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兵庫県で内定取消に強い休日の相談可能な弁護士一覧

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兵庫の労働に関わる基本情報
平均残業代 残業代支給額
平均1.8万円/月
全国平均:1.7 万円
平均残業時間 月の残業時間
平均8.7時間/月
全国平均:9.2 時間
労基違反件数 労基違反件数
1442件/年
全国:17594 件

兵庫県で内定取消に強い弁護士 が21件見つかりました。

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当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士 野村 優介(野村優介法律事務所)

住所
〒670-0912
兵庫県姫路市南町63ミツワビル2階
最寄駅
JR「姫路駅」
営業時間
平日:09:30〜20:00 土曜:09:30〜20:00 日曜:09:30〜20:00 祝日:09:30〜20:00
対応地域
京都府・大阪府・兵庫県・岡山県
弁護士
野村 優介
定休日
ー

弁護士を選ぶコツはありますか? Q

あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

弁護士 山本 祥大(シャローム綜合法律事務所)

住所
〒650-0016
兵庫県神戸市中央区橘通1-2-14浅見ビル2階
最寄駅
JR「神戸駅」徒歩6分/「高速神戸駅」徒歩5分/阪神「西元町駅」徒歩3分/神戸市営地下鉄「大倉山駅」徒歩6分
営業時間
平日:09:00〜17:00
対応地域
兵庫県
弁護士
山本 祥大
定休日
日曜 土曜 祝日

神戸元町よすが法律事務所

住所
〒650-0022
兵庫県神戸市中央区元町通3-17-8TOWA神戸元町ビル403
最寄駅
JR、阪神元町駅,阪急花隈駅
営業時間
平日:09:00〜17:00
対応地域
京都府・大阪府・兵庫県
弁護士
垣田 重樹
定休日
日曜 土曜 祝日

複数の弁護士に相談できる? Q

相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。 A

堺筋本町法律事務所

住所
〒541-0053
大阪府大阪市中央区本町1丁目5-7西村ビル 805
最寄駅
堺筋本町駅12番出口より徒歩約1分
営業時間
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
対応地域
全国
弁護士
別所 大樹
定休日
無休

上村・髙橋法律事務所

住所
〒540-0025
大阪府大阪市中央区徳井町2-1-2徳井町アリストビル4階
最寄駅
Osaka Metro谷町線 / 谷町四丁目駅 徒歩7分
営業時間
平日:10:00〜18:00
対応地域
全国
弁護士
髙橋 政幸 | 上村 優貴
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 熊本 健人(磯野・熊本法律事務所)

住所
〒541-0047
大阪府大阪市中央区淡路町3-2-10ステラ淀屋橋ビル11階
最寄駅
淀屋橋駅
営業時間
平日:09:00〜19:00
対応地域
全国
弁護士
熊本 健人
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 大永祐希(大永法律事務所)

住所
〒564-0051
大阪府吹田市豊津町1−31由武ビル 6階
最寄駅
大阪メトロ御堂筋線「江坂駅」より徒歩2分
営業時間
平日:09:00〜17:00
対応地域
全国
弁護士
大永祐希
定休日
日曜 土曜 祝日
21件中 1~21件を表示

兵庫で内定取消を弁護士に相談する前に知っておきたいこと

卒業や転職の準備を終えた頃に「採用は見送ります」と告げられても、内定は会社が自由に撤回できる口約束ではありません。兵庫では県が労働相談の窓口を持っていないため、動き出す先は国の機関と弁護士に絞られます。神戸駅前の神戸クリスタルタワーには、新卒の就職を支える神戸新卒応援ハローワーク、会社との話し合いを取り持つ兵庫労働局、費用の立替えを扱う法テラス兵庫が同じビルに入っています。神戸・尼崎・西宮・姫路・明石のどこで内定を受けた人でも使える手順を、動く順に並べます。

いまの状況別・最初にすること

電話や面談で取消しを言い渡された
取消しの理由を書いた証明書を出すよう、当日中にメールで会社に求めてください。内定で労働契約が成り立っていれば、会社は請求を受けて遅れずに交付する必要があります(労働基準法22条)。内定通知書・労働条件の書面・採用担当とのやり取りは、会社の端末やアカウント以外にも保存しましょう。
「辞退したことにしてほしい」と頼まれた
辞退届には何も書かずに持ち帰ってください。学生や卒業後3年以内の人は神戸新卒応援ハローワーク(078-361-1151)、高校生は担任か進路指導の先生に、頼まれた日時と言葉をそのまま伝えましょう。
入社前に条件を変えると言われた
勤務地・給与・通勤手段などを後から変えるには、原則として内定者の同意が要ります。変更の中身を文書で出すよう会社に求め、受け入れるかどうかの返事は弁護士か兵庫労働局の総合労働相談コーナー(078-367-0850)に相談してから出してください。
平日の昼に電話できない
国の労働条件相談ほっとライン(0120-811-610)が平日22時まで・土日祝は21時まで受け付けます。三宮わかものハローワーク(078-231-8606)は第2・第4土曜も開いていて、概ね35歳未満の人の就職相談に応じています。

