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全国の解雇予告に強い弁護士が3件見つかりました。ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)では、全国の解雇予告に強い弁護士を探せます。解雇予告でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

全国の労働に関わる基本情報
平均残業代 残業代支給額
平均1.7万円/月
平均残業代 月の残業時間
平均9.2時間/月
平均残業代 労基違反件数
17594件/年

解雇予告に強い弁護士 が3件見つかりました。

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更新日:
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・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士 細川 晋太朗(札幌第一法律事務所)

住所
北海道札幌市中央区南1条西9丁目5-1札幌19Lビル8階
最寄駅
西11丁目駅
営業時間
平日:08:30〜21:00 土曜:08:30〜19:00 日曜:08:30〜19:00 祝日:08:30〜19:00
弁護士
細川晋太朗
定休日
無休

弁護士 熊本 健人(磯野・熊本法律事務所)

住所
大阪府大阪市中央区淡路町3-2-10ステラ淀屋橋ビル11階
最寄駅
淀屋橋駅
営業時間
平日:09:00〜19:00
弁護士
熊本 健人
定休日
日曜 土曜 祝日
3件中 1~3件を表示

解雇予告が得意な労働弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
【年齢】50代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
賃金 約8ヶ月分
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
東京都渋谷区恵比寿2-28-10
残業代請求
解雇予告
役職なし
サービス系
【残業代請求】労働審判でほぼ満額回収を実現できた事例
【年齢】20代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
520万円
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区赤坂1-15-33 ダイアビル福岡赤坂601
解雇予告
役職なし
サービス系
退職勧奨
退職パッケージ交渉に成功(外資系、退職勧奨)
得られたメリット

特別退職金500万円と確定拠出年金の優遇を獲得、在籍期間を1か月延長

【年齢】40代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
500万円
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
東京都渋谷区恵比寿2-28-10
得られたメリット

雇用継続

【年齢】50代【性別】非公開
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
東京都渋谷区千駄ヶ谷3-15-6 ビルトップ5階
【年齢】【性別】
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
弁護士君和田・江夏・川口(東京法律事務所) 弁護士:君和田 伸仁・江夏 大樹・川口 智也
東京都新宿区四谷1-4四谷駅前ビル
残業代請求
解雇予告
役職なし
メーカー
訴訟提起前の任意交渉で早期に和解を成立させた事例
【年齢】30代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
250万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
大阪府大阪市西区新町1-3-12四ツ橋セントラルビル710
【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
東京都渋谷区恵比寿2-28-10

解雇予告が得意な労働弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:58732)さんからの投稿
私はこの会社に新卒からいて2年目になります。
先月、社長に呼ばれて仕事を辞めてもらうかもしれないと言われ、理由は能力不足と仕事に消極的とのことで、『仕事に消極的だから1ヶ月間様子を見させてもらうから頑張って』と言われたので、これは叱咤激励だと思い自分なりにやる気を出して働いたのですが
一月後、再び社長に呼ばれ『頑張ったのは分かるけどここは学校じゃないから、成績が全てだから』と言われ明日から来なくていいと言われました。自分なりに反論しようとしたのですが『もう決まったことだから』の一点張りで、了承はしていませんがその時は法律の知識がなく、そのまま引いてしまいました。
さらに『会社都合退職だと困るから自己都合退職と書いて』といわれました。
その日から数日経ちますが会社へ保険証を返納せずに家で法律を調べたりして悩んでます。

不当解雇の可能性ががある事案であるため、
退職届を出す前に、弁護士に相談して対応を決めるのが良いと考えます。
- 回答日:2024年12月26日
簡潔にお返事を下さりありがとうございます。
やはり弁護士相談した方がいいんですね。
ありがとうございました。
相談者(ID:58732)からの返信
- 返信日:2024年12月26日
相談者(ID:58732)さんからの投稿
私はこの会社に新卒からいて2年目になります。
先月、社長に呼ばれて仕事を辞めてもらうかもしれないと言われ、理由は能力不足と仕事に消極的とのことで、『仕事に消極的だから1ヶ月間様子を見させてもらうから頑張って』と言われたので、これは叱咤激励だと思い自分なりにやる気を出して働いたのですが
一月後、再び社長に呼ばれ『頑張ったのは分かるけどここは学校じゃないから、成績が全てだから』と言われ明日から来なくていいと言われました。自分なりに反論しようとしたのですが『もう決まったことだから』の一点張りで、了承はしていませんがその時は法律の知識がなく、そのまま引いてしまいました。
さらに『会社都合退職だと困るから自己都合退職と書いて』といわれました。
その日から数日経ちますが会社へ保険証を返納せずに家で法律を調べたりして悩んでます。

有効な解雇をするためには、労働契約法16条により「客観的合理性」と「社会的相当性」が必要です。成績不良や能力不足を理由とする解雇の場合、不良の程度が著しい場合に限られますし、この場合でも教育訓練や配置転換などをして解雇を避ける努力をすることが必要なことが通常です。
このため、あなたの場合、解雇が無効である可能性が高いと思われます。

