赤坂駅で労働問題に強い弁護士一覧

赤坂駅で労働問題に強い弁護士 が6件見つかりました。

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そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

【顧問契約対応可】弁護士法人本江法律事務所

住所
〒810-0001
福岡県福岡市中央区天神2-8-41 福岡朝日会館7階
最寄駅
地下鉄空港線「天神駅」直結
営業時間
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00
弁護士
本江 嘉将 両角 駿
定休日
無休

【来所不要/全国対応】福岡支店 アディーレ法律事務所

住所
〒810-0001
福岡県福岡市中央区天神1-4-2エルガーラ7F
最寄駅
西鉄「福岡(天神)駅」中央口より徒歩3分 市営地下鉄「天神南駅」より徒歩1分
営業時間
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00
弁護士
羽田 将輝【福岡支店長】
定休日

弁護士 何松 綾(春田法律事務所福岡オフィス)

住所
〒810-0073
福岡県福岡市中央区舞鶴1丁目1-11グラスビルディングス 9階
最寄駅
天神駅
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
何松 綾
定休日
日曜 土曜 祝日
6件中 1~6件を表示

赤坂駅の労働弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
給与未払い
退職金未払い
役職なし
専門コンサル
【給与未払い】先取特権に基づく差押えを行った事例
得られたメリット

会社の預金を差し押さえることができた。

【年齢】30代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
30万円
退職代行の結果
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会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
1000万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

退職の意思表示をした後、一度も出社せず、また、会社とのやりとりもすることなく、退職することができた。

【年齢】30代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
円満退職
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
残業代請求
解雇予告
役職なし
サービス系
【残業代請求】労働審判でほぼ満額回収を実現できた事例
【年齢】20代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
520万円
退職代行の結果
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会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区赤坂1-15-33 ダイアビル福岡赤坂601
得られたメリット

残業代約1000万円の支払いを受けられた。

【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
1000万円
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

労災認定がおりた結果、生活の不安が減り、安心して治療に取り組むことができるようになった。

【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
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会社との和解金
---
獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
【年齢】30代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
1200万円
退職代行の結果
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会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階

赤坂駅の労働弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:63319)さんからの投稿
夫が同僚女性(Aさん)の身体を触り会社を事実上解雇となりました。私は二人と元同僚(地位は夫>私>Aさん、私と夫は既に婚姻関係)で、数年前に退職。Aさんと私は連絡や食事をする仲。ある日Aさんが夫を飲みに誘い、Aさん指定のスナックへ行きました。賑やかな店内は声が届かず自然と距離が近づき、仕事の話の流れで励ます動作として肩を抱いたり膝の上あたりに手を置いたりしたそうです。それに恐怖を感じたAさんが上司に相談、会社もセクハラと判断し夫は責任を取る形で退職。夫婦で話し合い、求められたわけではないですが転居もします。この場合(常習性や夫からの好意はない)で、更にAさんから訴えを起こされ特に金銭を要求された場合、応じなければなりませんか?夫が全面的に悪いとは思いつつ、妻としては、Aさんが私に内緒で夫を誘い場を設けた事が正直解せません。退職や転居で経済的な負担を負うのは私も同じであるため、退職や転居以上の要求に対してはAさんの不貞を問うなどして応じないまたは減額の請求はできないものでしょうか?

ご記載の事情を前提とすれば、ご主人がAさんの肩を抱く等した行為は、セクハラに該当するとされるでしょう。また、一度、二人で飲みに行ったという程度では、不貞関係やそれに近い関係にあったと言うのは困難で、奥様からAさんに対する請求は難しいと言わざるを得ません。
したがって、Aさんに対する損害賠償責任自体を回避することは困難です。
もっとも、慰謝料の額は、請求された金額をそのまま支払わないといけないというわけではありません。Aさんから請求を受けたら、弁護士に相談し、どれくらいの額を支払うべきかご相談されることをおすすめします。
この度はご回答いただきありがとうございます。もしもの話で恐縮でしたが、よく理解できました。今後状況が変わりましたらその際は専門家に相談したいと思います。
相談者(ID:63319)からの返信
- 返信日:2025年03月19日
相談者(ID:55279)さんからの投稿
お恥ずかしながら、不祥事を起こしてしまい会社で懲戒処分を受けることになったのですが、まだ処分が下っていない状態です。
不祥事を起こす前に退職する旨を伝えていたのですが、処分が下るまで辞められないと言われました。

