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あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
辞めた会社から退職金が振り込まれないまま、何度問い合わせても「もう少し待って」と返される。そんなときは、退職金規程や就業規則に支給の基準があるかどうかで、請求できるかが決まります。基準があれば退職金は賃金と同じく法律で守られ、5年のあいだ請求できます。兵庫県には、県が会社との間に入る労働相談の窓口がありません。県内で働いていた人が、国の窓口と神戸の裁判所を使って退職金を取り戻す手順を、急ぐ順に整理します。
いまの状況別・最初にすること
退職金は、法律で一律に支払いを義務づけられたお金ではありません。会社が払わなければならなくなるのは、就業規則・退職金規程・労働協約・雇用契約書のいずれかで、支給の対象者、金額の計算方法、支払時期が定められている場合です。そうであれば退職金は労働基準法11条の賃金にあたり、規程どおりに計算した額を会社に求められます。従業員が常時10人以上いる会社は、退職金の制度を設けるなら、その内容を就業規則に書き込まなければなりません(労働基準法89条3号の2)。
規程が見当たらない会社でも、退職者に同じ物差しで退職金を払い続けてきた慣行や、社長がはっきり約束した経緯があり、金額を計算できるだけの明確さがあれば、請求が認められることがあります。法テラスの収入基準内なら、兵庫県弁護士会の労働相談で手元の資料を無料で見てもらえます。
退職金の請求額を出すためにそろえる証拠
出典:e-Gov法令検索「労働基準法」(第11条・第22条・第23条・第24条・第89条・第114条・第115条・附則第143条)、厚生労働省「確かめよう労働条件」退職金不払い|裁判例、兵庫県弁護士会「雇用主との労働問題でお困りの方へ」
規程を手に入れる前の物差しとして、まず全国の平均額を見ておきましょう。
厚生労働省の就労条件総合調査では、退職給付の制度がある企業は全体の74.9%で、従業員30〜99人の会社に限ると70.1%に下がります。勤続20年以上かつ45歳以上で定年を迎えた人の退職金は次のとおりです。
| 全国(令和5年調査) | 平均額 |
|---|---|
| 定年・大学・大学院卒(管理・事務・技術職) | 1,896万円 |
| 大学・大学院卒の会社都合退職 | 1,738万円 |
| 大学・大学院卒の自己都合退職 | 1,441万円 |
出典:厚生労働省「令和5年 就労条件総合調査」、厚生労働省「令和5年 就労条件総合調査 結果の概況」
会社都合と自己都合では、平均で297万円の開きがあります。自分で退職届を出していても、上司から何度も辞めるよう迫られた末の退職なら、支給率を会社都合で計算し直すよう求める余地があります。面談の日時と言われた言葉を書き留めてください。
兵庫労働局の令和7年度の集計では、民事上の紛争相談を内容ごとに数えた延べ11,831件のうち、辞める場面にかかわる相談が上位に並びます。兵庫労働局は「労働条件の引下げ」の中に退職金の引下げを分けて数えていて、73件にのぼります。
| 兵庫労働局(令和7年度) | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 自己都合退職 | 1,306件 | 11.0% |
| 労働条件の引下げ | 1,260件 | 10.6% |
| うち退職金の引下げ | 73件 | 0.6% |
| 解雇 | 1,173件 | 9.9% |
| 退職勧奨 | 1,039件 | 8.8% |
出典:兵庫労働局「『令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況』を公表します」
退職金の引下げをめぐっては、労働局長の助言・指導を求めた申出が6件、紛争調整委員会のあっせん申請が3件あります。裁判所に進む人も少なくなく、神戸地方裁判所が令和7年に受け付けた労働審判は122件で、全国50の地方裁判所のうち7番目です。全国では同じ年の労働審判3,447件のうち68件が退職金の事件です。
出典:兵庫労働局「『令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況』を公表します」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)」
退職金を請求できるのは、規程が定める支払日から5年です。労働基準法115条は賃金の時効を5年とし、附則143条3項で当分の間は3年に縮めていますが、退職手当はこの短縮から外されています。
