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解雇予告に強い弁護士一覧(全国対応)
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解雇予告
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坂尾 陽
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無休
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日本全国
弁護士|
永岡 孝裕

解雇予告が得意な労働弁護士が回答した解決事例

残業代請求
解雇予告
役職なし
メーカー
訴訟提起前の任意交渉で早期に和解を成立させた事例
【年齢】30代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
250万円
獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
大阪府大阪市西区新町1-3-12四ツ橋セントラルビル710
【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
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獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
東京都渋谷区恵比寿2-28-10
得られたメリット

解決金600万円

【年齢】30代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
600万円
獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
【外資系企業】【解雇や退職勧奨】ウカイ&パートナーズ法律事務所 弁護士:代表弁護士 鵜飼大 他総勢7名の弁護士在籍
東京都渋谷区渋谷1-6-5SK青山ビル8階
得られたメリット

第1審で解雇無効の判決を獲得し、高裁で退職前提での和解が成立した。

【年齢】40代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
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獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
旬報法律事務所 弁護士: 並木 陽介 他28名在籍
東京都千代田区有楽町1-6-8松井ビル6階
不当解雇
解雇予告
役職なし
IT・通信
外資系大手IT企業にお勤めの方からの退職勧奨の相談
得られたメリット

解決金800万円

【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
800万円
獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
【外資系企業】【解雇や退職勧奨】ウカイ&パートナーズ法律事務所 弁護士:代表弁護士 鵜飼大 他総勢7名の弁護士在籍
東京都渋谷区渋谷1-6-5SK青山ビル8階
【年齢】60代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
400万円
獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
東京都渋谷区恵比寿2-28-10
残業代請求
解雇予告
役職なし
サービス系
【残業代請求】労働審判でほぼ満額回収を実現できた事例
【年齢】20代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
520万円
退職代行の結果
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会社との和解金
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獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区赤坂1-15-33 ダイアビル福岡赤坂601

解雇予告が得意な労働弁護士が回答した法律相談QA

相談者(ID:51982)さんからの投稿
相談者は当事者ではなく、当事者の父親です。
①2024年4月に新卒入社 (半年間は試用期間。本年10月より正式採用)
②配属先の上司及び世話係の方から、不親切な指導もしくはパワハラ的言動(当事者はそう受け止めた)を何度も受け、会社に行けなくなる。③医者に出向いたところ、適応障害として診断書を書いてもらい1か月の休職(8月●日より)④8月初旬親である私から及び子供からも勤務先へ連絡し、パワハラ疑いの説明と調査の依頼。⑤9月初旬社内調査の結果、パワハラは認められないとした調査結果が出される。
⑥9月13日 会社より、試用期間中 2か月以上にわたり就業が出来なかったということになり、10月1日に予定していた本作用は見送る解雇の通知がくる。⑦本日、当方からは、パワハラとして認められらなっかただけで、業務内における出来事であり、本来ならば「このままだと、2か月以上の休職となり、規定上解雇になってしまうが、どうしますか?」などの復職に向けた支援があって当然、ましてや業務で発生しているトラブルであれば配慮があってしかるべきでないかとメールにて抗議実施中。
労災申請をして、労災認定がされれば、解雇(本採用拒否)はできないことになりますので、まず、労災申請をされるとよいかと思います。
相談者(ID:01164)さんからの投稿
3/8より勤務開始し、初日の勤務時にパートタイマー試用期間雇用契約書(2022/3/8〜4/30)を貰いました。
4/14に社長から突然「話しがあります」と別室に呼ばれ「試用期間で終了してもらう、本採用はしない」と言われました。給与の締日だからか金曜だからか分かりませんが「4/15は来たかったら来てもよい」とのことでしたが、解雇と言われた以上は働きにくいと思い「いえ、ではもう今日で結構です」と言って、荷物をまとめ簡単な引継をし、定時になったので退社しました。

この際、解雇理由は言われていません。

何故か私にだけ言い方がキツく、40〜50kg近い荷物を外に出しておくようにと言われたりとパワハラ的なこともあり理不尽に感じたこともありましたので、「私しても社長から酷い扱いを受け、試用期間での終了を考えておりました」と言ってしまいました。。

解雇予告手当を請求したいと考えておりますが、上記の発言は問題になりますでしょうか?

また解雇予告手当の請求を求める前に解雇理由証明書をもらったほうがいいのでしょうか?

またこういった請求はメール、郵送、電話、どれで行うのが一般的でしょうか?

解雇予告手当の計算式について。
交通費は含めていいのか。

どうぞよろしくお願い致します。
違法解雇(本採用拒否)の場合は、1か月分しかもらえない解雇予告手当を請求するのではなく、バックペイ(解雇後働いていない期間について働いていたら得られたであろう賃金)を請求するのが一般的です。例えば、1年後に解雇が無効という判断になれば、基本的に1年分の賃金が請求できます。本採用拒否は合理的な理由がないと認められません。気に食わないから辞めさせる、ということはできないです。一度、弁護士に相談された方がよいように思います。
ご回答いただき、ありがとうございます。
解雇予告手当の請求ではなく、バックペイの請求になるんですね。
実は数日前に会社に電話し、社長と直接話し解雇理由を確認したところ、「本採用ではなかったのに理由なんているのか?あなたとは合わないと思ったから解雇した」と言われました。その理由でいいので解雇理由証明書を送って欲しいと伝えました。
今日封書が届き、退職証明書が入っていました。"こちらは4月末まで勤務可能と言ったのに4/14で退職の意向を示された"と書かれていました。(4月末までとは言われていませんが)
ただ解雇理由は「気に入らなかった」とのことなので、不当解雇になるかと思いましたが、どうでしょうか?(電話は録音しました)
疎まれていた証拠にパワハラ、私にだけ言い方がキツいなどがありました。こちらも請求したいぐらいですが、証拠はないので難しいでしょうか?

