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KL2020・OD・037
製造業は労働時間の管理がしっかりされており、他業種に比べると、残業代をきちんと支払う企業が多いと言われています。
ですが、長時間労働を強要しながら、残業代を支払わないという会社も一部存在するのも事実のようです。
特に製造業では、工場の稼働時間を下にシフトが組まれている場合が多く、人員不足の現場では、その穴を埋めるために労働時間が伸びてしまいがちです。
残業をしたのであれば、当然残業代を受け取る権利があります。ですが、会社にどのように請求すればよいのか、わからないという方も多いのではないでしょうか。
この記事では、製造業の残業代事情について、未払い分の請求・計算方法などを詳しく解説します。
製造業では、残業代がきちんと支払われていると聞くことがありますが、実際はどうなのでしょうか?
残業代に関する基礎知識とあわせて、製造業の労働事情を紹介します。
詳しい問題に入る前に、まず残業代がどういったルールに基づいて支払われているかを確認しておきましょう。
残業代について知るうえで、以下の3点は最低でも押さえておかなければなりません。
労働基準法では、労働時間の上限を1日8時間・週40時間と定めており、これを法定労働時間と言います。
(労働時間)
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
○2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
引用元:労働基準法第32条
原則は法定労働時間を超えて働かせることはできませんが、36協定を締結することで、時間外労働(残業)が可能となります。
ただし、時間外労働をさせる場合には、通常の賃金ではなく割増賃金が支払われなければなりません。割増賃金の利率は以下のようになっています。
労働の種類 |
割増率 |
時間外労働 |
125% |
休日労働 |
135% |
深夜労働 |
25% |
時間外労働に加えて、深夜・休日労働にも割増賃金が発生します。
厚生労働省が発表している「毎月勤労統計調査」によれば、製造業の所定外労働時間(残業)と所定外給与(残業代)は、比較的に高めの数値となっています。
業種 |
所定外労働時間 |
所定外給与 |
鉱業,採石業等 |
13.9時間 |
27,258円 |
建設業 |
13.3時間 |
24,948円 |
製造業 |
14.6時間 |
31,100円 |
電気・ガス業 |
13.0時間 |
46,196円 |
情報通信業 |
12.8時間 |
31,905円 |
運輸業,郵便業 |
21.3時間 |
43,112円 |
卸売業,小売業 |
7.4時間 |
11,826円 |
金融業,保険業 |
10.8時間 |
21,281円 |
不動産・物品賃貸業 |
10.8時間 |
17,699円 |
学術研究等 |
12.6時間 |
23,805円 |
飲食サービス業等 |
5.4時間 |
7,143円 |
生活関連サービス等 |
6.8時間 |
10,027円 |
教育,学習支援業 |
8.1時間 |
6,495円 |
医療,福祉 |
5.2時間 |
15,176円 |
複合サービス事業 |
9.4時間 |
20,693円 |
その他のサービス業 |
10.2時間 |
17,395円 |
上記表を見ると、所定外労働時間の長さは全体で2番目となっており、製造業の残業は多いと言えるでしょう。
ですが、所定外給与の高さも4番目となっていることから、残業代がきちんと支払われているともいえます。
労働基準監督署が長時間労働の疑いがある事業場に対して、監督指導を行った結果をまとめた資料によると、製造業だけで4,287の事業場で違反が見つかりました。
うち357の事業場は、残業代の未払いに関する違反となっています。
また、100万円以上の未払い残業代について、是正を受けた企業の割合が最も多いのは製造業でした。
従業員の労働時間を管理し、残業代をきちんと支払っているホワイト企業もいれば、ルールを守らないブラック企業もあるということです。
24時間稼働の工場では、違法な長時間労働とならないように、2交代制もしくは3交代勤務が適用されているかと思います。
2交代制の場合には残業が確実に行われることから、固定残業制が適用されているかもしれません。
固定残業制が導入されている場合には、就業規則、労働契約書に何時間分の残業に当たる金額を支払うかが明記されている必要があります。
また、繁閑期で業務量に大きく違いがある工場では、変形労働時間制を導入しているかもしれません。
変形労働時間制を活用することで、会社は人件費を抑制することができますが、導入には労使協定の締結や、就業規則への記載が必要となります。
適切な方法で導入されていない場合には、未払い残業代等が発生している可能性が高いので、確認しておくとよいでしょう。
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製造業に限ったことではないですが、以下のようなケースでは未払い残業代が発生しやすいです。
会社が制度を正しく運用できてないケースは少なくありません。損をしないためにも、未払い残業代が発生しやすい理由を確認しておきましょう。
昇級すれば、本来は給料が増えるはずですが、反対に残業代が支払われなくなったために、給料が減ってしまったという方は、名ばかり管理職に該当するといえるかもしれません。
労働基準法では、管理監督者に該当する労働者については、時間外・休日労働についての割増賃金は支給しなくてもよいことになっています。
しかし、管理監督者=役職者・管理職というわけではないため、役職についていれば当然に残業代の支給が免除されるわけではありません。
管理監督者かどうかについて明確な基準はありませんが、経営への関与や人事権限等、業務量・業務時間への裁量、待遇面での優遇の有無・程度などの諸般の事情を総合的に考慮して判断されます。
したがって、単に課長や部長、工場長という役職があるというからといって、直ちに管理監督者に該当するということにはならないのです。
そして、このような役職が付いていたとしても、上記のような総合考慮の結果「管理監督者」には当たらないという場合には、「名ばかり管理職」として別途割増賃金の請求が可能となるかもしれません。
