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千葉県で解雇予告に強い弁護士一覧

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千葉の労働に関わる基本情報
平均残業代 残業代支給額
平均1.7万円/月
全国平均:1.7 万円
平均残業時間 月の残業時間
平均8.7時間/月
全国平均:9.2 時間
労基違反件数 労基違反件数
867件/年
全国:17594 件

千葉県で解雇予告に強い弁護士 が19件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツはありますか? Q

あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。 A

弁護士法人ユア・エース

住所
東京都中央区日本橋堀留町2-3-14堀留THビル10階
最寄駅
日比谷線「小伝馬町駅」徒歩5分/日比谷線・都営浅草線「人形町駅」徒歩5分
営業時間
平日:09:00〜18:00
対応地域
全国
弁護士
正木 絢生
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 松尾 裕介(AZ MORE国際法律事務所)

住所
東京都千代田区永田町2-17-17永田町ほっかいどうスクエア4階
最寄駅
永田町駅より徒歩2分、赤坂見附駅より徒歩4分
営業時間
平日:09:00〜21:00
対応地域
全国
弁護士
松尾 裕介
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士法人ユア・エース

住所
〒103-0012
東京都中央区日本橋堀留町2-3-14堀留THビル10階(2階受付)
最寄駅
東京メトロ「小伝馬町駅」「人形町駅」/都営地下鉄「馬喰横山駅」「東日本橋駅」/JR「馬喰町駅」
営業時間
平日:09:00〜18:00
対応地域
全国
弁護士
正木 絢生
定休日
日曜 土曜 祝日
19件中 1~19件を表示

解雇予告が得意な千葉県の労働弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
不当解雇
解雇予告
労働審判
給与未払い
課長
製造業
会社からの不当請求を阻止した事例
得られたメリット

損害賠償請求について、会社からの不当請求であったため、100万円の請求に応じる義務がなくなりました。

【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
加島総合法律事務所 弁護士:加島 守
千葉県千葉市中央区新町3-4和田ビル3階
不当解雇
解雇予告
労働審判
給与未払い
退職金未払い
役職なし
その他
【育休からの復帰を拒否された】有効な解雇であるという会社側の主張を退けた事例
得られたメリット

解決金の獲得、解雇が違法であることを認めさせ、会社都合の退職とできたこと

【年齢】30代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
250万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
虎ノ門法律経済事務所 船橋支店 弁護士:小宮山 優樹
千葉県船橋市本町6丁目4番23号 船橋ケイウッドビル3階302号室

解雇予告が得意な千葉県の労働弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:15182)さんからの投稿
【背景】
現在、5月22日からPIPを外資系企業で実施している状況です。
現段階で8/21までのPIPの達成が難しいとの判断から、本日7/31に以下の選択肢が提示されています。
※なおPIP期間中に特に業務指示がなく社内トレーニングをしている実施日も含まれる

【提示された選択肢】
①8月は就業免除で自己都合退職
②8月は就業免除で会社都合退職
③社内での異動先を3週間以内で自分で探す
(※PIP対象として社内告知済みのため、社内でのプロジェクトにアサインされる可能性は限りなく低い)
④8月21日までのPIPを実施し、8月末に退職する

このたびは会社からの退職勧奨を受け大変困惑していることと存じます。

まず、「能力不足」を理由とした解雇が法的に認められるケースはほとんどなく、これはPIPの達成が難しいという事情のもとでも同様です。

会社側もそれを承知の上で、相談者さまが自ら「退職」することを迫っているといえます。
勿論、会社側の選択肢のいずれか(社内の他の異動先での就業希望することを含む)を飲むこともできます。

仮に退職を選択する場合でも、退職に際して給与数ヶ月分の解決金をもらえる可能性の高いケースかと存じます。
自身で会社にそのようなことを申し出ても誠実に取り合ってもらえないことが多いので、弁護士に相談することを強くお勧めいたします。

当事務所は労働分野に注力しており、このような退職に関するトラブルの解決実績もございます。初回相談は無料で、電話やウェブ会議で話を進めることも可能ですので、よろしければ一度ご相談ください。
 【正社員の方の労働問題なら】フィーデスパートナーズ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年08月03日
ご連絡いただきありがとうございます。
明日また打合わせを実施するので、結果次第ではご相談させていただけますと幸いです。
相談者(ID:15182)からの返信
- 返信日:2023年08月03日
相談者(ID:13537)さんからの投稿
6月1日付で、事業所(歯科)に正社員雇用となりました。3ヶ月の試用期間があります。
入社後2週間ほどして、私自身の妊娠がわかりました。その時は仕事は続けると職場に伝えました。6/26からつわりによる体調不良が徐々に現れ、6/27は仕事をお休みしました。6/28は普通に出勤したのですが、朝一いきなり「人手不足であなたまで気遣えないから帰って、今日付けで退職届も書いてね」と言われました。

このたびは妊娠中に就職先から心無いことを言われたこと、大変ご不安なことと思います。
「解雇通知をもらえるか、慰謝料は請求書できるか」というお悩みは、退職するのであれば、自己都合退職という形ではなく「きちんと慰謝料・解決金をもらって退職したい」とお考えであるとご推察申し上げます。

結論から申し上げれば、解決金をもらって退職するということが十分に可能な事案であると考えます。

男女雇用機会均等法という法律では、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを理由に解雇することを禁止しています。それは試用期間中であっても変わりありません。
================
第九条 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。
================
そのため、事業者は、従業員が妊娠したことを理由に退職を勧める(=退職勧奨と呼ばれます)ことや、解雇することはできません。
実際、妊娠中に退職を勧めたことにより、事業者の損害賠償責任が認められた裁判例も存在します。

