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愛知県で不当解雇に強い弁護士 が18件見つかりました。
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弁護士を選ぶコツはありますか?
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
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複数の弁護士に相談できる?
相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
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相談前に準備すべきことは?
「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。
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明日から来なくていいと言われた、退職届を今日中に出せと迫られている。愛知労働局に寄せられる労働相談は年77,768件で、東京・大阪に次ぐ全国3番目の規模です。そのうち解雇の相談は2,095件で、自己都合退職に次いで2番目に多く出てきます。解雇を告げられてから最初の数日で何を残すかによって、後から取り戻せる金額が変わります。愛知でどこへ持ち込むかまで整理します。
いまの状況別・最初にすること
解雇を争えるかどうかは、会社が挙げた理由を後から動かせない形にできたかで決まります。愛知労働局に寄せられる解雇の相談は年2,095件あり、そのうち相当数が「理由を書面でもらっていない」段階で持ち込まれます。最初の1週間で次の3つを終えてください。
労働基準法22条2項により、解雇を告げられた労働者が請求すれば、会社は解雇の理由を記した証明書を遅滞なく交付しなければなりません。退職後でも請求できます。会社が理由を書き渋る、あるいは口頭と違う理由を書いてきた場合、その食い違い自体が争う材料になります。
「解雇には納得していない、就労の意思がある」とメールで送ってください。争う姿勢を示した日付が残ります。これをしないまま時間が過ぎると、解雇を受け入れたと見られやすくなります。
雇用契約書、就業規則、給与明細(直近3か月分)、タイムカードの控え、解雇を告げられたときの録音やメモを集めます。懲戒解雇を告げられた場合は、就業規則のどの条項に当たるとされたかまで確認してください。会社を出た後は取り寄せにくくなるので、在職中に自分の端末へ保存しておけば、名古屋の弁護士に相談する日に材料がそろいます。
出典:e-Gov法令検索「労働契約法」(16条)、e-Gov法令検索「労働基準法」(19条・20条・22条)
解雇できない期間もあります。業務上のけがや病気で療養している間とその後30日間、産前産後の休業期間とその後30日間は解雇が禁じられています(労働基準法19条)。労働組合に入ったこと、性別や妊娠・出産、育児休業や介護休業の取得を理由とする解雇も、それぞれ労働組合法7条、男女雇用機会均等法9条、育児介護休業法10条で禁止されています。心当たりがあれば、その事実を時系列のメモに書き足してください。理由が法律で禁じられたものなら、相当性を争うまでもなく無効を主張できます。
労働契約法16条は、解雇について「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と定めています。会社が理由を挙げれば通るわけではなく、その理由が重すぎる処分に見合うかまで見られます。
| 会社が挙げる理由 | 争える見込みが高い事情 | 残すべき資料 |
|---|---|---|
| 成績が悪い・能力不足 | 指導や配置換えをせずいきなり解雇した。数値目標の根拠が示されない。同じ成績の同僚は残っている | 人事評価、指導記録の有無、同僚との比較が分かる資料 |
| 勤務態度が悪い | 注意や懲戒の段階を踏んでいない。就業規則に定めのない事由を持ち出している | 就業規則、始末書や注意書の有無、勤怠記録 |