内定は入社日から始まる労働契約として扱われる

会社が「まだ入社前だから」と軽く扱っても、法律の見方は違います。最高裁判所は大日本印刷事件(昭和54年7月20日判決)で、採用内定の段階で、卒業直後から働き始めることを約束し、それまでは一定の理由があれば会社が解約できる権利を残した労働契約が成立すると判断しました。始期付・解約権留保付の労働契約という考え方です。兵庫労働局が県内の求人企業に配る冊子「求人から採用 令和8年度」も、労働契約が成立したと認められる内定者を取り消すことは解雇にあたり、労働契約法16条が適用されると明記しています。

会社に許される解約は、内定を出した時点では知り得なかった事実が後で判明し、それを理由に取り消すのがもっともだといえる場合に限られ、そうでなければ権利の濫用として無効になり得ます。会社がよく挙げる理由ごとに、争う側から見た目安を並べます。

会社が挙げる理由 会社の主張が通りやすい事情 無効を主張する足がかり
業績が悪くなった 内定を出した後に予想できない経営の悪化が起き、人を減らす必要と、取消しを避けるために尽くした手段を数字で示せる 役員報酬や経費の削減に手を付けていない。取り消した後も同じ仕事の求人を出し続けている
卒業できない・資格が取れない 卒業や資格の取得が入社の条件だと内定時の書面に書かれ、実際にその条件を満たせなかった 卒業が決まる前に取り消された。内定時に求められていなかった資格を後から条件にしている
体調・持病 内定後に、予定の仕事を続けられないほど重い症状が出た 治療を受けながら勤められる程度である。仕事にどう差し支えるのかを会社が説明していない
応募書類の誤り 採否の判断を左右する経歴や資格を偽っていた 単純な記入ミスにとどまる。面接の時点で会社が知っていた事情を持ち出している
印象や社風に合わない 該当する場面は見当たらない 面接で把握できたはずの印象を理由にした取消しを、最高裁は解約権の濫用にあたるとした

出典:最高裁判所「大日本印刷事件」(昭和54年7月20日判決)、兵庫労働局「求人から採用 令和8年度」、e-Gov法令検索「労働契約法」(16条)、厚生労働省「確かめよう労働条件」採用の内定・内々定について

電電公社近畿電通局事件(昭和55年5月30日判決)のように、公安条例違反で現行犯逮捕され起訴猶予となっていた事実が内定後に分かり、取消しが認められた最高裁判例もあります。会社がその事実をいつ知ったのかが分かれ目なので、理由に挙げた事情をいつ把握したのかをメールで会社に尋ね、返信を残してください。転職先から受けた内定の取消しも、同じ枠組みで判断されます。

出典:最高裁判所「電電公社近畿電通局事件」(昭和55年5月30日判決)

兵庫労働局に届く内定取消の相談は年99件

兵庫で内定を失う人がどれだけいるのか、相談の数から押さえておきましょう。兵庫労働局は会社とのトラブルの相談を内容ごとに数えていて、採用内定取消を独立した項目として公表しています。

兵庫労働局の相談・手続き 令和7年度 令和6年度
採用内定取消の相談 99件 129件
うち労働局長の助言・指導の申出 9件 —
うちあっせんの申請 1件 —
紛争の相談の延べ件数(全体) 11,831件 11,666件

令和5年度の採用内定取消の相談は91件、そのうち助言・指導の申出は12件、あっせんの申請は5件です。

出典:兵庫労働局「『令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況』を公表します」、兵庫労働局「『令和6年度個別労働紛争解決制度の施行状況』を公表します」、兵庫労働局「『令和5年度個別労働紛争解決制度の施行状況』を公表します」(別添3 事例1)

この相談件数は新卒に限った数ではなく、転職先の内定を失った人の相談も同じ項目で数えられています。新卒者について会社がハローワークに届け出た取消しは、厚生労働省の集計で令和8年3月卒が全国29事業所・80人(前年は34人)、兵庫を含む近畿2府4県では2事業所・3人です。届け出の数字に表れにくい取消しは、本人が相談しないと行政の目に入りません。取消しを告げられたら、件数が少ない分野だからとあきらめずに電話をかけてください。

出典:厚生労働省「令和8年3月新卒者採用内定取消し等の状況」(2026年8月28日公表)、厚生労働省「令和8年3月新卒者 採用内定取消し等の状況」(PDF)

兵庫の高校生向け求人は1人あたり4.52件

令和8年3月に兵庫県内の高校を卒業した人のハローワーク経由の就職は、求人17,537人に対して求職者3,878人で、求人倍率は4.52倍、3月末の就職内定率は99.0%です。大学生は県別の数字が出ておらず、兵庫を含む近畿地区の大学の就職率が4月1日時点で98.5%です。一方、兵庫の一般の有効求人倍率は令和8年8月に0.92倍、正社員に限ると0.75倍で、転職で内定を失った人の次の職探しは楽ではありません。会社と争う準備と次の就職活動は、同じ週から並べて進めてください。

出典:厚生労働省「令和7年度『高校・中学新卒者のハローワーク求人に係る求人・求職・就職内定状況』取りまとめ(令和8年3月末現在)」、厚生労働省「高校・中学新卒者の就職内定状況(3月末現在)の一部訂正について」(第3表 都道府県別)、厚生労働省「令和8年3月大学等卒業者の就職状況(4月1日現在)」、兵庫労働局「一般職業紹介状況(令和8年8月分)」

