パワハラの慰謝料として60万円を獲得、未消化の有給休暇の買い取りを認めさせた事例
【相談前】のご依頼者の状況
相談者Aさんは、上司Bから日常的に強い口調で叱責され、高圧的な言動を受け続けた結果、体調を崩し、精神科で適応障害と診断されました。
この事実を会社に訴えたものの、会社はBの言動があったことは認めながらも、それがパワーハラスメントに該当しないと回答しました。
この会社の対応に納得できなかったAさんは、当事務所に相談することにされました。
【相談後】のご依頼者の状況
担当弁護士は、Aさんに対し、Bの行為が不法行為(民法709条)としてのパワーハラスメントに該当し、会社には使用者責任(民法715条)があるため損害賠償請求が可能であることを説明しました。これにより、Aさんが当事務所に交渉をご依頼くださる運びとなりました。
まず、弁護士は会社に対し、法律事務所リーガルスマートがAさんの代理人として就任したこと、そしてBの行為が不法行為に該当するため会社が使用者責任を負い、Aさんに生じた損害を賠償する義務があることを通知しました。
これに対し、会社はこれまで同様、Bの言動は業務上において最低限必要なもので、パワーハラスメントにはあたらないと反論しました。しかし、会社のこの主張は、判例を参考とした場合にBの行為を過小評価しており、反論としては不十分なものでした。
そこで、担当弁護士はこの点を取り上げ、辛抱強く交渉を続けた結果、会社は責任を認め、Aさんに60万円を支払うことで解決に至りました。
弁護士からのコメント
本件は、当事務所の弁護士が判例に精通しており、相手の反論が無根拠であることを的確に指摘できた点が重要でした。
パワーハラスメントに関しては、会社に対しても責任を追及できるケースが多くあります。
会社への請求は、労働者個人では無視されることがあっても、専門知識を持つ弁護士が介入することで、慰謝料を請求できる可能性が高まります。お困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。