| 経営が苦しい(整理解雇) | 役員報酬や新規採用を止めていない。人選の基準が示されない。説明の場が一度もなかった | 決算の公表資料、求人が出ていた記録、説明会の有無 |
| 協調性がない | 具体的な事実が挙がらず抽象的な評価にとどまる。相談や苦情を申し出た直後に処分された | やり取りの記録、相談した日付が分かるもの |
出典:e-Gov法令検索「労働契約法」(16条)、厚生労働省「確かめよう労働条件」
経営難を理由とする整理解雇では、人員削減の必要性、解雇を避ける努力を尽くしたか、人選が合理的か、説明や協議の手続きを踏んだかという4つの要素で判断されます。愛知は製造業の比重が大きく、取引先の減産や事業所の統廃合を理由に整理解雇が持ち出される場面があります。会社が4つのうち1つでも説明できないなら、解雇の効力を争えます。会社の説明を聞いた日付と内容をその日のうちに書き留めてください。後から「説明した」と言われたときに反証できます。
愛知は相談の総数が全国3番目に大きく、そのなかで解雇が占める割合は全国平均とほぼ同じです。件数が多いぶん、行政の手続きも動いています。
| 愛知労働局への相談(令和7年度) | 件数 | 全国 |
|---|---|---|
| 総合労働相談件数 | 77,768件 | 1,198,010件 |
| うち民事上の個別労働紛争 | 15,476件 | 277,053件 |
| 助言・指導の申出 | 762件 | 9,616件 |
| あっせんの申請 | 231件 | 4,486件 |
出典:厚生労働省「令和7年度 個別労働紛争解決制度の施行状況」
相談内容の内訳を見ると、愛知でいちばん多いのは自己都合退職2,713件(13.2%)で、解雇が2,095件(10.2%)で2番目です。以下、いじめ・嫌がらせ2,011件、労働条件の引下げ1,959件、退職勧奨1,627件、雇止め1,026件と続きます。全国では解雇の構成比が10.0%なので、愛知はほぼ全国並みの水準です。相談してきた人の就労形態は正社員が5,992件(36.6%)で最も多く、短時間労働者2,146件、有期雇用労働者1,953件、派遣労働者1,292件と続きます。
出典:愛知労働局「令和6年度 個別労働紛争解決制度等の施行状況」
愛知労働局のあっせんは申請239件に対し、処理を終えた241件の内訳が分かれます。あっせんの場が開かれたのは111件(46.0%)で、相手方が出てこないまま打ち切られたものが106件(44.0%)あります。開かれた事案のうち合意が成立したのは79件(32.8%)です。全国のあっせん合意率27.0%と比べると愛知は高いほうですが、会社が出席しなければその時点で終わります。
一方で助言・指導は速く動きます。申出770件に対し処理767件がすべて1か月以内に終わり、助言が実施されたのは713件(93.0%)です。解決に至らなかったもののうち69件はあっせんへ移っています。会社に一言入れてほしいという段階なら、助言・指導から始めれば1か月で結論が出ます。
出典:愛知労働局「令和6年度 個別労働紛争解決制度等の施行状況」
愛知県の労働相談コーナーには令和7年度に4,655件の相談が寄せられています。延べの内訳では労働条件が6,525件で全体の6割超を占め、その他2,361件、勤労者福祉797件、雇用問題452件、労使関係112件と続きます。県の統計は5分類までしか公表されないため、解雇だけの件数は愛知労働局の数字で見ることになります。
出典:愛知県「労働関係ポケットデータ」、愛知県労働委員会「令和7年版 年報」
解雇が無効になれば、解雇された日から復職または解決までの賃金をさかのぼって請求できます。これをバックペイと呼びます。働いていない期間の賃金を払わせるのは、解雇が無効なら労働契約が続いていたことになるからです。
| 請求できるもの | 内容 | 根拠・目安 |
|---|---|---|
| バックペイ | 解雇の日から解決までの賃金相当額。争っている期間が長いほど積み上がる | 民法536条2項。愛知の平均的な所定内給与は月34万1,600円なので、6か月で約205万円 |