期限が近づいたら、内容証明郵便で請求して時効の完成を6か月止めてください。ただし、この方法で止められるのは1回だけです(民法150条)。止めている間に支払督促、労働審判、訴訟のいずれかを申し立てましょう。会社が未払いを認めるメールを送ってきたり、一部だけ払ってきたりしたら、その時点から改めて5年を数えられる(民法152条)ので、そのメールや振込の記録は消さずに保存してください。
出典:e-Gov法令検索「労働基準法」(第11条・第22条・第23条・第24条・第89条・第114条・第115条・附則第143条)、e-Gov法令検索「民法」(第150条・第152条・第308条・第404条)
辞めた会社に残業代も請求するつもりなら、残業代の時効は3年で、退職金より2年早く来ます。毎月、いちばん古い月の残業代から消えていくので、神戸や尼崎の事務所に相談するときは、残業代の手続きを先に進めるよう依頼してください。
辞めた人の未払い賃金に年14.6%の遅延利息を付ける賃金の支払の確保等に関する法律6条は、退職手当を条文で対象外としています。退職金が遅れたときの遅延損害金は民法404条の法定利率で計算し、法務省の告示により令和11年3月31日まで年3%です。
たとえば1,000万円の退職金が1年遅れた場合、遅延損害金は年3%で30万円です。14.6%で計算すると146万円になり、根拠のない116万円を上乗せした請求書を会社に送ることになります。会社に未払い額と同じ額の支払いを命じる付加金(労働基準法114条)も、退職金には付きません。
出典:e-Gov法令検索「賃金の支払の確保等に関する法律」(第6条)、e-Gov法令検索「民法」(第150条・第152条・第308条・第404条)、法務省「法定利率について」、e-Gov法令検索「労働基準法」(第11条・第22条・第23条・第24条・第89条・第114条・第115条・附則第143条)
元の会社が中小企業退職金共済(中退共)に加入していたなら、退職金を払うのは会社ではなく勤労者退職金共済機構です。機構から本人の口座へ直接振り込まれるので、会社が手続きを渋っても、資金繰りに行き詰まっていても受け取れます。就業規則に支給の基準がなくても、加入していれば機構に退職金を請求する権利があります(中小企業退職金共済法10条1項)。
| 令和8年8月末 | 加入事業所 | 加入従業員 |
|---|---|---|
| 兵庫県 | 13,689所(7位) | 129,294人(6位) |
| 大阪府 | 28,746所 | 298,779人 |
| 京都府 | 7,918所 | 66,916人 |
| 全国 | 374,823所 | 3,622,892人 |
出典:勤労者退職金共済機構「中小企業退職金共済 事業概況」(令和8年8月)
兵庫県で中退共に入っている従業員は約13万人で、都道府県別では東京・大阪・愛知・神奈川・北海道に次ぐ6番目です。1事業所あたりの加入者は約9.4人です。令和8年8月の1か月だけでも、兵庫で中退共に入っていた875人が退職を理由に抜けていて、この人たちの退職金は機構から支払われます。
会社に問い合わせる前に、機構のホームページで元の会社の名前を検索しましょう。
掛金の納付が11か月以下なら退職金は出ません。12〜23か月は納めた掛金の合計を下回り、24〜42か月はおおむね掛金の合計と同じ額、43か月目からは運用利息と付加退職金が上乗せされます。
退職金共済手帳の請求書に記入し、マイナンバーの載った住民票(発行から3か月以内の原本)と本人確認書類の写しを付けて機構へ送ります。会社が手帳を渡してくれないときは、本部(03-6907-1234)に事情を話して手続きを聞いてください。
機構からの額が、会社の規程で計算した額に届かなければ、差額は会社に請求します。機構に請求する権利も5年で消える(中小企業退職金共済法33条)ので、会社との交渉より先に機構への請求を済ませましょう。
出典:勤労者退職金共済機構「加入事業所検索」、勤労者退職金共済機構「退職金(制度について)」、勤労者退職金共済機構「退職金請求手続きの流れ」、勤労者退職金共済機構「ここが知りたい(被共済者の方へ)」、e-Gov法令検索「中小企業退職金共済法」(第10条・第33条)、勤労者退職金共済機構「相談窓口のご案内」
建設現場で働いていた人は、建設業退職金共済(建退共)の手帳に貼られた証紙の枚数で退職金が決まります。兵庫の窓口は、神戸市西区美賀多台1-1-2の兵庫建設会館内にある建退共兵庫県支部です(078-997-2333)。
「懲戒解雇だから退職金は出さない」と言われても、その言葉をそのまま受け入れる必要はありません。減額や不支給には規程の定めが必要で、定めがあっても、行為の重さと釣り合っているかが問われます。
