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「病院で働いていたら残業代は出ない…」
「労働時間も変則的だし、仕方ないよね...」
そう思って諦めている方も多いのではないでしょうか。
医療の現場という少し特殊な環境から、病院勤務は残業をしても残業代は出ないという風潮が当たり前のようになってしまっています。
しかし、たとえ病院で働いていても、しっかり残業をしたのであればその対価である残業代は受け取ることが本来の正しい形です。
今回は、
お伝えしていきたいと思います。病院だから残業代は発生しないなどという法律はありません。しっかり内容を理解していただき、働いた分はしっかり受け取れるようにしていきましょう。
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医師や看護師などの病院で働く方でも、原則的に法定労働時間を超えて働いた残業時間の残業代はしっかりと支払われるべきです。しかし、実際には医療の現場では「長時間労働をしても残業代まで貰えない」という風潮が多いように思われます。
参考:「働き方改革下のサービス残業時間|第一生命経済研究所」
上のグラフはサービス残業の時間が多い業種TOP10ですが、病院勤務が関係する『医療・福祉』が7番目のサービス残業の多さになっています。
なぜ、病院勤務は残業代が未払いになることが多いのでしょうか?
まず初めに、病院で働く方が残業代未払いになりやすい理由から挙げていきたいと思います。
大きな病院になると、24時間患者さんを対応するために夜勤や当直などの働き方も必然的に出てきて、結果的に労働時間も長くなります。
しかしこれが、「病院勤務なんだから当たり前」「残業代は給与や手当てに含まれている」などの業界慣習を理由に残業代が未払いになっているケースも多いようです。
労働基準法には「医者だから」「病院勤務だから」残業代を払わなくてよいなどの法律はありません。業界慣習というものも法律上のルールを免れる理由にはならないのです。
夜勤や土日出勤などのいわゆるシフト勤務が多い病院では、世間一般の『1日8時間/週40時間以内』の所定労働時間とはかけ離れたような労働時間になってしまいがちです。
その結果、上のように「病院勤務は長く働くことが当たり前」というような風潮にもなってしまうのでしょう。
シフト勤務の場合、変形時間労働制を取られていることが多いのですが、たとえ変形時間労働制で1日8時間以上働いたり、週5日位以上働くシフトになっていても、何時間でも働かせていいという訳ではありません。
変形労働時間制の下でも、残業をしたのであればきちんと残業代を支払わなくてはなりません。
【関連記事】
「変形労働時間制とは|制度の内容や残業の概念をわかりやすく解説」
特に医師の方であれば、給与が年俸で決められているという場合も少なくありません。年俸制であることが直ちに残業代を支払わない理由にはなりません。
年俸制の医師の方となれば給与も高水準の場合が多いので、「残業込みの年俸」という説明がされる場合もありますが、このような固定残業代制度を実施するには適正な制度の導入・運用がされている必要があります。
そのため、実際はかなり高額な未払い残業代が隠れているケースも多いです。
【関連記事】
「年俸制で残業代が出ないのは一部だけ|見分け方と請求方法」
医療という専門性が高い職業であることを理由に裁量労働制であると説明されている場合もあるかも知れません。
確かに、労働基準法の裁量労働制が適正に導入、運用されていれば残業代を払う必要はありません。裁量労働制とは簡単に言うと、賃金を労働時間ではなく成果によって評価して決める制度のことで、労働者は労働時間の制限を受けなくなるためです。
しかし、裁量労働制の適用可能な業種は厳格に決められており、医者や看護師には裁量労働制の適用可能な職種ではありません (病院内で研究開発を行う人であれば該当することもありますが、臨床医等は対象外です。)。
したがって、裁量労働制だから残業代が出ないという説明は誤りである可能性が高いです。
【関連記事】
「裁量労働制とは|仕組みと対象者・導入による5つの問題点を詳しく解説」
病院スタッフの管理業務を任せられたり、役職を与えられることによって管理職として残業代が支払われていないケースもあります。確かに労働基準法41条2項では、「管理監督者には割増賃金の支払いは適用外」とあります。
