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兵庫県でハラスメントに強い弁護士一覧

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兵庫の労働に関わる基本情報
平均残業代 残業代支給額
平均1.8万円/月
全国平均:1.7 万円
平均残業時間 月の残業時間
平均8.7時間/月
全国平均:9.2 時間
労基違反件数 労基違反件数
1442件/年
全国:17594 件

兵庫県でハラスメントに強い弁護士 が2件見つかりました。

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弁護士 首藤 康智(弁護士法人菊井法律事務所)

住所
〒670-0948
兵庫県姫路市北条宮の町392番地
最寄駅
JR姫路駅中央南口より徒歩約15分
営業時間
平日:09:00〜17:15
対応地域
滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県
弁護士
首藤 康智
定休日
日曜 土曜 祝日
2件中 1~2件を表示

兵庫でハラスメントを弁護士に相談する前に知っておきたいこと

朝礼で名指しで罵倒される、一人だけ打合せに呼ばれない、飲み会の帰りに体を触られた、育児休業を申し出たら「戻る席はない」と言われた。こうした職場のハラスメントについて、兵庫県には県が相談を受けて会社との間に入る窓口がありません。代わりに間に立ってもらえる先は、兵庫労働局、神戸地方裁判所、弁護士の3つです。兵庫労働局に令和7年度に寄せられた「いじめ・嫌がらせ」の相談は1,997件で、14年続けて最も多い相談です。証拠の残し方から、会社に措置を取らせる手続き、慰謝料と労災の請求、神戸地裁での労働審判まで、神戸市・尼崎市・西宮市・姫路市・明石市のどこで働いていても使える相談先と一緒に、急ぐ順にまとめます。

いまの状況別・最初にすること

怒鳴られる・無視される日が続いている
今日から、言われた言葉と日時、その場にいた人をメモに残してください。自分が加わる会話は、相手に断らずにスマートフォンで録音してかまいません。
上司や人事に訴えたのに何も変わらない
兵庫労働局 雇用環境・均等部 指導課(078-367-0820)に電話してください。会社に防止の措置を取るよう促す紛争解決の援助を、無料で申し立てられます。
出勤前に吐き気がする・夜眠れない
今週中に心療内科を受診し、職場で起きたことを医師に伝えてください。うつ病や適応障害と診断されれば、労災と会社への慰謝料の両方を請求できる可能性があります。
勤務が終わるのは夜で、平日の窓口に行けない
国の労働条件相談ほっとライン(0120-811-610)が夜22時まで、土日祝は21時まで電話を受けます。対面で話したいなら、土曜も開いている県立男女共同参画センター・イーブン(078-360-8550)や、火曜19時まで開く西宮市労働相談室を使いましょう。

パワハラに当たるかを判断する3要素と6類型

「厳しく指導しただけ」と言われても、それで話が終わるわけではありません。労働施策総合推進法31条と厚生労働省の指針は、職場での言動が次の3つをすべて満たすとき、パワーハラスメントに当たるとしています。会社には、防止の方針を示し、相談に応じる体制を整える義務があります。

立場の強い人からの言動

上司から部下へのものが中心です。仕事の知識や経験で頼らざるを得ない同僚や、部下たちが集団で一人を責める場合も含まれ得ます。

仕事に必要な範囲を超えている

ミスを指摘し、やり直しを求めること自体は業務の範囲です。人格を否定する言葉、長時間の叱責、他の社員の前でのさらし者のような扱いは、その範囲を外れます。

働く環境が害されている

同じ立場に置かれた平均的な労働者が、仕事を続けるのに大きな支障を感じるかどうかで見られます。

出典:厚生労働省「あかるい職場応援団:パワーハラスメントの定義」、e-Gov法令検索「労働施策総合推進法」(31条)

指針は典型的な言動を6類型に整理しています。言葉や態度で追い詰めるいわゆるモラハラも、多くは精神的な攻撃か人間関係からの切り離しに当てはまります。受けた扱いをこの型に当てはめて言葉にしておくと、兵庫労働局でも弁護士の事務所でも、話が早く通じます。

6類型 よくある場面 残しておく記録
身体的な攻撃 胸ぐらをつかむ、物を投げる、書類で頭をたたく けがの写真、受診した病院の領収書、目撃した同僚の名前
精神的な攻撃 「給料泥棒」「親の顔が見たい」と怒鳴る、全員の前で何十分も叱る、深夜や休日に責めるメッセージを送る 録音、メッセージ画面の保存、送信時刻の分かる画像
人間関係からの切り離し 一人だけ別の部屋に移す、会議やグループチャットから外す、歓送迎会に呼ばない 座席表、会議の招集メールの宛先、外された日付
過大な要求 一人では終わらない量を押しつける、教えないまま新しい仕事を任せて失敗をなじる 指示のメール、勤怠の記録、担当件数の推移
過小な要求 事務職に倉庫の掃除だけを命じる、何も仕事を与えずに一日座らせる 業務日報、配置が変わる前後の仕事の中身
個の侵害 恋人の有無や休日の行動をしつこく聞く、病気や家族の事情を同僚に言いふらす 発言の録音、話を広められた相手と日時

