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あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
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相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
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相談前に準備すべきことは?
「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。
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朝礼のたびに名指しで責められる、異動してきた上司から連日のように深夜のメッセージが届く、施設の利用者の家族から怒鳴られても職場が守ってくれない。京都労働局に令和7年度に寄せられたパワハラの相談は1,238件で、前年度より27.1%増えています。京都府には平日の夜8時と土曜にも電話がつながる府の相談所があり、京都弁護士会は月曜と金曜の夜に労働者向けの無料相談を開いています。録音やメモの残し方から、慰謝料と労災の請求、京都地方裁判所での手続きまでを、京都市・宇治市・亀岡市・長岡京市・福知山市・舞鶴市のどこで働く人でも使える相談先と合わせて、急ぐ順に並べます。
いまの状況別・最初にすること
「教育のため」という言い分があっても、許されない言動はあります。労働施策総合推進法31条と厚生労働省の指針は、職場の言動が次の3つをすべて満たすときにパワーハラスメントに当たるとし、会社に防止と相談対応の体制を整えるよう義務づけています。
上司から部下への言動のほか、仕事の知識で頼らざるを得ない先輩や、集団で一人を追い込む同僚・部下の言動も含まれ得ます。
ミスを指摘して直し方を示すのは指導の範囲です。人格をおとしめる言葉、長時間の叱責、ほかの社員への見せしめは範囲を超えます。
同じ状況に置かれた平均的な労働者が、仕事に支障が出るほどの苦痛を感じるかどうかで判断されます。
出典:厚生労働省「あかるい職場応援団:パワーハラスメントの定義」、e-Gov法令検索「労働施策総合推進法」(31条)
指針は典型的な言動を6類型に分けています。京都府労働相談所も「上司から1時間叱責された」という相談を例に挙げており、パワハラかどうか決めきれない段階で相談してかまいません。
| 6類型 | 京都の職場でも起きやすい例 | 残しておく記録 |
|---|---|---|
| 身体的な攻撃 | 肩や頭を小突く、書類を投げつける、厨房で道具を振り上げて脅す | けがの写真、病院の受診記録、目撃した同僚の名前 |
| 精神的な攻撃 | 「給料泥棒」「向いていない」と繰り返す、朝礼で名指しして責める、休日に叱責のLINEを何通も送る | 録音データ、メールやLINEの画面と送信時刻 |
| 人間関係からの切り離し | 一人だけ会議や飲み会の連絡から外す、別の部屋に席を移す、周囲に話しかけないよう指示する | 会議招集の宛先一覧、座席表、外された日付のメモ |
| 過大な要求 | 観光シーズンの繁忙期に一人で回せない量の予約対応を押しつける、教えないまま新しい業務を任せて失敗を責める | 業務指示のメール、勤怠記録、担当件数の推移 |
| 過小な要求 | 事務職に倉庫の片づけだけを続けさせる、仕事を一切与えず一日座らせる | 業務日報、担当が外される前と後の仕事内容 |
| 個の侵害 | 交際相手のことをしつこく聞く、持病を本人に断らず職場で話す | 発言の録音、話を広められた相手と日時のメモ |
出典:厚生労働省「あかるい職場応援団:パワーハラスメントの定義」、京都府「労働相談窓口」(京都府労働相談所)
性的な言動によるセクハラは男女雇用機会均等法11条で、妊娠・出産をめぐる嫌がらせは同法15条で、育児休業や介護休業の利用をめぐる嫌がらせは育児・介護休業法25条で、会社に防止の措置が義務づけられています。京都労働局ではセクハラの防止を雇用環境・均等室が受け持っています。
出典:e-Gov法令検索「男女雇用機会均等法」(11条・15条)、e-Gov法令検索「育児・介護休業法」(25条)、京都労働局「組織・所掌事務」