労働局の助言で内定が戻った兵庫の事例

兵庫労働局が公表した令和5年度の事例では、マイカー通勤と交通費の全額支給で合意して内定を受けた人が、入社直前になって「マイカー通勤は認めない」「会社の近くへの引っ越しが採用の条件」と言われ、引っ越せないと伝えたところで内定を取り消されています。本人は他社の内定を断っていました。総合労働相談員が会社に解雇権濫用の考え方を説明して話し合いを促した結果、人事担当者が謝罪し、マイカー通勤を認めたうえで、入社日を1か月遅らせて採用しています。無料の助言・指導でも、会社が考え直すきっかけになり得ます。

出典:兵庫労働局「『令和5年度個別労働紛争解決制度の施行状況』を公表します」(別添3 事例1)

取り消す会社にはハローワークへの事前通知義務がある

新卒者の内定を取り消す会社は、取り消す前に、所定の様式でハローワークと学校の長に知らせる義務を負います(職業安定法施行規則35条2項)。入社時期を繰り下げる場合も同じです。兵庫労働局は県内の求人企業に、やむを得ず取り消すときは学校と学生・生徒に経緯と理由を明確かつ詳しく説明し、就職先の確保に最大限努め、補償の求めには誠意をもって応じるよう求めています。

取消しを届け出た会社は、そのあと新卒求人を出そうとしても、再び取り消すおそれがないと十分に確かめられるまで、ハローワークで求人を受け付けてもらえません。さらに次の条件に当てはまると、厚生労働大臣が企業名を公表でき(同規則17条の4・平成21年厚生労働省告示5号)、公表された会社がその年度に新卒求人を出すと、求人票の特記事項欄にその事実が書かれます。内定者の側に取り消されてもやむを得ない事情があるときは、公表の対象から外れます。

企業名の公表につながる取消し

  • 2年度以上続けて新卒者の内定を取り消している
  • 同じ年度に10人以上の内定を取り消している(対象者全員の就職先を速やかに確保した場合を除く)
  • 事業の縮小を余儀なくされているとは明らかに認められない
  • 取消しの理由を対象者に十分に説明していない
  • 対象者の就職先を確保するための支援をしていない

会社が通知を出したかどうかは、内定者の側からは見えません。会社には「ハローワークと学校への通知はいつ出しましたか」とメールで尋ね、学生は神戸新卒応援ハローワークに、高校生は在籍校に、取消しを告げられた日と理由を伝えて、会社に事情を確かめてもらいましょう。

出典:e-Gov法令検索「職業安定法施行規則」(17条の4・35条)、兵庫労働局「求人から採用 令和8年度」、兵庫労働局「新規学卒者(既卒3年以内含む)を採用される事業主の皆さまへ」、厚生労働省「令和8年3月新卒者 採用内定取消し等の状況」(PDF)、厚生労働省「新規学校卒業者の採用内定取消し、入職時期繰下げ等の防止に向けて」

辞退を迫られたときと高校生の内定のルール

はっきり取り消すのではなく、「自分から辞退したことにしてほしい」と持ちかけてくる会社があります。辞退届が出てしまえば、会社はハローワークへの通知も会社名の公表も気にしなくて済みます。反対にあなたの側は、契約を終わらせたのは自分の判断だったと扱われ、取消しの当否を問う足場を失います。

厚生労働省は、本人の意思に反して辞退を強いるような事例は、本来は採用内定の取消しとして扱うべき可能性があるとし、ハローワークが事実関係を確かめたうえで、取消しの通知書を出すよう会社を指導する場合があるとしています。内定時に示された勤務地・給与・職種などを変える場合も原則として内定者の同意が要り、とても応じられない条件を示されてやむなく辞退した場合も同じ見方になります。辞退を勧められた面談は、日時、相手の名前と役職、言われた言葉をその日のうちに書き残し、署名する前に弁護士かハローワークに見せましょう。

兵庫の高校生は学校を通じて文書で内定を受ける

高校生の採用について、兵庫労働局長と兵庫県教育長は連名で県内の事業主に配慮を求めています。採否の結果は学校を通じて本人に文書で知らせること、内定のときに出させる書類は「承諾書」だけとし、会社の側で一方的な取消しの条件を付けないこと、入社日は卒業後4月1日までの日を決めて学校と本人に文書で知らせ、入社の先送りが起きないようにすることです。卒業前の実習や研修、内定式で呼び出すときも、学校の授業に差し支えないよう配慮を求めています。兵庫労働局の冊子は、内定後に戸籍謄本や住民票を一律に出させることも点検の対象に挙げています。この流れから外れる連絡や、断ったら内定がなくなるとほのめかす連絡が来たら、そのまま進路指導の先生に見せてください。

大学生や転職者も、入社前研修への参加が内定の条件として書面に書かれていなければ、出られない理由をメールで伝えて記録を残せば足ります。内定者の側から断る自由もあり、期間の定めのない契約なら申し入れから2週間で終わります(民法627条1項)。

出典:厚生労働省「新規学校卒業者の採用内定取消し、入職時期繰下げ等の防止に向けて」、兵庫労働局「求人から採用 令和8年度」、厚生労働省「確かめよう労働条件」採用の内定・内々定について、e-Gov法令検索「民法」(536条・627条・709条・724条)

内々定でも取消しの責任を問える場合がある

正式な内定通知より前に伝えられる内々定は、まだ選考の途中とみられることが多い段階です。それでも厚生労働省の「確かめよう労働条件」は、会社がどれだけ入社を前提に応募者を拘束していたかによっては採用内定と同じに扱われ、労働契約の成立が認められることもあるとしています。契約の成立までは認められなくても、内々定の取消しが信義に反するとして、入社への期待を裏切られたことの損害賠償が認められる場合があります。