| 解決金 | 復職せずに金銭で終わらせる場合の一時金。実務ではこの形が大半 | 労働審判の解決金は中央値150万円・平均285万円 |
| 解雇予告手当 | 30日前の予告がなかった場合の30日分以上の平均賃金 | 労働基準法20条 |
| 慰謝料 | 解雇の方法が悪質な場合に限って認められる。単に解雇が無効というだけでは付かない | 民法709条 |
出典:労働政策研究・研修機構「労働審判及び裁判上の和解における雇用終了事案の比較分析」、厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査(都道府県別)」
愛知の所定内給与は月34万1,600円で、全国平均の34万600円をわずかに上回ります。全国平均より賃金が高いのは東京・神奈川・愛知・大阪の4都府県だけです。この水準で計算すると、労働審判の解決金の中央値150万円は月収の約4.4か月分にあたります。解決までに半年かかった場合のバックペイは約205万円で、解決金の中央値を上回ります。争う期間が延びるほど請求できる額は増えるので、早く申し立てて早く終わらせるより、証拠をそろえてから動くほうが結果的に手元に残ります。賃金の請求権の時効は3年、退職金は5年です。解雇から3年が近いなら、内容証明を先に送って時効の完成を止めてください。
解雇を争うと決めた後、復職を求めるか金銭で終わらせるかを選びます。労働審判で地位確認を申し立てた事案のうち、96.6%は雇用を存続させずに金銭で解決しています。制度としては復職を求められますが、実務ではほとんどが金銭解決です。
金銭解決を選んだほうがよい場合
復職を求める場合は、地位確認の申立てと同時に賃金の仮払いを求める仮処分を検討します。争っている間の生活費を確保する手続きで、名古屋地方裁判所の本庁のほか、勤め先の所在地によって一宮・半田・岡崎・豊橋の各支部にも申し立てられます。労働審判そのものは名古屋地裁の本庁だけが扱うので、愛知県内のどこに勤めていても地位確認の申立ては本庁に出します。復職と金銭のどちらを選ぶかは、申立ての前に決めておく必要はありません。労働審判の期日で会社の出方を見てから切り替えられるので、最初は両方を視野に入れたまま申し立ててください。選択肢を残したほうが、解決金の交渉でも有利に働きます。
出典:労働政策研究・研修機構「労働審判及び裁判上の和解における雇用終了事案の比較分析」、厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査(都道府県別)」
愛知では、労働局のあっせんと県労働委員会のあっせんの2つが並んでいます。名前は同じでも規模がまったく違うので、選び方を間違えると時間を無駄にします。
| 手続き | 規模と結果 | 申込み方法 |
|---|---|---|
| 愛知労働局のあっせん 052-972-0266 |
令和7年度の申請231件。処理241件のうち場が開かれたのが111件、合意79件(32.8%)、相手方の不参加による打切り106件(44.0%) | 県内15か所の総合労働相談コーナーで受け付ける。無料 |
| 愛知県労働委員会のあっせん 052-954-6833 |
令和7年の取扱は12件で、終結8件のうち解決2件・打切6件。1件あたり平均47.3日。あっせん事項は解雇が5件で最多 | 電話連絡のうえ県庁西庁舎8階の事務局へ直接出向く。無料 |
出典:愛知県「労働関係ポケットデータ」、愛知県労働委員会「令和7年版 年報」
件数で見ると労働局が231件、県労働委員会が11件で、桁が2つ違います。まず使うなら労働局のあっせんです。ただしどちらも会社が出てこなければ打ち切りで終わります。愛知労働局のあっせんは44.0%が相手方の不参加で終わっているので、会社がすでに代理人を立てている、話し合いを拒んでいるという段階なら、あっせんを飛ばして労働審判へ進んだほうが早く決着します。あっせんには強制力がなく、労働審判には審判という結論が出るという違いがあります。
愛知県弁護士会には2,224人の弁護士が所属し、東京・大阪に次ぐ規模です。解雇の事案で弁護士に頼むと、次の5つが変わります。
会社との連絡が止まる