パワハラで争いになると、会社はまず「そのような事実は確認できなかった」と答えることが少なくありません。京都労働局が公表した令和7年度のあっせんの事例でも、同僚から嫌がらせを受け続けた人に対し、会社は当初、嫌がらせの事実そのものを認めていません。第三者が読んで分かる記録を、社内の相談窓口に申し出る前に私物の端末へ移してください。
申し出る前に自分の手元へ移すもの
厚生労働省の実態調査では、パワハラを受けた後の行動で最も多いのは「何もしなかった」です。記録がそろっていなくても、京都府労働相談所(0120-786-604)や京都労働局の総合労働相談コーナーに話すところから始めましょう。
出典:京都労働局「『令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況』を公表します」、厚生労働省「職場のハラスメントに関する実態調査(令和5年度)」、京都府「労働相談窓口」(京都府労働相談所)
京都では、職場のいじめ・嫌がらせの相談が減る一方で、パワハラ防止法にもとづく相談が増えています。京都労働局は、パワハラの相談を「いじめ・嫌がらせ」とは別に数えているので、2つの枠を並べて読み取れます。
| 京都労働局 | 令和7年度 | 令和6年度 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 民事上の個別労働紛争の相談 | 7,815件 | 7,246件 | 7.9%増 |
| うち、いじめ・嫌がらせ | 1,361件 | 1,564件 | 203件減 |
| パワハラ防止法に関する相談 | 1,238件 | — | 27.1%増 |
| パワハラの紛争解決援助の申立て | 22件 | — | 15.8%増 |
| パワハラの調停の申請 | 7件 | — | 36.4%減 |
出典:京都労働局「『令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況』を公表します」、厚生労働省「『令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況』を公表します」
いじめ・嫌がらせの相談は令和5年度の1,993件をピークに2年続けて減り、令和7年度の1,361件はこの10年で最も少ない数です。それでも民事上の個別労働紛争の相談(延べ9,388件)の14.5%を占め、内容別では今も1位です。一方、パワハラ防止法に関する相談は1,238件と前年度より27.1%増えました。
府の窓口である京都府労働相談所(京都テルサ)には令和7年度に3,148件の相談が寄せられ、内容別では「職場の人間関係(人間関係・パワーハラスメント等)」が827件・20.0%で5年連続の最多です。正社員でも非正規で働く人でも、人間関係が1位です。京都府労働委員会のあっせんの前段の相談でも、135件のうち52件がパワハラなど職場の人間関係で最も多くなっています。
京都労働局に令和7年度に出された精神障害の労災請求は140件で、前年度の107件から33件増え、過去最高を更新しました。業種別では「医療、福祉」が47件で2年続けて最も多くなっています。決定が出た105件のうち29件が労災と認められ、京都労働局が示す認定率は27.6%です。
出典:京都労働局「『令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況』を公表します」、京都府「令和7年度京都府労働相談所の実施結果について」、京都府労働委員会「令和7年京都府労働委員会の労働紛争の取扱状況について」、京都労働局「令和7年度『京都労働局における過労死等の労災補償状況』を公表します」(報道発表資料)、厚生労働省「令和7年度 過労死等の労災補償状況」別添資料(精神障害・都道府県別)
客や取引先、患者や施設の利用者からの暴言や長時間の居座り、土下座の要求といったカスタマーハラスメントも、心の病気につながれば労災の対象になり得ます。京都で令和7年度に精神障害の労災と認められた29件を出来事別に見ると、最も多いのが「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」の7件で、上司などからのパワハラの5件、セクハラの4件を上回っています。
会社の対策も強められました。改正労働施策総合推進法により、2026年10月1日から、規模にかかわらずすべての会社にカスハラを防ぐ雇用管理上の措置が義務づけられ、就職活動中の学生などへのセクハラ対策も同じ日から義務になっています。会社が取らなければならない措置は次のとおりです。
10月1日から会社に義務づけられたカスハラ対策
