
デザイナーと言うと労働時間も長く、その割には正しく残業代が支払われていないケースもあるといわれています。
「デザイナーだから労働時間が長いのはしょうがない」
そのような業界の常識が蔓延り、さらには残業代が出ないこともさも当たり前のようになってしまっているのかもしれません。
しかし、デザイナーであっても労働者といえるのであれば、行った残業について適正に計算された残業代が支払われるべきです。
今回は、デザイナーの方の労働時間と残業代に関する内容をお伝えしていきたいと思います。
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デザイナーの残業事情と残業が多い理由
冒頭でデザイナーは残業時間が長い場合もあることに触れましたが、なぜ長時間労働の職場になってしまっているのでしょうか?
まずはデザイナーの残業事情について触れていきたいと思います。
厚生労働省などの正式なデータからデザイナーの平均残業時間を調べたかったのですが、デザイナーは一般的に『専門サービス業』に分類され、他の職種も多数混ざっていてデザイナーのみの正確なデータがありませんでした。
そのため、「デザイナー」という職業の正確な労働実態は不明と言わざるを得ません。
ただ、Yahoo!知恵袋などの掲示板サイトで業界の特徴がわかる書き込みがありましたので、これを一例としてご紹介していきたいと思います。
もっとも、これはあくまで匿名下でのインターネット情報ですので、正確性は限定的であり、あくまで参考情報の一つとしてご理解ください。
デザイナーの仕事が長時間労働という常識がまかり通っている
冒頭でもお伝えしたように、知恵袋上ではデザイナーには長時間労働が当たり前というような風潮がまかり通っているという話がちらほらと見受けられます。
以下のリンク先掲示板では、入社1年目の方が月に60時間残業しているのですが、他のデザイナーさんはどれくらい残業されていますか?との質問をしていました。
月に残業時間は大体60時間、
家事もあるし、残業したくないのが本音です…
リンク先を見て頂ければ分かるのですが、その質問に対して「そんなの短い!」という意見がほとんど、さらには「そんなんじゃデザイナーに向かないよ」との意見もチラホラありました。
このようなコメントをしている人間が果たしてデザイナーとして職務を行っているのか疑問ではありますが、これが事実であれば長時間労働に対する闇が垣間見えた瞬間といえるかもしれません。
デザイナーが転職考えた方が良いチェックシート
— 坪田 朋 / Basecamp (@tsubotax) 2019年1月20日
・スキルに自信はあるが給与500万円未満
・下請けの孫請け案件で実績が積み上がらない
・抜けたら回らない属人状態から脱却できない
・無理なスケジュールを残業・土日出勤で解決している
・デザインアセットやツールを会社が購入してくれない
グラフィックデザイナーの現状は酷いのだ
— 底辺デザイナーだったアライさん (@AraisanDesigner) 2019年4月12日
業界全体で薄給、残業は当たり前でデザイン会社はブラック企業ばかりなのだ!
そんな現状でも周りのフレンズたちは「好きなことやってるんだから文句いうな」と言ってデザイナーたちをわがままな悪者扱いするのだ!!
このようなコメントからは、デザイナー業界では長時間労働が当たり前であるかのような風潮が蔓延している印象を受けます。
確かにデザイナーという専門的職業からすれば、高いプロ意識をもって仕事をする必要があり、結果として長時間労働を余儀なくされることもあるのかもしれません。
しかし、職務が専門的であるということが直ちに長時間労働を是とする理由となるわけではありません。また、そのような長時間労働については適正な対価が支払われなければならないことも当然のことです。
裁量労働制の下で長時間労働が行われているケースがある
デザイナーのような専門職については労働者ではなく個人事業主として稼働させているケースもあるようです。
個人事業主は労働者ではないため、残業代という概念は存在しません。
(あくまで業務委託料の範囲内で仕事をするのみです。)
他方、デザイナーを労働者として稼働させるケースもあるようですが、この場合に通常の労働時間制度とは異なる『裁量労働制』という形で就労させているケースもあるようです。
デザイナーなどの職種は裁量制が導入されている会社が多いので残業代は出ないと思った方がいいですよ。
上の内容は、おそらくデザイナーの方が他のデザイナーの方に残業代の有無を聞いている書き込みと推察されます(真偽は不明です。)。
回答者のデザイナーと思われる方が上のような回答をしています。

裁量労働制とは簡単に言うと、賃金を労働時間ではなく成果で評価するような特殊な労働時間制度です。そのため通常労働時間制度のもとでは残業代が支払われる場合でも、裁量労働制のもとではこれが支払われないということは往々にしてあります。
確かに、労働基準法のもと、デザイナーに裁量労働制を適用することもできるのですが、この場合適正な制度導入と運用が必要となります。また、適正な導入・運用がされている場合でも、結果として過酷な長時間労働となってしまうことは回避しなければなりません。
しかし、実態として裁量労働制が正しく導入・運用されていないケースもありますし、そうでなくても許されざる長時間労働が蔓延しているケースもあるでしょう。
デザイナーの方は、自身は裁量労働制が適用されるから、残業代が支払われないまま過酷な長時間労働を課されても仕方ないとお考えであれば、制度が正しく導入・運用されているのか、そのような過酷な長時間労働が許容されるのか、一度慎重に検討してみても良いかもしれません。
下請けで納期が厳しく結果的に作業量が増える
では、なぜこのようにデザイナーは労働時間が長くなってしまいがちなのでしょうか?
