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弁護士を選ぶコツはありますか?
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
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複数の弁護士に相談できる?
相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
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相談前に準備すべきことは?
「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。
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「今月いっぱいで終わりにしてほしい」と突然言われても、会社は30日前に予告するか、足りない日数分の平均賃金を払わなければ辞めさせられません(労働基準法20条)。兵庫の一般労働者の所定内給与33万4,900円をもとにすると、予告のない即日解雇なら手当は約32万8,000円が目安です。兵庫には会社との間に入る県の労働相談センターがなく、手当の不払いは労働基準監督署、話し合いは兵庫労働局、裁判所の手続きは神戸地方裁判所の本庁と、持ち込む先が分かれます。神戸市・尼崎市・西宮市・姫路市・明石市など県内のどこで働いていても使える手順を、急ぐ順にまとめます。
いまの状況別・最初にすること
手当がいくらになるかは、何日前に解雇を告げられたかと、直前3か月の賃金で決まります。兵庫労働局は、予告をした次の日から数えて30日後が解雇日になるよう予告するのが原則だと説明しています。10月31日付で辞めさせるなら、10月1日までに告げる必要があります。告げられたのが10月21日なら、予告期間は10日しかなく、残る20日分を手当で払わせられます。
| 解雇を告げられた日 | 会社が払う手当 | 兵庫の所定内給与での目安 |
|---|---|---|
| 解雇日の当日(即日解雇) | 平均賃金30日分以上 | 約32万8,000円 |
| 解雇日の10日前 | 平均賃金20日分以上 | 約21万8,000円 |
| 解雇日の20日前 | 平均賃金10日分以上 | 約10万9,000円 |
| 解雇日の30日以上前 | 手当はなし | — |
兵庫労働局は予告を文書で行うよう会社に求めています。口頭で告げられたなら、日時と相手、言われた内容をその日のうちにメモし、メールで会社に送って記録を残してください。
出典:兵庫労働局「解雇・退職」、厚生労働省「確かめよう労働条件」解雇予告の期間と手当の計算、厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査(都道府県別にみた賃金)」
平均賃金は、解雇を告げられた日の前日からさかのぼる3か月に払われた賃金の総額を、その期間の暦の日数で割って出します(労働基準法12条)。賃金の締切日があれば、直前の締切日から数えます。税金や社会保険料を引く前の額が基準です。
平均賃金に入れるもの・外すもの
兵庫の所定内給与33万4,900円で、3か月を92日として計算すると、平均賃金は約1万920円です。所定内給与には残業代が入っていないので、残業の多い人は手当がさらに増えます。直近3か月の給与明細とタイムカードの記録を、退職日より前に手元へ移しておきましょう。
兵庫県の最低賃金は2026年10月1日から1,172円です(9月30日までは1,116円)。時給1,172円で1日5時間、3か月に40日働いたパートの人なら、暦の日数で割ると1日約2,547円ですが、最低保障額は3,516円になり、即日解雇の手当は10万5,480円以上です。
出典:e-Gov法令検索「労働基準法」(第12条・第20条〜第23条・第104条・第114条・第115条・第119条・第120条・附則第143条)、厚生労働省「確かめよう労働条件」解雇予告の期間と手当の計算、兵庫労働局「兵庫県の最低賃金(令和8年10月1日現在)」、兵庫労働局「兵庫県最低賃金の改正に関する答申」(令和8年8月)
会社が予告も手当もなしに辞めさせられるのは、次の2つの場合に限られ、しかも解雇の前に労働基準監督署長の除外認定を受けていなければなりません。認定のない即日解雇なら、理由が何であれ手当を請求できます。
| 除外の理由 | 認められうる例 | 認められにくい例 |
|---|---|---|