出典:厚生労働省「あかるい職場応援団:パワーハラスメントの定義」

性的な言動によるセクハラは男女雇用機会均等法11条、妊娠・出産をめぐる嫌がらせは同法15条、育児休業や介護休業の利用を妨げる言動は育児・介護休業法25条で、会社に防止の措置が義務づけられています。兵庫労働局では、これらの相談を雇用環境・均等部 指導課がまとめて受け持っています。

出典:e-Gov法令検索「男女雇用機会均等法」(11条・15条)、e-Gov法令検索「育児・介護休業法」(25条)、兵庫労働局「部署一覧・お問い合わせ先」

会社に相談する前に手元へ移す証拠

ハラスメントの請求で争いになるのは、たいてい「その言動が本当にあったか」です。社内の窓口に申し出ると、加害者に話が伝わり、チャットの履歴が消されたり、同僚が口をつぐんだりすることがあります。申し出る前の段階で、次の記録を私用のスマートフォンや自宅のパソコンに移してください。

申し出る前にそろえるもの

  • 録音。呼び出された面談は、部屋に入る前に録音を始めます
  • 出来事のメモ。日付・時刻・場所・相手・言われた言葉・見ていた人を、その日のうちに書きます
  • 通院の記録と診断書。初診で職場の出来事を医師に話しておくと、カルテに経過が残ります
  • 叱責や無理な指示が残ったメール・チャット、シフト表、人事評価、異動の辞令
  • 同じ扱いを受けた同僚、その場を見ていた同僚の名前と連絡先

厚生労働省の実態調査では、パワハラを受けた人の行動で最も多いのは「何もしなかった」です。一人で抱え込んで記録が途切れると、あとで出来事を示せなくなります。人に話すことから始めたいなら、県立男女共同参画センター・イーブン(神戸クリスタルタワー7階)の女性のためのなやみ相談や男性のための相談に電話してください。代表078-360-8550で、平日のほか土曜も受け付けています。

出典:厚生労働省「職場のハラスメントに関する実態調査(令和5年度)」、兵庫県「県内の労働相談窓口について」

兵庫県のパワハラ・セクハラ相談の現状【2025年度】

兵庫で職場の人間関係をめぐる相談が減っていないことは、兵庫労働局の数字から読み取れます。労働局は、パワハラ防止法(労働施策総合推進法)の相談と、民事上の労働トラブルの「いじめ・嫌がらせ」を別々に数えているので、件数は2つの枠で見てください。

兵庫労働局(令和7年度) 件数 前年度比
民事上の個別労働紛争の相談 10,391件 −0.7%
うち、いじめ・嫌がらせ 1,997件 +16.1%
パワハラの相談(別に計上) 1,914件 —
助言・指導の申出のうち、いじめ・嫌がらせ 76件 +117.1%
あっせん申請のうち、いじめ・嫌がらせ 38件 +22.6%
パワハラの紛争解決の援助の申立て 70件 −39.7%

出典:兵庫労働局「『令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況』を公表します」、兵庫労働局「職場のハラスメントの撲滅に向けて ―12月は『職場のハラスメント撲滅月間』です―」(令和7年11月27日)

いじめ・嫌がらせは14年連続で最多

民事上の紛争相談を内容ごとに数えた延べ11,831件のうち、いじめ・嫌がらせは1,997件で16.9%を占め、14年続けて1位です。別枠のパワハラ相談1,914件と合わせると、3,911件が職場の人間関係をめぐる相談です。セクハラは兵庫労働局の令和6年度の集計で337件、妊娠・出産をめぐるハラスメントは34件、育児・介護休業をめぐるハラスメントは45件寄せられています。

あっせんの申請理由もいじめ・嫌がらせが最多

兵庫では、話し合いの場を求める紛争調整委員会のあっせんでも、ハラスメントが最も多い申請理由です。180件の申請のうち、いじめ・嫌がらせは38件で、退職勧奨の21件や解雇の19件を上回っています。一方、会社に防止措置を促すパワハラの援助の申立ては、前年度の116件から70件に減っています。ただし、あっせんを終えた164件の48.8%にあたる80件は、当事者の一方が参加せずに打ち切りで終わっています。会社が出てくるかどうかの見通しを立ててから申請してください。

精神障害の労災の認定率は16.6%

令和7年度に兵庫で出された精神障害の労災請求は222件で、東京・大阪・神奈川・愛知・福岡に次いで全国6番目です。ところが決定が出た175件のうち支給が決まったのは29件で、認定率は16.6%と全国の28.2%を大きく下回ります。兵庫では6件に1件ほどしか認められていない計算なので、請求の段階から出来事の示し方を固めてください。

出典:兵庫労働局「『令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況』を公表します」、兵庫労働局「職場のハラスメントの撲滅に向けて ―12月は『職場のハラスメント撲滅月間』です―」(令和7年11月27日)、厚生労働省「令和7年度 過労死等の労災補償状況」、厚生労働省「令和7年度 過労死等の労災補償状況」別添資料(精神障害・都道府県別/出来事別)

