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高松市で労働問題に強い弁護士一覧

香川の労働に関わる基本情報
平均残業代 残業代支給額
平均1.6万円/月
全国平均:1.7 万円
平均残業時間 月の残業時間
平均8.6時間/月
全国平均:9.2 時間
労基違反件数 労基違反件数
139件/年
全国:17594 件

香川県高松市で労働問題に強い弁護士 が10件見つかりました。

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更新日:
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弁護士を選ぶコツはありますか? Q

あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

【来所不要/全国対応】高松支店 アディーレ法律事務所

住所
〒760-0019
香川県高松市サンポート2丁目1高松シンボルタワー・サンポートビジネススクエア 20階
最寄駅
JR「高松駅」より徒歩3分 ことでん「高松築港駅」より徒歩5分
営業時間
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00
弁護士
近石 誠弘【高松支店長】
定休日

のぞみ総合法律事務所

弁護士
兼光 弘幸
住所
〒760-0026
香川県高松市磨屋町6番地5のぞみビル
最寄駅
JR高松駅 徒歩10分
営業時間
定休日
10件中 1~10件を表示

香川県高松市の労働弁護士が回答した法律相談QA

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相談者(ID:49118)さんからの投稿
よろしくお願いします。転職した先の問題です。教育係の女性から、度重なるプレッシャーを受けています。誰から聞いたかわからないのですが、このままじゃ契約更新ごめんなさいになる等ほぼ毎日苦痛を伴う言葉を浴びせられてしまいます。その他は残業中にケガをしてしまったのですが、私の体の状態は全く気にせず、いても邪魔だから帰って良いよと言われてしまう環境です。その日あった事はメモに残してありますがクリーンルームでの作業なので、録音はしていません。仕事に行くのが苦痛で胃痛、眼瞼痙攣、嘔吐、下痢が続いております。

 具体的な職場環境が不明ですので、一般的な回答となりますが、パワーハラスメント(パワハラ)行為は、職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為を言います。
 ご相談者のケースの場合、教育係の女性の指導が業務の適性な範囲を超えているかどうかが問題となります。パワハラ行為であると認められる場合は、その精神的苦痛について、会社や相手方に対して損害賠償を求めることができます。また、会社に対して職場環境の改善を求めることも可能かと思われます。
 もっとも、パワハラ行為を立証するには証拠が必要となります。客観的な証拠が少ないと、パワハラ行為の認はされにくいのが実情です。まずは弁護士に相談の上、相手方のパワハラ行為が立証できるかどうかを確認する必要があります。
 また、パワハラ行為を立証できたとしても、損害賠償額として認められる金額は、それほど高額ではありません。弁護士費用も方が高くなるケースも多くありますので、その点も考慮する必要があります。
 なお、ご相談者は残業中に怪我をされたとのことですが、業務中の怪我には労災保険が適用されます。会社が労災を認めない等の場合は、パワハラの件と合わせて弁護士にご相談されるのがよいかと存じます。
- 回答日:2024年06月27日
相談者(ID:47546)さんからの投稿
妻が1ヶ月半程前に就職しました。そこに嫌らしい店長が居り、教育係をしてくれていた社員さんもそれが原因で仕事を1週間前程に辞めたみたいでした。その後妻の教育を店長が行っていた様なのですがパワハラの様な言葉を浴びせられ、今日、危険運転ばかりして運転させられない、任せられる仕事はない、居てもいいが9月には辞めてもらう、など言われしょうがなく退職届を書いてしまったようでした。妻の運転は危険なものなどではありません。なのにいわれのない理由で退職に追い込まれた事が許せません。

具体的な職場環境が不明ですので、一般的な回答となりますが、
パワーハラスメント(パワハラ)行為は、職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、
精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為を言います。
パワハラ行為を受けた場合、その精神的苦痛について、
会社や相手方に対して損害賠償を求めることができます。

しかし、法律上、不法行為に基づく賠償として想定されているのは金銭賠償であり、
ご質問にあるように、相手方に対して謝罪を義務付けること、
また、会社に対して相手方の処分を義務付けることはかなりの困難が伴います。

さらに、パワハラ行為を立証するには証拠(録音データやメール等)が必要となります。
客観的な証拠が少ないと、損害賠償請求は認められにくいのが実情です。
もし、損害賠償を検討されるのであれば、まずは相手方のパワハラ行為を
立証できるかどうかを確認する必要があります。
- 回答日:2024年06月11日
相談者(ID:41283)さんからの投稿
一年半前に息子が自殺しました。息子と息子の師匠とのLINEのやり取りを調べたところ 「殺す」「ぶち殺す」との言葉やパワハラや強要 週2〜3日×約7年間無賃金労働と思われる文章や証言(音声あり)を発見し 師匠や師匠の師匠などに説明を求めましたが 「インターンシップ制度だと」言われ 納得出来る説明はなく 現在は連絡しても無視状態ですので 訴訟や刑事告訴もやむ得ないと思い 一度相談させていただきたいと思い連絡させてもらいました。