| 天災事変などで事業を続けられない | 地震や火災で事業所が使えなくなり、再開の見通しが立たない | 売上の減少、資金繰りの悪化、取引先の倒産 |
| 労働者の責めに帰すべき事由 | 予告による保護を与える必要がないほど重大で悪質な行為 | 成績が伸びない、遅刻が何度かある、業務上のミス |
本人の落ち度による認定について、行政通達は次のような行為を例に挙げています。判断では勤続年数や地位、勤務の状況も考え合わされ、会社の就業規則にある懲戒解雇の事由には縛られません。
通達が除外認定の例として挙げる行為
兵庫労働局は、本人の責任を理由にした除外認定を予告の保護を与える必要がないほど重大または悪質なものに限ると説明し、申請を考える会社には、事前に労働基準部監督課か最寄りの監督署へ問い合わせて慎重に判断するよう求めています。兵庫労働局の令和7年度の相談では、解雇1,173件のうち懲戒解雇が164件にのぼります。「懲戒だから手当は出ない」と言われたら、認定を受けたかどうかを書面で答えるよう会社に求め、答えがなければ監督署に申告してください。
労働基準法21条は、次の働き方を予告の対象から外しています。ただし一定の期間を超えて働き続けていれば、予告か手当が必要になります。
| 雇われ方 | 予告なしで辞めさせられる範囲 | 予告か手当が要るようになる時点 |
|---|---|---|
| 日々雇い入れられる人 | 1か月まで | 1か月を超えて続けて使われたとき |
| 2か月以内の期間で雇われた人 | 決めた期間の内側 | 決めた期間を超えて使われたとき |
| 季節的な業務で4か月以内の期間で雇われた人 | 決めた期間の内側 | 決めた期間を超えて使われたとき |
| 試用期間中の人 | 入社から14日まで | 14日を超えて使われたとき |
就業規則で試用期間を3か月と決めていても、入社して15日目以降に本採用を見送られたなら、予告か30日分以上の手当の対象になります。雇用契約書と、入社日・本採用を断られた日がわかるメールを保存しておきましょう。
出典:兵庫労働局「解雇・退職」、厚生労働省「確かめよう労働条件」解雇予告の除外、e-Gov法令検索「労働基準法」(第12条・第20条〜第23条・第104条・第114条・第115条・第119条・第120条・附則第143条)、兵庫労働局「『令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況』を公表します」
解雇予告手当を払わない会社があっても、辞めさせられた本人が声を上げなければ、行政には記録が残りません。兵庫で解雇をめぐって国や裁判所に持ち込まれた件数は次のとおりです。
| 兵庫の受付先 | 解雇の件数 | 内訳・位置づけ |
|---|---|---|
| 兵庫労働局への紛争相談(令和7年度) | 1,173件 | 延べ11,831件の9.9%。普通解雇884・懲戒解雇164・整理解雇125 |
| 労働局長の助言・指導の申出 | 43件 | 申出558件の7.7%。普通解雇37・懲戒解雇6 |
| 紛争調整委員会のあっせん申請 | 19件 | 申請180件の10.6%で、前年度より32.1%減 |
| 神戸地裁の労働審判の新受(令和7年) | 122件 | 解雇以外も含む総数。全国50地裁で7番目。すべて神戸市中央区の本庁で受付 |
出典:兵庫労働局「『令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況』を公表します」、厚生労働省「令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)」
解雇予告手当を払わないことは労働基準法違反なので、労働基準監督署への申告の対象になり、監督署が会社を調べて是正を求めます。解雇そのものが有効かどうかは民事の争いで、兵庫労働局のあっせんや神戸地裁の労働審判で扱われます。手当が出ていないうえに辞めさせられた理由にも納得していないなら、監督署への申告と弁護士への相談を同じ週のうちに進めてください。
兵庫県労働委員会は労働組合と会社の争いを扱う機関で、個人と会社の紛争のあっせんは受け付けていません。兵庫で無料のあっせんを頼める行政機関は、兵庫労働局の紛争調整委員会だけです。そのあっせんも、令和7年度に手続きを終えた164件のうち80件(48.8%)は当事者の一方が参加せず打ち切りになり、合意できたのは35件です。2か月以内に96.3%が終わるので結論は早く出ますが、会社が連絡を無視しているなら、監督署への申告か労働審判から始めましょう。