受任通知を出した時点で、会社は本人に直接連絡できなくなります。退職届を出せという圧力や、私物を取りに来いという呼び出しもすべて代理人経由になります。
会社が持っている資料を出させる
人事評価、指導記録、他の社員との比較資料、整理解雇なら決算の内訳まで開示を求められます。会社が「指導した」と言いながら記録を残していない場合、その不在自体が解雇を支える事情がないことの裏づけになります。
バックペイの額を計算して請求する
解雇の日から解決までの賃金、賞与、通勤手当の扱いを整理して金額を出します。愛知の平均的な所定内給与で6か月分なら約205万円になり、この額が交渉の起点になります。
労働審判の3回の期日を使い切る
労働審判は原則3回以内で終わります。全国で申立人に代理人が付いている割合は88.4%です。1回目の期日までに主張と証拠を整えておけば、会社側の反論にその場で応じられます。
退職条件を整える
金銭で終わらせる場合も、離職理由を会社都合にすること、解決金の額、口外禁止の範囲を詰めます。離職理由が会社都合になれば、失業給付の給付制限がなくなります。
出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)、最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第11回)」
解雇を争う手続きは、証拠を固めてから内容証明を送り、会社の対応で次を決めます。愛知では労働審判の申立先が1か所に限られます。
解雇理由証明書、就業規則、給与明細を弁護士に見せ、争える見込みと請求額を決めます。復職を求めるか金銭で終わらせるかの方針もここで立てます。
解雇が無効であること、就労の意思があること、賃金の支払いを求めることを書面で通知します。会社が撤回に応じる、解決金の提示をしてくることもあります。
裁判官1人と労働審判員2人が原則3回以内の期日で審理します。全国の平均審理期間は96.7日、調停成立率は65.6%です。令和6年の労働審判3,359件のうち1,661件が解雇などの地位確認で、約半分を占めます。
審判に異議が出た場合や、事実関係の争いが大きい場合は訴訟に移ります。労働審判で納めた手数料は、訴訟の手数料から差し引いて差額だけを追納します。
| 裁判所 | 扱う手続き・所在地 | 対象 |
|---|---|---|
| 名古屋地方裁判所 本庁 | 労働審判、労働関係の民事訴訟、民事保全(名古屋市中区三の丸1-4-1) 民事事件係 052-203-9047 |
県内のすべての労働審判 |
| 名古屋地方裁判所 一宮・半田・岡崎・豊橋の各支部 | 民事訴訟と民事保全は扱うが、労働審判は扱わない | 豊橋市・岡崎市・一宮市・半田市などに勤めていた人も、労働審判は本庁へ申し立てる |
出典:裁判所「労働審判手続」、名古屋地方裁判所「所在地」、名古屋地方裁判所「窓口のご案内」
愛知県内で労働審判を扱うのは名古屋地方裁判所の本庁だけです。一宮・半田・岡崎・豊橋の各支部は民事訴訟や民事保全を扱いますが、労働審判は受け付けません。豊橋市や岡崎市の会社に勤めていた人も、申立先は名古屋市中区の本庁になります。期日は原則3回で、いずれも平日の日中に開かれます。三河から通う場合は移動の時間も含めて予定を空けてください。代理人を立てれば、本人が出席するのは重要な期日だけで済みます。
出典:裁判所「労働審判手続」、最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第11回)」
解雇の事案は回収できる金額が大きくなりやすく、費用の組み方で手元に残る額が変わります。愛知県弁護士会の労働相談は有料ですが、労働者側の専用枠が曜日ごとに用意されています。
| 費用の種類 | 目安 | 根拠・補足 |
|---|---|---|
| 法律相談料 | 30分5,500円。愛知県弁護士会は労働者側の専用枠を週5日と日曜に設けている | 愛知県弁護士会の無料相談は7分野に限られ労働は入らない。名古屋法律相談センターの労働者側の枠は月・金・祝14:10〜16:25、火11:45〜14:00、水・日9:20〜11:35。日弁連アンケートでは相談料「1万円」56%・「5,000円」36% |