労基署であっせんも考えておりましたが、労働審判をした方が良いということでしょうか?

たくさん書いてしまい申し訳ございません。
何卒よろしくお願い致します。
相談者(ID:01164)からの返信
- 返信日:2022年04月28日
相談者(ID:00358)さんからの投稿
私はかなり前から目眩を持っていてついこの間にやっと病院へ行き、メニエール病の可能性があると言われました。確定ではなかった為から診断書までは貰っていません。
今コンビニのアルバイトをしていて、今日その目眩が酷く満足に仕事が出来る状態でなかった為、就業時間前に休む旨を伝えました。すると市役所へ行って障害者手帳を貰ってくるように言われしなければ解雇と言われました。明日以降も予定があるので市役所に寄れる時間もなくどうしたらいいのかわかりません。
市役所に行って障害者手帳を持ってこなければ解雇というのは、あまりに理不尽な話であり、仮にこれで解雇をされた場合には不当解雇であると思います。
 みずがき綜合法律事務所からの回答  
- 回答日:2022年01月18日
なるほどです。結局病院からの診断書が貰えるか定かではなかった為、そのアルバイトを当分休んでほかのお仕事に行っていました。それで、来月から少しの間復帰しようとおもっているのですが、こんな返信が来ました。『3.4 9-13 来なかったら少し早いですが解雇とします。これ以上 容認は出来ません。こちらとしては本当に体調が悪いか分かりませんしね。もし来れても そこから 3.31 まで1度でも休んだら解雇とします』
この場合はどうなりますか?現在、薬ではない違う治療法で改善に取り組んでおり、少し楽にはなっています。
相談者(ID:00358)からの返信
- 返信日:2022年02月27日
相談者(ID:15182)さんからの投稿
【背景】
現在、5月22日からPIPを外資系企業で実施している状況です。
現段階で8/21までのPIPの達成が難しいとの判断から、本日7/31に以下の選択肢が提示されています。
※なおPIP期間中に特に業務指示がなく社内トレーニングをしている実施日も含まれる

【提示された選択肢】
①8月は就業免除で自己都合退職
②8月は就業免除で会社都合退職
③社内での異動先を3週間以内で自分で探す
(※PIP対象として社内告知済みのため、社内でのプロジェクトにアサインされる可能性は限りなく低い)
④8月21日までのPIPを実施し、8月末に退職する
このたびは会社からの退職勧奨を受け大変困惑していることと存じます。

まず、「能力不足」を理由とした解雇が法的に認められるケースはほとんどなく、これはPIPの達成が難しいという事情のもとでも同様です。

会社側もそれを承知の上で、相談者さまが自ら「退職」することを迫っているといえます。
勿論、会社側の選択肢のいずれか(社内の他の異動先での就業希望することを含む)を飲むこともできます。

仮に退職を選択する場合でも、退職に際して給与数ヶ月分の解決金をもらえる可能性の高いケースかと存じます。
自身で会社にそのようなことを申し出ても誠実に取り合ってもらえないことが多いので、弁護士に相談することを強くお勧めいたします。

当事務所は労働分野に注力しており、このような退職に関するトラブルの解決実績もございます。初回相談は無料で、電話やウェブ会議で話を進めることも可能ですので、よろしければ一度ご相談ください。
 【正社員の方の労働問題なら】フィーデスパートナーズ法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年08月03日
ご連絡いただきありがとうございます。
明日また打合わせを実施するので、結果次第ではご相談させていただけますと幸いです。
相談者(ID:15182)からの返信
- 返信日:2023年08月03日
相談者(ID:13537)さんからの投稿
6月1日付で、事業所(歯科)に正社員雇用となりました。3ヶ月の試用期間があります。
入社後2週間ほどして、私自身の妊娠がわかりました。その時は仕事は続けると職場に伝えました。6/26からつわりによる体調不良が徐々に現れ、6/27は仕事をお休みしました。6/28は普通に出勤したのですが、朝一いきなり「人手不足であなたまで気遣えないから帰って、今日付けで退職届も書いてね」と言われました。
このたびは妊娠中に就職先から心無いことを言われたこと、大変ご不安なことと思います。
「解雇通知をもらえるか、慰謝料は請求書できるか」というお悩みは、退職するのであれば、自己都合退職という形ではなく「きちんと慰謝料・解決金をもらって退職したい」とお考えであるとご推察申し上げます。

結論から申し上げれば、解決金をもらって退職するということが十分に可能な事案であると考えます。

男女雇用機会均等法という法律では、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを理由に解雇することを禁止しています。それは試用期間中であっても変わりありません。
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第九条 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。
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そのため、事業者は、従業員が妊娠したことを理由に退職を勧める(=退職勧奨と呼ばれます)ことや、解雇することはできません。
実際、妊娠中に退職を勧めたことにより、事業者の損害賠償責任が認められた裁判例も存在します。

本件は、交渉により慰謝料・解決金の支払いを受けることが十分に可能な事案ですので、弁護士に相談されることをお薦めいたします。
当事務所では、このような理不尽な退職勧奨に対して、数ヶ月から1年分の給与分の慰謝料・解決金の支払いで解決した実績がございます。初回相談は無料です。電話相談も可能ですので、よろしければ一度ご相談ください。
 【正社員の方の労働問題なら】フィーデスパートナーズ法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年07月02日
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