出典:兵庫県労働委員会「労働争議のあっせん~労使の仲をとりもちます~」、中央労働委員会「労働委員会の『個別労働紛争処理制度』の概要」、兵庫労働局「『令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況』を公表します」、兵庫労働局「総合労働相談コーナーのご案内」
手当の不払いを申告するのは、住んでいる場所ではなく働いていた事業所を受け持つ労働基準監督署です。兵庫県内には支署のない11の署があり、会社が除外認定を申請する先も同じ署です。賃金や解雇の申告は、各署の方面(監督担当)が受けます。
| 労働基準監督署 | 受け持つ地域 | 方面(監督)の電話 |
|---|---|---|
| 神戸東(神戸市中央区海岸通)・神戸西(神戸市兵庫区水木通) | 神戸東は中央区・灘区。神戸西は兵庫区・長田区・須磨区・垂水区・北区・西区 | 神戸東 078-389-5340 神戸西 078-570-0090 |
| 尼崎・西宮 | 尼崎は尼崎市。西宮は西宮市・芦屋市に加え宝塚市と神戸市東灘区 | 尼崎 06-7670-4921 西宮 0798-26-3733 |
| 伊丹 | 伊丹市・川西市・川辺郡に加え三田市と丹波篠山市 | 072-772-6224 |
| 姫路・加古川 | 姫路は姫路市・たつの市・宍粟市・神崎郡・揖保郡。加古川は加古川市・高砂市・加古郡に加え明石市・三木市・小野市 | 姫路 079-256-5788 加古川 079-458-8471 |
| 西脇・但馬・相生・淡路 | 西脇は西脇市・加西市・加東市・丹波市・多可郡。但馬は豊岡市・養父市・朝来市・美方郡。相生は相生市・赤穂市・佐用郡・赤穂郡。淡路は洲本市・淡路市・南あわじ市 | 西脇 0795-22-3366 但馬 0796-22-5145 相生 0791-22-1020 淡路 0799-22-2591 |
市の境目と署の受け持ちが一致しない地域があります。明石市には監督署がなく、明石の会社は加古川署の担当です。神戸市内でも東灘区の会社は西宮署、宝塚市の会社も西宮署、三田市の会社は伊丹署に申告します。どの署かわからなければ、兵庫労働局の総合労働相談コーナー(078-367-0850)で勤め先の所在地を伝えれば教えてもらえます。
監督署の受付は平日8時30分から17時15分です。申告に費用はかからず、申告したことを理由に会社が不利益に扱うことは労働基準法104条2項で禁じられています。解雇の通知と直近3か月の給与明細を持って行きましょう。
出典:兵庫労働局「労働基準監督署の所在地一覧・管轄」、兵庫労働局「総合労働相談コーナーのご案内」、e-Gov法令検索「労働基準法」(第12条・第20条〜第23条・第104条・第114条・第115条・第119条・第120条・附則第143条)
会社が手当を払わないときは、費用のかからない手段から重ねていけます。まず配達証明付きの内容証明郵便で請求しておくと、いつ請求したかで争いになりません。
| 手段 | 期待できること | 限界 |
|---|---|---|
| 勤め先を受け持つ監督署への申告 | 20条違反を調べて会社に是正を求める。違反には6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(119条1号) | 本人の代わりに交渉したり取り立てたりはしない |
| 兵庫労働局のあっせん | 弁護士などのあっせん委員が間に入り、払う額と時期を話し合う。無料で、県内12か所の総合労働相談コーナーで申請できる | 会社が出てこなければ打ち切り。まとまった内容に強制力はない |
| 神戸簡易裁判所などの少額訴訟 | 60万円以下の請求を原則1回の審理で終える。神戸簡易裁判所は地裁本庁と同じ神戸市中央区橘通2-2-1(代表 078-341-7521) | その日のうちに調べられる証拠しか出せない |
| 弁護士による請求、労働審判・訴訟 | 内容証明で請求し、応じなければ神戸地裁本庁に労働審判を申し立てる。訴訟では未払額と同じ額の付加金も求められる | 着手金と報酬金がかかる |
出典:e-Gov法令検索「労働基準法」(第12条・第20条〜第23条・第104条・第114条・第115条・第119条・第120条・附則第143条)、兵庫労働局「総合労働相談コーナーのご案内」、裁判所「少額訴訟」、神戸地方裁判所「神戸簡易裁判所」
労働基準法114条により、裁判所は予告手当を払わなかった会社に対し、未払額と同じ額の付加金の支払いを命じることができます。兵庫の所定内給与で出した即日解雇の手当約32万8,000円なら、付加金を合わせて約65万5,000円です。付加金を求められるのは違反のあった時から3年以内です(附則143条2項)。労働審判の申立書で付加金も請求しておけば、審判に異議が出て訴訟に移ったときも、申立ての時に訴えを起こしたものとして扱われます(労働審判法22条1項)。