| 着手金 | 20万〜30万円、または請求見込み額の約8%。着手金無料の事務所もある | 日弁連アンケートの労働事件の設例で20万円が45%・30万円が31%。金銭請求は回収額で報酬が決まる形も多い |
| 報酬金 | 30万〜50万円、または回収額の16〜25% | 同じ設例で30万円が36%・50万円が31%。復職と金銭解決のどちらを目指すかで組み方が変わる |
| 裁判所への手数料 | 労働審判は請求100万円で5,000円、300万円で10,000円 | 金額を算定できない請求は160万円とみなして6,500円。50万円なら2,500円、200万円なら7,500円 |
| 裁判所への予納郵便切手 | 労働審判は4,350円分 | 名古屋地方裁判所は金額が定額(500円4枚・100円15枚・50円10枚・20円10枚・10円15枚)。現金や電子で納める場合は4,000円で、切手で納めるなら予納金は要らない。相手方が1名増えるごとに切手1,220円分か現金1,000円を加える。2026年5月の改正で郵便費用が手数料に含まれるようになったのは訴えの提起と支払督促で、労働審判は対象外 |
出典:日本弁護士連合会「市民のための弁護士報酬ガイド(2008年度アンケート結果版)」、裁判所「手数料額早見表(労働審判用)」、名古屋地方裁判所「郵便切手及び予納金一覧(令和8年5月21日〜)」、愛知県弁護士会「労働(労働者側)の法律相談」
愛知の平均的な所定内給与34万1,600円で働いていた人が解雇され、労働審判で解決金150万円を得た場合を計算します。着手金20万円、報酬金を回収額の16%(24万円)とすると、弁護士費用の合計は44万円です。裁判所に納めるのは手数料5,000円と予納郵便切手4,350円分なので、手元には約105万円が残ります。着手金無料で報酬金25%の事務所なら、費用は37万5,000円で手元は約112万円です。解決までに6か月かかってバックペイ205万円を取れた場合は、費用を引いても150万円以上が残ります。
費用を用意できない場合は、法テラスの立替制度を使えます。手取り月収と貯金が次の基準以下なら、無料相談を同じ問題で3回まで受けられ、弁護士費用を立て替えてもらえます。解雇されて収入が途切れている人は基準に当たることが多くあります。
名古屋市に住む人の基準は次のとおりです。
| 家族人数 | 手取り月収の基準(名古屋市) | 現金・預貯金の基準 |
|---|---|---|
| 単身 | 200,200円以下 | 180万円以下 |
| 2人家族 | 276,100円以下 | 250万円以下 |
| 3人家族 | 299,200円以下 | 270万円以下 |
| 4人家族 | 328,900円以下 | 300万円以下 |
名古屋市は生活保護の一級地にあたるため、収入基準はこの枠で見ます。豊橋市や岡崎市など県内のほかの市町村に住む人の基準は単身182,000円・2人251,000円・3人272,000円・4人299,000円です。家賃や住宅ローンを負担している場合は単身41,000円・2人53,000円・3人66,000円・4人以上71,000円まで加算できます。窓口は法テラス愛知(0570-078341)と法テラス三河(0570-078342)です。
出典:法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)、厚生労働省「級地一覧」、法テラス「法テラス愛知」
愛知県弁護士会には2,224人が所属し、県内11か所の法律相談センターで相談を受けています。解雇の事案を任せる事務所は、次の条件で絞り込めます。
愛知で解雇を任せる事務所の条件
初回相談では、解雇理由証明書と就業規則、給与明細の3点を持って行ってください。この3点があれば、その場で争える見込みと請求額の目安まで示してもらえます。愛知県弁護士会の法律相談センターは労働者側の枠を月・金・祝の14時10分から、火曜の11時45分から、水曜と日曜の9時20分から設けています。平日に動けない人は日曜の枠を押さえてください。
初回相談無料、オンライン面談、休日対応といった条件で、愛知県内の事務所を比較できます。
