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梅田駅で労働問題に強いオンライン面談可能な弁護士一覧

梅田駅の労働問題に強い弁護士が6件見つかりました。ベンナビ労働問題では、梅田駅の労働問題に強い弁護士を探せます。労働問題でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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大阪府
梅田駅
オンライン面談可
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残業代請求 不当解雇 解雇予告 内定取消 雇い止め 労働災害 労働審判 ハラスメント 退職代行
6 件中 1 - 6 件の弁護士事務所を表示
更新日:
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初回相談無料 電話相談可 休日相談可 オンライン面談可
住所 大阪府大阪市北区堂島1-1-5 関電不動産梅田新道ビル2階
最寄駅 地下鉄御堂筋線「淀屋橋」駅 7番出口より徒歩7分
弁護士 代表弁護士 萩原達也(ベリーベスト弁護士法人/主事務所:ベリーベスト法律事務所)
対応エリア 全国
営業時間

平日 :09:30〜21:00

土曜 :09:30〜18:00

日曜 :09:30〜18:00

祝祭日:09:30〜18:00

残業代を取り戻そう!残業代請求・不当解雇は相談料0円成功報酬制残業代が取り戻せなかったら後払い費用は原則なし!※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】

残業代請求
不当解雇
労働災害
解雇予告
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雇い止め
労働審判
ハラスメント
退職代行
給与未払い
退職金未払い
お問合せはコチラから
営業時間外です
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弁護士への相談の流れ
初回相談無料 企業側相談可 電話相談可 休日相談可 オンライン面談可
住所 大阪府大阪市北区天神橋3-1-35南森町岡藤ビル2階
最寄駅 JR西日本 東西線【大阪天満宮】駅より徒歩5分 Osaka Metro 堺筋線・谷町線【南森町】駅より徒歩4分
弁護士 弁護士 川浪芳聖 他弁護士多数
対応エリア 全国 ※電話相談も可能!※本気で解決したいあなたの味方です※
営業時間

平日 :09:00〜19:00

土曜 :09:00〜18:00

日曜 :09:00〜18:00

祝祭日:09:00〜18:00

初回相談料 0 円(30分)

解雇予告通知書がある方へ】不当解雇/残業代請求に自信あり●解雇に納得できない方/解雇から半年以内の場合はお任せを●ご意向を踏まえて迅速に対応しますので、まずは初回30分無料のご面談をご利用ください

残業代請求
不当解雇
解雇予告
内定取消
労働災害
労働審判
給与未払い
退職金未払い
雇い止め
ハラスメント
退職代行
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弁護士への相談の流れ
最寄駅|
地下鉄堺筋線・谷町線「南森町」駅より徒歩8分
営業時間|
平日:09:00〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
関西
弁護士|
鎌田幸夫、中西基、谷真介、牛尾淳志、安原邦博 他合計10名

弁護士を選ぶコツはありますか? Q

あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

最寄駅|
南森町駅より徒歩約10分
営業時間|
平日:09:00〜18:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
関西全域に対応しております
弁護士|
櫛田 悠介
最寄駅|
JR「大阪駅」より徒歩5分 JR「北新地駅」より徒歩5分 四つ橋線「西梅田駅」より徒歩3分 阪神「梅田駅」より徒歩5分
営業時間|
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00
定休日|
対応エリア|
全国
弁護士|
板垣 敦士【大阪支店長】
最寄駅|
淀屋橋駅1番出口より徒歩10分
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国対応可能
弁護士|
仲岡 しゅん
梅田駅の労働弁護士が回答した解決事例
【年齢】60代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
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獲得損害賠償金
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Office info 202212051841 13801 w120
この事例を解決した事務所
影山法律事務所【面談予約専用窓口】 弁護士:影山 博英
大阪府大阪市北区西天満4丁目3番11号梅新パークビル7階
不当解雇
解雇予告
役職なし
医療
不当解雇
【2か月でスピード解決】給料約7か月分の解決金を獲得
【年齢】40代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
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獲得損害賠償金
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Office info 202212051841 13801 w120
この事例を解決した事務所
影山法律事務所【面談予約専用窓口】 弁護士:影山 博英
大阪府大阪市北区西天満4丁目3番11号梅新パークビル7階
内定取消
ハラスメント
役職なし
運送業
内定取消
内定通知書の無い内定の取り消しについて慰謝料を獲得
【年齢】20代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
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獲得損害賠償金
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Office info 202212051841 13801 w120
この事例を解決した事務所
影山法律事務所【面談予約専用窓口】 弁護士:影山 博英
大阪府大阪市北区西天満4丁目3番11号梅新パークビル7階
給与未払い
退職金未払い
部長
IT・通信
退職金未払
懲戒解雇された労働者の退職金を半額以上獲得
【年齢】50代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
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獲得損害賠償金
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Office info 202212051841 13801 w120
この事例を解決した事務所
影山法律事務所【面談予約専用窓口】 弁護士:影山 博英
大阪府大阪市北区西天満4丁目3番11号梅新パークビル7階
得られたメリット