しかし実際には、労働基準法での『管理監督者』の条件と、病院が言う『管理職』に違いがあることが多いです。たとえ管理職扱いであっても、客観的に労働基準法が言う『管理監督者』に該当しないということであれば、正しく残業代が払われていないことになります。
【関連記事】
「名ばかり管理職とは|違法性や管理監督者との違い・未払い賃金への対処法まで」
このような理由から残業代が未払いになっている病院はかなり多いのですが、そのことに疑問を抱いておりSNSなどでつぶやいている方もいますし、中には残業代請求を行って実際に未払い残業代の支払い命令が出たというケースもあります。
こちらでは、病院関係者の未払い残業代の実態について、Twitterとニュースからそれぞれいくつかご紹介していきたいと思います。
ここまでは病院で働く方の残業代や労働時間に対する個人的なつぶやきをご紹介してきましたが、こちらでは実際に病院に対して未払い残業代の支払いや是正勧告がされたニュースをご紹介していきたいと思います。
愛知の病院で約3,000万円の残業代が未払いになっていたことが判明したニュースです。未払い残業代が発生していた看護師・助産師は148名。1人当たり最高約96万円の未払い残業代がありました。
看護師らが自己申告した労働時間とタイムカードに記録された労働時間に差があったことが残業代未払いの原因です。また、研修の時間も勤務時間として換算されていなかったようです。
参考:「残業代3千万円未払い 愛知の蒲郡市民病院|日本経済新聞」
佐賀県の医療センターが、医師ら234人に対する合計約6億1,300万円の未払い残業代(2年間分)を労働基準監督署から是正勧告を受けていた問題です。
単純に6億1,300万円を234人で割ると、1人当たり260万円以上の未払い残業代があったことになります。このように2年分もの未払い残業代があれば、金額も大きくなってくるのですが、残業代請求には3年間の時効があるということにも注意が必要です。
この医療センターは未払い残業代をすでに支払っており、今後の労務管理を徹底して再発防止に努めていくとのことです。
参考:「医師らに未払い残業代、計6億円を支給 佐賀・好生館|朝日新聞」
東京都立の医療センターで1億2,000万円の未払い残業代(130人分)が支払われたニュースです。こちらも1人当たりに換算すると、平均で100万円近くの未払い残業代が支払われたことになります。
医療センターは宿直手当として時間外労働分の賃金を支払っていましたが、本来の残業代よりも少ない額だったとして労働基準監督署から是正勧告を受けていました。
参考:「都立病院、職員の残業代未払いで是正勧告 1.2億円分|朝日新聞」
病院関係者と思われる方がTwitterで残業についてつぶやかれているものをいくつか集めました。残業に対してネガティブなつぶやきが多いですが、共感できる部分も多いのではないでしょうか…。
というかこれを見ても、大学病院に比べると『残業代出るんだ、すげえ良い病院だな』と思ったのですが、それこそが医者の世界の闇ですね…
— アイジュ (@aijyunotoushi) 2019年4月23日
残業代なんて、10年間で1円ももらったことありません https://t.co/XnRkO4bw8w
この方がおっしゃるように、医者の世界では「残業代が出ないことが当たり前」という風潮があるようです。
しかし上記でお伝えしたように、そのような風潮があったとしても労働基準法からしてみれば残業代が不当に支払われていないケースがほとんどなのです。
今まで休み希望も出さず、残業代も貰わず一生懸命病院のために働いてきたのにたった1度、友人の結婚式のために休み希望出したら師長にすっごい嫌な顔された…。なんで患者と家族の生活とQOL向上を日々考えてる集団がイチスタッフの友人、家族の幸せは無視できるのか不思議でならない。早く辞めよう。
— shibu. (@Chann1995C) 2019年3月6日
一生懸命働いてきたのに、休み希望を出したら嫌な顔をされたとのことです。気になったことが「残業代も貰わず一生懸命病院のために働いてきた」というところです。先ほどの方のように残業代が出ないことがさも当たり前のようになってしまっています。