カスハラ対策は10月から全国で会社の義務に

客や取引先、利用者からの暴言、長時間の電話、土下座の強要といったカスタマーハラスメントについて、兵庫県には防止のための条例がありません。兵庫県議会は令和6年12月、国に対し、法律をつくり、事業者に働く人を守る措置を義務づけるよう求める意見書を出しています。

その法律が動き出しました。改正労働施策総合推進法により、2026年10月1日から、会社の規模を問わずカスハラを防ぐ雇用管理上の措置が義務になり、就職活動中の学生やインターン生へのセクハラ対策も同じ日から義務になっています。

10月1日から勤め先に求められること

  • カスハラには毅然と対応するという方針を決め、社員に周知する
  • 社員が被害を相談できる窓口と担当者を決めておく
  • 被害の申し出があれば事実を確認し、一人で応対させない、配置を見直すといった配慮をする
  • 相談したことを理由に、評価や配置で社員を不利に扱わない

勤め先が方針も窓口も用意しないまま、客の言動を一人で受け止めさせているなら、兵庫労働局 雇用環境・均等部 指導課(078-367-0820)に相談してください。客や取引先からの著しい迷惑行為でうつ病などになった場合は、労災の対象になり得ます。対応を怠った会社に損害賠償を求めるなら、弁護士に相談しましょう。

出典:兵庫県議会「意見書 第53号 カスタマーハラスメント対策を求める意見書」(令和6年12月13日)、兵庫労働局「雇用均等関係」、厚生労働省「職場におけるハラスメントの防止のために」、厚生労働省「心理的負荷による精神障害の認定基準を改正しました」

社内で解決しないとき兵庫で使える手段

厚生労働省の実態調査では、会社がパワハラを把握した後の対応として「特に何もしなかった」が53.2%で最も多くなっています。兵庫には、他県のように県の労働相談センターや県労働委員会が個人の争いに入る仕組みがありません。兵庫県労働委員会は個人と会社の紛争のあっせんを扱わないため、行政の無料の手続きは兵庫労働局のものに限られます。

手段 できること・兵庫の実績 限界
兵庫労働局の紛争解決の援助(雇用環境・均等部 指導課 078-367-0820) 労働局長が会社に事実の確認と防止措置を促す。令和7年度のパワハラの申立ては70件。無料 慰謝料などのお金を決める手続きではない
兵庫労働局 紛争調整委員会のあっせん(県内12か所の総合労働相談コーナーで申請) 弁護士や大学教授などのあっせん委員が間に入り、解決金や謝罪を話し合う。令和7年度はいじめ・嫌がらせの申請が38件で最多。無料 164件中80件が当事者の一方の不参加で打ち切り
弁護士による交渉・労働審判・訴訟 加害者と会社に慰謝料や休業中の損害を請求する。労働審判は神戸地裁本庁が扱う 弁護士費用がかかる

出典:厚生労働省「職場のハラスメントに関する実態調査(令和5年度)」、兵庫県労働委員会「労働争議のあっせん~労使の仲をとりもちます~」、兵庫労働局「『令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況』を公表します」、兵庫労働局「総合労働相談コーナーのご案内」、兵庫労働局「部署一覧・お問い合わせ先」

選び方の目安は、何を手に入れたいかです。加害者との席を離したい、社内調査をやり直させたいなら援助、お金で区切りをつけたいならあっせん、会社が話し合いに応じそうにないなら弁護士を通じた労働審判から始めてください。

ハラスメントを相談したことや、会社の調査に協力したことを理由に、解雇・降格・配置転換などの不利益な扱いをすることは、労働施策総合推進法31条2項で禁じられています。相談した後に担当を外された、評価を下げられたといった変化があれば、日付と内容を記録に加えてください。

出典:兵庫労働局「『令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況』を公表します」、e-Gov法令検索「労働施策総合推進法」(31条)

パワハラ・セクハラで加害者と会社に請求できるお金

ハラスメントで受けた損害は、行為をした本人には不法行為(民法709条)として、会社には使用者責任(民法715条)と安全配慮義務(労働契約法5条)の違反として請求できます。相談を受けても調べなかった会社の対応は、それ自体が義務を怠ったことの裏付けになります。

請求できるもの 中身 根拠・兵庫での目安
慰謝料 心の苦痛への賠償。期間の長さ、回数、人前だったか、体調への影響、会社の対応で額が変わる 民法709条(加害者)・715条(会社)
治療費・通院の交通費 心療内科の診察代と薬代、通院の交通費 労災と認められれば治療費は労災保険が負担する
休業損害 休職して減った収入のうち、労災の休業補償で埋まらない部分 兵庫の平均的な所定内給与は月33万4,900円で、3か月休むと約100万円の減収
退職を余儀なくされた場合の逸失利益 ハラスメントが原因で辞めざるを得なかったときの、次の仕事が見つかるまでの収入 辞めた経緯と再就職までの期間で認められる幅が変わる

