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平均残業代 残業代支給額
平均1.7万円/月
平均残業代 月の残業時間
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平均残業代 労基違反件数
17594件/年

残業代請求に強い弁護士 が122件見つかりました。

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弁護士 川澤 直康(早稲田リーガルコモンズ法律事務所)

住所
〒102-0074
東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館4階
最寄駅
地下鉄「九段下駅」東西線・半蔵門線・都営新宿線4番出口・6番出口より徒歩3分
営業時間
平日:09:30〜20:00
弁護士
川澤 直康
定休日
日曜 土曜 祝日

神楽坂総合法律事務所

住所
〒162-0825
東京都新宿区神楽坂4-1-1オザワビル6階
最寄駅
地下鉄飯田橋駅 B3出口 徒歩約5分、牛込神楽坂駅A3出口より 徒歩約4分、JR飯田橋駅 西口より徒歩 約6分【初回相談無料プラン有】【電話受付10:00~19:30】  ※ ※ ご相談は、ご予約・本人確認書類ご提示が必要です
営業時間
平日:10:00〜20:00 土曜:11:00〜19:00
弁護士
寺田 弘晃(代表) / 寺東 由貴 / 小倉 勇輝
定休日
日曜 祝日
122件中 121~122件を表示

残業代請求が得意な労働弁護士が回答した解決事例

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得られたメリット

残業代請求450万円獲得

【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
450万円
退職代行の結果
---
会社との和解金
賃金 約450ヶ月分
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
東京都立川市緑町7-2サンクタス立川T1
得られたメリット

裁判等を避け、未払い段業代約130万円を回収。

【年齢】30代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
130万円
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
東京都渋谷区千駄ヶ谷3-15-6 ビルトップ5階
【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
750万円
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
東京都新宿区高田馬場4-4-17山根ビル203
【年齢】非公開【性別】非公開
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
2700万円
退職代行の結果
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会社との和解金
---
獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
山口県岩国市山手町2-8-3
【年齢】非公開【性別】非公開
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
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獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
東京都武蔵野市吉祥寺本町4-6-3MOON RIVER BLD. 3階
残業代請求
解雇予告
役職なし
メーカー
訴訟提起前の任意交渉で早期に和解を成立させた事例
【年齢】30代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
250万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
大阪府大阪市西区新町1-3-12四ツ橋セントラルビル710
得られたメリット

労働者に残業代を払う必要がなくなりました。

【年齢】50代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
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会社との和解金
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獲得損害賠償金
60万円
この事例を解決した事務所
京都府京都市中京区柳馬場通御池下る柳八幡町65京都朝日ビル10階

残業代請求が得意な労働弁護士が回答した法律相談QA

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相談者(ID:26058)さんからの投稿
新潟にある運送会社に6年半勤めてました!睡眠3時間ですぐ働けの時もありました!ちょっとありえないと思います

一般論として、運送会社で長時間労働が行われている場合、未払いの残業代が発生している可能性が高いです。
実際に未払いの残業代が発生しているか否かを判断するには、会社でどのような給与体系が導入されていたのか、労働時間がどれだけあったか等を検討する必要があります。
雇用契約書や給与明細等の給与・労働時間に関する資料を可能な範囲で用意し、お早めに弁護士にご相談されることをおすすめします。
相談者(ID:29955)さんからの投稿
お世話になります。
現在飲食店で店長として勤務しております。
1日の労働時間はどれだけ少なく見積もっても12時間以上働いており、間に休憩を取ることはほとんど出来ていません。

歯磨きや入浴、洗濯などの日常生活がまともに出来なくなってしまい、また、趣味など娯楽への関心も失ってしまいました。
精神科への受診したところ、うつ病と診断されました。

残業代は5万円程度支給されておりますが到底その金額でおさまるような労働時間ではありません。

これ以上会社のために尽くしても自身の人生が壊されるだけだと思い退職しようと思うのですが、その際にうつ病に対する損害賠償請求と残業代の請求、また、会社都合退職で失業保険も受給したいと思っています。

相談としては
①うつ病の損害賠償はしてもらえるのか?
②残業代は支払われているがそれ以上の金額を請求できるのか?
③会社都合退職として失業保険の申請ができるのか?