まずご子息のご冥福をお祈りいたします。
本件については、ご子息が労働者に該当するかどうかがまず問題になります。一般に労働者に該当するかどうかは、使用従属関係にあること、労働に対する対価(賃金)が支払われていることの2点で判断されます。
もっとも、使用従属関係にあって、労働を提供していると認められる場合は、賃金が支払われていなくても労働者に該当すると判断される可能性はあります。
労働者に該当するのであれば、労災の申請や会社への損害賠償請求等も可能になります。

一方、解決として公の場で謝罪してもらいたい、刑事告訴したいとのご希望ですが、この2点については相談内容を見た限りでは難しいのではないかとの印象です。
調停や和解の中で条項に謝罪文言が入ることは考えられますが、公の場での謝罪はなかなか相手方も受入れないと考えられますし、相手方の行為が犯罪に該当するかは不明です。
- 回答日:2024年05月29日
相談者(ID:48253)さんからの投稿
昨年から高卒の息子が化学工場で働いていますが、社員からの執拗なパワハラにより半年間欠勤となっておりました。我々両親への連絡はなく、息子本人からうつを罹患していることを先日告白され、欠勤の事実を知らされました。診断書も出ています。現在は休職中です。会社上司、人事に連絡したところ、パワハラの事実関係を調査し連絡するとのことです。現在返答待ちですが、会社が認める可能性は低いと考えています。
半年の欠勤中上司からの借金20万、カードローン20万に加え、会社からは欠勤中の社会保険等の支払い30万を受けています。すでに70万以上の損失が出ているのですが、訴訟とした場合、弁護士費用を含めて費用対効果がるのか疑問があります。まだ会社からの返信はありませんが、会社が事実を隠ぺいした場合、損失額は泣き寝入りした方がいいのか訴訟の方向で考えた方がいいのかアドバイスお願いできますでしょうか。よろしくお願いいたします。

パワハラ行為を立証するには証拠(録音データやメール等)が必要となります。
客観的な証拠が少ないと、損害賠償請求は認められにくいのが実情です。
もし、損害賠償請求を検討されるのであれば、まずは弁護士に相談の上、
相手方のパワハラ行為を立証できるかどうかを確認する必要があります。

また、パワハラ行為を立証できたとしても、疾患(うつ)との因果関係が立証できなければ、
損害賠償額として認められる金額は、それほど高額ではありません。
弁護士費用も方が高くなるケースも多くありますので、その点も考慮する必要があります。

なお、ご子息は会社でのパワハラ行為により、うつ病に罹患されているとのことですので、
業務に起因する疾患であると認められれば、労災の認定が下ります。
労災の認定がされれば、保険から休業損害が支払われますし、
会社に対する損害賠償請求も認められやすくなります。
うつ病の診断が出ているのであれば、労働基準監督署に相談されるのもよいかもしれません。
- 回答日:2024年06月13日
ご返信ありがとうございます。大変参考になりました。息子は工場勤務で加害は二人きりの夜勤時に行われていたので証拠はございません。できるとすれば同期、先輩の証言に頼るしかありません。たしかにハードルは高いと思います。うつの診断はでており今後三か月は休養します。よって傷病手当は受給できるみこみです。来週会社側と会って話をするので、事実を認めないのであれば労働基準監督書に相談する旨伝えてみます。貴重なアドバイスありがとうございました。
相談者(ID:48253)からの返信
- 返信日:2024年06月13日
相談者(ID:48914)さんからの投稿
2023年6月より複数上司からハラスメントを受けています。
上司Aからは2023年9月まで意味のわからない舌打ち、物に当たる、理不尽な理由で怒鳴るなどの威嚇を受け、職務放棄して私に押し付けて異動していきました。
上司BとCは2023年11月に異動してきてから2024年5月にかけて、仲間外し、日常業務の放棄、杜撰な仕事の尻拭いを押し付ける、その上で「業務を分担しない」と事務長に告げ口する、上司Bについては私の態度が悪いと一方的に責めて適応障害だと言って休職することがありました。
これらのことより2024年6月より私は別部署に異動辞令が出ました。その際、事務長より「あなたの態度が悪いせいで上司Bが休んでしまった。もうあなたを置いておけない。みんなあなたが悪いと言っている。満場一致で異動を決定した」と言われました。
異動先の上司Dに引き継ぎを行った際に「あなたみたいな人に仕事を任せることはできない」「あなたみたいな人はこの部署にいらない」「協調性がないならそれが認められる場所に行けばいいのに」と人格否定や退職勧告を受けました。
録音データはありませんが、時系列のメモはあります。

 具体的な職場環境が不明ですので、一般的な回答となりますが、パワーハラスメント(パワハラ)行為は、職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為を言います。パワハラ行為を受けた場合、その精神的苦痛について、会社や相手方に対して損害賠償を求めることができます。
 もっとも、パワハラ行為を立証するには証拠が必要となります。客観的な証拠が少ないと、損害賠償請求は認められにくいのが実情です。慰謝料請求を検討されるのであれば、まずはお近くの弁護士に相談し、相手方のパワハラ行為を立証できるかどうかを確認する必要があります。
 また、パワハラ行為を立証できたとしても、慰謝料額として認められる金額は、それほど高額ではありません。弁護士費用も方が高くなるケースも多くありますので、その点も考慮する必要があります。
- 回答日:2024年06月22日
相談者(ID:29588)さんからの投稿
コンビニバイトをしていて、有給を取れるのかと確認したところ、有給の日にちはあると思うがお盆や年末を休んだやつには有給を許可しないと言われた。

