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南森町駅で雇い止めに強い弁護士一覧

南森町駅の雇い止めに強い弁護士が10件見つかりました。ベンナビ労働問題では、南森町駅の雇い止めに強い弁護士を探せます。雇い止めでお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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10 件中 1 - 10 件の弁護士事務所を表示
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最寄駅|
南森町駅(徒歩8分) なにわ橋駅(徒歩8分) 大阪天満宮駅(徒歩9分) 淀屋橋駅(徒歩13分)
営業時間|
平日:08:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
大阪府、兵庫県、京都府、奈良県
弁護士|
影山 博英
最寄駅|
Osaka Metro谷町線 / 谷町四丁目駅 徒歩7分
営業時間|
平日:10:00〜20:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
東京都 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 岡山県 広島県 福岡県
弁護士|
髙橋 政幸 | 上村 優貴
最寄駅|
南森町駅より徒歩約10分
営業時間|
平日:09:00〜18:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
関西全域に対応しております
弁護士|
櫛田 悠介

弁護士を選ぶコツはありますか? Q

あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

最寄駅|
JR大阪駅・阪急梅田駅・地下鉄梅田駅
営業時間|
平日:09:30〜19:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
関西地域/西日本を中心に相談可能
弁護士|
荒井 淳平
最寄駅|
南森町駅
営業時間|
平日:09:00〜19:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
大阪府,兵庫県,京都府,奈良県,滋賀県,和歌山県
弁護士|
式森 達郎
最寄駅|
地下鉄堺筋線・谷町線「南森町」駅より徒歩8分
営業時間|
平日:09:00〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
関西
弁護士|
鎌田幸夫、中西基、谷真介、安原邦博、西川翔大 他合計9名

複数の弁護士に相談できる? Q

相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

最寄駅|
淀屋橋駅より徒歩3分
営業時間|
平日:10:00〜21:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県
弁護士|
久松 大輔
最寄駅|
淀屋橋駅
営業時間|
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
定休日|
無休
対応エリア|
全国(オンライン相談可)
弁護士|
熊本 健人
最寄駅|
堺筋本町駅12番出口より徒歩約1分
営業時間|
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
定休日|
無休
対応エリア|
全国
弁護士|
別所 大樹
住所 大阪府大阪市北区西天満2-2-5同心ビル4階
最寄駅 なにわ橋駅
弁護士 波多野 進

南森町駅で雇い止めの相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

相談者(ID:00302)さんからの投稿
お世話になります。

私は今年9月に転職し、正社員登用の試用期間3ヶ月という事で経理として入社しました。

ところが、先輩と折り合いが合わず、質問に答えてもらえない、ミスでも無い事を大きなミスとして社長に報告などの嫌がらせのような状況が続き、
急に社長から、試用期間を1か月延ばしてほしい、そして業績が見合わない場合は、1月末で解雇、という話を持ちかけられました。

会社側は短期間の雇用契約書まで作成してきましたが、かなり一方的だったので、サインしていません。

しかも周囲の社員達やパートにもその話が出回っており、非常にやりづらい状況にされています。

そして今も労働条件通知書すら交わしていない為、会社に対しかなりの不信感を抱いています。

ご相談したいのは、1月末に話した通り当社に見合わないから解雇、と言われた時の対応、
それまでに準備すべき事などをご指導頂ければと思います。

今年50歳で子供も小さいので、働かないわけにはいかない状況です。

何卒、宜しくお願い申し上げます。
解雇は客観的に合理的な理由がなければ無効となりますので、会社側は解雇にはせず、退職願を書かせて合意退職とすることを画策してくることが予想されます。退職を強いられることに納得が行かないのであれば、退職の意思を示す書面に署名してはいけません。

解雇を通告された場合には、解雇通知書と解雇理由証明書の交付を求めてください。前者は後になって「解雇していない。合意退職だ」という弁解をさせないため、後者は解雇理由を後から捏造されないために有用です。これらの書面の交付については法律上、使用者に義務があります(労働基準法22条1項、2項)。

それまでにできることとしては、もしも事業所に就業規則があれば入手しておくことが望ましいでしょう。また、後日、勤務成績の不良を解雇理由とされた場合に備え、日々の業務について業務日誌のようなものを付けておくと、役に立つことがあるかも知れません。
- 回答日:2021年12月20日
ご回答ありがとうございます。
就業規則については、既に取得済みです。
日々の業務については、会計ソフトにも記録が
ありますが、念のために付けておきたいと思います。
会社側からの都合の良い解雇の場合、
次の転職活動に支障があると思うのですが、
どう説明すれば良いでしょうか。
ご教示のほど、宜しくお願い致します。
相談者(ID:00302)からの返信
- 返信日:2021年12月21日
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