労働問題について知識がございませんのでご解答いただけますと幸いです。何卒よろしくお願いいたします。

勤務歴は2年1ヶ月
月の労働時間は300時間程度です。

大変な状況ですね。ご体調はいかがでしょうか。
ご記載の働き方ですと、労災申請、会社への損害賠償請求、未払残業代請求は認められる可能性があります。労災申請と損害賠償請求については、うつ病の発病直前の連続した2か月間に、1月当たりおおむね120時間以上の時間外労働を行ったかどうか、発病直前の連続した3か月間に、1月当たりおおむね100時間以上の時間外労働を行ったかどうか等が基準となります。
また、長時間労働を理由とする離職は、「離職の直前 6 か月間のうちに 3 月連続して 45 時間、1 月で 100 時間又は 2~6 月平均で月 80 時間を超える時間外労働が行われたため」離職した場合に該当すれば、特定受給資格者として失業保険も通常より有利に受給できます。
一番問題となるのは、ご記載の労働時間を立証できるかどうかだと思います。
まだ退職はしていないとのことですので、弁護士にも相談のうえ、有用な証拠集めをしたうえで退職し、手続きをすすめていくことをおすすめします。
相談者(ID:42621)さんからの投稿
勤続10年のトレーラードライバー。
会社はみなし残業の名目で残業手当てを支払っていると主張しています。
土曜日に休みを取らされ日曜日出勤しても、長距離輸送で夜間就業しても総支給額はかわりません。
残業手当も休日割り増し、夜間割り増しも支払われていないと思います。
外国貨物コンテナの配送でしたが、昨年あたりから外国貨物コンテナの物流が減り、一般のドレージ輸送(フェリー)を受けるようになり今まで無かった手作業が週に2日から3日くらいあります。
会社に作業手当と長距離手当を要求したところ作業手当は1台につき1000円、長距離手当は距離に応じて支払うと口頭約束しましたが、暇な土曜日、日曜日の連休を月に一度与えられ全ての手当はカットといわれ支払われていません。
就業規則もどこにあるのかも教えてもらえず、見た事すらありません。
有給休暇もこちらから要求した事も無く、おそらく年末年始休暇やゴールデンウィーク休暇に勝手に有給休暇をあてはめていると思われます。
もちろん用事等で休むと基本給は引かれます。

残業代の計算は、ドライバーの場合、業務日報、タコメーターなどから勤務時間を調査して計算します。手元に資料がない場合は、会社に資料の開示を請求します。
相談内容を読む限り、多額の残業代が発生しているものと思われます。
- 回答日:2024年04月18日
相談者(ID:42621)さんからの投稿
勤続10年のトレーラードライバー。
会社はみなし残業の名目で残業手当てを支払っていると主張しています。
土曜日に休みを取らされ日曜日出勤しても、長距離輸送で夜間就業しても総支給額はかわりません。
残業手当も休日割り増し、夜間割り増しも支払われていないと思います。
外国貨物コンテナの配送でしたが、昨年あたりから外国貨物コンテナの物流が減り、一般のドレージ輸送(フェリー)を受けるようになり今まで無かった手作業が週に2日から3日くらいあります。
会社に作業手当と長距離手当を要求したところ作業手当は1台につき1000円、長距離手当は距離に応じて支払うと口頭約束しましたが、暇な土曜日、日曜日の連休を月に一度与えられ全ての手当はカットといわれ支払われていません。
就業規則もどこにあるのかも教えてもらえず、見た事すらありません。
有給休暇もこちらから要求した事も無く、おそらく年末年始休暇やゴールデンウィーク休暇に勝手に有給休暇をあてはめていると思われます。
もちろん用事等で休むと基本給は引かれます。