労働基準法115条は、賃金の請求権を5年(当分の間は3年)、災害補償その他の請求権を2年としています。解雇予告手当は働いた分の対価とは性質が違うことから、「その他の請求権」として2年と解されています。2年以内に請求すれば、どちらの解釈でも間に合います。期限が迫っているときは内容証明郵便で請求して時効の完成を6か月延ばし(民法150条)、その間に神戸地裁本庁へ申し立ててください。
出典:e-Gov法令検索「労働基準法」(第12条・第20条〜第23条・第104条・第114条・第115条・第119条・第120条・附則第143条)、e-Gov法令検索「労働審判法」(第2条・第22条)、e-Gov法令検索「民法」(第150条)
解雇予告手当は、解雇が有効であっても無効であっても会社が払うべきお金です。辞めることに異論がなければ手当の回収だけを目指せばよく、辞めさせられた理由に納得できないなら、手当を受け取る段階から争う余地を残しておきます。
解雇を争う余地を残したまま手当を受け取る手順
労働契約法16条に照らして解雇無効と判断されれば、辞めさせられた日から決着までの賃金をバックペイとして請求できます。実際には職場に戻らず解決金で終える事案が大半で、全国の労働審判で支払われた解決金の中央値は150万円、月収の4.7か月分です。約32万8,000円の手当の請求が、その数倍の交渉に変わることがあるので、解雇そのものを争うならベンナビ労働問題の兵庫県の不当解雇に強い弁護士一覧から、神戸や姫路で解雇事件を扱う事務所を探してください。
兵庫労働局は、解雇理由証明書(労働基準法22条2項)は予告を受けた日から退職の日までの間に請求するものだと説明しています。辞めた後は、22条1項の退職時の証明を求めれば、解雇の理由も書くことになっているので、同じ効果が得られます。会社が出さなければ120条1号で30万円以下の罰金の対象です。理由が文書になれば、会社が神戸地裁の手続きで後から別の理由を持ち出しにくくなるので、在籍中ならその日のうちに請求しましょう。
出典:e-Gov法令検索「労働契約法」(第16条)、労働政策研究・研修機構「労働審判及び裁判上の和解における雇用終了事案の比較分析」、労働政策研究・研修機構「リサーチアイ第78回 裁判所における解雇の金銭解決の実態 令和編」、兵庫労働局「『令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況』を公表します」、兵庫労働局「解雇・退職」、e-Gov法令検索「労働基準法」(第12条・第20条〜第23条・第104条・第114条・第115条・第119条・第120条・附則第143条)
解雇予告手当は、税金では給与ではなく退職所得として扱われます。退職所得控除は最低でも80万円あるため、ほかに退職金を受け取っていなければ、約32万8,000円の手当に所得税はかかりません。会社に「退職所得の受給に関する申告書」を出していないと20.42%が源泉徴収されるので、その場合は翌年に確定申告をして取り戻してください。
出典:国税庁「No.2736 解雇予告手当や未払賃金立替払制度に基づき国が弁済する未払賃金を受け取ったとき」、国税庁「No.2732 退職手当等に対する源泉徴収」、国税庁「No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)」
失業給付の手続きをするのは、勤め先ではなく自宅の住所を受け持つハローワークです。西宮市・芦屋市・宝塚市に住む人はハローワーク西宮、尼崎市はハローワーク尼崎、明石市はハローワーク明石、加古川市・高砂市はハローワーク加古川が受け持ちます。監督署とは区割りが違い、明石市の会社に勤めて明石市に住む人なら、手当の申告先は加古川署、失業給付はハローワーク明石です。
解雇で職を失った人は特定受給資格者にあたり、7日間の待期が過ぎれば給付制限なしで基本手当を受け取れます。本人の重大な落ち度による重責解雇とされた場合だけ、給付制限は3か月です。解雇なのに離職票の理由が自己都合になっていたら、ハローワークで異議を申し立て、会社都合に直すよう求めてください。
出典:兵庫労働局「ハローワークの所在地一覧・管轄」、ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」、厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」