本件は、交渉により慰謝料・解決金の支払いを受けることが十分に可能な事案ですので、弁護士に相談されることをお薦めいたします。
当事務所では、このような理不尽な退職勧奨に対して、数ヶ月から1年分の給与分の慰謝料・解決金の支払いで解決した実績がございます。初回相談は無料です。電話相談も可能ですので、よろしければ一度ご相談ください。
 【正社員の方の労働問題なら】フィーデスパートナーズ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年07月02日

千葉で解雇予告を弁護士に相談する前に知っておきたいこと

「来週から来なくていい」「今月末で辞めてもらう」。そう告げられた日から解雇の日までが30日に届かないなら、会社は足りない日数分の平均賃金を払う義務を負います(労働基準法20条)。千葉県の一般労働者の所定内給与33万9,100円で計算すると、予告なしの即日解雇で手当は約33万円です。千葉労働局の監督署には令和7年に1,129件の申告が寄せられ、解雇は賃金不払に次ぐ118件にのぼります。千葉県内のどこで働いていても使える申告先と相談先、手当を払わせる手順を急ぐ順に並べます。

いまの状況別・最初にすること

「今日で終わり」と言われた
即日解雇の手当は平均賃金30日分以上で、解雇を言い渡すのと同時に払うのが原則です。払われなければ勤め先を受け持つ労働基準監督署へ申告してください。千葉市・市原市・四街道市の会社なら千葉労働基準監督署(043-308-0671)が担当です。
「懲戒解雇だから手当は出ない」と言われた
手当なしで辞めさせるには、会社が事前に労働基準監督署長の除外認定を受けていなければなりません。認定を受けた会社には結果が記された申請書が1部戻るので、その書面を見せるようメールで求めてください。
退職届を書くよう求められた
千葉県のリーフレットも、解雇や会社の都合で辞めるときに退職届を出す必要はないと案内しています。署名せずに持ち帰りましょう。
平日の日中は職場を離れられない
千葉県労働相談センター(043-223-2744)は平日20時まで電話を受けます。土曜・日曜は千葉市の労働相談窓口(043-216-2010)か、国の労働条件相談ほっとライン(0120-811-610)に電話してください。

予告の日数で決まる手当と千葉の給与での目安

手当の額を決めるのは、解雇の何日前に告げられたかと、直前3か月の給与の2つです。会社は30日以上前に予告するか、30日分以上の平均賃金を払うかを選べ、予告が30日に足りなければ不足した日数分を手当で埋めます。千葉の給与水準で出した目安は次のとおりです。

解雇を告げられた時期 会社が払う手当 千葉の所定内給与での目安
解雇の当日(即日解雇) 平均賃金30日分以上 約33万円
解雇日の10日前 平均賃金20日分以上 約22万円
解雇日の20日前 平均賃金10日分以上 約11万円
解雇日の30日以上前 不要 —

千葉労働局が公開している平均賃金の計算例も、この組み合わせ方で書かれています。3月20日に解雇を予告して3月31日に辞めさせる場合、予告期間は11日しかないので、残りの19日分を手当で払います。時給制で3か月の賃金総額が89万6,320円の人なら、手当は18万9,223円です。日数は告げられた日の翌日から暦どおりに数え、土日や祝日も1日に入ります。

出典:厚生労働省「確かめよう労働条件」解雇予告の期間と手当の計算、千葉労働局「平均賃金の計算方法」、厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査(都道府県別にみた賃金)」

平均賃金は解雇を告げられた日の直前3か月で出す

手当の1日分になる平均賃金は、解雇を告げられた日より前の3か月に払われた賃金の総額を、その期間の暦日数で割った額です(労働基準法12条)。給与の締切日がある会社なら、直前の締切日から3か月をさかのぼります。千葉労働局は、手取りではなく税金や社会保険料を引く前の額で計算すると説明しています。

平均賃金を出すときに含める賃金・外す期間

  • 残業代、通勤手当、家族手当などの手当は総額に入れる
  • 夏と冬の賞与のように3か月を超える間隔で払われる賃金、見舞金や結婚手当、退職金は入れない
  • 仕事中のけがや病気で休んだ期間、産前産後休業、育児・介護休業、会社の都合で休まされた期間、試用期間は、日数と賃金の両方から外す
  • 入社から3か月たっていない人は、入社してからの期間で計算する
  • 時給や日給で働く人は、賃金総額を実際に働いた日数で割って60%を掛けた額(最低保障額)と比べ、高いほうを使う

月給33万9,100円なら、3か月分の101万7,300円を92日で割った約1万1,057円が平均賃金で、30日分は約33万1,700円です。残業の多い月が入れば額は上がるので、給与明細と勤怠の画面を撮影して残してください。

パートやアルバイトの人は、最低保障額が手当を押し上げることがあります。千葉県の最低賃金は2026年10月1日から1,195円です(9月30日までは1,140円)。時給1,195円で1日5時間、3か月で40日働いた人なら、暦日で割ると1日約2,598円ですが、最低保障額は3,585円なので、30日分の手当は10万7,550円になります。

出典:千葉労働局「平均賃金の計算方法」、e-Gov法令検索「労働基準法」(第12条・第20条〜第22条・第104条・第114条・第115条・第119条・第120条・附則第143条)、千葉労働局「千葉県最低賃金は令和8年10月1日から時間額『1,195円』に改定されました」

除外認定がない即日解雇は手当が要る

予告も手当もないまま辞めさせてよい場面は、法律上2つしかありません。どちらも、会社が解雇の前に労働基準監督署長から除外認定を受けていることが条件です。

除外が認められる理由 当てはまりうる場面 当てはまりにくい場面
天災事変などやむを得ない事情で事業を続けられない 地震や火事で店や工場が使えなくなり、再開の見込みがない 売上の落ち込み、取引先の撤退、資金繰りの悪化
労働者の責めに帰すべき事由 30日前の予告で守る必要がないほど重く悪質な落ち度がある 成績の不振、数回の遅刻、仕事上のうっかりしたミス

