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KL2020・OD・037
派遣先企業から残業を指示されたのに、残業代が給料に反映されていなかった経験をお持ちの方もいるのではないでしょうか。
派遣というと残業がないイメージが強く、残業代も発生しないと思われがちですが、そんなことはありません。
法定労働時間を超えた労働が行われれば、派遣社員であっても残業代について支払いが必要です。しかし、会社にどうやって残業代を請求すればよいかわからない方も多いでしょう。
この記事では、派遣社員が残業代を請求するための手順や必要な証拠、困ったときの相談先などについて解説します。
派遣社員だからといって泣き寝入りをする必要はありません。残業をしたのに残業代が支払われなければ違法ですので、対策を身につけておきましょう。
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派遣社員であっても、時間外労働があれば残業代が支払われます。基本的に法定労働時間※1を超えて働いた労働時間に対して割増賃金※2が発生します。
※1法定労働時間と所定労働時間 法定労働時間とは、労働基準法第32条で定められている労働時間の上限のこと。所定労働時間は、会社ごとに定めている労働時間のことで、法定労働時間以内でなくてはならない。 詳しくは『法定労働時間と所定労働時間で変わる残業代の割増率』をご覧ください。 |
※2割増賃金とは 時間外労働や深夜労働、休日労働をする場合に上乗せされる賃金のこと。割増率はそれぞれ異なっており、下記の通りです。 ・時間外労働…125% ・深夜労働…25% ・休日労働…135% なお、時間外労働を深夜帯に行うと割増率は150%、休日労働を深夜帯に行うと割増率は160%です。 |
労働基準法第32条では、労働時間を1日8時間、週40時間までとしており、これを超えて働いた場合には残業代が発生します(派遣社員が法定労働時間を超えて働く場合は、派遣元と36(サブロク)協定を締結し、就業条件明示書に時間外労働の記載が必要)。
上記のように、法定労働時間を超えた時間外労働には、割増賃金が発生します。
他方、法定内残業の場合、就業規則に割増賃金を支払う旨が規定されていれば発生し、規定がない場合は割増のない賃金が発生します。
法定労働時間を超えて働いた場合には、残業代が発生するにもかかわらず、派遣社員への未払いが起こるケースは少なくありません。
残業代未払いが起こる原因としては、派遣先に問題がある場合と派遣元に問題がある場合の両方があります。
上記のようなケースにあれば、残業代が請求できるかもしれません。下記の項目で、残業代の未払いがいくら発生しているのか、どんな証拠を集めるべきなのか確認しておきましょう。
よくありがちなのは、派遣先が残業代を支払っているという誤解です。派遣社員は、派遣先で仕事を行うものの、雇用契約は派遣元との間で結んでいるため、残業を含めた給与を支払うのは派遣元です。
そのため、残業代が未払いとなっていた場合、派遣元に相談する必要があります。
派遣先のなかには派遣料の割増を支払いたくないとして、サービス残業を強要してくるところがあります。
このようなサービス残業行為は、派遣元の損失となる行為ですので、直ちに派遣元に相談して対応してもらいましょう。
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法定労働時間を超えて残業をした場合、超えた分の賃金が25%増加します。
計算式は以下の通り。
残業代=1時間当たりの賃金×残業時間×1.25 |
例えば、時給1,500円の派遣社員が1ヶ月に10時間の時間外労働を行った場合の残業代は、以下のように計算します。
1500円×10時間×1.25=18,750円 |
残業代の計算について、より詳しく知りたい方は『残業代の正しい計算方法|未払い残業代があった場合の請求手順まとめ』もあわせてご覧ください。
残業代を会社に請求する場合、残業があった事実を証明するための証拠は、自身で集めなくてはなりません。
残業の証明に役立つ代表的な証拠は以下の通り。
なお、派遣社員については、派遣先はその就労を管理するための派遣先管理台帳を記録する必要があります。
派遣先管理台帳には、派遣社員の就業時間が記録されますので、派遣元を通じてこの開示を求めるのも有効な手段です。
残業代請求をする際の証拠について詳しく知りたい方は『残業代請求時に認められやすい証拠と、証拠がない時の対処方法』をご覧ください。
残業代請求をするには、いくつかの手順を踏む必要がありますので確認しておきましょう。
残業代請求の手順について、より詳しく知りたい方は『残業代請求によって未払い残業代を獲得する全手順と注意点』をご覧ください。
残業代が未払いだからといって、いきなり訴訟を起こすのではなく、穏便に解決できるよう、まずは派遣元の会社と話し合う機会を設けましょう。
