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住所 | 茨城県水戸市大町3-1-24はばたきビル |
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最寄駅 | JR水戸駅より徒歩15分◆駐車場あり |
代表弁護士 | 谷萩 陽一、佐藤 大志、安江 祐、五來 則男、丸山 幸司、木南 貴幸、三村 悠紀子、鈴木 裕也 |
相談者は15年近く働いた会社の社長から,ある日突然,相談者の所属する部署を来月で廃止すること,それに伴い相談者を解雇すること,解雇にあたって1か月分の給与を支払うといった内容を一方的に伝えられました。
相談者は,長年働いた会社に,定年間近のタイミングで一方的に解雇を告げられ、それに加えてわずか1ヶ月分の給与しか支払われないことに納得がいかないという思いで,当事務所へ相談にいらっしゃいました。
相談を受けた後すぐに会社側との交渉を開始しましたが,会社側は,「解雇は不当ではない」,「支払える解決金は2カ月分が限界」との回答を崩しませんでした。
そこで,交渉を行った直後に解雇の効力について争うべく労働審判を起こした上で交渉を行った結果,最終的に退職を前提に6か月分の給与を支払うといった条件を会社側から提案させるに至りました。
相談者の方も、その頃にはその会社で働く意欲は薄れていたため,上記の条件での和解が成立しました。
解雇は,その職場で働く方にとって,生活の糧を無理矢理奪う行為です。特に整理解雇は,働いている方に非がないにも関わらず,会社の都合で一方的に解雇するという行為です。
そのため,会社側は整理解雇をを行う場合、整理解雇を行う必要性をしっかり説明した上で,退職条件などの交渉を行う必要があります。
しかし本件では,こうした説明や交渉が一切することなく,解雇と1か月分の給与支払いを一方的に宣告しました。
こうしたケースでは,そのような解雇が認められないものであることを明確にした上で,退職せずに済む方法はないのか,退職せざるを得ない場合でも退職金として給与何か月分かを支払うことができないか等交渉を進めることが重要です。
本件のようにあくまでも解雇は適法だというスタンスを会社側が崩さない場合は,労働審判や訴訟といった裁判所による手続を行うことも効果的です。
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