病院のため、患者の為に働くことはお給料を頂いている以上正しいことですが、貰うべき残業代を貰わないことが一生懸命働いたということにはならないでしょう。むしろ病院側がしっかり残業代を支払うべきです。
この方がこの病院を辞めるときに未払い残業代に気づくことができることを願います。
計算したら国立病院にいた頃は1200超えていた。医長なので残業代なし。休日は微熱で動けず、仕事に行こうとすると熱が下がる。CFS発症して当たり前だったな。
— Miyako Shirakawa-Nishi (@myksrkw) 2019年1月11日
実家の隣に住んでいたから出来たことだけれど睡眠を削るしかなかった。医者は労働基準法の暗黙的な埒外と思っていたが厚労省が主導するとは https://t.co/xhaGkbTRuq
この方が言う「医長」という立場が「管理監督者」に該当するかどうかはこの内容だけでは分かりませんので残業代を支払うべきか否か分からないのですが、問題は時間外労働(残業時間)の長さです。
年間1200時間(月平均100時間)の時間外労働は、国が定める過労死ライン(年960時間:月80時間)を優に超えています。
さらには、勤務医の約10%が過労死ラインの2倍となる年間1920時間の時間外労働を行っており、「まずは1900~2000時間に抑えよう」という検討会すら行われています。
未払い残業代も大きな問題ですが、人の命をも脅かす長時間労働問題も勤務医の中には根付いているようです…。
参考:「勤務医の時間外労働上限「2000時間」案-医師働き方改革検討会|メディ・ウォッチ」
どうしても長時間労働になりがちで、その割には未払い残業代も発生しやすい病院勤務ですが、上のニュースでもあったようにしっかりした方法で残業代の未払いを訴えかけていけばしっかり未払い残業代を取り返すことができます。
こちらでは、病院に対して未払い残業代の請求をする方法をお伝えしていきたいと思います。
残業代請求の大まかな流れをまとめると上のようになります。それぞれ詳しい説明を以下でしていきたいと思います。
まず、実際に残業代請求のアクションを起こす前に、ご自身で未払い残業代があるという証拠と残業代がいくら未払いになっているかの計算をしておきましょう。
自分で病院と残業代を払ってもらうように交渉する時も、労働基準監督署や労働審判など第三者を介して残業代請求をしていく時も、証拠が無いと病院側や第三者が思ったような動きをしてくれず残業代も返ってこないことにもなります。
一般的な残業代請求には上のようなものが証拠として有効ですが、病院勤務の場合
なども証拠として残すことができます。例えば、タイムカードが改ざんされていたなどすればタイムカードの証拠としての効果も低くなるので、いくつかの証拠を集めておくことをおすすめします。
【関連記事】
「残業代請求時に求められやすい証拠と、証拠がない時の対処法」
証拠がそろったら実際の未払い残業代を計算してみましょう。
簡易版ですが、以下のリンクから大まかな未払い残業代を簡単に計算することもできます。具体的にいくらくらい未払い残業代があるのかを知って、残業代請求に対するモチベーションを上げてみてください。
【残業代計算ツール】
ただ、実際には労働基準法も複雑で計算が難しかったり、病院との契約内容によって残業代になる・ならないの違いがあることもあります。
自分では「これは残業にはならないだろう」と思っていたことでも、実際には残業にできて思った以上に未払い残業代があることもあります。
より詳しく未払い残業代を知りたい場合は、一度弁護士に相談してみることもおすすめです。
それでは実際に残業代請求をしてみましょう。まずは、すでに残業代請求をする病院を辞めて他の場所で働いている方。
この場合、内容証明郵便と言って、送った書類の内容を郵便局が証明してくれるサービスを使って「○○年〇月から〇月までの残業代△△円が未払いになっていますので、支払いをお願いします。」といった内容を送ります。
内容証明郵便を使うことによって、仮に病院が書面の内容を無視したとしても郵便局が「しっかり送っています」と内容を証明してくれます。
ただ、この内容証明郵便で書く内容には法的強制力はなく、残業代請求に従うかどうかは病院の反応次第になります。
個人で書面を作って送ることも十分に可能ですが、弁護士にお願いして弁護士名義で送ってもらった方が病院側も素直に応じやすいなどのメリットがあります。