厚生労働省が紹介する小田急電鉄事件(東京高等裁判所 平成15年12月11日判決)では、懲戒解雇は有効とされながら、会社は本来の退職金の3割を払うよう命じられています。反対に最高裁は、京都市のバス運転手が運賃1,000円を着服した事案で、約1,211万円の退職手当を全額支給しない処分を適法と判断しています(京都市事件・令和7年4月17日・公務員)。問題とされた行為と規程の条文を書き出し、見通しを弁護士に聞いてください。
| 会社の主張 | 反論の着眼点 | 求める内容 |
|---|---|---|
| 懲戒解雇なので一切払わない | 規程に不支給の条文があるか。長年の勤めを打ち消すほど悪質な行為か | 条文がなければ全額。条文があっても一部の支給 |
| 経営が苦しく今は払えない | お金がないことは、支払いを先延ばしにしてよい理由にならない | 年3%の遅延損害金を加えた額。払わなければ差押え |
| ライバル会社に転職したから半額 | 減額の条文があるか。転職を制限する期間や範囲が広すぎないか | 半額への減額を認めた最高裁判決(三晃社事件)もあるので、制限の範囲が過大な点を争う |
| 引き継ぎが不十分だから減らす | 規程に減額の定めがあるか。実際の損害に見合った額か | 定めがなければ全額。本人の同意のない相殺は認めない |
出典:厚生労働省「確かめよう労働条件」退職金不払い|裁判例、e-Gov法令検索「労働基準法」(第11条・第22条・第23条・第24条・第89条・第114条・第115条・附則第143条)
懲戒解雇そのものが無効とされれば、退職金も満額の請求に戻ります。神戸地裁本庁の労働審判なら、解雇の効力と退職金の支払いを一つの手続きでまとめて争えるので、会社が示した懲戒の理由と不支給の条文を並べたメモを持って弁護士に相談しましょう。
元の会社が破産した、社長と連絡が取れない。そうした場合でも、国の未払賃金立替払制度を使えば、労働者健康安全機構が未払い退職金の8割を立て替えて払います。対象は定期賃金と退職手当で、賞与は含まれません。相談先は勤め先を受け持つ労働基準監督署で、兵庫県内に11署あります。
| 退職した日の年齢 | 対象となる未払い額の上限 | 立て替えられる上限 |
|---|---|---|
| 30歳未満 | 110万円 | 88万円 |
| 30歳以上45歳未満 | 220万円 | 176万円 |
| 45歳以上 | 370万円 | 296万円 |
対象になるのは、退職日の6か月前から機構に請求する前日までに支払日が来た分で、合計が2万円に満たなければ使えません。中退共に入っていた会社なら、機構から出る額を差し引いた残りが対象です。裁判所の倒産手続きをとらずに事業を止めた中小企業では、まず監督署長に「事実上の倒産」と認めてもらう必要があり、賃金台帳や出勤簿の写しを求められます。会社の様子がおかしいと感じたら、勤怠と給与の記録をその時点で手元に残してください。
出典:労働者健康安全機構「未払賃金の立替払制度の概要」、兵庫労働局「労働基準監督署の所在地一覧・管轄」
立替払で戻るのは8割までで、残りは会社への債権として残ります。退職金には一般の債権者より先に払いを受けられる先取特権があり(民法308条)、会社が破産すれば一部は財団債権(破産法149条)、残りは優先的破産債権(同法98条)として扱われます。ただし抵当権や滞納した税金・社会保険料には後れるので、会社が動いているうちに、未払い退職金の額を認める書面に責任者の記名押印をもらっておきましょう。神戸地裁本庁では破産を第3民事部が受け持ち、破産係(管財)の電話は078-367-1134です。届いた債権届出書には退職金の額を書き、期限までに出してください。
出典:e-Gov法令検索「民法」(第150条・第152条・第308条・第404条)、e-Gov法令検索「破産法」(第98条・第149条)、神戸地方裁判所「窓口案内」、神戸地方裁判所「ダイヤルイン番号一覧」
退職金が賃金にあたるなら、取り戻す手段は未払いの給料と変わりません。兵庫県には県の労働相談センターがなく、県の労政福祉課(078-362-3358)は相談に合う窓口を案内する役です。兵庫県労働委員会も個人と会社の紛争のあっせんは扱っていないので、行政が無料で間に入るのは兵庫労働局の紛争調整委員会だけです。行政の窓口は会社からお金を強制的に取り立てないので、会社の口座にお金が残っているうちに、差押えにつながる手続きへ進みましょう。
| 手段 | できること | 限界 |
|---|---|---|
| 内容証明郵便(配達証明付き) | 額と支払期限を示して請求し、請求した日を証拠に残す。時効の完成を6か月止める | 会社が無視すれば、次の手続きが要る |
| 労働基準監督署への申告 (県内11署) |
労働基準法24条違反として調査と是正勧告を求める。無料。倒産時の立替払の認定もここ | 本人に代わって交渉したり、お金を取り立てたりはしない |