 懲戒処分の意思表示は、退職前に行われる必要があり、退職の効力が生じた後に 懲戒処分をすることはできません(エスエイビー・ジャパン事件・東京地判平14.9.3労判839号32頁)。
 (公務員は話が別ですが)民間であれば(期間の定めのない労働契約の場合)退職の意思表示をしてから2週間の経過を持って自動的に退職になります。
 したがって、処分が下らなくとも退職はできます。
相談者(ID:60143)さんからの投稿
2023.10 うつで入院・休職(主に家庭の問題)
→2024.7 復帰訓練
→2024.9 復職
→復帰プログラムにそって順調に復帰していた
→2024.12 職員の異動等による人員減となり、急激な業務負担増によりうつ病を再発
→休職(入院)

急激な業務負担増になった際に、私本人への事前の説明もなく多くの前での一方的な業務命令。
またその引き継ぎ方法も突然1人で任された。
そこで初めて自分で責任を持つ仕事で事故を起こしたら全職員の前で厳しく責任を問われた。
それまでは残業0時間で帰宅していたが、残業しなければ終わらないため毎日1-3時間の残業(残業代は出ない)。
不眠、食欲不振、頭痛、めまい、耳鳴りなど体調不良で業務を続けたが、2度目の事故が起きてさらに追い打ち。高圧的態度でさらに厳しい責任追及により、業務に就けないほど心身ともに限界となり休職。
正規職員で戻ることは難しいと言われている(解雇)。

ご相談ありがとうございます。大変な状況ですね。
前提として、法的なお話をしますと、会社に安全配慮義務違反があるかというのと、労災に該当するかというのは別の問題です。
簡単にご説明すると、法的に会社の対応に問題があったかを検討するのが安全配慮義務違反があるかどうかの問題です。
労災は、業務が原因で精神疾患を発症(悪化)したといえるかを検討するものです。

前者については、復職プログラムの内容がどのようなものであったか、任された仕事の内容などをふまえて、会社の対応に問題があったかを検討することになります。
後者については、厚生労働省が定めている労災認定の基準に従って判断されることになります(ウェブ上でせご相談ありがとうございます。大変な状況ですね。
前提として、法的なお話をしますと、会社に安全配慮義務違反があるかというのと、労災に該当するかというのは別の問題です。
簡単にご説明すると、法的に会社の対応に問題があったかを検討するのが安全配慮義務違反があるかどうかの問題です。
労災は、業務が原因で精神疾患を発症(悪化)したといえるかを検討するものです。

前者については、復職プログラムの内容がどのようなものであったか、任された仕事の内容などをふまえて、会社の対応に問題があったかを検討することになります。
後者については、厚生労働省が定めている労災認定の基準に従って判断されることになります(ウェブ上で「精神障害 労災認定」などと検索をすると出てくると思います。)

いずれも専門的な判断が必要な内容になりますし、具体的にどのような経緯だったのか、また、それを裏付ける証拠がどこまで存在するかといった点の検討も必要になりますので、一度、お近くの労働問題に詳しい弁護士にご相談に行かれることをおすすめします。
相談者(ID:67398)さんからの投稿
昨年の1月に新規オープンの飲食店に就職しました。
なかなか売り上げが上がらず、6月頃から給料の支払いが遅れはじめました。
最初は2週間遅れで半分づつの形で一か月遅れる事は無かったのですが、だんだんと支払いが先延ばしになる様になり、9月末で閉店となりました。
8月、9月の2か月分はいまだ支払われておらず、社長から来月には払うからと言われながら現在に至ります。6月に入ってからは社長と連絡すらつかなくなりました。