本人の落ち度を理由にした申請について、通達は認定してよい例として次の6つを挙げています。地位や職責、勤続年数、勤務の状況も合わせて判断され、就業規則の懲戒解雇事由には縛られません。

除外認定の例として通達が挙げる行為

  • 職場での盗み、横領、傷害などの刑法犯にあたる行為
  • 賭博や風紀を乱す行為で職場の規律を崩し、ほかの従業員に悪い影響を与えた
  • 採用の条件を左右する経歴をごまかしていた
  • 他の会社に移って働いていた
  • 正当な理由なく原則2週間以上無断で欠勤し、出勤するよう促されても応じない
  • 出勤状況が悪く、何度注意を受けても改めない

千葉の監督署は会社が出した書面で判断する

千葉労働局は、除外認定の申請書の書き方と添付書類を「留意事項」として公開しています。認定するかどうかは基本的に会社が出した書面の内容をもとに判断され、「勤務態度が不良のため」といった書き方ではなく、いつからいつまで何があったかを具体的に書くよう求めています。無断欠勤を理由にするなら、勤怠の記録と出勤を促した記録の添付が例に挙がっています。申請者は社長か人事権のある役員で、店長のような現場の責任者の名前では出さないよう案内されています。

休んでいる間に会社から一度も連絡がなかったなら、着信の履歴やメールの受信箱を見返し、督促がなかったことを書き留めて監督署に伝えましょう。社内で懲戒解雇と決めただけでは、手当を払わなくてよいことにはなりません。

予告のルールから外れる4つの雇われ方

労働基準法21条は次の4つの働き方を予告の対象から外していますが、それぞれ一定の期間を超えると予告か手当が必要に戻ります。

雇われ方 予告なしで辞めさせられる期間 予告か手当が必要になる時点
日々雇い入れられる人 1か月まで 1か月を超えて引き続き使われたとき
2か月以内の期間を定めて雇われた人 定めた期間の範囲内 定めた期間を超えて使われたとき
季節的な仕事で4か月以内の期間を定めて雇われた人 定めた期間の範囲内 定めた期間を超えて使われたとき
試用期間中の人 入社から14日まで 14日を超えて使われたとき

試用期間が3か月や6か月と決まっていても、入社から15日目以降に本採用を断られたなら、予告か30日分以上の手当の対象です。入社日と本採用を断られた日を、雇用契約書と一緒に控えてください。

出典:厚生労働省「確かめよう労働条件」解雇予告の除外、千葉労働局「解雇予告除外認定申請に当たっての留意事項」、千葉労働局「様式集(千葉労働局)」、e-Gov法令検索「労働基準法」(第12条・第20条〜第22条・第104条・第114条・第115条・第119条・第120条・附則第143条)

千葉の解雇トラブルの件数【2025年度】

予告手当の不払いは、辞めさせられた本人が動かない限り、行政の記録には残りません。千葉で解雇をめぐって国や裁判所に持ち込まれた件数は次のとおりです。

千葉の受付先 件数 内訳・位置づけ
監督署への申告のうち解雇(令和7年) 118件 申告1,129件の中で賃金不払774件に次ぐ2番目
労働局への解雇の紛争相談(令和7年度) 897件 延べ10,419件の8.6%。前年度は844件
労働局のあっせん申請のうち解雇 14件 延べ113件の12.4%で3番目
千葉地裁の労働審判の新受(令和7年) 116件 全国50地裁で8番目。すべて千葉市中央区の本庁で受付

出典:千葉労働局「令和8年度千葉労働局行政運営方針」、千葉労働局「令和7年度『個別労働紛争解決制度の施行状況』及び『労働施策総合推進法に基づく紛争解決援助制度の施行状況』」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)」

手当の不払いは監督署、解雇の効力は労働局や裁判所

予告手当を払わないのは労働基準法違反なので、監督署への申告の対象になり、監督署が会社に是正を求めます。一方、解雇そのものが有効かどうかは民事の争いで、千葉労働局の総合労働相談コーナーやあっせん、千葉地裁の労働審判で扱われます。手当が払われていないうえに解雇にも納得していないなら、監督署への申告と、労働局や弁護士への相談を同じ週に進めてください。

国のあっせんは3件に2件が開かれない

千葉労働局の紛争調整委員会が令和7年度に手続きを終えた101件のうち、66件(65%)は会社の不参加や取下げなどで開かれないまま終わっています。開かれた35件では19件がまとまっています。予告手当のように額が計算で決まる請求は話し合いで片づく余地がありますが、会社が電話にもメールにも応じないなら、あっせんを待たずに監督署への申告か労働審判を選びましょう。

出典:千葉労働局「令和7年度『個別労働紛争解決制度の施行状況』及び『労働施策総合推進法に基づく紛争解決援助制度の施行状況』」、千葉労働局「総合労働相談コーナー」

千葉市・船橋・柏など勤め先の監督署に申告する

手当の不払いを申告する先は、自宅の近くの署ではなく、勤め先の事業所を受け持つ労働基準監督署です。千葉県内には支署のない8つの署があり、会社が除外認定を申請する先も同じ署になります。