出典:e-Gov法令検索「民法」(709条・715条・724条・724条の2)、e-Gov法令検索「労働契約法」(5条)、厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査(都道府県別にみた賃金)」

慰謝料の額は事案ごとの差が大きく、一律の相場では語れません。休職や退職で失った収入のほうが慰謝料より大きくなる例も多いので、給与明細と休んだ日数の記録をそろえてください。請求できる期間には時効があり、損害と加害者を知った時から3年、生命や身体を害された場合は5年で、行為の時から20年が上限です(民法724条・724条の2)。退職を考えているなら、辞める前に社内のメールやチャットを保存し、それを持って神戸や姫路の事務所に相談しましょう。

うつ病・適応障害の労災と兵庫の認定率16.6%

職場のハラスメントが原因でうつ病や適応障害と診断されたら、労災保険の対象になり得ます。精神障害の認定基準は令和5年9月に改められ、パワハラの6類型ごとの具体例や、客・取引先からの著しい迷惑行為が、心理的な負荷の強い出来事として示されました。

結論を左右するのは、出来事の書き方です。全国の令和7年度の決定では、「上司等からパワハラを受けた」と判断された403件のうち222件が支給された一方、「上司とのトラブルがあった」とされた1,061件で支給は36件にとどまります。兵庫の認定率16.6%を踏まえると、同じ上司との衝突でも、どの類型の言動を、いつ、何回受けたかを録音とメモで一つずつ示すことが欠かせません。

心療内科で診断を受ける

診断名が付くことが請求の出発点です。初診で職場の出来事を具体的に伝えてください。

勤め先を受け持つ労基署に請求する

県内は11署で、市の境目と管轄がずれる地域があります。神戸市東灘区と宝塚市は西宮署、明石市・三木市・小野市は加古川署、三田市と丹波篠山市は伊丹署、たつの市と宍粟市は姫路署の担当です。会社が証明欄への記入を拒んでも、その事情を書き添えれば請求できます。

出来事を時系列の一覧にする

いつ、誰から、どの言動を受けたかを表にまとめ、録音やメールの写しを添えて出します。

不支給なら審査請求をする

決定を知った日の翌日から3か月以内に、兵庫労働局の労働者災害補償保険審査官(労災補償課 審査官室 078-367-9156)へ審査請求を出してください。

出典:厚生労働省「心理的負荷による精神障害の認定基準を改正しました」、厚生労働省「令和7年度 過労死等の労災補償状況」別添資料(精神障害・都道府県別/出来事別)、兵庫労働局「労働基準監督署の所在地一覧・管轄」、兵庫労働局「部署一覧・お問い合わせ先」、厚生労働省「労災保険給付の概要」

労災と認められると治療費の自己負担がなくなり、休業4日目からは休業補償給付と特別支給金を合わせて給与の約8割を受け取れます。労災保険の給付の問い合わせは、兵庫労働局 労災補償課(078-367-9155・平日8時30分〜17時15分)か勤め先を受け持つ監督署で受け付けています。慰謝料は労災保険から支払われないので、加害者と会社への請求は並行して進めましょう。

出典:厚生労働省「労災保険給付の概要」、兵庫労働局「部署一覧・お問い合わせ先」

パワハラ・モラハラを弁護士に任せると変わること

兵庫県弁護士会には1,059人の弁護士が登録しています(2026年9月1日現在)。ハラスメントの事件を依頼すると、加害者や会社と直接やり取りする負担と、書類をそろえる手間の大部分を代理人が引き受けます。

会社への要望を代理人の名前で伝える

受任の通知が届いた時点で、会社の連絡先は弁護士に移ります。加害者と席や勤務時間を離す、在宅勤務に切り替える、休職中の連絡を書面だけにするといった要望も、本人に代わって申し入れます。

社内調査の記録を出させる

「ハラスメントは確認できなかった」と回答されたら、誰に何を聞き取ったのかの記録を求めます。記録が出てこなければ、会社が調べる義務を果たしていない裏付けになります。

請求額を計算して内容証明で送る

慰謝料、治療費、休業損害を積み上げ、内容証明郵便で加害者と会社に請求します。

労災の請求と賠償の請求を並行して進める

監督署に出す申立書の書き方から、不支給だったときの審査請求まで引き受けます。兵庫では決定175件のうち146件が不支給なので、出来事の示し方を任せられる意味は大きくなります。

出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)、厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査(都道府県別にみた賃金)」、厚生労働省「令和7年度 過労死等の労災補償状況」別添資料(精神障害・都道府県別/出来事別)

請求の流れと神戸地裁本庁での労働審判

ハラスメントの請求は、証拠を固め、書面で請求し、会社の返事を見て次の手続きを選ぶ順に進みます。兵庫県内で労働審判を申し立てられる裁判所は1か所だけです。

相談して方針を決める(1〜2週間)