弁護士に頼む前に、まず状況を整理したい段階で使える窓口です。愛知の県の窓口には夜間の枠がなく平日は18時までなので、日中に動けない人は土曜や日曜に開いている窓口から始めてください。
| 窓口 | できること・受付 | 電話番号 |
|---|---|---|
| あいち労働総合支援フロア 労働相談コーナー(名古屋市中村区名駅4-4-38 ウインクあいち17階) | 労働問題全般の相談。平日9:30〜18:00に加えて土曜10:00〜17:00も開いていて、土曜は県内全域からの相談を受ける。無料・予約不要。終了15分前までに連絡する | 052-589-1405 |
| 同フロアの弁護士相談・社労士相談 | 弁護士による相談は1回60分以内で予約制、同じ案件は1回まで。社会保険労務士の専門労働相談は月3回13:00〜16:00で、月1回ほど土曜開催の回がある。いずれも無料 | 052-589-1405 |
| 東三河・海部・知多・西三河の各県民事務所 | 豊橋(0532-55-6010)は豊橋市・豊川市・蒲郡市・田原市、岡崎(0564-26-6100)は岡崎市・刈谷市・安城市・西尾市などを受け持つ。平日9:00〜17:00 | 豊橋 0532-55-6010 岡崎 0564-26-6100 |
| 愛知県労働委員会(名古屋市中区三の丸3-1-2 県庁西庁舎8階) | 公益・労働者・使用者の3名のあっせん員による無料のあっせん。申出は電話連絡のうえ事務局へ直接出向く必要がある。令和7年の取扱は12件 | 052-954-6833 |
| 愛知労働局 総合労働相談コーナー(県内15か所) | 愛知労働局と14の労働基準監督署に設置。全コーナー共通で平日9:30〜17:00。助言・指導やあっせんへつなぐ | 052-972-0266(三の丸庁舎分室) |
| 愛知県弁護士会 法律相談センター(県内11か所) | 労働者側の相談は30分5,500円。名古屋センターは労働者側の専用枠を月・金・祝14:10〜、火11:45〜、水・日9:20〜に設けている。予約制 | なやみ110番 0570-783-110 |
| 法テラス愛知・法テラス三河 | 収入・資産が基準以下の人向けの無料相談と費用立替。法テラス愛知は名古屋市中区栄4-1-8、法テラス三河は岡崎市十王町2-9。平日9:00〜17:00 | 愛知 0570-078341 三河 0570-078342 |
出典:愛知県「労働相談」、愛知県労働委員会「個別労働関係紛争のあっせん」、愛知労働局「総合労働相談コーナーのご案内」、愛知県弁護士会「法律相談センター」、法テラス「法テラス愛知」
解雇された場合、雇用保険の基本手当は特定受給資格者として扱われます。自己都合退職と違って給付制限がなく、7日間の待期の後すぐに受け取れます。所定給付日数も手厚く、45歳以上60歳未満で被保険者期間20年以上なら330日です。
手続き先は住所地を管轄するハローワークで、愛知県内には16所と2つの出張所があります。離職票の離職理由欄が「自己都合」になっていたら、その場で異議を申し立ててください。ハローワークは会社の記載をそのまま受け取るのではなく、本人の申し出があれば事実関係を調べます。解雇を争っている最中でも基本手当は受け取れます。後から解雇が無効と認められてバックペイを得た場合は受給済みの手当を返すことになりますが、争っている間の生活費を確保する手段として使えます。
出典:厚生労働省「公共職業安定所管轄一覧(愛知)」、ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」
労働基準法22条2項により、請求があれば会社は遅滞なく交付する義務があります。出さないこと自体が法律違反なので、愛知労働局の総合労働相談コーナー(052-972-0266)か管轄の労働基準監督署に申告してください。行政から会社に連絡が入れば出てくることがほとんどです。請求した日付が残るよう、メールか内容証明で求めておいてください。
争える場合があります。強く迫られた、その場で書かないと不利になると言われた、考える時間を与えられなかったといった経緯があれば、意思表示の取り消しや無効を主張できます。サインした日時、同席者、言われた内容を思い出せるかぎり書き出してください。会社に提出した書面の控えやその後のやり取りも証拠になります。