勤め先が方針も窓口も用意していないなら、京都労働局 雇用環境・均等室(075-241-3212)に相談してください。客や利用者の言動で体調を崩したなら、日時と相手の言葉を記録し、労災と損害賠償の請求を弁護士に相談しましょう。
出典:京都労働局「令和7年度『京都労働局における過労死等の労災補償状況』を公表します」(報道発表資料)、京都労働局「同一労働同一賃金・ハラスメント対策について」、厚生労働省「職場におけるハラスメントの防止のために」
厚生労働省の実態調査では、会社がパワハラを知った後の対応として「特に何もしなかった」が53.2%で最も多くなっています。京都で使える手段は、求める結果に応じて次の4つです。京都労働局は、パワハラ防止法にかかわる争いを援助と調停で扱い、それ以外のいじめ・嫌がらせをあっせんで扱っています。
| 手段 | できること・京都の件数 | 向いていない場面 |
|---|---|---|
| 京都労働局の紛争解決の援助・調停(雇用環境・均等室 075-241-3212) | 援助は労働局長が会社に事実確認と防止措置を促す。調停は調停委員が解決案を示し、解決金や謝罪も話し合える。令和7年度は援助の申立て22件、調停の申請7件。無料 | 会社が出席を拒めば調停は打ち切りになる |
| 京都労働局のあっせん(総合労働相談コーナー 府内8か所) | 同僚からの嫌がらせなど、いじめ・嫌がらせの争いを紛争調整委員会のあっせん委員が仲立ちする。令和7年度のいじめ・嫌がらせの申請は11件。無料 | 会社に参加を強制できない |
| 京都府労働委員会のあっせん(府庁西別館4階 075-414-5733) | 公益・労働者・使用者の委員3人が間に入る。令和7年の新規12件のうち5件がパワハラなど職場の人間関係。中丹・丹後地域の申請は福知山市などで開く。無料 | 労働局で手続き中の争いは扱わない |
| 弁護士による交渉・労働審判・訴訟 | 加害者と会社に慰謝料や休業中の損害を請求する。会社とのやり取りや配置の要望も代理人が引き受ける | 費用がかかる |
出典:厚生労働省「職場のハラスメントに関する実態調査(令和5年度)」、京都労働局「『令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況』を公表します」、京都労働局「総合労働相談コーナー」、京都府労働委員会「個々の労働者と事業主との労働トラブルのあっせん(個別紛争あっせん)」、京都府労働委員会「令和7年京都府労働委員会の労働紛争の取扱状況について」
京都労働局の令和7年度の事例では、同僚から嫌がらせを受け続けて会社に相談したのに対応されず、逆に退職勧奨を受けて辞めた人が、24万円を求めてあっせんを申請しています。あっせん委員が「職場の就業環境改善のため、事業主として十分な配慮ができていたのか」などと会社に説き、解決金15万円で合意しました。話し合いで区切りをつけたいなら援助・調停かあっせん、会社が話し合いに応じないなら弁護士を通じて労働審判と、段階に合わせて選んでください。福知山や舞鶴、京丹後で働く人は、地元で開かれる府労働委員会のあっせんも候補に入れましょう。
パワハラを相談したことや、会社の事実確認に協力したことを理由とする解雇・降格・配置転換などの不利益な扱いは、労働施策総合推進法31条2項で禁じられています。相談の後に担当を外された、評価が急に下がったといった変化があれば、日付と中身を記録に足してください。
出典:京都労働局「『令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況』を公表します」、e-Gov法令検索「労働施策総合推進法」(31条)
ハラスメントで受けた損害は、行為をした本人には不法行為(民法709条)として、会社には使用者責任(民法715条)や、社員が安全に働けるよう配慮する安全配慮義務(労働契約法5条)の違反として請求できます。被害を申し出たのに調べもせず放置した会社の対応は、それ自体が責任を問う根拠になります。
| 請求できるもの | 中身 | 根拠・京都での目安 |
|---|---|---|
| 慰謝料 | 精神的な苦痛への賠償。期間の長さ、回数、人前だったか、心身への影響、会社の対応の悪さで額が変わる | 民法709条(加害者)・715条(会社) |
| 治療費・通院交通費 | 心療内科や精神科の診察代・薬代、通院の交通費 | 労災と認められれば治療費は労災保険から出る |
| 休業損害 | 休んで減った収入のうち、労災の休業補償で埋まらない部分 | 京都の平均的な所定内給与(月33万7,400円)で働く人が3か月休むと、減る収入は約101万円 |