とはいえ、意図的に残業代を払っていない会社が、聞く耳を持つかというと疑わしい部分もあります。
知らぬ存ぜぬを繰り返すようであれば、書面で請求しましょう。書面であれば会社も何らかの対応をすることが期待できます。
労働基準監督署は、労働問題に関する相談に乗っており、残業代の未払いについても相談に乗ってもらえます。公的機関ですので相談料はかかりません。
もし、労基署の調査の結果、会社に残業代の未払いがあれば必要な指導・是正勧告等を行ってもらえます。
ただ、何も証拠がないと労基署も調査に動きづらいので、労働時間や残業代未払についての証拠をある程度揃えてから、相談に臨むべきでしょう。
会社が残業代の支払いに応じない場合は、法的な手続きを取る必要があるでしょう。
労働トラブルに関する法的な手段として、裁判を起こす以外に労働審判制度があります。
労働審判は、裁判員1人と労働問題に詳しい労働審判員2人で組織された労働審判委員会が審理を行います。
引用元:裁判所|労働審判手続
通常の裁判と異なり、原則3回以内の審理で終結するため、短い期間での解決が望めるでしょう。
審判に対して、不服がある場合は異議の申立てが可能です。異議申立てがあった場合は、審判は効力を失い、訴訟手続きに進みます。
労働審判・裁判においては、法律の知識が必要となることが多いため、弁護士に相談したほうがスムーズに手続きができるでしょう。
原告である添乗員は、ある海外ツアーにおいて、就業条件明示書に記載された就業時間以上の労働があったために、被告の派遣会社に対して残業代等を請求した事例。
派遣会社は、本件の添乗員の業務は、労働基準法38条の2第1項の「労働時間を算定し難いとき」に該当するとし、事業場外のみなし労働時間制の適用があると主張。最高裁まで争われた。
1審では、被告側の主張が認められて、事業場外のみなし労働時間制の適用があるとしたが、控訴審、上告審では、一転して認められないとして、原告の添乗員に有利な判決が下された。
裁判年月日 平成26年 1月24日 事件番号 平24(受)1475号
事件名 残業代等請求事件(阪急トラベルサポート事件・上告審) Westlaw Japan文献番号 2014WLJPCA01249001
派遣社員である原告が、派遣元に対して残業代等の支払いを求め、最高裁まで争われた事例。
原告の主張に対して、派遣会社は、月間総労働時間が180時間を超えた場合は残業代を支払うという契約を結んでおり、180時間以内の残業代については、「すでに基本給の41万円に割増賃金が含まれている」として争われた。
判決では、本件雇用契約の中で、基本給41万円に、みなし残業代が含まれているかを判別できる事情がないことから、「180時間以内の時間外労働に割増賃金が支払われているといえない」として、派遣会社には残業代の支払い義務が生じるとした。
裁判年月日 平成24年 3月 8日 事件番号 平21(受)1186号
事件名 損害賠償、残業代支払請求上告事件(テックジャパン事件・上告審) 文献番2012WLJPCA03089001
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残業代請求をする場合、裁判まで見据えて対応をしていく場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
有効となる証拠の集め方や会社への対応の仕方など、残業代請求から回収に至るまで、必要なサポートが受けられるでしょう。
弁護士に相談するメリットを知りたい方は『残業代請求を弁護士に依頼する5つのメリットと弁護士の選び方』もあわせてご覧ください。
また前述したように、労働基準監督署に相談するのも有効です。残業代が未払いである証拠が揃っていれば、会社に対して是正勧告を行ってもらえるでしょう。
そのほか、以下の相談先も残業代について悩みをお持ちであれば、利用してもよいかもしれません。
残業代が請求できるかわからずに、悩んでいるのであれば、まずは弁護士などに相談してみましょう。
派遣社員は立場上、残業代について要求しづらく、疑問や不満があっても、なかなか口にできなない方も多いかもしれません。
派遣社員であっても、残業をしたのであれば、残業代は請求できます。もし、自分の給料に残業代がついていない疑いがある場合は、今のうちに証拠を集めておきましょう。
集めた証拠を用いて自分で交渉をしてもよいですが、万全を期すのであれば、弁護士に相談することをおすすめします。
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参照先一覧 |
弁護士への相談で残業代請求などの解決が望めます
労働問題に関する専門知識を持つ弁護士に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。
・未払い残業代を請求したい
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