企業が従業員を解雇させるときは注意が必要です
問題社員を抱えることは経営者の方にとって大きな悩みの種になるでしょう。
具体的に以下のような行動をとる社員です。
- 遅刻や欠勤が異常に多い
- パワハラやセクハラの常習犯である
- 社内の風紀を乱す
- 発言や行動が自己中心的
問題社員を放置してしまうと、会社の雰囲気を悪くしたり、取引先に迷惑をかけてしまったり、会社に大きな不利益をもたらすことでしょう。
しかし問題社員であっても、解雇させるには慎重な手順を踏む必要があります。
解雇が無効であるなどとして労働審判や裁判を起こされ、その主張が認められてしまった場合には、解雇が無効となるだけでなく、解雇期間中の給与や裁判費用を負担しなければなりません。
弁護士である私にご依頼ただければ、大きな問題に発展しないようにサポートいたします。
具体的には、戒告、始末書、減給、出勤停止と懲罰の手順を踏み、最終的に解雇を通告いたします。
さらに今後同じような事態が発生しないように、就業規則の見直しまで行い、労働問題の予防策を一緒に検討いたします。
残業代請求をされた企業はご相談ください
残業代請求を受けた企業は弁護士である私までご相談ください。
一般に解決策として、相手方と直接示談交渉を行う方法や、労働審判や裁判等がございます。
労働審判や裁判に発展しているようなケースにおいては、弁護士に依頼しない状態で臨むのはかなり骨が折れるでしょう。
相手方は弁護士に依頼している場合が多いので、あなたも弁護士に依頼することをおすすめします。
「固定残業代を払っているから大丈夫だ」とお考えの方がいるかもしれません。
しかし、労働審判や裁判で固定残業代として支払ったものが残業代として認められず、追加で残業代の支払いを命じられることも少なくありません。
予防策としては、現在支払っている固定残業代が裁判等でも残業代として通じるものかどうか、弁護士に相談・確認するのが良いでしょう。
残業代請求された企業は、目の前の事件だけでなく、他の従業員に波及しないかなど、今後の対策についても検討する必要があります。
当事務所にご依頼していただければ、目の前の労働代請求の問題を解決するだけでなく、今後同じ問題が発生しないように、就労規則の見直しや相談までサポートいたします。
弁護士としての心構え
私はもともと民間企業で営業マンとして働いていました。
当時から多くの方とお会いしてお付き合いをしてまいりましたが、現在弁護士の業務で多くの方とお会いすることは共通しています。
いわゆる弁護士の持つ堅苦しいイメージとは違う、親しみやすさをもっていると思います。
弁護士業は依頼者様の抱えているお悩みを解決することが主な業務です。
依頼者様のお悩みが少しでも解決して、晴れやかな気持ちで帰っていただきたいと思っています。
そのためにも、依頼者様には馴染みのない法律的なご提案をわかりやすく説明して、納得していただくことが私の信条です。
ご相談するか迷われている方は、当事務所までお気軽にご相談ください。