| 退職に追い込まれた場合の損害 | ハラスメントが原因で辞めざるを得なかったときの、一定期間の賃金相当額 | 京都労働局のあっせんで解決金15万円の合意例がある |
出典:e-Gov法令検索「民法」(709条・715条・724条・724条の2)、e-Gov法令検索「労働契約法」(5条)、厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査(都道府県別にみた賃金)」、京都労働局「『令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況』を公表します」
慰謝料は事案による開きが大きく、一律の相場で決まる請求ではありません。休職や退職で失った収入のほうが大きくなることも多いので、給与明細と休んだ日数の記録をそろえてください。慰謝料などの請求には時効があり、損害と加害者を知った時から3年、心や体の健康を害された場合は5年、行為の時から20年が上限です(民法724条・724条の2)。辞める前に社内のメールやチャットを保存してから、京都市内や宇治の事務所に相談しましょう。
職場のハラスメントが原因でうつ病や適応障害と診断されたら、労災保険の給付を受けられる可能性があります。精神障害の認定基準は令和5年9月に改められ、パワハラの6類型ごとの具体例と、客や取引先からの著しい迷惑行為が、評価する出来事として示されました。
認められるかどうかを分けるのは、出来事をどう示すかです。京都で令和7年度に決定が出た事案のうち、「上司等からパワーハラスメントを受けた」と評価された22件では5件が支給された一方、「上司とのトラブルがあった」と評価された14件はすべて不支給です。同じ上司との衝突でも、6類型のどの言動を、いつ、何回受けたかを示せるかで結論が変わり得るので、録音とメモで一つずつ裏づけてください。
診断名が付くことが請求の前提です。初診のときに、職場で起きた出来事を具体的に伝えてください。
京都市の上京・中京・左京・北・右京・西京区は京都上署、下京・南・東山・山科区と長岡京市・向日市は京都下署、伏見区と宇治市・城陽市・八幡市・京田辺市・木津川市は京都南署、亀岡市は園部署、福知山市と綾部市は福知山署、舞鶴市は舞鶴署、京丹後市と宮津市は丹後署の担当です。会社が証明を断っても請求できます。
いつ、誰から、どんな言動を受けたかを表にまとめ、録音やメールの写しを添えて出します。
決定を知った日の翌日から3か月以内に、京都労働局の労働者災害補償保険審査官に審査請求を出してください。
出典:厚生労働省「心理的負荷による精神障害の認定基準を改正しました」、京都労働局「令和7年度『京都労働局における過労死等の労災補償状況』を公表します」(報道発表資料)、京都労働局「管轄地域と所在地一覧」(労働基準監督署)、厚生労働省「労災保険給付の概要」
請求の手続きで分からないことは、京都労働局 労災補償課(075-241-3217・平日8時30分〜17時15分)に問い合わせてください。労災と認められると治療費は自己負担なしになり、休業4日目からは休業補償給付と特別支給金を合わせて給与のおよそ8割が支給されます。慰謝料は労災保険から出ないので、加害者と会社への請求は並行して進めましょう。
出典:京都労働局「組織・所掌事務」、厚生労働省「労災保険給付の概要」
京都弁護士会には895人の弁護士が所属しています(2026年10月1日現在)。パワハラやセクハラの事件を依頼すると、加害者や会社と向き合う役目と、書類づくりの大部分を代理人が担います。
会社や加害者との連絡はすべて弁護士が受ける
受任の通知を送った時点で、会社の連絡先は弁護士に変わります。加害者と席や勤務時間を分ける、在宅勤務に切り替えるといった要望も、代理人の名前で会社に伝えます。
社内調査の記録を出させる
「ハラスメントは確認できなかった」と回答されたら、誰から何を聞き取ったのかの記録の開示を求めます。調べた形跡がなければ、会社が義務を果たしていない裏づけになります。
請求額を計算して内容証明で送る
慰謝料、治療費、休業損害を積み上げ、内容証明郵便で加害者と会社に請求します。京都の平均的な所定内給与で3か月休んだなら、減った収入だけで約101万円です。
労災の申請と損害賠償を同時に進める
労基署に出す書類に出来事をどう書くかから、不支給になったときの審査請求まで引き受けます。京都では決定が出た105件のうち76件が不支給なので、出来事の示し方を専門家に任せる意味は大きくなります。