弁護士に任せる値打ちが大きいのは、懲戒解雇で除外事由にあたるかが争いになっている場合と、解雇の効力そのものを争う場合です。兵庫県弁護士会には1,059人の弁護士が登録しています(2026年9月1日現在)。
請求できる額をまとめて計算してもらえる
給与明細から平均賃金を割り出し、手当、付加金、解雇が無効なら受け取れるバックペイまでを一つの請求書にまとめます。
除外認定の有無を代わりに問いただしてもらえる
「懲戒だから払わない」という会社に、認定を受けたか、どの署にいつ申請したかの回答を代理人の名前で求めます。認定がなければ、それを手当の請求の出発点にします。
神戸地裁本庁の期日に同席してもらえる
県内の労働審判はすべて神戸市中央区の本庁で開かれます。姫路や豊岡、洲本から通う人も、本人が出向く期日を事情を聞かれる回に絞れます。
会社とのやり取りを任せられる
受任の通知が届いた後は、会社からの電話やメールは弁護士あてに切り替わり、辞めさせた相手と一人で向き合わずに済みます。
出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)、兵庫労働局「解雇・退職」
解雇の効力まで争うなら、神戸地裁での手続きまで見込んで動いてください。
解雇に異議があることを会社にメールか書面で伝え、在籍中なら解雇理由証明書、辞めた後なら退職時の証明を求めます。
手当の不払いだけなら、監督署の是正で会社が払うこともあります。解雇の撤回も求めるなら、代理人名の内容証明から入ります。
手当と付加金の扱い、解雇を取り消すのか解決金で終えるのかを詰めます。
裁判官と労使の専門家2人が、原則3回までの期日で判断を示します。全国では申立てから平均96.7日で終わり、65.6%が調停でまとまっています。
審判に異議が出れば訴訟に移ります。付加金の支払いを命じられるのは訴訟の判決です。
| 裁判所 | 扱う手続き・所在地 | 対象 |
|---|---|---|
| 神戸地方裁判所 本庁 | 労働審判、労働関係の民事訴訟、民事保全(神戸市中央区橘通2-2-1) 民事訟廷事務室 事件係 078-367-1120 |
県内のすべての労働審判 |
| 神戸地方裁判所 尼崎・明石・伊丹・柏原・姫路・社・龍野・豊岡・洲本の各支部 | 民事訴訟と民事保全は扱うが、労働審判は扱わない | 尼崎市・西宮市・姫路市・加古川市・豊岡市・洲本市などに勤めていた人も、労働審判は神戸市中央区の本庁へ申し立てる |
出典:裁判所「労働審判手続」、裁判所「神戸地方裁判所及び管内の支部 申立書提出先一覧」、神戸地方裁判所「窓口案内」、神戸地方裁判所「ダイヤルイン番号一覧」
兵庫県内の労働審判は、神戸市中央区橘通2-2-1の神戸地方裁判所本庁だけが受け付けます。申立ては1階の民事訟廷事務室で、事件係の電話は078-367-1120です。JR神戸駅から北へ歩いて約7分、高速神戸駅から約5分です。令和7年に本庁が受け付けた労働審判は122件で、尼崎支部や姫路支部を含む9つの支部では扱いません。労働審判以外の訴訟は、請求額に応じて尼崎・姫路などの支部や各地の簡易裁判所でも扱います。
大阪に本社がある会社でも、尼崎や西宮、神戸の事業所で働いていたなら神戸地裁に申し立てられます。労働審判法2条が、会社の所在地を受け持つ裁判所に加えて、労働者が最後に働いていた事業所の所在地を受け持つ地方裁判所への申立ても認めているためです。住まいが芦屋や西宮でも、大阪市内の事業所に通い本社も大阪にあるなら、申立先は原則として大阪地裁になります。
出典:裁判所「労働審判手続」、最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第11回)」、裁判所「神戸地方裁判所及び管内の支部 申立書提出先一覧」、神戸地方裁判所「神戸地方裁判所の所在地」、神戸地方裁判所「窓口案内」、神戸地方裁判所「ダイヤルイン番号一覧」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)」、e-Gov法令検索「労働審判法」(第2条・第22条)
費用は、手当だけを請求するのか、解雇無効まで争うのかで大きく変わります。兵庫県弁護士会と法テラス兵庫が共催する労働問題の相談は、法テラスの収入基準を満たす人なら無料で、担当弁護士の事務所で話を聞けます。基準を超える人は弁護士会の法律相談(30分5,500円)か、初回無料の事務所を使ってください。
| 費用の種類 | 目安 | 根拠・補足 |
|---|---|---|
| 法律相談料 | 労働問題の相談は法テラスの収入基準内なら無料(兵庫県弁護士会・法テラス兵庫の共催) | 基準を超える人は弁護士会の法律相談で30分5,500円。日弁連アンケートでは相談料「1万円」56%・「5,000円」36% |