| 兵庫労働局のあっせん | 紛争調整委員会のあっせん委員が間に入る。県内12か所の総合労働相談コーナーで申請。無料 | 令和7年度は終了164件のうち80件(48.8%)が当事者の一方の不参加で打ち切り |
| 支払督促 (会社の本店所在地の簡易裁判所) |
書類の審査だけで支払いを命じる督促が出る。請求額の上限なし | 会社が異議を出すと訴訟に移る |
| 労働審判・訴訟 | 審判や判決にもとづいて会社の預金や売掛金を差し押さえられる | 労働審判は神戸市中央区の神戸地裁本庁だけ |
出典:兵庫県「県内の労働相談窓口について」、兵庫県労働委員会「労働争議のあっせん~労使の仲をとりもちます~」、中央労働委員会「労働委員会の『個別労働紛争処理制度』の概要」、兵庫労働局「『令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況』を公表します」、兵庫労働局「総合労働相談コーナーのご案内」、兵庫労働局「労働基準監督署の所在地一覧・管轄」、e-Gov法令検索「民事訴訟法」(第383条・第395条)、裁判所「労働審判手続」、裁判所「神戸地方裁判所及び管内の支部 申立書提出先一覧」
兵庫労働局のあっせんは96.3%が2か月以内に終わるので、会社が話し合いに乗るかどうかの答えは早く出ます。会社の担当者がやり取りに応じているならあっせんで支払日を詰め、「払う金はない」と突っぱねているなら、内容証明のあとすぐ支払督促か労働審判に進んでください。
出典:兵庫労働局「『令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況』を公表します」
規程の一文をどう読むかで、退職金の額が数百万円違ってくることがあります。兵庫県弁護士会には1,059人の弁護士が登録していて(2026年9月1日現在)、依頼すれば次の作業を代わりに引き受けてもらえます。
規程を開示させて請求額を確定する
会社が退職金規程を見せようとしなくても、代理人として開示を求めます。勤続年数の数え方や算定基礎額に入る手当、支給率を読み解き、年3%の遅延損害金まで入れた請求額を書面にするので、自分で計算に頭を悩ませずに済みます。
元の会社との連絡を一手に受ける
受任通知が届いたあとは、会社からの連絡はすべて弁護士が受けます。元の上司や社長とお金の話を直接せずに済み、分割払いになっても、遅れたら残りを一括で払う条項を入れた合意書で受け取れます。
督促から差押えまで途切れずに進める
神戸簡易裁判所への支払督促、神戸地裁本庁での労働審判、確定後の預金の差押えまでを続けて任せられます。全国の労働審判では申立人の88.4%に代理人が付いていて、姫路や豊岡、洲本から期日のたびに神戸へ通う負担も軽くなります。
出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)、最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第11回)」
兵庫で退職金を裁判所に請求するときは、労働審判は神戸地裁本庁へ、支払督促は会社の本店所在地を受け持つ簡易裁判所へ申し立てます。
規程で請求額を出し、中退共の分は機構に請求します。
弁護士の名前で額と期限を示し、支払日の翌日から遅延損害金が積み上がっていくことも書き添えます。
支払いを一括にするか分割にするか、どの支給率を当てはめるかを話し合います。合意の内容を公正証書に残せば、支払いが途絶えても裁判を経ずに差押えへ進めます。
金額に争いがなく会社が反応しなさそうなら支払督促を、規程の読み方や懲戒解雇の効力でぶつかっているなら労働審判を選びます。労働審判の期日は原則3回までで、全国では平均96.7日で終わっています。
確定した督促や審判があっても払わなければ、会社の預金口座や取引先への売掛金を差し押さえます。神戸地裁本庁では第3民事部の債権執行係(078-367-1136)が受け持ちます。
| 裁判所 | 扱う手続き・所在地 | 対象 |
|---|---|---|
| 神戸地方裁判所 本庁 | 労働審判、労働関係の民事訴訟、民事保全(神戸市中央区橘通2-2-1) 民事訟廷事務室 事件係 078-367-1120 |
県内のすべての労働審判 |
| 神戸地方裁判所 尼崎・明石・伊丹・柏原・姫路・社・龍野・豊岡・洲本の各支部 | 民事訴訟と民事保全は扱うが、労働審判は扱わない | 尼崎市・西宮市・姫路市・加古川市・豊岡市・洲本市などに勤めていた人も、労働審判は神戸市中央区の本庁へ申し立てる |
| 神戸簡易裁判所 | 支払督促、少額訴訟、請求額140万円以下の訴訟(地裁本庁と同じ神戸市中央区橘通2-2-1・3階 民事係) 督促係 078-367-1168 |