会社に是正を促したいなら愛知労働局の総合労働相談コーナー(052-972-0266)です。県の窓口はあいち労働総合支援フロア(052-589-1405)で、平日18時までと土曜10時から17時まで開いています。慰謝料やバックペイを請求したいなら弁護士で、愛知県弁護士会の予約は0570-783-110です。
有料で30分5,500円です。愛知県弁護士会の無料相談はサラ金被害や交通事故など7分野に限られていて、労働は含まれません。ただし名古屋法律相談センターは労働者側の専用枠を曜日ごとに設けていて、水曜と日曜は9時20分から相談できます。収入が基準以下なら法テラスを使って相談料を無料にできます。
会社が話し合いに応じる姿勢なら、無料で早いあっせんから始められます。ただし愛知労働局のあっせんは処理241件のうち106件が相手方の不参加で打ち切られています。会社がすでに代理人を立てている、話し合いを拒んでいるという段階なら、労働審判へ進んだほうが早く決着します。労働審判には審判という結論が出ます。
解雇の日から解決までの賃金がそのまま積み上がります。愛知の平均的な所定内給与は月34万1,600円なので、6か月争えば約205万円です。ただし他社で働いて収入を得た場合は、その分が差し引かれることがあります。解雇後に別の仕事を始めるときは、収入の記録を残しておいてください。
名古屋地方裁判所の本庁(名古屋市中区三の丸1-4-1)だけです。一宮・半田・岡崎・豊橋の各支部では労働審判を扱いません。労働審判を扱う支部は全国で5か所しかなく、愛知県内にはありません。豊橋市や岡崎市の会社が相手でも名古屋まで出ることになります。
原則3回以内の期日で終わり、全国の平均審理期間は96.7日です。令和6年に終わった事件の65.6%が調停の成立で解決しています。申立てから3か月以内に終わった割合は49.9%で、以前より長期化しています。期日が少ないので、1回目までに証拠をそろえておくことで3回を使い切れます。
着手金が20万〜30万円、報酬金が30万〜50万円または回収額の16〜25%が目安です。着手金無料の事務所もあります。裁判所に納めるのは、労働審判の手数料が請求100万円で5,000円、予納郵便切手が4,350円分です。名古屋地方裁判所は現金や電子で納める場合は4,000円で、切手で納めるなら予納金は要りません。
法テラスの立替制度を使えます。名古屋市に住む単身者なら手取り月収20万200円以下、それ以外の市町村なら18万2,000円以下で、貯金が180万円以下であれば、無料相談を3回まで受けられ、弁護士費用を立て替えてもらえます。窓口は法テラス愛知(0570-078341)と法テラス三河(0570-078342)です。
なりません。手当を受け取っても解雇の効力を争えます。ただし受領書に「解雇に異議はない」と書かれている場合があるので、文言を読んでからサインしてください。異議をとどめる一文を書き添えれば、受け取りながら争えます。すでにサインした場合も、争う意思を伝えた記録があれば主張できます。
呼び方ではなく実態で判断されます。断れる余地がなかった、断ったら不利益な扱いを示唆された、その場で書くよう迫られたという事情があれば、実質的な解雇として争えます。やり取りの録音や、面談の日時と同席者を書いたメモが判断材料になります。面談の前に録音を始めておいてください。
問題ありません。就労の意思があることは会社に伝えておき、生活のために働くことは別の話です。ただし他社で得た収入はバックペイから差し引かれることがあるので、いつからいくら受け取ったかを記録しておいてください。失業給付を受けながら争うこともできます。
解雇を告げられた週のうちに動いてください。解雇理由証明書は時間が経つほど請求しにくくなり、社内の資料も取り寄せられなくなります。時間が経つほど「解雇を受け入れていた」と見られやすくなる点も不利に働きます。愛知県弁護士会の日曜枠や、あいち労働総合支援フロアの土曜相談を使えば、仕事を休まずに動けます。
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