録音とメモ、診断書を持って弁護士と会い、請求する相手、見込める額、在職したまま進めるか退職してから進めるかを決めます。

内容証明で請求し交渉する(1〜2か月)

事実と請求額を書いた書面を加害者と会社に送ります。加害者の異動や謝罪という形で会社が動き出すこともあります。

労働審判(3か月前後)

裁判官1人と労働審判員2人が、原則3回以内の期日で双方の言い分を聞きます。全国の平均審理期間は96.7日で、65.6%が調停の成立で終わっています。

訴訟(1年前後)

発言があったかどうか自体が激しく争われる事案や、加害者個人の責任を判決ではっきりさせたい事案は訴訟に移ります。訴訟は本庁のほか、尼崎・姫路など9つの支部にも起こせます。

裁判所 扱う手続き・所在地 対象
神戸地方裁判所 本庁 労働審判、労働関係の民事訴訟、民事保全(神戸市中央区橘通2-2-1)
民事訟廷事務室 事件係 078-367-1120
県内のすべての労働審判
神戸地方裁判所 尼崎・明石・伊丹・柏原・姫路・社・龍野・豊岡・洲本の各支部 民事訴訟と民事保全は扱うが、労働審判は扱わない 尼崎市・西宮市・姫路市・加古川市・豊岡市・洲本市などに勤めていた人も、労働審判は神戸市中央区の本庁へ申し立てる

出典:裁判所「労働審判手続」、裁判所「神戸地方裁判所及び管内の支部 申立書提出先一覧」、神戸地方裁判所「窓口案内」、神戸地方裁判所「ダイヤルイン番号一覧」

兵庫県内の労働審判は、すべて神戸地方裁判所の本庁(神戸市中央区橘通2-2-1)が扱います。JR神戸駅から北へ約7分の場所で、申立ての窓口は1階の民事訟廷事務室、事件係の電話は078-367-1120です。尼崎支部や姫路支部では労働審判を受け付けないため、西宮や芦屋、加古川、豊岡、洲本の職場で起きたハラスメントでも、期日は神戸で開かれます。代理人を立てれば、本人が出向くのは事情を直接聞かれる期日に絞れます。

阪神間では大阪に本社を置く会社で働く人も多くいます。そうした会社でも、尼崎や西宮、神戸の事業所で働いていたなら神戸地裁に申し立てられます。労働審判法2条が、会社の所在地を受け持つ裁判所のほか、労働者が最後に働いていた事業所の所在地を受け持つ地方裁判所も申立先として認めているためです。会社の本店が大阪にある場合は大阪地裁も選べるので、通いやすさと依頼する事務所の場所で決めてください。

出典:e-Gov法令検索「労働審判法」(2条)、裁判所「労働審判手続」、最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第11回)」、裁判所「神戸地方裁判所及び管内の支部 申立書提出先一覧」、神戸地方裁判所「神戸地方裁判所の所在地」、神戸地方裁判所「窓口案内」、神戸地方裁判所「ダイヤルイン番号一覧」

パワハラ・セクハラの弁護士費用と手取り

慰謝料が中心の請求は、回収額が数十万円から数百万円にとどまることも珍しくありません。費用の組み方しだいで手元に残る額が大きく変わるので、依頼の前に見積りを並べてください。兵庫県弁護士会と法テラス兵庫が共催する労働問題の相談は、法テラスの収入基準を満たす人なら無料で、基準を超える人は弁護士会の法律相談(30分5,500円)を案内されます。

費用の種類 目安 根拠・補足
法律相談料 労働問題の相談は法テラスの収入基準内なら無料(兵庫県弁護士会・法テラス兵庫の共催) 基準を超える人は弁護士会の法律相談で30分5,500円。日弁連アンケートでは相談料「1万円」56%・「5,000円」36%
着手金 20万〜30万円、または請求額の8%前後。着手金無料の事務所もある 日弁連の2008年度アンケートでは、労働事件の設例の着手金は20万円との回答が45%、30万円が31%。慰謝料が中心なら回収額に応じた報酬だけにする組み方もある
報酬金 30万〜50万円、または回収額の16〜25% 同じ設例で30万円が36%、50万円が31%。加害者の異動や謝罪などお金以外の成果をどう数えるかも契約前に決める
裁判所への手数料 労働審判は請求100万円で5,000円、300万円で10,000円 金額を算定できない請求は160万円とみなして6,500円。50万円なら2,500円、200万円なら7,500円
裁判所への予納郵便切手 労働審判は3,900円分 神戸地方裁判所は本庁・支部とも同じ一覧で、内訳は500円4枚・110円10枚・50円10枚・20円10枚・10円10枚。郵送費用を電子納付する場合は3,500円で、切手で納めるなら不要

出典:日本弁護士連合会「市民のための弁護士報酬ガイド(2008年度アンケート結果版)」、裁判所「手数料額早見表(労働審判用)」、神戸地方裁判所「郵便切手及び予納金一覧(令和8年5月21日〜)」、兵庫県弁護士会「雇用主との労働問題でお困りの方へ」、兵庫県弁護士会「神戸相談所」