出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年10月1日現在)、厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査(都道府県別にみた賃金)」、京都労働局「令和7年度『京都労働局における過労死等の労災補償状況』を公表します」(報道発表資料)
ハラスメントの請求は、証拠を固めてから書面で請求し、会社の出方を見て次の手続きを選ぶ順に進みます。京都府内で労働審判を申し立てられる裁判所は、京都市中京区にある京都地方裁判所の本庁だけです。
録音、記録、診断書を見せて、請求する相手と金額の見込み、在職したまま進めるか退職後に進めるかを決めます。
事実と請求額を書いた書面を加害者と会社に送ります。会社が加害者の異動や謝罪で応じてくることもあります。
裁判官1人と労働審判員2人が、原則3回以内の期日で双方の言い分を聞きます。全国の平均審理期間は96.7日で、65.6%が調停の成立で終わっています。
発言があったかどうか自体が激しく争われる事案や、加害者本人の責任を判決ではっきりさせたい事案は訴訟に移ります。訴訟は本庁のほか、園部・宮津・舞鶴・福知山の各支部でも起こせます。
| 裁判所 | 扱う手続き・所在地 | 対象 |
|---|---|---|
| 京都地方裁判所 本庁 | 労働審判、労働関係の民事訴訟、民事保全(京都市中京区菊屋町・丸太町通柳馬場東入ル) 民事訟廷事務室 075-211-4322 |
府内のすべての労働審判。京都市・宇治市・城陽市・八幡市・京田辺市・木津川市・向日市・長岡京市などは訴訟も本庁 |
| 京都地方裁判所 園部・宮津・舞鶴・福知山の各支部 | 民事訴訟と民事保全は扱うが、労働審判は扱わない | 亀岡市・南丹市・京丹後市・宮津市・舞鶴市・福知山市・綾部市などに勤めていた人も、労働審判は京都市中京区の本庁へ申し立てる |
出典:裁判所「労働審判手続」、裁判所「京都地方裁判所及び管内の支部 申立書提出先一覧」、京都地方裁判所「窓口案内」
府内の労働審判は、すべて京都地方裁判所の本庁(京都市中京区菊屋町・丸太町通柳馬場東入ル)が受け付け、令和7年の新受件数は75件です。民事事件の受付は1階の民事訟廷事務室(075-211-4322)です。4つの支部は労働審判を扱わないため、亀岡や福知山、舞鶴、京丹後の職場の事案でも期日は京都市で開かれます。代理人を立てれば、本人が出向くのは事情を聞かれる期日に絞れます。
本社が大阪にある会社でも、京都市や宇治市、長岡京市など府内の事業所で働いていたなら京都地裁に申し立てられます。労働審判法2条が、会社の所在地に加えて、労働者が働いている、または最後に働いていた事業所の所在地を受け持つ地方裁判所への申立てを認めているためです。大阪市内の事業所に通う府南部の人は、大阪地裁も候補になるので、通いやすさで申立先を決めてください。
出典:e-Gov法令検索「労働審判法」(2条)、裁判所「労働審判手続」、最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第11回)」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)」、裁判所「京都地方裁判所及び管内の支部 申立書提出先一覧」、京都地方裁判所「窓口案内」
慰謝料が中心の請求は、回収できる額が数十万円から数百万円にとどまることも多く、費用の組み方で手元に残る額が大きく変わります。京都弁護士会の労働無料相談なら、労働者は初回の相談料がかからず収入の条件もないので、依頼するかどうかを決める前の見立てを無料で聞けます。
| 費用の種類 | 目安 | 根拠・補足 |
|---|---|---|
| 法律相談料 | 労働者からの労働問題の相談は初回無料(京都弁護士会 労働無料相談・月・金18:00〜20:30) | 2回目以降は1回5,500円。ほかの相談枠は30分5,500円(府北部・南部の相談所は40分)。日弁連アンケートでは相談料「1万円」56%・「5,000円」36% |
| 着手金 | 20万〜30万円、または請求額の8%前後。着手金無料の事務所もある | 日弁連アンケートの労働事件の設例では20万円が45%、30万円が31%。慰謝料が中心の事件では、回収額に応じた報酬だけを払う組み方を選べる事務所もある |
| 報酬金 | 30万〜50万円、または回収額の16〜25% | 同じ設例で30万円が36%、50万円が31%。加害者の配置換えや謝罪といったお金以外の成果をどう扱うかも、契約の前に取り決める |