拘束の強さは、次の記録を日付順にまとめて示してください。

内々定の重さを裏付ける記録

  • 内々定を伝えられた日時と方法、伝えてきた社員の名前と役職
  • 他社の選考をやめるよう求められたやり取りと、実際に辞退した会社名・日付
  • 懇親会・入社前研修・内定式の案内や、提出を求められた承諾書・誓約書
  • 配属先、勤務地、初任給、入社日が書かれた資料
  • 取消しを告げられた場面で示された理由の記録

記録がそろったら、神戸や姫路、尼崎の事務所で弁護士に見せ、内定と同じ扱いを求めるのか、期待を裏切られたことへの賠償を求めるのかを決めてもらいましょう。

出典:厚生労働省「確かめよう労働条件」採用の内定・内々定について

内定取消で請求できるお金

請求の中身は、入社を求めて争うのか、入社はあきらめてお金で区切るのかで組み立てが変わります。交渉でも神戸地方裁判所の労働審判でも、主に争点になるのは次の5つです。

求めるもの どんなお金・請求か 根拠
地位確認 取消しは無効で労働契約は続いていると認めさせ、入社への道を残す 内定で労働契約が成り立つとした最高裁判例・労働契約法16条
入社予定日からの賃金 取消しが無効なら、働かせてもらえなかった期間の給与をまとめて受け取れる 民法536条2項
慰謝料・損害賠償 断った他社の内定、就職活動をやり直すための出費、精神的な苦痛への賠償 民法709条。請求できる期間は原則3年
休業手当 入社日を迎えたのに会社の都合で自宅待機を命じられた期間の、平均賃金の60%以上 労働基準法26条
解雇予告手当 30日前の予告なしに取り消された場合の、30日分以上の平均賃金。厚生労働省は、労働契約が成り立っている内定の取消しにも解雇予告などの手続きが必要としている 労働基準法20条

出典:e-Gov法令検索「民法」(536条・627条・709条・724条)、e-Gov法令検索「労働基準法」(20条・22条・26条)、厚生労働省「新規学校卒業者の採用内定取消し、入職時期繰下げ等の防止に向けて」

金額の土台は、内定通知書か労働条件通知書に書かれた月給です。計算の仕方を示すために、仮に月給22万円の内定だったとすると、入社予定日から半年分の賃金は132万円になります。月給が25万円なら半年分で150万円と、書面の月給に比例して請求額も変わります。裁判所での決着の幅も目安になります。労働政策研究・研修機構の集計では、雇用の終了をめぐる労働審判の解決金は中央値150万円、裁判上の和解では中央値300万円です。

出典:労働政策研究・研修機構「労働審判及び裁判上の和解における雇用終了事案の比較分析」

自宅待機と入社日の延期は扱いが違う

厚生労働省は、入社日はそのままで会社の都合で休ませる「自宅待機」と、入社日そのものを後ろにずらす「入社日の延期」を分けています。自宅待機なら休業手当の支払いが必要で、入社日の延期には原則として内定者の同意が要ります。加古川や伊丹の会社から入社日の話が出たら、どちらの扱いか、その間の収入をどうするかを書面で示させてから返事をしてください。

出典:厚生労働省「令和8年3月新卒者 採用内定取消し等の状況」(PDF)、厚生労働省「新規学校卒業者の採用内定取消し、入職時期繰下げ等の防止に向けて」

妊娠や出身を理由にした取消しは違法になり得る

採否は応募者の適性と能力で決めるのが原則です。職業安定法3条は人種・国籍・信条・性別・社会的身分などによる差別的な扱いを禁じ、同法5条の5は仕事に必要な範囲を超えて個人情報を集めることを制限しています。兵庫労働局長と兵庫県教育長は、本人の能力と関係のない身元や家庭の調査をしないよう事業主に求め、高校生の応募書類には近畿高等学校統一用紙を使うよう案内しています。本籍や家族の職業、支持政党、宗教などを聞かれていたら、その日付と質問を書き留め、取消しとのつながりを示す材料にしてください。

内定後に妊娠を伝えたら取り消されたという場合は、妊娠や出産を理由とする不利益な扱いを禁じた男女雇用機会均等法9条3項が関わります。兵庫での相談先は、神戸クリスタルタワーに入る兵庫労働局 雇用環境・均等部 指導課(078-367-0820)です。取消しの連絡と、妊娠を会社に伝えた日が分かるメールを手元に置いて電話しましょう。

出典:e-Gov法令検索「職業安定法」(3条・5条の5)、e-Gov法令検索「男女雇用機会均等法」(5条・9条)、厚生労働省「公正な採用選考をめざして」、兵庫労働局「求人から採用 令和8年度」、兵庫労働局「部署一覧・お問い合わせ先」

弁護士に頼むと内定取消の何が楽になるか

卒業前の学生や、前の会社をすでに辞めた転職者が、人事部と一人でやり合うのは重い負担です。兵庫県弁護士会には1,059人の弁護士が登録しています(2026年9月1日現在)。代理人を立てれば、次のような作業から手を離せます。