はじめまして
私は札幌にある水見法律事務所の弁護士の水見隆文と申します。
ご質問に回答させていただきます。
結論から申し上げますと、実際の残業時間を客観的な資料で立証できるかということと、みなし残業の規定に穴がないかにもよりますが、残業代を算出できる可能性は相当程度あると思います。
もし、ご相談をご希望でしたら、初回は無料となっておりますので、お気軽にご連絡下さい。
もちろん、ご相談をされたからといって、ご依頼を検討されないでも構いません。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2024年04月18日
相談者(ID:29955)さんからの投稿
お世話になります。
現在飲食店で店長として勤務しております。
1日の労働時間はどれだけ少なく見積もっても12時間以上働いており、間に休憩を取ることはほとんど出来ていません。

歯磨きや入浴、洗濯などの日常生活がまともに出来なくなってしまい、また、趣味など娯楽への関心も失ってしまいました。
精神科への受診したところ、うつ病と診断されました。

残業代は5万円程度支給されておりますが到底その金額でおさまるような労働時間ではありません。

これ以上会社のために尽くしても自身の人生が壊されるだけだと思い退職しようと思うのですが、その際にうつ病に対する損害賠償請求と残業代の請求、また、会社都合退職で失業保険も受給したいと思っています。

相談としては
①うつ病の損害賠償はしてもらえるのか?
②残業代は支払われているがそれ以上の金額を請求できるのか?
③会社都合退職として失業保険の申請ができるのか?

労働問題について知識がございませんのでご解答いただけますと幸いです。何卒よろしくお願いいたします。

勤務歴は2年1ヶ月
月の労働時間は300時間程度です。

埼玉中央法律事務所の弁護士の小内と申します。以下のとおり回答いたします。

1 うつ病の損害賠償について
 一般的に、うつ病発症時期の直前3か月間に毎月100時間以上の時間外労働を行っていた場合は、長時間労働が原因で病気を発症したと認めてもらうことができます。
 相談者様の場合、月の残業時間が100時間を優に超えていますので、その労働時間が立証できれば、長時間労働が原因での発症と認められる可能性が高いです。タイムカードがあれば労働時間の立証は容易ですが、ない場合であっても、入退館記録、交通系ICカードの記録、メモなどの長時間労働の痕跡をできるかぎり集めて立証することができる可能性もありますので、決して諦めないでください。

 手順としては、まず労働基準監督署に労災申請を行います。労災が認められれば、治療費や休業損害の一部などが国の保険から支払われます。
 そして、労災で補償されない休業損害などの一部や慰謝料は、労働基準監督署の調査結果も活用しつつ、会社に対して損害賠償請求をすることになります。
 長時間労働の結果病気を発症したという労災認定が出ていれば、高い確率で会社に対する損害賠償請求も認められます。
 労災からの補償と損害賠償の合計額は、後遺障害が残らない場合でも数百万、後遺障害が残れば1000万円を超えますので、泣き寝入りはしないほうがよいかと思います。

2 残業代請求について
 飲食店の店長のお立場のようですので、会社から、相談者様が残業代を支払わなくてよい「管理監督者」であるという主張がされる可能性があります。
 「管理監督者」といえるためには、①経営者と一体的な立場にあるような重要な職務内容、責任と権限を有していること、②労働時間について自らの裁量で自由に決定できること、③残業代が支払われないことに見合うだけの十分な待遇がなされていることが必要です。
「管理監督者」の主張は容易には認められませんので、会社がそのような主張をしてきた場合でも、これまでの裁判例を踏まえて説得的な反論をしていくことが重要になります。当職もコンビニや飲食店の店長の事案で、会社側の管理監督者の主張を排斥した経験が複数あります。

 管理監督者の問題を乗り越えることができ、労働時間を立証できれば、5万円の残業代では到底足りないはずですので、差額の請求をすることができます。
 給与額にもよりますが、100時間を超えるような時間外労働を2年間行っていたとなると、場合によっては1000万円に近い請求額になる可能性があります。

3 会社都合退職について
 会社都合退職は正確には「特定受給資格者」と呼ばれるものですが、「離職の直前6か月間のうちに3月連続して45時間、1月で100時間又は2~6月平均で月80時間を超える時間外労働が行われたため…離職した者」に該当すると思われますので、会社都合退職になります。

