ベンナビ労働問題 > 労働問題に強い弁護士 > 解雇予告に強い弁護士

全国の相談に対応できる解雇予告に強い弁護士一覧

初回面談料0円

夜間休日対応

秘密厳守

※一部、事務所により対応が異なる場合がございます

全国の労働に関わる基本情報
平均残業代 残業代支給額
平均1.7万円/月
平均残業代 月の残業時間
平均9.2時間/月
平均残業代 労基違反件数
17594件/年

解雇予告に強い弁護士 が3件見つかりました。

利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。

更新日:
並び順について
※事務所の並び順について

当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士 細川 晋太朗(札幌第一法律事務所)

住所
〒060-0061
北海道札幌市中央区南1条西9丁目5-1札幌19Lビル8階
最寄駅
西11丁目駅
営業時間
平日:08:30〜21:00 土曜:08:30〜19:00 日曜:08:30〜19:00 祝日:08:30〜19:00
弁護士
細川晋太朗
定休日
無休

弁護士 熊本 健人(磯野・熊本法律事務所)

住所
〒541-0047
大阪府大阪市中央区淡路町3-2-10ステラ淀屋橋ビル11階
最寄駅
淀屋橋駅
営業時間
平日:09:00〜19:00
弁護士
熊本 健人
定休日
日曜 土曜 祝日
3件中 1~3件を表示

解雇予告が得意な労働弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
【年齢】60代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
400万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
東京都渋谷区広尾1-4-10鴻貴ビル4F
残業代請求
解雇予告
役職なし
メーカー
訴訟提起前の任意交渉で早期に和解を成立させた事例
【年齢】30代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
250万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
大阪府大阪市西区新町1-3-12四ツ橋セントラルビル710
残業代請求
解雇予告
役職なし
サービス系
【残業代請求】労働審判でほぼ満額回収を実現できた事例
【年齢】20代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
520万円
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区赤坂1-15-33 ダイアビル福岡赤坂601
【年齢】50代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
賃金 約8ヶ月分
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
東京都渋谷区広尾1-4-10鴻貴ビル4F
得られたメリット

雇用継続

【年齢】50代【性別】非公開
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
東京都渋谷区千駄ヶ谷3-15-6 ビルトップ5階
解雇予告
管理監督者
医療
退職勧奨
退職パッケージ交渉に成功(ベンチャー、退職勧奨)
得られたメリット

月収24ヶ月分の特別退職金、SO優遇

【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
賃金 約24ヶ月分
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
東京都渋谷区広尾1-4-10鴻貴ビル4F
不当解雇
解雇予告
役職なし
IT・通信
外資系大手IT企業にお勤めの方からの退職勧奨の相談
得られたメリット

解決金800万円

【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
800万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
【外資系企業】【解雇や退職勧奨】ウカイ&パートナーズ法律事務所 弁護士:代表弁護士 鵜飼大 他総勢7名の弁護士在籍
東京都渋谷区渋谷1-6-5SK青山ビル8階

解雇予告が得意な労働弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:69500)さんからの投稿
正社員試用期間中、脳梗塞で解雇予告されました、特に後遺症も無く、医者の診断も仕事はできるので水分に気をつけてしてと言われています、解雇になるのでしょうか?
よろしくお願いします。

医師の診断上も就労に問題ないということであれば、解雇は無効の可能性がございます。
もっとも、就労(業務)の内容から脳梗塞を発症した者は、業務の性質上、死の危険性があるために解雇を行ったなどの具体的な事情によっては、解雇が有効になる可能性はありますので、一度相談いただく方が良いと思います。
- 回答日:2025年08月04日
相談者(ID:51982)さんからの投稿
相談者は当事者ではなく、当事者の父親です。
①2024年4月に新卒入社 (半年間は試用期間。本年10月より正式採用)
②配属先の上司及び世話係の方から、不親切な指導もしくはパワハラ的言動(当事者はそう受け止めた)を何度も受け、会社に行けなくなる。③医者に出向いたところ、適応障害として診断書を書いてもらい1か月の休職(8月●日より)④8月初旬親である私から及び子供からも勤務先へ連絡し、パワハラ疑いの説明と調査の依頼。⑤9月初旬社内調査の結果、パワハラは認められないとした調査結果が出される。
⑥9月13日 会社より、試用期間中 2か月以上にわたり就業が出来なかったということになり、10月1日に予定していた本作用は見送る解雇の通知がくる。⑦本日、当方からは、パワハラとして認められらなっかただけで、業務内における出来事であり、本来ならば「このままだと、2か月以上の休職となり、規定上解雇になってしまうが、どうしますか?」などの復職に向けた支援があって当然、ましてや業務で発生しているトラブルであれば配慮があってしかるべきでないかとメールにて抗議実施中。