請求額から約85%の減額+元従業員と円満解決

【年齢】40代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
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獲得損害賠償金
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Office info 202106021530 41601 w120
この事例を解決した事務所
弁護士 櫛田 悠介 弁護士:櫛田 悠介
大阪府大阪市北区西天満4-1-20LEE PLAZA 4階
得られたメリット

即日での退職+会社とのやり取りをせずに解決

【年齢】20代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
円満退職
会社との和解金
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獲得損害賠償金
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Office info 202106021530 41601 w120
この事例を解決した事務所
弁護士 櫛田 悠介 弁護士:櫛田 悠介
大阪府大阪市北区西天満4-1-20LEE PLAZA 4階
残業代請求
ハラスメント
部長
出版/印刷業
残業代請求
管理監督者とされる労働者について残業代を獲得
【年齢】60代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
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獲得損害賠償金
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Office info 202212051841 13801 w120
この事例を解決した事務所
影山法律事務所【面談予約専用窓口】 弁護士:影山 博英
大阪府大阪市北区西天満4丁目3番11号梅新パークビル7階
梅田駅の労働弁護士が回答した法律相談QA
管理職の見込み残業代
相談者(ID:00220)さんからの投稿
管理職になり基本給等は7〜8万は上がりましたが、残業代は無くなりましたので、残業代請求が出来るのかご教示下さい。

実態として管理監督者に該当しなければ請求は可能です。
管理監督者であるか否かの判断要素は、①事業主の経営上の決定に参画し、労務管理上の決定権限を有しているか(経営者との一体性)、②自己の労働時間についての裁量を有しているか(労働時間の裁量性)、③管理監督者にふさわしい賃金等の待遇を得ているか(賃金等の処遇)、の3点です。
- 回答日:2021年12月15日
業務終了後のメール対応について
相談者(ID:00295)さんからの投稿
お世話になります。

以下2つのケースにつきまして、時間外労働に該当するかどうかご教授ください。

1.仕事を終え、帰宅した後に上司より翌日のアポイントの時間が変更になったとのメールがあり
確認した旨を返信した。

2.就寝前に業務メールをチェックしたところ、本日中に返信するようにとの指示があったので
対応した。

いずれも業務時間外のメールチェックは義務付けられておりません。
緊急案件が無いか、自分の意志でチェックしました。
(特に1のケースは翌日のアポイントに変更が無いか気になったため)

上記、時間外労働に該当するという場合は何時間と考えられますでしょうか。

実際対応した時間のみでしょうか。

もしくは、本日中の回答を指示されている=退社後も指揮命令の範囲にあったということで
退社後~対応完了までの総時間になるのでしょうか。

以上、よろしくお願いいたします。

労働基準法上の労働時間について、判例(最判H12.3.9)は、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」をいうとしています。そして、労働者が退勤後に自宅で行ういわゆる「持ち帰り残業」については、自宅は使用者の支配下にないことから、裁判所は容易に労働時間とは認めません。労働時間と認められるのは「使用者から業務の遂行を指示されてこれを承諾し、私生活上の行為と峻別して労務を提供して当該業務を処理したような例外的な場合に限られる」などと説かれています(白石哲編著『労働関係訴訟の実務〔第2版〕』66頁藤井聖悟執筆部分)。

ご質問のケースでは業務時間外のメールチェックは義務づけられていないとのことですので、使用者から退勤後の業務の遂行を指示されていないことから、他に特段の事情がなければ、例外的に持ち帰り残業が労働時間として認められる場合には当たらず、1.2.のいずれも労働基準法上の労働時間に該当する時間はゼロ時間と考えられます。