| 裁判所への手数料 | 労働審判は請求100万円で5,000円、300万円で10,000円 | 金額を算定できない請求は160万円とみなして6,500円。50万円なら2,500円、200万円なら7,500円 |
| 裁判所への予納郵便切手 | 労働審判は3,440円分 | 京都地方裁判所は本庁・支部とも同じ一覧で、内訳は500円4枚・100円8枚・50円8枚・20円8枚・10円8枚。郵送費用を電子納付する場合は3,500円で、切手で納めるなら不要 |
出典:日本弁護士連合会「市民のための弁護士報酬ガイド(2008年度アンケート結果版)」、裁判所「手数料額早見表(労働審判用)」、京都地方裁判所「京都地方裁判所本庁・管内支部 郵便切手及び予納金一覧」、京都弁護士会「労働問題に関する相談」
労働審判で80万円を回収したと仮定します。着手金20万円と報酬金16%(12万8,000円)の組み方なら、裁判所の手数料4,000円と予納郵便切手3,440円も差し引いて、手元に残るのは約46万円です。着手金なしで報酬金25%の完全成功報酬型なら、約59万円が残ります。300万円を回収できた場合は順位が入れ替わり、着手金20万円と報酬金16%なら約231万円、完全成功報酬型なら約224万円です。回収の見込みが小さいほど着手金のない組み方が有利になるので、見積もりは両方の型で出してもらいましょう。
着手金をすぐに用意できないなら、法テラスの民事法律扶助を使えます。収入と資産が基準以下なら、同じ問題について3回まで無料で相談でき、弁護士費用を立て替えてもらって分割で返せます。休職で収入が落ちているなら、法テラス京都に条件を問い合わせてください。
法テラスの収入の基準は、住んでいる市町村が生活保護の一級地かどうかで変わります。京都府で一級地にあたる京都市・宇治市・向日市・長岡京市に住む人の基準は次のとおりです。
| 家族人数 | 手取り月収の基準(京都市・宇治市など) | 現金・預貯金の基準 |
|---|---|---|
| 単身 | 200,200円以下 | 180万円以下 |
| 2人家族 | 276,100円以下 | 250万円以下 |
| 3人家族 | 299,200円以下 | 270万円以下 |
| 4人家族 | 328,900円以下 | 300万円以下 |
京都市・宇治市・向日市・長岡京市の4市は生活保護の一級地にあたるため、収入基準はこの枠で見ます。亀岡市や城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、舞鶴市、福知山市、綾部市、京丹後市など府内のほかの市町村に住む人の基準は単身182,000円・2人251,000円・3人272,000円・4人299,000円です。家賃や住宅ローンを負担している場合は単身41,000円・2人53,000円・3人66,000円・4人以上71,000円まで加算できます。窓口は法テラス京都(0570-078332)です。
出典:法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)、厚生労働省「級地一覧」、法テラス「法テラス京都」
京都弁護士会は京都市のほか、京田辺・園部・福知山・舞鶴・京丹後などにも法律相談の場を設けています。パワハラやセクハラに強い弁護士を探すときは、初回の無料相談で次の5点を尋ねて絞り込んでください。
京都でハラスメントの事件を任せる事務所の条件
初回の相談には、録音、日付入りの記録、診断書の3点を持参してください。ベンナビ労働問題では、初回の相談が無料の京都府の事務所、土曜・日曜に相談できる事務所、オンライン面談に対応する事務所を条件で絞り込めます。大阪や滋賀へ通勤していて平日に時間が取れない人は、休日とオンラインの条件から探しましょう。
初回の相談料、着手金の有無、休日やオンラインへの対応は事務所ごとに違います。京都市・宇治市・亀岡市・長岡京市・京田辺市・福知山市・舞鶴市のどこで働いていても、条件に合う京都府の事務所を探せます。
出典:京都弁護士会「アクセス」(法律相談センター)、京都弁護士会「労働問題に関する相談」
会社の窓口を頼れないときに使える相談先です。京都府労働相談所は平日の夜8時まで、土曜も夕方まで相談を受け、京都弁護士会は月曜と金曜の夜間に労働者向けの無料相談を開いています。日曜や祝日に話したいときは、国の労働条件相談ほっとラインに電話してください。