解雇が無効である場合、あなたは解雇日以降も依然として会社の従業員としての地位を有しており、会社はあなたに所定の給与を支払う義務があります。
このため、基本的には未払給与の支給と復職を求めることとなります。
もっとも、不当解雇の事例では本音では復職を希望しないことも多々あり、解雇無効を主張しつつ、実際には和解までの未払給与と解決金の支払いを受けて、退職することも多くあります。
いずれにせよ、会社の解雇をそのまま受け入れる必要はありません。
早急に弁護士にご相談され、会社に解雇が無効である旨を通知した方がよいでしょう。

但し、自己都合、会社都合にかかわらず、退職合意書、退職届など退職する旨の書面を提出すると、解雇ではなく合意退職となり、解雇の効力を争えなくなる可能性が高くなります。
このため、会社の求める退職届等の書面には署名又は押印をしないで下さい。
- 回答日:2024年12月26日
詳細に書いて下さりありがとうございます。
私は知識不足なもので弁護士さんにアドバイスをいただけるととても心強いです。
改めてお返事ありがとうございました。
相談者(ID:58732)からの返信
- 返信日:2024年12月26日
相談者(ID:58732)さんからの投稿
私はこの会社に新卒からいて2年目になります。
先月、社長に呼ばれて仕事を辞めてもらうかもしれないと言われ、理由は能力不足と仕事に消極的とのことで、『仕事に消極的だから1ヶ月間様子を見させてもらうから頑張って』と言われたので、これは叱咤激励だと思い自分なりにやる気を出して働いたのですが
一月後、再び社長に呼ばれ『頑張ったのは分かるけどここは学校じゃないから、成績が全てだから』と言われ明日から来なくていいと言われました。自分なりに反論しようとしたのですが『もう決まったことだから』の一点張りで、了承はしていませんがその時は法律の知識がなく、そのまま引いてしまいました。
さらに『会社都合退職だと困るから自己都合退職と書いて』といわれました。
その日から数日経ちますが会社へ保険証を返納せずに家で法律を調べたりして悩んでます。

ご質問いただきありがとうございます。

ご連絡いただいた内容を前提とすると、ご自身に退職の意思はなく、会社が労働契約の終了を通知する行為に該当いたしますので、
法的には「解雇」に該当すると思料いたします。
そのため、解雇が不当ということで争うことが考えられます。

慰謝料の請求に関しては、詳細な話を伺ってからの判断にはなり得ます。

いずれにしましても、一度弁護士等にご相談いただくのが良いと思料いたします。
- 回答日:2024年12月26日
長文を読んで下さりありがとうございます。
不当かどうかが争点なのですね。
弁護士相談も視野に入れようと思います。
ありがとうございました。
相談者(ID:58732)からの返信
- 返信日:2024年12月26日
相談者(ID:54473)さんからの投稿
会社の経営が悪化していて、給料の支払いが困難。
10%~20%の減給で続けるか、退職勧奨として退職し、翌月1月は出勤しなくても良い。退職金も支払う。
と言われている。
まだ、口答での説明のみ。
いつまでの返事との期限は言われていない。
会社の金銭的な資料は何も見ていない。
見せてもくれない。

まず、退職の条件については必ず書面でもらうべきです。
口頭の約束は証明が難しく、後になって約束が反故にされた場合に困ることが多いです。

また、会社の規模や従業員の数等が不明ですが、口頭の説明に関しては、従業員説明会(全員)に対してなされたものであるのか、ご相談者の方のみに対して行われたのか、等の事情も考慮する必要があると思います。
会社の経済状況に関しても、何らかの資料を作成いただき従業員側へ交付するように求めるのが良いと考えます(社印を押した書面)。

最後に、個人的に作成した資料について、破棄しても良いかについては、本人が必要性を感じない限り、問顔なく破棄しても良いと考えられますが、後々紛争となった際に役立つ可能性はありますので、一度退職の条件などを整理してから考えてみることをおすすめします。
- 回答日:2024年11月07日
相談者(ID:01164)さんからの投稿
3/8より勤務開始し、初日の勤務時にパートタイマー試用期間雇用契約書(2022/3/8〜4/30)を貰いました。
4/14に社長から突然「話しがあります」と別室に呼ばれ「試用期間で終了してもらう、本採用はしない」と言われました。給与の締日だからか金曜だからか分かりませんが「4/15は来たかったら来てもよい」とのことでしたが、解雇と言われた以上は働きにくいと思い「いえ、ではもう今日で結構です」と言って、荷物をまとめ簡単な引継をし、定時になったので退社しました。

この際、解雇理由は言われていません。

何故か私にだけ言い方がキツく、40〜50kg近い荷物を外に出しておくようにと言われたりとパワハラ的なこともあり理不尽に感じたこともありましたので、「私しても社長から酷い扱いを受け、試用期間での終了を考えておりました」と言ってしまいました。。

解雇予告手当を請求したいと考えておりますが、上記の発言は問題になりますでしょうか?