理由はいくつか考えられますが、自分たちで商品を作るのではなく、デザインを外部から依頼されて下請け的に仕事を行っている場合には長時間労働となりがちとなることが考えられます。
というのも、このような下請け的業務は、クライアントの意向に応えるべく、厳格な期限のもとでデザイン業務を行わざるを得ないことが多く、結果として雇われデザイナーにしわ寄せが来てしまって、長時間労働となってしまうことが容易に想像できるからです。
労務管理がしっかりできていない
規模が大きな会社になってくると、社内でデザイナーを抱えている企業も少なくありませんし、大手になればそれだけ労務管理もしっかりしてくる傾向にはあります。このような大手企業であれば長時間労働や残業代未払のような問題は少ないのかもしれません。
しかし、多くのデザイナーは大手企業ではなく中小・零細企業で業務を行っているケースが多いと思われます。
能力があればフリーのデザイナーになるべき?
なお、デザイナーとしての実力に自信があれば、独立してフリーのデザイナーになる方法もあります。これは前述の「個人事業主」としての稼働であり、労働者とは異なります。
そのため、長時間労働をしても保護されることはありませんし、長時間労働をしたからといって必ずしもそれに見合う対価(残業代)が支払われることもありません。
まさに、実力・結果がそのまま収入に繋がる世界です。そのため、大きく収入が上昇することもあれば、非常に低廉な収入となることもあります。
デザイナーに残業代が払われていない理由
では、デザイナーに残業代が支払われないケースとして想定されるものをいくつかご紹介していきたいと思います。あくまで想定であり、このような事実があることを断定するものではない点はご留意下さい。
蔓延するサービス残業
「デザイナーは長時間労働で残業代は出ない」という風潮を背景にして、会社が当たり前のようにサービス残業を強いるということがあるかもしれません。
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上記はサービス残業となるケースの一例です。このような行為がもし行われていれば、労働基準法を違反となる可能性は高いと思われます。
【関連記事】
「サービス残業の悪質な7つの手口と労働者が対抗できる3つの方法」
裁量労働制の導入
デザイナーに裁量労働制が適用されているケースもあるということは上述しました。しかし、裁量労働制は正しい手続で導入される必要があり、かつ制度趣旨に従って正しく運用される必要があります。
例えば、以下のようなケースであれば、裁量労働制が正しく導入・運用されていない可能性があります。
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仮に裁量労働制が正しく導入・運用されていない場合、当該制度を理由として残業代を支払わないということはできません。
【関連記事】
「裁量労働制とは|今話題の自由な働き方に隠れた5つの問題点と対処法」
みなし残業(固定残業代)の導入
通常の労働時間制度が適用されていても、みなし残業代制度(固定残業代制度)を適用しているというケースも考えられます。
みなし残業代制度は、実労働時間に拘わらず毎月一定時間分の残業代を支払う制度です。このような制度自体は直ちに違法ではありません。
固定給を超える残業代の支払いは免除されない
しかし、この制度はあくまで一定の残業代を予め支払うものに過ぎず、同制度があるからいくら残業させても良いということにはなりませんし、固定給を超える残業代の支払を免除されるものでもありません。
そのため、固定残業代制度を実施していたとしても、あらかじめ決めた残業時間を超えた残業代はきちんと支払う必要があります。
どんなに働いても残業代が出ないのは違法
みなし残業を取り入れていることによって「残業代は最初から給料に含まれているよ」と説明され、どれだけ働いても残業代が出ないということは違法です。
なお、固定残業代制度も制度導入は厳格に行われる必要がありますので、そもそも導入に不備があり、固定給が残業代の支払と認められないケースもあります。このような場合は、そもそも残業代が全く払われていないことになりますので、注意しましょう。
【関連記事】
「固定残業代(みなし残業)の仕組み|適正な残業代の計算方法」
【結論】デザイナーでもしっかり残業代は出る
このようにしてデザイナーに対して残業代が払われていないケースをいろいろと想定することは可能です。当たり前ですが、「デザイナーだから労働時間が長い・残業代は出ない」などと言う、その業界の常識・風潮は、法的には無意味です。
デザイナーが労働者であれば、残業行為に対して残業代を支払うのが法律上のルールです。
【関連記事】
「サービス残業を止めさせる3つの方法」
デザイナーが残業代を取り返す方法
