赤坂駅で労働問題に強い弁護士一覧

赤坂駅で労働問題に強い弁護士 が6件見つかりました。

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更新日:
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あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

弁護士 何松 綾(春田法律事務所福岡オフィス)

住所
〒810-0073
福岡県福岡市中央区舞鶴1丁目1-11グラスビルディングス 9階
最寄駅
天神駅
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
何松 綾
定休日
日曜 土曜 祝日

【顧問契約対応可】弁護士法人本江法律事務所

住所
〒810-0001
福岡県福岡市中央区天神2-8-41 福岡朝日会館7階
最寄駅
地下鉄空港線「天神駅」直結
営業時間
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00
弁護士
本江 嘉将 両角 駿
定休日
無休

【来所不要/全国対応】福岡支店 アディーレ法律事務所

住所
〒810-0001
福岡県福岡市中央区天神1-4-2エルガーラ7F
最寄駅
西鉄「福岡(天神)駅」中央口より徒歩3分 市営地下鉄「天神南駅」より徒歩1分
営業時間
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00
弁護士
羽田 将輝【福岡支店長】
定休日
6件中 1~6件を表示

赤坂駅の労働弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
得られたメリット

1年以上退職できなかったが弁護士に相談することで即時退職が実現できた。

【年齢】50代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
円満退職
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区赤坂1-15-33 ダイアビル福岡赤坂601
得られたメリット

会社から1400万円の解決金の支払いを受けられた。

【年齢】50代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
1400万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

残業代請求の証拠を確保して、請求額の90%を回収することができた。

【年齢】30代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
300万円
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区赤坂1-15-33 ダイアビル福岡赤坂601
得られたメリット

残業代約1000万円の支払いを受けられた。

【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
1000万円
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

退職の意思表示をした後、一度も出社せず、また、会社とのやりとりもすることなく、退職することができた。

【年齢】30代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
円満退職
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
【年齢】40代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
800万円
退職代行の結果
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会社との和解金
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獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
退職金未払い
役職なし
サービス系
【役員退職慰労金】役員退職慰労金を全額回収した事例
得られたメリット

役員退職慰労金約650万円の全額を回収できた。

【年齢】50代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
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獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階

赤坂駅の労働弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:64977)さんからの投稿
12カ月の有期雇用契約、6カ月の試用期間でパート勤務をしています。期間満了時に更新せずに退職したいと考えています。

一般に、12カ月の有期雇用契約、6カ月の試用期間という場合には、12カ月の有期雇用契約のうち6カ月が試用期間であるという意味であることが多いです。つまり、入職日から12カ月後に契約期間満了となります。
雇用契約書や労働条件通知書をお持ちの場合には、そこに記載されていることが多いので、ご確認されてみてはいかがでしょうか。
相談者(ID:06722)さんからの投稿
大阪の病院で勤務している診療放射線技師です。
2022年12月10日に職場にて事故に遭いました。MRIのベッドを同僚が頭側、私が足側を持ち、私が後ろ向きに進む形で運んでいたところ、ベッドが壁に向かって進んでいるにも関わらず同僚が勢いよくベッドを押したために、ベッドと壁の間に私の手が挟まれ、右手の薬指が第1関節で不全切断されました。

すぐに対応可能な病院に運ばれ、その日のうちに再建手術をして、12月10日から12月21日まで入院しました。入院中に労災と認められたので支払いはなく退院しました。

指は再接合されたものの第1関節はもう動かないと主治医に言われていて、感覚は所々なく、見た目も歪になりました。利き手なので日常生活にも影響しています。
1月11日から仕事に復帰しましたが、未だ治療中のため当直などができず、給料が3分の1ほど減っています。

加害者の職員と職場に損害賠償を請求したいです。

大変な状況ですね。心配です。
写真は撮っておいた方がいいと思います。できればベッドと壁の間にどのようにして手が挟まれたのかという写真を撮っておくとよいです。
また、「勢いよく」の感じが言葉ではわからないので、動画で、このような感じ、というものを撮影しておくとよいと思います。

「勢いよくベッドを押した」の内容によると思いますが、不法行為が成立する可能性があると思います。その場合には加害者の職員に損害賠償ができます。労災認定されているということですので、後遺障害等級の認定がされると思います。それに従って損害賠償請求することになります(場合によっては、等級認定を争うこともあり得ます。)。

会社に対しては「使用者責任」(民法719条)を追及できる可能性があります。これが認められれば、加害者の損害賠償と同じ義務が会社にも認められることになります。

事案が複雑そうですし、対応の在り方によって損害賠償額が大きく変わりそうな事案のように思いますので一度弁護士に相談されるのをお勧めします。
動画で撮影は思いつきませんでした。やってみます。

やはり素人では難しいのですね……
きちんと弁護士さんに相談してみようと思います。

丁寧に回答くださりありがとうございました。
相談者(ID:06722)からの返信
- 返信日:2023年03月27日
相談者(ID:58861)さんからの投稿
普段から体が弱く休みがちなので、勤務当日に体調不良であると申告し許可を得て(有給で)休んでいたのですが、上司から休みが多すぎるので信用出来ないと言われ就業規則にも書いてあるので正社員から準社員へ降格人事をすると宣告されました。
休みすぎと言われましたが、年に10日前後位なのですが世間一般的に多過ぎるのでしょうか?
また戒告や減給といった他の処分は受けず(休みが多いですと口頭での注意は有りましたが)いきなりの準社員への降格人事でした。
休みは多いかもしれませんが無断欠勤は一度もしていません。
就業規則には懲戒の項目に「正当な事由のない遅刻および早退、ならびに欠勤および直前休暇要求が多く、労務提供が不完全であると認められるとき。」と記載は有りますが体調不良は正当な事由には入らないのでしょうか?