上述のとおり、過労うつによる損害賠償請求は主張・立証や手続が複雑ですので、同種の事件を豊富に経験している弁護士にお早めに相談されるのが望ましいです。
当職は日本労働弁護団、過労死弁護団に所属し、過労死・過労うつ事件を多く経験していますので、お役に立てることがありましたらご連絡ください。
- 回答日:2024年01月06日
相談者(ID:67552)さんからの投稿
現在、入社した会社の労働時間について違和感がある為質問します。
就業規則で業務時間9:00~17:30となっており自宅から会社まで通勤時間30分。
ですが、会社より基本直行直帰をする様に言われています。
片道3時間かかる顧客先に、9時入店(6:00発)を命じられ1時間作業をして家に帰った場合移動時間6時間、作業時間1時間になるとの事です。 この場合、家に帰るのは13時になりますがそれから15時まで何も無い時は2時間の休憩時間となり、15時から2時間の顧客の所に作業にいく様命じられ30分作業をして帰った場合家に帰るのは19:30になります。

上記の場合、6:00~19:30まで拘束時間になると思いますが会社的には休憩と移動時間を抜いた拘束時間は1:30になるとの事です。(移動時間:10時間 通勤の往復時間が1時間)
これを毎日、月20日間働いても月間労働時間は30時間になるとの事です。
その為、これ以外に深夜作業等を毎日6時間行っても合法との事です。

上記の内容は、法的には問題無いのでしょうか?

労働時間の考え方は、会社の指揮命令下に置かれているか、という問題になります。
指揮命令下にある、というのは、具体的な業務内容などの事実から検討されることになりますが、
顧客先への移動は顧客先での業務の前提行為として必要不可欠なものであれば、指揮命令下にあるものとして、
労働時間に該当する可能性は高いと思料いたします。

もっとも、労働時間の把握方法(タイムカード等)を含めて検討いただく方が良いと思いますので、
お近くの弁護士等に一度ご相談されると良いと思います。
- 回答日:2025年06月25日
相談者(ID:05556)さんからの投稿
とある病院に5年勤めております。営業時間は9時〜19時までで出勤は8時からです。勤めたては給料に対してあれこれは思わなかったのですが、徐々に明らかに残業代が足りないことに気づきました。残業は1日大体1〜2時間で、多い時は3時間ぐらいありました。問い詰めましたが、給料の計算方法は教えられない。や、わからない。と、曖昧にされるばかり。また、後から有休もない。と伝えられ、不信感を抱かずにはいられませんでした。そんな中働いておりましたが、ある時体を壊し入院することになってしまいました。退院して出勤すると、有休を使えるので給料はいつも通り出せます。とのこと。意味が分からず、その時も問い詰めて、有休や過去の残業代の話をしたりしましたが、結果未払いの残業代は支払う気は無いようです。過去に自分の時間や身を削って働いたお金が払われないのはおかしいと思い、弁護士を立てるか悩んでいます。あり得ないですが、労働契約書は退院後の話し合い後もらいました。
3年前からの給料を色々と計算したところ、時給換算は最低賃金を下回り、月に45時間以上働いた月が半年以上あり、未払いの残業代はおよそ100万ほどでした。

弁護士の費用はそれぞれ違いますので、それぞれの弁護士にご確認いただいた方が良いと思います。弁護士の名前で検索するとその弁護士に関するウェブページに費用が記載されていることが多いと思います。

支払ってもらうためには、①残業時間を立証できる証拠があるか、②支払われていた賃金はいくらか、の2点を調査する必要があります。②は給与明細からわかります。給与明細がなければ会社に賃金台帳を開示してもらうのが一般的です。②についてはタイムカードがあれば、立証しやすいです。なくても、入退館記録や業務上作成する日報などの時間から労働時間を推認していくことをやります。

残業代の金額が100万円とのことですが、依頼者が計算された金額と弁護士で計算した金額に違いが生じることが、経験的に少なくないです。
一度、弁護士に相談された方がいいと思います。時効の関係がありますので3月中には、会社に請求書を送った方がいいです。

全国で未払い残業代でお悩みの方へ!まずは弁護士への相談から始めましょう!