労働基準監督署 受け持つ市町村 賃金・解雇の相談電話
千葉(千葉市中央区中央) 千葉市、市原市、四街道市 043-308-0671
船橋(船橋市海神町) 船橋市、市川市、習志野市、八千代市、鎌ケ谷市、浦安市、白井市 047-431-0182
柏(柏駅から徒歩3分) 柏市、松戸市、野田市、流山市、我孫子市 04-7163-0246
成田・東金 成田は成田市、香取市、印西市、富里市、栄町など。東金は東金市、佐倉市、八街市、山武市、大網白里市、酒々井町など 成田 0476-22-5666
東金 0475-52-4358
木更津・茂原・銚子 木更津は木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市と館山市、鴨川市、南房総市、鋸南町。茂原は茂原市、勝浦市、いすみ市と長生郡・夷隅郡。銚子は銚子市、匝瑳市、旭市、東庄町 木更津 0438-22-6165
茂原 0475-22-4551
銚子 0479-22-8100

松戸市には監督署がなく、松戸の会社は柏署の担当です。佐倉市の会社は成田署ではなく東金署、館山や鴨川の会社は木更津署が受け持ちます。柏署は間違い電話が多いと注意を出しているので、番号を1桁ずつ照らし合わせてからかけてください。船橋署には中国語、柏署には中国語とベトナム語の労働相談コーナーが曜日を決めて設けられています。

各署の受付は平日8時30分から17時15分で、銚子・木更津・茂原・成田・東金の各署は12時から13時の間は担当者が不在になることがあります。申告に費用はかからず、申告を理由に解雇や不利益な扱いをすることは労働基準法104条2項で禁じられています。解雇の通知書やメッセージ、直近3か月の給与明細を持って窓口へ行きましょう。

出典:千葉労働局「管轄地域と所在地一覧・監督署からのお知らせ」、千葉労働局「千葉労働基準監督署」、千葉労働局「船橋労働基準監督署」、千葉労働局「柏労働基準監督署」、千葉労働局「木更津労働基準監督署」、千葉労働局「成田労働基準監督署」、千葉労働局「東金労働基準監督署」、厚生労働省「労働基準監督署管轄一覧(千葉)」、e-Gov法令検索「労働基準法」(第12条・第20条〜第22条・第104条・第114条・第115条・第119条・第120条・附則第143条)

払われない予告手当を取り戻す方法

会社が手当を払わないなら、費用のかからない手段から順に重ねられます。どの手段を選んでも、最初に配達証明付きの内容証明郵便で請求しておけば、いつ請求したかで争いになりません。

手段 見込めること 弱点
勤め先を受け持つ監督署への申告 20条違反を調べ、会社に是正を求める。違反には6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金がある(119条1号) 本人に代わって会社と交渉したり取り立てたりはしない
千葉県労働委員会のあっせん 公益・労働者・使用者の委員3人が間に入り、原則1回の話し合いで支払いの額と時期を調整する。無料 会社が応じなければ打ち切りになる
簡易裁判所の少額訴訟 60万円以下の請求を原則1回の審理で終える。千葉簡易裁判所は地裁本庁と同じ敷地の新館1階(民事係 043-333-5286) その日に調べられる証拠しか出せない
弁護士による請求と労働審判・訴訟 内容証明で請求し、応じなければ千葉地裁本庁で労働審判を申し立てる。訴訟では未払額と同じ額の付加金も求められる 着手金と報酬金がかかる

出典:e-Gov法令検索「労働基準法」(第12条・第20条〜第22条・第104条・第114条・第115条・第119条・第120条・附則第143条)、千葉県労働委員会「個別的労使紛争のあっせん」、裁判所「少額訴訟」、千葉地方裁判所「千葉簡易裁判所 ダイヤルイン一覧表」、千葉地方裁判所「窓口案内」

付加金を足すと約66万円まで請求できる

労働基準法114条により、裁判所は予告手当を払わなかった会社に、未払額と同じ額の付加金を命じることができます。千葉の所定内給与で出した即日解雇の手当約33万円なら、付加金と合わせて約66万円です。求められる期間は違反のあった時から3年です(附則143条2項)。労働審判の申立書で付加金も請求しておけば、審判に異議が出て訴訟に移ったときに、申立ての日に訴えを起こしたものとして扱われます(労働審判法22条1項)。

手当は2年以内に請求する

労働基準法115条は賃金を5年(当分の間は3年)、災害補償その他を2年と分けています。解雇予告手当は働いた分の対価とは性質が違うため、「その他の請求権」として2年と解されています。2年以内に請求すれば、どちらの解釈をとっても間に合います。期限が近いなら内容証明郵便で請求して時効の完成を6か月先へ延ばし(民法150条)、その間に千葉地裁本庁へ申し立ててください。

出典:e-Gov法令検索「労働基準法」(第12条・第20条〜第22条・第104条・第114条・第115条・第119条・第120条・附則第143条)、e-Gov法令検索「労働審判法」(第2条・第22条)、e-Gov法令検索「民法」(第150条)

手当の請求にとどめるか解雇も争うか

予告手当は、解雇が有効でも無効でも会社が払うべきお金です。辞めること自体は受け入れるなら、手当の回収に絞ってかまいません。理由に納得できないなら、受け取る段階から争う余地を残してください。

解雇を争う余地を残して手当を受け取る手順

  • 手当が振り込まれる前に、解雇には同意しないことを会社へメールか書面で伝え、送った控えを保存する
  • 受領書に「解雇に異議はない」「今後一切の請求をしない」といった文言があれば、そこを消すか「解雇には同意しない」と書き加えてから署名する
  • 退職届や退職合意書は、手当の受け取りと引き換えに求められても出さない

千葉県労働委員会が公開しているあっせん事例には、解雇予告をめぐる争いが金銭で決着したものが複数あります。パートで働く人が職場のトラブルで上司の指示に従わなかったとして一方的に解雇を予告され、撤回を求めた事例では、会社は撤回も補償もしないと主張しましたが、あっせん員が解雇に至る過程の不十分さを指摘し、金銭補償による退職でまとまっています。「今月末で辞めてほしい」と予告された正社員が謝罪と補償を求めた事例も、金銭での解決で終わっています。