神戸簡易裁判所の管轄区域に本店がある会社への支払督促・少額訴訟 |
出典:裁判所「労働審判手続」、裁判所「神戸地方裁判所及び管内の支部 申立書提出先一覧」、神戸地方裁判所「窓口案内」、神戸地方裁判所「ダイヤルイン番号一覧」、神戸地方裁判所「管内の裁判所の所在地」
尼崎支部が受け持つ尼崎・西宮・芦屋、伊丹支部が受け持つ伊丹・宝塚・川西、姫路支部が受け持つ姫路・加古川・高砂の会社が相手でも、労働審判の期日は神戸市中央区橘通の本庁で開かれます。訴訟なら9つの支部にも起こせて、請求額が140万円を超えれば地方裁判所、140万円以下なら簡易裁判所の担当です(裁判所法33条)。大阪に本社がある会社でも、尼崎の工場や三田の物流拠点、神戸の支店など兵庫県内の事業所で最後に働いていたなら、神戸地裁に労働審判を申し立てられます(労働審判法2条)。本社のある大阪地裁も選べるので、阪神間から大阪へ通っていた人は、通いやすさと依頼する事務所の場所で決めてください。
出典:e-Gov法令検索「労働審判法」(第2条)、e-Gov法令検索「裁判所法」(第33条)、裁判所「神戸地方裁判所及び管内の支部 申立書提出先一覧」、神戸地方裁判所「窓口案内」、最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第11回)」
支払督促には請求額の上限がないので、数百万円の退職金でも簡易裁判所の書記官に申し立てられます(民事訴訟法383条)。神戸簡易裁判所は地裁本庁と同じ建物の3階に民事係があり、督促係(078-367-1168)が申立てを受けます。県内には西宮・尼崎・姫路・加古川・明石など14の簡易裁判所があるので、会社の登記上の本店所在地を伝えて、どこに出すかを民事係に聞いてください。会社から異議が出ると、通常の訴訟に切り替わります(民事訴訟法395条)。
| 請求額 | 支払督促(書面/電子) | 通常訴訟(書面/電子) | 労働審判 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 7,700円/7,500円 | 12,500円/11,400円 | 5,000円 |
| 300万円 | 12,700円/12,500円 | 22,500円/21,400円 | 10,000円 |
支払督促と通常訴訟は2026年5月21日以降の郵便費用込みの手数料です。労働審判は手数料とは別に、神戸地方裁判所へ郵便切手3,900円分(郵送費用を電子納付するなら3,500円)を納めます。督促が異議で訴訟に移ったときは、督促で納めた額との差額だけを追加で納めます。
出典:神戸地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、神戸地方裁判所「窓口案内」、神戸地方裁判所「ダイヤルイン番号一覧」、裁判所「支払督促」、e-Gov法令検索「民事訴訟法」(第383条・第395条)、裁判所「手数料額早見表」(令和8年5月21日〜)、神戸地方裁判所「郵便切手及び予納金一覧(令和8年5月21日〜)」
兵庫県弁護士会と法テラス兵庫の共催の労働問題の相談は、法テラスの収入基準内なら無料です。基準を超える人は、弁護士会の法律相談(30分5,500円)か初回無料の事務所で、請求額と費用の見積もりを聞いてから依頼先を決めましょう。
| 費用の種類 | 目安 | 根拠・補足 |
|---|---|---|
| 法律相談料 | 労働問題の相談は法テラスの収入基準内なら無料(兵庫県弁護士会・法テラス兵庫の共催) | 基準を超える人は弁護士会の法律相談で30分5,500円。日弁連アンケートでは相談料「1万円」56%・「5,000円」36% |
| 着手金 | 請求額の8%程度。着手金0円で引き受ける事務所もある | 日弁連アンケートの労働事件の設例では20万円と答えた弁護士が45%、30万円が31%。退職金は回収額に連動させる事務所が多い |
| 報酬金 | 回収できた額の16%程度。着手金なしの完全成功報酬型は20〜25% | 中退共から本人が直接受け取った分を報酬の計算に入れるかは事務所ごとに違うので、委任契約の前に書面で決めておく |
| 裁判所への手数料 | 労働審判は請求100万円で5,000円、300万円で10,000円 | 支払督促は300万円で12,700円(電子12,500円)、通常訴訟は22,500円(電子21,400円)。2026年5月21日以降の額 |
| 裁判所への予納郵便切手 | 労働審判は3,900円分 | 神戸地方裁判所は本庁・支部とも同じ一覧で、内訳は500円4枚・110円10枚・50円10枚・20円10枚・10円10枚。郵送費用を電子納付する場合は3,500円で、切手で納めるなら不要 |