取消しの理由を文書で固める

内定通知書や誓約書の取消事由を読み込み、会社に理由を書面で出させます。理由が文字で固まれば、後から別の事情を持ち出されにくくなります。

会社との連絡を一手に引き受ける

受任の通知が届いた後は、会社からの連絡はすべて弁護士に向かいます。本人は卒業の準備や次の面接に時間を回せます。

請求額をはじき出して通知する

内定時の月給と入社予定日から賃金にあたる額を出し、断った他社の内定の事情も加えて、弁護士名の内容証明郵便で請求します。

辞退の働きかけを止めさせる

辞退届を迫られている段階なら、会社に働きかけをやめるよう申し入れ、取消しとして扱い直してハローワークに通知するよう求めます。

神戸地裁本庁の手続きをまとめて担う

会社が撤回しなければ、労働審判にするか、地位の保全と賃金の仮払いを求める仮処分にするかを選び、申立書と証拠を整えて期日に同席します。姫路や豊岡から神戸へ通う回数も抑えられます。

出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)

解決までの流れと神戸地裁本庁

兵庫で会社との話し合いを行政に取り持ってもらえるのは兵庫労働局だけで、裁判所の手続きは神戸市中央区の1か所に集まります。

記録をそろえ、理由を書面で求める(1週間)

内定通知書、承諾書や誓約書、労働条件の書面、採用担当とのメールを保存し、取消しの理由を文書で出すよう会社に求めます。ハローワークと学校に通知したかどうかも同じメールで尋ねます。

ハローワーク・学校に知らせる(すぐ)

学生と卒業後3年以内の人は神戸新卒応援ハローワーク、高校生は在籍校の進路指導の先生に経緯を伝えます。

兵庫労働局の助言・指導やあっせん(1〜2か月)

無料で使えます。ただ、令和7年度に手続きを終えたあっせん164件のうち80件は、当事者の一方が参加せずに打ち切られています。会社が話し合いに応じそうかを見て選びます。

弁護士名の請求から労働審判へ(1〜3か月)

撤回と入社を求めるのか、賃金にあたる額と慰謝料を求めるのかを決めて内容証明郵便で通知し、応じなければ労働審判を申し立てます。期日は原則3回までで、全国では申立てから終わるまで平均96.7日、65.6%が調停でまとまっています。

兵庫県労働委員会は労働組合と会社の争いを扱う機関で、個人と会社の紛争のあっせんは受け付けていません。全国で個別のあっせんをしていない労働委員会は東京・兵庫・福岡の3つです。県の労政福祉課(078-362-3358)に電話しても、相談の中身に合う窓口を案内される形になるので、最初から兵庫労働局の総合労働相談コーナーか弁護士に連絡してください。

出典:兵庫労働局「『令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況』を公表します」、兵庫県労働委員会「労働争議のあっせん~労使の仲をとりもちます~」、中央労働委員会「労働委員会の『個別労働紛争処理制度』の概要」、兵庫県「県内の労働相談窓口について」、最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第11回)」

裁判所 扱う手続き・所在地 対象
神戸地方裁判所 本庁 労働審判、労働関係の民事訴訟、民事保全(神戸市中央区橘通2-2-1)
民事訟廷事務室 事件係 078-367-1120
県内のすべての労働審判
神戸地方裁判所 尼崎・明石・伊丹・柏原・姫路・社・龍野・豊岡・洲本の各支部 民事訴訟と民事保全は扱うが、労働審判は扱わない 尼崎市・西宮市・姫路市・加古川市・豊岡市・洲本市などに勤めていた人も、労働審判は神戸市中央区の本庁へ申し立てる

出典:裁判所「労働審判手続」、裁判所「神戸地方裁判所及び管内の支部 申立書提出先一覧」、神戸地方裁判所「窓口案内」、神戸地方裁判所「ダイヤルイン番号一覧」

労働審判の申立書は、神戸地方裁判所の本庁(神戸市中央区橘通2-2-1)1階の民事訟廷事務室に出します。事件係の電話は078-367-1120で、JR神戸駅から北へ歩いて約7分です。尼崎・明石・伊丹・姫路など9つの支部は労働審判を扱わないため、西宮や加古川、豊岡の会社が相手でも期日は神戸で開かれます。地位の保全と賃金の仮払いを求める仮処分なら、支部にも申し立てられます。

申立先は労働審判法2条で決まります。会社の住所や営業所・事務所の所在地を受け持つ地方裁判所のほか、働いている、または最後に働いた事業所の所在地の裁判所も選べますが、まだ入社していない内定者はこの「働いた事業所」の基準を使えません。大阪に本社がある会社でも、神戸や尼崎に支店や営業所があれば神戸地裁に申し立てられ、兵庫に事務所がない会社なら大阪地方裁判所などが申立先になります。会社と合意した地方裁判所も選べるので、阪神間から大阪へ通う人は、通いやすさと依頼する事務所の場所を比べて決めてください。

出典:e-Gov法令検索「労働審判法」(2条)、裁判所「労働審判手続」、裁判所「神戸地方裁判所及び管内の支部 申立書提出先一覧」、神戸地方裁判所「神戸地方裁判所の所在地」、神戸地方裁判所「窓口案内」、神戸地方裁判所「ダイヤルイン番号一覧」

内定取消の弁護士費用と法テラス

内定取消は、入社を求めるか金銭で終えるかで請求額が大きく変わり、費用の見積もりもそれに応じて変わります。兵庫県弁護士会と法テラス兵庫が共催する労働問題の相談は、法テラスの収入・資産の基準を満たす人なら無料で、基準を超える人は弁護士会の法律相談(30分5,500円)を案内されます。収入のない学生は基準に収まりやすいので、まず法テラス兵庫(050-3383-5440)に電話して「労働問題で弁護士との相談を希望」と伝えましょう。

