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千葉県で解雇予告に強い弁護士一覧
千葉県の解雇予告に強い弁護士が88件見つかりました。ベンナビ労働問題では、千葉県の解雇予告に強い弁護士を探せます。解雇予告でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
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弁護士を選ぶコツはありますか?
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
複数の弁護士に相談できる?
相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
住所 | 東京都新宿区北新宿1-1-15 リービル5 4階 |
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最寄駅 | JR総武線大久保駅より徒歩約3分 |
弁護士 | 櫻井 俊宏 |
住所 | 東京都国分寺市南町3-23-12三幸ビル3階 |
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最寄駅 | 国分寺 |
弁護士 | 本間 由也 |
解雇予告が得意な千葉県の労働弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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不当解雇
解雇予告
労働審判
給与未払い
課長
製造業
得られたメリット
損害賠償請求について、会社からの不当請求であったため、100万円の請求に応じる義務がなくなりました。
【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
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獲得損害賠償金
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解雇予告が得意な千葉県の労働弁護士が回答した法律相談QA
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・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
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相談者(ID:13537)さんからの投稿
投稿日:2023年06月28日
6月1日付で、事業所(歯科)に正社員雇用となりました。3ヶ月の試用期間があります。
入社後2週間ほどして、私自身の妊娠がわかりました。その時は仕事は続けると職場に伝えました。6/26からつわりによる体調不良が徐々に現れ、6/27は仕事をお休みしました。6/28は普通に出勤したのですが、朝一いきなり「人手不足であなたまで気遣えないから帰って、今日付けで退職届も書いてね」と言われました。
入社後2週間ほどして、私自身の妊娠がわかりました。その時は仕事は続けると職場に伝えました。6/26からつわりによる体調不良が徐々に現れ、6/27は仕事をお休みしました。6/28は普通に出勤したのですが、朝一いきなり「人手不足であなたまで気遣えないから帰って、今日付けで退職届も書いてね」と言われました。
このたびは妊娠中に就職先から心無いことを言われたこと、大変ご不安なことと思います。
「解雇通知をもらえるか、慰謝料は請求書できるか」というお悩みは、退職するのであれば、自己都合退職という形ではなく「きちんと慰謝料・解決金をもらって退職したい」とお考えであるとご推察申し上げます。
結論から申し上げれば、解決金をもらって退職するということが十分に可能な事案であると考えます。
男女雇用機会均等法という法律では、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを理由に解雇することを禁止しています。それは試用期間中であっても変わりありません。
================
第九条 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。
================
そのため、事業者は、従業員が妊娠したことを理由に退職を勧める(=退職勧奨と呼ばれます)ことや、解雇することはできません。
実際、妊娠中に退職を勧めたことにより、事業者の損害賠償責任が認められた裁判例も存在します。
本件は、交渉により慰謝料・解決金の支払いを受けることが十分に可能な事案ですので、弁護士に相談されることをお薦めいたします。
当事務所では、このような理不尽な退職勧奨に対して、数ヶ月から1年分の給与分の慰謝料・解決金の支払いで解決した実績がございます。初回相談は無料です。電話相談も可能ですので、よろしければ一度ご相談ください。
「解雇通知をもらえるか、慰謝料は請求書できるか」というお悩みは、退職するのであれば、自己都合退職という形ではなく「きちんと慰謝料・解決金をもらって退職したい」とお考えであるとご推察申し上げます。
