として勤務しております。職場のストレスによりうつ病発症し、入院中です。

職員不足により、日勤(8時間勤務)はほぼ無く、月のほとんどが早番、遅番です。(10時間勤務、手当は付きます。)面接時に遅番、早番4回ずつ迄なら可能と伝えましたが無視されておりライフワークバランスが全く取れていません。

看護師が私1人しかおらず、休日も毎回電話やLINEで対応していました。

私が体調を壊す少し前に、私が頼りにしていた夜勤専従の看護師が不当解雇されました。(現在裁判手続き中だそうです。)
その他2人の職員が、体調不良やうつ病で1ヶ月程休職をしていた時に、解雇をちらつかせる発言や、その職員に対する暴言等を見てきました。

若い介護職員の社会人としての常識等の教育を、上司が全くしない為、関係機関へ迷惑がかかり、その後始末を私がしなければならない様な環境です。

私が体調くなる少し前に、施設でコロナが発生しました、看護職として、会社社長や従業員に対して感染予防対策を指導しましたが、社長自ら実行せず、結果クラスターが起きるという自体になり、恐怖を感じました。

一度、弁護士にご相談された方がいいと思います。
ご相談内容からしますと、長時間労働を基本として、ハラスメント、業務時間の深夜性、ばらつきなどから労災認定になる可能性があります。
また、労災では、慰謝料は支払われませんが、雇い主に安全配慮義務違反があれば雇い主に慰謝料の請求ができます。

しっかり事実関係を伝えて、法的なアドバイスを得ようとすると法律相談料がかかるかと思いますが、労災認定や雇い主に対する慰謝料請求の可能性のことを考えると、一度しっかり弁護士に相談した方がいいと思います。

詳しい事実関係をお話されれば、精度の高い法的アドバイスを受けられると思います。
相談者(ID:51972)さんからの投稿
職場でセクハラを受けPTSDを発症し休職中です。
相手は、一年以上続いたセクハラのうち一部は認めているが、PTSD発症のきっかけになったセクハラに関しては認めていません。
私は休職を余儀なくされ生活も困窮しているのに、相手は普通に会社に出勤しています。
被害届も警察に相談しましたが、監視カメラに映っていない部分に関しては難しいと言われました。
それなら損害賠償で金銭的に罪を償って欲しいと思っています。
相手が認めている複数のセクハラに関しては会社側もセクハラ認定をしてくれていますが、私のトラウマになったセクハラを嘘でかわそうとする姿勢が許せません。

相手方が認めているセクハラだけでPTSDが発症すると法的に評価できるかをまず検討した方がいいと思います。
また、労災申請もした方がいいです。PTSDについては後遺障害の問題も生じますので後遺障害が認定される可能性があるかも慎重に検討すべきです。

セクハラの損害賠償はいろいろと複雑なので一度弁護士にご相談されるとよいと思います。
相談者(ID:56782)さんからの投稿
町の小さい医院で窓口対応・受付業務をしているのですが、医院のトップである先生から、ハラスメントを受けて、食事も喉を通らなくなりました。
耐えきれず一週間の休みを申し出、復帰したところ、初日に「休まれるのは迷惑だから、辞めるよう考えてくれ」と言い渡されました。
また「有給は(勤続年数に関係なく)1年で一律10日。年中で使わなければ消える」ということもしている職場です。精神的にもう限界なので、退職しようと思っています。

勤続5年以上になります。退職時に、本来の法通りに残っている有休のすべてを使用して辞めたいです。まずは労基署に相談に出向こうと思っています。
このままいくと「自己都合」での退社に仕向けられそうです。「会社都合」での退職を望みます。

大変な状況ですね。
年次有給休暇の日数は法律上決められており、また、時効は付与日から2年です。
仮に、雇用主がこれに反した扱いをすると言っていても、そのような扱いは労働基準法に違反し、無効です。
年次有給休暇の取得、退職は労働者の一方的な意思表示ですることが可能です。
したがって、年次有給休暇の残日数を確認して、それを前提に退職日を決め、雇用主に対し、「〇月〇日をもって退職します。それまでの間は年次有給休暇を取得します。」と伝えれば、年次有給休暇を全て消化して退職することが可能です。これは書面やメール等、証拠に残るもので伝えたほうがよいでしょう。