労働契約法16条に照らして解雇無効と判断されれば、辞めさせられた日から決着までの賃金をバックペイとして請求できます。復職せずに解決金を受け取って終わる事案が多く、全国の労働審判で支払われた解決金の中央値は150万円です。千葉の月収に置き換えると約4.4か月分にあたり、約33万円の手当の請求が、その数倍の交渉に変わることがあります。解雇そのものを争うなら、ベンナビ労働問題の千葉県の不当解雇に強い弁護士一覧から、千葉市や船橋で解雇事件を扱う事務所を探せます。

解雇理由証明書は予告期間のうちに請求する

労働基準法22条2項により、解雇を予告された日から退職の日までの間でも、請求すれば会社は解雇の理由を記した証明書を遅れずに出さなければなりません。出さない会社には120条1号で30万円以下の罰金が科されます。理由が文書になれば、千葉地裁の手続きで会社が後から別の理由を持ち出しにくくなるので、在籍しているうちにメールで請求しましょう。

出典:千葉県労働委員会「個別的労使紛争のあっせん事例」、e-Gov法令検索「労働契約法」(第16条)、労働政策研究・研修機構「労働審判及び裁判上の和解における雇用終了事案の比較分析」、厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査(都道府県別にみた賃金)」、e-Gov法令検索「労働基準法」(第12条・第20条〜第22条・第104条・第114条・第115条・第119条・第120条・附則第143条)

予告手当にかかる税金と失業給付

予告手当は、税金の上では給与ではなく退職所得として扱われます。退職所得控除は少なくとも80万円あるので、ほかに退職金を受け取っていなければ、約33万円の手当に所得税はかかりません。会社に「退職所得の受給に関する申告書」を出していないと20.42%が源泉徴収されるため、その場合は翌年に確定申告をして取り戻してください。

出典:国税庁「No.2736 解雇予告手当や未払賃金立替払制度に基づき国が弁済する未払賃金を受け取ったとき」、国税庁「No.2732 退職手当等に対する源泉徴収」、国税庁「No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)」

失業給付の手続き先は、勤め先ではなく住所を受け持つハローワークです。千葉市は区や地域によってハローワーク千葉とハローワーク千葉南に分かれ、船橋・習志野・八千代・鎌ケ谷・白井はハローワーク船橋、松戸・柏・我孫子・流山はハローワーク松戸、市川・浦安はハローワーク市川が受け持ちます。監督署とは区割りが違い、松戸市の会社に勤めて柏市に住む人なら、手当の申告先は柏署、失業給付の手続きはハローワーク松戸です。

解雇で離職した人は特定受給資格者にあたり、7日間の待期のあと給付制限なしで基本手当を受け取れます。本人の重大な落ち度による重責解雇と判断されると、給付制限は3か月です。会社都合の解雇なのに離職票の理由が自己都合になっていたら、ハローワークの窓口で異議を申し出てください。千葉県のリーフレットが勧めるとおり退職届を出さずにおけば、離職の理由を争う材料が残ります。

出典:千葉ハローワーク「ハローワーク一覧」、ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」、厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」、千葉県「知っていますか?働くルール」

弁護士に依頼すると何が変わるか

手当だけの請求なら、監督署の是正で会社がすぐに払う場合もあります。弁護士に任せる意味が大きいのは、懲戒解雇で除外事由に当たるかが争いになる場合と、解雇の効力そのものを問う場合です。千葉県弁護士会には935人の弁護士が所属しています(2026年4月1日現在)。

請求額を1枚にまとめてもらえる

給与明細から平均賃金を計算し、手当、付加金、解雇が無効な場合のバックペイまで並べた請求書を作ります。

除外認定の有無を会社に確かめてもらえる

「懲戒解雇だから払わない」と言われた事案では、認定を受けたかどうかと、監督署に出した書面を示すよう会社に求めます。認定がないまま手当が払われていなければ、それを請求の出発点にすえます。

受領書や合意書の文言を直してもらえる

受領書に解雇を認める一文や請求を放棄する一文がないかを読み、代理人の名前で修正を求めます。

千葉地裁本庁の期日に付き添ってもらえる

県内の労働審判はすべて千葉市中央区の本庁で開かれます。銚子や館山、柏から通う人も、本人が出向くのは事情を聞かれる期日に絞れます。

会社からの連絡を引き受けてもらえる

受任通知が届いたあとは、会社からの電話やメールは弁護士あてに変わり、辞めさせた側と一人で向き合う場面がなくなります。

出典:千葉県弁護士会「事業概要」、千葉労働局「解雇予告除外認定申請に当たっての留意事項」

解決までの流れと千葉地裁本庁

手当だけを求めるなら1か月ほどで片づくこともあります。解雇の効力まで争うなら、裁判所の手続きまで見込んで段取りを組んでください。

解雇に同意しないと伝える(最初の1週間)

異議をメールや書面で会社に送り、あわせて解雇理由証明書を求めます。

申告か内容証明で請求する(2週間〜1か月)

不払いが手当だけなら、監督署の是正を受けて会社が払うこともあります。解雇の撤回まで求めるなら、代理人名の内容証明から入ります。

会社と話し合う(1〜2か月)

手当と付加金をどう扱うか、解雇を取り消すのか解決金で終えるのかを詰めていきます。

千葉地裁本庁で労働審判(3か月前後)

裁判官と労使の専門家2人の計3人が、原則3回までの期日で判断を示します。全国では申立てから平均96.7日で終わり、65.6%が調停で決着しています。

訴訟(1年前後)