「連日の残業にもかかわらず、残業代が適切に支払われていない」
「サービス残業が常態化し、心身ともに疲弊している」

 このような悩みを抱えている労働者の方は、全国に数多くいます。

残念ながら、全国的に見ても不当なサービス残業や過重労働は依然として深刻な課題であり、多くの人々が本来得られるべき正当な報酬を受け取れていないのが実情です。

公的なデータを基に、残業代請求を弁護士に依頼するメリット、後悔しない弁護士の見分け方、そして気になる費用について詳しくご説明します。

データで見る全国の残業時間と労働問題の現状

まず、客観的なデータから全国の労働環境がどのような状況にあるのかを見ていきましょう。

全国の労働時間(直近3年分)

厚生労働省が公表している「毎月勤労統計調査」によれば、全国の一般労働者における月間平均労働時間は以下の通りです。

所定外労働時間数がいわゆる「残業時間」にあたります。

全国(月平均)
総実労働時間 所定労働時間数(残業)
2022年 163.5 時間 13.8 時間
2023年 163.7 時間 13.8 時間
2024年 163.5 時間 13.7 時間

出典:厚生労働省「毎月勤労統計調査 地方調査・全国調査」各年計

 

残業が原因で発症した精神疾患・過労死の状況

長時間にわたる労働は、うつ病に代表される精神疾患や、最悪の場合、過労死・過労自殺といった事態を招く原因となります 。

厚生労働省が公表している令和6年度中に行われた、過労死等(脳・心臓疾患及び精神障害事案)に係る労災請求・支給決定件数は以下のとおりでした。 


 

  • 脳・心臓疾患の請求件数は増減なし、支給決定件数は増加
    請求件数は1,030 件であり、前年度に比べ7件増
    支給決定件数は241 件であり、前年度に比べ25件増
  • 精神障害事案の請求件数は増加、支給決定件数も増加
    請求件数は3,780件であり、前年度に比べ205件増
    支給決定件数は1,055件であり、前年度に比べ172件増 

参考:令和6年度「過労死等の労災補償状況」を公表します


日本全国で1年間に約1,000件もの精神障害が仕事上のストレスが原因として労災認定されており、長時間労働がもたらす心身への影響は決して無視できません。

全国の平均残業代

全国の平均残業代の概算は以下の通りです。
※この金額は、毎月勤労統計調査地方調査の統計表における「きまって支給する給与」から「所定内給与」を差し引いた額を基に算出されています 。

事業 令和4年 令和5年 令和6年

事業所規模5人以上、調査産業計

18,932 円 18,972 円 19,634 円

事業所規模30人以上、調査産業計

24,809 円 24,842 円 24,697 円

事業所規模5人以上、製造業

30,105 円 29,398 円 29,754 円

事業所規模30人以上、製造業

35,139 円 34,436 円 34,211 円

参考
毎月勤労統計調査地方調査 令和4年平均分結果概要
毎月勤労統計調査地方調査 令和5年平均分結果概要
毎月勤労統計調査地方調査 令和6年平均分結果概要

「2024年問題」の影響について

2019年4月から大企業に適用が開始された時間外労働の上限規制ですが、適用外とされていた「建設事業」「自動⾞運転 の業務」「医師」においても、2024年4月以降規制が適用となりました。(一部適用条件に例外規定等あり)

以前は長時間労働が当たり前とされていた業界であっても、働き方改革が求められる時代となっています。

特に会社側には適切な労働時間の管理が求められており、違反すると経営に大きなダメージを与える可能性があります。

正しい法制度についての知識を身に着けていくことが、不当なサービス残業をなくための第一歩となるでしょう。
 

残業代請求を弁護士へ依頼するメリット

「自身で証拠を集めて、未払い残業代を会社に請求するのはハードルが高い」と感じたら、弁護士に相談するのが有効な方法です。

面倒な残業代計算や会社との交渉をすべて丸投げできる

正確な残業代を計算するには、労働基準法の専門知識が必要です。

弁護士に依頼すれば、複雑な計算から証拠に基づく請求額の算出、そして精神的な負担の大きい会社との交渉まで、すべて一任できます。

法的に有効な証拠集めを強力にサポートしてもらえる

残業代請求では「どれだけ残業したか」を客観的に示す証拠が何よりも重要です。

タイムカードや業務メール、PCのログイン・ログオフ履歴など、どのようなものが有効な証拠になるか、どうやって集めればよいかを具体的にアドバイスし、収集を強力にサポートしてくれます。