平成○年○月○日
株式会社A 東京都新宿区西新宿○-○-○ 労働 太郎殿
催 告 書 (請求書、通知書でも可)
記
私は、貴社従業員として20●●年○月○日まで勤務していた者です。 20●●年○月○日〜20●●年○月○日まで、●時間の時間外労働に従事していましたが、合計○○万円をお支払い頂いておりません。
つきましては、本書面到達後●週間以内に、上記賃金を下記指定の口座までお支払いくださいますよう請求します。 お支払いに応じて頂けない場合、法的手段に移行いたしますので、ご承知ください。
記
金融機関名 □□銀行 支店名 ○○支店 種類 普通預金 口座番号 XXXXXXXXX 名義番号 ○○○○
平成○年○月○日 東京都新宿区○○ アシロ 太郎 印 |
【関連記事】
「自分でできる!残業代を内容証明郵便で請求する際の書き方と例文」
まだ勤めている病院で未払い残業代がある方は、いきなり一方的に残業代請求をするのではなく、まずは話し合いによって解決させていくことが円満解決に繋がりやすいです。
とは言え、どのような反応をするかは病院次第です。
上記のように証拠をしっかり集めておく、スタッフ同士で結束する、弁護士に間に入ってもらうなどの方法を取ることで病院側が応じてくれる可能性も高くなることでしょう。
【関連記事】
「残業代請求を示談で進める手順」
話し合いだけでは解決しない場合、労働基準監督署に報告して、未払い残業代の実態を調査してもらって、実際に未払い残業代があれば是正勧告(指導)をしてもらいます。
上で紹介したニュースでも労働基準監督署の是正勧告から未払い残業代の支払いに繋がったケースもありましたね。
しかし、労働基準監督署もしっかりした証拠が無ければなかなか動いてくれませんし、未払い残業代があったとしても時間がかかるので実際に残業代が支払われるのは数年先になることもあります。
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「労働基準監督署と未払い残業代請求」
労働審判は裁判所の制度で、当事者に審判員2名と審判官の第三者を加えた話し合いを行います。
第三者を交えますので、やはりこちらでも証拠が多い方が説得力も増します。裁判所の制度ではありますが、裁判に比べるとかなり早い解決が望めて手続きも簡易的です。
労働審判の結果、話し合いで解決することもあれば、審判官から決定を下されることもあります。審判の内容にどちらかが不服を持ったら以下の訴訟に移行することもあります。
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「労働審判とは|申立ての流れや期間をわかりやすく解説」
裁判によって残業代請求を行っていくとイメージされている方も少なくないでしょうが、実際に裁判は期間もかかります(1年以上かかることも)し、手続きも難しく個人だけでは厳しいので、上記の方法でどうしても病院側が応じてくれない場合の最終手段のような方法になります。
言い換えれば、最終的には法的手段が取れるので、たとえ病院と話し合いが上手く行かなくても証拠がしっかりあって未払い残業代の事実があれば、「残業代は取り返せるんだ!」と強気でいておいて良いです。
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「残業代請求の裁判例5つと労働審判・訴訟で未払い残業代を取り戻す手順」
病院という少し特殊で労働時間が長くなりがちな職場でも、一般的な会社員と同じく残業したのであれば残業代は払ってもらうべきです。業界の常識などは関係ありません。
実際に大きな病院でも、未払い残業代があり多額の残業代が後から払われたというニュースもありましたね。
ただ、気を付けるべき点は残業代請求には3年間の時効があるということです。
「10年間残業代を貰ったことがない」と言っていた方がいましたが、この方が病院に残業代をしても過去3年分しか返ってこないとい事態になります。実際のニュースでも支払われた未払い残業代は3年分となっているものもありました。
「後からまとめて請求しよう」では遅いので、すでに未払い残業代が発生している方は、まずは証拠を集め始めるなど、何かしらの行動を取っていくようにしましょう。
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