審判に異議が出れば訴訟へ移ります。付加金の支払命令が出るのは、訴訟の判決の段階です。

裁判所 扱う手続き・所在地 対象
千葉地方裁判所 本庁 労働審判、労働関係の民事訴訟、民事保全(千葉市中央区中央4-11-27)
民事訟廷事務室 事件係 043-333-5277
県内のすべての労働審判
千葉地方裁判所 松戸・佐倉・一宮・木更津・館山・八日市場・佐原の各支部 民事訴訟と民事保全は扱うが、労働審判は扱わない 松戸市・柏市・成田市・木更津市などに勤めていた人も、労働審判は千葉市中央区の本庁へ申し立てる

出典:裁判所「労働審判手続」、裁判所「千葉地方裁判所及び管内の支部 申立書提出先一覧」、千葉地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、千葉地方裁判所「ダイヤルイン一覧表」

千葉県内の労働審判は、千葉市中央区中央4-11-27の千葉地方裁判所本庁だけが受け付けます。申立ての窓口は新館5階の民事訟廷事務室で、事件係の電話は043-333-5277です。京成千葉中央駅から歩いて約8分、JR千葉駅からは約15分かかります。令和7年に本庁が受け付けた労働審判は116件で、松戸・柏・野田・流山・我孫子・鎌ケ谷を受け持つ松戸支部を含め、7つの支部では労働審判を扱いません。付加金を求める訴訟なら支部にも起こせます。

本社が東京にある会社でも、船橋や柏の支店、千葉市や市川の倉庫・店舗で働いていたなら、千葉地裁に申し立てられます。労働審判法2条が、会社の所在地を受け持つ地方裁判所に加えて、労働者が最後に働いていた事業所の所在地を受け持つ地方裁判所への申立ても認めているためです。千葉に住んでいても勤め先が都内の事業所で本社も東京なら、申立先は原則として東京地裁になります。

出典:裁判所「労働審判手続」、最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第11回)」、裁判所「千葉地方裁判所及び管内の支部 申立書提出先一覧」、千葉地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、千葉地方裁判所「窓口案内」、千葉地方裁判所「ダイヤルイン一覧表」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)」、e-Gov法令検索「労働審判法」(第2条・第22条)

解雇予告の弁護士費用

費用の大きさは、手当だけを請求するのか、解雇無効まで争うのかで変わります。千葉県弁護士会の労働専門相談なら労働者は初回30分が無料なので、どこまで請求するかの見立ては費用をかけずに聞けます。

費用の種類 目安 根拠・補足
法律相談料 労働専門相談は労働者の初回30分が無料(千葉県弁護士会) 2回目以降は30分5,500円。県内14か所の法律相談センターの一般相談は30分2,000円、夜間・土日の「ヨルンド」は30分5,500円。日弁連アンケートでは相談料「1万円」56%・「5,000円」36%
着手金 20万〜30万円、または請求見込み額の約8%。着手金無料の事務所もある 日弁連アンケートの労働事件の設例で20万円が45%・30万円が31%。金銭請求は回収額で報酬が決まる形も多い
報酬金 30万〜50万円、または回収額の16〜25% 同じ設例で30万円が36%・50万円が31%。付加金を回収したときにも同じ割合を掛けるかは、依頼の前に書面で決めておく
裁判所への手数料 労働審判は請求100万円で5,000円、300万円で10,000円 金額を算定できない請求は160万円とみなして6,500円。50万円なら2,500円、200万円なら7,500円
裁判所への予納郵便切手 労働審判は3,520円分 千葉地方裁判所は本庁・支部とも同じ一覧で、内訳は500円4枚・110円12枚・50円3枚・20円2枚・10円1枚。現金や電子で納める場合も3,520円

出典:日本弁護士連合会「市民のための弁護士報酬ガイド(2008年度アンケート結果版)」、裁判所「手数料額早見表(労働審判用)」、千葉地方裁判所「郵便切手及び予納金一覧(令和8年5月21日〜)」、千葉県弁護士会「労働」、千葉県弁護士会「千葉法律相談センター」

手当約33万円の回収を弁護士に頼むか

千葉の所定内給与で出した手当は約33万円で、監督署の是正で会社が払えば費用はかかりません。着手金なし・報酬金25%の事務所に回収だけを任せると、費用は約8万円で手元に約25万円が残ります。付加金まで求めれば約66万円、解雇が無効なら解決金の中央値150万円が視野に入るので、弁護士会の初回無料の30分で見通しを聞いてから依頼先を決めましょう。

着手金を用意できないときは、法テラスの立替制度を使ってください。収入と資産が基準以下なら、同じ問題について3回まで無料で相談でき、弁護士費用を立て替えてもらえます。

千葉市・市川市・船橋市・松戸市・習志野市・浦安市は生活保護の一級地にあたり、そこに住む人の収入基準は次の枠で見ます。

家族人数 手取り月収の基準(千葉市・船橋市など) 現金・預貯金の基準
単身 200,200円以下 180万円以下
2人家族 276,100円以下 250万円以下
3人家族 299,200円以下 270万円以下
4人家族 328,900円以下 300万円以下

千葉市・市川市・船橋市・松戸市・習志野市・浦安市の6市は生活保護の一級地にあたるため、収入基準はこの枠で見ます。柏市や市原市、八千代市、木更津市など県内のほかの市町村に住む人の基準は単身182,000円・2人251,000円・3人272,000円・4人299,000円です。家賃や住宅ローンを負担している場合は単身41,000円・2人53,000円・3人66,000円・4人以上71,000円まで加算できます。窓口は法テラス千葉(0570-078315)と法テラス松戸(0570-078316)です。

出典:法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)、厚生労働省「級地一覧」、法テラス「法テラス千葉」