回収80万円と400万円で比べる手取り

労働審判で80万円を回収した場合で計算します。着手金20万円と報酬金16%(12万8,000円)の組み方では、神戸地裁に納める手数料4,000円と予納郵便切手3,900円も引いて、手元に残るのは約46万円です。着手金なしで報酬金25%の完全成功報酬型なら、約59万円が残ります。回収が400万円になると順位が逆転し、着手金20万円と報酬金16%なら約314万円、完全成功報酬型なら約298万円です。見込める回収額が小さい事案ほど着手金のない型が有利になるので、見積りは2つの型で出してもらいましょう。

弁護士費用をすぐに用意できない人は、法テラスの立替えを使えます。収入と資産が基準内なら、同じ問題で3回まで無料で法律相談を受けられ、弁護士費用を立て替えてもらって分割で返せます。休職して収入が減った時期は基準を満たしやすいので、法テラス兵庫・阪神・姫路のうち近い事務所に電話してください。

神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・川西市・姫路市・明石市の9市は生活保護の一級地にあたり、そこに住む人はこの枠の収入基準で判断されます。

家族人数 手取り月収の基準(神戸市・姫路市など) 現金・預貯金の基準
単身 200,200円以下 180万円以下
2人家族 276,100円以下 250万円以下
3人家族 299,200円以下 270万円以下
4人家族 328,900円以下 300万円以下

神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・川西市・姫路市・明石市の9市は生活保護の一級地にあたるため、収入基準はこの枠で見ます。加古川市や三田市、高砂市、三木市、豊岡市、洲本市など県内のほかの市町に住む人の基準は単身182,000円・2人251,000円・3人272,000円・4人299,000円です。家賃や住宅ローンを負担している場合は単身41,000円・2人53,000円・3人66,000円・4人以上71,000円まで加算できます。窓口は法テラス兵庫(0570-078334)、法テラス阪神(0570-078335)、法テラス姫路(0570-078336)です。

出典:法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)、厚生労働省「級地一覧」、法テラス「法テラス兵庫」

神戸・姫路・尼崎でパワハラに強い弁護士の選び方

兵庫県弁護士会は、神戸・阪神(尼崎)・西播磨(姫路)・明石など県内12か所で法律相談を開いています。パワハラやセクハラに強い弁護士を探すときは、最初の相談で次の5点を尋ねて絞り込んでください。

兵庫でハラスメントの事件を任せる事務所の条件

  • 労働者側でハラスメント事件を受けている。会社の顧問を中心にしている事務所は立場上引き受けられないことがあるので、予約の電話で聞く
  • 最初の相談で「誰に請求できるか」「どのくらいの額が見込めるか」「在職中に進める方法」の3つに答えが返ってくる
  • 精神障害の労災請求を扱った経験がある。兵庫は認定率が全国より低いので、申立書の書き方まで任せられるかを聞く
  • セクハラの事件で、加害者と顔を合わせずに進める段取りを具体的に示せる
  • 神戸地裁本庁(神戸市中央区)の期日に出向ける。姫路や加古川、豊岡の事務所なら、神戸までの移動にかかる日当の扱いも聞く

最初の相談には、録音、出来事のメモ、診断書の3つを持っていきましょう。ベンナビ労働問題では、初回の無料相談ができる兵庫の事務所、土曜・日曜に相談できる事務所、オンライン面談に対応する事務所を条件で絞り込めます。弁護士会の一般相談は土日に開いていないので、週末にしか動けない人は休日とオンラインの条件から探してください。

兵庫県の事務所を探す パワハラ・セクハラの相談先を条件で比べる

初回の相談料、着手金の有無、休日やオンラインへの対応は事務所ごとに違います。神戸市・尼崎市・西宮市・姫路市・明石市のどこで働いていても、条件に合う兵庫県の事務所を探せます。

出典:兵庫県弁護士会「神戸相談所」、兵庫県弁護士会「明石相談所」

神戸・兵庫でハラスメントを無料で相談できる場所

会社の相談窓口を頼れない、まず社外の誰かに聞いてほしいという段階で使える相談先です。兵庫県には県の労働相談センターがなく、県の労政福祉課は窓口を案内する役にとどまります。ハラスメントそのものの相談は兵庫労働局の指導課、夜間と週末は国のほっとラインと西宮市の労働相談室、弁護士の無料相談は法テラスの基準内なら兵庫県弁護士会の労働相談、と使い分けてください。