また解雇予告手当の請求を求める前に解雇理由証明書をもらったほうがいいのでしょうか?

またこういった請求はメール、郵送、電話、どれで行うのが一般的でしょうか?

解雇予告手当の計算式について。
交通費は含めていいのか。

どうぞよろしくお願い致します。

違法解雇(本採用拒否)の場合は、1か月分しかもらえない解雇予告手当を請求するのではなく、バックペイ(解雇後働いていない期間について働いていたら得られたであろう賃金)を請求するのが一般的です。例えば、1年後に解雇が無効という判断になれば、基本的に1年分の賃金が請求できます。本採用拒否は合理的な理由がないと認められません。気に食わないから辞めさせる、ということはできないです。一度、弁護士に相談された方がよいように思います。
ご回答いただき、ありがとうございます。
解雇予告手当の請求ではなく、バックペイの請求になるんですね。
実は数日前に会社に電話し、社長と直接話し解雇理由を確認したところ、「本採用ではなかったのに理由なんているのか?あなたとは合わないと思ったから解雇した」と言われました。その理由でいいので解雇理由証明書を送って欲しいと伝えました。
今日封書が届き、退職証明書が入っていました。"こちらは4月末まで勤務可能と言ったのに4/14で退職の意向を示された"と書かれていました。(4月末までとは言われていませんが)
ただ解雇理由は「気に入らなかった」とのことなので、不当解雇になるかと思いましたが、どうでしょうか?(電話は録音しました)
疎まれていた証拠にパワハラ、私にだけ言い方がキツいなどがありました。こちらも請求したいぐらいですが、証拠はないので難しいでしょうか?

労基署であっせんも考えておりましたが、労働審判をした方が良いということでしょうか?

たくさん書いてしまい申し訳ございません。
何卒よろしくお願い致します。
相談者(ID:01164)からの返信
- 返信日:2022年04月28日
相談者(ID:51982)さんからの投稿
相談者は当事者ではなく、当事者の父親です。
①2024年4月に新卒入社 (半年間は試用期間。本年10月より正式採用)
②配属先の上司及び世話係の方から、不親切な指導もしくはパワハラ的言動(当事者はそう受け止めた)を何度も受け、会社に行けなくなる。③医者に出向いたところ、適応障害として診断書を書いてもらい1か月の休職(8月●日より)④8月初旬親である私から及び子供からも勤務先へ連絡し、パワハラ疑いの説明と調査の依頼。⑤9月初旬社内調査の結果、パワハラは認められないとした調査結果が出される。
⑥9月13日 会社より、試用期間中 2か月以上にわたり就業が出来なかったということになり、10月1日に予定していた本作用は見送る解雇の通知がくる。⑦本日、当方からは、パワハラとして認められらなっかただけで、業務内における出来事であり、本来ならば「このままだと、2か月以上の休職となり、規定上解雇になってしまうが、どうしますか?」などの復職に向けた支援があって当然、ましてや業務で発生しているトラブルであれば配慮があってしかるべきでないかとメールにて抗議実施中。

労災申請をして、労災認定がされれば、解雇(本採用拒否)はできないことになりますので、まず、労災申請をされるとよいかと思います。
相談者(ID:15182)さんからの投稿
【背景】
現在、5月22日からPIPを外資系企業で実施している状況です。
現段階で8/21までのPIPの達成が難しいとの判断から、本日7/31に以下の選択肢が提示されています。
※なおPIP期間中に特に業務指示がなく社内トレーニングをしている実施日も含まれる

【提示された選択肢】
①8月は就業免除で自己都合退職
②8月は就業免除で会社都合退職
③社内での異動先を3週間以内で自分で探す
(※PIP対象として社内告知済みのため、社内でのプロジェクトにアサインされる可能性は限りなく低い)
④8月21日までのPIPを実施し、8月末に退職する

このたびは会社からの退職勧奨を受け大変困惑していることと存じます。

まず、「能力不足」を理由とした解雇が法的に認められるケースはほとんどなく、これはPIPの達成が難しいという事情のもとでも同様です。

会社側もそれを承知の上で、相談者さまが自ら「退職」することを迫っているといえます。
勿論、会社側の選択肢のいずれか(社内の他の異動先での就業希望することを含む)を飲むこともできます。

仮に退職を選択する場合でも、退職に際して給与数ヶ月分の解決金をもらえる可能性の高いケースかと存じます。
自身で会社にそのようなことを申し出ても誠実に取り合ってもらえないことが多いので、弁護士に相談することを強くお勧めいたします。

当事務所は労働分野に注力しており、このような退職に関するトラブルの解決実績もございます。初回相談は無料で、電話やウェブ会議で話を進めることも可能ですので、よろしければ一度ご相談ください。
 【正社員の方の労働問題なら】フィーデスパートナーズ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年08月03日
ご連絡いただきありがとうございます。
明日また打合わせを実施するので、結果次第ではご相談させていただけますと幸いです。
相談者(ID:15182)からの返信
- 返信日:2023年08月03日
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