| 着手金 | 20万〜30万円、または請求見込み額の約8%。着手金無料の事務所もある | 日弁連アンケートの労働事件の設例で20万円が45%・30万円が31%。金銭請求は回収額で報酬が決まる形も多い |
| 報酬金 | 30万〜50万円、または回収額の16〜25% | 同じ設例で30万円が36%・50万円が31%。手当だけの回収なら割合で決める形が多く、付加金に同じ割合を掛けるかは契約前に書面で取り決める |
| 裁判所への手数料 | 労働審判は請求100万円で5,000円、300万円で10,000円 | 金額を算定できない請求は160万円とみなして6,500円。50万円なら2,500円、200万円なら7,500円 |
| 裁判所への予納郵便切手 | 労働審判は3,900円分 | 神戸地方裁判所は本庁・支部とも同じ一覧で、内訳は500円4枚・110円10枚・50円10枚・20円10枚・10円10枚。郵送費用を電子納付する場合は3,500円で、切手で納めるなら不要 |
出典:日本弁護士連合会「市民のための弁護士報酬ガイド(2008年度アンケート結果版)」、裁判所「手数料額早見表(労働審判用)」、神戸地方裁判所「郵便切手及び予納金一覧(令和8年5月21日〜)」、兵庫県弁護士会「雇用主との労働問題でお困りの方へ」、兵庫県弁護士会「神戸相談所」
着手金なし・報酬25%の事務所に回収だけを任せると、費用は約8万2,000円で、手元には約24万6,000円が残ります。付加金を含めれば約65万5,000円、解雇が無効なら解決金の中央値150万円も視野に入るので、どこまで求めるかを無料相談で聞いてから依頼先を決めましょう。
着手金を払えないときは、法テラスの立替えを使ってください。収入と資産が基準内なら、同じ問題について3回まで無料で相談でき、弁護士費用を立て替えてもらって分割で返せます。
神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・川西市・姫路市・明石市は生活保護の一級地にあたり、そこに住む人の収入基準は次の枠で判断されます。
| 家族人数 | 手取り月収の基準(神戸市・姫路市など) | 現金・預貯金の基準 |
|---|---|---|
| 単身 | 200,200円以下 | 180万円以下 |
| 2人家族 | 276,100円以下 | 250万円以下 |
| 3人家族 | 299,200円以下 | 270万円以下 |
| 4人家族 | 328,900円以下 | 300万円以下 |
神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・川西市・姫路市・明石市の9市は生活保護の一級地にあたるため、収入基準はこの枠で見ます。加古川市や三田市、高砂市、三木市、豊岡市、洲本市など県内のほかの市町に住む人の基準は単身182,000円・2人251,000円・3人272,000円・4人299,000円です。家賃や住宅ローンを負担している場合は単身41,000円・2人53,000円・3人66,000円・4人以上71,000円まで加算できます。窓口は法テラス兵庫(0570-078334)、法テラス阪神(0570-078335)、法テラス姫路(0570-078336)です。
出典:法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)、厚生労働省「級地一覧」、法テラス「法テラス兵庫」
兵庫県弁護士会は神戸のほか、阪神(尼崎)・明石・西播磨(姫路)など県内12か所で法律相談を開いています。最初の相談で次の5点を尋ね、解雇予告の件を任せる事務所を選んでください。
兵庫で解雇予告の件を任せる事務所の条件
手当の請求は2年、付加金は3年で期限が来ます。解雇を争うなら、時間がたつほど解雇を受け入れていたと受け取られやすくなります。ベンナビ労働問題では、初回相談無料の兵庫の事務所、休日に相談できる事務所、オンライン面談ができる事務所を条件で絞り込めます。阪神間から大阪へ通勤していて平日に時間をとれない人は、休日とオンラインの条件から探してください。
初回の相談料、着手金の有無、休日やオンラインへの対応は事務所ごとに違います。神戸市・尼崎市・西宮市・姫路市・明石市・加古川市・宝塚市のどこに住んでいても、条件に合う兵庫県の事務所を探せます。
兵庫県には県の労働相談センターがなく、県の労政福祉課は相談内容に合う窓口を案内する役です。手当の不払いは監督署、会社との話し合いは兵庫労働局、弁護士の見立ては法テラスの基準内なら兵庫県弁護士会の労働相談、と使い分けてください。