窓口 できること・受付 電話番号
兵庫労働局 雇用環境・均等部 指導課(神戸クリスタルタワー15階) パワハラ・セクハラ・マタハラ・育児休業をめぐる嫌がらせの相談。会社の防止措置について相談でき、紛争解決の援助の申立てや、10月から始まったカスハラ対策の義務の問い合わせも受ける。受付は平日8:30〜17:15 078-367-0820
兵庫労働局 労災補償課(神戸クリスタルタワー16階) ハラスメントによるうつ病・適応障害などの労災保険給付の問い合わせ。不支給の決定への審査請求は同じ課の審査官室(078-367-9156)が受ける。受付は平日8:30〜17:15 078-367-9155
兵庫県立男女共同参画センター・イーブン(神戸クリスタルタワー7階) 女性のためのなやみ相談と男性のための相談を実施。職場の人間関係の悩みも聞く。平日は19時まで、土曜も17時まで開いている(相談の種類で受付時間が異なる) 078-360-8550
兵庫労働局 総合労働相談コーナー(県内12か所) 兵庫労働局(神戸市中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー15階)と、神戸東・神戸西・尼崎・西宮・伊丹・姫路・加古川・西脇・但馬・相生・淡路の労働基準監督署に設置。平日9:00〜17:00。労働局長の助言・指導や、紛争調整委員会のあっせんの申請もここで受ける。兵庫県労働委員会は個人と会社の紛争のあっせんを扱わないため、県内の行政による無料のあっせんはここだけ 078-367-0850(兵庫労働局)
兵庫県 産業労働部 労政福祉課(労働相談担当) 兵庫県には労働相談を受けて解決まで支援する県の専用窓口がない(兵庫労使相談センターは2023年12月末で閉鎖)。県は相談の内容に応じて専門の相談窓口を案内している。平日9:00〜17:00 078-362-3358
西宮市 労働相談室(西宮市松原町2-37 勤労会館1階) 社会保険労務士が無料で相談に乗る。毎週火曜15:00〜19:00と第2・第4土曜13:00〜18:00(祝日も実施)。予約不要、実施日は電話相談も可。原則として市内在住・在勤の人が対象で、尼崎市・豊中市・吹田市の市民も相互利用できる 0798-32-7170
神戸市 市民相談室(神戸市役所) 神戸市内に在住・在学・在勤の人が対象。リストラやサービス残業、未払い賃金など労働条件の相談を社会保険労務士が第1・第3木曜13:00〜16:00に受ける(予約制・無料)。弁護士の法律相談は平日のほか土日に月2回ある 078-321-0033
労働条件相談ほっとライン(厚生労働省) 県・労働局の窓口が閉まっている平日17:00〜22:00と土日祝9:00〜21:00に電話で受ける国の無料相談。兵庫県も労働相談の窓口として案内している 0120-811-610
兵庫県弁護士会・法テラス兵庫 労働問題の相談 解雇・賃金未払い・退職勧奨などの相談を、弁護士会と法テラス兵庫が共催で受ける。法テラスの収入・資産の基準を満たす人は無料で、法テラスから紹介された担当弁護士の事務所で相談する。基準を超える人は弁護士会の有料相談を案内される。県内全域が対象 050-3383-5440(受付は法テラス兵庫)
兵庫県弁護士会 法律相談(神戸・阪神・西播磨・明石ほか県内12か所) 1回30分5,500円の有料相談。神戸は平日10:00〜12:00・13:00〜16:00、明石は毎週木曜18:00〜20:00のナイター相談。土日の一般相談はない 神戸 078-341-1717
明石 078-351-1233
法テラス兵庫・法テラス阪神・法テラス姫路 収入・資産が基準以下の人向けの無料相談と費用立替。法テラス兵庫は神戸市中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー13F、法テラス阪神は尼崎市七松町1-2-1 フェスタ立花北館5F、法テラス姫路は姫路市北条1-408-5 光栄産業(株)第2ビル。平日9:00〜17:00 兵庫 0570-078334
阪神 0570-078335
姫路 0570-078336

出典:兵庫労働局「総合労働相談コーナーのご案内」、兵庫県「県内の労働相談窓口について」、兵庫県労働委員会「労働争議のあっせん~労使の仲をとりもちます~」、西宮市「西宮市労働相談室」、神戸市「市役所(市民相談室)での相談(無料)」、厚生労働省「労働条件相談『ほっとライン』」、兵庫県弁護士会「雇用主との労働問題でお困りの方へ」、兵庫県弁護士会「神戸相談所」、法テラス「法テラス兵庫」

兵庫労働局の指導課、法テラス兵庫、県立男女共同参画センターは、いずれも神戸駅に近い神戸クリスタルタワーに入っています(15階・13階・7階)。指導課で会社への援助の相談をした日に、法テラスで弁護士費用の立替えの条件を聞く、といった回り方もできます。

出典:兵庫労働局「部署一覧・お問い合わせ先」、兵庫労働局「雇用均等関係」、兵庫労働局「労働施策総合推進法(パワーハラスメント関係)、ハラスメント総合対策関係」、兵庫県「県内の労働相談窓口について」、兵庫労働局「総合労働相談コーナーのご案内」、西宮市「西宮市労働相談室」、厚生労働省「労働条件相談『ほっとライン』」

兵庫県のパワハラ・セクハラと弁護士のよくある質問

兵庫県に、パワハラの相談を受けて会社との間に入ってくれる県の窓口はありますか?