退職理由を会社都合にしたいという点は、おそらく、失業保険の受給との関係でのご希望かと思います。
対応としては、雇用主に対して、「先生の言動が原因で辞めるのだから、離職票の離職理由は会社都合にしてほしい」と交渉をするということが考えられます。
雇用主が交渉に応じず、自己都合退職で離職票を発行した場合でも、ハローワークに異議申立てをすることは可能です。ただし、ここでは、ご自身が「特定受給資格者」や「特定理由離職者」に該当することを、証拠に基づいて説明することが必要になります。退職前に、勤務先を管轄するハローワークに一度ご相談に行かれておくとよいかと思います。
相談者(ID:01164)さんからの投稿
3/8より勤務開始し、初日の勤務時にパートタイマー試用期間雇用契約書(2022/3/8〜4/30)を貰いました。
4/14に社長から突然「話しがあります」と別室に呼ばれ「試用期間で終了してもらう、本採用はしない」と言われました。給与の締日だからか金曜だからか分かりませんが「4/15は来たかったら来てもよい」とのことでしたが、解雇と言われた以上は働きにくいと思い「いえ、ではもう今日で結構です」と言って、荷物をまとめ簡単な引継をし、定時になったので退社しました。

この際、解雇理由は言われていません。

何故か私にだけ言い方がキツく、40〜50kg近い荷物を外に出しておくようにと言われたりとパワハラ的なこともあり理不尽に感じたこともありましたので、「私しても社長から酷い扱いを受け、試用期間での終了を考えておりました」と言ってしまいました。。

解雇予告手当を請求したいと考えておりますが、上記の発言は問題になりますでしょうか?

また解雇予告手当の請求を求める前に解雇理由証明書をもらったほうがいいのでしょうか?

またこういった請求はメール、郵送、電話、どれで行うのが一般的でしょうか?

解雇予告手当の計算式について。
交通費は含めていいのか。

どうぞよろしくお願い致します。

違法解雇(本採用拒否)の場合は、1か月分しかもらえない解雇予告手当を請求するのではなく、バックペイ(解雇後働いていない期間について働いていたら得られたであろう賃金)を請求するのが一般的です。例えば、1年後に解雇が無効という判断になれば、基本的に1年分の賃金が請求できます。本採用拒否は合理的な理由がないと認められません。気に食わないから辞めさせる、ということはできないです。一度、弁護士に相談された方がよいように思います。
ご回答いただき、ありがとうございます。
解雇予告手当の請求ではなく、バックペイの請求になるんですね。
実は数日前に会社に電話し、社長と直接話し解雇理由を確認したところ、「本採用ではなかったのに理由なんているのか?あなたとは合わないと思ったから解雇した」と言われました。その理由でいいので解雇理由証明書を送って欲しいと伝えました。
今日封書が届き、退職証明書が入っていました。"こちらは4月末まで勤務可能と言ったのに4/14で退職の意向を示された"と書かれていました。(4月末までとは言われていませんが)
ただ解雇理由は「気に入らなかった」とのことなので、不当解雇になるかと思いましたが、どうでしょうか?(電話は録音しました)
疎まれていた証拠にパワハラ、私にだけ言い方がキツいなどがありました。こちらも請求したいぐらいですが、証拠はないので難しいでしょうか?

労基署であっせんも考えておりましたが、労働審判をした方が良いということでしょうか?

たくさん書いてしまい申し訳ございません。
何卒よろしくお願い致します。
相談者(ID:01164)からの返信
- 返信日:2022年04月28日
相談者(ID:33272)さんからの投稿
運送会社を退職する事になり、消化出来なかった有給休暇を使用したのですが、1日辺りの金額が労基法のどの計算方法とも違う金額で算出されておりかなり少ない金額でした。また消化出来なかった(期限切れ)有給休暇も有ったのですが、それについても人が居ないから仕方ないと無かった事にされましたが違法ではないのでしょうか?
無賃金労働についてですが労働時間が労基法を超えそうになると点呼(タイムカード代わり)をせずに運行をさせられていました。実労働時間は300時間を超えている時でも会社にある勤怠記録では283時間以下になり、その削られた労働時間分の残業代は支払われていません。労働基準監督署に相談もしたのですが、1人だけの情報だと信憑性が低いらしく取り合って貰えませんでした。

