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会社に退職を勧められたらまずご相談を
この事例を解決した事務所:
弁護士 長田 大
残業代請求
不当解雇
労働審判
管理監督者
製造業
【年齢】非公開
【性別】非公開
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
120万円
獲得損害賠償金
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【相談前】のご依頼者の状況
依頼者は、会社側から職務怠慢や従業員に対するパワハラがあったと強く責められ、精神を病み休職願いを出したところ、会社側は、休職が長期にわたること、一部従業員が復帰を望んでいないことなどを理由に、退職を勧めてきたとのことでした。
【相談後】のご依頼者の状況
まず会社側に退職勧奨を止めるよう内容証明郵便で通知書を送りました。本件では、依頼者によると職務怠慢やパワハラに当たる事実はないとのことでしたので、会社側に対し事実関係について詳細な説明を求めつつ交渉に入りました。依頼者は職場が遠方であることもあり退職自体には応じる構えでしたが、会社側の言い分があまりに一方的であるため、解決金として給与の数カ月分を会社側に求めました。会社側がこれに応じなかったため、裁判所に労働審判を申立てたところ、1回目の審判期日で解決金について大まかな合意ができました。
弁護士からのコメント
会社から解雇通知や退職勧奨を受けた場合、その理由を正確に把握することが重要です。
会社側が解雇や退職を求める理由が事実と大きく異なる場合や、就業規則などに懲戒等の事由として記載されていない場合、不当な解雇、退職勧奨である可能性がありますので、合意書面に安易にサインしてはいけません。仮にそのような職場でもう働きたくない、退職してもよいと考えていても、解雇や退職勧奨が不当である場合、解決金など金銭解決の道も考えられます。原因となる事実関係の相違や、事実に比して解雇、退職があまりに重い処分である場合には、会社との交渉や労働審判(長くても3回の期日で終了する裁判手続)で、早期解決が可能です。
東京都
弁護士 長田 大
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