| 窓口 | できること・受付 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 労働基準監督署(県内11署) | 予告手当の不払いの申告先で、会社が除外認定を受けたかどうかの相談先。勤め先の所在地で決まり、東灘区・宝塚市は西宮署、明石市・三木市・小野市は加古川署、三田市・丹波篠山市は伊丹署。平日8:30〜17:15 | 各署の方面(監督) |
| 兵庫労働局 総合労働相談コーナー(県内12か所) | 兵庫労働局(神戸市中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー15階)と、神戸東・神戸西・尼崎・西宮・伊丹・姫路・加古川・西脇・但馬・相生・淡路の労働基準監督署に設置。平日9:00〜17:00。労働局長の助言・指導や、紛争調整委員会のあっせんの申請もここで受ける。兵庫県労働委員会は個人と会社の紛争のあっせんを扱わないため、県内の行政による無料のあっせんはここだけ | 078-367-0850(兵庫労働局) |
| 兵庫県 産業労働部 労政福祉課(労働相談担当) | 兵庫県には労働相談を受けて解決まで支援する県の専用窓口がない(兵庫労使相談センターは2023年12月末で閉鎖)。県は相談の内容に応じて専門の相談窓口を案内している。平日9:00〜17:00 | 078-362-3358 |
| 西宮市 労働相談室(西宮市松原町2-37 勤労会館1階) | 社会保険労務士が無料で相談に乗る。毎週火曜15:00〜19:00と第2・第4土曜13:00〜18:00(祝日も実施)。予約不要、実施日は電話相談も可。原則として市内在住・在勤の人が対象で、尼崎市・豊中市・吹田市の市民も相互利用できる | 0798-32-7170 |
| 神戸市 市民相談室(神戸市役所) | 神戸市内に在住・在学・在勤の人が対象。リストラやサービス残業、未払い賃金など労働条件の相談を社会保険労務士が第1・第3木曜13:00〜16:00に受ける(予約制・無料)。弁護士の法律相談は平日のほか土日に月2回ある | 078-321-0033 |
| 労働条件相談ほっとライン(厚生労働省) | 県・労働局の窓口が閉まっている平日17:00〜22:00と土日祝9:00〜21:00に電話で受ける国の無料相談。兵庫県も労働相談の窓口として案内している | 0120-811-610 |
| 兵庫県弁護士会・法テラス兵庫 労働問題の相談 | 解雇・賃金未払い・退職勧奨などの相談を、弁護士会と法テラス兵庫が共催で受ける。法テラスの収入・資産の基準を満たす人は無料で、法テラスから紹介された担当弁護士の事務所で相談する。基準を超える人は弁護士会の有料相談を案内される。県内全域が対象 | 050-3383-5440(受付は法テラス兵庫) |
| 兵庫県弁護士会 法律相談(神戸・阪神・西播磨・明石ほか県内12か所) | 1回30分5,500円の有料相談。神戸は平日10:00〜12:00・13:00〜16:00、明石は毎週木曜18:00〜20:00のナイター相談。土日の一般相談はない | 神戸 078-341-1717 明石 078-351-1233 |
| 法テラス兵庫・法テラス阪神・法テラス姫路 | 収入・資産が基準以下の人向けの無料相談と費用立替。法テラス兵庫は神戸市中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー13F、法テラス阪神は尼崎市七松町1-2-1 フェスタ立花北館5F、法テラス姫路は姫路市北条1-408-5 光栄産業(株)第2ビル。平日9:00〜17:00 | 兵庫 0570-078334 阪神 0570-078335 姫路 0570-078336 |
出典:兵庫労働局「総合労働相談コーナーのご案内」、兵庫県「県内の労働相談窓口について」、兵庫県労働委員会「労働争議のあっせん~労使の仲をとりもちます~」、西宮市「西宮市労働相談室」、神戸市「市役所(市民相談室)での相談(無料)」、厚生労働省「労働条件相談『ほっとライン』」、兵庫県弁護士会「雇用主との労働問題でお困りの方へ」、兵庫県弁護士会「神戸相談所」、法テラス「法テラス兵庫」
平日の夜と週末は、国の労働条件相談ほっとラインと西宮市労働相談室(火曜19時まで・第2・第4土曜)が受けます。弁護士の一般相談で夜に開いているのは、兵庫県弁護士会の明石相談所の木曜18時から20時です。兵庫労働局の総合労働相談コーナーは神戸クリスタルタワー15階、法テラス兵庫は同じビルの13階にあるので、あっせんの相談と法テラスの利用相談を同じ日に済ませられます。