このように、デザイナーについては、長時間労働であるにも拘わらず、残業代が適正に支払われていない可能性が十分に考えられます。ここでは、このように未払となっている残業代を支払ってもらうための手順について簡単にご説明します。
【関連記事】
「未払い残業代の請求方法を徹底解説|証拠・手順・出来ない場合まで」
証拠を集めて残業代を計算する
残業代を請求するためには、まずは残業を行ったことの証拠を集める必要があります。
「実際に働いた時間はタイムカードで管理しているけど、定時で押してしまっているし…」という方もいらっしゃるかもしれません。確かにタイムカードは労働時間を認定するための重要な証拠の一つであり、このような処理をしてしまっていることは労働者側に不利となる可能性があります。
しかし、タイムカードは絶対的なものではありませんので、他の証拠で実際に働いていたことを証明できれば、残業代の請求は可能です。
相手に請求するためには、証拠は多ければ多いほどよいです。証拠は十分すぎるほど用意しておくとよいでしょう。
【関連記事】
「残業代請求時に求められやすい証拠と、証拠がない時の対処法」
未払い残業代の計算をする
証拠が集まったら、実労働時間に基づいて支払われるべき残業代を計算してみましょう。
とは言っても、残業代の計算はなかなか複雑で、初めて残業代計算をする方には残業になるかどうかの判断も難しいところでしょう。
簡易的な計算ツールを用意しましたので、だいたいいくらくらい残業代が残っているのかを計算してみましょう。
【残業代計算ツール】
さらに詳しくは、実際に弁護士に相談してみることもおすすめします。実は残業にできる労働時間が隠れており、思った以上に未払い残業代があったというケースも少なくありません。
【関連記事】正確な残業代を計算する5つのステップ
会社と交渉する
さて、証拠が揃ってある程度計算ができたなら、これに基づいて会社と交渉することをご検討下さい。このような交渉は口頭ではなく、書面やメールで行うべきでしょう。
一人で交渉するより、同じ従業員同士で結束して交渉したり、弁護士に間に入ってもらって交渉する方が、会社が応じてくれる可能性も高くなってくると思います。
【関連記事】残業代請求を示談で進める手順
労働審基準監督署に申告する
会社が交渉に応じない場合は、労働基準監督署に申告するという方法もあります。未払い残業代もそうですが、長時間労働の問題解決のきっかけにもなってくると思います。
ただ、労働基準監督署は対応に相当程度時間がかかることや、証拠がなければ動いてくれない可能性もある点は留意して下さい。
なお、既に会社を退職している場合には、労基署への相談よりも裁判所での法的な手続を進めるほうが問題解決のために資するかも知れません。
【関連記事】労働基準監督署と未払い残業代請求
労働審判を行う
労働事件について簡易・迅速に問題を解決したいという場合、訴訟ではなく、労働審判という方法を選択することも可能です。特に未払残業代の問題はそれほど複雑な事実認定・法律問題が必要ないケースも多いため、労働審判手続になじむといえるでしょう。
労働審判とは、裁判官、使用者側委員、労働者側委員の3名で構成される労働審判委員会のもとで、労働問題について労使双方が出頭して協議・審理する手続です。
労働審判の結果、協議が調うようであれば和解によって解決金が決められます。協議が整わなければ労働審判委員会が何かしらの決定をすることで解決を図ります。もっとも、当該決定には、当事者から異議申し立てが可能であり、異議が出ればそのまま裁判に移行します。
【関連記事】
「労働審判とは|申立ての流れや期間をわかりやすく解説」
裁判によって未払い残業代の判決を出してもらう
労働審判手続では解決しない又は解決できない問題は、訴訟によって解決することになります。
ただ、訴訟となると半年~1年以上の期間がかかり、手続きも難しく個人だけの力ではとても難しいです。
そのため、未払残業代の問題については、訴訟手続は最終手段とお考え頂いたほうがよいかもしれません。ただ、既に会社を退職しているのであれば、弁護士に依頼して訴訟手続を行うほうが手っ取り早いこともあります。
【関連記事】
「残業代請求の裁判例5つと労働審判・訴訟で未払い残業代を取り戻す手順」
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まとめ
デザイナーについては、業界の常識・風潮を理由として残業代が出ないこともあるようです。
しかしこのような運用が、実際は労働基準法に違反していることも珍しくないと思われます。「当たり前だから…」で、泣き寝入りするのではなく、働いた分はきちんと対価を受け取るようにして下さい。
また、会社から残業代が支払われない理由をもっともらしく説明されることもあるかもしれませんが、その説明は果たして法律的に正しいのでしょうか。相手の言い分をそのまま鵜呑みにせず、慎重に吟味することも大切かもしれません。
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