出典:日本弁護士連合会「市民のための弁護士報酬ガイド(2008年度アンケート結果版)」、裁判所「手数料額早見表(労働審判用)」、神戸地方裁判所「郵便切手及び予納金一覧(令和8年5月21日〜)」、兵庫県弁護士会「雇用主との労働問題でお困りの方へ」、兵庫県弁護士会「神戸相談所」
300万円の退職金が1年遅れ、労働審判で全額を回収できたとします。年3%の遅延損害金9万円を加えて、受け取る額は309万円です。ここから着手金8%の24万円、報酬金16%の49万4,400円、手数料10,000円、神戸地裁の予納郵便切手3,900円を差し引くと、手元に約234万円が残ります。着手金0円・報酬金25%の事務所なら、最初の持ち出しはなく、回収後に77万2,500円を払って手元は約230万円です。
出典:裁判所「手数料額早見表」(令和8年5月21日〜)、神戸地方裁判所「郵便切手及び予納金一覧(令和8年5月21日〜)」、兵庫県弁護士会「雇用主との労働問題でお困りの方へ」
着手金を用意できないときは、法テラスの立替えを使ってください。収入と資産が基準内なら同じ問題について3回まで無料で相談でき、立て替えてもらった弁護士費用は月々の分割で返します。
神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・川西市・姫路市・明石市の9市は生活保護の一級地にあたり、そこに住む人の収入基準は次の額で見ます。
| 家族人数 | 手取り月収の基準(神戸市・姫路市など) | 現金・預貯金の基準 |
|---|---|---|
| 単身 | 200,200円以下 | 180万円以下 |
| 2人家族 | 276,100円以下 | 250万円以下 |
| 3人家族 | 299,200円以下 | 270万円以下 |
| 4人家族 | 328,900円以下 | 300万円以下 |
神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・川西市・姫路市・明石市の9市は生活保護の一級地にあたるため、収入基準はこの枠で見ます。加古川市や三田市、高砂市、三木市、豊岡市、洲本市など県内のほかの市町に住む人の基準は単身182,000円・2人251,000円・3人272,000円・4人299,000円です。家賃や住宅ローンを負担している場合は単身41,000円・2人53,000円・3人66,000円・4人以上71,000円まで加算できます。窓口は法テラス兵庫(0570-078334)、法テラス阪神(0570-078335)、法テラス姫路(0570-078336)です。
出典:法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)、厚生労働省「級地一覧」、法テラス「法テラス兵庫」
退職金の回収は、規程を読み解く力と、差押えまでためらわずに進む速さで結果が変わります。兵庫県弁護士会は神戸・阪神(尼崎)・明石・西播磨(姫路)など県内12か所で法律相談を開いています。依頼先は次の5つの条件で絞り込みましょう。
兵庫で退職金の請求を任せる事務所の条件
最初の相談には、退職金規程(なければ就業規則)、雇用契約書、退職前の給与明細の3つを持っていってください。ベンナビ労働問題では、初回の無料相談ができる兵庫の事務所、休日に相談できる事務所、オンライン面談に対応する事務所を条件で絞り込めます。大阪へ通勤していて平日に時間をとれない人は、休日とオンラインの条件から探しましょう。
初回の相談料、着手金の有無、休日やオンラインへの対応は事務所ごとに違います。神戸市・尼崎市・西宮市・姫路市・明石市・伊丹市・宝塚市のどこに住んでいても、条件に合う兵庫県の事務所を探せます。
中退共の分は機構の本部へ、会社が払う分は兵庫労働局の総合労働相談コーナーか監督署へ持ち込みます。平日の夜と土日は国のほっとラインが電話を受け、西宮市の労働相談室は火曜の夜と第2・第4土曜に対面で相談に応じます。
| 窓口 | できること・受付 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 勤労者退職金共済機構 中退共本部(東京都豊島区東池袋1-24-1 16階) | 中退共に加入していた会社を辞めた人の退職金の請求先。兵庫県内に中退共の窓口はないので、電話と郵送で進める。電話は平日9:00〜17:00、窓口は予約制 | 03-6907-1234 |
| 建退共 兵庫県支部(神戸市西区美賀多台1-1-2 兵庫建設会館内) | 建設業退職金共済の手帳・証紙と、退職金の請求の相談 | 078-997-2333 |
| 労働基準監督署(県内11署) | 退職金が賃金にあたるときの申告先と、倒産時の立替払の窓口。神戸東署は中央区・灘区、神戸西署は兵庫区・長田区・須磨区・垂水区・北区・西区、尼崎署は尼崎市、姫路署は姫路市・たつの市・宍粟市などを受け持つ | 神戸東署 078-389-5340 神戸西署 078-570-0090 尼崎署 06-7670-4921 姫路署 079-256-5788 |