労災申請をして、労災認定がされれば、解雇(本採用拒否)はできないことになりますので、まず、労災申請をされるとよいかと思います。
相談者(ID:64917)さんからの投稿
都内の外資系子会社の人事担当として2年3ヶ月ほど勤務中。
一年前に前任が解雇、引継ぎがほぼない状態で未経験の給与計算や採用など人事労務一切を一人で対応。
1.雇用契約書の年俸記載ミス
2.社内で別の社員と業務について口論
3.賞与の元データ入力ミスによる超過、過小支給
1.は1年前に発生していたが、社員から上司Aへの問合せで発覚
2.は数ヶ月前に発生
3.は今月初旬に発見し報告
上記事案が深刻であるため、懲戒処分をすると思うが、そうなると記録も残り転職時に不利だろう。懲戒処分を待つか、自分で会社を出るか考えろと上司Aに言われました。

当然すべての事案について猛省しております。
しかしそれぞれ始末書作成後に何らの指導もなく、3.について同じミスがなくなるかと話した二日後に「やはり事態が大きいから会社を出るか自分で決めろ」と言われましたが、上記ミスについて一度も指導や改善計画など会社でしてくれたものがありません。
それでも懲戒免職の可能性が高いのでしょうか?

詳細のご事情次第ではありますが、一般論としては、懲戒解雇は難しい事例のように思われますので、詳しい弁護士へ相談して対応されることをお勧めいたします。
- 回答日:2025年04月21日
相談者(ID:61873)さんからの投稿
とある介護施設で勤務しているものです。
看護師の職種として勤務しており、入職時に介護業務はほぼなく、あったとしてもお手伝い程度と説明され入職しました。
1月頃より介護職員不足の為、雇用契約の内容を変更し、介護士として月に1~2回夜勤に入って欲しいとの打診がありました。
業務内容の契約外である為断わりました。
以前より看護業務をしながら介護士の業務はお手伝い程度は行っています。
先日新しい雇用契約書(業務内容に介護業務が追記されたもの)を渡され、これに同意しサインをしないなら主任から降格し、退職して貰うと強要されました。
企業の体質を知り、退職を考えていますが、退職するまでの間、主任を降格されられ主任手当もなくなるのは納得出来ません。

「降格」には人事権の行使として行われるものと、職務命令不服従に対する懲戒処分として行われるものがあります。

人事権の行使として行われる場合、使用者側に広い裁量が認められており、降格人事が違法になるのは、人事権の濫用となる場合に限られます。
人事権の濫用となるのは、①労働者の人格を否定するような違法・不当な目的をもって行われた場合、又は、②使用者側における業務上・組織上の必要性がどのくらいあるか、労働者が職務、地位にふさわしい能力・適性を有しているか、労働者がどのくらいの不利益を受けるかといった点から、使用者の裁量権に逸脱が認められる場合になります。
今回のケースでは、これまでの看護師の業務に介護士の夜勤業務を加える必要性があるのか、介護士の業務が重くなることを拒否することが降格に値するかという点で疑問があります。さらに、降格人事に加えて度を超えた退職勧奨も行われているとなると、違法となる可能性もあります。

一方で、例えば職務命令不服従を理由とした懲戒処分として降格処分が行われた場合、看護師にお手伝い以上の介護業務を求める職務命令が妥当かという問題になります。
- 回答日:2025年02月27日
早々にお返事、ありがとうございます。
回答を拝見させて頂き、とても参考になりました。
今後について必要に応じ弁護士の方に依頼する事も検討したいと思います。
相談者(ID:61873)からの返信
- 返信日:2025年02月28日
相談者(ID:58732)さんからの投稿
私はこの会社に新卒からいて2年目になります。
先月、社長に呼ばれて仕事を辞めてもらうかもしれないと言われ、理由は能力不足と仕事に消極的とのことで、『仕事に消極的だから1ヶ月間様子を見させてもらうから頑張って』と言われたので、これは叱咤激励だと思い自分なりにやる気を出して働いたのですが
一月後、再び社長に呼ばれ『頑張ったのは分かるけどここは学校じゃないから、成績が全てだから』と言われ明日から来なくていいと言われました。自分なりに反論しようとしたのですが『もう決まったことだから』の一点張りで、了承はしていませんがその時は法律の知識がなく、そのまま引いてしまいました。
さらに『会社都合退職だと困るから自己都合退職と書いて』といわれました。
その日から数日経ちますが会社へ保険証を返納せずに家で法律を調べたりして悩んでます。