実際に運行をされていたということであれば、タコグラフにその運行状況が反映されているはずです。
労基署にタコグラフを確認すれば私が話していることは正しいことが分かるはずだ、とお伝えになってはいかがでしょうか?
相談者(ID:04720)さんからの投稿
つい先日、3年間勤めたパート先を解雇されました。
理由は、私が後輩パートのO氏にパワハラを働きこの度彼女がが私のせいで鬱病になったからとの事。
しかし元々は、彼女ともう一人の勤務態度が良くない二人に対し、仕事に対する認識を改めて貰う必要があったので
「しっかり協力し合って”仕事”をしろ」と叱咤激励したまでで、私には攻撃やいじめの意図は微塵もありませんでした。
ですから、謝罪の必要はないと言ったところ、その場で解雇を言い渡され、挙句に店長からは「犯罪者」と罵られました。
「犯罪やで~どうするん?あ~あ~人生終わってしもうたな~どうする?」と、
ものっすごい面白そうに囃し立てるように笑いながら「犯罪者」と言われたのです。
店長の方こそ、思いっきり悪意ありで私を叩き潰しに来ていると思われますし、理不尽に退職せざるを得なかったことで相当の精神的苦痛を味わいました。

【結論】
解雇は無効である可能性が高く、パワハラは証拠次第、謝罪は交渉状況によります。
【理由】
 「しっかり協力し合って”仕事”をしろ」と叱咤激励した、という点ですが、もしかすると、言われた側からすると、攻撃的に感じたのかもしれません。仮にそうだったとしても、だからといって、直ちに解雇が有効になるほどの問題であったとは考えられません。例えば、「指導する際の言い方に気をつけて」などと指導を繰り返したのに、「お前はお荷物、役立たず」などと、業務改善には全く役に立たない一方で、人格を否定するような発言が続けば解雇は有効になってくると思います。そのような指導がなされていないままの解雇であれば無効である可能性が高いです。
 「犯罪やで~どうするん?あ~あ~人生終わってしもうたな~どうする?」という発言は、立証できれば、損害賠償ができるくらい問題のある言動です。録音があったり、他者が発言の存在を認める旨の話をしてくれたりできれば、損害賠償請求は可能だと思います。
 謝罪については、謝罪をさせるという請求権が法的にあるわけではありません。ただ、実務的には、話し合いで解決するにあたって、和解書に「謝罪する」という文言をいれて解決する場合があります。
 あなたの事案は早急に弁護士に相談された方が良いと思います。
ご回答ありがとうございます。

会社としての判断を仰ぎたく社長に直訴しましたところ
解雇の直接理由が「自分の非を認めず謝罪をしなかった」からと言うことでしたが、話し合いの場で謝罪をしていれば解雇にはならなかった、逆に言えば「私が自分で退職を選択した」ことになっております。
この点がどうも腑に落ちません。
私にとって「謝罪」とは、誰に何を言われなくとも本心から「悪い事をした、相手を傷付けたことに対して深く反省しているので、償いとして謝りたい」との自然な感情から来るものであり、脅され強要されてするものではありません。
外部から見て、私のO氏への態度は明確なパワハラだとされるようですが、O氏自身にも問題点があった為に、私は謝罪の必要なしと判断しております。
それを「犯罪者」と脅され「解雇されたくなければ謝罪しろ」と強要されるのと、「謝るぐらいなら退職します」と私が自己都合で退職したと結論付けられるのは、どうも違うと思うのです。
相談者(ID:04720)からの返信
- 返信日:2023年01月25日
また、店長からの「犯罪者」発言については、私が本心を明かさない為、口を開かせる為に敢えて怒らそうとして言った事、好きで人を罵倒しようとしている訳ではなかったとの事でした。
如何なる理由があれど、「3年一緒に働いて来た仲間に使う言葉ではなかった。最後にこんな形になってしまって本当に申し訳ない」と伝聞ではありますが店長の言葉を頂き、社長からも不適切な言葉遣いとして注意はして頂いているとの事です。
不本意に怒らせんとしたにしても、普段から心のどこかで思っていなければ、咄嗟の場面でこういった差別発言は出て来ないとは思うのですが、これに関しては互いの認識の相違であるとして、信じるか信じないかの感情論になってしまいますので、これ以上の追求は無意味かも知れません。
相談者(ID:04720)からの返信
- 返信日:2023年01月25日
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