| 兵庫労働局 総合労働相談コーナー(県内12か所) | 兵庫労働局(神戸市中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー15階)と、神戸東・神戸西・尼崎・西宮・伊丹・姫路・加古川・西脇・但馬・相生・淡路の労働基準監督署に設置。平日9:00〜17:00。労働局長の助言・指導や、紛争調整委員会のあっせんの申請もここで受ける。兵庫県労働委員会は個人と会社の紛争のあっせんを扱わないため、県内の行政による無料のあっせんはここだけ | 078-367-0850(兵庫労働局) |
| 兵庫県 産業労働部 労政福祉課(労働相談担当) | 兵庫県には労働相談を受けて解決まで支援する県の専用窓口がない(兵庫労使相談センターは2023年12月末で閉鎖)。県は相談の内容に応じて専門の相談窓口を案内している。平日9:00〜17:00 | 078-362-3358 |
| 西宮市 労働相談室(西宮市松原町2-37 勤労会館1階) | 社会保険労務士が無料で相談に乗る。毎週火曜15:00〜19:00と第2・第4土曜13:00〜18:00(祝日も実施)。予約不要、実施日は電話相談も可。原則として市内在住・在勤の人が対象で、尼崎市・豊中市・吹田市の市民も相互利用できる | 0798-32-7170 |
| 神戸市 市民相談室(神戸市役所) | 神戸市内に在住・在学・在勤の人が対象。リストラやサービス残業、未払い賃金など労働条件の相談を社会保険労務士が第1・第3木曜13:00〜16:00に受ける(予約制・無料)。弁護士の法律相談は平日のほか土日に月2回ある | 078-321-0033 |
| 労働条件相談ほっとライン(厚生労働省) | 県・労働局の窓口が閉まっている平日17:00〜22:00と土日祝9:00〜21:00に電話で受ける国の無料相談。兵庫県も労働相談の窓口として案内している | 0120-811-610 |
| 兵庫県弁護士会・法テラス兵庫 労働問題の相談 | 解雇・賃金未払い・退職勧奨などの相談を、弁護士会と法テラス兵庫が共催で受ける。法テラスの収入・資産の基準を満たす人は無料で、法テラスから紹介された担当弁護士の事務所で相談する。基準を超える人は弁護士会の有料相談を案内される。県内全域が対象 | 050-3383-5440(受付は法テラス兵庫) |
| 兵庫県弁護士会 法律相談(神戸・阪神・西播磨・明石ほか県内12か所) | 1回30分5,500円の有料相談。神戸は平日10:00〜12:00・13:00〜16:00、明石は毎週木曜18:00〜20:00のナイター相談。土日の一般相談はない | 神戸 078-341-1717 明石 078-351-1233 |
| 法テラス兵庫・法テラス阪神・法テラス姫路 | 収入・資産が基準以下の人向けの無料相談と費用立替。法テラス兵庫は神戸市中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー13F、法テラス阪神は尼崎市七松町1-2-1 フェスタ立花北館5F、法テラス姫路は姫路市北条1-408-5 光栄産業(株)第2ビル。平日9:00〜17:00 | 兵庫 0570-078334 阪神 0570-078335 姫路 0570-078336 |
出典:兵庫労働局「総合労働相談コーナーのご案内」、兵庫県「県内の労働相談窓口について」、兵庫県労働委員会「労働争議のあっせん~労使の仲をとりもちます~」、西宮市「西宮市労働相談室」、神戸市「市役所(市民相談室)での相談(無料)」、厚生労働省「労働条件相談『ほっとライン』」、兵庫県弁護士会「雇用主との労働問題でお困りの方へ」、兵庫県弁護士会「神戸相談所」、法テラス「法テラス兵庫」
監督署の管轄は市の境目と一致しないところがあります。神戸市東灘区と宝塚市は西宮署、明石市・三木市・小野市は加古川署、三田市と丹波篠山市は伊丹署の担当です。兵庫労働局の総合労働相談コーナーは神戸クリスタルタワーの15階、法テラス兵庫は同じビルの13階にあるので、あっせんの相談と法テラスの利用相談を1日で済ませられます。
出典:勤労者退職金共済機構「相談窓口のご案内」、建設業退職金共済事業本部「支部へのアクセス」、兵庫労働局「労働基準監督署の所在地一覧・管轄」、兵庫労働局「総合労働相談コーナーのご案内」、兵庫県「県内の労働相談窓口について」、西宮市「西宮市労働相談室」、厚生労働省「労働条件相談『ほっとライン』」