費用の種類 目安 根拠・補足
法律相談料 労働問題の相談は法テラスの収入基準内なら無料(兵庫県弁護士会・法テラス兵庫の共催) 基準を超える人は弁護士会の法律相談で30分5,500円。日弁連アンケートでは相談料「1万円」56%・「5,000円」36%
着手金 20万〜30万円。交渉だけなら低めにする事務所や、着手金なしで受ける事務所もある 日弁連アンケートの労働事件の設例で20万円が45%・30万円が31%
報酬金 30万〜50万円、または回収額の16〜25% 同じ設例で30万円が36%・50万円が31%。入社できた場合の報酬の決め方も委任契約書に書いてもらう
裁判所への手数料 労働審判は請求100万円で5,000円、300万円で10,000円 金額を算定できない請求は160万円とみなして6,500円。50万円なら2,500円、200万円なら7,500円
裁判所への予納郵便切手 労働審判は3,900円分 神戸地方裁判所は本庁・支部とも同じ一覧で、内訳は500円4枚・110円10枚・50円10枚・20円10枚・10円10枚。郵送費用を電子納付する場合は3,500円で、切手で納めるなら不要

出典:日本弁護士連合会「市民のための弁護士報酬ガイド(2008年度アンケート結果版)」、裁判所「手数料額早見表(労働審判用)」、神戸地方裁判所「郵便切手及び予納金一覧(令和8年5月21日〜)」、兵庫県弁護士会「雇用主との労働問題でお困りの方へ」、兵庫県弁護士会「神戸相談所」

着手金を払えないときは立替えを使う

収入と資産が基準内なら、同じ問題で3回まで無料で相談でき、着手金などを法テラスに立て替えてもらって分割で返せます。法テラス兵庫・阪神・姫路のうち近い事務所に問い合わせてください。

兵庫県では神戸市・尼崎市・西宮市・姫路市・明石市など9つの市が生活保護の一級地にあたり、そこに住む人はこの枠の収入基準で判断されます。

家族人数 手取り月収の基準(神戸市・姫路市など) 現金・預貯金の基準
単身 200,200円以下 180万円以下
2人家族 276,100円以下 250万円以下
3人家族 299,200円以下 270万円以下
4人家族 328,900円以下 300万円以下

神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・川西市・姫路市・明石市の9市は生活保護の一級地にあたるため、収入基準はこの枠で見ます。加古川市や三田市、高砂市、三木市、豊岡市、洲本市など県内のほかの市町に住む人の基準は単身182,000円・2人251,000円・3人272,000円・4人299,000円です。家賃や住宅ローンを負担している場合は単身41,000円・2人53,000円・3人66,000円・4人以上71,000円まで加算できます。窓口は法テラス兵庫(0570-078334)、法テラス阪神(0570-078335)、法テラス姫路(0570-078336)です。

出典:法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)、厚生労働省「級地一覧」、法テラス「法テラス兵庫」

神戸・姫路で内定取消に強い弁護士の選び方

内定取消は件数の少ない分野で、手がけた経験の差が事務所ごとに大きく出ます。神戸市や姫路市、尼崎市、西宮市、明石市で労働者側の相談を受ける事務所を探し、最初の相談で次の点を尋ねて依頼先を絞ってください。

兵庫で内定取消を任せる事務所の条件

  • 労働者側の事件を受けている。会社の顧問を中心にする事務所は引き受けにくいことがあるので、予約の電話で聞く
  • 最初の相談で「争える見込み」「請求できる額」「費用の総額」を数字で答えてくれる
  • 入社を求めるか金銭で区切るかを、次の就職活動の予定と合わせて一緒に考えてくれる
  • 内々定や転職先の内定、高校生の内定の取消しも扱っている
  • 神戸地裁本庁(神戸市中央区)の期日に出られ、但馬や淡路、西播磨の依頼者とはオンラインで打ち合わせができる

最初の相談には、内定通知書、承諾書か誓約書、取消しを告げられたメールの3点を持って行きましょう。ベンナビ労働問題では、初回相談無料の兵庫の事務所、休日に相談できる事務所、オンライン面談に対応する事務所を条件で絞り込めます。授業や大阪への通勤で平日に時間をとれない人は、休日とオンラインの条件から探してください。

兵庫県の事務所を探す 辞退届や合意書に署名する前に相談する

初回の相談料、休日の対応、オンライン面談の可否は事務所ごとに違います。神戸市・尼崎市・西宮市・姫路市・明石市のどこに住んでいても、内定通知書を手元に置いたまま兵庫県の事務所を比べられます。

神戸・兵庫で内定取消を無料で相談できる場所

新卒の内定取消は、まずハローワークに経緯を伝え、撤回やお金を求める段階で兵庫労働局か弁護士に進みます。兵庫県には県の労働相談センターがないので、平日の昼は国の機関、夜と週末はほっとラインと西宮市の労働相談室を使ってください。