ありません。兵庫労使相談センターは2023年12月末で閉鎖され、いまは県の労政福祉課(078-362-3358・平日9時から17時)が相談内容に合う窓口を案内しています。会社に措置を取らせたいなら、最初から兵庫労働局 雇用環境・均等部 指導課(078-367-0820)に電話してください。

兵庫県労働委員会に、パワハラのあっせんを申し込めますか?

申し込めません。兵庫県労働委員会は労働組合と会社の争いを扱う機関で、個人と会社の紛争のあっせんは取り扱っていないと公式に案内しています。兵庫で行政に無料のあっせんを頼めるのは、兵庫労働局の紛争調整委員会だけで、申請は県内12か所の総合労働相談コーナーで受け付けています。

兵庫県にカスタマーハラスメントの条例はありますか?

ありません。兵庫県議会は令和6年12月に、国へ法制化を求める意見書を出しています。会社に対策を義務づけているのは国の改正労働施策総合推進法で、2026年10月1日から、規模を問わずすべての会社にカスハラ防止の措置が義務づけられています。

兵庫労働局のあっせんに、会社が来なかったらどうなりますか?

その時点で打ち切りになります。兵庫労働局が令和7年度に終えたあっせん164件のうち、80件(48.8%)が当事者の一方の不参加による打ち切りです。労働審判は相手が欠席しても手続きが進むので、会社が話し合いを避けているなら、弁護士を通じて神戸地裁に労働審判を申し立ててください。

姫路支部や尼崎支部でも労働審判を申し立てられますか?

できません。兵庫県内で労働審判を扱うのは神戸地方裁判所の本庁(神戸市中央区橘通)だけで、尼崎・明石・伊丹・柏原・姫路・社・龍野・豊岡・洲本の9支部はいずれも受け付けていません。損害賠償の訴訟なら支部にも起こせます。

大阪に本社がある会社でも、神戸地裁に申し立てられますか?

兵庫県内の事業所で働いていたなら申し立てられます。労働審判法2条により、最後に働いていた事業所の所在地を受け持つ地方裁判所も申立先に選べるからです。尼崎や西宮の営業所、神戸の支店で働いていた人は、神戸地裁本庁を選べます。

夜間や土曜にハラスメントの相談ができるところは兵庫にありますか?

あります。国の労働条件相談ほっとライン(0120-811-610)は平日17時から22時、土日祝は9時から21時まで無料で電話を受けます。西宮市労働相談室は毎週火曜の15時から19時と第2・第4土曜の13時から18時に、社会保険労務士が予約なしで相談に応じます(原則は西宮市内に住むか働く人、尼崎・豊中・吹田の市民も利用可)。県立男女共同参画センター・イーブン(078-360-8550)も土曜に開いています。

兵庫県弁護士会のパワハラ相談は無料ですか?

法テラスの収入・資産の基準を満たす人なら無料です。法テラス兵庫(050-3383-5440)に電話して「労働問題で弁護士との相談を希望」と伝えると、条件を確認したうえで担当弁護士の事務所を紹介され、その事務所で相談します。基準を超える人は、弁護士会の法律相談(30分5,500円)を利用してください。夜間に開いている一般相談は、明石相談所の木曜18時から20時です。

セクハラの相談は、兵庫労働局のどこにすればいいですか?

雇用環境・均等部 指導課(078-367-0820)です。パワハラ、妊娠・出産や育児休業をめぐる嫌がらせも同じ課が受け持ち、令和6年度には兵庫労働局にセクハラの相談が337件寄せられています。取引先や顧客から受けたセクハラも、まず自分の勤め先に対策を求められます。

パワハラでうつ病になりました。兵庫ではどこに労災を請求しますか?

勤め先を受け持つ労働基準監督署です。県内は神戸東・神戸西・尼崎・西宮・伊丹・姫路・加古川・西脇・但馬・相生・淡路の11署です。兵庫では令和7年度に精神障害の労災請求が222件あり、決定175件のうち支給は29件です。録音やメモで出来事を一つずつ示せるよう、請求の前に資料を整えてください。

兵庫で法テラスを使うときの収入の基準はいくらですか?

神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・川西市・姫路市・明石市に住む単身者なら、手取り月収20万200円以下が目安です。加古川市や三田市、高砂市など県内のほかの市町なら18万2,000円以下で、預貯金は単身で180万円以下が基準です。窓口は法テラス兵庫(0570-078334)、阪神(0570-078335)、姫路(0570-078336)の3か所です。

社内の窓口に相談したら、配置転換を命じられました。

ハラスメントを相談したことを理由とする配置転換や降格は、労働施策総合推進法31条2項で禁じられています。相談した日、異動の内示を受けた日、会社が示した理由を書き留め、辞令や面談の記録を保存してください。異動の撤回や慰謝料を求めるなら、その記録を持って弁護士に相談しましょう。

会社を辞めた後でも慰謝料を請求できますか?

退職後でも請求できます。期限は、損害と加害者を知った時から原則3年、うつ病など健康を害された場合は5年です。辞める前に録音やメモ、診断書を私用の端末に移し、それを持って相談してください。

参考資料・更新情報

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