千葉市・船橋・松戸で解雇予告に強い弁護士の選び方

千葉県弁護士会は千葉市の本会のほか、船橋の京葉支部と松戸支部を置いています。初回の相談で次の5点を尋ね、解雇予告の事件を任せる事務所を選んでください。

千葉で解雇予告の事件を任せる事務所の条件

  • 労働者側で解雇の事件を受けている。会社側の顧問が中心の事務所は引き受けられないことがあるので、最初の電話で立場を聞く
  • 給与明細を見て、平均賃金、手当、付加金の額をその場で示せる
  • 懲戒解雇と言われた事案で、除外認定の有無と会社が監督署に出した書面をどう確かめるかを説明できる
  • 千葉地裁本庁(千葉市中央区)の期日に出られる。柏や松戸、成田の会社が相手でも、労働審判の期日は本庁で開かれる
  • 着手金・報酬金・実費を分けた見積りを書面で出し、付加金にも報酬の割合を掛けるかを答えられる

解雇を告げられた週のうちに予約する

手当の請求は2年、付加金は3年で期限が来ます。解雇を争うなら、時間がたつほど解雇を受け入れていたと見られやすくなります。ベンナビ労働問題では、初回相談無料の千葉の事務所、休日に相談できる事務所、オンライン面談ができる事務所を条件で絞り込めます。都内へ通勤していて平日に時間を取れない人は、休日とオンラインの条件から探してください。

千葉県の事務所を探す 解雇予告手当の請求を任せる事務所を比べる

初回の相談料、着手金の有無、休日やオンラインへの対応は事務所ごとに違います。千葉市・船橋市・松戸市・柏市・市川市・成田市・木更津市のどこに住んでいても、条件に合う千葉県の事務所を探せます。

千葉で解雇予告を無料で相談できる場所

手当の不払いは監督署が扱い、解雇が有効かどうかの見立ては県の労働相談センターや弁護士会で聞けます。千葉県の窓口は県庁本庁舎の1か所ですが、平日は夜8時まで電話がつながるので、仕事を終えてから相談できます。

窓口 できること・受付 電話番号
労働基準監督署(県内8署) 予告手当の不払いの申告と、除外認定の有無についての相談先。申告先は勤務先の所在地で決まる。松戸市は柏署、佐倉市は東金署、館山市・鴨川市は木更津署。平日8:30〜17:15 各署の賃金・解雇の担当
千葉県労働相談センター(千葉市中央区市場町1-1 県庁本庁舎2階) 労働問題全般の相談を受ける県の窓口。平日9:00〜20:00に受け付け、17時以降は電話のみ(最終受付19:45)。来所は予約制。第1・第3金曜13:00〜15:00は弁護士の無料相談(30分程度・相談日の前々日までに予約)もある。無料・秘密厳守 043-223-2744
千葉県労働委員会(千葉市中央区市場町1-1 県庁南庁舎7階) 公益・労働者・使用者の委員3名が間に入る無料のあっせん。開催は原則1回、申請から終了まで1か月程度が目安。県内の事業所で働く(働いていた)人なら、他県に住んでいても申請できる。相談は県労働相談センターでも受ける 043-223-3735
千葉労働局 総合労働相談コーナー(県内10か所) 千葉労働局、千葉駅前(日本生命千葉駅前ビル4階)と、千葉・船橋・柏・銚子・木更津・茂原・成田・東金の労働基準監督署に設置。平日9:30〜17:00。労働局長の助言・指導や、紛争調整委員会のあっせんの申請もここで受ける 043-221-2303(千葉労働局)
千葉駅前 0120-250650
千葉市 労働相談窓口(千葉市中央区中央2-5-1 千葉中央ツインビル2号館8階) 相談員が問題を整理して助言や専門窓口を案内する。9:00〜17:00(電話・窓口の受付は16時まで)。土日も電話とメールで受ける(窓口は平日のみ)。第4月曜・祝日は休み 043-216-2010
労働条件相談ほっとライン(厚生労働省) 県・労働局の窓口が閉まっている平日17:00〜22:00と土日祝9:00〜21:00に電話で受ける国の無料相談。千葉県も夜間・土日の相談先として案内している 0120-811-610
千葉県弁護士会 労働専門相談 労働問題に詳しい名簿登録の弁護士を弁護士会が紹介し、担当弁護士の事務所で相談する。労働者は初回30分無料(以後30分5,500円)。受付は平日10:00〜16:00(11:30〜13:00を除く) 043-306-2809
千葉県弁護士会 ヨルンド(夜間・土日相談) 平日の夜や土日に弁護士の事務所で受ける法律相談(30分5,500円)。千葉は平日17:00〜20:00・土日9:00〜20:00、松戸支部と京葉支部(船橋・市川・浦安)も平日夜間と土日午後に枠がある。祝日は休み 千葉 043-227-8954
松戸 047-366-6611
京葉 047-437-3634
法テラス千葉・法テラス松戸 収入・資産が基準以下の人向けの無料相談と費用立替。法テラス千葉は千葉市中央区中央4-5-1 Qiball(きぼーる)2階、法テラス松戸は松戸市松戸1879-1 松戸商工会議所会館3F。平日9:00〜17:00 千葉 0570-078315
松戸 0570-078316

出典:千葉県「千葉県労働相談センター」、千葉県「弁護士による特別労働相談」、千葉県労働委員会「個別的労使紛争のあっせん」、千葉労働局「総合労働相談コーナー」、千葉市「労働相談窓口のご案内」、厚生労働省「労働条件相談『ほっとライン』」、千葉県弁護士会「労働」、千葉県弁護士会「ヨルンド~夜間・土日相談」、法テラス「法テラス千葉」

