労働時間?通勤時間?現場までの移動時間を考慮した解決事例
相談前
私は、現場作業員として複数個所の現場にで働いていました。現場は毎日異なり、遠いと1時間以上かかることもありました。この現場に向かう際には会社の社用車を利用しており、機材等も社用車に積んでありました。時には会社の指示で、他の従業員を同乗させることもありましたし、提携会社のトラックで現場に行くこともありました。また、帰社した後に材料を取りに行かされることもありました。現場は自動車以外の交通手段で行くのが困難な場所であり、事実上自動車での移動を強制させれいました。
そのような状況であったにも関わらず、移動時間に対して賃金が払われていませんでした。そのため私は退職後に弁護士と相談しました。
相談後
相談した結果、500万円の残業代を請求しました。これは協議では解決しませんでしたが、労働審判の結果、約200万円の支払を受けることで和解いしました。
弁護士からのコメント
相手方は、現場までの時間は通勤時間であるとして、交渉段階では全く支払わないという態度でした。労働審判において、会社にとって労働者において車で現場に入ることが事実上強制されていることを立証したところ、裁判官において、通勤時間と評価する可能性もあるが、労働審判の和解ということで、移動時間の一部を労働時間と認めてもらった上で、和解となりました。
このような現場仕事において、通勤なのか労働時間なのかというのは極めてあいまいで、争いになることが多数あります。勤務先が一定ではない現場仕事で、現場まで機材を持ち込んでいるような場合で、かつ、その移動時間に賃金が払われていない場合には、一度弁護士に相談することをおすすめします。いわゆる「現場仕事」の場合、現場のみの賃金しかし這われていないケースが多数見受けられます。
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