| 窓口 | できること・受付 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 京都労働局 雇用環境・均等室(京都市中京区両替町通御池上ル金吹町451) | パワハラ・セクハラ・妊娠出産や育児休業をめぐるハラスメントの相談。会社の防止措置についての相談、紛争解決の援助や調停の申立て、10月から義務になったカスハラ対策の問い合わせもここで受ける。平日8:30〜17:15 | 075-241-3212 |
| 京都労働局 労災補償課 | ハラスメントによるうつ病・適応障害など、精神障害の労災請求の問い合わせ。請求書は勤め先を受け持つ労働基準監督署に出す。平日8:30〜17:15 | 075-241-3217 |
| 京都府労働相談所(京都市南区新町通九条下ル 京都テルサ西館3階) | 解雇・賃金・労働時間・ハラスメントなど労働問題全般の相談を無料で受ける。平日9:00〜17:00(13時台を除く)は一般労働相談、平日17:00〜20:00と土曜9:00〜17:00(土曜は13時台を除く)は社会保険労務士が相談に乗る。来所は事前に電話で予約する。WEB(Zoom)・メールでも相談できる。弁護士の無料相談(特別労働相談)は毎月第3木曜13:00〜16:00(1組30分・要予約) |
0120-786-604(府内限定) 075-661-3253 |
| 京都府労働委員会(京都市上京区出水通油小路東入丁子風呂町104-2 京都府庁西別館4階) | 公益・労働者・使用者を代表するあっせん員3人が間に入る無料のあっせん。解雇・雇止め・賃金・退職金・配置転換・パワハラなどが対象で、府内の事業所で働く人ならパート・アルバイト・派遣も申請できる。あっせんは原則平日の午前か午後に3時間程度。中丹・丹後地域からの申請は福知山市など現地で開催する。平日8:30〜17:15 | 075-414-5733 |
| 京都労働局 総合労働相談コーナー(府内8か所) | 京都労働局(京都市中京区両替町通御池上ル金吹町451)と、京都上・京都下・京都南・福知山・舞鶴・丹後・園部の労働基準監督署に設置。平日9:00〜17:00。労働局長の助言・指導や、紛争調整委員会のあっせんの申請もここで受ける | 075-241-3221(京都労働局) |
| 労働条件相談ほっとライン(厚生労働省) | 府・労働局の窓口が閉まっている平日17:00〜22:00と土日祝9:00〜21:00に電話で受ける国の無料相談 | 0120-811-610 |
| 京都弁護士会 労働無料相談(京都駅前法律相談センター) | 労働者からの労働問題の相談は初回無料(2回目以降は1回5,500円)。毎週月・金曜18:00〜20:30に、京都駅前法律相談センター(ヨドバシカメラ南側 山崎メディカルビル6階)で弁護士と面談する。祝日・年末年始は休み。雇用契約書・解雇通知書・給与明細・勤怠記録などを持参する。予約受付は平日9:15〜12:00・13:00〜16:30 | 075-231-2378 |
| 京都弁護士会 法律相談センター(京都弁護士会館・京都駅前ほか府内12か所) | 30分5,500円(南部・中部・北部の相談所は40分5,500円)の一般相談。京都駅前は土・日13:15〜16:15も相談できる。京田辺・木津・園部・福知山・舞鶴・綾部・京丹後(大宮)・宮津・与謝野にも相談日がある。収入・資産が法テラスの基準以下なら無料 |
075-231-2378 北部 0772-68-3080 |
| 法テラス京都(京都市中京区御池通東洞院西入る笹屋町435 京都御池第一生命ビルディング3F) | 収入・資産が基準以下の人向けの無料法律相談と費用立替。事務所での無料相談は月・水〜金10:00〜15:05(面談・電話・要予約)で、労働問題も対象。地下鉄烏丸御池駅3番出口から徒歩1分。業務時間は平日9:00〜17:00 | 0570-078332 |
出典:京都府「労働相談窓口」(京都府労働相談所)、京都府「特別労働相談(要予約)」、京都府労働委員会「個々の労働者と事業主との労働トラブルのあっせん(個別紛争あっせん)」、京都労働局「総合労働相談コーナー」、厚生労働省「労働条件相談『ほっとライン』」、京都弁護士会「労働問題に関する相談」、京都弁護士会「アクセス」(法律相談センター)、法テラス「法テラス京都」
京都府労働相談所の来所相談は予約制で、平日9時から17時は一般の労働相談、平日17時から20時と土曜は社会保険労務士が担当します。Zoomやメールでも相談できます。弁護士の特別労働相談は毎月第3木曜の午後に開かれ、原則として一般の労働相談を受けてから予約します。会社に措置を取らせたいときは京都労働局の雇用環境・均等室に、慰謝料を求めるときは弁護士に引き継いでください。