千葉県労働相談センターでは、第1・第3金曜の13時から15時に弁護士が1人30分程度の相談に無料で応じます。解雇の理由や未払い賃金の請求方法も対象で、相談日の前々日までの予約制です。センター自体は会社を調べたり指導したりしないため、支払わせる段階では監督署への申告も並行して進めてください。土曜・日曜に話したいなら千葉市の労働相談窓口に電話かメールで、弁護士と会って相談したいなら千葉県弁護士会のヨルンド(平日夜・土日、30分5,500円)に予約を入れましょう。

出典:千葉県「千葉県労働相談センター」、千葉県「弁護士による特別労働相談」、千葉市「労働相談窓口のご案内」、千葉労働局「管轄地域と所在地一覧・監督署からのお知らせ」、千葉県弁護士会「労働」、千葉県弁護士会「ヨルンド~夜間・土日相談」、厚生労働省「労働条件相談『ほっとライン』」

千葉の解雇予告と弁護士に関するよくある質問

今日で終わりと言われました。千葉の給与水準だと手当はいくらですか?

平均賃金の30日分以上で、千葉の所定内給与33万9,100円で計算すると約33万円です。残業代や通勤手当も平均賃金の計算に入るので、実際の額はこれより上がることがあります。即日解雇の手当は言い渡しと同時に払うのが原則なので、その日のうちにメールで支払いを求めてください。

船橋市の会社です。申告先の監督署はどこですか?

船橋市海神町の船橋労働基準監督署で、賃金や解雇の相談は047-431-0182が窓口です。市川市・習志野市・八千代市・鎌ケ谷市・浦安市・白井市の会社も船橋署が受け持ちます。

松戸市や佐倉市の会社は、どこの監督署に申告しますか?

松戸市には監督署がなく、松戸の会社は柏労働基準監督署(04-7163-0246)が担当です。佐倉市の会社は成田署ではなく東金労働基準監督署(0475-52-4358)が受け持ちます。どちらも勤め先の所在地で決まるので、住んでいる市と取り違えないようにしましょう。

柏や松戸の会社でも、労働審判は千葉市まで行くのですか?

はい。千葉県内で労働審判を扱うのは千葉地方裁判所の本庁(千葉市中央区中央)だけで、松戸支部を含む7つの支部では受け付けていません。代理人を立てれば、本人が千葉市まで出向くのは事情を聞かれる期日に絞れます。

本社が東京の会社でも、千葉地裁に申し立てられますか?

千葉県内の事業所で働いていたなら申し立てられます。労働審判法2条は、労働者が最後に働いていた事業所の所在地を受け持つ地方裁判所への申立てを認めています。船橋や柏の支店、千葉市の店舗に勤めていた人は、千葉地裁本庁を申立先に選んでください。

懲戒解雇なので予告手当は払わないと会社に言われました。

手当なしで辞めさせるには、会社が事前に労働基準監督署長の除外認定を受けていなければならず、認定は就業規則の懲戒事由に縛られずに判断されます。千葉の監督署は調査のあとで結果を記した申請書を1部会社に返すので、その書面を見せるよう求め、示されなければ勤め先を受け持つ監督署へ申告してください。

試用期間中の解雇でも予告手当を請求できますか?

入社から14日を超えていれば請求できます。試用期間が3か月や6か月と決まっていても、15日目以降の解雇には予告か30日分以上の手当が必要です。入社日と解雇を告げられた日を控えておきましょう。

時給のパートです。手当はいくらになりますか?

千葉県の最低賃金は2026年10月1日から1,195円です(9月30日までは1,140円)。時給1,195円で1日5時間、3か月に40日働いた場合、働いた日数で割って60%を掛けた最低保障額3,585円を使い、30日分の手当は10万7,550円になります。

解雇予告手当の時効は何年ですか?

労働基準法115条の「その他の請求権」にあたるとして、2年と解されています。賃金と同じに扱う考え方なら期限はさらに長くなるため、2年以内に請求しておけばどちらの考え方でも間に合います。2年が迫っているときは、内容証明郵便を送って時効の完成を6か月先へ延ばしましょう。

千葉県労働相談センターには、夜何時まで電話できますか?

平日は20時まで受け付けていて、最終受付は19時45分です(043-223-2744)。17時を過ぎると電話だけの対応になり、来所の相談は予約制です。土曜・日曜と祝日は休みなので、仕事帰りの平日の夜にかけましょう。

土日に解雇予告の相談ができるところは千葉にありますか?

あります。千葉市の労働相談窓口(043-216-2010)は土曜・日曜も電話とメールで相談を受け、電話は16時まで受け付けます(第4月曜と祝日は休み)。国の労働条件相談ほっとライン(0120-811-610)は土日祝日の9時から21時まで無料でつながります。

千葉県弁護士会の労働相談は無料ですか?

労働者なら初回の30分は無料です。043-306-2809に電話して「労働専門相談希望」と伝えると、名簿に登録された労働問題に詳しい弁護士を紹介され、その弁護士の事務所で相談します(受付は平日10時から16時、11時30分から13時を除く)。2回目以降は30分5,500円です。

予告手当の不払いで、あっせんを申し込むならどこですか?

千葉県労働委員会(県庁南庁舎7階・043-223-3735)か、千葉労働局の総合労働相談コーナー(県内10か所)に申し込んでください。県のあっせんの相談は、県庁本庁舎2階の千葉県労働相談センターでも受け付けています。

予告手当を受け取ると、解雇を争えなくなりますか?

手当を受け取ったことだけで、解雇が有効と決まるわけではありません。受領書に「解雇に異議はない」といった文言があれば、そこを消すか「解雇には同意しない」と書き加えてから署名してください。

参考資料・更新情報

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