会社が交渉に応じやすくなり、回収成功率が格段に上がる

個人で請求しても「払う義務はない」と相手にされないケースは少なくありません。

しかし、弁護士が代理人として内容証明郵便を送付し、法的な根拠に基づいて請求することで、会社側も無視できなくなり、真摯に交渉に応じる可能性が格段に高まります。

労働審判や裁判に発展しても安心して任せられる

万が一、交渉で解決せず労働審判や裁判に発展した場合でも、そのまま代理人として対応してもらえます。

手続きの準備から法廷での主張・立証まで、すべてを専門家として遂行してくれるため、安心して任せることができます。

在職中の請求でも会社からの不当な圧力を防げる

「在職中に請求したら、不利益な扱いをされそうで怖い」という方もご安心ください。

弁護士が窓口となることで、会社があなたに直接接触することを防ぎます。

解雇や嫌がらせといった不当な圧力をかけてきた場合は、弁護士が断固として抗議し、あなたの権利を守ります。

残業代請求にかかる弁護士費用の内訳

「未払い残瘍代を請求したいけれど、弁護士費用はいくらかかるんだろう?」 
「費用を払った結果、損をしてしまったらどうしよう…」

弁護士への依頼を検討する際、多くの方が費用の不安を抱えています。 

以下では、残業代請求にかかる主な弁護士費用の項目と相場について解説します。

相談料|1時間当たり0~1万円

法律相談にかかる費用です。

最近では、残業代請求に関する相談を無料で行っている法律事務所が東京都内にも数多くあります。

ベンナビ労働問題では、東京都の初回相談無料の事務所を多数掲載しています。

まずは気軽に相談してみましょう。

着手金|0~30万円程度

弁護士に正式に依頼した段階で支払う費用です。

結果にかかわらず返金されないのが一般的ですが、近年は着手金無料の事務所も増えています。

成功報酬|請求額の20%程度

残業代の回収に成功した場合に支払う費用です。

回収できた金額の20%~30%(経済的利益の〇%)といった形で設定されていることが一般的です。

実費

収入印紙代、郵便切手代、交通費など、手続きを進める上で実際にかかった費用のことです。

日当・タイムチャージ

弁護士が裁判所に出廷するなど、事務所外での活動に要する時間に対して支払う費用です。

その他手数料など|数万円程度

事務手数料などの名目で発生する場合があります。

弁護士費用の相場は?「着手金無料・成功報酬20%~30%」が一般的

残業代請求においては「相談料・着手金無料、成功報酬は回収額の20%~30%+実費」という料金体系が主流です。

初期費用がかからないため、手元にお金がなくても依頼しやすいのが特徴です。

【重要】費用倒れを防ぐには「完全成功報酬制」の事務所を選ぶべき

最も避けたいのは、弁護士費用を支払ったら、回収できた残業代よりも足が出てしまう「費用倒れ」です。これを防ぐには、着手金が無料で、成功報酬のみで依頼できる「完全成功報酬制」の事務所を選ぶのが賢明です。

失敗しない!東京都での残業代請求について弁護士の選び方

多くの法律事務所が全国にはありますが、どの事務所に依頼しても同じ結果を得られるとは限りません。

あなたに合った弁護士を見つけるためにも、以下の5つのポイントをチェックしましょう。

「残業代請求に注力」しているか

弁護士にもそれぞれ得意分野があります。離婚問題に強い弁護士、交通事故に強い弁護士がいるように、労働問題、特に「残業代請求」に注力し、専門性を高めている弁護士を選ぶことが成功への近道です。