出典:兵庫県「県内の労働相談窓口について」、兵庫労働局「総合労働相談コーナーのご案内」、兵庫労働局「労働基準監督署の所在地一覧・管轄」、西宮市「西宮市労働相談室」、厚生労働省「労働条件相談『ほっとライン』」、兵庫県弁護士会「雇用主との労働問題でお困りの方へ」、兵庫県弁護士会「明石相談所」
平均賃金の30日分以上で、兵庫の所定内給与33万4,900円をもとにすると約32万8,000円です。残業代や通勤手当も平均賃金に入るので、実際の額はこれより増えることがあります。即日解雇の手当は告げられたその日に払うのが原則なので、払われていなければ当日中にメールで請求してください。
尼崎市東難波町の尼崎労働基準監督署で、申告を受ける方面(監督)の電話は06-7670-4921です。解雇の通知と給与明細を持って平日に出向きましょう。
明石市の会社は加古川労働基準監督署(079-458-8471)、宝塚市と神戸市東灘区の会社は西宮労働基準監督署(0798-26-3733)が受け持ちます。申告先は勤め先の所在地で決まるので、住んでいる市と取り違えないようにしてください。
できません。兵庫県内で労働審判を扱うのは神戸地方裁判所の本庁(神戸市中央区橘通)だけで、尼崎・明石・伊丹・柏原・姫路・社・龍野・豊岡・洲本の9支部は受け付けていません。代理人を立てれば、本人が神戸まで出向くのは事情を聞かれる期日に絞れます。
兵庫県内の事業所で働いていたなら申し立てられます。労働審判法2条は、労働者が最後に働いていた事業所の所在地を受け持つ地方裁判所への申立ても認めています。尼崎や西宮の工場、神戸の支店に勤めていた人は、神戸地裁本庁を申立先に選んでください。
県が相談を受けて会社との間に入る窓口はありません。兵庫労使相談センターは2023年12月末で閉鎖され、県の労政福祉課(078-362-3358・平日9時から17時)は相談内容に合う窓口を案内しています。手当の不払いなら最初から勤め先の監督署に、会社との話し合いなら兵庫労働局の総合労働相談コーナー(078-367-0850)に電話してください。
申し込めません。兵庫県労働委員会は労働組合と会社の争いを扱う機関で、個人と会社の紛争のあっせんは取り扱っていないと案内しています。兵庫で無料のあっせんを頼める行政機関は兵庫労働局の紛争調整委員会だけで、申請は県内12か所の総合労働相談コーナーで受け付けています。
手当なしで辞めさせるには、会社が解雇の前に労働基準監督署長の除外認定を受けていなければなりません。兵庫労働局は、認定の対象を予告の保護が要らないほど重大または悪質な場合に限ると説明しています。認定を受けたかどうかを会社に書面で尋ね、答えがなければ勤め先を受け持つ監督署に申告してください。
兵庫県の最低賃金は2026年10月1日から1,172円です(9月30日までは1,116円)。時給1,172円で1日5時間、3か月に40日働いた場合、働いた日数で割って6割を掛けた最低保障額3,516円を使い、即日解雇の手当は10万5,480円以上です。
労働基準法115条の「その他の請求権」にあたるとして2年と解されています。賃金と同じに扱う考え方なら期限はもっと長くなるので、2年以内に請求すればどちらの解釈でも間に合います。2年が近いなら内容証明郵便で請求し、時効の完成を6か月延ばしましょう。
もらえます。兵庫労働局は、解雇理由証明書は予告から退職日までに求めるもので、辞めた後は労働基準法22条1項の退職時の証明を請求するよう案内しています。退職時の証明には解雇の理由も書くことになっているので、「退職の理由(解雇の場合はその理由)」を記載項目に指定してメールで請求してください。
あります。国の労働条件相談ほっとライン(0120-811-610)は平日17時から22時、土日祝は9時から21時まで無料でつながります。西宮市労働相談室(0798-32-7170)は毎週火曜の19時までと第2・第4土曜の午後に、社会保険労務士が予約なしで相談を受けます(原則は西宮市内に住むか働く人、尼崎・豊中・吹田の市民も利用可)。
法テラスの収入・資産の基準を満たす人なら無料です。法テラス兵庫(050-3383-5440)に電話して「労働問題で弁護士との相談を希望」と伝えると、条件を確かめたうえで担当弁護士の事務所を紹介され、そこで相談します。基準を超える人は、弁護士会の法律相談(30分5,500円)を予約してください。
受け取っただけで解雇が有効と決まるわけではありません。受領書に「解雇を承諾します」といった一文があれば、そこを消すか「解雇には同意しません」と書き添えてから署名してください。
参考資料・更新情報