年に10日程度の年次有給休暇の取得で正社員から準社員へ、契約形態の変更をするというのは法的に問題がある可能性が高いです。
それが懲戒処分なのか、(懲戒処分ではない)人事権の行使なのかをまずはっきりさせたほうがよいですね。
会社に対し、就業規則の何条に基づく取扱いなのか、また、その具体的な理由を書面で説明してもらうことを求めたほうがよいと思います。
法的に問題があれば、正社員としての契約が続くことになるので、一般論としては賃金の差額分を請求していくことになります。

就業規則や雇用契約書等をお持ちのうえ、お近くの弁護士へご相談されることをおすすめします。
相談者(ID:59891)さんからの投稿
前の職場で残業代を全額支払われていませんでした。10年以上勤めてある日、今日から残業代は支払われませんと言われてさらにカットされました。残業は毎日あって日付けが変わることもよくありました。
20年間勤めて退職し今は別の職場にいます。
残業代の未払いと言うことで辞める直前の数年分だと20万ほど貰いましたが確実に足りません。
また残業の記録やタイムカードが無い職場です。

残業代の時効は3年です。
そのため、今、辞めてから2年経っているということであれば、辞める前1年分は請求できるということになります。
残業をしていたということについて、タイムカードはなくとも、それ以外に代替的な証拠があれば請求が認められる可能性があります(日報、行ってきます/帰りますといった連絡、グーグルマップのタイムライン履歴など)。労働時間を推測させる何らかの記録がないか、検討してみてください。
相談者(ID:04307)さんからの投稿
能力不足を理由に解雇予告通知を渡されました。新卒同等で正社員として入社し今年で9年目です。事務の仕事をしています。おそらく社長の考えでは「事務の仕事なんて誰でも出来るからもっとステップアップした仕事をしろ」ということを言いたいっぽく、それでもその期待に応える対応、仕事をしないからやめてもらいたいということだと思います。続けたいなら今後どうするか言え!的なことも言われました。とりあえず思い付くことは言いました。日常の仕事については、大きなミスなどや会社に損害を与えることなどはしていません。もともと営業マンがいないので、事務の私たちがお客様からの注文を受けて受注処理、電話応対をしています。「営業部」として配属されており私は主任という立場です。特にノルマなどありませんが、「普通営業に携わり、ましてやリーダーなら売上が下がったものをピックアップしてその売上を伸ばすにはどうするべきか考えるべきだろ!」などと言われ、(今までも似たようなことは何度かは言われたことはあります。)結局そういった営業としての仕事をしなかった、向上心がないので能力不足で解雇するというニュアンスでの解雇かと思います。

鴻和法律事務所所属の弁護士の壇一也といいます。

お伺いした事情からすれば、不当解雇として争うことは可能だと思います。

解雇を回避する指導、ですが、仮に懲戒事由が存在したのであれば、まずは解雇ではなく、戒告処分(始末書を提出させる)や出勤停止処分などになると思います。

本件ではそのような事情がないということであれば不当解雇として争うことは出来ると思います。

その他、ご不明な点がございましたらお問い合わせください。
ご回答ありがとうございます。戒告処分や出勤停止等はありません。そういった面でも争うことが出来ると聞き安心しました。今後どのように対応していくか考えたいと思います。ありがとうございました。
相談者(ID:04307)からの返信
- 返信日:2023年01月11日
相談者(ID:26058)さんからの投稿
新潟にある運送会社に6年半勤めてました!睡眠3時間ですぐ働けの時もありました!ちょっとありえないと思います

一般論として、運送会社で長時間労働が行われている場合、未払いの残業代が発生している可能性が高いです。
実際に未払いの残業代が発生しているか否かを判断するには、会社でどのような給与体系が導入されていたのか、労働時間がどれだけあったか等を検討する必要があります。
雇用契約書や給与明細等の給与・労働時間に関する資料を可能な範囲で用意し、お早めに弁護士にご相談されることをおすすめします。
相談者(ID:02039)さんからの投稿
会社から解雇を言われ、即時解雇手当を頂きましたが、計算式がおかしいので
再請求できるでしょうか?
計算式①層にすうの割り算1月17日勤務開始
A;1月及び2月の総日数1月(15日)2月(28日)=43日
B:1月及び2月の総支給額42600+61200円=103800円
C:総支給額÷1月2月の総日数=103800円÷43=2413円
D:解雇予告手当=C×30日=72420えん
計算式②(勤務日数で割り算)賃金が時間額で決められてる場合
A;1月及び2月の総日数1月(6日)2月(10日)=16日
B:1月及び2月の総支給額42600+61200円=103800円
C:総支給額B÷1月2月の総日数A×0.6=103800円÷16×0.6=3893円
D:解雇予告手当=C×30日=116790えん
これはおかしいと思います。6893円×30=206790円が正解ではないでしょうか?再請求できますか

そもそも解雇が有効になされたかを検討すべきであると思います。
無効な解雇であれば、解雇後、働いていなくても、働いてたら得られたであろう賃金の請求ができます。
例えば、月給20万円として、解雇1年後に解雇無効の判断が裁判所でされれば240万円を支払えということになるのが原則です。
一度弁護士に解雇が有効かどうかを相談された方がいいと思います。

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