原則として有給休暇を取得するのに使用者の許可は必要ありません。労働者は休暇を取る日、期間を特定して使用者に届け出れば足ります。ただし、使用者は、請求された時期に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合は、他の時期に時季を変更することができます。
コンビニの場合、お盆や年末年始の有給休暇は、使用者により時季を変更される可能性はありますが、お盆や年末年始に休んだからといって、有休休暇が取得できなくなるわけではありません。
- 回答日:2024年05月29日
相談者(ID:48747)さんからの投稿
雇用者(契約相手は兵庫県の会社/就業場所は東京)とは、今年4月から来年3月末までの1年間だけ(契約更新無し)の有期雇用契約です。そのような契約ですので、労働契約法17条により、雇用者側は余程の理由が無ければ、被雇用者(私)を途中解雇することはできないはずなのですが、解雇しようとしています。確かに、就業場所での些細な問題はありましたが、解雇されるほどのものではないと(私は)確信しております。それで、私は、労働基準監督署にも相談したのですが、どうも、解雇権の乱用だとか退職勧奨、労働契約法云々については、労基さんはあまり動かないとか、です。まだ、解雇通告されたわけではないですが、とりあえずは、解雇無効訴訟の準備程度の目処は立てて置きたいと考えております。

ご相談内容でも既に触れられているとおり、
有期雇用の場合は「やむを得ない事由」がなければ、解雇はできません。
それでも会社が解雇を通知してきた場合、解雇無効を主張して会社と争うことになります。

弁護士に委任して会社との交渉、労働審判、訴訟等を進めていくのがよいかと考えますが、
本件のような事案の場合、確かに弁護士費用は問題になります。
一般的な弁護士費用は法律事務所ごとに変わってきますが、事件終了時の報酬金と合わせると、
概ね30万円以上掛かると思っておいた方がよいと思います。
そうすると、会社から解決金を得たとしても、ほとんどが弁護士費用で消えてしまうことになります。
もし、法テラスの利用ができるようであれば、弁護士費用はもう少し安く抑えられるかもしれません。

弁護士費用のご心配があるのであれば、まずは、実際に弁護士の法律相談を受け、
弁護士費用についてご相談されることをお勧めします。
- 回答日:2024年06月19日
ご回答ありがとうございました。
弁護士費用40万円程度は想定内です。
相談者(ID:48747)からの返信
- 返信日:2024年06月19日

香川県高松市の労働問題に関する相談窓口

香川県高松市の労働問題は、高松市にある総合労働相談コーナーや、労働基準監督署に相談することも可能です。ただし、弁護士に依頼した場合、あなたの強い味方となり、会社との直接交渉や訴訟提起を行ってもらえるため、迅速な解決を望むなら弁護士への相談がおすすめです。

香川県高松市の労働力人口

2015年に行われた国勢調査によると、香川県の労働力人口491000人のうち、高松市の占めている割合は40.66%(199623人)で、香川県にある市区町村の中では一番大きい数字になりました。なお、同都道府県内にある市区町村の平均的な労働力人口は27734人でした。

 

また、香川県の就業率が97.2%、完全失業率が2.8%に対し高松市の就業率は95.9%、完全失業率が4.1%と高松市の就業率を香川県の就業率が上回る形になりました。

香川県高松市の通勤事情

ここでは香川県高松市の通勤事情に関してみていきます。2015年に行われた国勢調査によると、高松市では、通勤者のうち他市区町村へ通勤する人が22,236人、他市区町村から通勤してくる人が35,725人と他市区町村へ通勤する人より他市区町村から通勤してくる人が多いという結果でした。


このことから、高松市は比較的働き口が多いことが読み取れます。

香川県高松市で割合の多い職種ランキング

ここでは香川県高松市で割合の多い職種をみていきます。


2015年の国勢調査によると、高松市で就業者のうち割合の多い職種1位は事務職、2位は技能者、3位は販売人でした。特に、高松市の販売人の割合(14.21%)が香川県の割合(11.30%)を上回っており、県内でも比較的販売人の多い地域であると言えるでしょう。

香川県高松市の総合労働相談コーナー

コーナー名

所在地

電話番号

香川労働局
総合労働相談コーナー

高松市サンポート3-33
高松サンポート合同庁舎北館2階

087-811-8916

高松総合労働相談コーナー

高松市サンポート3-33
高松サンポート合同庁舎北館2階
高松労働基準監督署内

087-806-0280

※赤字…女性相談員あり

香川県高松市の労働基準監督署

労働基準監督署名

所在地

電話番号

高松労働基準監督署

〒760-0019
高松市サンポート3-33
高松サンポート合同庁舎 北館2階

(087)811-8946

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