残業代請求の解決実績

公式サイトなどで、これまでの解決実績(相談件数や回収額など)を具体的に公開しているかを確認しましょう。

豊富な実績は、交渉ノウハウや専門知識の証明になります。

料金体系が明確で、分かりやすく説明してくれるか

「費用が総額でいくらかかるのか」「どのタイミングで何のお金が必要なのか」を明確に提示し、丁寧に説明してくれる弁護士を選びましょう。

少しでも疑問があれば、遠慮なく質問することが大切です。

親身に話を聞き、コミュニケーションが取りやすいか(相性)

残業代請求は、解決までに数ヶ月かかることもあります。

あなたの状況に親身に寄り添い、こまめに進捗を報告してくれるような、コミュニケーションが取りやすい弁護士(担当者)であるかどうかも重要なポイントです。

無料相談を活用して複数の弁護士を比較検討する

多くの事務所が無料相談を実施しています。

まずは2~3つの事務所に相談してみて、対応の質、費用、そして担当者との相性を比較検討し、最も信頼できると感じた事務所に依頼することをお勧めします。

残業代請求に関するQ&A

残業代請求に関するQ&Aをまとめています。依頼前に確認しておきましょう。

Q1. 残業代請求の時効はいつまで?

A1. 残業代請求の時効は当面の間3年です。

毎月の給料日に発生し、その3年後から順次時効が成立していきます。

時効を中断(更新)させる方法もありますので、1日でも早く弁護士に相談しましょう。
(※2020年4月1日施行の民法改正により、賃金請求権の時効は2年から5年に延長されましたが、労働基準法附則第143条の経過措置として当面は3年となっています)

Q2. すでに退職していても請求できますか?

A2. 問題なく請求できます。 時効期間内(3年以内)の残業代であれば、退職後であっても請求する権利があります。

むしろ、在職中のしがらみがないため、退職後に請求される方は非常に多いです。

Q3. 「固定残業代(みなし残業代)制」でも請求できますか?

A3. 請求できる可能性が高いです。

固定残業代は、定められた時間を超えて残業した分については、別途支払う義務があります。

また、そもそも固定残業代制度の運用が法的に無効であるケースも少なくありません。諦めずに弁護士にご相談ください。

Q4. 「管理監督者」だから残業代は出ないと言われました…

A4. 「管理監督者」の範囲は非常に狭く、単なる店長や課長といった役職名だけでは認められません。

経営者と一体的な立場で、自らの労働時間を自由に決められるなどの実態がなければ、残業代を請求できます。「名ばかり管理職」のケースは非常に多いです。

Q5. アルバイトやパートでも請求できますか?

A5. 雇用形態にかかわらず請求できます。

アルバイト、パート、契約社員など、どのような雇用形態であっても、法定労働時間を超えて働いた分の残業代を請求する権利があります。

Q6. 弁護士と労働基準監督署の違いは?

A6. 労働基準監督署は、会社に是正勧告などを行う行政機関ですが、個人の代理人として残業代の回収までは行ってくれません。

一方、弁護士はあなたの代理人として、交渉から法的手続きまで、残業代を回収するための具体的な活動をすべて行ってくれます。

Q7. 会社に請求したことがバレて、転職で不利になりませんか?

A7. その心配はほとんどありません。 弁護士には守秘義務があり、あなたが許可なく情報を外部に漏らすことはありません。

また、転職先の会社が以前の会社にあなたの過去の行動を問い合わせることは、個人情報保護の観点から通常はできません。

弁護士に依頼して残業代請求を取り戻そう!

サービス残業は、本来あってはならないことです。未払いの残業代を請求することは、労働者に与えられた正当な権利です。

弁護士は、その権利を実現するための最も力強いパートナーです。

「自分の場合は請求可能なのか」「どのくらい残業代を取り戻せるのか」を知ることができるだけでも大きな前進です。

無料相談を実施している弁護士事務所は多数あります。

まずは一歩踏み出して、ベンナビ労働問題から残業代請求を得意とする弁護士を見つけ、相談してみましょう。

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