県が相談を受けて会社との間に入る窓口はありません。兵庫労使相談センターは2023年12月末で閉鎖され、いまは県の労政福祉課(078-362-3358・平日9時から17時)が相談内容に合う窓口を案内しています。会社と話し合いたいなら、兵庫労働局の総合労働相談コーナー(078-367-0850)に直接電話してください。
受けられません。兵庫県労働委員会は労働組合と会社の争いを扱う機関で、個人と会社の紛争のあっせんはしていません。兵庫で行政に無料のあっせんを頼めるのは兵庫労働局の紛争調整委員会だけで、県内12か所の総合労働相談コーナーで申請できます。
勤労者退職金共済機構のホームページの加入事業所検索で、会社名から調べられます。電話なら平日9時から17時に東京・池袋の中退共本部(03-6907-1234)へかけてください。兵庫県内に中退共の窓口はありませんが、退職金の請求は郵送で済みます。
建退共兵庫県支部(神戸市西区美賀多台1-1-2 兵庫建設会館内・078-997-2333)に相談してください。退職金の額は、手帳に貼られた証紙の枚数で決まります。
あります。国の労働条件相談ほっとライン(0120-811-610)は平日17時から22時、土日祝は9時から21時まで無料で電話を受けます。西宮市労働相談室は毎週火曜の15時から19時と第2・第4土曜の13時から18時に、社会保険労務士が予約なしで相談に乗ります(原則は西宮市内に住むか働く人、尼崎・豊中・吹田の市民も利用可)。弁護士の一般相談の夜間枠は、兵庫県弁護士会の明石相談所の木曜18時から20時です。
法テラスの収入・資産の基準を満たす人は無料です。法テラス兵庫(050-3383-5440)に「労働問題で弁護士との相談を希望」と伝えると、条件を確認したうえで担当弁護士の事務所を紹介され、その事務所で相談します。基準を超える人は、弁護士会の法律相談(30分5,500円)を使ってください。
はい。兵庫県内で労働審判を扱うのは神戸地方裁判所の本庁(神戸市中央区橘通2-2-1)だけで、尼崎・明石・伊丹・柏原・姫路・社・龍野・豊岡・洲本の9支部は受け付けていません。訴訟なら支部にも起こせます。神戸まで通う回数を減らしたいなら、代理人を立てて本人が出る期日を絞ってください。
兵庫県内の事業所で最後に働いていたなら申し立てられます。労働審判法2条は、会社の本店の所在地に加え、労働者が最後に働いた事業所の所在地を受け持つ地方裁判所への申立ても認めています。
会社の登記上の本店所在地を受け持つ簡易裁判所です。神戸簡易裁判所なら地裁本庁と同じ神戸市中央区橘通2-2-1の3階に民事係があり、督促係(078-367-1168)が受け付けます。300万円の退職金なら、手数料は書面で12,700円、電子で12,500円です。
勤め先を受け持つ労働基準監督署で、未払賃金立替払の相談をしてください。県内には11の監督署があり、宝塚市と神戸市東灘区は西宮署、明石市は加古川署の担当です。立て替えられるのは未払い額の8割で、退職日に45歳以上なら296万円が上限です。
単身者の手取り月収で、神戸市・姫路市など一級地の9市なら20万200円以下、加古川市や三田市など県内のほかの市町なら18万2,000円以下が目安です。窓口は法テラス兵庫(0570-078334)、法テラス阪神(0570-078335)、法テラス姫路(0570-078336)の3か所です。
一度に請求できます。時効は残業代が3年、退職金が5年なので、残業代の手続きを先に進めてください。
辞めるよう迫られた記録があれば、会社都合の支給率で計算し直すよう求められます。兵庫労働局には令和7年度、退職勧奨の相談が1,039件寄せられています。面談の録音やメール、総合労働相談コーナーに相談した記録を残し、支給率の差額を請求してください。
取締役の退職慰労金は従業員の退職金とは違い、定款か株主総会の決議で額が決まっていないと請求は難しくなります(会社法361条)。取締役になる前の従業員だった期間の分は、退職金規程に沿って請求できる場合があるので、就任までの経緯が分かる書類をそろえて弁護士に相談してください。
出典:兵庫県「県内の労働相談窓口について」、兵庫県労働委員会「労働争議のあっせん~労使の仲をとりもちます~」、勤労者退職金共済機構「相談窓口のご案内」、建設業退職金共済事業本部「支部へのアクセス」、西宮市「西宮市労働相談室」、兵庫県弁護士会「雇用主との労働問題でお困りの方へ」、兵庫県弁護士会「明石相談所」、裁判所「神戸地方裁判所及び管内の支部 申立書提出先一覧」、e-Gov法令検索「労働審判法」(第2条)、神戸地方裁判所「ダイヤルイン番号一覧」、兵庫労働局「労働基準監督署の所在地一覧・管轄」、e-Gov法令検索「会社法」(第361条)、兵庫労働局「『令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況』を公表します」
参考資料・更新情報