窓口 できること・受付 電話番号
神戸新卒応援ハローワーク(神戸市中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー12階) 大学等の卒業予定者と卒業後3年以内の人が対象。内定後の悩みも相談できる。平日10:00〜18:00、1回40分の予約優先制でオンライン相談も可 078-361-1151
三宮わかものハローワーク(神戸市中央区小野柄通7-1-1 日本生命三宮駅前ビル1階) 概ね35歳未満で正社員の就職を目指す人の相談と求人紹介。平日10:00〜18:30、第2・第4土曜10:00〜17:00 078-231-8606
兵庫労働局 雇用環境・均等部 指導課 妊娠・出産や性別を理由とする取消しなど、男女雇用機会均等法にかかわる相談 078-367-0820
兵庫労働局 総合労働相談コーナー(県内12か所) 兵庫労働局(神戸市中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー15階)と、神戸東・神戸西・尼崎・西宮・伊丹・姫路・加古川・西脇・但馬・相生・淡路の労働基準監督署に設置。平日9:00〜17:00。労働局長の助言・指導や、紛争調整委員会のあっせんの申請もここで受ける。兵庫県労働委員会は個人と会社の紛争のあっせんを扱わないため、県内の行政による無料のあっせんはここだけ 078-367-0850(兵庫労働局)
兵庫県 産業労働部 労政福祉課(労働相談担当) 兵庫県には労働相談を受けて解決まで支援する県の専用窓口がない(兵庫労使相談センターは2023年12月末で閉鎖)。県は相談の内容に応じて専門の相談窓口を案内している。平日9:00〜17:00 078-362-3358
西宮市 労働相談室(西宮市松原町2-37 勤労会館1階) 社会保険労務士が無料で相談に乗る。毎週火曜15:00〜19:00と第2・第4土曜13:00〜18:00(祝日も実施)。予約不要、実施日は電話相談も可。原則として市内在住・在勤の人が対象で、尼崎市・豊中市・吹田市の市民も相互利用できる 0798-32-7170
神戸市 市民相談室(神戸市役所) 神戸市内に在住・在学・在勤の人が対象。リストラやサービス残業、未払い賃金など労働条件の相談を社会保険労務士が第1・第3木曜13:00〜16:00に受ける(予約制・無料)。弁護士の法律相談は平日のほか土日に月2回ある 078-321-0033
労働条件相談ほっとライン(厚生労働省) 県・労働局の窓口が閉まっている平日17:00〜22:00と土日祝9:00〜21:00に電話で受ける国の無料相談。兵庫県も労働相談の窓口として案内している 0120-811-610
兵庫県弁護士会・法テラス兵庫 労働問題の相談 解雇・賃金未払い・退職勧奨などの相談を、弁護士会と法テラス兵庫が共催で受ける。法テラスの収入・資産の基準を満たす人は無料で、法テラスから紹介された担当弁護士の事務所で相談する。基準を超える人は弁護士会の有料相談を案内される。県内全域が対象 050-3383-5440(受付は法テラス兵庫)
兵庫県弁護士会 法律相談(神戸・阪神・西播磨・明石ほか県内12か所) 1回30分5,500円の有料相談。神戸は平日10:00〜12:00・13:00〜16:00、明石は毎週木曜18:00〜20:00のナイター相談。土日の一般相談はない 神戸 078-341-1717
明石 078-351-1233
法テラス兵庫・法テラス阪神・法テラス姫路 収入・資産が基準以下の人向けの無料相談と費用立替。法テラス兵庫は神戸市中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー13F、法テラス阪神は尼崎市七松町1-2-1 フェスタ立花北館5F、法テラス姫路は姫路市北条1-408-5 光栄産業(株)第2ビル。平日9:00〜17:00 兵庫 0570-078334
阪神 0570-078335
姫路 0570-078336

出典:兵庫労働局「総合労働相談コーナーのご案内」、兵庫県「県内の労働相談窓口について」、兵庫県労働委員会「労働争議のあっせん~労使の仲をとりもちます~」、西宮市「西宮市労働相談室」、神戸市「市役所(市民相談室)での相談(無料)」、厚生労働省「労働条件相談『ほっとライン』」、兵庫県弁護士会「雇用主との労働問題でお困りの方へ」、兵庫県弁護士会「神戸相談所」、法テラス「法テラス兵庫」

神戸クリスタルタワーには、12階に神戸新卒応援ハローワークと県の就職支援施設「ひょうごしごと情報広場」、13階に法テラス兵庫、15階に兵庫労働局の総合労働相談コーナーが入っています。職探し、費用の立替え、会社への助言・指導やあっせんの申出を同じ建物で済ませられます。大学等の卒業予定者を受け持つ新卒応援ハローワークは県内でここ1か所なので、姫路や豊岡の学生はオンライン相談を予約しましょう。

出典:兵庫労働局「神戸新卒応援ハローワーク」、兵庫労働局「ハローワークの所在地一覧・管轄」、兵庫労働局「三宮わかものハローワーク」リーフレット、兵庫労働局「部署一覧・お問い合わせ先」、兵庫労働局「総合労働相談コーナーのご案内」、兵庫県「県内の労働相談窓口について」、西宮市「西宮市労働相談室」、厚生労働省「労働条件相談『ほっとライン』」、兵庫県弁護士会「雇用主との労働問題でお困りの方へ」、兵庫県弁護士会「明石相談所」

兵庫の内定取消と弁護士に関するよくある質問

兵庫県に、内定取消を相談できる県の窓口はありますか?

