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住所 | 東京都新宿区四谷三丁目3-1四谷安田ビル6階 |
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最寄駅 | 四谷三丁目駅 |
代表弁護士 | 弁護士齋藤魁(四谷あけぼの法律事務所)・弁護士鈴木利碩 |
相談者の方は,中途採用で会社に雇用されたが,試用期間満了と共に解雇する旨を言われ,相談にいらっしゃいました。
相談者の方は,入社後,社長からの指示が非効率的だとして不満をもっており,社内でのコミュニケーションに使われるツールを使って,同様な認識をもっている社員との間で愚痴っており,愚痴が高じて批判的な言動を繰り返していたことを気にしていました。
解雇理由書にも,社内で社長の悪口を吹聴し,虚偽の事実を流布して職場環境を悪化させたことが,解雇理由の1つに挙げられていました。
労働審判では,社長や上司の批判がまったく許されないものであるかどうかという点と,中途採用者の能力や適性を確かめる試用期間満了時の解雇であることから,解雇という会社の判断に合理性があるか,という点が争われました。
当方からは,社長の指示の非合理性(指示内容が朝三暮四に変わるなど)や,批判の内容の軽微さ(仕事上の愚痴に過ぎない),人事部との面談のおり,相談者が社長に対して謝罪と反省の意を示していること,等を主張し,解雇には理由がないことを主張しました。
結果的に,解雇は無効と判断された一方,解決金の支払を受けての合意退職という形で解決しました。
上司に対する批判的な言動も,その内容や程度によっては,解雇もやむを得ないとされる場合もあるかと思われます。
他方で,一度,そういう発言があったからと言って,直ちに解雇できるかというと,それもまた違うように思われます。
とくに小規模から中規模の会社では,社長と社員の距離が近いことも多いですが,意見の相違などから言い合いになるケースや,批判的な言動が目立つこともあります。
そうした事案における解雇に関しては,上記のようなバランス感覚が大切なのだと実感しました。
また,人事部との面談でどのような話をしたか,という点で,相談者の方は録音はしていませんでしたが,その日のうちに詳細なメモを作成しており,それをもとに,面談時のやり取りを主張しました。
録音による証拠化も大切ですが,日々,メモを残しておくことも,次善策として取りうる防衛手段と感じました。
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