出典:京都府「労働相談窓口」(京都府労働相談所)、京都府「特別労働相談(要予約)」、京都労働局「組織・所掌事務」、京都労働局「同一労働同一賃金・ハラスメント対策について」、京都労働局「総合労働相談コーナー」、厚生労働省「労働条件相談『ほっとライン』」
できます。平日は20時まで、土曜は9時から17時まで(13時台を除く)受け付けていて、17時以降と土曜は社会保険労務士が相談に応じます。府内からはフリーダイヤル0120-786-604、つながらないときは075-661-3253にかけてください。日曜と祝日は休みなので、その日は国の労働条件相談ほっとライン(0120-811-610)を使いましょう。
労働者からの労働問題の相談なら、初回は無料で収入の条件もありません。毎週月曜と金曜の18時から20時30分に、京都駅前法律相談センター(ヨドバシカメラ南側・山崎メディカルビル6階)で弁護士と面談します。予約は075-231-2378で、2回目以降は1回5,500円です。
あります。京都駅前法律相談センターが土曜・日曜の13時15分から16時15分に一般の法律相談を開いています(30分5,500円)。費用をかけたくないなら、月曜・金曜の夜の無料枠を予約してください。
できます。京都府労働相談所の特別労働相談で、毎月第3木曜の13時から16時に弁護士が無料で応じます。1組30分の予約制で、原則として先に一般の労働相談を受けておく必要があります。会社との交渉は引き受けてもらえないので、請求に進む段階では別に弁護士へ依頼しましょう。
どちらも京都労働局の雇用環境・均等室(075-241-3212)が受け、会社への援助や調停の申立てもここで扱います。府内8か所の総合労働相談コーナーでも、平日に労働問題全般の相談を受けています。
扱ってもらえます。令和7年に申請された個別のあっせん12件のうち、5件がパワハラなど職場の人間関係をめぐるものです。中丹・丹後地域からの申請は福知山市などの現地で開かれるので、北部で働く人も京都市まで出向かずに済みます。申請の前に事務局(075-414-5733)へ電話で相談してください。
できません。京都府内で労働審判を扱うのは京都地方裁判所の本庁(京都市中京区)だけで、園部・宮津・舞鶴・福知山の4支部は受け付けていません。訴訟なら各支部にも起こせます。本庁へ出向く回数を減らしたいなら、代理人を立てて、本人が出るのは事情を説明する期日に絞りましょう。
京都府内の事業所で働いていたなら申し立てられます。労働審判法2条は、会社の所在地だけでなく、労働者が最後に働いていた事業所の所在地を受け持つ地方裁判所への申立ても認めています。京都市内の支店や、宇治・長岡京・京田辺の工場や店舗に勤めていた人は、京都地裁本庁を申立先にできます。
勤め先を受け持つ労働基準監督署に請求します。府内は京都上・京都下・京都南・福知山・舞鶴・丹後・園部の7署です。京都では令和7年度に精神障害の労災請求が140件と過去最高になり、決定105件のうち29件が支給されています。手続きで迷ったら京都労働局 労災補償課(075-241-3217)に問い合わせてください。
京都では精神障害の労災請求が「医療、福祉」で最も多く、令和7年度に労災と認められた出来事でも、客や施設利用者からの著しい迷惑行為が7件で最多です。2026年10月1日からはすべての会社にカスハラ対策が義務づけられているので、勤め先が対応しないなら京都労働局 雇用環境・均等室(075-241-3212)に相談してください。体調を崩しているなら、受診の記録と出来事のメモを持って弁護士にも相談しましょう。
京都市・宇治市・向日市・長岡京市に住む単身者なら、手取り月収20万200円以下が目安です。亀岡市や城陽市、京田辺市、福知山市、舞鶴市などそのほかの市町村なら18万2,000円以下で、預貯金などの資産は単身で180万円以下が基準です。窓口は法テラス京都(0570-078332)です。
相談したことを理由とする配置転換や降格などの不利益な扱いは、労働施策総合推進法31条2項で禁じられています。相談した日、内示を受けた日、会社が示した理由を書き留め、辞令や面談の記録を残してください。配置転換の撤回や慰謝料を求めるなら、その記録を持って弁護士に相談しましょう。
できます。ただし時効があり、損害と加害者を知った時から3年、心や体の健康を害された場合は5年、行為の時から20年が上限です。在職中に集めた録音や記録、診断書を持って相談してください。
参考資料・更新情報