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あらかじめ残業が発生することを見越して、固定残業制が導入されている企業も多いかと思いますが、正しく運用されていないケースは少なくありません。
よくあるのが、固定残業制の下で一定の残業代を固定支給していれば、無制限に残業をさせられるという勘違いです。
固定残業代制度はあくまで一定額の割増賃金をあらかじめ支給するだけの制度であり、支給額を超える割増賃金が発生した場合に、その超過分の支払義務を免除する効果は一切ありません。
そのため、固定残業制が適正に導入・運用されていたとしても、固定支給の対象となる残業時間以上に働かせた場合には、その時間分の残業代を別途支給しなくてはなりません。
また、固定残業制の導入・運用自体が適正に行われていないケースでは、そもそもの定額支給分が残業代の支払と認められず、残業代が一切支給されていないと判断される可能性もあります。
もし、固定残業代制の下で就労しているという場合は、一度自分が勤めている会社の就業規則などを確認してみるとよいでしょう。
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残業時間は1分単位で集計されて、割増賃金の支給対象となるのが原則です。もし自身が勤めている会社で、15分や30分単位で労働時間が集計され、単位未満が切捨てられているような場合は、未払い残業代が発生している可能性が高いといえます。
なお、日々の労働時間を1分単位で集計しつつ、1ヶ月分を合計する際に四捨五入的な処理を行い、30分未満を切り捨て、30分以上を1時間として集計することは許容されています。
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残業代の15分・30分単位で計算・切り捨ては違法|理由と対処法を詳しく解説
残業代は以下の計算式を使って計算します。
残業代=【時間外労働の時間】×【1時間あたりの賃金】×【割増率(1.25)】 |
残業代の計算は意外と難しく、自身の給料に割増率・残業時間をかければよいわけではありません。
正しい金額が計算できないと、請求の際に損をすることもあるため、場合によっては専門家に依頼するとよいでしょう。
また当サイトの計算ツールを利用すれば、大まかにですが、未払い残業代の金額を調べることができますのでご活用ください。
【具体的な計算例】
時間外労働…60時間、1時間当たりの賃金…1,800円の場合 残業代=60時間×1800円×1.25 =108,000円×1.25 =135,000円 |
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未払い残業代を会社に請求するには、ご自身で交渉するか、外部の専門家に依頼するかのどちらかになるかと思います。
この項目では、未払い残業代を請求する流れと方法を説明します。
残業代が支払われていないことを証明する責任は、請求を行う側にあります。そのため、残業代請求を考えている方が最初にすべきことは証拠を集めることです。
残業代請求に役立つ証拠としては、以下のようなものが挙げられます。
タイムカード、日報
就業規則
労働契約書
給料明細 など
証拠が多いほど、未払いであることの証明が簡単になりますので、集められるものは集めておきましょう。
後述する弁護士に依頼をすれば、証拠収集について的確なアドバイスを受けられます。
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残業代をきちんと支払っていない会社に非があるとはいえ、もし在籍中に残業代の支払いを求めるのであれば、まずは話し合いで穏便に解決を目指すべきです。
話がこじれてしまうと、解決までに余計な時間と手間がかかってしまいます。ご自身の今後のことも考え、話し合いを進めていきましょう。
また、労働基準監督署に相談・申告に行く場合も、自身で請求をしたかどうか尋ねられることがあります。そのため、口頭もしくは書面にて請求を行っておきましょう。
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自分でできる!残業代を内容証明郵便で請求する際の書き方と例文
会社と話し合いでの解決が難しいのであれば、外部の力を頼りましょう。
公的機関である労働基準監督署は、誰でも無料で利用することができます。
法的な根拠に基づき、適切なアドバイスが得られるため、会社が残業代を支払わないのは違法かどうか確信が持てないという方も安心して利用できます。
しかし、利用しやすいということは、反対に多くの方が相談・申告に来るということです。相談数に比べて、人員が足りていないため、優先度の高いものから処理されます。
労基署を動かしたいのであれば、十分な証拠を集めておきましょう。
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労働基準監督署とは?概要と相談できること・利用メリットを解説
法律に関わることであれば、専門家である弁護士に依頼するのもよいでしょう。
労基署の目的が職場の環境を改善することであるならば、弁護士は依頼者の権利を救済することにあります。
そのため、労働基準監督署が代わりに交渉を行ったり、証拠を集めたりはしません。あくまで残業代請求の手続きを進めていくのほご自身です。
ですが、弁護士であれば会社との交渉から裁判に至るまで、あらゆるサポートが受けられるでしょう。
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残業代請求の弁護士費用・相場はいくら?出来るだけ費用を抑えるコツも解説
製造業では、工場を長く稼働させた方が利益を得られることから、労働時間が長くなりがちです。
少しでも残業代を抑制するため、固定残業制などの制度を導入している企業は多いですが、正しく運用されてないことがしばしばあります。
ご自身の給料額に不自然な点があれば、まず会社に確認をしてみましょう。
納得いく説明がなされない場合には、残業代請求をするために準備に取り掛かることをおすすめします。
残業代請求をするうえで、最も重要なのが証拠を集めることです。できる限り多くの証拠を集めましょう。
【残業代請求に役立つ証拠】
タイムカード、日報 就業規則 労働契約書 給料明細 など |
ご自身で請求手続きを進めていくことに不安がある方は、弁護士や労働基準監督署などの外部の力を頼るとよいでしょう。
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