県が相談を受けて会社との間に入る専用の窓口はありません。兵庫労使相談センターは2023年12月末で閉鎖され、いまは県の労政福祉課(078-362-3358・平日9時から17時)が相談の内容に合う窓口を案内しています。会社に撤回を求めたいなら、兵庫労働局の総合労働相談コーナー(078-367-0850)か、神戸新卒応援ハローワーク(078-361-1151)に直接電話してください。

神戸駅の近くで内定取消を相談できるところはありますか?

JR神戸駅から歩いて約2分の神戸クリスタルタワーに、神戸新卒応援ハローワーク(12階)、法テラス兵庫(13階)、兵庫労働局の総合労働相談コーナー(15階)が入っています。卒業予定の学生や卒業後3年以内の人は12階に、会社への申し入れを考えている人は15階に、内定通知書を持って行ってください。

姫路にも新卒応援ハローワークはありますか?

兵庫県内の新卒応援ハローワークは神戸の1か所だけで、三宮にあった窓口も2018年に神戸へ統合されています。姫路や播磨、但馬の学生は、神戸新卒応援ハローワークのオンライン相談を予約し、在籍する大学のキャリアセンターにも取消しの経緯を伝えましょう。

兵庫県労働委員会に、内定取消のあっせんを申し込めますか?

申し込めません。兵庫県労働委員会は個人と会社の紛争のあっせんを扱っていないと公式に案内しています。兵庫で行政に無料のあっせんを頼めるのは兵庫労働局の紛争調整委員会だけで、県内12か所の総合労働相談コーナーで申請を受け付けています。

兵庫労働局に相談すると、会社に何をしてもらえますか?

労働局長が会社に助言や指導をする手続きと、あっせん委員が間に入って話し合う手続きを、どちらも無料で使えます。兵庫労働局が公表した事例では、入社直前に通勤方法と引っ越しを条件にされて内定を取り消された人が、助言をきっかけに入社日を改めて採用されています。会社が出てこなければあっせんは打ち切りになるので、その場合は労働審判に切り替えましょう。

姫路支部や尼崎支部でも労働審判を申し立てられますか?

できません。兵庫県内で労働審判を扱うのは神戸地方裁判所の本庁(神戸市中央区橘通)だけで、尼崎・明石・伊丹・柏原・姫路・社・龍野・豊岡・洲本の9支部は受け付けていません。地位の保全と賃金の仮払いを求める仮処分なら支部にも出せるので、どちらの手続きを使うかを弁護士と決めてください。

大阪に本社がある会社の内定を取り消されました。神戸地裁に申し立てられますか?

会社の営業所や事務所が兵庫県内にあれば、神戸地方裁判所の本庁に労働審判を申し立てられます。まだ入社していない内定者は、働いた事業所を基準にする管轄を使えないため、大阪にしか事務所がない会社なら大阪地方裁判所が申立先になります。会社と合意した地方裁判所も選べるので、申立先は弁護士と相談して決めましょう。

夜間や土曜に内定取消の相談ができるところは兵庫にありますか?

あります。国の労働条件相談ほっとライン(0120-811-610)は平日17時から22時、土日祝は9時から21時まで無料で電話を受けます。対面なら、西宮市労働相談室が毎週火曜の15時から19時と第2・第4土曜の13時から18時に、社会保険労務士の相談を予約なしで開いています(原則は西宮市内に住むか働く人、尼崎・豊中・吹田の市民も利用可)。就職の相談なら、三宮わかものハローワークも第2・第4土曜の17時まで開いています。

兵庫県弁護士会の労働相談は無料ですか?

法テラスの収入・資産の基準を満たす人なら無料です。法テラス兵庫(050-3383-5440)に電話して「労働問題で弁護士との相談を希望」と伝えると、条件を確かめたうえで担当弁護士の事務所を紹介され、その事務所で相談します。基準を超える人は弁護士会の法律相談(30分5,500円)を使い、夜に相談したいなら明石相談所の木曜18時から20時の枠を予約してください。

兵庫で法テラスを使うときの収入の基準はいくらですか?

神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・川西市・姫路市・明石市に住む単身者なら、手取り月収20万200円以下が目安です。加古川市や三田市、高砂市など県内のほかの市町なら18万2,000円以下で、預貯金は単身で180万円以下が基準です。窓口は法テラス兵庫(0570-078334)、阪神(0570-078335)、姫路(0570-078336)の3か所です。

高校生です。内定先から学校を通さずに連絡が来ます。

兵庫労働局長と兵庫県教育長は連名で、採否の結果を学校を通じて文書で知らせるよう事業主に求めています。辞退を促すような連絡や、内定式・研修への参加を条件にするような連絡なら、返事をする前に届いたメッセージを保存して進路指導の先生に渡してください。

転職先の内定を取り消されました。失業保険は出ますか?

離職前の2年間に雇用保険の加入期間が12か月以上あれば、基本手当の対象です。自己都合で辞めた人の給付制限は、2025年4月1日以降の退職なら原則1か月です(過去5年間に正当な理由のない自己都合退職で2回以上受給している人は3か月)。離職票を持って、県内14か所の本所のうち住所を受け持つハローワークで手続きしてください。

兵庫では内定取消が増えているのですか?

兵庫労働局に寄せられた採用内定取消の相談は、令和7年度が99件で、前の年度の129件から減っています。ただし新卒者の取消しは全国で令和8年3月卒が80人と前年の34人から増えていて、減ったからといって自分の取消しが正当になるわけではありません。件数にかかわらず、まず会社に取消しの理由を書面で出させてください。

参考資料・更新情報

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