相手が任意に支払いをしない状況であれば、裁判を起こし、判決をもらい、相手の財産に強制執行をすることになります。
未払給与の存在が証拠上明らかであれば、先取特権といって、いきなり強制執行をすることも可能な場合があります。
どのような手続きが妥当かは、お持ちの証拠関係、相手の資産状況等にもよりますので、一度、お近くの弁護士にご相談に行かれることをおすすめします。
ご返答ありがとうございました。
同じ境遇の人があと4人居ます。
のらりくらりと毎月かわされて来ましたが、やはり払う意思がないのだろうと思います。
5人でまとめて請求できる様に弁護士の方に相談してみる事にしました。
相談者(ID:67398)からの返信
- 返信日:2025年06月25日
相談者(ID:04825)さんからの投稿
静岡県伊豆半島にある従業員数3名(役員を除く)の小規模事業所に務めて3年になります。スキューバダイビングのインストラクターで主にライセンス所持者向けのガイド業務を担当。
入社一年目「能力が足りない。うちの会社には向いてないから転職を考えてみて」
拒否をすると翌年から「ガイド業務」から外されました。
2年目は「仕事が楽しくなさそうだから」と拒否。パワハラ悪化。潜水業務から外す
3年目は「あなたの体調のことが心配。来季の業績悪化が見込まれる。29歳のあなたならまだ転職に有利。他の社員にも話はした。前々から言ってるけど」「辞めるつもりはない」と応えました。
そうすると、2日後に「両親に相談してこい」と言われました。

退職することを明確に拒否しているにもかかわらず執拗に退職勧奨があれば、違法な退職勧奨に該当する可能性が高いと思います。
相談者(ID:01187)さんからの投稿
私はサラリーマン。勤続30年を越えます。職場での精神疾患で10年以上前から休職、異動、復職を3回も繰り返してしまいました。その都度、主治医からの診断書を提出、また、職場には休職制度があり、産業医もいます。現在、2年ほど在職中の職場で主治医から適応障害の診断を受け、また休職中です。現職に異動時に人事課から「貴方を引受ける部署はここが最後。もう引受け先が無い」旨、口頭で伝えられました。私は病が回復次第、復職を希望しています。本件に関し、診断書の提出や直属上司への連絡は済み。人事課からはまだ何も通告を受けておりませんが、私は解雇になるのでしょうか。不安でなりません。

業務に耐えられないとして解雇(または自然退職)になる可能性が考えられます。これに対して、労働者側がしておかないといけないのは、自分が希望する仕事の範囲を明らかにして、その範囲であれば配置転換されてもいいですという旨の申し出をすることです。これをしていれば、今の仕事に耐えられないだけではなく、申し出た仕事全部について耐えられないということにならない限り、原則として、解雇はできなくなります。申し出はしっかりしておいてください。
ご回答、どうもありがとうございます。今後、人事課から連絡が来た際に、このように対応しようと思います。重ねまして御礼を申し上げます。
相談者(ID:01187)からの返信
- 返信日:2022年04月28日
相談者(ID:58861)さんからの投稿
普段から体が弱く休みがちなので、勤務当日に体調不良であると申告し許可を得て(有給で)休んでいたのですが、上司から休みが多すぎるので信用出来ないと言われ就業規則にも書いてあるので正社員から準社員へ降格人事をすると宣告されました。
休みすぎと言われましたが、年に10日前後位なのですが世間一般的に多過ぎるのでしょうか?
また戒告や減給といった他の処分は受けず(休みが多いですと口頭での注意は有りましたが)いきなりの準社員への降格人事でした。
休みは多いかもしれませんが無断欠勤は一度もしていません。
就業規則には懲戒の項目に「正当な事由のない遅刻および早退、ならびに欠勤および直前休暇要求が多く、労務提供が不完全であると認められるとき。」と記載は有りますが体調不良は正当な事由には入らないのでしょうか?

年に10日程度の年次有給休暇の取得で正社員から準社員へ、契約形態の変更をするというのは法的に問題がある可能性が高いです。
それが懲戒処分なのか、(懲戒処分ではない)人事権の行使なのかをまずはっきりさせたほうがよいですね。
会社に対し、就業規則の何条に基づく取扱いなのか、また、その具体的な理由を書面で説明してもらうことを求めたほうがよいと思います。
法的に問題があれば、正社員としての契約が続くことになるので、一般論としては賃金の差額分を請求していくことになります。

就業規則や雇用契約書等をお持ちのうえ、お近くの弁護士へご相談されることをおすすめします。
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