ご質問いただきありがとうございます。

ご連絡いただいた内容を前提とすると、ご自身に退職の意思はなく、会社が労働契約の終了を通知する行為に該当いたしますので、
法的には「解雇」に該当すると思料いたします。
そのため、解雇が不当ということで争うことが考えられます。

慰謝料の請求に関しては、詳細な話を伺ってからの判断にはなり得ます。

いずれにしましても、一度弁護士等にご相談いただくのが良いと思料いたします。
- 回答日:2024年12月26日
長文を読んで下さりありがとうございます。
不当かどうかが争点なのですね。
弁護士相談も視野に入れようと思います。
ありがとうございました。
相談者(ID:58732)からの返信
- 返信日:2024年12月26日
相談者(ID:58732)さんからの投稿
私はこの会社に新卒からいて2年目になります。
先月、社長に呼ばれて仕事を辞めてもらうかもしれないと言われ、理由は能力不足と仕事に消極的とのことで、『仕事に消極的だから1ヶ月間様子を見させてもらうから頑張って』と言われたので、これは叱咤激励だと思い自分なりにやる気を出して働いたのですが
一月後、再び社長に呼ばれ『頑張ったのは分かるけどここは学校じゃないから、成績が全てだから』と言われ明日から来なくていいと言われました。自分なりに反論しようとしたのですが『もう決まったことだから』の一点張りで、了承はしていませんがその時は法律の知識がなく、そのまま引いてしまいました。
さらに『会社都合退職だと困るから自己都合退職と書いて』といわれました。
その日から数日経ちますが会社へ保険証を返納せずに家で法律を調べたりして悩んでます。

有効な解雇をするためには、労働契約法16条により「客観的合理性」と「社会的相当性」が必要です。成績不良や能力不足を理由とする解雇の場合、不良の程度が著しい場合に限られますし、この場合でも教育訓練や配置転換などをして解雇を避ける努力をすることが必要なことが通常です。
このため、あなたの場合、解雇が無効である可能性が高いと思われます。

解雇が無効である場合、あなたは解雇日以降も依然として会社の従業員としての地位を有しており、会社はあなたに所定の給与を支払う義務があります。
このため、基本的には未払給与の支給と復職を求めることとなります。
もっとも、不当解雇の事例では本音では復職を希望しないことも多々あり、解雇無効を主張しつつ、実際には和解までの未払給与と解決金の支払いを受けて、退職することも多くあります。
いずれにせよ、会社の解雇をそのまま受け入れる必要はありません。
早急に弁護士にご相談され、会社に解雇が無効である旨を通知した方がよいでしょう。

但し、自己都合、会社都合にかかわらず、退職合意書、退職届など退職する旨の書面を提出すると、解雇ではなく合意退職となり、解雇の効力を争えなくなる可能性が高くなります。
このため、会社の求める退職届等の書面には署名又は押印をしないで下さい。
- 回答日:2024年12月26日
詳細に書いて下さりありがとうございます。
私は知識不足なもので弁護士さんにアドバイスをいただけるととても心強いです。
改めてお返事ありがとうございました。
相談者(ID:58732)からの返信
- 返信日:2024年12月26日
相談者(ID:54473)さんからの投稿
会社の経営が悪化していて、給料の支払いが困難。
10%~20%の減給で続けるか、退職勧奨として退職し、翌月1月は出勤しなくても良い。退職金も支払う。
と言われている。
まだ、口答での説明のみ。
いつまでの返事との期限は言われていない。
会社の金銭的な資料は何も見ていない。
見せてもくれない。

まず、退職の条件については必ず書面でもらうべきです。
口頭の約束は証明が難しく、後になって約束が反故にされた場合に困ることが多いです。

また、会社の規模や従業員の数等が不明ですが、口頭の説明に関しては、従業員説明会(全員)に対してなされたものであるのか、ご相談者の方のみに対して行われたのか、等の事情も考慮する必要があると思います。
会社の経済状況に関しても、何らかの資料を作成いただき従業員側へ交付するように求めるのが良いと考えます(社印を押した書面)。

最後に、個人的に作成した資料について、破棄しても良いかについては、本人が必要性を感じない限り、問顔なく破棄しても良いと考えられますが、後々紛争となった際に役立つ可能性はありますので、一度退職の条件などを整理してから考えてみることをおすすめします。
- 回答日:2024年11月07日
弁護士・司法書士の方はこちら