2.のケースでは、メール中に本日中の返信を求める記載があったとのことですが、メールチェックを指示されていない以上、チェックしないことに問題は無く、返信を怠った場合に責任を問われたとすれば、責任を問うことが間違っているといえます。
- 回答日:2021年12月16日
確認が遅くなり申し訳ありません。
大変分かりやすい回答ありがとうございます。
内容理解できました。
この度はまことにありがとうございました。
相談者(ID:00295)からの返信
- 返信日:2021年12月20日
架空の現物支給に対して課税され、源泉徴収されていた
相談者(ID:00311)さんからの投稿
保険外交員です。給与明細、控除明細を確認したところ、実際には支給されていない販促品が支給されたものとされ、課税・控除されていました。さらに確認したところ、支給された販促品は持って行った先の法人名等を報告する義務があり、その用紙があるのですが、提出した後に加筆され実数より多くの支給を受けていたように改竄されていました。しかも複数人が同様の仕打ちを受けております。
確定申告にも影響するので、年内に訂正した正規の給与明細書を発行させ不足額を受け取ると同時に、
報告書を改竄した人物を罰するよう会社に求めたいと思っております。
ハラスメント等の相談をしても「法律に触れるほどのことではない」と揉み消すのが常套の会社です。
今回の件で法に触れている部分があれば教えていただきたいと思います。
相談者名義で作成された販促品使用の報告書について他の社員が改竄を行い、会社の給与計算の用に供したのだとすると、私文書変造罪・同行使罪(刑法159条、161条)に該当するでしょう。
- 回答日:2021年12月22日
労災申請中の退職勧奨
相談者(ID:00156)さんからの投稿
医師より適応障害の診断受け休職中。休職期間の6ヶ月が当月10日満了になる。労災申請中(労基署に時系列でのメモやメール、録音の書き出し詳細文面提出済み、ヒアリングも済み)で昨日、社側が退職届の提出を求めてきた。現社長には2月5日に定年まで働きたいと話してあり、現在もその意思は変わらず、退職意思ないと文面で伝えれば良いか。
退職勧奨に応じて退職するか否かは労働者の自由です。退職する意思がなければ拒否なさったら結構です。
書面で回答することは、勧奨に応じない旨を明示したことを証拠に残す観点で適切なことといえます。
- 回答日:2021年12月15日
正社員から有期雇用への会社都合の契約変更について
相談者(ID:00302)さんからの投稿
お世話になります。

私は今年9月に転職し、正社員登用の試用期間3ヶ月という事で経理として入社しました。

ところが、先輩と折り合いが合わず、質問に答えてもらえない、ミスでも無い事を大きなミスとして社長に報告などの嫌がらせのような状況が続き、
急に社長から、試用期間を1か月延ばしてほしい、そして業績が見合わない場合は、1月末で解雇、という話を持ちかけられました。

会社側は短期間の雇用契約書まで作成してきましたが、かなり一方的だったので、サインしていません。

しかも周囲の社員達やパートにもその話が出回っており、非常にやりづらい状況にされています。

そして今も労働条件通知書すら交わしていない為、会社に対しかなりの不信感を抱いています。

ご相談したいのは、1月末に話した通り当社に見合わないから解雇、と言われた時の対応、
それまでに準備すべき事などをご指導頂ければと思います。

今年50歳で子供も小さいので、働かないわけにはいかない状況です。

何卒、宜しくお願い申し上げます。
解雇は客観的に合理的な理由がなければ無効となりますので、会社側は解雇にはせず、退職願を書かせて合意退職とすることを画策してくることが予想されます。退職を強いられることに納得が行かないのであれば、退職の意思を示す書面に署名してはいけません。

解雇を通告された場合には、解雇通知書と解雇理由証明書の交付を求めてください。前者は後になって「解雇していない。合意退職だ」という弁解をさせないため、後者は解雇理由を後から捏造されないために有用です。これらの書面の交付については法律上、使用者に義務があります(労働基準法22条1項、2項)。

それまでにできることとしては、もしも事業所に就業規則があれば入手しておくことが望ましいでしょう。また、後日、勤務成績の不良を解雇理由とされた場合に備え、日々の業務について業務日誌のようなものを付けておくと、役に立つことがあるかも知れません。
- 回答日:2021年12月20日
ご回答ありがとうございます。
就業規則については、既に取得済みです。
日々の業務については、会計ソフトにも記録が
ありますが、念のために付けておきたいと思います。
会社側からの都合の良い解雇の場合、
次の転職活動に支障があると思うのですが、
どう説明すれば良いでしょうか。
ご教示のほど、宜しくお願い致します。
相談者(ID:00302)からの返信
- 返信日:2021年12月21日