結論から申し上げれば、解決金をもらって退職するということが十分に可能な事案であると考えます。
男女雇用機会均等法という法律では、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを理由に解雇することを禁止しています。それは試用期間中であっても変わりありません。
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第九条 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。
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そのため、事業者は、従業員が妊娠したことを理由に退職を勧める(=退職勧奨と呼ばれます)ことや、解雇することはできません。
実際、妊娠中に退職を勧めたことにより、事業者の損害賠償責任が認められた裁判例も存在します。
本件は、交渉により慰謝料・解決金の支払いを受けることが十分に可能な事案ですので、弁護士に相談されることをお薦めいたします。
当事務所では、このような理不尽な退職勧奨に対して、数ヶ月から1年分の給与分の慰謝料・解決金の支払いで解決した実績がございます。初回相談は無料です。電話相談も可能ですので、よろしければ一度ご相談ください。
【正社員の方の労働問題なら】フィーデスパートナーズ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年07月02日
相談者(ID:15182)さんからの投稿
投稿日:2023年07月31日
【背景】
現在、5月22日からPIPを外資系企業で実施している状況です。
現段階で8/21までのPIPの達成が難しいとの判断から、本日7/31に以下の選択肢が提示されています。
※なおPIP期間中に特に業務指示がなく社内トレーニングをしている実施日も含まれる
【提示された選択肢】
①8月は就業免除で自己都合退職
②8月は就業免除で会社都合退職
③社内での異動先を3週間以内で自分で探す
(※PIP対象として社内告知済みのため、社内でのプロジェクトにアサインされる可能性は限りなく低い)
④8月21日までのPIPを実施し、8月末に退職する
現在、5月22日からPIPを外資系企業で実施している状況です。
現段階で8/21までのPIPの達成が難しいとの判断から、本日7/31に以下の選択肢が提示されています。
※なおPIP期間中に特に業務指示がなく社内トレーニングをしている実施日も含まれる
【提示された選択肢】
①8月は就業免除で自己都合退職
②8月は就業免除で会社都合退職
③社内での異動先を3週間以内で自分で探す
(※PIP対象として社内告知済みのため、社内でのプロジェクトにアサインされる可能性は限りなく低い)
④8月21日までのPIPを実施し、8月末に退職する
このたびは会社からの退職勧奨を受け大変困惑していることと存じます。
まず、「能力不足」を理由とした解雇が法的に認められるケースはほとんどなく、これはPIPの達成が難しいという事情のもとでも同様です。
会社側もそれを承知の上で、相談者さまが自ら「退職」することを迫っているといえます。
勿論、会社側の選択肢のいずれか(社内の他の異動先での就業希望することを含む)を飲むこともできます。
仮に退職を選択する場合でも、退職に際して給与数ヶ月分の解決金をもらえる可能性の高いケースかと存じます。
自身で会社にそのようなことを申し出ても誠実に取り合ってもらえないことが多いので、弁護士に相談することを強くお勧めいたします。
当事務所は労働分野に注力しており、このような退職に関するトラブルの解決実績もございます。初回相談は無料で、電話やウェブ会議で話を進めることも可能ですので、よろしければ一度ご相談ください。
まず、「能力不足」を理由とした解雇が法的に認められるケースはほとんどなく、これはPIPの達成が難しいという事情のもとでも同様です。
会社側もそれを承知の上で、相談者さまが自ら「退職」することを迫っているといえます。
勿論、会社側の選択肢のいずれか(社内の他の異動先での就業希望することを含む)を飲むこともできます。
仮に退職を選択する場合でも、退職に際して給与数ヶ月分の解決金をもらえる可能性の高いケースかと存じます。
自身で会社にそのようなことを申し出ても誠実に取り合ってもらえないことが多いので、弁護士に相談することを強くお勧めいたします。
当事務所は労働分野に注力しており、このような退職に関するトラブルの解決実績もございます。初回相談は無料で、電話やウェブ会議で話を進めることも可能ですので、よろしければ一度ご相談ください。
【正社員の方の労働問題なら】フィーデスパートナーズ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年08月03日
ご連絡いただきありがとうございます。
明日また打合わせを実施するので、結果次第ではご相談させていただけますと幸いです。
明日また打合わせを実施するので、結果次第ではご相談させていただけますと幸いです。
相談者(ID:15182)からの返信
- 返信日:2023年08月03日